市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の弁明書2への反論書2を提出

2018-12-12 22:54:00 | 不良弁護士問題

■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、本日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html

■群馬弁護士会に届けた対象弁護士への反論書2の内容は次のとおりです。

*****反論書2*****PDF ⇒ 20181212_qioj.pdf
平成30年(綱)第14号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
被請求者  関 夕三郎

             反 論 書 2

                      平成30年12月12日

群馬弁護士会  御中

             懲戒請求者
             住所 〒371-0801
                群馬県前橋市文京町一丁目15-10
             氏名 市民オンブズマン群馬
                代表 小川 賢

 被請求者の平成30年11月28日付「懲戒請求に対する弁明書2」(以下「弁明書2」という)に対し次のとおり反論する。

第1
 1 そもそも、本件の懲戒請求事件については、関夕三郎弁護士(以下「関氏」という)の、「弁護士としての品格、つまり、社会的職業的立場に鑑みた、その振舞・態度・発言などについて、当該関氏の、桜井氏に対する『素行不良行為』が、弁護士、あるいは、一個の人間として「ふさわしい」ものかどうかを問題にしているのである。
   すなわち本件においては、「弁護士とは」という問題はもとより、その前提として「一個のまともな人間としてもどうなのか」ということを問題にしているのである。
   関氏が弁護士である以上、一般人とは更に一線を画し、その人間的振舞・態度・発言が、社会的職業的に問われているのである。
   関氏の弁明書2にいう、その時の状態・状況・経緯・時間・場所などは、その「素行不良行為」に対する「ただの環境状況」なのであって枝葉末節の事柄である。
   ゆえに、これら本件の枝葉末節の事柄について、議論を重ねることは、本来、意味がない。
   関氏の桜井氏を罵倒する暴言が問題なのであり、これとても、例え一般人であっても到底許されるものでもない筈である。
   もし仮に、関氏の主張するような「状況」が、例え容認されたとしても、桜井氏に対する「暴言罵倒」問題とは、「全くの別問題」である。
   関氏は次のとおりに、「怒った」と自白している。
    「7 弁護士は法律に触れていない人を威嚇・恫喝してよいのか被請求者は,弁護士であることとは関係なく,また,それが法律に触れているか否かとも関係なく,極めて不愉快なことをされれば,怒る」(3頁 7)。
   では、一般人でも「怒ったら、その怒りの心のままに、何をしても許されるのか」という事である。
   「不愉快」かどうかという問題も、一個人の感情の問題であって、その受け止め方もそれぞれ異なることは明白である。
   すなわち、関氏の理論によれば、「怒ったのであれば、何をしても良い」ということになる。
   社会常識的に、もし仮に、その様な感情が沸々と湧いたとしても、通常はその怒りの気持ちを納めるものである。
   関氏は、「その怒りの感情を抑えられずに、怒った」ということであるので、ゆえに、関氏の言い訳には正当性はない。
   もし仮に、関氏の暴論の言い訳が通れば、「犯罪は全て免責されてしまう」ことになる。
   さらに、本件では、直接受け答えをしていた当事者である安カ川弁護士は、当時誰に対しても何ら拒否をしていた様子はないし、不愉快に感じていたことを示す事実もない。
   なぜならば、安カ川弁護士は、取材拒否などを、桜井氏に対しても何ら言明していなかった。
   もし、仮に、桜井氏の行動が、安カ川弁護士に対しても、好ましからないものであったとしたら、当の安カ川弁護士も、当然に拒否していた筈であるので、その場で取材拒否も出来た訳である。
   関氏は、「安カ川弁護士をフォローする立場にあったから(3頁 7)」というが、安カ川弁護士の拒否事実もない訳であるから、少なくとも安カ川弁護士は容認していたと言える。
   つまり、「怒っていた」のは関氏だけなのである。
   すなわち、同じ職業・同じ立場・同じ状況下で、一方の安カ川弁護士は容認し、関氏は怒ったのである。
   関氏が怒ったことは、外観上からはその表情などからしか判断するしかないが、それを即座に行動に移し、人を暴言罵倒しても良いこととは別問題であり、小学生でも分かることである。
   しかもその発した言葉は、その口調は文字に表せられないが、一例を挙げれば「キタネーことするねー」と発した。
   一般的に、紳士とは、このような下衆な言葉である「キタネーことするねー」「盗み聞き」などの言葉遣いを他人に対してしないものである。
   このような言い回しを、しかも公道上、つまり「公衆の面前」ではしないし、明らかに「けんか腰」を意味するものである。
   すなわち、どのような理由を後付けで持ってきたとしても、「人に対して、このような一連の暴言罵倒し恫喝を行った不良行為自体が、懲戒に相当する」と請求人は申し立てているのである。
   社会常識的に、その余の子細な事実を論じても、直接的には影響はないと認められる。
 2 囲み取材などについて
 (1) 会見場所と面識があったかどうか、について
   ここで、当該関氏側から「安カ川弁護士は、桜井氏をマスコミとして認知していたかどうか」という問題がでてくると思われる。
   そして、本件での質疑・応答した場所は、公道・歩道上(以下「公道上」という)である。
   一般的に意味する「会見場」の定義・イメージは、屋内では、「ある一定の区切られた場所・区画」を意味するものであり、屋外であったとしても、その場合には、テントなど簡易的・人工的に、「ある一定の区切られた場所・区画」を意味するものである。
   つまり、屋内・屋外の同者に共通するものは、「ある一定の区切られた場所・区画」といえる。
   本件会見の推移を見ると、帰途についた安カ川弁護士をマスコミ各記者が取りすがり、所謂「ぶら下がり」状態になり、公道上で質問を受け初めた。
   そこへ、当会の桜井氏が、当会の記者として取材に加わったものである。
   なぜならば、本件裁判の開廷日時に合わせて傍聴し、桜井氏もその帰りだったのである。
   そうでなければ、そこに居合わせられる筈がない。
   本件では、正式な会見とは言い難いが、兎に角、「公道上で質問の受け答え」に安カ川弁護士が応じた。
   安カ川弁護士も当然に、それは「公道上」であるからには、車輌や人の交通・往来も考慮したに違いない。
   つまり、前提として、安カ川弁護士は、不特定多数の人に聞かれる場合も念頭にあった筈である。
   それでも尚、そのような「公道上」のオープンな、誰でもその取材の輪の中に入れる前提条件において、安カ川弁護士は、気軽に、質疑・応答に応じていた訳であるが、基本的には、「公道上」のオープンな場所であるゆえに、聴衆としての資格は、全て無条件無関係であった筈である。
   だから、取材を受けていた安カ川弁護士本人からのクレームは一切なかった。
   それを、関氏は以前から面識があり、面白く思っていなかった桜井氏を、標的に攻撃・口撃したのである。
   関氏は、あたかも当会桜井氏が集会を妨害したかのような言い回しをして、或は、集会の途中で桜井に声を掛けたような言い回しをしているが、そして、「7.『「この場所は―――遠慮してもらいたい」と促していた。』と述べており、さらに弁明書の1・4頁3行目によれば、当時「強い違和感を覚えた」らしい。ところが、そのようなことを促すような発言は関氏からも周囲にいた者からも一言もなかった、というのが事実である。
   加えるに、「ICレコーダーを突き出した」云々とあるが、記者であれば当然であるし、もし仮に、答弁者が録音を不本意とするのであれば、質疑応答していた安カ川弁護士が断れば済む事である。
   以上、桜井氏が所謂大手マスコミの人間であろうがなかろうが、安カ川弁護士が、桜井氏を認識していようがしていまいが、当然に、「ICレコーダー」などの問題は論外である。

