■今年の1月15日(月)に未来塾代表と、岡田市長及び元建設部長の証人尋問が行われ、それらの調書が、裁判所から安中市の訴訟代理人である渡辺明男弁護士のところに送られ、3月9日に安中市が受け取りました。同じ日に、岡田義弘市長が個人として3月8日付けの被告準備書面(6)を裁判所に提出するとともに、写しを安中市に送ってきました。
それでは、岡田義弘市長が個人の立場で作成した被告準備書面(6)と証拠説明書及び丙23号証・丙24号証を見てみましょう。
**********
【岡田義弘個人から岡田市長宛の送付状】
平成22年3月8日
安中市長岡田義弘様
被告 岡田義弘
訴訟書類の送付について
下記事件に係る訴訟書類につきまして、別添のとおり送付いたします。
記
1 事件の表示
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件
2 送付書類
(1) 準備書面(6)
(2) 証拠説明書
(3) 丙23号証及至丙24号証
【岡田義弘個人の被告準備書面(6)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家外1名
被告 岡田義弘外1名
被告準備書面(6)
平成22年3月8日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
〒379-0114群馬県安中市野殿969番地
電話027-382-2061
FAX027-382-2061
被告 岡田義弘
桐生市議会教育民生委員会で、市学校施設使用条例に違反しているとの疑いが指摘された。
新聞報道(平成20年12月16日付け社会面(丙第24号証)によれば桐生滝野小学校で同年11月30日に聞かれた「グランドゴルフ大会」に議員がかかわったとされる問題で、桐生市議会は同年12月15日、強力な調査権を持つ「議員の不適切な学校施設使用等を調査する」100条委員会設置を可決決定し、市議会閉会中も調査を進めている。
さて、「フリーマーケットinあんなか」主催者である未来塾は、どうか?。
「フリーマーケットinあんなか」の開催実施内容については、市内外からの、さまざまな声と真摯に向き合っているだろうか?。
原告松本氏及び未来塾は、安中市公園条例第4条(行為の制限)同条例第9条(使用料)同条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)及び安中市公園条例施行規則第8条(使用料の減免)同規則第9粂(使用料の減免の申請)等の条例規則違反は明白である。
「未来塾及びフリーマケットinあんなか」運営委員に県議、市議を有しているが、安中市公園条例及び同施行規則に違反しているのではないかとの指摘にも耳を傾けない運営手法ではボランティア文化の本質に迫れない。
ボランティアとは何か。純粋なボランティア文化とは何か、と改めて問う声が高まっている。
こうした、声や認識が高まったのには理由がある。
インターネットの普及によって安中市公園条例及び同施行規則等が市民自身が自宅の茶の間で検索し検証しているという社会への正確な理解がないこと。更には、原告松本氏及び未来塾運営委員(県議、市議は運営委員兼務)は、現今の正確な社会状況を理解しなければならない立場にあり指導者でもある。
「フリーマケットinあんなか」についての市内外の方々の発言が目立つ中で安中市公園条例第7粂(勧告及び命令)に基づく「フリーマケットの運営について(平成19年5月21日付(丙第10号証-2))の勧告公文書を送付したのである。
この事は、ボランティア文化、この理念を実現するためには「法規遵守(コンプライアンス)」を正確に把握しつつ、これから、どのような時間的視野のもとで、いかなる努力を積み重ねる必要があるかについて原告松本氏及び未来塾関係諸氏は語られることは無かったのである。
「フリーマーケットinあんなか」を持続するためには「法規遵守(コンプライアンス)」という不自由な我慢も必要であるという点にある。その不自由を我慢してこそ、その目的実現のために「持続と蓄積」の精神で働き続けてこそ、ボランティア文化の尊い仕事である。理念のみに振り回され、現実の判断を誤ることだけは避けねばならない。
一方、未来塾は県議、市議(未来塾運営委員兼務)を有していることから細心の注意力をもって「法規遵守(コンプライアンス)」に努める責務がある。
何故なら、桐生市議会では「グランドゴルフ大会」開催に当って学校施設使用に市議会議員が関わっていたとされる問題で強力な調査権を持つ「議員の不適切な学校施設使用等を調査する100条委員会」を設置して調査している(丙第24号証)。
