■アカデミックハラスメントに揺れる国立群馬工業高等専門学校に対して自浄作用を促すべく、当会では6月26日に情報開示請求を行いました。しかし、7月23日付で群馬高専の校長名で、不開示決定通知が送られてきたため、当会は8月31日に異議申立てをしました。
その後、学校側から音沙汰がないため、10月9日に当会代表と事務局長とで同校を訪問し、現状をヒヤリングしたところ、「(同校は)10月6日に国立高等専門学校機構本部に諮問案を送り、OKの返事が有ったので、まもなく正式に諮問を出す予定。来週早々、機構本部に今後の予定について確認し、異議申立人に結果を伝えたい」という話でした。
なので、同校からの連絡を待っていたところ、11月10日付で内閣府の情報公開・個人情報保護審査会から、いきなり、諮問庁である国立高等専門学校機構から審査会に提出された理由説明書の写しと、それに対するオンブズマンの意見があれば、12月1日までに意見書又は資料の提出ができる旨の通知が届きました。
これまでの経緯は、当会の次のブログを参照ください。
○2015年4月15日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長に対して実態把握と善処を求める公開質問状を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1584.html#readmore
○2015年4月21日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長からオンブズマンに「一切回答拒否」と返事↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1590.html#readmore
○2015年4月24日:3年前のアカハラ事件は公表したのに、なぜか今回のアカハラ被害疑惑では隠ぺいしたがる群馬高専の事情↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1593.html#readmore
○2015年5月14日:群馬高専のアカハラ問題の実態解明と再発防止策の確保を願い国立高等専門学校機構に要請↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1613.html#readmore
○2015年5月23日:群馬高専のアカハラについて、オンブズマンの要請と質問に対して国立高等専門学校機構が回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1624.html#readmore
○2015年6月27日:群馬高専をめぐるアカハラ問題で、市民オンブズマン群馬が情報開示請求書を同校に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1651.html#readmore
○2015年7月24日:群馬高専アカハラ問題で、オンブズマンの情報開示請求に対し同校が不開示決定通知で開示拒否↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1673.html#readmore
○2015年7月31日:アカデミックハラスメントに揺れる群馬高専で明日8月1日に今年度第1回学校見学会を開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1681.html#readmore
○2015年8月31日:アカハラ問題に関わる情報開示請求に対しオンブズマンに不開示決定通知をよこした群馬高専に異議申立↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1707.html#readmore
○2015年10月9日:アカハラ問題に関わる情報不開示に対するオンブズマンの異議申立てを群馬高専が1か月以上も店晒し↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1752.html#readmore
**********
lr5.pdf
府情個第3536号
平成27年11月10日
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 様
情報公開・個人情報保護審査会
理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
下記1の諮問事件について,別添のとおり,当審査会に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
また,あなたは,下記1の諮問事件について,情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき,当審査会に対し,意見書又は資料を提出することができますが,当審査会において,下記2のとおり提出期限を定めましたので,通知します。
記
1 諮問事件
諮問事件:平成27年(独情)諮問第57号
事件名:特定学校の関係者に対して学内のハラスメント行為に関して発信した文書等の不開示決定(存否応答拒否)に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
① 提出期限
平成27年12月1日(火)
② 提出方法
任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送又はファクシミリで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき閲覧に供することがあり得ますので,その適否についてあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。