 (2) 駐車禁止等について
   関氏は余談であるとしながらも、「最判昭和39年3月11日刑集18巻3号85頁は,『電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車のエンジンを止めた上,その傍から離れ,7メートル離れた,たばこ屋の赤電話のところに行きまず電話帳をくって先方の番号を調べ,次いで電話をかけようとした』行為は『駐車』に当たるとしている」を引用し、示した。
  ■本件とは事情が異なるので、以下反論する。
   道路交通法の定義に拠れば、
   【駐車とは】
    ①継続的に停止すること
     または
    ②運転者が車両などを離れてただちに運転できないこと。
     ※荷物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。
   【停車とは】
    車両が停止することで、駐車以外のもの
   とある。
   関氏引用の判例解説を引用すれば、
    ア,「車両などを離れてただちに運転できないこと」。
    イ,「駐車車両の周辺の視認可能な場所に運転者がいない状態」を言う。
    そのため、ほんのちょっとの時間だけの駐車でも、運転者が目に見える位置(車に対して)にいなければ駐車となり、駐車禁止場所では違反となる。
    駐車とみなされた具体的な例としては、7メートル離れた店頭に設置された赤電話にて、電話帳で番号を調べ、電話をかけようとした時点で「車両などを離れてただちに運転できない」と認められるとしたものがある(関氏引用判例)。
    「このくらいであれば車両を離れたとは言えないだろう」と思われる方もいらっしゃると思うが、取締りはこのような厳しい基準でおこなわれるので、前もって注意が必要である」となっている。
  ■上記条件ア、イが充足されて「駐車」と認定されるのであって、当会桜井氏は、ア、イの条件を充足していない。
   すなわち、本件では、ただちに車を運転できる状態であり、しかも桜井氏の乗用自動車を取り巻く状況を現認しながらの取材行動であった訳であるから、関氏引用判例は不当・不完全であり、桜井氏を悪く印象づける意図が感じ取れるものであり、極めて悪質である。

 (3) 相手が桜井氏以外だった場合でも同じ行動を取ったか、について
   当該関氏は、対象が当会桜井氏であろうがなかろうがその結論は、「同じ行動を取った」と明言している。
   ということは、「誰彼構わず本件同様に不良行為をする」、つまり暴言罵倒すると自ら認めている訳であるから、かなりの問題行動である。
   この「暴言罵倒」された場合の人の感じ方は、それぞれ主観的なものであり、その痛罵された本人が畏怖の念を感じれば、十二分に「威嚇」されたと認定できるものである。
   すなわち、被害者の感情が優先されるのであって、加害者(関氏)の「後付け言い訳」が優先されるものではない事は、もはや説明を要しない。
 
 3 結言
   以上、当該関氏も、怒りに任せて、その心の赴くままに暴言罵倒し威嚇した事は明らかである。
   加えるに、その余の諸条件についても何ら関氏を正当化するものでもない。
   従って、当該関氏は、弁護士、或は、それ以前の「人」として、下衆の言葉遣いを用い、「人」を公衆の面前で痛罵罵倒威嚇し、殊更に悪印象を各マスコミ記者に与えた訳である。
   かかる著しく品性を欠いた不良行為は、当然に一般人よりも、より注意をしなければならない立場の職業弁護士として求められることは当然であり、社会的にも大きな責任を負うものである。
   従って、此処に再度、厳重なる処分を求める。

                              以 上
**********

■当日は、午前10時から前橋市役所を舞台にしたセクハラ容疑の職員が、別の女性職員と不倫関係にあったことから、公共施設で不貞行為を行った上に残業代(時間外手当)が支給され、さらには不倫が発覚した為、傷病休暇として4か月間も公費で休養させたことについて不法利得返還のための損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が前橋地裁で開かれたため、その後、群馬弁護士会を当会代表と事務局長、会員2名の合計4名が訪れて、上記の反論書2を2部、窓口で提出したものです。

 たまたま、綱紀委員会の関係者と思しき人が「あっ、それなら私が預かります」と言ってくれたので、直接手渡すことができました。

 このあと、さらに対象弁護士から弁明書が送られてくるのかどうかは分かりませんが、当会では粛々と対応することにしております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来

2018-11-29 23:28:00 | 不良弁護士問題
■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。

対象弁護士から提出された弁明書2の群馬弁護士会綱紀委員会の送付書。

 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html

■群馬弁護士会からの送付書と関弁護士からの弁明書2の内容は次のとおりです。

*****送付書*****PDF ⇒ 20181129t2.pdf
                           平成30年11月28日
 懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
    代表 小 川   賢 殿

                  群馬弁護士会綱紀委員会
                   委員長 山 田 謙 治

             送   付   書

 平成30年(綱)第14号事案に関し,対象弁護士から「弁明書2」が提出されましたのでお送りします。
 「弁明書2」ついて,反論ないし疎明資料がある場合には12月12日(水)までに提出してください。

*****弁明書2*****PDF ⇒ 20181129t2.pdf
<P1>
平成30年(綱)第14号
請 求 者  市民オンブズマン群馬
被請求者  関   夕 三 郎

            弁  明  書 2

                      平成30年11月28日
群馬弁護士会  御中
                 被請求者  関     夕 三 郎

 請求者の平成30年11月26日付け「懲戒請求に対する弁明書への反論等」に対し,以下のとおり,必要な範囲で反論致します。

1 「囲み取材」について
  請求者は,本件の際に被請求者らが記者に対応していたものを「集会」「囲み取材会見」「会見」など,幾つかの言葉で、表現しているが,被請求者らが行っていたのは「囲み取材」であり, 集会や会見ではない。
  被請求者の理解するところでは,このような「囲み取材」は,本質的には取材対象者と記者との会話による取材であり,記者が相当程度の人数いる場合を「囲み取材」と呼ぶものと承知している。
2 本件の際の阻み取材において記者が立っていた位置について
  請求者の掲記書面添付の疎明資料1では,道路の両端の白線の聞に横断歩道の太い白線が5本あり,その太い白線の左から2本目辺りまで記者がはみ出していたようになっている。
  しかし,請求者がブログで公開しているドライブレコーダーの動画によると,記者
がはみ出していたのは,太い白線の左から1本目辺りまでである(添付資料参照)。