法律に基づいて調査して市民に対して「法規遵守(コンブライアンス)」と公正公平の市政維持と市民に対して立法府自ら説明責任を果す努力している。
他方、スポーツセンター西(中央)駐車場使用した件(フリーマーケットinあんなか)についても同様に公共施設の不適切な使用に当たると思慮する(丙第23号証)。
原告らは、国家賠償法等に基づく安中市への請求のほか、被告岡田個人に対しても損害賠償を求めている。
しかし、最高裁判決及び通説によっても、国又は公共団体が国家賠償法第1条第1項の責任を負う場合には、民法第709条の規定に基づき、公務員個人に対して損害賠償を請求することはできないとされている。
本件談話を公表したことは、市長の立場で市民に対する説明責任から正当な職務を行ったものであり、そのことに対して、個人として責任逃れをするつもりは毛頭ないが、それが国家賠償法の法意である。
ただし、公務員に故意又は重過失があって悪質な事件であれば一律に公務員個人の責任を追及できないとすることには争いがあり、原告らもそうした考えから信念をもって本件訴訟を提起したのなら、彼告岡田個人のみを対象とすべきであった。
原告らが安中市の未来を考えて、安中市の発展を願い、それに基づいて行動しているならば、訴訟で安中市に金紋的負担を求めるのはやめて、岡田個人のみを責任追及すべきというのが、市民の声であり、私の偽らざる本心でもある。
公の施設を利用した「ボランティア、フリーマーケット」開催の基本条件である規律を保つことが、公の施設を利用するうえで必要不可欠であり、健全な社会維持のためには公正公平な行政でなければならない。併せて市民が納得できる手続こそが大切である。そして、甲第39号証、ICレコーダーの加工編集も原告松本立家氏及び未来塾が「法令遵守(コンプライアンス)」に重きをおいていない証拠である。
原告松本立家氏及び未来塾は「ICレコーダーの加工編集」という「フリーマーケットの活動危機」を原告自ら招く逸脱した無謀な行動を行った。更に原告松本立家氏及び未来塾が行った「ICレコーダーの加工編集」は訴訟裁判を逸脱した無謀な行為である。
ボランティア活動には、市民によって育てられるボランティアの特性である関係性を大事にする心が求められると共に確固たる哲学理念が求められる。
原告松本立家氏及び未来塾は「語るべきこと」を語ることを切望する。
併せて市行政の公正公平な経営感覚もない「行政」との「なれあい」に市民が納得できる説明も重要である。
原告松本立家氏及び未来塾の行政への介入も問題だが、これまで長期に渡って市行政の「無気力」も原因であることから、重規すべきは「法令遵守(コンプライアンス)」の履行であることの再認識を最優先したいと考える。
ボランティア活動も時代に対応する理念を取り戻して21世紀の幕を開けた新時代の土台には、まだ古さも残る安中の「フリーマーケットinあんなか」を更に前に進めるためには、今回の原告らの訴訟事件で原告松本立家氏及び未来塾は反省し学ぶべき教訓は数多いことである。
「フリーマーケットinあんなか」主催者として、運営委員の人間教育には、これまで以上に本腰を入れなくてはならないし、それ抜きにして「ボランティア」を名乗る資格はないのである。市行政は条例違反の疑いがあれば詳細を明らかにし市民世論が公平性と透同性を求めるようになっていることも軽んじてはいけないことは当然である。
同時に重大な責任は免れないし、それなくして市民の疑念は解けないのである。
これまでの市行政の怠慢と未来塾の過剰介入が問題を拡大したことは明白である。
市行政が何を行い、何を行ってはいけないか、これは「この市行政の形」に関する最重要な部分である。
健全な行政管理という当たり前の行政機能を速やかに回復させることが市長の責務である。
反面、原告松本立家氏及び未来塾への過剰優遇という誤った行政への介入を軌道修正しなければならないのである。
「フリーマーケツトinあんなか」主催者は「安中市公園条例」違反について市民と向き合って納得いく説明をする責任がある。
証拠のICレコーダー加工編集は訴訟(批判)の良識・制御の根幹を揺るがす事柄である。
仮にも社会を元気に変えようという人は自らを変えることである。
対決姿勢だけで足元の不安がぬぐえるわけでもない。
公正透明性の高い市民行政確立推進の観点からも「ICレコーダーの加工編集は百害あっても一利なし」で自らの役割と責任を再認識することを切望するのである。
