市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【長野高専総務課長・巨額旅費常習着服問題】岩佐夫妻暗躍?…高専機構理事長直々の規則抹消隠蔽劇!

2021-02-18 23:02:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長・谷口功(たにぐち いさお)。Bizコンパスインタビュー記事(https://www.bizcompass.jp/interview/189-1.html)より引用。全51国立高専及び機構本部の全教職員約6千5百名と全学生約5万名を統べるトップ中のトップ。当該インタビューでは「人と違う道を選べ」と説いているが、いくら人と似通った道から外れるのが好ましいといえど、人としての道まで踏み外していい理由にはならないだろう。

■遂に白日の下に晒された長野高専岩佐総務課長による常習巨額の出張旅費不正請求事件。長野高専の行く末を強く案ずる有志各位の奮闘の甲斐あって暴かれたその悪質極まる実態は、同校のみならず全高専関係者を震撼させました。調査経緯と事件内容の詳細は以下の記事をご覧ください。

○2021年1月17日:【スクープ】総額40万円!?遂に暴かれた長野高専岩佐総務課長の夫婦ぐるみ常習旅費着服の実態と全貌!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3266.html

 この巨大不正事件の根っこにある大きなポイントのひとつが、高専機構教職員の自家用車業務使用に関する規則(理事長裁定)でした。同規則では、1日の走行距離が200kmを超える自家用車の業務使用が禁じられており、当然に費用請求も不可でした。一方で、長野高専教職員宿舎から岩佐家のある八王子界隈までは、少なく見て片道230kmはあります。したがって、岩佐夫婦が週末の帰省費用として「出張費」をチョロまかそうとしても、プリウスにこだわる限り、新幹線代扱いにして架空請求せざるを得なかったのです。このことが、今回の巨大不正事件とその発覚に繋がったというわけです。

 このように、全国の膨大な国立高専関係者たちが長年にわたり律儀に守り続けてきた「200km以上の自家用車使用禁止ルール」は、今回の巨額旅費常習着服事件の大きな背景のひとつにもなっていました。ところで実は、このルールをめぐり、高専機構の水面下では驚愕の緊急隠蔽劇が繰り広げられていたのです。高専機構の最高幹部である谷口理事長が直々に出動し、ルールごと問題を消滅させてしまおうと試みた顛末はどのようなものだったのでしょうか。

■高専機構における自家用車の業務使用ルールは、その正式名称を「独立行政法人国立高等専門学校機構教職員等の自家用自動車の業務使用に関する取扱要項」といいます。これは、正式な諸規則に付随する「理事長裁定」という扱いになっており、改変しようとすればもちろん高専機構理事長の同意が絶対条件となります。逆に捉えれば、理事長が動けば改変は比較的容易であるともいえます。

 当該ルールの内容は、2020年12月7日までは次のようになっていました。

*****高専機構自家用車業務使用規則*****ZIP ⇒ j.zip
独立行政法人国立高等専門学校機構教職員等の自家用自動車の業務使用に関する取扱要項

                      制定 平成18年4月1日
                    一部改正 平成21年6月1日
                   一部改正 平成23年3月30日
                         理 事 長 裁 定

(目的)
第1 この要項は,独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)が機構の業務のため旅行するに当たり,自家用自動車の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)
第2 教職員等の自家用自動車の業務使用に関しては,独立行政法人国立高等専門学校機構旅費規則又は他の規則等に定めのあるもののほか,この要項の定めるところにに(ママ)よるものとする。

(定義)
第3 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 (1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で,自動二輪車を除くものをいう。
 (2) 自家用自動車 教職員等若しくは教職員等と同居する親族が所有する自動車又は割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し,所有権が留保されている自動車のうち教職員等が日常通勤等に使用しているものをいう。
 (3) 指定車 業務のための旅行に使用することを認められた自家用自動車をいう。
 (4) 旅行命令権者 理事長又校長若しくは理事長及び校長から旅行命令権の一部の委任を受けた者をいう。
 (5) 公用車 機構が所有する自動車をいう。

(自家用自動車の登録)
第4 自家用自動車を業務のために使用しようとする教職員等は,あらかじめ別紙様式の指定車登録申請書により,旅行命令権者に登録の申請をしなければならない。申請事項に変更があったときも同様とする。