<P2>
  なお,余談であるが,請求者がブログで公開しているドライブレコーダーの動画は,前橋地方裁判所の敷地内で撮影された画像から始まっているところ,社会通念上,ドライブレコーダーが撮影すること自体は除外されると思われるが,裁判所の敷地内は厳格に撮影が禁止されており,裁判所の敷地内で撮影されたドライブレコーダーの動画をインターネット上で公開することは,裁判所の庁舎管理上,問題とされる可能性があるように思われる。
3 囲み取材を行う場所について
  請求者は,本件の際に囲み取材を受けていた場所を問題視するようであるが,法廷が終わった直後に囲み取材を受ける際は,裁判所が敷地内での囲み取材を嫌うため,被請求者は,本件の際と同じ場所で取材を受けることがほとんどである。
  なお,本件の際も,被請求者らが裁判所の敷地外に出るところまで裁判所書記官が被請求者と並んで歩き,敷地外に出たことを確認していた。
4 桜井氏の自動車は「停車」していたのか「駐車」していたのか
  本件請求とは本質的に関係ないため深くは立ち入らないが,最判昭和39年3月11日刑集18巻3号85頁は,「電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車のエンジンを止めた上,その傍から離れ,7メートル離れた,たばこ屋の赤電話のところに行きまず電話帳をくって先方の番号を調べ,次いで電話をかけようとした」行為は「駐車」に当たるとしている。
5 請求者が桜井氏に声を掛けたタイミングについて
  請求者は,被請求者が桜井氏に声を掛けたのは囲み取材が終了した後であった旨主張するが,被請求者が桜井氏に声を掛けたのは,安カ川弁護士の説明が一通り終わり,質疑に移るタイミングであった。
  安カ川弁護士の「ありがとうございました。よろしくお願いします。」との発言のうち,「ありがとうございました。」は,自己の説明を一通り聞いてくれたことに対する謝辞であり,「よろしくお願いします。」は,記者に対して質問を促す発言である。
6 桜井氏が報道の自由を理解していない根拠について
  被請求者が桜井氏は報道の自由を理解していないと判断した理由は,報道の自由は,

<P3>
取材の自由を内包するところ,取材は,特別な事情がない限り,取材相手(なお,ここでいう取材相手は,情報を提供してくれる相手方のことを意味し,取材によって責任追及等を狙っている対象者のことではない。)の承諾を得て行うべきであること,取材で得た情報は第三者に漏洩してはならず,また,目的外に使用してはならないこと,取材時に録音や録画をした場合には取材相手の承諾なしにそれを不特定又は多数人に対して公表すべきでないこと,そして,取材源は絶対に守らなければならないことなどについて,桜井氏は全く守ることができないからである。
  なお,請求者は,掲記書面の6頁で,「コメントしたのだから報道されても仕方が無いはずです。」などと述べているが,請求者も,取材とは何かを全く理解していない。
7 弁護士は法律に触れていない人を威嚇・恫喝してよいのか被請求者は,弁護士であることとは関係なく,また,それが法律に触れているか否かとも関係なく,極めて不愉快なことをされれば,怒る。
  被請求者は,桜井氏に背後から近寄られ,気付かないうちにICレコーダーで、会話を録音されたのであり(なお,被請求者は,この囲み取材の際,安カ川弁護士をフォローする立場にあったから,上記会話には安カ川弁護士の会話も含む。),桜井氏の行為は極めて不愉快なものであった。
  なお,仮に,桜井氏が,被請求者の視界に入る位置から囲み取材の輪に加わろうとしたのであれば,被請求者は,桜井氏の姿に気付いた時点で,「この場は報道関係者に対する説明と質疑であるから,遠慮してもらいたい。」と促していた。
8 録音の許可は誰に取れば良いのか
  あまりに当然のことで説明の必要はないと思うが,あえて言えば,録音は,発言者の同意を得て行うものである。本件の囲み取材であれば,被請求者又は安カ川弁護士の同意を得て行う必要がある。
  被請求者の経験では,記者は,取材の際に録音する場合は必ず事前に被請求者に明示の同意を求めており,いきなり録音を始めるような記者はいない。
9 桜井氏の行為は「立ち聞き」か
  常識に照らして,無断で会話を録音する行為は「立ち聞き」とは言わない。

<P4>
10 相手が桜井氏以外だった場合でも同じ行動を取ったか
  囲み取材の輸の中に紛れ込んで、録音するような人物が桜井氏以外にどの程度いるか分からないが,被請求者は,相手が桜井氏以外の人物だったとしても,同じ行動をとった。
  なお,被請求者は,最近,桜井氏が請求者の会員に加わっていることを承知しており,録音した音声を何に使う可能性があるかはおおよそ察しがついたので,あの程度で済ませたが,仮に桜井氏以外だったら,「録音した音声を何に使うつもりか。」と,桜井氏に対する以上に厳しく問い詰め,かつ,車まで付いていって,何者であるのかを名乗るよう強く求め,場合によっては音声データの削除を要求し,それでも相手が名乗らなかった場合には,車のナンバーから相手の特定を試みていた。
11 桜井氏の関係会社と係争中の訴訟について
  被請求者が,桜井氏が代表者となっている会社との訴訟で相手方の訴訟代理人を務めていることは事実であるが,それと今回の件は微塵も関係ない。
  被請求者がそのような訴訟戦略を採らないことは,請求者も理解しているものと思っていたが,今般の極めて侮辱的な主張には大いに落胆した。
                             以上

<P5>

添付資料

(限定公開)2018年11月2日弁護士恫喝事件の現場ドライブレコーダーの映像
桜井基博
[チャンネル登録]                  57回視聴
2018/11/05にアップロード
画面左下の時刻は1時間遅れています。正確には11月2日午後2時過ぎです。
駐車場の右奥に原告代理人の田中弁護士の車があるのが見えます.
被告代理人の安カ川弁護士は横断歩道上に立ち止まり、会見しています。関弁務士は、安カ川弁護士の1人おいて向かつて左側に確認できます。
**********

■あいかわらず、「盗み聞き」かどうかを判断するために最も肝心な、なぜ公道上で記者会見を開いていたのか、という問題について、正面から答えていません。

 唯一、間接的な説明として、「3 囲み取材を行う場所について」のところで、「請求者は,本件の際に囲み取材を受けていた場所を問題視するようであるが,法廷が終わった直後に囲み取材を受ける際は,裁判所が敷地内での囲み取材を嫌うため,被請求者は,本件の際と同じ場所で取材を受けることがほとんどである。なお,本件の際も,被請求者らが裁判所の敷地外に出るところまで裁判所書記官が被請求者と並んで歩き,敷地外に出たことを確認していた。」と回答していることに、当会は着目し、さっそく前橋地裁に電話をしてみました。