原告松本立家氏及び未来塾は、もっと広い視野から、すそ野を広げた議論を尽くす大切さを知ってこそ新たな信頼の活動のスタートが切れるのである。以上の観点から本件訴訟は裁判の体を成していないばかりか、ICレコーダー加工編集したことが判明した以上即刻、裁判長並びに批判官に、おかれましては棄却されることを希望いたします。
【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家外1名
被告 岡田義弘外1名
証 拠 説 明 書
平成22年3月8日
前橋地方栽利所高崎支部民事部 御中
被告 岡田義弘
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
丙23/安中市スポーツセンター条例・写し/平成18年3月18日/安中市/安中市スポーツセンター条例
丙24/平成20年12月16日新聞報道・写し/平成20年12月16日/上毛新聞/桐生市議会百条委設置を可決
【安中市スポーツセンター条例】(略)
別表第1(第10条関係)
専用使用料
施設/区分/午前9:00~12:00/午後12:00~15:00/午後15:00~18:00/夜間18:00~21:00/証明1時間当たり
アリーナ前面利用/4320円/4320円/4320円/4320円/1800円
アリーナ1/2利用/2160円/2160円/2160円/2160円/900円
アリーナ1/3利用/1440円/1440円/1440円/1440円/600円
アリーナ1/4利用/1080円/1080円/1080円/1080円/450円
アリーナ1/6利用/720円/720円/720円/720円/300円
体操室/1150円/1150円/1150円/1150円/380円
会議室/550円/550円/550円/550円/190円
附属設備/規則で定める額
備考
1 照明については、1時間未満の利用時間は1時間とみなす。
2 入場料(会場整理費その他の名称のいかんにかかわらず、入場者が支払う対価をいう。)を徴収する場合又は営利宣伝の目的と認められる行事については、この表に定められる使用料の10倍の相当額を徴収する。
別表第2(第10条関係)
個人使用料
区分/1人1回/半年/年間
トレーニングルーム/310円/6300円/10500円
プール;一般・高校生以上/420円/7350円/12600円
プール;中学生以下/210円/3670円/6300円
アリーナ;一般・高校生以上/100円/-/-
アリーナ;中学生以下/50円/-/-
**********
■岡田義弘個人が作成したこの準備書面を読んで、理路整然と意味を汲み取れた市民がいるでしょうか。岡田義弘個人は、いきなり、一昨年(平成20年)12月16日の新聞が報じた桐生市立滝野小学校で同年11月30日に聞かれた「グランドゴルフ大会」に議員がかかわったとされる問題を紹介しています。この問題で、桐生市議会は同年12月15日に「議員の不適切な学校施設使用等を調査する」として百条委員会設置を設置して調査をしたというのです。
どうやら、未来塾がフリーマーケットの会場として公園を不適切に利用していることを強調したいがために、学校施設の不正使用の一例を示して行政対応の正当性をアピールしたかったのでしょう。
しかし、岡田義弘氏本人が、かつて、県議選に出馬表明する際、自分の後援会の名義で、地元の安中市立碓東小学校の体育館を借り切って市政報告会などと称して岩野谷地域の住民全員に号令をかけて政治集会を開催したことがあることをよもや忘れたわけではありますまい。
このことについて、当会は当時、市役所の社会教育課に問題提起をしましたが、安中市側からはなんら公職選挙法や学校施設利用規則に違反していないとの回答でした。
■岡田義弘氏は、未来塾が開催してきたフリマが安中市公園条例第4条(行為の制限)同条例第9条(使用料)同条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)及び安中市公園条例施行規則第8条(使用料の減免)同規則第9粂(使用料の減免の申請)等の条例規則に違反しており、コンプライアンスの観点から看過できない、という主張をしています。
そうすると、自民党県連の元事務局長の口利きで、必要もない道路を公費で造成したり、菩提寺の所有物だった参道を自分の自宅の敷地に繰り入れたり、農地法や建築基準法を無視して田んぼを埋め立てエアコン付きの牧草小屋を建てて選挙事務所に転用していることなども、コンプライアンス上、問題ないのかどうか、ぜひ岡田義弘氏にコメントしていただきたいものです。
■こうした私利私欲の権化のような人物が、「コンプライアンス」だとか、「純粋なボランティア文化」などと公然と口にする場合、その思考回路には、いったいどんな神経が張り巡らされているのでしょうか。
