■消防救急デジタル無線の入札談合問題は、公正取引委員会が2017年2月2日に独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出したことが発端です。以来、全国市民オンブズマン連絡会議は、全国各地の各オンブズマン組織に対し、消防本部が業者に損害賠償請求させるよう呼びかけてきました。当会「市民オンブズマン群馬」も、いち早く入札調書等を関係消防組合から情報公開請求により入手し、動向を注視してきました。
最近では2019年9月28-29日に岐阜市で行われた「第26回市民オンブズ全国大会in岐阜・2019」において、消防デジタル無線談合について、該当自治体に遅くとも2020年7月までに住民監査請求をするよう呼びかけが行われました。
これを踏まえて当会は、今年1月29日付で、高崎市・安中市消防組合(高崎市等広域消防局)、桐生市消防本部、館林地区消防組合消防本部に対して、各地の会員により手分けして住民監査請求書を提出しました。このうち桐生市消防本部監査委員から、1か月近く経過した2月27日付で受理と、証拠の提出及び陳述等の通知が送られてきました。
なお、住民監査請求書については次のブログ記事を参照ください。
○2020年1月31日:【消防救急デジタル無線談合】時効が迫る中、群馬県でも3消防組合に住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3115.html
2月8日、桐生市役所より書類が届きました。消防デジタルの監査請求書の補正です。内容は次のとおりです。
*****補正通知*****ZIP ⇒ 20200207z.zip
桐監発第1・35号
令和2年2月7日
桐生市天神町 3-14-36
長澤 健二 様
桐生市監査委員 石 井 謙 三
同 〆 谷 信 良
同 周 藤 雅 彦
住民監査請求書の補正について(通知)
令和2年1月29日にあなたから提出されました住民監査請求書には、一部不備がありますので、次のとおり補正してください。
記
1 補正を要する内容
①あて先について「桐生市消防本部監査委員」を「桐生市監査委員」とする。
②「消防本部管理者」を「桐生市長」とする。(1か所)
③「桐生市消防本部」を「桐生市」とする。(1か所)
④「消防本部」を「桐生市」とする。(1か所)
2 補正期限
令和2年2月19日(水)まで
3 補正の方法
(1)来庁の場合
①あなた又は代理人が、桐生市監査委員事務局(桐生市織姫町1番1号 桐生市役所4階)において補正(請求書の差替え等)を行ってください。
差替えの請求書についても、自署した住所・氏名、押印(請求書に使用した同じ印鑑) をお願いいたします。
②代理人が補正される場合で、これまで委任状を提出されていない場合には、委任状を 提出してください。(委任状の様式例は別紙のとおりです。)
(2)郵送の場合
①補正された請求書を送付してください。
②補正された請求書についても、自署した住所・氏名、押印(請求害に使用した同じ印鑑)をお願いいたします。
③令和2年2月19日(水)までに桐生市監査委員事務局必着でお願いいたします。
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市監査委員事務局
TEL 46-1111(内線 667)
=====委任状=====
委 任 状
下記の者を私の代理人として選任し、下記事項を委任します。
記
令和 年 月 日に提出した地方自治法第242条に基づく住民監査請求書の補正に関すること。
住所
代理人
氏名
令和 年 月 日
桐生市監査委員(あて)
住所
請求人
氏名
(請求書に押印した印鑑を使用してください)
桐生市監査委員事務局
**********
■さっそく、補正した住民監査請求書を2月10日に提出しました。
※住民監査請求書(補正後) ZIP ⇒ 20200129i20200210jhfwkzij.zip
しかし、その後もさっぱり陳述の案内が来ないため、業を煮やした当会会員は2月25日と26日にそれぞれ次の公開質問書を桐生市のHPの「市民の声」を通じて提出しました。
*****2/25公開質問書*****
公 開 質 問 書
令和2年2月25日
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市長 荒木恵司 様
住民監査請求人:
〒376-0052桐生市天神町3丁目13-36
市民オンブズマン群馬桐生支部
長 澤 健 二 印
TEL: 090-7197-6449
件名:住民監査請求に伴う証拠の提出と陳述の機会の提供について
拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
請求人は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーです。
1 質問の趣旨