■最初に「裁判所書記官が、関弁護士と一緒に並んで歩いて敷地外に出た」のかどうかを確認すべく、地裁の民事第1部に16:07に電話をして書記官に直接話を聞こうとしましたが、生憎午後5時まで戻らないということだったので、同僚の職員に聞いたところ、裁判所の構内の管理だということで、総務課に電話が回されました。

 総務課の橋本氏に細かく事情を説明したうえで、「裁判所内での禁止事項として、構内での示威行動、集会、座込みなどが挙げられていますが、マスコミ取材についても構内でしてはいけないという決まりがあるのでしょうか」と質問したところ、即答が得られず、内部で協議してから返事をしたい、というコメントがありました。

 電話番号を告げて待つこと約1時間。17:14に総務課の白井氏から電話がありました。驚いたことに、橋本氏から詳しい伝達を受けていない様子がうかがえたため、再度、事情を説明したところ、「事件の内容次第だが、社会的に重要な事案と判断する場合には、裁判所構内での取材は控えていただくようにする場合がある」という説明がありました。

■本件はみなかみ町前町長を巡るセクハラ事件ということで、事前に傍聴券が配布されるという扱いだったことから、裁判所は被告訴訟代理人らを、その話を聞きたいマスコミ記者らとともに、敷地外に連れ出したということのようです。

 ただし、一律に構内でのマスコミ取材行為を否定しているわけでもない様子です。なぜなら、それが禁止行為として示されている「集会」や「示威行動」などには該当しておらず、あくまでも構内の管理上の観点からの都度判断になるからです。

 であれば、非公式とはいえ、なぜ、公道の上で記者会見をしなければならないのか、すぐちかくには関弁護士もメンバーの群馬弁護士会館があるし、横断歩道を渡った先の向かい側の駐車場でもよいはずです。

■公道上で記者会見をするとは、通常想定外ですから、当会会員が公道上でやりとりを聞くこと自体、なんらとがめられるべき行動ではないはずです。しかも「盗み聞き」よばわりされることなど、絶対に有り得ません。

 こうしたことを、再度、反論書にしたためて、群馬弁護士会綱紀委員会に提出すべきか、それとも、対象弁護士のくだらない反論にはつきあうほどのこともないとして、放っておくべきか、期限の12月12日(水)までに判断したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出

2018-11-26 23:12:00 | 不良弁護士問題
■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
 この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。


 裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、本日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html

■当会の反論書等の内容は次のとおりです。

*****反論書等*****PDF ⇒ 20181126r1onm_icj.pdf
平成30年(綱)第14号
請 求 者  市民オンブズマン群馬
被請求者  関 夕三郎

            懲戒請求に対する弁明書への反論等

                             平成29年11月26日

〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目6-6 群馬弁護士会館県民法律センター
群馬弁護士会綱紀委員会 御中

                懲 戒 請 求 者
                住所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                氏名 市民オンブズマン群馬
                   代表 小川 賢     印

 平成30年11月12日付で貴会に提出された対象弁護士による「弁明書」について、次の通り反論等を行います。

第1 「第2 懲戒請求の理由に対する認否」に対する反論と求釈明

1.「2 2項について」前段
 認否の中に「囲み取材会見が横断歩道付近で行われていた」事実についての言及が全くありません。
 懲戒請求者が提出した証拠2(対象弁護士が関係する「集会」が公道上で行われていたことを示すドライブレコーダーの録画動画)を見ても明らかなとおり、対象弁護士のいう「囲み取材」の会見場所は、公道の路上、しかも実際には横断歩道に限りなく近い場所で行われていました。証拠2の動画を見ると、一部の記者らしき人物らは横断歩道の白線上に立っているのが確認できます。
 対象弁護士は、こうした事実に触れず、すべて自分に都合よく解釈していると思います。
 なぜ、会見が横断歩道上を含む公道上で行われたでしょうか、会見の主催は誰だったのでしょうか。こうした基本的な事さえ、明らかにされておりません。
 弁護士法にもうたってあるとおり、殊に法律を遵守するべき立場の弁護士が、横断歩道上で集会を開いていいはずがありません。
 対象弁護士がいつも、こういう場所と形態で囲み取材会見を行っている、ということであれば、懲戒請求者ならずとも貴群馬弁護士会としても、看過できないのではないでしょうか?
 なお、対象弁護士から提出のあった別紙図面記載の各当事者の立ち位置の地図上の当てはめ(事実上の会見の位置)を示す疎明資料1をこの反論書に添付して提出いたします。

2.「2 2項について」後段
 対象弁護士は「当会会員が駐車禁止の場所に駐車した」と殊更に強調しています。確かに当会会員が停車した場所は駐車禁止の場所でしたが、当会会員は、その場から数メールの場所に立っており、「ただちに運転ができる状態」を維持していました。現に停車時間は3分程でした。
 このように駐車禁止エリアに車を止めたのは事実でしたが、駐停車禁止エリアではありませんでした。
 対象弁護士には、当会会員の駐車禁止行為を殊更強調して、当会会員の素行について「おまえが悪い」と印象付けたいとする意図が、弁明書を読む限り、強くうかがえます。
 比較考量的には、それよりも、対象弁護士が実質的に主導して、横断歩道附近で行われた会見は、おおよそ6分~10分であったことがうかがえます。その間、横断歩道の一部は、対象弁護士を含む会見弁護士らを筆頭に集会参加者たちにより占拠されていたことのほうが重大なのではないでしょうか?

3.「5 5項について」
 被請求者が当会会員に声を掛けたのは、安カ川弁護士による記者らに対する説明が一通り終わり、質疑に入るタイミングであったとしていますが、これは事実ではありません。正しくは質疑が終わり、会見が終了してからの声掛けでした。証拠1「対象弁護士が当会会員の行為に対して『盗み聞き』と一方的に決めつけたことを示す会話の内容がわかる録音動画」(画面のタイムカウンター1:45の時点)で会見弁護士の「ありがとうございました。宜しくお願いしまーす。」の発言で会見は締め括られて一旦終了しており、この事実を確認することができます。