2 旅行命令権者は,前項の申請の内容が次の各号に掲げる要件をいずれも備えていると認める場合に限り,当該自家用自動車を指定車として承認するものとする。
 (1) 教職員等が普通運転免許を取得してから3年を経過していること。
 (2) 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入していること。
 (3) 当該自家用自動車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について,教職員等を被保険者として,対人賠償保険無制限及び搭乗者保険1人につき1,000万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していること。
 (4) 当該自家用自動車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について,教職員等が被保険者として,対物賠償保険無制限の任意保険契約を締結していること。
 (5) 任意保険の名義(契約者)は本人に限る。ただし,教職員等と同居する親族名義の任意保険については本人が賠償被保険者に含まれているものとする。

(使用の許可)
第5 教職員等は,指定車を業務の遂行に使用するときは,その都度,旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は,次の(1)~(3)のいずれにも該当するときに限り,当該指定車の使用を承認することができる。
 (1) 一般の交通機関の運行の状況が悪いとき。
 (2) 公用車が使用できないとき。
 (3) 民間車輌を借り上げる事が適当でないとき。(リース・レンタル含む)

(使用の制限)
第6 旅行命令権者は,教職員等又は指定車が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,指定車の使用を承認しないものとする。

 (1) 教職員等の心身の状態が運転に不適当な状態のとき。
 (2) 教職員等の運転技術等が未熟であるとき。
 (3) 教職員等が交通法規に違反して免許停止処分を受けてから3年を経過していないとき。
 (4) 1日の走行距離が200キロメートル又は運転時間が連続5時間を超えるとき。
 (5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による定期点検整備を行っていないとき。

(教職員等の責務)
第7 教職員等は,指定車を業務使用するに当たり,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
 (1) 職務の専念及び服務の保持に留意すること。
 (2) 教職員等以外の第三者を同乗させないこと。
 (3) 本人以外の者に運転させないこと。

(他の教職員等の同乗)
第8 教職員等は,指定車に他の教職員等を同乗させることができる。この場合において,同乗者には車賃を支給しない。

(遵守事項)
第9 教職員等は,交通法規を遵守し,安全運転に努めるとともに,交通事故が発生した場合は,必要な措置を講じた上,直ちに旅行命令権者に報告しなければならない。

(損害賠償責任等)
第10 機構は,教職員等が業務上使用を承認された指定車が私用運転中に起こした事故については,一切その責任を負わない。

2 業務のための旅行に使用した指定車が,交通事故を起こした場合における損害賠償については,原則として任意保険で定めた保険金額の範囲内で教職員等が負担する。ただし,任意保険の保険金額では損害賠償金額をてん補できない場合は,機構と当該教職員等が協議の上,それぞれの負担額を決定するものとする。この場合において,当該事故が教職員等の故意又は重大な過失により起こった場合若しくはこの要項を遵守していない場合には,機構から当該教職員等に対し求償することができる。

3 任意保険の免責金額は,本人が負担する。

(機構の求償権)
第11 機構は,教職員等が業務使用を承認された指定車を私用運転中に事故を起こしたことにより,機構に損害を与え,かつ,当該事故が教職員等の故意又は重大な過失により起こった場合は,教職員等に対し損害賠償を請求することができる。

(車賃)
第12 指定車の使用による車賃は,1キロメートルにつき15円を旅行行程通算の距離に乗じた額とする。業務上の必要により有料道路等(高速道路を含む。)を利用した場合は,有料道路料金の実費額を別途支弁する。

  附 則(平成18年4月1日制定)
この要項は,平成18年4月1日から施行する。

  附 則(平成21年6月1日一部改正)
この要項は,平成21年6月1日から施行する。

  附 則(平成23年3月30日一部改正)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
**********

■このように、走行距離200kmを超える自家用車使用は明文で禁止対象とされていたことがわかります(旧第6条(4))。

 それ以外にも、自家用車を業務使用するにあたっては様々な制約が課せられていることがわかります。たとえば、そもそも自家用車を「指定車」として登録していなければ業務使用できない決まりになっています(第4条)。あわせて、交通機関の運行状況が悪く公用車も使えないといった特別の必要性がなければ、この場合も使用不可になっています(第5条2項)。