請求人は今回を含めこれまでに住民監査請求を3件いたしました。1件目は平成30年9月19日付、2件目は令和元年7月20日付、3件目は令和2年1月29日付です。1、2件は陳述もなく、2か月以内に監査結果が送られてきただけでした。2件目では、監査結果が送られて来た時に、「本当に審理をしたか」という疑問を抱き、審査の内容について情報開示請求をしたところ、「今後の審査に影響する」とのことで不開示にされてしまいました。
この度3件目として、桐生市消防本部管理者が平成25年6月28日に締結した「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負契約に関する住民監査請求を提出した際に、「陳述をさせてください」と住民監査請求時に要望しましたが2月24日現在なにも連絡がありません。
然るに、他の地方公共団体には証拠の提出と陳述の機会があることがわかり(証拠資料(2)及び(3)参照)、桐生市はなぜしないのか理解に苦しみます。
2 質問内容
そこで、以下の質問に回答願います。
【質問1】地方自治法242条を知っていますか。
【質問2】地方自治法242条を知らない監査委員を推薦したのでしょうか。
【質問3】監査委員事務局の職員はなぜ監査委員に進言しなかったのでしょうか。
【質問4】請求人の権利を踏みにじる行為についてどう責任をとるのでしょうか。
【質問5】監査委員の懲戒処分は行なわれるのでしょうか。
【質問6】請求人に対してどう弁明・釈明するのでしょうか。
3 回答期限
以上質問についての回答を、大変勝手ながら、2月28日(金)必着で文書にて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
4 証拠資料
(1)地方自治法242条 2枚
(2)館林地区消防組合通知 1枚
(3)高崎市・安中市消防組合通知 3枚
以上
*****2/26公開質問書*****
公 開 質 問 書
令和2年2月26日
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市長 荒木恵司 様
住民監査請求人:
〒376-0052桐生市天神町3丁目13-36
市民オンブズマン群馬桐生支部
長 澤 健 二 印
TEL: 090-7197-6449
件名:自治法242条について
拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
請求人は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーです。
1 質問の趣旨
請求人はこれまでに何回も市民の声で公開質問書として提出してきましたが、質問に対して迅速かつ丁寧な対応がなされていないので公開質問書として直接、市長あてに提出しようとしたが拒絶されました。理由は規則がないかとの回答であり、では受け取ってはだめという規則もないのだから受け取りなさいと言うと返事をしない。1~2年前に桐生市契約に関する規則 第13条に「競争に参加させようとする者を3名以上指名しなければならない。」とあるのに、「2社しか指名しないのは何故か。」と市民の声で質問しても答えない等色々ある。つい最近では建築住宅課に質問しても質問をはぐらかすし、情報公開課を通して質問しても答えない。再三、情報公開課が言っても変わらず、広報課に至っては、課長が伝えておきますの返事しかない。市民の声の要綱には、「広報課は回答を依頼する。」
とあるが守られていない。回答とは質問に対して答えることを言うのであり、関係のないことに返事をするのは回答ではない。このように市民の声では満足な回答はえられるものでない。よって、市民の声を条例にし、又、職員基本条例を制定し、違反した職員には罰則を与えられるように要望する。このままでは、規則、要綱があるのに職員は好き放題である。
2 質問内容
そこで、以下の質問に回答願います。
【質問1】昨日(2月25日)に監査局長は1月29日付の監査請求はまだ受理していない。受理したら証拠の提出と陳述の機会を与えると言ったが間違いないですか。
【質問2】地方自治法242条4項に「第1項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に・・・・・・。」とある。何処に受理してから監査を行なうと書いてありますか。
【質問3】受理の意味を知っていますか。(別紙参考資料)「受理」とは公的機関や会社などが、申し出などの書類や願書を受け取ることです。間違いありませんね。
【質問4】これでも質問1の内容が正しいといえますか。
以上。これを元に前日(2月25日)の質問に回答してください。
3 回答期限
以上質問についての回答を、大変勝手ながら、2月28日(金)必着で文書にて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
4 証拠資料
(1)地方自治法242条 2枚
(2)館林地区消防組合通知 1枚
(3)高崎市・安中市消防組合通知 3枚
以上
**********
■すると、2月27日付で桐生市から回答が来ました。
