■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。当会はさっそく2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査結果通知が出されました。
ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。
そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論、同9月20日(水)に第2回口頭弁論が前橋地裁で開かれ、来る11月1日(水)午前10時30分から第3回口頭弁論が開かれる予定です。それに先立ち、被告群馬県から準備書面(1)が郵送されてきました。
これまでのこの裁判の経緯は当会の次のブログを参照ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○2017年9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
〇2017年9月23日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟の第2回口頭弁論の模様↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2429.html#readmore
■被告から送られてきた準備書面(1)は次の通りです。
*****被告準備書面(1)*****PDF ⇒ img_20171026_0015ipj.pdf
<P1>
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠慣等請求事件
原 告 小川 賢
被 告 群馬県知事
準備書面(1)
平成29年10月24日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 新 井 博
被告指定代理人 横 室 光 良
同 鰹 登 基
同 海 野 恵津子
同 尾 澤 翔 子
原告準備書面(1)に対し以下のとおり反論する。
第1 社会参加費支出の正当性について
1 社会参加費の概要
(1) 社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の意見を問いてこれを県政に反映させるとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。
平成8年の公費不適正執行問題を契機に設置された公費支出適正化委員会での審議を踏まえて、平成8年12月27日付けで事業として予算化されたものである(以上、甲5)。
(2) そして、平成9年7月18日の主管課次長会議において「社会参加費の執行
<P2>
について」と題して、社会参加費の基本的な考え方、執行者の範囲、経費の種類及び金額等、執行手続、会計処理が示され(乙4-1)、その後も平成29年4月1日の若干の変更を経て(乙4-2)今日に至っている。
(3) この点、交際費等の名目による会費の支出について、最高裁平成18年12月1日、同平成15年3月27日ほか多くの判例で
「普通地方公共団体も社会的実体を有するものとして活動している以上、当該普通地方公共団体の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において、長又はその他の執行機関が各種団体等の主催する会合に列席するとともにその際に祝意を主催者に交付するなどの交際をすることは、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、上記事務に随伴するものとして許容される」
「普通地方公共団体が住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていること(法1条の2第1項)などを考慮すると、その交際が特定の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において具体的な目的をもってされるものではなく、一般的な友好、信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであったからといって、直ちに許されないこととなるものではなく、それが、普通地方公共団体の上記の役割を果たすため相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かつ、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である。」とされ、
「長又はその他の執行機関のする交際は、それが公的存在である普通地方公共団体により行われるものであることに鑑みると、それが、上記のことを目的とすると客観的にみることができず、又は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合には、当該普通地方公共団体の事務に含まれるとはいえず、その費用を支出することは許されないものというべきである。」
などと繰り返し判示されている。
<P3>
2 本件の社会参加費支出の正当性
(1) 懇談会の開催
①懇談会は、県庁記者クラブである「刀水クラブ」と「テレビ記者会」(以下、両者を合わせて「記者クラブ」という。)が主催となって開催されている群馬県との間の懇談会であり、毎年開催されている。
②平成28年4月13日に開催された懇談会(以下、「本件懇談会」という。)には、群馬県から知事を始めとして合計25名が参加し、記者クラブからは新聞社やテレビ局から合計30名が参加したが、その目的は「これからの県政における意見交換会等」である。
(2) 対象者
原告が総務部長に返還を求めているのは、以下の7名(以下、「本件課長・職員7名」という。)に関する社会参加費の支出である。
①課長クラス 3名(以下「本件課長3名」という)
秘書課長 星野恵一
財政課長 友松寛
広報課長 五十嵐優子
②次長以下の職員4名(以下「本件職員4名」という)
秘書課次長 平井一成
広報課次長 設楽修一
広報課 飯塚毅・深津昇平
(3) 原告の主張の根拠
そして、原告が本件課長・職員7名に関する支出を問題視している理由は、訴状の請求の原因3によると以下のとおりである。
A 記者クラブが意見交換会の相手としたのは、「大澤知事をはじめ県幹部の皆様方」としており、部長クラスを念頭においている。本件課長・職員7名はこれに該当しない(同(7))。
<P4>
B 県幹部でもない職員に公費を使って参加させることは地方自治法第2条第14項に違反する(同(8))。
尚、同(10)には、本件課長・職員7名に限らず「飲み食いの形により議事録を作成しないイベントは公金の無駄遣い」との主張もあるが、上記の判例に合致しないものであるし、本件では参加者全員に対する社会参加費に関する請求はしていない。
(4) 上記(3)のABの主張への反論
原告の主張は以下のとおり失当である。
①懇談会の意義