4.「7 7項について」
 対象弁護士は、その弁明書「第2 懲戒請求の理由に対する認否」の「7 7項について」において、「被請求者もその場にいた外の弁護士も,請求者からも桜井氏からも取材の申込みを受けたことは一度もない。なお,少なくとも被請求者は,報道の自由を理解しない者から取材の申込みを受けても応ずることはない」と主張しています。
 この意味は、当会会員の行為は「報道や取材の自由を冒涜するものである」と対象弁護士が見做していることを示唆していると思います。
 対象弁護士は、その履歴から、平成12年4月から4年間、検事に任官し、札幌地検、大阪地検などに勤務した経験があり、平成16年3月に退官し、同年4月から現在所属する事務所で弁護士として活動を開始していることがわかります。したがって、このような見解を弁明書で開陳したからには、なぜ当会会員の行為が、報道や取材の自由に対して違背するのか、対象弁護士にはぜひ説明していただく必要があります。
 懲戒請求者としては、当会会員の行為は、いかなる法律にも抵触していないと確信しています。法律にも触れていないのに、弁護士とあろうものが、一般市民に対して威嚇・恫喝とも受け取れる行為をしてよいのでしょうか?
 当会会員が「集会」ないし「囲み取材」会見に参加した時点で、対象弁護士または他の同じ弁護士事務所所属の弁護士らが、当会会員に対して「聞かないで下さい」等のお願いをした事実は全くありません。
 当会会員は、「囲み取材」会見でもっぱら説明役だった安カ川弁護士から、取材の拒否も受けていません。
 対象弁護士は「事前の取材申込み」について言及していますが、公道上の会見に参加するための許可や、会見の様子を正確に把握するための手法として、録音の許可というものが、必要なのでしょうか。そもそも公道上の関係や、その様子を博する方法として例えば録音の許可を誰に申請すればよいのでしょうか?それとも道路管理者?あるいは警察でしょうか? むしろ、聞かれたくなければ閉鎖された隔離空間で、第三者を排除した形での会見がふさわしかったのではないでしょうか?
 証拠2のドライブレコーダーの録画を見れば明らかなとおり、裁判所と検察庁との間の交差点の角を曲がったら、すぐに前方の公道にはみ出すほどの会見が確認できるほどでしたのだから、記者としては、当然参加することでしょう。同じく、ついさきほどまで前橋地裁21号法廷で、報道記者らとともに傍聴していた当会会員としては、記者らと同じ気持ちであったとして少しも不思議ではありません。

5.「8 8項について」前段
 対象弁護士は当会会員の行為を「盗み聞き」と見做していますが、果たして「盗み聞き」だったのでしょうか?懲戒請求者は、単なる「立ち聞き」に過ぎないものと考えています。
 当日の現場で、対象弁護士から当会会員に対して「盗み聞き」の説明は無く、それどころか「盗み聞きは盗み聞き」と大声をあげて当会会員をたじろがせようとしました。
 当会会員は対象弁護士のこの行為を威嚇・恫喝だと受け止めました。当会会員ならずとも、一般市民が同様な目に遭えば、「およそ弁護士らしくない行為である」と感じるはずです。
 対象弁護士の言動は、当会会員をまるであたかも「犯罪者扱い」しています。音声録画を聴いた当会の別の会員は、「まるでパワハラだと感じた」と感想をのべています。対象弁護士をふくめ弁護士という資格のある人物が、およそ弁護士の地位・資格を利用して、一般市民に対してパワハラもどきの言動をするのでしょうか? 一部では、反社会的組織の代理人として弁護士がかかわったという報道もあるようですが、それは例外中の例外でしょう。
 となると、対象弁護士にとって、今回、威嚇・恫喝をする相手が当会会員であり、他の一般市民であった場合は、同じことをしたでしょうか?それとも、しなかったでしょうか?ぜひ、対象弁護士には説明する責務があると思います。
 このことについて、次に示す重大な疑義があります。
 当会会員によれば、当会会員の関係会社が現在係争中の訴訟事件(一審事件番号:前橋地裁高崎支部平成27年(ワ)第253号 二審事件番号:東京高裁平成30年(ネ)第4417号)の相手方の代理人が対象弁護士であるということです。
 対象弁護士は弁明書のなかで、当会会員のことを「既知の」と評していることから、裁判中のこの事件を通じて、当会会員に対し、特別の感情を抱いていた可能性もあり、当該訴訟事件を念頭に、当会会員を虐めることで、精神的なダメージを与え、訴訟事件を有利に運び、訴訟業務委託元への便宜を図ろうとした行為とも捉えられるかもしれません。
 このことについて、対象弁護士には率直な見解を求めたいと思います。
 なぜなら、対象弁護士には、弁護士法に基づく公平、透明な行動規範が求められているからです。

6.「8 8項について」後段
 「囲み取材」の方法は人それぞれで異なるのが自然なのではないでしょうか?記憶しようが、メモを取ろうが、録音しようが、見つめようが、睨もうが、何もしないつもりであろうが、取材方法は、その当事者の最適だとおもう判断次第だと思います。当該の「囲み取材」は、対象弁護士が、その取材方法まで認めないと取材が許されなかったのでしょうか?
 当該の「囲み取材」を主導した立場の対象弁護士が、当会会員の取材方法について違和感を覚えるのは自由ですが、なぜ違和感を覚えた時に当会会員に対して「聞かないで下さい」とか「録音はしないでください」等の発言をしなかったのでしょうか?
 会見が全て終了してから、当会会員に声を掛けるタイミングたったのは、やはり、当会会員が「既知の」人物だったのが理由なのでしょうか?

第2 「第3 被請求者の主張」に対する反論と求釈明

1.「1(3)」
 聞かれたくないなら「差し出している人物に気付いた」時点でなぜ対象弁護士は、当会会員に対して「聞かないで下さい」との主張をしなかったのでしょうか? この時点で「囲み取材」会見自体、対象弁護士と取材側との間に何らかの「暗黙の了解」があったことが伺えます。それは一体何だったのでしょうか?
 さらに対象弁護士は、「やや顔を背けたように見えた」などと極めてアナログ的な表現を多用しています。これも対象弁護士弁流の、相手の印象付けを悪くしようとする、誹謗を意図した作戦の一つであることが伺えます。
 当会会員は、公道上で行われていた「集会」=「囲み取材」に参加するに際して、疚しいことや悪いことは全くないと確信していたので、正々堂々と取材していることは、証拠1からも明らかです。決してこそこそした対応でなかったことは、対象弁護士の弁明書からも明らかです。ただし、囲み取材にはタイミング的に遅れて駆けつけたので、音声だけは聞き逃すまいと体勢を何度か変えたまでです。対象弁護士は、この様子を自分勝手に、意図的に解釈し、弁明書に記したことは明らかです。

2.「1(4)」
 対象弁護士は「事件に関する取材はプライバシーに関る発言が含まれることがあり~~桜井氏にはそれが全く期待できなかったので」と主張していますが、当会会員の資質をそのように判断した根拠は一体どのようなものなのでしょうか?このような記述をすること自体、対象弁護士にとって、「既知の」当会会員を既に“色眼鏡”で見ていることの証左と言えます。