なお,別紙において,諮問庁の閲覧に供することにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁に対し,その写しを送付することとしますので,ご了承願います。
内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39
永田町合同庁舎4階・5階
電 話03-5501-1760
ファクシミリ03-3502-7350
*****(別紙)*****
平成27年(独情)諮問第57号
提出する意見書又は資料の取扱いについて
情報公開・個人情報保護審査会 御中
平成 年 月 日
(氏 名)
この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき,諮問庁の閲覧に供することは,
□ 差支えがない。
□ 適当ではない。
(適当ではない理由)
[ ]
(注)「□ 差支えがない。」「□ 適当ではない。」のいずれかに印を付けてください。
*****理由説明書*****
理 由 説 明 書
1 開示請求のあった法人文書の名称
(1)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或は貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
(2)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員学生を含む)或は貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
(3)上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
2 決定についての考え方とその理由
(1)、(2)、(3)に該当する文書については、その存否を答えることにより、ハラスメント行為について申立てや相談などがあったという事実の有無を示すことになる。一般的に、いわゆるハラスメントに該当する行為があったかどうかについては、当該行為を受けたとする者の受け止めを基本としつつ、その態様等が業務の適正な範囲を超えるのか、指導として許容されるものであったかどうかといった観点を含めて、総合的に判断されるべきものである。こうした判断は、事実関係を確定することの困難さもあいまって、極めてむずかしいものとなることも多いが、申立て等がなされたことで直ちにハラスメントに該当する行為の存在が断定される訳ではない。
しかしながら、仮に申立て等があったことが明らかになるような事態となれば、これらの点は、十分には考慮されず、また、個人名が示されないとしても、様々な憶測等を呼ぶことで、結果として当該個人の権利利益の侵害につながるおそれは大きい。さらに、申立て等がなされただけで、学校の社会的な評価も損なわれる風潮があることも否定できないところであり、これを何らかの目的のために利用しようとする者が出てくることも考えられる。
こうした懸念も踏まえ、その情報の取扱は、極めて慎重な対応が求められ、ハラスメントに関する申立て等がなされた場合については、その対応の過程で、関係者に守秘義務が厳格に課せられている。なお、ハラスメントに関する事案に限らないが、国立高等専門学校機構が公表を義務付けているのは、判断の結果、非違行為の存在が認められ、懲戒処分がなされた場合のみである。
以上のような事案の性質にかんがみ、プライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の規定により、その存否を明らかにしないことが妥当と判断した。
なお、(1)、(2)、(3)に該当する文書の存在を仮定した場合、これらは、同法第5条第1号に定める不開示情報が記載されているものであり、存否を回答する以前の問題として、そもそも公開の対象外となる。また、「個人に関する情報」であっても当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づき、開示請求の対象となるが、開示請求者は、この権利を有しない。
**********
■諮問庁の国立高等専門学校機構が内閣府情報公開・個人情報保護審査会に提出した理由説明書の内容をとりあえず見てみましょう。なお、この理由説明書は、実際には国立群馬工業高等専門学校側が記述し、それを機構が認めた文書であることを認識しておきましょう。
(1)相変わらず群馬高専側は、性懲りもなく「開示請求された文書は、その存否を答えることにより、ハラスメント行為について申立てや相談などがあったという事実の有無を示すことになる」と主張していること。
(2)また、「一般的に、いわゆるハラスメントに該当する行為があったかどうかについては、当該行為を受けたとする者の受け止めを基本とする」と被害者側の立場を意識しながらも、「その態様等が業務の適正な範囲を超えるのか、指導として許容されるものであったかどうかといった観点を含めて、総合的に判断されるべきものである」として、同校側の最終判断でハラスメント行為の有無を査定するとしていること。
(3)さらに同校側は、「こうした判断は、事実関係を確定することの困難さもあいまって、極めてむずかしいものとなることも多い」として、事実関係の追及の困難性を理由として強調し、「申立て等がなされたことで直ちにハラスメントに該当する行為の存在が断定される訳ではない」として、この期に及んでも、同校内でハラスメント行為があったことを認めたくない意向が見え見えであること。