なにも無理して「条例順守すべし」などと連呼しなくても、「未来塾の活動が目障りだから、市長権限で、公用地を使ってのフリマ開催許可は絶対許さん」とストレートに宣言すればよいのではないでしょうか。
なまじ、「ボランティア理念の実現」には「法規遵守(コンプライアンス)」を正確に把握すべきだなどと、付け焼刃の説教を垂れようとするから、訳がわからない準備書面になるのです。
■もともと、岡田市長としては、違法不当行為はこれまでに山ほど実績を積み上げてきているのですから、ここは、むしろ悪役に徹して、市民団体である未来塾とは対極的な位置に自分を置いて、徹底的に抗弁すれば、裁判官にとっても市民にとっても判り易かったことでしょう。
未来塾としても、反コンプライアンスの典型のような岡田市長から、「フリーマーケットinあんなかを持続するためには法規遵守(コンプライアンス)という不自由な我慢も必要である」などと言われても、ピンと来ないでしょう。
■さらに噴飯してしまった件は、「本件談話を公表したことは、市長の立場で市民に対する説明責任から正当な職務を行ったものであり、そのことに対して、個人として責任逃れをするつもりは毛頭ない」とか、「原告らが安中市の未来を考えて、安中市の発展を願い、それに基づいて行動しているならば、訴訟で安中市に金紋的負担を求めるのはやめて、岡田個人のみを責任追及すべきというのが、市民の声であり、私の偽らざる本心でもある」という件です。
極めつけは、「原告松本立家氏及び未来塾が行った「ICレコーダーの加工編集」は訴訟裁判を逸脱した無謀な行為である」という件。要点筆記と称する改ざんメモを平然と法廷に提出して、法廷を侮辱したり、証人尋問に先立ち、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と誓っておきながら、法廷で虚偽の証言を平然と言ってのけたことは、岡田義弘個人としては、訴訟裁判を逸脱した無謀な行為とは認識していないようです。
■ここまでウソを平然とつけるのは、裁判所に対して圧力を加えれば判決はそれなりに左右できることを熟知しているからにほかなりません。
岡田義弘個人の被告準備書面の最後に「以上の観点から本件訴訟は裁判の体を成していないばかりか、ICレコーダー加工編集したことが判明した以上即刻、裁判長並びに批判官に、おかれましては棄却されることを希望いたします」と締めくくったことは、勝訴判決に自信満々だったからなのです。
【ひらく会情報部・最終ラウンドその2に続く】
それでは、岡田義弘市長が個人の立場で作成した被告準備書面(6)と証拠説明書及び丙23号証・丙24号証を見てみましょう。
**********
【岡田義弘個人から岡田市長宛の送付状】
平成22年3月8日
安中市長岡田義弘様
被告 岡田義弘
訴訟書類の送付について
下記事件に係る訴訟書類につきまして、別添のとおり送付いたします。
記
1 事件の表示
平成20年(ワ)第492号損害賠償等請求事件
2 送付書類
(1) 準備書面(6)
(2) 証拠説明書
(3) 丙23号証及至丙24号証
【岡田義弘個人の被告準備書面(6)】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家外1名
被告 岡田義弘外1名
被告準備書面(6)
平成22年3月8日
前橋地方裁判所高崎支部合議2係 御中
〒379-0114群馬県安中市野殿969番地
電話027-382-2061
FAX027-382-2061
被告 岡田義弘
桐生市議会教育民生委員会で、市学校施設使用条例に違反しているとの疑いが指摘された。
新聞報道(平成20年12月16日付け社会面(丙第24号証)によれば桐生滝野小学校で同年11月30日に聞かれた「グランドゴルフ大会」に議員がかかわったとされる問題で、桐生市議会は同年12月15日、強力な調査権を持つ「議員の不適切な学校施設使用等を調査する」100条委員会設置を可決決定し、市議会閉会中も調査を進めている。
さて、「フリーマーケットinあんなか」主催者である未来塾は、どうか?。
「フリーマーケットinあんなか」の開催実施内容については、市内外からの、さまざまな声と真摯に向き合っているだろうか?。
原告松本氏及び未来塾は、安中市公園条例第4条(行為の制限)同条例第9条(使用料)同条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)及び安中市公園条例施行規則第8条(使用料の減免)同規則第9粂(使用料の減免の申請)等の条例規則違反は明白である。