*****桐生市からの回答書*****ZIP ⇒ 20200228s.zip
桐広発第01•168号
令和2年2月27日
長澤健二 様
桐生市長 荒木 恵司
(担当 総合政策部広報課)
市民の声に対する回答
日頃より、桐生市政に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。
令和2年2月25日付け「公開質問書」及び令和2年2月26日付け「公開質問書」につきまして、次のとおり回答いたします。
令和2年2月25日付け「公開質問書」
・質問1、質問2、質問4、質問6 について
桐生市監査委員は地方自治法第242条に基づき住民監査請求における監査を
執行しているものと認識しています。なお、令和2年1月29日に長澤様から事務局が預かった住民監査請求は、監査委員による要件審査中とのことです。
・質問3について
地方自治法第200条第7項に「監査委員事務局長は、監査委員の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受け、監査委員に関する事務に従事する。」とあり、この法に則して監査事務局職員の業務が執行されているものと認識しています。
・質問5について
地方自治法第197条の2に「地方公共団体の長は、監査委員が心身の故障のため職務遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。」と罷免の規定はありますが、懲戒処分の規定はありません。
(裏面に続く)
令和2年2月26日付け「公開質問書」
・質問1、質問2、質問3、質問4 について
住民監査請求が提出された場合、まず、地方自治法第242条第1項に該当するかを審査します(要件審査)。補正を求める場合もありますが、該当しないと判断した場合、住民監査請求と認めることができないため、却下となります。該当すると判断した場合は、住民監査請求として受理し、監査を実施します。つまり、「受理」とは、住民監査請求として受理したということとなります。
本市では、この流れで事務処理手続きを進めておりますが、全国の市の監査委員で組織する全国都市監査委員会が作成している監査業務の着眼点等を記述した監査手帳の住民監査請求監査の部の事務処理手続図等も同様の事務手続きとなっております。
[問い合わせ先]
監査委員事務局監査係
電話 0277-46-1111 内線663
メールアドレスkansa@city.kiryu.lg.jp
**********
■これを見ると桐生市の場合は他の自治体と異なり、一旦受理しても、要件審査が終わり、補正を求める場合、補正を求める期間のみならず、受理してから要件審査の期間中も住民監査期間にカウントせず、補正が完了しない限り「受理」をしないというやり方のようです。
他の自治体では、一旦受理したうえで、要件審査をして(ここまでの期間は審査期間に含まれる)、補正を求めてから、補正書が提出されるまでの期間は審査機関から除外しています。
このように、職員の市外居住条件を原則認めていない(申請をしてはじめて認められる)桐生市は我が国でも稀有な自治体ですが、住民監査請求の扱いも他と違っているようです。
■さて、こうしたやり取りを経て、ようやく2月27日付で桐生市から受理通知とともに、追加証拠の提出及び陳述についての通知が当会会員に届きました。
*****受理・追加証拠提出・陳述通知*****ZIP ⇒ 20200228mhfwqm.zip
桐監発第1・35号
令和2年2月27日
桐生市天神町3-14-36
長澤 健二 様
桐生市監査委員 石 井 謙 三
同 〆 谷 信 良
同 周 藤 雅 彦
住民監査請求(桐生市職員措置請求)の受理及び追加証拠の提出及び陳述について(通知)
令和2年1月29日に収受した住民監査請求書について、令和2年2月27日付けで受理しました。
地方自治法第242条第6項の規定に基づき、追加証拠の提出及び陳述の機会を下記のとおり設けましたので、通知します。
記
1 日 時 令和2年3月9日(月)午後1時15分から
2 場 所 桐生市役所4階 教育委員会室
3 注意事項 別添実施要領のとおり
4 その他 代理人が陳述を行う場合は、別紙代理人選任届を提出してください。
当日は監査委員事務局にお越しいただければ、教育委員会室までご案内します。
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市監査委員事務局
TEL.46-1111(内線667)
=====実施要領=====
附則
(施行期日)
1 この実施要領は、令和2年2月7日から施行する。
(関係職員等からの陳述の聴取)
第6条 監査委員は、必要があると認めるときは、市長、提出のあった住民監査請求と関係のあるその他の執行機関若しくは職員(以下「関係職員等」という。)から陳述の聴取を行うことができる。
2 前条第3項から第5項までの規定は、前項に規定する関係職員等からの陳述の聴取について準用する。この場合において、前条第3項中「請求人からの陳述の聴取」とあるのは「関係職員等からの陳述の聴取」と、同条第5項中「請求人」とあるのは、「関係職員等」とそれぞれ読み替えるものとする。