(4)しかも同校側は、「仮に申立て等があったことが明らかになるような事態となれば、これらの点は、十分には考慮されず、また、個人名が示されないとしても、様々な憶測等を呼ぶことで、結果として当該個人の権利利益の侵害につながるおそれは大きい」などとして、被害者からハラスメント行為の申立て等があっても、“これらの点”という訳の分からない学校側の不都合な点や、“様々な憶測”、さらには“当該個人の権利利益”が侵害される“おそれ”を理由として列挙し、何が何でも学校内の不祥事を隠そうとしていること。
(5)このことは換言すれば、“様々な憶測等”によって侵害される“当該個人の権利利益”というのは加害者側のことを言っていることが窺われ、つまり、加害者側の権利利益のほうが、被害者側のそれよりも重要だという認識を学校側が持っていること。分かり易く言うと、加害者側をかばいたいという配慮が学校側に強くはたらいていること。
(6)そして、「申立て等がなされただけで、学校の社会的な評価も損なわれる風潮があることも否定できないところであり、これを何らかの目的のために利用しようとする者が出てくることも考えられる」として、本音の部分も垣間見られること。とくに「何らかの目的のために利用する者」の出現を懸念しているくだりは、我々オンブズマンを念頭に置いている可能性が高いとみられること。
(7)続けて学校側は、「こうした懸念も踏まえ、その情報の取扱は、極めて慎重な対応が求められる」と述べている。このことは、せっかく被害者が勇気をもってハラスメント行為を学校側に告発しても、それを揉み消そうとする学校側の方針を示していること。
(8)さらには、「ハラスメントに関する申立て等がなされた場合については、その対応の過程で、関係者に守秘義務が厳格に課せられている」として、ハラスメント行為の存在そのものを隠ぺいすることで、被害者側よりも加害者側の立場を優先的に配慮していること。
(9)加えて、「なお、ハラスメントに関する事案に限らないが、国立高等専門学校機構が公表を義務付けているのは、判断の結果、非違行為の存在が認められ、懲戒処分がなされた場合のみである」として、自らの判断がもっとも重要であり、第三者の判断には耳をかさないのだという、学校側独自の教条主義を掲げていること。
(10)学校側は、「以上のような事案の性質にかんがみ、プライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「同法」という)第8条の規定により、その存否を明らかにしないことが妥当と判断した」と主張している。法律第8条は、法人文書の存否に関する情報について、「開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と定めているが、オンブズマンには既に同校内におけるアカハラに関する情報提供がなされており、学校側が「存否を明らかにしたくない」と言えば言うほど、隠ぺい体質を自ら認めるのを意味していること。
※参考:独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html
(11)最後に、ご丁寧にも学校側は、「なお、(1)、(2)、(3)に該当する文書の存在を仮定した場合、これらは、同法第5条第1号に定める不開示情報が記載されているものであり、存否を回答する以前の問題として、そもそも公開の対象外となる」として、自らの隠ぺい体質をさらに追認している。
ちなみに、同法第5条第1号は次の通り定めている。
法人文書の開示義務について、「独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
このように、個人情報であっても、加害者側の当該個人が公務員等である場合には、但し書きにより、学校側には開示義務が生じること。
(12)最後の最後に学校側は蛇足のように、「『個人に関する情報』であっても当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づき、開示請求の対象となるが、開示請求者は、この権利を有しない」と主張する。この法律第12項は開示請求権として「何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」と定めているが、学校側はこれを根拠に、「オンブズマンはアカハラの被害者ではないから、開示請求の権利そのものがない」として、門前払いを企てようとしていること。
※参考:独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO059.html
■以上のように見てきますと、そこに透けて見えるのは群馬高専における、アカハラのような自らの不祥事に対する隠ぺい体質の強さ、加害者側に偏ったプライバシー保護重視の傾向です。
これでは、アカハラの発生は抑止できません。
きちんと膿を出し切っていることを、あるいは膿を出し切るため全力を挙げて対策を講じていることをアピールするためには、アカハラの発生とそれに対する対処の経緯をしっかりと外部に伝えることが必要です。さもないと、ますます、群馬高専のブランドにダメージが生じてしまい、取り返しのつかない事態になることが強く懸念されます。
当会は、12月1日までに、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に対して、意見書や関連資料を提出して、早期にこの問題に終止符を打つよう働きかけることにより、まもなくスタートする入学試験シーズン前に、できるかぎり受験生や保護者のかたがたの不安や懸念を払しょくできるよう、微力ながら全力を傾注する所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