「未来塾及びフリーマケットinあんなか」運営委員に県議、市議を有しているが、安中市公園条例及び同施行規則に違反しているのではないかとの指摘にも耳を傾けない運営手法ではボランティア文化の本質に迫れない。
ボランティアとは何か。純粋なボランティア文化とは何か、と改めて問う声が高まっている。
こうした、声や認識が高まったのには理由がある。
インターネットの普及によって安中市公園条例及び同施行規則等が市民自身が自宅の茶の間で検索し検証しているという社会への正確な理解がないこと。更には、原告松本氏及び未来塾運営委員(県議、市議は運営委員兼務)は、現今の正確な社会状況を理解しなければならない立場にあり指導者でもある。
「フリーマケットinあんなか」についての市内外の方々の発言が目立つ中で安中市公園条例第7粂(勧告及び命令)に基づく「フリーマケットの運営について(平成19年5月21日付(丙第10号証-2))の勧告公文書を送付したのである。
この事は、ボランティア文化、この理念を実現するためには「法規遵守(コンプライアンス)」を正確に把握しつつ、これから、どのような時間的視野のもとで、いかなる努力を積み重ねる必要があるかについて原告松本氏及び未来塾関係諸氏は語られることは無かったのである。
「フリーマーケットinあんなか」を持続するためには「法規遵守(コンプライアンス)」という不自由な我慢も必要であるという点にある。その不自由を我慢してこそ、その目的実現のために「持続と蓄積」の精神で働き続けてこそ、ボランティア文化の尊い仕事である。理念のみに振り回され、現実の判断を誤ることだけは避けねばならない。
一方、未来塾は県議、市議(未来塾運営委員兼務)を有していることから細心の注意力をもって「法規遵守(コンプライアンス)」に努める責務がある。
何故なら、桐生市議会では「グランドゴルフ大会」開催に当って学校施設使用に市議会議員が関わっていたとされる問題で強力な調査権を持つ「議員の不適切な学校施設使用等を調査する100条委員会」を設置して調査している(丙第24号証)。
法律に基づいて調査して市民に対して「法規遵守(コンブライアンス)」と公正公平の市政維持と市民に対して立法府自ら説明責任を果す努力している。
他方、スポーツセンター西(中央)駐車場使用した件(フリーマーケットinあんなか)についても同様に公共施設の不適切な使用に当たると思慮する(丙第23号証)。
原告らは、国家賠償法等に基づく安中市への請求のほか、被告岡田個人に対しても損害賠償を求めている。
しかし、最高裁判決及び通説によっても、国又は公共団体が国家賠償法第1条第1項の責任を負う場合には、民法第709条の規定に基づき、公務員個人に対して損害賠償を請求することはできないとされている。
本件談話を公表したことは、市長の立場で市民に対する説明責任から正当な職務を行ったものであり、そのことに対して、個人として責任逃れをするつもりは毛頭ないが、それが国家賠償法の法意である。
ただし、公務員に故意又は重過失があって悪質な事件であれば一律に公務員個人の責任を追及できないとすることには争いがあり、原告らもそうした考えから信念をもって本件訴訟を提起したのなら、彼告岡田個人のみを対象とすべきであった。
原告らが安中市の未来を考えて、安中市の発展を願い、それに基づいて行動しているならば、訴訟で安中市に金紋的負担を求めるのはやめて、岡田個人のみを責任追及すべきというのが、市民の声であり、私の偽らざる本心でもある。
公の施設を利用した「ボランティア、フリーマーケット」開催の基本条件である規律を保つことが、公の施設を利用するうえで必要不可欠であり、健全な社会維持のためには公正公平な行政でなければならない。併せて市民が納得できる手続こそが大切である。そして、甲第39号証、ICレコーダーの加工編集も原告松本立家氏及び未来塾が「法令遵守(コンプライアンス)」に重きをおいていない証拠である。
原告松本立家氏及び未来塾は「ICレコーダーの加工編集」という「フリーマーケットの活動危機」を原告自ら招く逸脱した無謀な行動を行った。更に原告松本立家氏及び未来塾が行った「ICレコーダーの加工編集」は訴訟裁判を逸脱した無謀な行為である。
ボランティア活動には、市民によって育てられるボランティアの特性である関係性を大事にする心が求められると共に確固たる哲学理念が求められる。
原告松本立家氏及び未来塾は「語るべきこと」を語ることを切望する。
併せて市行政の公正公平な経営感覚もない「行政」との「なれあい」に市民が納得できる説明も重要である。