群馬県の行政目的を達成するためには、県から発する情報が広く正しく県民に伝わることが必要であり、その目的を達するためにマスコミの力を借りることは極めて重要である。
そして、行政とマスコミは意見が一致する場合だけではなく、緊張感をもった関係になることもあるが、お互いの意見を正しく理解するために、本件懇談会のように酒食を供にすることは時代や地域に問わず広く行われていることである。従って、本件懇談会は上記判例の「社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、上記事務に随伴するものとして許容される」との消極的な評価に留まらず、積極的な意味がある。
②Aの主張について(記者クラブの要請)
この主張は、甲6の案内に「県幹部の皆様方」と書いてあることを理由とするものであり、主催者である記者クラブの意思を根拠にしている。
しかし、
ア 「県幹部」の定義については、群馬県の幹部職員名簿(乙8)には本件課長3名を含め課長が載っているし、他県の例をみても乙5-1~4のとおり、課長も幹部の一覧表に掲載されている。
従って、「県幹部」は「部長クラスを念頭に置いて」との原告の主張は相
<P5>
当ではない。
イ また、甲6は記者クラブから知事宛ての開催の案内であるが、これは知事だけではなく、乙6のように参加を求められている部や課等に個別に送られている。
そして、
(ア)乙6-1は、記者クラブが秘書課長宛てに発したものであり、秘書課長である星野恵一の参加を求めている。
また、その文面には「貴識次長様のご出席につきましても、ご配慮いただきますようお願いします」とあり、秘書課次長である平井一成も対象とされている。
(イ)乙6-2は、財政課長宛てに発せられたものであり、財政課長友松寛の参加を求めている。
(ウ)乙6-3は、広報課長宛てに発したものであり、広報課長である五十嵐優子の参加を求めている。
そしてその文面には「貴課次長及び報道係の皆様の御出席につきましても、ご配慮いただきますようお願いします」と書かれている。広報課次長は設楽修一であり、飯塚毅と深津昇平は広報課報道係なので(乙7)この3名も参加が求められていることが分かる。
ウ そして、甲8の出席者名簿は当日記者クラブから配布されたものであるが、これにも、出席音名の茶舗の上段に知事ほか21名の出席者が記載され、その中には本件課長3名の名が含まれており、その下段には「出席者」として本件職員4名の名が挙がっている(甲8)。その様な扱いは平成27年、平成26年も同様であった(甲12、甲14)。
エ 従って、記者クラブの意向を根拠にするなら、本件課長・職員7名に対しても出席を求めていることは明らかであって、甲6の表現は「県幹部の皆様」を中心とはするものの、それだけに限ったものではないことがわかる。
<P6>
③Bの主張(地方自治法第2条第ユ4項に違反)
上記のとおり、マスコミとの間で意思疎通を図る必要性が高いことに鑑みれば、本件課長・職員7名のように日常的に接触する機会が多い職員を参加させることは、その後の職務を円滑にし、効率よく執行する上で有用である。
また、現に県の幹部職にある者に限らず、そうでない者を参加させて将来の職務に生かす意義も十分あるのであり、参加者を決めるにあたってその様な要素を考慮することは行政の発展のために尊重されるべき判断であって、その判断は裁量の範囲内にある。
第2 原告準備書面巾の第1及び第4の1の法定金利との主張について
原告の主張は、平成28年4月14日から平成29年4月7日までの年5分の遅延損害金を求めるものである。平成29年4月7日は、49,000円が職員7名から納付された日であり、原告はこれをすべて元本に充当しているようであるが、民法の規定とは一致しない。
*****被告証拠説明書*****PDF ⇒ img_20171026_0016.pdf
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原 告 小 川 賢
被 告 群馬県知事
証拠説明書
平成29年10月24日
被告訴訟代理人
弁護士 新 井 博
前橋地方裁判所民事第1部合議係御中
●乙号証:4-1
○標目:社会参加費の執行について
○原本写し:写し
○作成者:被告
○立証趣旨:社会参加費の意義、条件等
●乙号証:4-2
○標目:社会参加費の執行について(H29.4.1改正)
○原本写し:写し
○作成者:被告
○立証趣旨:社会参加費の意義、条件等
●乙号証:5-1
○標目:千葉県幹部一覧
○原本写し:写し
○作成者:千葉県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-2
○標目:神奈川県幹部職員一覧
○原本写し:写し
○作成者:神奈川県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-3
○標目:愛知県幹部職員一覧
○原本写し:写し
○作成者:愛知県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-4
○標目:幹部職員名簿
○原本写し:写し
○作成者:青森県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:6-1
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:6-2
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:6-3
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:7
○標目:群馬県職員録(一部)
〇原本写し:写し
〇作成者:被告
〇立証趣旨:飯塚毅と深津昇平は広報課報道係であること
●乙号証:8
〇標目:幹部職員名簿(一部)
〇原本写し:写し
〇作成者:被告
〇立証趣旨:被告の幹部職員名簿に課長が入っていること。
*****乙4号証の1*****PDF ⇒ img_20171026_001741.pdf
執 行 基 準
平成9年7月8日~
(制度創設はH8.12)
社会参加費の執行について
(総務部)
1 基本的な考え方
社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の声を聞いてこれを県政に反映するとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。
2 経費の種類及び執行額
区分 標準類 上限類 摘 要 支出科目
香 典 3,000(5,000) 10,000 ・( )内は、新生活のない地域 交際費
見舞金 5,000 10,000 交際費
祝い金 5,000 10,000 交際費
会 費 出席者一人あたり10,000 ・会費が明示されているもの 負担金
3,000~5,000 ・ 宿泊を伴う場合、実費相当額
寸 志 3,000 ` 10,000 交際費
3 執行の判断基準
〔執行人数〕
・原則2名以内とする。ただし、香典・見舞金・祝い金は、所属長名のみ可とする。