3.「1(5)」
 「被請求者は,桜井氏がいなくなった後,囲み取材をしていた方向に戻ったが,ちょうど囲み取材は終了したところであった」などと、あたかも当会会員を路上の「囲み取材」会見の妨害者として印象付けるかの如き記述ですが、事実と大きく異なります。当会会員は路上会見が終わったと認識していました。あるいは一旦会見は終わったものの、個別にぶら下がっている記者もいたかも知れませんが、一応会見は終わったと見なすことができます。なぜなら証拠1の音声録画の01:45で安カ川弁護士の「ありがとうございました。宜しくお願いしまーす」という発声で会見の終了が確認できるからです。
 そのような状況であったため、当会会員は、帰ろうとして4~5歩、歩きかけたところを、対象弁護士から声を掛けられたのでした。
 当会会員は、対象弁護士が別の裁判中の事件の相手方訴訟代理人だろうとなんだろうと関係ないと思って、対象弁護士から名前を呼びながら声をかけられたので、「こんにちわ」と優しく答えたに過ぎません。それなのに、対象弁護士から異常なほど捲し立てられたことに驚かされるとともに、折角にこやかに挨拶を返した結果が、荒げた声による威嚇・恫喝と受け取れる言葉であったため、非常なショックを覚えて、意気消沈したのが当時の実状です。

4.「2」
 対象弁護士は「2 被請求者が桜井氏を厳しく追及したのは当然であること」において、縷々自論を述べていますが、どうやら「会話」と「会見」を同一視していることが伺えます。
 果たして「会見」は「会話」なのでしょうか?「会話」を録音するのは良くない場面もありますが、「会見」を録音することは何も悪くありません。現に会見でほとんどの記者が録音していました。対象弁護士には、「会見」で違法と評価され得た場合をお示しいただく必要があります。
 記者「会見」は社会に広めて欲しいから、そのためにしているのであって、報道してほしくないことは当然コメントするべきでないわけですし、コメントしたのだから報道されても仕方が無はずです。今回も当然報道して欲しくないことはコメントしていないはずです。勿論、プライバシーにかかわることも同様です。
 対象弁護士も、1(4) で「そして,被請求者が安カ川弁護士の隣で聞いていた限り,安カ川弁護士の発言の中にはプライバシーに関わる発言は含まれていなかったと判断し,桜井氏に対して音声データの削除までは要求しなかった」と述べており、当会会員の行為になんら、問題がないことは明らかです。

第3 結語
 対象弁護士が、当会会員に対してなした威嚇・恫喝と受け取られても仕方のない行為は、行政に対してモノ申すことを活動目的に掲げる当会への特別な感情に加え、実際に係争中の事件の当事者である当会会員への一種のネガティブな感情等から、弁護士の地位・資格を利用して、パワハラを意図した言動であり、当会会員をピンポイントのターゲットにして、あたかも犯罪者のように印象付ける為に一方的に仕向けたものであり、威嚇・恫喝とも受け取れられる言葉により罵倒し、周囲にいる十数人に対し、当会会員の名誉を著しく傷つける結果を招いてしまいました。その結果、当会会員は精神的に傷付き、いまだに報復を恐れて、夜も眠れない日々を過ごすことを余儀なくされています。
 よって、対象弁護士の行為は弁護士としての品位を失うべき非行に該当するのは明らかですので、貴弁護士会において厳正な調査のうえ、厳しい処分を課されるよう求めます。

                                 以上

=====疎明資料1=====
PDF ⇒ 20181125_mn.pdf
**********

■今後どのような展開になるのかは予断を許しませんが、群馬弁護士会から陳述の機会が与えられましたら、ぜひ出頭して、弁護士のあるべき姿や行動規範について、当会の持論を展開したいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来

2018-11-14 23:02:00 | 不良弁護士問題
■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
 このため、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っています。

 たまたま先日、前述の住民訴訟に係る訴状の書き直しのための訴状訂正手続で、11月2日午前中、当会が前橋地裁を訪れた際、同日午後2時にみなかみ町の前町長が被害女性に対するセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、傍聴しました。

 しかし、わずか2分で終わった裁判では、この事件について傍聴席からは全く計り知れませんでした。がっかりして裁判所を後にしようとした当会会員が、地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。

 セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。

 以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html

■そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三朗氏の弁明書が当会事務局に届けられました。内容は次のとおりです。

*****群馬弁護士会からの送付書*****PDF ⇒ 20181113m.pdf
                       平成30年11月12日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
   代表 小 川   賢 殿
                 群馬弁護士会綱紀委員会
                  委員長 山 田 謙 治

           送  付  書

 平成30年(綱)第14号事案に関し,対象弁護士から「弁明書」が提出されましたのでお送りします。
 「弁明書」ついて,反論ないし疎明資料がある場合には11月26日(月)までに提出してください。

*****関弁護士からの弁明書*****PDF ⇒ 20181113m.pdf
<P1>
平成30年(綱)第14号
請 求 者  市民オンブズマン群馬
被請求者  関   夕 三 郎

              弁  明  書

                       平成30年11月12日
群馬弁護士会  御中
                  〒371-0026
                   前橋市大手町3丁目4番16号
                   石原・関・猿谷法律事務所
                   電 話 027-235-2040
                   FAX 027-230-9622
                   被請求者  関   夕 三 郎
第1 懲戒請求の趣旨に対する答弁
   本件懲戒請求を棄却する。

第2 懲戒請求の理由に対する認否
 1 1項について
   「集会」を開いた旨の主張は否認し,その余は概ね認める。
   記者らの囲み取材を受けていたものである。
 2 2項について
   桜井基博氏(以下,「桜井氏」という。)が道路の路肩に乗用車を駐車したこと,その後,桜井氏が当職を含む弁護士の背後から囲み取材の輪に近寄り,その隅に入り込んだことは認め,その余は不知。
   桜井氏が自動車を駐車した場所は,前橋地方裁判所の敷地の東側の道路であり,駐車禁止の交通規制が行われている場所である。

<P3>
 3 3項について
   安カ川美貴弁護士(以下,「安カ川弁護士」という。)が被請求者と同じ法律事務所に所属していること,及び,上記囲み取材において安カ川弁護士が記者らに説明をしていたことは認め,その説明をしていた訴訟に関する情報は本懲戒請求と関連性がないので認否せず,その余は否認する。
 4 4項について
   桜井氏が囲み取材の輪の隅に入り込んでICレコーダーで安カ川弁護士と記者らの会話を録音していたことは認め,安カ川弁護士が記者らに説明していた訴訟に関する情報は本懲戒請求と関連性がないので認否せず,その余は不知ないし否認する。
 5 5項について
   囲み取材の途中から桜井氏が囲み取材の輸の隅に入り込んだこと,被請求者が桜井氏に声を掛けたことは認め,その余は不知ないし否認する。
   被請求者が桜井氏に声を掛けたのは,安カ川弁護士の記者らに対する説明が一通り終わり,質疑に入るタイミングころであった。
 6 6項について
   発言の文言の詳細は記憶していないが,概ね認める。
 7 7項について
   不知ないし否認する。
   被請求者もその場にいた外の弁護士も,請求者からも桜井氏からも取材の申込みを受けたことは一度もない。なお,少なくとも被請求者は,報道の自由を理解しない者から取材の申込みを受けても応ずることはない。
   桜井氏は,被請求者らが囲み取材を受けているところに被請求者らの背後から近寄り,その輪の隅に入り込んで,被請求者や安カ川弁護士らの承諾を得ることなく,安カ川弁護士に向けてICレコーダーを差し出し,安カ川弁護士と記者らの会話を無断録音していたものである。
 8 8項について
   被請求者が桜井氏に対して「盗み聞きである。」旨の苦言を強く申し向けたことは