その後、学校側から音沙汰がないため、10月9日に当会代表と事務局長とで同校を訪問し、現状をヒヤリングしたところ、「(同校は)10月6日に国立高等専門学校機構本部に諮問案を送り、OKの返事が有ったので、まもなく正式に諮問を出す予定。来週早々、機構本部に今後の予定について確認し、異議申立人に結果を伝えたい」という話でした。
なので、同校からの連絡を待っていたところ、11月10日付で内閣府の情報公開・個人情報保護審査会から、いきなり、諮問庁である国立高等専門学校機構から審査会に提出された理由説明書の写しと、それに対するオンブズマンの意見があれば、12月1日までに意見書又は資料の提出ができる旨の通知が届きました。
これまでの経緯は、当会の次のブログを参照ください。
○2015年4月15日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長に対して実態把握と善処を求める公開質問状を提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1584.html#readmore
○2015年4月21日:アカデミックハラスメント被害に揺れる群馬高専の学校長からオンブズマンに「一切回答拒否」と返事↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1590.html#readmore
○2015年4月24日:3年前のアカハラ事件は公表したのに、なぜか今回のアカハラ被害疑惑では隠ぺいしたがる群馬高専の事情↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1593.html#readmore
○2015年5月14日:群馬高専のアカハラ問題の実態解明と再発防止策の確保を願い国立高等専門学校機構に要請↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1613.html#readmore
○2015年5月23日:群馬高専のアカハラについて、オンブズマンの要請と質問に対して国立高等専門学校機構が回答↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1624.html#readmore
○2015年6月27日:群馬高専をめぐるアカハラ問題で、市民オンブズマン群馬が情報開示請求書を同校に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1651.html#readmore
○2015年7月24日:群馬高専アカハラ問題で、オンブズマンの情報開示請求に対し同校が不開示決定通知で開示拒否↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1673.html#readmore
○2015年7月31日:アカデミックハラスメントに揺れる群馬高専で明日8月1日に今年度第1回学校見学会を開催予定↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1681.html#readmore
○2015年8月31日:アカハラ問題に関わる情報開示請求に対しオンブズマンに不開示決定通知をよこした群馬高専に異議申立↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1707.html#readmore
○2015年10月9日:アカハラ問題に関わる情報不開示に対するオンブズマンの異議申立てを群馬高専が1か月以上も店晒し↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1752.html#readmore
**********
lr5.pdf
府情個第3536号
平成27年11月10日
市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 様
情報公開・個人情報保護審査会
理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知)
下記1の諮問事件について,別添のとおり,当審査会に諮問庁から提出された理由説明書の写しを送付します。
また,あなたは,下記1の諮問事件について,情報公開・個人情報保護審査会設置法第11条の規定に基づき,当審査会に対し,意見書又は資料を提出することができますが,当審査会において,下記2のとおり提出期限を定めましたので,通知します。
記
1 諮問事件
諮問事件:平成27年(独情)諮問第57号
事件名:特定学校の関係者に対して学内のハラスメント行為に関して発信した文書等の不開示決定(存否応答拒否)に関する件
2 意見書又は資料の提出期限等
① 提出期限
平成27年12月1日(火)
② 提出方法
任意の様式により作成した書面を,持参するか,郵送又はファクシミリで情報公開・個人情報保護審査会事務局に提出してください。
また,提出された意見書又は資料は,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき閲覧に供することがあり得ますので,その適否についてあなたのお考えを,別紙「提出する意見書又は資料の取扱いについて」に記入し,意見書又は資料に添付してください。
なお,別紙において,諮問庁の閲覧に供することにつき「差支えがない」旨の回答のあった意見書又は資料については,調査審議の効率化,争点の明確化等の観点から,特段の事情のない限り,諮問庁に対し,その写しを送付することとしますので,ご了承願います。