【考え方】所属の代表として参加する場合に支出する予算である。
・3名以上の出席の場合であっても協議の上執行することは可能とするが、妥当性を明確にすること。(「団体等からの要請がある」ことだけでは不十分である。)
〔相手方〕
・出席者、対象者が官のみ(県・他都道府県・国・市町村の一般職員)の場合には、対応しない。(ただし、香典については、別途記載のとおりとする。)
【考え方】上記「基本的な考え方」にある「県民の声を聞くこと」に当てはまらない場合は対応しない。
・議員や首長等の特別職に対する執行は(内容にもよるが)可能とする。
【考え方】選挙を経ているので、住民の代弁者として取り扱う。
ただし、議会に関するもの(県内・県外調査等関連)は除く。
〔香典〕
・対象は、本人、配偶者、本人の父母・子とする。
・執行は、所属長名のみとする。
・県職員には対応しない。
・市町村職員には、三役等職にこだわらず、業務上のつながりを基準として執行できる。
・県議会諧員には、総務課・財政課・秘書課の3課のみ執行可能とする。
ただし、地域機関が地域の県議への執行することは、所属判断で可能とする。
・過去に群馬県で勤務していた国家公務員には対応しない。
・統計調査員に対する慶弔・見舞は対応しない。
ただし、公務遂行中に罹災した場合のみ、社会参加費で対応可とする。
・元知事には支出可能とする。ただし、執行は局長職までとする。(H17.5)
〔祝い金〕
・市町村長・県議会議員等に対する当選祝いには対応しない。
〔その他〕
・県が主催する会合等に対応しない。
また、実質的に県が事務局として開催している場合も同様とする。
・宿泊を伴う会合等に対して執行する場合には、旅費が二重払いにならないよう減額調整する。
・団体等が主催する会合の場合、極力交際費ではなく、負担金で支出できるよう団体と調整する。
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで様式を用いて報告する。
議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
*****乙4号証の2*****PDF ⇒ img_20171026_001842.pdf
総務部執行基準
平成3年4月1日改正
社会参加費の執行について
1 基本的な考え方
社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の声を聞いてこれを県政に反映するとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。
2 経費の種類及び執行額
区分 標準額 上限額 摘 要 支出科目
香 典 3,000(5,000) 10,000 ・( )内は、新生活のない地域 交際費
見舞金 5,000 10,000 交際費
祝い金 5,000 10,000 交際費
会 費 出席者一人あたり 10,000 ・会費が明示されているもの 負担金
3,000~5,000 ・宿泊を伴う場合、実費相当顕
寸 志 3,000 10,000 交際費
3 執行の判断基準
〔執行人数〕
・原則2名以内とする。ただし、香典・見舞金・祝い金は、所属長名のみ可とする。
【考え方】所属の代表として参加する場合に支出する予算である。
・3名以上の出席の場合であっても協議の上執行することは可能とするが、妥当性を明確にすること。(「団体等からの要請がある」ことだけでは不十分である。)
[相手方〕
・出席者、対象者が宮のみ(県・他都道府県・国・市町村の一般職員)の場合には、対応しない。(ただし、香典については、別途記載のとおりとする。)
【考え方】上記「基本的な考え方」にある「県民の声を聞くこと」に当てはまらない場合は対応しない。
・議員や首長等の特別職に対する執行は(内容にもよるが)可能とする。
【考え方】選挙を経ているので、住民の代弁者として取り扱う。
ただし、議会に関するもの(県内・県外調査等間違)は除く。
〔香典〕
・対象は、本人、配偶者、本人の父母・子とする。
・執行は、所属長名のみとする。
・県職員には対応しない。
・市町村職員には、三役等職にこだわらず、業務上のつながりを基準として執行できる。
・県議会議員には、総務課・財政課・秘書課の3課のみ執行可能とする。
ただし、地域機関か地域の県議に対して執行することは、所属判断で可能とする。
・過去に群馬県で勤務していた国家公務員には対応しない。
・統計調査員に対する慶弔見舞は対応しない。
ただし、公務遂行中に罹災した場合のみ、社会参加費で対応可とする。
〔祝い金〕
・市町村長・県議会議員等に対する当選祝いには対応しない。
〔その他〕
・県が主催する会合等に対応しない。
・宿泊を伴う会合等に対して執行する場合には、旅費が二重払いにならないよう減額調整する。
・団体等が主催する会合の場合、極力交際費ではなく、負担金で支出できるよう団体と調整する。
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。
・県庁各課は、「様式1」により、主管課に事前協議する。
・各地域機関は、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協議する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで「様式2」を用いて報告する。都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
=====社会参加費執行協議書(様式1)=====
総務課次長 企画予算係長 ――― (主務)課長 次長 係長 係員
社会参加費執行協議書
協議日 年 月 日
所属名
担当者名
連絡先
交際費 ・負担金(該当を〇で囲む)
協 議 事 項
執行月日 執行目的(名称) 支払い相手 参加者 単価 金額 理由
整 理 額 備考
科目 人数 単価 金額
*開催案内、通知、詣求書、おくやみ等を添付してください。
*理由欄には参加の妥当性をご記入ください(特に3人以上の場合、妥1性を明確にしてください)。別紙可。
前年度の実績 交 際 費 負 担 金 合 計
人数 単価 金額 人数 単価 金額
*前年度、同様の実績があればご記入ください。
*****乙5号証の1*****PDF ⇒ img_20171026_001951.pdf
千葉県幹部一覧
*****甲5号証の2*****PDF ⇒ img_20171026_002052.pdf
神奈川県幹部職員一覧
*****乙5号証の3*****PDF ⇒ img_20171026_002153.pdf
愛知県幹部職員一覧
*****乙5号証の4*****PDF ⇒ img_20171026_002254.pdf
幹部職員名簿(青森県)
*****乙6号証*****PDF ⇒ img_20171026_002361to3.pdf
乙6号証の1
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部秘書課長あて
乙6号証の2