(陳述の聴取の立会い)
第7条 監査委員は、第4条又は前条の規定による陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、当該陳述の聴取に関係職員等又は請求人を立ち会わせることができ る。
2 前項の規定により陳述の聴取に立ち会うこととされた関係職員等又は請求人(「以下「立会人」という。)は、監査委員の指示に従って当該陳述の聴取に立ち会うものとする。
3 監査委員は、立会人が監査委員の指示に従わない場合、立会人に対し退場を命じること ができる。
4 監査委員は、宣会人が相当多数の場合、立会人の人数を制限することができる。
(陳述の聴取の公開)
第8条 第4条又は第6条の規定による陳述の聴取は、原則として公開で行うものとする。ただし、監査委員は、当該陳述の聴取を公開で行うことに支障があると認められる場合又は請求人若しくは関係職員等から非公開の希望がある場合、当該陳述の聴取を非公開とすることができる。
(傍聴)
第9条 第4条又は第6条の規定による陳述の聴取は、傍聴することができる。ただし、前条の規定により非公開で行うこととされた陳述の聴取は、この限りでない。
2 陳述の聴取を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、一件の住民監査請求つき10人とする。ただし、監査委員は、会場の状況等の都合により、傍聴人の定員を変更することができる。
(傍聴の手続等)
第10条 陳述の聴取の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、陳述開始10分前までに、受付において所定の用紙に氏名及び住所を記載して傍聴を申し込まなければならない。
2 傍聴人は、前項に規定する傍聴申込手続を終えた傍聴希望者から先着順で決定する。ただし、監査委員が特に必要があると認めるときは、先着順以外の方法で傍聴人を決定することができる。
3 陳述の開始時刻までに着席しない者は、傍聴させないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)は、所属する報道機関の名称及び氏名を申し出ることにより、取材のため陳述の聴取を傍聴することができる。
=====代理人選任届=====
別記様式第1号(第5条関係)
代理人選任届
桐生市監査委員 様
住所
代理人
氏名
上記の者を代理人として選任し、下記の事項を委任したので届出します。
記
年 月 日に実施される地方自治法第242条第6項の規定による陳述に関すること。
年 月 日
住所
請求人
氏名 ㊞
**********
■そして迎えた3月9日(月)の午後1時15分に当会会員は、桐生市役所で次のとおり陳述しました。
*****陳述書*****ZIP ⇒ 20200309q.zip
陳 述 書
陳述人 長澤健二
私は桐生市天神町に在住している桐生市民であり、市民オンブズマン群馬の桐生支部長としても活動しております。
今回の住民監査請求の内容は、すでに提出済の住民監査請求書をご覧いただいたことと思います。
はじめに、今回の住民監査の請求対象である消防救急デジタル無線談合(以下「本件談合」という)問題について、概要を説明します。
消防や救急の無線は情報の秘匿性や機能を高めるため、全国の自治体が2016年5月末までにアナログからデジタルに切り替えていました。この「消防救急デジタル無線機器」というのは、事実証明書1の最後のページの「別紙2」にあるとおり、「SCPC方式のデジタル通信方式により,260MHz帯の周波数帯を使用する消防救急無線のためのシステムを構成する基地局無線装置,無線回線制御装置,車載型熊線装置,卓上型熊線装置,携帯型無線装置,可搬型無線装置,遠隔制御装置及び管理監視制御装置)のことです。
本件談合問題について、2017年2月2日、公正取引委員会は、全国の自治体が発注した消防救急デジタル無線の入札で談合を繰り返したとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、富士通ゼネラルなどメーカー4社に総額63億4490万円の課徴金納付を命じました。また、違反を自主申告し、課徴金を免れた日立国際電気を含む5社に対し、再発防止を求める排除措置命令を出しました。
自治体が特定のメーカーしか対応できない製品の仕様で発注したり、指名業者を決める過程にメーカーが加わったりする事例があったことも判明したため、公取委は談合を助長する恐れがある行為だとして、全国の自治体に注意喚起しました。
課徴金の内訳は富士通ゼネラル48億円、日本電気11億5517万円、沖電気2億4381万円、日本無線1億4592万円です。