 私的な週末プリウス帰省にかかった費用を、適当にでっち上げた出張の費用に被せてチョロまかすことなど、当然違反行為となるようにルール設計されていたことがわかります。特に「200km制限ルール」は、旅費着服常習の岩佐達也にとってまさに目の上のタンコブだったことでしょう。

■さて、事態の急変が判明したのは2020年12月中旬のことでした。

 当会では、(前回のスクープ記事でお伝えしたとおり)同年11月20日に機構本部で岩佐達也の着任後全出張記録の開示を受けており、いよいよ事態の輪郭が明らかになったところでした。

 ところが、着々と調査追及が進む最中、長野高専をはじめ全国の高専関係者から続々と緊急通報が寄せられてきたのです。なんと同年12月8日、青天の霹靂ともいうべき形で、高専機構理事長自らが「200km以上の自家用車使用禁止ルール」を電撃的に丸ごと消去し、同月中旬にかけて全高専に順次通達されてきたというのです。

 では、全国国立高専の全教職員に理事長名義で送り付けられてきたというトンデモ通達の内容を見てみましょう。

*****理事長名義200kmルール廃止通達*****ZIP ⇒ mytv20201208.zip
                          高機財第138号
                         令和2年12月8日

各国立高等専門学校長 殿

                  独立行政法人国立高等専門学校機構
                        理事長 谷 口  功
                            (公印省略)

     独立行政法人国立高等専門学校機構教職員等の自家用自動車の
     業務使用に関する取扱要項の改正について(通知)

 標記のことについて,下記のとおり理事長裁定を改正しましたので通知します。

                記

【理事長裁定改正】
・独立行政法人国立高等専門学校機構教職員等の自家用自動車の業務使用に関する取扱要項

                ――――――――――――
                【担 当】
                 本部事務局財務課財務企画係
                 (井口・正木・節政)
                  電話:042(662)3135
                  mail: zaimu@kosen-k.go.jp
                ――――――――――――

=====別紙=====
                           別紙
             概 要

〇改正
 独立行政法人国立高等専門学校機構教職員等の自家用自動車の業務使用に関する取扱要項

(改正理由)
 現行要項では、『1日の走行距離が200キロメートル又は運転時間が連続5時間を超えるとき。』は指定車の使用を承認しないものとしているが、200キロメートルでは、近郊地域への出張ができない高専があるため、当該使用制限を要項から削除する。

**********

なんと、全国の膨大な高専関係者が長年にわたり律儀に守ってきた200kmルールが、高専機構のトップ中のトップがお出ました采配で、ろくな理由付けや議論もないまま、一夜にして丸ごと消滅してしまったのです。

 ここで、本件の経緯をあらためて整理してみましょう。200kmルールに表立って焦点が合わされ始めた最初のきっかけは、2020年の7月末出張に旅費不正疑惑が持ち上がったことです。この疑惑を受け、当会では同年9月12日に同出張限定の開示請求と監査室宛て質問状を提出しましたが、機構側は「問題なし」として空振りに終わらせようとしました。

○2020年11月26日:【出張!オンブズマン】長野高専総務課長の今年7月末出張に旅費不正請求疑惑?…調査結果“問題なし”!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3245.html

 しかし、当会ではすでに過去の膨大な不正にも調査の手を回しており、上述のとおり過去3年分の出張記録が同年11月20日に開示されていました。その矢先の12月8日、かの電撃的な規則抹消劇に至ったというわけです。

 こうした時系列に照らせば、いよいよ巨大不正の本丸に迫られつつあることを悟って尻に火が付いた岩佐夫婦と高専機構が、「先手を打って抵触するルールそのものを強引に潰し、問題も帳消しにしてしまおう」という極めて短絡的な凶行に及んだことは明らかです。

■それにしても、一介の中堅職員に過ぎなかったはずの岩佐夫妻の影響力が、すでに高専機構理事長すら容易に動かせる域に達しているという現実は、正直なところ当会の予想を超えていました。ガメつい着服劇をはたらいた一夫妻のためだけに、北海道から沖縄までの全国立高専とその関係者全員を巻き込んで、長年の規則を一瞬で消滅させてしまうとはあまりに常軌を逸しすぎています。