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部財政課長あて
乙6号証の3
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部広報課長あて
*****乙7号証*****PDF ⇒ img_20171026_00247.pdf
群馬県職員録(一部)
*****乙8号証*****PDF ⇒ img_20171026_00258.pdf
幹部職員名簿(一部)
**********
■今回、被告から出された準備書面(1)で、新たに判明したことがあります。
その1
「社会参加費の執行について」が2017年4月1日に一部改正されたこと
住民に指摘されたり、都合が悪くなったりすると、こっそりと内部基準を書き換えるのが行政の常とう手段ですが、今回当会の指摘を受けて、総務部が定めていた「社会参加費の執行基準」が改正されていたことがわかりました。
<Before>
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、「様式1」により、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで様式を用いて報告する。
議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
<After>
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、「様式1」により、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで「様式2」を用いて報告する。
議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
このことを見ても、群馬県が、「社会参加費」という名目で、これまでいい加減に血税を使ってきた実態がおわかりのことだと思います。
その2
今回新たにでっち上げてきた書類があること
今回、証拠として被告群馬県は乙6号証として、「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書が3通提出してきました。
しかし、原告当会では、2016年6月7日付で、群馬県知事大澤正明あてに次の公文書の開示を請求したのでした。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
(1) 2016年4月13日に群馬県知事が7000円を支出した記者クラブとの懇談会にかかる領収書、主催者名、参加各団体・組織・法人の名称、参加メンバーの氏名・職位、開催案内、開催の目的・趣旨、開催時間、開催場所、式次第など懇談会の内容が分かる一切の情報。
(2) これ以前にも、大沢知事が就任後、開催された同様の記者クラブとのすべての懇談会の開催日時、場所、回数、参加者(記者クラブ側と県庁側のそれぞれの参加各社・部署の名称、参加者・ 職員の氏名・所属部署名・職位を含む)が分かる一切の情報。
(3) 県庁記者クラブには18社が「加盟」していると言われているが、その構成各社が分かる一切の情報。
(4) 県庁記者クラブの運営・維持に関して県が過去 5 年間に支出した年間の経費(光熱費などのユーティリティ費用とその内訳、県有施設の占有スペースにかかる租税公課などの内訳ごとの情報を含む)が分かる一切の情報。
このうち(1)について、平成28年6月22日付で第16-1号「公文書部分開示決定通知書」で群馬県知事が開示してきたのは、平成28年4月1日付で刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事大澤正明あてに「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書(甲6号証)のみでした。
ところが今回、被告が提出してきた乙6号証の1、2、3では、総務部秘書課長、総務部財政課長、総務部広報課長あてにも刀水クラブ・テレビ記者会から開催案内状が出されていたというのです。しかも、ご丁寧にも、手書きのメモまで付けています。
これは前橋バイオマス発電計画について、事業者の関電工に対して群馬県環境影響評価条例にもとづく環境アセスメントを不適用として、当会の指摘により慌ててバックデートした文書を作成した例にみられるように、被告群馬県の常とう手段です。
■このように、被告の反論を読めば読むほど、噴飯ものであることがわかります。来る11月1日(水)午前10時30分の第3回口頭弁論で、被告がどのような顔で出廷してくるのか、注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※なお、原告当会では、10月23日付で次の訴えの変更申立書を地裁に提出しました。これは、第2回口頭弁論で、塩田裁判長の訴訟指揮に基づくものです。
*****訴えの変更申立書*****
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原告 小 川 賢
被告 群馬県知事 大澤正明
訴え変更申立書
平成29年10月23日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
原 告 小 川 賢
頭書事件について、原告は、次のとおり、訴えを変更する。
第1 請求の趣旨
1.被告は課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費49,000円を支出することを認めた総務部長に、支出された日の翌日である平成28年4月14日から、返還された日である平成29年4月7日の期間に係る年5分の法定金利相当である2,403円を延滞損害金として、群馬県に返還させよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
乙第1~3号証によれば、課長以下7名の職員は、平成29年4月7日に49,000円を被告に返還したが、依然として、当該課長以下7名の職員が平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において一人当たり会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」および「テレビ記者会」の会員らとの懇談会に参加した翌日の4月14日から、平成29年4月7日に返還した期間に係る年5分の法定金利(49,000円×0.05%×(365-7)日/365日=)2,403円については、未返還のままとなっている。
したがって、この未返還金について、被告は社会参加費の支出を認めた総務部長に対して返還させなければならない。
この社会参加費にかかる法定金利相当の未返還金は、地方自治法第2条第14項及び「経費は、その目的を達するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 とする地方財政法第4条第1項の各規定に照らしても、回収すべきものである。詳しくは、準備書面を通じて引き続き立証する。