原告松本立家氏及び未来塾の行政への介入も問題だが、これまで長期に渡って市行政の「無気力」も原因であることから、重規すべきは「法令遵守(コンプライアンス)」の履行であることの再認識を最優先したいと考える。
ボランティア活動も時代に対応する理念を取り戻して21世紀の幕を開けた新時代の土台には、まだ古さも残る安中の「フリーマーケットinあんなか」を更に前に進めるためには、今回の原告らの訴訟事件で原告松本立家氏及び未来塾は反省し学ぶべき教訓は数多いことである。
「フリーマーケットinあんなか」主催者として、運営委員の人間教育には、これまで以上に本腰を入れなくてはならないし、それ抜きにして「ボランティア」を名乗る資格はないのである。市行政は条例違反の疑いがあれば詳細を明らかにし市民世論が公平性と透同性を求めるようになっていることも軽んじてはいけないことは当然である。
同時に重大な責任は免れないし、それなくして市民の疑念は解けないのである。
これまでの市行政の怠慢と未来塾の過剰介入が問題を拡大したことは明白である。
市行政が何を行い、何を行ってはいけないか、これは「この市行政の形」に関する最重要な部分である。
健全な行政管理という当たり前の行政機能を速やかに回復させることが市長の責務である。
反面、原告松本立家氏及び未来塾への過剰優遇という誤った行政への介入を軌道修正しなければならないのである。
「フリーマーケツトinあんなか」主催者は「安中市公園条例」違反について市民と向き合って納得いく説明をする責任がある。
証拠のICレコーダー加工編集は訴訟(批判)の良識・制御の根幹を揺るがす事柄である。
仮にも社会を元気に変えようという人は自らを変えることである。
対決姿勢だけで足元の不安がぬぐえるわけでもない。
公正透明性の高い市民行政確立推進の観点からも「ICレコーダーの加工編集は百害あっても一利なし」で自らの役割と責任を再認識することを切望するのである。
原告松本立家氏及び未来塾は、もっと広い視野から、すそ野を広げた議論を尽くす大切さを知ってこそ新たな信頼の活動のスタートが切れるのである。以上の観点から本件訴訟は裁判の体を成していないばかりか、ICレコーダー加工編集したことが判明した以上即刻、裁判長並びに批判官に、おかれましては棄却されることを希望いたします。
【証拠説明書】
平成20年(ワ)第492号 損害賠償等請求事件
原告 松本立家外1名
被告 岡田義弘外1名
証 拠 説 明 書
平成22年3月8日
前橋地方栽利所高崎支部民事部 御中
被告 岡田義弘
号証/標目/作成年月日/作成者/立証趣旨
丙23/安中市スポーツセンター条例・写し/平成18年3月18日/安中市/安中市スポーツセンター条例
丙24/平成20年12月16日新聞報道・写し/平成20年12月16日/上毛新聞/桐生市議会百条委設置を可決
【安中市スポーツセンター条例】(略)
別表第1(第10条関係)
専用使用料
施設/区分/午前9:00~12:00/午後12:00~15:00/午後15:00~18:00/夜間18:00~21:00/証明1時間当たり
アリーナ前面利用/4320円/4320円/4320円/4320円/1800円
アリーナ1/2利用/2160円/2160円/2160円/2160円/900円
アリーナ1/3利用/1440円/1440円/1440円/1440円/600円
アリーナ1/4利用/1080円/1080円/1080円/1080円/450円
アリーナ1/6利用/720円/720円/720円/720円/300円
体操室/1150円/1150円/1150円/1150円/380円
会議室/550円/550円/550円/550円/190円
附属設備/規則で定める額
備考
1 照明については、1時間未満の利用時間は1時間とみなす。
2 入場料(会場整理費その他の名称のいかんにかかわらず、入場者が支払う対価をいう。)を徴収する場合又は営利宣伝の目的と認められる行事については、この表に定められる使用料の10倍の相当額を徴収する。
別表第2(第10条関係)
個人使用料
区分/1人1回/半年/年間
トレーニングルーム/310円/6300円/10500円
プール;一般・高校生以上/420円/7350円/12600円
プール;中学生以下/210円/3670円/6300円
アリーナ;一般・高校生以上/100円/-/-
アリーナ;中学生以下/50円/-/-