 高専機構理事長すら道具扱いの組織私物化を可能にしている要素が、前回記事でも指摘した、岩佐達也を取り巻く「三位一体の汚職体制」であると指摘されます。

 岩佐達也総務課長の妻である岩佐浩子氏が、高専機構本部の財務課旅費係の専門職員であることは既報のとおりです。内情を知る高専関係者によると、係長ポストが置かれていない場合、専門職員は主任を抑えて係の序列トップであるとのこと。くだんの「規則改正」の出どころは、岩佐浩子がその絶好のポストを利用して起案したか、少なくとも部課を誘導したものである可能性が関係者らから強く指摘されています。

 そして、その「岩佐夫婦の、岩佐夫婦による、岩佐夫婦のための」杜撰極まる規則改変案を高専機構上層部からサポートするのが、機構理事の椅子を握る土居信数校長です。その立場を利用して理事長含む幹部陣に働きかけを行い、そして機構本部の関連部署を上から押さえつけて、一気に「規則消滅」に王手をかけるというわけです。隠蔽とパワハラの二刀流で長野高専の現場を崩壊寸前に追いやっているという悪徳校長も、岩佐夫婦にとっては極めて心強い味方です。

 何より岩佐達也本人は、高専機構にとってとんでもない爆弾と化しています。不正会計対策のために肝いりで送り込んだ元監査室職員が、着任からずっと架空請求で多額の公費を常習着服していたというのですから、高専機構の幹部らの首が軒並み飛んでもおかしくないレベルの大失態です。

 加えて、広島から夫婦そろってはるばる上京してきた経緯も、夫婦で利益相反のポジションを占めている経緯も、すべてがズブズブの癒着まみれで真っ黒クロスケです。長年にわたる高専機構の金庫番役目で岩佐達也に溜め込まれてきた闇の塊は、最強のユスりネタとしても機能することでしょう。高専機構理事長が直々に飛び出てきて、全国の高専教職員たちへの示しもへったくれもなく、たった一夫妻のために躊躇なく「規則消滅」にハンコを押したのもさもありなん、というわけです。

■しかし、岩佐夫妻のためだけに仕組まれたこの規則消滅劇は、あまりにも無理があり過ぎて、巻き込まれた全国高専関係者の納得を得られるわけがありません。上記通達のとおり、表向きの理由すら「近郊地域への出張ができない高専がある」とだけしか言及されておらず、極めて曖昧で不明瞭で、突っ込みどころだらけです。

 まず、高専機構の旅費規則によれば、「近郊地域」とは、「在勤事業所を起点とする往復の路程が概ね200km未満の地域として別に定める地域」と明文で定義されています(第26条)。そもそも往復200km未満の地域として定義されている「近郊地域」への出張を、自家用車200km超使用制限ルールが阻んでいるなど、論理的に破綻しており、まさに支離滅裂です。

●参考:高専機構旅費規則(規則第49号)ZIP ⇒ 49_k.zip

 だいたい、上記のとおり、自家用車使用はあくまでも公共交通機関や公用車が使えない状況でようやく許される代えの手段に過ぎないはずです。なぜ、「自家用車でないと出張ができない」などという馬鹿げた前提のもとで話が動いているのでしょう。

 もっとも、上で引用した近郊地域の定義で「概ね」「別に定める」とされているとおり、「近郊地域」と「往復200km」は厳密にイコールではないようです。すると、全国51高専の中のごく一部において、その近郊地域の一部に対して交通機関が運悪く整備されておらず、しかも自家用車200kmルールがぎりぎり足かせになって出張できないという特別中の特別な場合も、もしかするとあるにはあるのかもしれません。

 しかし、そうした特殊な状況にある一部高専への配慮を行いたいのであれば、例外規定などを設けるといった対処で十分に済むものです。距離制限規定を単純に削除するのでは、500kmでも1000kmでも自家用車が使い放題になってしまいます。これでは、岩佐達也がやっていたような私益への公費流用が、今後永久にわたって公然となされてしまいます。あまりにも目的と手段が乖離した不適切極まる措置と評さざるをえません。

■ところで、自らの個人的な着服劇のために、理事長を動かして全高専級ルールの方を書き換えさせてしまうという高専史に残る偉業を成し遂げた岩佐達也は、まさに伝説の高専職員です。

 そんな生きた伝説を擁する長野高専では、今回の自家用車200km制限規則消滅について、極めて不自然な形で、コッソリと内部教職員に通知されてきたようです。

 上記のとおり、高専機構理事長名義の「規則改正」は2020年12月8日付けとなっています。ところが長野高専は、内部教職員に対し、以下のように12月11日付けのメール通知をなぜか同月18日になって送ってきたそうです。