内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局
〒100-0014
東京都千代田区永田町1-11-39
永田町合同庁舎4階・5階
電 話03-5501-1760
ファクシミリ03-3502-7350
*****(別紙)*****
平成27年(独情)諮問第57号
提出する意見書又は資料の取扱いについて
情報公開・個人情報保護審査会 御中
平成 年 月 日
(氏 名)
この度情報公開・個人情報保護審査会に提出する意見書又は資料を,情報公開・個人情報保護審査会設置法第13条の規定に基づき,諮問庁の閲覧に供することは,
□ 差支えがない。
□ 適当ではない。
(適当ではない理由)
[ ]
(注)「□ 差支えがない。」「□ 適当ではない。」のいずれかに印を付けてください。
*****理由説明書*****
理 由 説 明 書
1 開示請求のあった法人文書の名称
(1)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、貴学内の関係者(教職員、学生を含む)或は貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)に対して、学内のハラスメント行為に関して発信した一切の文書
(2)平成26年(2014年)4月1日以降、現在に至るまでの間に、学内のハラスメント行為に関して、学校長ら貴学幹部、あるいは総務課や学生相談室、カウンセラーあてに、貴学内(教職員学生を含む)或は貴学外の関係者(卒業生、同窓生、保護者を含む)から寄せられた申立や相談などの一切の文書。
(3)上記②の受付後、貴学内において対応等を協議した場合は、その起案書や議事録などの一切の関連文書。
2 決定についての考え方とその理由
(1)、(2)、(3)に該当する文書については、その存否を答えることにより、ハラスメント行為について申立てや相談などがあったという事実の有無を示すことになる。一般的に、いわゆるハラスメントに該当する行為があったかどうかについては、当該行為を受けたとする者の受け止めを基本としつつ、その態様等が業務の適正な範囲を超えるのか、指導として許容されるものであったかどうかといった観点を含めて、総合的に判断されるべきものである。こうした判断は、事実関係を確定することの困難さもあいまって、極めてむずかしいものとなることも多いが、申立て等がなされたことで直ちにハラスメントに該当する行為の存在が断定される訳ではない。
しかしながら、仮に申立て等があったことが明らかになるような事態となれば、これらの点は、十分には考慮されず、また、個人名が示されないとしても、様々な憶測等を呼ぶことで、結果として当該個人の権利利益の侵害につながるおそれは大きい。さらに、申立て等がなされただけで、学校の社会的な評価も損なわれる風潮があることも否定できないところであり、これを何らかの目的のために利用しようとする者が出てくることも考えられる。
こうした懸念も踏まえ、その情報の取扱は、極めて慎重な対応が求められ、ハラスメントに関する申立て等がなされた場合については、その対応の過程で、関係者に守秘義務が厳格に課せられている。なお、ハラスメントに関する事案に限らないが、国立高等専門学校機構が公表を義務付けているのは、判断の結果、非違行為の存在が認められ、懲戒処分がなされた場合のみである。
以上のような事案の性質にかんがみ、プライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第8条の規定により、その存否を明らかにしないことが妥当と判断した。
なお、(1)、(2)、(3)に該当する文書の存在を仮定した場合、これらは、同法第5条第1号に定める不開示情報が記載されているものであり、存否を回答する以前の問題として、そもそも公開の対象外となる。また、「個人に関する情報」であっても当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づき、開示請求の対象となるが、開示請求者は、この権利を有しない。
**********
■諮問庁の国立高等専門学校機構が内閣府情報公開・個人情報保護審査会に提出した理由説明書の内容をとりあえず見てみましょう。なお、この理由説明書は、実際には国立群馬工業高等専門学校側が記述し、それを機構が認めた文書であることを認識しておきましょう。
(1)相変わらず群馬高専側は、性懲りもなく「開示請求された文書は、その存否を答えることにより、ハラスメント行為について申立てや相談などがあったという事実の有無を示すことになる」と主張していること。
(2)また、「一般的に、いわゆるハラスメントに該当する行為があったかどうかについては、当該行為を受けたとする者の受け止めを基本とする」と被害者側の立場を意識しながらも、「その態様等が業務の適正な範囲を超えるのか、指導として許容されるものであったかどうかといった観点を含めて、総合的に判断されるべきものである」として、同校側の最終判断でハラスメント行為の有無を査定するとしていること。
(3)さらに同校側は、「こうした判断は、事実関係を確定することの困難さもあいまって、極めてむずかしいものとなることも多い」として、事実関係の追及の困難性を理由として強調し、「申立て等がなされたことで直ちにハラスメントに該当する行為の存在が断定される訳ではない」として、この期に及んでも、同校内でハラスメント行為があったことを認めたくない意向が見え見えであること。