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■岡田義弘個人が作成したこの準備書面を読んで、理路整然と意味を汲み取れた市民がいるでしょうか。岡田義弘個人は、いきなり、一昨年(平成20年)12月16日の新聞が報じた桐生市立滝野小学校で同年11月30日に聞かれた「グランドゴルフ大会」に議員がかかわったとされる問題を紹介しています。この問題で、桐生市議会は同年12月15日に「議員の不適切な学校施設使用等を調査する」として百条委員会設置を設置して調査をしたというのです。
どうやら、未来塾がフリーマーケットの会場として公園を不適切に利用していることを強調したいがために、学校施設の不正使用の一例を示して行政対応の正当性をアピールしたかったのでしょう。
しかし、岡田義弘氏本人が、かつて、県議選に出馬表明する際、自分の後援会の名義で、地元の安中市立碓東小学校の体育館を借り切って市政報告会などと称して岩野谷地域の住民全員に号令をかけて政治集会を開催したことがあることをよもや忘れたわけではありますまい。
このことについて、当会は当時、市役所の社会教育課に問題提起をしましたが、安中市側からはなんら公職選挙法や学校施設利用規則に違反していないとの回答でした。
■岡田義弘氏は、未来塾が開催してきたフリマが安中市公園条例第4条(行為の制限)同条例第9条(使用料)同条例第11条(権利の譲渡、転貸又は担保の禁止)及び安中市公園条例施行規則第8条(使用料の減免)同規則第9粂(使用料の減免の申請)等の条例規則に違反しており、コンプライアンスの観点から看過できない、という主張をしています。
そうすると、自民党県連の元事務局長の口利きで、必要もない道路を公費で造成したり、菩提寺の所有物だった参道を自分の自宅の敷地に繰り入れたり、農地法や建築基準法を無視して田んぼを埋め立てエアコン付きの牧草小屋を建てて選挙事務所に転用していることなども、コンプライアンス上、問題ないのかどうか、ぜひ岡田義弘氏にコメントしていただきたいものです。
■こうした私利私欲の権化のような人物が、「コンプライアンス」だとか、「純粋なボランティア文化」などと公然と口にする場合、その思考回路には、いったいどんな神経が張り巡らされているのでしょうか。
なにも無理して「条例順守すべし」などと連呼しなくても、「未来塾の活動が目障りだから、市長権限で、公用地を使ってのフリマ開催許可は絶対許さん」とストレートに宣言すればよいのではないでしょうか。
なまじ、「ボランティア理念の実現」には「法規遵守(コンプライアンス)」を正確に把握すべきだなどと、付け焼刃の説教を垂れようとするから、訳がわからない準備書面になるのです。
■もともと、岡田市長としては、違法不当行為はこれまでに山ほど実績を積み上げてきているのですから、ここは、むしろ悪役に徹して、市民団体である未来塾とは対極的な位置に自分を置いて、徹底的に抗弁すれば、裁判官にとっても市民にとっても判り易かったことでしょう。
未来塾としても、反コンプライアンスの典型のような岡田市長から、「フリーマーケットinあんなかを持続するためには法規遵守(コンプライアンス)という不自由な我慢も必要である」などと言われても、ピンと来ないでしょう。
■さらに噴飯してしまった件は、「本件談話を公表したことは、市長の立場で市民に対する説明責任から正当な職務を行ったものであり、そのことに対して、個人として責任逃れをするつもりは毛頭ない」とか、「原告らが安中市の未来を考えて、安中市の発展を願い、それに基づいて行動しているならば、訴訟で安中市に金紋的負担を求めるのはやめて、岡田個人のみを責任追及すべきというのが、市民の声であり、私の偽らざる本心でもある」という件です。
極めつけは、「原告松本立家氏及び未来塾が行った「ICレコーダーの加工編集」は訴訟裁判を逸脱した無謀な行為である」という件。要点筆記と称する改ざんメモを平然と法廷に提出して、法廷を侮辱したり、証人尋問に先立ち、「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と誓っておきながら、法廷で虚偽の証言を平然と言ってのけたことは、岡田義弘個人としては、訴訟裁判を逸脱した無謀な行為とは認識していないようです。
■ここまでウソを平然とつけるのは、裁判所に対して圧力を加えれば判決はそれなりに左右できることを熟知しているからにほかなりません。
岡田義弘個人の被告準備書面の最後に「以上の観点から本件訴訟は裁判の体を成していないばかりか、ICレコーダー加工編集したことが判明した以上即刻、裁判長並びに批判官に、おかれましては棄却されることを希望いたします」と締めくくったことは、勝訴判決に自信満々だったからなのです。
【ひらく会情報部・最終ラウンドその2に続く】