以上
**********
ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。
そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論、同9月20日(水)に第2回口頭弁論が前橋地裁で開かれ、来る11月1日(水)午前10時30分から第3回口頭弁論が開かれる予定です。それに先立ち、被告群馬県から準備書面(1)が郵送されてきました。
これまでのこの裁判の経緯は当会の次のブログを参照ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○2017年9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
〇2017年9月23日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟の第2回口頭弁論の模様↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2429.html#readmore
■被告から送られてきた準備書面(1)は次の通りです。
*****被告準備書面(1)*****PDF ⇒ img_20171026_0015ipj.pdf
<P1>
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠慣等請求事件
原 告 小川 賢
被 告 群馬県知事
準備書面(1)
平成29年10月24日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
被告訴訟代理人弁護士 新 井 博
被告指定代理人 横 室 光 良
同 鰹 登 基
同 海 野 恵津子
同 尾 澤 翔 子
原告準備書面(1)に対し以下のとおり反論する。
第1 社会参加費支出の正当性について
1 社会参加費の概要
(1) 社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の意見を問いてこれを県政に反映させるとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。
平成8年の公費不適正執行問題を契機に設置された公費支出適正化委員会での審議を踏まえて、平成8年12月27日付けで事業として予算化されたものである(以上、甲5)。
(2) そして、平成9年7月18日の主管課次長会議において「社会参加費の執行
<P2>
について」と題して、社会参加費の基本的な考え方、執行者の範囲、経費の種類及び金額等、執行手続、会計処理が示され(乙4-1)、その後も平成29年4月1日の若干の変更を経て(乙4-2)今日に至っている。
(3) この点、交際費等の名目による会費の支出について、最高裁平成18年12月1日、同平成15年3月27日ほか多くの判例で
「普通地方公共団体も社会的実体を有するものとして活動している以上、当該普通地方公共団体の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において、長又はその他の執行機関が各種団体等の主催する会合に列席するとともにその際に祝意を主催者に交付するなどの交際をすることは、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、上記事務に随伴するものとして許容される」
「普通地方公共団体が住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていること(法1条の2第1項)などを考慮すると、その交際が特定の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において具体的な目的をもってされるものではなく、一般的な友好、信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであったからといって、直ちに許されないこととなるものではなく、それが、普通地方公共団体の上記の役割を果たすため相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かつ、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である。」とされ、
「長又はその他の執行機関のする交際は、それが公的存在である普通地方公共団体により行われるものであることに鑑みると、それが、上記のことを目的とすると客観的にみることができず、又は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合には、当該普通地方公共団体の事務に含まれるとはいえず、その費用を支出することは許されないものというべきである。」
などと繰り返し判示されている。
<P3>
2 本件の社会参加費支出の正当性
(1) 懇談会の開催
①懇談会は、県庁記者クラブである「刀水クラブ」と「テレビ記者会」(以下、両者を合わせて「記者クラブ」という。)が主催となって開催されている群馬県との間の懇談会であり、毎年開催されている。
②平成28年4月13日に開催された懇談会(以下、「本件懇談会」という。)には、群馬県から知事を始めとして合計25名が参加し、記者クラブからは新聞社やテレビ局から合計30名が参加したが、その目的は「これからの県政における意見交換会等」である。
(2) 対象者
原告が総務部長に返還を求めているのは、以下の7名(以下、「本件課長・職員7名」という。)に関する社会参加費の支出である。
①課長クラス 3名(以下「本件課長3名」という)
秘書課長 星野恵一
財政課長 友松寛
広報課長 五十嵐優子
②次長以下の職員4名(以下「本件職員4名」という)
秘書課次長 平井一成
広報課次長 設楽修一
広報課 飯塚毅・深津昇平
(3) 原告の主張の根拠
そして、原告が本件課長・職員7名に関する支出を問題視している理由は、訴状の請求の原因3によると以下のとおりである。
A 記者クラブが意見交換会の相手としたのは、「大澤知事をはじめ県幹部の皆様方」としており、部長クラスを念頭においている。本件課長・職員7名はこれに該当しない(同(7))。
<P4>
B 県幹部でもない職員に公費を使って参加させることは地方自治法第2条第14項に違反する(同(8))。
尚、同(10)には、本件課長・職員7名に限らず「飲み食いの形により議事録を作成しないイベントは公金の無駄遣い」との主張もあるが、上記の判例に合致しないものであるし、本件では参加者全員に対する社会参加費に関する請求はしていない。
(4) 上記(3)のABの主張への反論
原告の主張は以下のとおり失当である。
①懇談会の意義
群馬県の行政目的を達成するためには、県から発する情報が広く正しく県民に伝わることが必要であり、その目的を達するためにマスコミの力を借りることは極めて重要である。