(4)しかも同校側は、「仮に申立て等があったことが明らかになるような事態となれば、これらの点は、十分には考慮されず、また、個人名が示されないとしても、様々な憶測等を呼ぶことで、結果として当該個人の権利利益の侵害につながるおそれは大きい」などとして、被害者からハラスメント行為の申立て等があっても、“これらの点”という訳の分からない学校側の不都合な点や、“様々な憶測”、さらには“当該個人の権利利益”が侵害される“おそれ”を理由として列挙し、何が何でも学校内の不祥事を隠そうとしていること。
(5)このことは換言すれば、“様々な憶測等”によって侵害される“当該個人の権利利益”というのは加害者側のことを言っていることが窺われ、つまり、加害者側の権利利益のほうが、被害者側のそれよりも重要だという認識を学校側が持っていること。分かり易く言うと、加害者側をかばいたいという配慮が学校側に強くはたらいていること。
(6)そして、「申立て等がなされただけで、学校の社会的な評価も損なわれる風潮があることも否定できないところであり、これを何らかの目的のために利用しようとする者が出てくることも考えられる」として、本音の部分も垣間見られること。とくに「何らかの目的のために利用する者」の出現を懸念しているくだりは、我々オンブズマンを念頭に置いている可能性が高いとみられること。
(7)続けて学校側は、「こうした懸念も踏まえ、その情報の取扱は、極めて慎重な対応が求められる」と述べている。このことは、せっかく被害者が勇気をもってハラスメント行為を学校側に告発しても、それを揉み消そうとする学校側の方針を示していること。
(8)さらには、「ハラスメントに関する申立て等がなされた場合については、その対応の過程で、関係者に守秘義務が厳格に課せられている」として、ハラスメント行為の存在そのものを隠ぺいすることで、被害者側よりも加害者側の立場を優先的に配慮していること。
(9)加えて、「なお、ハラスメントに関する事案に限らないが、国立高等専門学校機構が公表を義務付けているのは、判断の結果、非違行為の存在が認められ、懲戒処分がなされた場合のみである」として、自らの判断がもっとも重要であり、第三者の判断には耳をかさないのだという、学校側独自の教条主義を掲げていること。
(10)学校側は、「以上のような事案の性質にかんがみ、プライバシー保護の観点から、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「同法」という)第8条の規定により、その存否を明らかにしないことが妥当と判断した」と主張している。法律第8条は、法人文書の存否に関する情報について、「開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」と定めているが、オンブズマンには既に同校内におけるアカハラに関する情報提供がなされており、学校側が「存否を明らかにしたくない」と言えば言うほど、隠ぺい体質を自ら認めるのを意味していること。
※参考:独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html
(11)最後に、ご丁寧にも学校側は、「なお、(1)、(2)、(3)に該当する文書の存在を仮定した場合、これらは、同法第5条第1号に定める不開示情報が記載されているものであり、存否を回答する以前の問題として、そもそも公開の対象外となる」として、自らの隠ぺい体質をさらに追認している。
ちなみに、同法第5条第1号は次の通り定めている。
法人文書の開示義務について、「独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
このように、個人情報であっても、加害者側の当該個人が公務員等である場合には、但し書きにより、学校側には開示義務が生じること。
(12)最後の最後に学校側は蛇足のように、「『個人に関する情報』であっても当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づき、開示請求の対象となるが、開示請求者は、この権利を有しない」と主張する。この法律第12項は開示請求権として「何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる」と定めているが、学校側はこれを根拠に、「オンブズマンはアカハラの被害者ではないから、開示請求の権利そのものがない」として、門前払いを企てようとしていること。
※参考:独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO059.html
■以上のように見てきますと、そこに透けて見えるのは群馬高専における、アカハラのような自らの不祥事に対する隠ぺい体質の強さ、加害者側に偏ったプライバシー保護重視の傾向です。
これでは、アカハラの発生は抑止できません。
きちんと膿を出し切っていることを、あるいは膿を出し切るため全力を挙げて対策を講じていることをアピールするためには、アカハラの発生とそれに対する対処の経緯をしっかりと外部に伝えることが必要です。さもないと、ますます、群馬高専のブランドにダメージが生じてしまい、取り返しのつかない事態になることが強く懸念されます。
当会は、12月1日までに、内閣府情報公開・個人情報保護審査会に対して、意見書や関連資料を提出して、早期にこの問題に終止符を打つよう働きかけることにより、まもなくスタートする入学試験シーズン前に、できるかぎり受験生や保護者のかたがたの不安や懸念を払しょくできるよう、微力ながら全力を傾注する所存です。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】