<P3>
認め,その余は不知ないし否認する。
   場所が公道上であろうがなかろうが,他人の会話を会話者の承諾なく横から録音すれば,盗み聞きと非難されて当然である。
 9 9項について
   争う。
10 10項について
   争う。

第3 被請求者の主張
 1 本懲戒請求に係る事実の経緯
  (1) 被請求者,安カ川弁護士,その外2名の当事務所所属弁護士は,平成30年11月2日午後2時過ぎころ,前橋地方裁判所の東側の路上で,10名ほどの記者から囲み取材を受けた。
    当時の状況は,概ね,別紙図面記載のとおりである((関)は被請求者,(案)は安カ川弁護士,その背後にいるのはその外2名の弁護士,(桜)は桜井氏。)
  (2) 囲み取材が始まった時点では,桜井氏は囲み取材の輸の中にいなかった。
    まず,安カ川弁護士が記者に対して当方の主張の要旨を説明し,被請求者がその隣で、安カ川弁護士をフォローしていた。
    記者らは,安カ川弁護士や被請求者の顔を見たり,必死にメモを取ったりしながら,真剣に話しに聞き入っていた。
  (3) 被請求者は,安カ川弁護士からの説明が一通り終わり,記者らからの質疑に移ろうというくらいのタイミングで,被請求者の位置から見て,安カ川弁護士の向こう側に,添付図面に矢印で標記した方向に顔を向け,腰くらいの高さにICレコーダーを持ち,それを安カ川弁護士の前に差し出している人物がいることに気付いた。その体勢は,あたかも,国会議員の囲み取材をしているときにメモを取らずにICレコーダーを国会議員に向けてその発言を録音している記者のようであった。

<P3>
    被請求者は,他の記者らが安カ川弁護士や被請求者の方を向き,メモを取りながら話を聞いている中で,その人物だけが,余所の方向を向き,メモも取らず,ただICレコーダーを差し出していることから,強い違和感を覚えた。被請求者は,これまでにも記者の取材を受けた経験が相応にあったがこの人物が行っているような方法で事件取材を受けた経験は一度もなかった。
    被請求者は,この人物は事件報道に関わる記者ではなくゴシップ記事を書く雑誌の記者か,それとも,テレビやインターネットニュース等の記者かもしれないと思いながら,その人物の横顔をまじまじと見詰めた。このとき,被請求者の感覚では,記者であれば,取材対象から視線を向けられていることに気付けば,当然,こちらを向くだろうと思っていた。ところが,被請求者には,その人物が,被請求者から見詰められていることに気付いてやや顔を背けたように見えた。
    被請求者は,これは何か変だと思い,その人物の顔を正面から幾らかのぞき込むように見た。すると,横顔だけでは良く分からなかったが,正面から見ると,被請求者にとって既知の桜井氏に酷似していた。
  (4) 被請求者は,まさか,囲み取材の輸の中に記者ではない桜井氏が紛れ込んでいるとは夢にも思わなかったため,人違いだったら失礼だと思いながら,「桜井さんですよね?」と声を掛けた。
    すると,桜井氏は,「そうです。」と認めた。
    被請求者は,これには本当に驚いた。
    囲み取材を始める時点では,桜井氏が囲み取材の輸の中にいなかったことは確実だったので,被請求者は,瞬時に,桜井氏は囲み取材の途中で弁護士らの背後から近寄ってきて,囲み取材の輸の隅に入り込み,勝手に録音していたのだと確信した。
    被請求者は,発言者の背後から忍び寄って発言者の発言を無断で録音するという非常識極まりない行動に強い憤りを覚え,桜井氏に対して厳しい口調で「盗み聞きみたいなことは止めてもらいたい。」と詰め寄った。被請求者が詰め寄ると,桜井氏は反論しながら少しずつ囲み取材の輪から離れ,違法駐車していた自動車

<P5>
の方向に後ずさりするように進んで、行った。
    被請求者は,更に桜井氏に詰め寄りながら,その一方で,事件に関する取材はプライパシーに関わる発言が含まれることがあり,記者であればその取扱に関する節度を期待できる職業的担保があるが,桜井氏にはそれが全く期待できなかったので,桜井氏に対して録音した音声データの削除を要求する必要があるか考えた。そして,被請求者が安カ川弁護士の隣で聞いていた限り,安カ川弁護士の発言の中にはプライバシーに関わる発言は含まれていなかったと判断し,桜井氏に対して音声データの削除までは要求しなかった。
    被請求者は,更に桜井氏に詰め寄ると,桜井氏が少しずつ自動車の方に近付いていったので,これで桜井氏が囲み取材の輪に戻ることはないであろうと思い,今度は,このまま被請求者も自動車の方向に向かって詰め寄っていくと,口論が長引き,囲み取材の迷惑になると判断し,請求者自身は脇道の方に少しずつ進む方向を変えて,厳しい視線を向けながら桜井氏から距離を取った。
    間もなくして, 桜井氏は,違法駐車していた車に乗り込み,その場からいなくなった。
  (5) 被請求者は,桜井氏がいなくなった後,囲み取材をしていた方向に戻ったが,ちょうど囲み取材は終了したところであった。
2 被請求者が桜井氏を厳しく追及したのは当然であること
  桜井氏は,公道上であれば他人の会話を無断で録音しでも問題ないかのような発言をしていたが,会話というのは,本質的には対話者間のものであり,会話が行われる場所がどこかどいうのは付随的な事柄である。
  たとえ公道上で、行われている会話であっても, 会話者の承諾を得ずに第三者が録音する行為は,違法と評価され得る場合もあり得ることであり,少なく左も,常識に反する行為であることは多言を要さない。無断で他人の会話を録音している者が,それに気付いた会話者から厳しく叱責され,追及されるのは,当然のことである。
  しかも, 今般,桜井氏が無断で録音した会話は,事件に関する報道機関に対する囲み取材であり,上述のとおり,その内容は事件関係者のプライバシーにわたる場

<P6>
合もあり得るので、あって,報道機関ではない桜井氏が取材対象である安カ川弁護士や被請求者の承諾なくして立ち聞きし,これを録音するというのは,取材の自由を冒涜する行為であり,断じて許されるものではない。
3 結論
  以上のとおり,請求者の主張には理由がないので,本懲戒請求は速やかに棄却されたい。
                             以上