*****長野高専内部通知メール*****
送信元: 土屋紗世
宛先: 全教職員
日付: 2020年12月18日(金) 10時04分59秒
タイトル: 自家用自動車の業務使用に関する取扱要項の改正について(通知)

 教職員各位

                           令和2年12月11日
                             総務課出納係長

 独立行政法人国立高等専門学校機構教職員等の自家用自動車の業務使用に関する取扱要項の改正について

 標記の件について、別添のとおり機構本部より通知がありましたのでお知らせいたします。

(通知より一部抜粋)
 現行要項では、『1日の走行距離が200 キロメートル又は運転時間が連続5時間を超えるとき。』は指定車の使用を承認しないものとしているが、200 キロメートルでは、近郊地域への出張ができない高専があるため、当該使用制限を要項から削除する。

(代理送信)
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 独立行政法人国立高等専門学校機構
 長野工業高等専門学校 
 総務課出納係 土屋 紗世
 〒381-8550 長野市徳間716
 TEL026-295-7011 FAX026-295-4356
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 長野高専内部関係者らによれば、全教職員に関わるような通達事項は、教員会議等の場に人を集めたうえで総務課長が得意満面に上意下達で説明するのが「いつもの光景」のようです。そういえば、2020年9月の教員会議でも、土居信数校長は密室で決めた「新型コロナの対応方針」を説明する際、わざわざコロナ規則破りの岩佐達也に担当させて同校関係者らの神経を逆撫でしていました。

○2020年11月18日:【出張!オンブズマン】地域の要請も蔑ろの長野高専総務課長コロナ規則破り…県は介入に及び腰
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3239.html

 ところが、今回の「規則改正」は、全教職員に関係する重要な総務課マターであるにも関わらず、総務課出納係長がしれっとメールを「代理送信」するだけで済ませています。また、同時に校内グループウェアの掲示板にも同様通知がコッソリ掲示されていたそうです。あまりにもさり気なく通知がなされてきたため、当会から情報を逆輸入してはじめて事態を把握した内部関係者すらいたほどです。

 このようにあからさまなやり口からして、今回の「200km規則消滅」のやましい裏事情と、岩佐達也総務課長や土居信数校長の暗躍ぶりは一目瞭然です。もしも、岩佐総務課長の常習多額不正請求とまったく無関係の動機から今回の規則消滅がなされたのであれば、いつも通り堂々と内部教職員に説明しているはずです。問題を揉み消す意図は見え見えと言えるでしょう。

■しかしそれにしても、常識的に考えて、今回の「自家用車使用基準改定」の効力は、当然裁定日の2020年12月8日以降(遡及するとしても2020年度以降)に生じるはずです。コロナ禍以前の数年間にわたって常習的に行われていた膨大な不正請求の数々を遡及して「なかったこと」にできるわけがありません。

 それとも、高専機構理事長の権力で無理やり遡及させ、過去の数十件に及ぶ不正について、すべて「自家用車使用」扱いに書き換えるつもりでしょうか。だとしても、実態と異なる架空請求が行われていたという大問題を正当化しえるものでもないはずです。

 あるいは、過去の問題の数々はさておいて、「これから」出張旅費の着服を高専機構公認で堂々やらせてもらいます、という宣言のつもりでしょうか。

 いずれにせよ、何度も言及している通り、自家用車使用に関する客観的基準は「200kmルール」だけではありません。まず、一般の交通機関の運行が悪いことが大前提のはずです。長野新幹線が運休でもしていなければ、過去にわたっても未来にわたっても、「出張」ついでのプリウス帰省など許されるわけがありません。旅行命令権者である土居校長に、「長野新幹線は使い物にならない。プリウスは信頼できる」とでも宣言させるつもりなのでしょうか。

 このように、落ち着いて検討してみると、妙にチグハグな対応ぶりも垣間見えます。岩佐夫婦や高専機構上層部がよほど焦って、目先のことしか見ずに対処した証左なのでしょうか。それとも、何か見逃しているポイントや真の目的があるのでしょうか。この点については今後、調査と考察を重ねる必要があります。