公取委によりますと、各社は自治体の消防本部や救急車、消防車などに設置するデジタル無線の入札で、落札企業を話し合って決めていました。談合は遅くとも2009年12月に始まり、日本電気が2012年5月に離脱し、残る4社に談合を指摘する文書が届き、2014年4月に終わりました。この間に全国で516件の入札(約2700億円分)があり、うち5割強で談合が成立しました。
日本電気など4社は「再発防止を徹底する」として公取の命令を受け入れましたが、富士通ゼネラル(129消防本部)だけは「事実認定と法解釈で見解の相違がある。取り消し訴訟の提起を含め、今後の対応を慎重に検討する」とするコメントを出し、課徴金納付命令の取消を求めて提訴中です(東京地方裁判所 平成29年(行ウ)第356号事件)。
一方、「代理店等」と契約した本件談合は、間接販売(間販)という形ですが、住民監査請求で記載した通り、実質的にはメーカーと代理店が一緒に談合したわけですから、当然連帯して不当に吊り上げられた価格に対する責任を有します。したがって、契約約款に定めた違約金は両者が連帯して、自治体に支払わなければなりません。
ところが、各地の消防組合は、代理店等は、公取の排除措置命令及び課徴金納付命令の直接の名宛人とはなっていないとして、違約金をメーカーと代理店等に対して連帯して支払うよう請求しているところは今のところ、極めて限られています。
そのため、我々オンブズマン活動の全国組織である全国市民オンブズマン連絡会議が、各地のオンブズマンに声を掛けて、一斉に違約金の支払いを求めるようそれぞれの地区の消防組合や消防局に促しているわけです。資料1は、全国市民オンブズマン連絡会議の活動概要を示しています。
そのなかで、岐阜県や愛知県では、間接販売(間販)でも、不法行為責任を問う訴訟に踏み切って係争中の消防組合がいくつか出てきています。これらは沖電気の代理店等の間販の事案がほとんどで、富士通ゼネラルの代理店等の間販の事案は愛知県の春日井市消防本部などまだ限られています。
愛知県春日井市では、富士通ゼネラルの「間販」である春日井市消防本部に対し、談合業者と代理店に早急に損害賠償請求をするよう、名古屋市民オンブズマンが内容証明を送付したところ、2020年1月末に、富士通ゼネラルと代理店である富士通に請求書を送ったとのことです。
しかし、遺憾ながら富士通ゼネラルからはまだ返事がなく、富士通からは「談合の認定対象外なので払う気は無い」旨の書面が富士通代理人弁護士から届いたとのことでした。
事実証明書1は本件談合について、公正取引委員会が平成29年2月2日に出した「排除措置命令書」(平成29年(措)第1号)です。この中に本件談合問題について説明の記述があります。
この問題について、私が所属する市民オンブズマン群馬は、上部団体である全国市民オンブズマン連絡会議の方針を踏まえて、群馬県内の関係自治体に対して、本件談合問題にかかる違約金請求を怠らないように要請しています。
群馬県内では、桐生市消防本部のほか、高崎市・安中市消防組合と、館林消防組合の3か所が、本件談合の舞台となりました。
このうち、高崎市・安中市消防組合では、デジタル無線機器調達と、デジタル無線基地局設置工事の2件で本件談合が行われ、前者は沖電気と代理店契約を結んだ関越電子情報株式会社が受注し、後者は沖電気自身が受注しました。
高崎市・安中市消防組合は、沖電気が受注した工事案件は、本件談合問題が公になった2017年7月に、違約金10%を沖電気に請求し、翌8月に支払いを受けました。
ところが、同じ沖電気の機器であっても、代理店等を起用した場合、公取の排除措置命令書(事実証明書1)に名宛人として明記されていないことから、高崎市・安中市消防組合は、「調査中」ということで、結局これまで本件談合により不当に吊り上げられた損害金を回収するための対応をとっていません。そのため、今回、桐生市と同様に、1月29日に当会会員が住民監査請求中です。
また、館林地区消防組合も、桐生市消防本部と同じく、救急デジタル無線談合で、富士通ゼネラルの代理店等として起用された東日本電信電話株式会社が落札しています。このため、1月29日に館林市在住の当会会員が住民監査請求を行っています。
つきましては、桐生市におかれても、ぜひ、富士通ゼネラルと代理店等の東日本電信電話に、連帯して違約金を支払うよう請求していただきたいのです。
そして、もし、東日本電信電話が、「代理店等を使って談合したというが、公取の排除措置命令書(事実証明書1)の名宛人に東日本電信電話の名前が載っていないのに、なぜ談合に絡んだと言えるのか?」と反論してきたら、次のように主張してください。
「東日本電信電話株式会社が富士通ゼネラル株式会社の代理店等である根拠ですが、東日本電信電話株式会社が、桐生市消防本部に対して『機器供給証明書』を提出しているはずです。そこに富士通ゼネラル名で『特約店契約に基づき東日本電信電話株式会社に機器を供給することを証明いたします』と記述されているはずです。これで東日本電信電話が富士通ゼネラルの代理店等であることがわかります」
さらに、もし、東日本電信電話が、「富士通ゼネラルと談合していたという根拠を示せるか?」と反論してきたら、次のとおり主張してください。