そして、行政とマスコミは意見が一致する場合だけではなく、緊張感をもった関係になることもあるが、お互いの意見を正しく理解するために、本件懇談会のように酒食を供にすることは時代や地域に問わず広く行われていることである。従って、本件懇談会は上記判例の「社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、上記事務に随伴するものとして許容される」との消極的な評価に留まらず、積極的な意味がある。
②Aの主張について(記者クラブの要請)
この主張は、甲6の案内に「県幹部の皆様方」と書いてあることを理由とするものであり、主催者である記者クラブの意思を根拠にしている。
しかし、
ア 「県幹部」の定義については、群馬県の幹部職員名簿(乙8)には本件課長3名を含め課長が載っているし、他県の例をみても乙5-1~4のとおり、課長も幹部の一覧表に掲載されている。
従って、「県幹部」は「部長クラスを念頭に置いて」との原告の主張は相
<P5>
当ではない。
イ また、甲6は記者クラブから知事宛ての開催の案内であるが、これは知事だけではなく、乙6のように参加を求められている部や課等に個別に送られている。
そして、
(ア)乙6-1は、記者クラブが秘書課長宛てに発したものであり、秘書課長である星野恵一の参加を求めている。
また、その文面には「貴識次長様のご出席につきましても、ご配慮いただきますようお願いします」とあり、秘書課次長である平井一成も対象とされている。
(イ)乙6-2は、財政課長宛てに発せられたものであり、財政課長友松寛の参加を求めている。
(ウ)乙6-3は、広報課長宛てに発したものであり、広報課長である五十嵐優子の参加を求めている。
そしてその文面には「貴課次長及び報道係の皆様の御出席につきましても、ご配慮いただきますようお願いします」と書かれている。広報課次長は設楽修一であり、飯塚毅と深津昇平は広報課報道係なので(乙7)この3名も参加が求められていることが分かる。
ウ そして、甲8の出席者名簿は当日記者クラブから配布されたものであるが、これにも、出席音名の茶舗の上段に知事ほか21名の出席者が記載され、その中には本件課長3名の名が含まれており、その下段には「出席者」として本件職員4名の名が挙がっている(甲8)。その様な扱いは平成27年、平成26年も同様であった(甲12、甲14)。
エ 従って、記者クラブの意向を根拠にするなら、本件課長・職員7名に対しても出席を求めていることは明らかであって、甲6の表現は「県幹部の皆様」を中心とはするものの、それだけに限ったものではないことがわかる。
<P6>
③Bの主張(地方自治法第2条第ユ4項に違反)
上記のとおり、マスコミとの間で意思疎通を図る必要性が高いことに鑑みれば、本件課長・職員7名のように日常的に接触する機会が多い職員を参加させることは、その後の職務を円滑にし、効率よく執行する上で有用である。
また、現に県の幹部職にある者に限らず、そうでない者を参加させて将来の職務に生かす意義も十分あるのであり、参加者を決めるにあたってその様な要素を考慮することは行政の発展のために尊重されるべき判断であって、その判断は裁量の範囲内にある。
第2 原告準備書面巾の第1及び第4の1の法定金利との主張について
原告の主張は、平成28年4月14日から平成29年4月7日までの年5分の遅延損害金を求めるものである。平成29年4月7日は、49,000円が職員7名から納付された日であり、原告はこれをすべて元本に充当しているようであるが、民法の規定とは一致しない。
*****被告証拠説明書*****PDF ⇒ img_20171026_0016.pdf
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原 告 小 川 賢
被 告 群馬県知事
証拠説明書
平成29年10月24日
被告訴訟代理人
弁護士 新 井 博
前橋地方裁判所民事第1部合議係御中
●乙号証:4-1
○標目:社会参加費の執行について
○原本写し:写し
○作成者:被告
○立証趣旨:社会参加費の意義、条件等
●乙号証:4-2
○標目:社会参加費の執行について(H29.4.1改正)
○原本写し:写し
○作成者:被告
○立証趣旨:社会参加費の意義、条件等
●乙号証:5-1
○標目:千葉県幹部一覧
○原本写し:写し
○作成者:千葉県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-2
○標目:神奈川県幹部職員一覧
○原本写し:写し
○作成者:神奈川県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-3
○標目:愛知県幹部職員一覧
○原本写し:写し
○作成者:愛知県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-4
○標目:幹部職員名簿
○原本写し:写し
○作成者:青森県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:6-1
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:6-2
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:6-3
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:7
○標目:群馬県職員録(一部)
〇原本写し:写し
〇作成者:被告
〇立証趣旨:飯塚毅と深津昇平は広報課報道係であること
●乙号証:8
〇標目:幹部職員名簿(一部)
〇原本写し:写し
〇作成者:被告
〇立証趣旨:被告の幹部職員名簿に課長が入っていること。
*****乙4号証の1*****PDF ⇒ img_20171026_001741.pdf
執 行 基 準
平成9年7月8日~
(制度創設はH8.12)
社会参加費の執行について
(総務部)
1 基本的な考え方
社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の声を聞いてこれを県政に反映するとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。
2 経費の種類及び執行額
区分 標準類 上限類 摘 要 支出科目
香 典 3,000(5,000) 10,000 ・( )内は、新生活のない地域 交際費
見舞金 5,000 10,000 交際費
祝い金 5,000 10,000 交際費
会 費 出席者一人あたり10,000 ・会費が明示されているもの 負担金
3,000~5,000 ・ 宿泊を伴う場合、実費相当額
寸 志 3,000 ` 10,000 交際費
3 執行の判断基準
〔執行人数〕
・原則2名以内とする。ただし、香典・見舞金・祝い金は、所属長名のみ可とする。
【考え方】所属の代表として参加する場合に支出する予算である。
・3名以上の出席の場合であっても協議の上執行することは可能とするが、妥当性を明確にすること。(「団体等からの要請がある」ことだけでは不十分である。)