■さて、上記報告の通り、高専機構に巣食う一夫婦の余りにみみっちい保身と利益のために、北海道から沖縄まで全国51国立高専の全教職員が長年律儀に守ってきたルールが、こうも簡単にあっさりと捻じ曲げられてしまいました。まさに「何でもあり」としか言いようがない末期状態には、率直に眩暈がすると評するほかありません。

 岩佐総務課長は、機構本部から長野高専に移るにあたって、すでに多額の単身赴任手当や広域異動手当が毎月支給されているはずです。また、外部協力のもと当会でおこなった試算のひとつでは、岩佐達也本人だけでも年収750~800万程度ではないかと推定されています。しかも岩佐家は夫婦二馬力であり、妻の浩子氏も機構本部の専門職員という優良ポストにあるため、合わせて年に1500万円近い収入があるはずです。やむを得ず旅費の不正を働くほど安い給料ではありません。すなわち本件不正の動機はただの「銭ゲバ」であり、情状酌量の余地は微塵もありません。そして、その一銭でも多くせしめたいという身勝手な強欲のために、平然と全国高専を巻き込んで長年のルールを一瞬でゴミ箱送りにする帝王ぶりです。

 このように悪徳公務員道をひた走っている岩佐達也総務課長ですが、長野高専内部関係者らの話によれば、今年度末での機構本部への帰還説や他機関への逃亡説がまことしやかに囁かれているそうです。そもそも慣例として着任後3~4年間をひとつの節目として異動元に帰ったり再度異動するケースが多く、しかも2020年度内で新型コロナ規則破りに巨額常習旅費不正請求にと問題が噴出しすぎたため、機構本部に戻っていく、あるいは他機関に異動する可能性は高いとのこと。

 すると、年度明けにかけての岩佐総務課長の進退が大きく注目されます。もちろん、岩佐達也を東京に帰したり他機関に異動させる事での逃げ切りや風化を許してはなりません。もっとも、機構本部に逃げ帰ったり他高専に逃れたところで高専機構職員であり続けるため、責任逃れの決定打にはなり得ないものと思われます。そうした観点からすると、理事長らの権力をフルに使って、岩佐を他公的機関へと逃がしてしまうという手段に打って出る可能性も、十分想定されます。

 さて、「逃亡」の可能性も噂され始めた岩佐達也本人に並んで、共犯者の岩佐浩子や土居信数校長、ひいては高専機構という組織自体の責任もいよいよ本格的に問われなくてはなりません。もちろん、今回の規則抹消劇にハンコを押した谷口理事長も、犯罪揉み消しの片棒を積極的に担いだわけですから、トップの椅子に座る資格はないと言わざるをえません。

■岩佐達也の巨額旅費常習着服事件については、前回報告以後、「出張」に関わる他高専からも致命的な目撃証言などが続々と寄せられております。当会では、高専関係者の皆様方からの更なる情報提供を求めております。可能であれば、具体詳細の情報が好ましいと考えております。

 よって、当会とその活動の趣旨、情報提供ガイドライン等をまとめた以下の案内テンプレートを再度掲示します。

◎高専関係者はじめ読者の皆様方へ:
 現在、当会では情報提供・告発を募っております。本記事で取り上げている事件とは関係ない問題についてでも、過去の出来事に関する告発でも、遠慮なく情報を提供ください。情報提供元に関する秘密は厳守いたします。


(※1) 現在や過去の高専関係者のほか、地域住民や他公的機関所属の方など、実際に所属する以外の関わり方でも構いません。あるいは、何かしらの情報やアイデア、ご意見やご要望をお持ちであれば、関係者でなくても構いません。

(※2) 当会への非公開のコンタクトは、当ブログの拍手コメント欄・メッセージBOX・または当会代表小川宛メール(ogawakenpg@aol.comもしくはogawakenpg@gmail.com)で取ることができます。全ての手段で匿名性・秘密性は完全に担保されます。
 当会からの折り返し連絡や、情報提供後のやり取りを希望する場合はメールがお勧めです(メッセージBOXでも返信は可能)。個人のメールアドレスを使いたくない、または素性を絶対に明かしたくないという場合は、Yahooメール等、フリーメールアドレスの取得を推奨しております。
 その他、市民オンブズマン群馬への電話、投書、FAXでも随時受け付けております。
 なお、接続履歴を調査される可能性が高いことから、コンタクトの際に所属組織の回線を使うことは推奨しません。自宅や携帯電話、または公衆wifiやネットカフェ等、組織外回線の使用を推奨します。