「まず、富士通ゼネラルは5社と談合していたのは『ちず』(資料2)で明らかです。『AI』が沖電気をあらわし、『チャン』が談合を示しています。談合の実態については、資料3『乙35号証』と資料4『乙37号証』もご覧ください。とくに資料4には間販の実態について詳しい供述が記されています。」
なお、実際に訴訟を起こし、利害関係人になれば富士通ゼネラルの課徴金納付命令の取消訴訟(東京地方裁判所 平成29年(行ウ)第356号事件)の資料を閲覧可能であり、そこに明確に「富士通ゼネラルは東日本電信電話を間販とする」との記載が見つけられるはずです。
東日本電信電話が富士通ゼネラルから機器を供給され、富士通ゼネラルが5社と談合して落札すると決めていれば、東日本電信電話と富士通ゼネラルは談合していたことになります。
また、本件談合と同様に、沖電気とその代理店等の株式会社TTKとの間で間販が行われた愛知県尾三(びさん)消防組合は、談合発覚以降の入札案件の平均落札率85.56%と、尾三消防組合の落札率99.80%の差である14.24%を2社による談合によって不当に高額な金額で発注させられたと考えています。資料5として、尾三消防組合が沖電気とその代理店等TTKを相手取り訴訟を提起した訴状を添付しますので、参考にしてください。
この他にも、大阪府高槻市では、富士通ゼネラルの間販である富士通と契約したことに対し、市議である北岡氏が住民監査請求をしたところ(資料6)、高槻市議会で訴訟提起の議案が提案されています(資料7)。北岡市議による監査請求の意見陳述で、高槻市は「1月17日に富士通等に催告を行ったが、納付期限である2月3日までに支払いがなかったので、訴訟を提起することにした」と述べました。このように、高槻市の動きも今後注目されます。
談合の弊害は、桐生市消防本部はもとより桐生市でも十分認識していると思います。その思いは住民である私、請求人としても同じです。ぜひ、談合の場合の違約金の支払いを富士通ゼネラルと代理店の東日本電信電話に求めるよう、行動を起こしてください。
以上で私の陳述を終わります。ご清聴ありがとうございました。
=====資料=====
資料1 消防救急デジタル無線談合参考資料(オンブズマンHP) ZIP ⇒ phfwkqliiuyj.zip
資料2 甲A11-3 ZIP ⇒ qba113.zip
資料3の1 岐阜市乙35(P1-20) ZIP ⇒ qba113.zip
資料3の2 岐阜市乙35(P21-26) ZIP ⇒ rqs35ip2138j.zip
資料4 岐阜市乙37 ZIP ⇒ ss37.zip
資料5 尾三被告乙1 ZIP ⇒ to1.zip
資料6 高槻市十三監査請求書 ZIP ⇒ usz.zip
資料7 高槻市議案書(令和2年3月議会議案書と資料) ZIP ⇒ vsciaqnrccj.zip
**********
桐生市にとって、陳述自体が初めての出来事でした。このことは、陳述した当会会員が、元桐生市監査局長が再雇用で情報公開課にいたので、当日、陳述が終わった後に、情報公開課で別件の情報開示を受けた際に、確認しました。
桐生市では、次に示す手続き図で監査の前に要件審査を行って監査をするかどうか今まで決めていて、監査物件がなかったそうです。
しかし、地方自治法242条は要件審査なるものが書いてありません。この疑問をクリアするために、監査委員の前で監査事務局に次の質問書を提出し、監査室で受け取りました。
*****3/9質問書*****
令和2年3月9日
桐生市監査委員 様
住民監査請求人:
〒376-0052群馬県桐生市天神町3丁目13-36
長 澤 健 二 印
TEL: 090-7197-6449
今回の3度目の住民監査請求に際する陳述にあたって(ご質問)
拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
請求人は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体である「市民オンブズマン群馬」のメンバーでもあります。
さて、今回の住民監査請求に当たって、桐生市の住民監査請求に対して、疑問に思っていることがありますので述べさせて頂きますので、今回の監査請求の通知に対する請求人としての質問書として、これに対するご回答を賜りたくよろしくお願い申し上げます。
請求人は平成30年9月19付で住民監査請求をしたことがございます。請求に先立ち「監査委員は業務監査ができる」と知り合いの人から聞いたので、さっそく桐生市監査室に行き「職員服務規則が守られていないので監査をしてください」とお願しにいきました。対応に出た職員から「監査委員長に報告します」と言われました。その後、何日か経過したので、再び監査室を訪れて結果をお聞きしたところ「監査室から(請求人からの監査依頼を監査委員長に)伝えましたが、委員長から『私も桐生市民であるので監査しない』と言われました」という監査室職員の説明でした。