〔相手方〕
・出席者、対象者が官のみ(県・他都道府県・国・市町村の一般職員)の場合には、対応しない。(ただし、香典については、別途記載のとおりとする。)
【考え方】上記「基本的な考え方」にある「県民の声を聞くこと」に当てはまらない場合は対応しない。
・議員や首長等の特別職に対する執行は(内容にもよるが)可能とする。
【考え方】選挙を経ているので、住民の代弁者として取り扱う。
ただし、議会に関するもの(県内・県外調査等関連)は除く。
〔香典〕
・対象は、本人、配偶者、本人の父母・子とする。
・執行は、所属長名のみとする。
・県職員には対応しない。
・市町村職員には、三役等職にこだわらず、業務上のつながりを基準として執行できる。
・県議会諧員には、総務課・財政課・秘書課の3課のみ執行可能とする。
ただし、地域機関が地域の県議への執行することは、所属判断で可能とする。
・過去に群馬県で勤務していた国家公務員には対応しない。
・統計調査員に対する慶弔・見舞は対応しない。
ただし、公務遂行中に罹災した場合のみ、社会参加費で対応可とする。
・元知事には支出可能とする。ただし、執行は局長職までとする。(H17.5)
〔祝い金〕
・市町村長・県議会議員等に対する当選祝いには対応しない。
〔その他〕
・県が主催する会合等に対応しない。
また、実質的に県が事務局として開催している場合も同様とする。
・宿泊を伴う会合等に対して執行する場合には、旅費が二重払いにならないよう減額調整する。
・団体等が主催する会合の場合、極力交際費ではなく、負担金で支出できるよう団体と調整する。
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで様式を用いて報告する。
議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
*****乙4号証の2*****PDF ⇒ img_20171026_001842.pdf
総務部執行基準
平成3年4月1日改正
社会参加費の執行について
1 基本的な考え方
社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の声を聞いてこれを県政に反映するとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。
2 経費の種類及び執行額
区分 標準額 上限額 摘 要 支出科目
香 典 3,000(5,000) 10,000 ・( )内は、新生活のない地域 交際費
見舞金 5,000 10,000 交際費
祝い金 5,000 10,000 交際費
会 費 出席者一人あたり 10,000 ・会費が明示されているもの 負担金
3,000~5,000 ・宿泊を伴う場合、実費相当顕
寸 志 3,000 10,000 交際費
3 執行の判断基準
〔執行人数〕
・原則2名以内とする。ただし、香典・見舞金・祝い金は、所属長名のみ可とする。
【考え方】所属の代表として参加する場合に支出する予算である。
・3名以上の出席の場合であっても協議の上執行することは可能とするが、妥当性を明確にすること。(「団体等からの要請がある」ことだけでは不十分である。)
[相手方〕
・出席者、対象者が宮のみ(県・他都道府県・国・市町村の一般職員)の場合には、対応しない。(ただし、香典については、別途記載のとおりとする。)
【考え方】上記「基本的な考え方」にある「県民の声を聞くこと」に当てはまらない場合は対応しない。
・議員や首長等の特別職に対する執行は(内容にもよるが)可能とする。
【考え方】選挙を経ているので、住民の代弁者として取り扱う。
ただし、議会に関するもの(県内・県外調査等間違)は除く。
〔香典〕
・対象は、本人、配偶者、本人の父母・子とする。
・執行は、所属長名のみとする。
・県職員には対応しない。
・市町村職員には、三役等職にこだわらず、業務上のつながりを基準として執行できる。
・県議会議員には、総務課・財政課・秘書課の3課のみ執行可能とする。
ただし、地域機関か地域の県議に対して執行することは、所属判断で可能とする。
・過去に群馬県で勤務していた国家公務員には対応しない。
・統計調査員に対する慶弔見舞は対応しない。
ただし、公務遂行中に罹災した場合のみ、社会参加費で対応可とする。
〔祝い金〕
・市町村長・県議会議員等に対する当選祝いには対応しない。
〔その他〕
・県が主催する会合等に対応しない。
・宿泊を伴う会合等に対して執行する場合には、旅費が二重払いにならないよう減額調整する。
・団体等が主催する会合の場合、極力交際費ではなく、負担金で支出できるよう団体と調整する。
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。
・県庁各課は、「様式1」により、主管課に事前協議する。
・各地域機関は、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協議する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで「様式2」を用いて報告する。都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
=====社会参加費執行協議書(様式1)=====
総務課次長 企画予算係長 ――― (主務)課長 次長 係長 係員
社会参加費執行協議書
協議日 年 月 日
所属名
担当者名
連絡先
交際費 ・負担金(該当を〇で囲む)
協 議 事 項
執行月日 執行目的(名称) 支払い相手 参加者 単価 金額 理由
整 理 額 備考
科目 人数 単価 金額
*開催案内、通知、詣求書、おくやみ等を添付してください。
*理由欄には参加の妥当性をご記入ください(特に3人以上の場合、妥1性を明確にしてください)。別紙可。
前年度の実績 交 際 費 負 担 金 合 計
人数 単価 金額 人数 単価 金額
*前年度、同様の実績があればご記入ください。
*****乙5号証の1*****PDF ⇒ img_20171026_001951.pdf
千葉県幹部一覧
*****甲5号証の2*****PDF ⇒ img_20171026_002052.pdf
神奈川県幹部職員一覧
*****乙5号証の3*****PDF ⇒ img_20171026_002153.pdf
愛知県幹部職員一覧
*****乙5号証の4*****PDF ⇒ img_20171026_002254.pdf
幹部職員名簿(青森県)
*****乙6号証*****PDF ⇒ img_20171026_002361to3.pdf
乙6号証の1
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部秘書課長あて
乙6号証の2
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部財政課長あて
乙6号証の3
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部広報課長あて