(※3) ご提供いただいた情報については、原則として情報提供者の許可なしに公表しません。公表する場合は、基本的に情報提供者に許可をいただいたうえ、情報提供者に不利益が及ばないような書き方に変えた上で、公表しております。この点について、情報提供時に、やり取りなしで公表していい(あるいは控えてほしい)旨や、公表条件を文中あるいは末尾に記していただければ、よりスムーズなやり取りが可能となります。
 ただし、公表しても情報提供者への特定に繋がらないか情報提供者の不利益にならないことが明らかな情報であり、かつ、提供者への折り返し連絡が不能な場合(返信のない場合を含む)には、情報提供者の承諾なく、いただいた情報の一部または全部を公表したり、事実確認のため関連先に問合せ等を行ったりする場合があります。

(※4) 提供情報や告発をすべてそのまま公表するわけではなく、必要に応じて情報の精査や事実確認を行うことがあります。情報提供にあたって、先行情報との重複等は心配する必要はありません。同一情報が複数人から寄せられれば、さらにその確実性が増すことにつながるからです。どんな些細な情報提供でも、ひとつひとつ丹念かつ真剣に向き合わせていただく所存ですので、遠慮なく当会にお寄せください。

(※5) なお、当団体「市民オンブズマン群馬」は、いかなる特定政党・特定のイデオロギーに基づく政治団体・新興宗教団体・特定企業・特定国家・特定有力者・その他危険団体や危険人物等とも、会の理念に基づく正当な活動上の必要に応じた質問、要請、意見交換や追及等の対象とする場合を除き、会として一切の関係はございません。
 また、当会会員が、これまでに上記のような団体・個人から不健全な形での教唆あるいは利益の供与を受けて活動を行ったというような事実や、特定の政治イデオロギーに基づき暴力的で反社会的な活動を行ったというような事実も一切ございません。
 さらに、活動に便乗した勧誘行為や金銭を要求する行為なども断じて行っておりません。
 したがって、仮にそのような言説がなされておりましたら、すべてが事実無根のデマであると考えていただいて差し支えございません。

(※6) 当会・市民オンブズマン群馬は、名の通り群馬県に拠点を置き、地域問題への取り組みを主な活動している団体です。ただし、全国の有志で展開される市民オンブズマン活動は、公共社会全体に資することが最上の使命であり、本来垣根や管轄などないものと考えております。したがって、「義を見てせざるは勇無きなり」をモットーにスピード感をもって柔軟な行動をすることが、しがらみにとらわれない我々市民オンブズマンの本分であると捉えており、県内で取り組んでいる問題からの発展事項が県外にわたる場合でも、「出張活動」として取り組むことに抵抗はありません。
 当会が長野高専の問題に取り組みはじめたのは、群馬高専の雑賀洋平教授による電子情報工学科大規模アカハラ問題、および寮生連続自殺・不審死事件と、それら諸問題への文科省天下り西尾校長による徹底揉み消し隠蔽に対する当会の取り組みが大きく話題となったことをきっかけに、隣県の長野高専からもSOSが寄せられたため、出張活動としてそちらの調査追及も開始したことがきっかけです。長野県の場合、現在は市民オンブズマン系組織が機能していない空白状態にあるため、群馬県と非常に繋がりの深い隣県で起こる深刻な問題であることも鑑みて、当会から出張する必要が生じたことも出張の理由にあります。(参考:https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2603.html 末尾)
 さらに国立高専の特質として、全国51高専を統括する独法高専機構および文科省(加えて関連外郭団体)と、システム・責任・人事が不可分で流動的で曖昧なことが挙げられます。したがって「一高専の問題が全国級の問題に発展しやすい」という厄介さがありますが、裏を返せば、複数高専間での様々な相乗効果も生じやすいものです。これも、当会が精力的に出張活動すべきと考えている理由のひとつです。

 以上、高専組織の正常化を祈念し、その一助となるべくご報告と掲示をいたしました。読者の皆様方におかれましても、旺盛な情報提供、情報交換をお願いいたします。

 本件についての当会の追及模様は、追って更に続報を打たせていただく所存ですので、本ブログの更新をお待ちいただければ幸いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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