請求人としては、監査室職員の説明で伝えられた監査委員長の訳のわからない回答に納得できませんでした。このため、市議会から任命された監査委員のかたに面会を申し込みました。ところが、返事がありません。そこで、再度連絡をとったところ、その監査委員のかたは「『私も忙しい』と今、返事をしました」と請求人におっしゃり、さらに「市議会の意見交換会では、監査請求が必要だからそれを出すように」との返事をいただきました。
市議会任命の監査委員のかたからのご返事にもとづき、請求人はさっそく住民監査請求を出しました。その結果、監査委員のかたがたから「要件審査を行った結果、下記の理由により却下することに決定しましたので通知します。」との通知(別紙証拠1)を受け取りました。
当時、役所が「地方自治法242条1項の規定に基づく」と言っていたので、役所の説明に間違いはないだろうと思い、よく調べませんでした。
しかし念のため、請求人が所属する市民団体「市民オンブズマン群馬」に相談したところ、「監査結果に不服があれば住民訴訟するしかありません」との見解を聞いたので、約3週間後に桐生地方裁判所を訪れ、裁判所の書記官に住民訴訟の仕方を教えてもらいに行きました。
書記官によると、「住民訴訟は(住民監査結果通知を受け取った日から)1か月以内で前橋地方裁判所に提出してください」とのことでした。請求人は「1か月以内とはどういうことなのか」を確認すべく、桐生市監査室に行き、「監査結果の通知書には何も書いてないがどういう意味なのか」と問い質しました。
すると対応した職員は「長澤さんは当然知っているものと思っていました。まだ、時間があるので不服があるのでしたら提出してください」と言いました。請求人は「私は住民監査請求をするのは初めてです。あなたがたは、私に対して、最初の住民監査請求書の訂正を求めたでしょう」と答えました。
請求人はさらに続けて、「通常不服がある場合は『何日以内にどこどこに訴えることができる』等の書き込みがある。住民税、固定資産税等いろいろあるが必ず書いてある。そのようにするのが専門家としてはあたりまえでしょう。私は普通の人であり、すべての法律、条例、規則等は覚えられません。私だけでなくすべて住民の皆さんは覚えられない。そのために、弁護士、税理士等専門家がいるのである。生命保険等では告知義務があり、それがなされなければ契約はできない。このように、住民監査請求の結果通知には記述がないのか回答してください」と監査室の職員にお願いを申し上げました。
次に請求人は、令和元年8月20日付で住民監査請求をしました。前回の1度目の住民監査請求では陳述を要求しましたがさせてもらえなかったので、この2度目の住民監査請求では強く要求しました。ところが2度目の監査結果(別紙証拠2)も前回と同様でした。請求人はその時の理由についてもよく読みませんでした。
しかし、今回の3度目の住民監査請求は、市民オンブズマン群馬として県内で1月29日に住民監査請求を3件一斉に出したうちのひとつです。その結果、高崎・安中消防組合では「令和2年1月29日付の住民監査請求書について、1月30日付で受理した」と監査請求人に通知(別紙証拠3)してきました。館林消防組合も同様に「受理した」と監査請求人に通知してきました。
桐生市からは、請求人に住民監査請求書の補正を要求してきたので、請求人は補正した書面を提出し直しました。
その後、高崎・安中消防組合は2月14日付で、館林消防組合は2月20日付で、追加証拠及び陳述についての通知が届いています。
しかし、桐生市では2月24日までに、請求人のもとに追加証拠及び陳述の案内通知が届きませんでした。不安になった請求人は、地方自治法242条をよく読んだ結果、「桐生市は地方自治法を無視し、自分勝手な解釈をしている」と判断せざるを得ない気持ちに至りました。
そこで請求人は、2月25日、2月26日の両日にわたり、この不安を綴った公開質問書を桐生市長あてに提出しようと監査室、秘書室を訪れました。しかしどちらの窓口でも受け取ってもらえませんでした。どちらの部署も、受け取り拒否の理由は「受け取らなければならない規則はない」との説明でした。
やむなく請求人は、その公開質問書を市民の声として提出しました。その証拠として、令和2年2月25日付の公開質問書(別紙証拠4の1)、2月26日付の公開質問書(別紙証拠4の2)と桐生市長の回答(別紙証拠5)を添付のとおり提出します。
2月26日付の桐生市の回答によると、請求人の2月25日付の質問1、質問2、質問4、質問6に対して、ひとくくりで回答をしています。請求人はそれぞれひとつずつ違う質問をしているのにも関わらず、不誠実な回答と言えます。
2月26日付の回答もしかり、請求人の2月26日付の質問は4問なのに、これもひとくくりの回答です。実に不誠実きわまります。
では、本題に戻るとします。
請求人には公開質問書を「受け取らなければならないという規則はない」と口頭で伝えておきながら、2月26日付の回答では、請求人に対して「令和2年1月29日付で預かった住民監査請求は、監査委員による要件審査中とのことです」と述べられています。ここで質問です。
質問1:地方自治法第242条のどこに要件審査の項目がありますか?