*****乙7号証*****PDF ⇒ img_20171026_00247.pdf
群馬県職員録(一部)
*****乙8号証*****PDF ⇒ img_20171026_00258.pdf
幹部職員名簿(一部)
**********
■今回、被告から出された準備書面(1)で、新たに判明したことがあります。
その1
「社会参加費の執行について」が2017年4月1日に一部改正されたこと
住民に指摘されたり、都合が悪くなったりすると、こっそりと内部基準を書き換えるのが行政の常とう手段ですが、今回当会の指摘を受けて、総務部が定めていた「社会参加費の執行基準」が改正されていたことがわかりました。
<Before>
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、「様式1」により、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで様式を用いて報告する。
議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
<After>
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、「様式1」により、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで「様式2」を用いて報告する。
議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
このことを見ても、群馬県が、「社会参加費」という名目で、これまでいい加減に血税を使ってきた実態がおわかりのことだと思います。
その2
今回新たにでっち上げてきた書類があること
今回、証拠として被告群馬県は乙6号証として、「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書が3通提出してきました。
しかし、原告当会では、2016年6月7日付で、群馬県知事大澤正明あてに次の公文書の開示を請求したのでした。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
(1) 2016年4月13日に群馬県知事が7000円を支出した記者クラブとの懇談会にかかる領収書、主催者名、参加各団体・組織・法人の名称、参加メンバーの氏名・職位、開催案内、開催の目的・趣旨、開催時間、開催場所、式次第など懇談会の内容が分かる一切の情報。
(2) これ以前にも、大沢知事が就任後、開催された同様の記者クラブとのすべての懇談会の開催日時、場所、回数、参加者(記者クラブ側と県庁側のそれぞれの参加各社・部署の名称、参加者・ 職員の氏名・所属部署名・職位を含む)が分かる一切の情報。
(3) 県庁記者クラブには18社が「加盟」していると言われているが、その構成各社が分かる一切の情報。
(4) 県庁記者クラブの運営・維持に関して県が過去 5 年間に支出した年間の経費(光熱費などのユーティリティ費用とその内訳、県有施設の占有スペースにかかる租税公課などの内訳ごとの情報を含む)が分かる一切の情報。
このうち(1)について、平成28年6月22日付で第16-1号「公文書部分開示決定通知書」で群馬県知事が開示してきたのは、平成28年4月1日付で刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事大澤正明あてに「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書(甲6号証)のみでした。
ところが今回、被告が提出してきた乙6号証の1、2、3では、総務部秘書課長、総務部財政課長、総務部広報課長あてにも刀水クラブ・テレビ記者会から開催案内状が出されていたというのです。しかも、ご丁寧にも、手書きのメモまで付けています。
これは前橋バイオマス発電計画について、事業者の関電工に対して群馬県環境影響評価条例にもとづく環境アセスメントを不適用として、当会の指摘により慌ててバックデートした文書を作成した例にみられるように、被告群馬県の常とう手段です。
■このように、被告の反論を読めば読むほど、噴飯ものであることがわかります。来る11月1日(水)午前10時30分の第3回口頭弁論で、被告がどのような顔で出廷してくるのか、注目されます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※なお、原告当会では、10月23日付で次の訴えの変更申立書を地裁に提出しました。これは、第2回口頭弁論で、塩田裁判長の訴訟指揮に基づくものです。
*****訴えの変更申立書*****
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原告 小 川 賢
被告 群馬県知事 大澤正明
訴え変更申立書
平成29年10月23日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
原 告 小 川 賢
頭書事件について、原告は、次のとおり、訴えを変更する。
第1 請求の趣旨
1.被告は課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費49,000円を支出することを認めた総務部長に、支出された日の翌日である平成28年4月14日から、返還された日である平成29年4月7日の期間に係る年5分の法定金利相当である2,403円を延滞損害金として、群馬県に返還させよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
乙第1~3号証によれば、課長以下7名の職員は、平成29年4月7日に49,000円を被告に返還したが、依然として、当該課長以下7名の職員が平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において一人当たり会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」および「テレビ記者会」の会員らとの懇談会に参加した翌日の4月14日から、平成29年4月7日に返還した期間に係る年5分の法定金利(49,000円×0.05%×(365-7)日/365日=)2,403円については、未返還のままとなっている。
したがって、この未返還金について、被告は社会参加費の支出を認めた総務部長に対して返還させなければならない。
この社会参加費にかかる法定金利相当の未返還金は、地方自治法第2条第14項及び「経費は、その目的を達するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 とする地方財政法第4条第1項の各規定に照らしても、回収すべきものである。詳しくは、準備書面を通じて引き続き立証する。
以上
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