ぜひご回答ください。
次に、3月4日に、市民オンブズマン群馬の会員で館林在住のかたが館林消防組合に対する消防救急デジタル無線談合に係る住民監査請求について陳述を行いました。請求人はこの陳述を傍聴しに行ったのですが、その際に、「館林消防組合は監査請求書の書類の不備がなければ受理して監査委員に提出する」ことがわかりました。
要するに、次のことを意味しているのではないでしょうか。
(1)すなわち、監査請求書が提出されれば書類に不備がない限り、受理しなければならない。
(2)地方自治法242条の本来の趣旨は国民が監査請求の必要があれば住民監査請求をして、監査委員は証拠の提出及び陳述の機会を与えて、それを監査するのであり、証拠の提出と陳述をさせないのは違法である。
(3)法律でも条例でも規則でもない「事務処理手続き図」(別紙証拠6)によるとは国民を馬鹿にしたようなものである。地方自治法242条が不合理なら条例を制定し、法律を補足すべきである。自分の都合のいいように解釈するのは到底許されるものでない。
ちなみに、桐生市が他の自治体並みにようやく住民監査請求の証拠の提出及び陳述の機会を与える書面を請求人に出してきたのは、2月27日付でした(別紙証拠7)。
ここで、ぜひ請求人の主張に答えてください。
質問2:通常、要件審査を入れるのなら、書類の不備を審査するが妥当であり、証拠7のように追加の証拠をと陳述を与えて財務会計上の不当行為がなかったか審査するのが本来の姿ではないでしょうか?ぜひ貴ご見解をお示しください。
上記2つの質問に加えて、本件に関して、監査委員におかれましては以下の質問3~7への回答賜りたくよろしくお願い申し上げます。
記
質問3:住民監査請求の結果通知に請求人の権利が書かれていないのはなぜですか?
質問4:公開質問書の受け取りは、「受け取らなければならない規則がない」と言いながら、住民監査請求では、地方自治法242条には書いてないのに「受理するための要件審査」と称して監査を行わなかったのは、どのような根拠に基づくものですか?
質問5:住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の聴取に関する実地要綱の制定が令和2年2月7日制定になっておりますが、今まで、証拠の提出及び陳述の機会が与えられなかったと解釈するが間違えないですか。間違えなら制定日が令和2年2月7日ですか?
質問6:令和元年10月4日付の桐生市職員措置請求についての通知のなかに「当該普通地方公共団体の執行機関又は職員の違法もしくは不当な公金の支出、契約の締結などの財務会計上行為があり、・・・・・・監査を実施しないとした。」とありますが証拠の提出と陳述を聞いて判断すべきだったのではないでしょうか? そのために、地方自治法242条6項があるのではないでしょうか? そうでないのなら、地方自治法242条6項は何のためにあると思いますか?
質問7:今回(令和2年1月29日付)の住民監査請求書について、「追加の証拠及び陳述の機会を下記のとおり設けましたので、通知します」とありますが、どのような要件審査をし、財務会計上の不当行為があったのでしょうか? 地方自治法242条に書いてないことをしたのですから、正当な理由があって然るべきではないでしょうか?
以上、7つの質問についての回答を、大変勝手ながら、書面にて監査請求の結果通知と一緒にご回答願います。
以上
=====別紙証拠=====
証拠1 ZIP ⇒ p.zip
証拠2 ZIP ⇒ q.zip
証拠3 ZIP ⇒ r.zip
証拠4の1 ZIP ⇒ sp.zip
証拠4の2 ZIP ⇒ sq.zip
証拠5 ZIP ⇒ t.zip
証拠6 ZIP ⇒ u.zip
証拠7 ZIP ⇒ v.zip
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■なお、監査委員の面前での陳述を録音しようとしましたが、規則で禁じられているとのことで叶いませんでした。しかし、監査委員側で「録音する」と言ってきたのでもろ手を挙げて賛成し、後日情報公開請求できることを確認しました。
また、陳述のあと、今回追加証拠として提出した「供述書」の入手方法を監査委員が聞いてきたので、「全国オンブズマンからいただいたので詳しくはわからない」と答えておき、「質問があれば書類でください。全国オンブズマンに問い合わせするから」と返事をしておきました。
以上が、当日陳述を行った当会会員からの報告です。受理日が2月27日だったので、住民監査請求の監査結果通知が届く期限日は、4月27日ごろということになります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】