*****別紙*****PDF ⇒ 20181113m.pdf
(現場見取り図)
**********

■関弁護士は、当会会員が自動車を停めた場所は、駐車禁止エリアだと主張しています。たしかに、駐車禁止のマークが道路脇の電柱に掲げてあるので、そこでは駐車はできません。そのような状況下で、当会会員は、駐車禁止エリアに車を一時的に停めたのは事実です。

 しかしそれは、公道にはみ出て交通の安全上、リスクがあることを伝えようとしたのと、距離的にも車から僅か10mほどであり、それ以上遠方に離れることはありませんでした。

 この状況を厳密に言うと「運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止」の状態であり、当会会員は駐車ではなく「停車」していただけでした。しかもその当時、公道を通過した車は他になく、また停車させた場所も路肩上であり、公道側には自動車の通行のための幅が3.6m以上確保されている状況でした。したがって、関弁護士の主張する「違法駐車」は間違いです。

 また、関弁護士は、集会について、記者のみを相手として囲み取材だとしていますが、通常は、裁判所内の待合室やロビーなどで行うのが通例であるところ、まぎれもなく公道上で、しかも路肩ではなく、公道上の一部横断歩道のエリアで取材に応じていたことは間違いありません。

 となると、公道上で行われた集会に誰が参加しようと問題はないはずです。したがって、弁護士や記者の許可を得る必要はないはずであり、その意味でも「勝手に」参加したなどという指摘は当てはまらないのは当たり前です。

 さらに、関弁護士は、当会会員のことを「被請求者(=関弁護士)らが囲み取材を受けているところに被請求者らの背後から近寄り,その輪の隅に入り込んで,被請求者や安カ川弁護士らの承諾を得ることなく,安カ川弁護士に向けてICレコーダーを差し出し,安カ川弁護士と記者らの会話を無断録音していたものである」と批判し、「場所が公道上であろうがなかろうが,他人の会話を会話者の承諾なく横から録音すれば,盗み聞きと非難されて当然である」と断言しました。

 当会会員は、公道で行われていた囲み取材での会見をただ単に「立ち聞き」しただけなのに、関弁護士は、その行為をあたかも私的な会話を盗聴したかのように「盗み聞き」だったと決めつけていますが、これも言いがかりに過ぎません。国民の知る権利は、記者に限ったものではない筈です。

 それに、関弁護士の言う「囲み取材」とは、取材する者(この場合はマスコミ関係者?)に対して、予め日時と場所を通告し、参加予約をとったうえで実施されるものなのでしょうか。

■このように、関弁護士の弁明書における主張には、思い違いが多々あるため、こうしたことについて、反論や疎明資料を期限までに準備したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求

2018-11-08 23:29:00 | 不良弁護士問題
■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。この訴訟で、前橋地裁から訴状の書き直しのための訴状訂正申立ての通知を受けた為、当会は2018年11月2日(金)10:30頃前橋地裁に訴状訂正申立書を提出したところ、同日の14:00からみなかみ町元町長のセクハラ事件に関連する謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知りました。そこで、同日14:00から開かれた同事件の弁論を傍聴したのでしたが、その直後、前橋地裁の東側で、向かい側が前橋地検の通用門のすぐ反対側で、当会会員が大変な目に遭うとは、誰が想像できたでしょうか。

※YouTube 動画URL:【限定公開】2018年11月2日弁護士恫喝事件の現場 ドライブレコーダーの映像
https://youtu.be/815-yhaTfTo

 トンデモナイ出来事に遭遇した当会会員によれば、それは、11月2日午後2時から僅か2分余りにかけて、前橋地裁で行われたみなかみ町元町長が提訴した謝罪広告等請求事件の傍聴が終わり、裁判所前に止めておいた車に乗り、裁判所の南側の正門から前の道路に出て、左折後、すぐに検察庁の西側交差点を再び左折したことが発端でした。

 すると前方に、裁判所と検察庁の通用口付近の道路の上で14~15人くらいの人が固まっているのが見えました。当会会員は元町長が提訴した裁判をつい先ほどまで傍聴していたので、その集団が「当該裁判の関係者の囲み取材かもしれない」と直感しました。

 そのため当会会員は、その集団の脇を注意して通り過ぎ、安全を確保できそうな場所に車を停めてから、集団に加わりました。しかし、既にあらかたインタビューは済んでいたため、取材は1分半程しかできませんでした。

■先ほどの地裁21号法廷での第1回弁論で被告訴訟代理人として開廷表にも名前が掲載されていた安力川弁護士の路上会見が一旦終わると、一人の男性が当会会員に声を掛けてきました。振り返ると、さきほどの弁論で、安カ川弁護士に代わって、被告訴訟代理人として終始、被告側の弁論を取り仕切っていた関夕三郎・弁護士がそこにいました。
囲み会見会場はあくまでも路上です。

 以下は、録音した音声を元に動画仕立てにしてみたものです。


※ YouTube動画URL:【限定公開】路上で関夕三郎弁護士に恫喝を受けました。
https://www.youtube.com/watch?v=wiMApT7Kkx0

 この状況をお聴き取りになった読者の皆さんは、どのようなご感想をお持ちになったでしょうか。

 当会会員は、もっと話をしたかったのですが、なぜか関弁護士はあたかも逃げるように去っていってしまいました。

■会話をお聞きになってお分かりのとおり、関弁護士は会話の当初からケンカ調で、声を荒げています。「盗み聞き」を強調して、当会会員の名誉を棄損しかねない姿勢を示しています。しかも、関弁護士は当初から、当会会員の名前(姓)を口にして本人であることを確かめてから「口」撃に入っています。別人であれば「口」撃をしなかったかも知れません。

 今回のみなかみ町元町長が提起した民事裁判「謝罪広告等請求事件」では、前述のとおり、裁判所の掲示板に張り出されている開廷表には、被告の訴訟代理人として女性弁護士である安カ川美貴氏の名前が掲載されていました。しかし、実際には、法廷内では関夕三郎弁護士が一番先頭に陣取って、裁判長の質問には関弁護士だけが応答していました。この光景は、当会のみならず傍聴していた12名のマスコミ関係者も確認していました。

 ところが、路上での集団取材では、安カ川美貴弁護士だけが記者らの質問に対してコメントを交えて答えていました。そのコメントを当会会員が聞いていただけなのに、なぜ関弁護士はこのように声を荒げたのでしょうか。

 記者を前にした会見を、当会会員に聞かれて「盗み聞きだ」などと決めつけたところ見ると、よほどマスコミ関係者以外の者に聞かれると「マズい」ということなのかもしれません。となると、被告側は余程何か宜しくない企みがあるのではないか・・・と思わざるを得ません。

■当会では、原告住民として、被告群馬県との住民訴訟を何件も手掛けていますが、石原・関・猿谷法律事務所が被告訴訟代理人となっている事案がほとんどを占めます。したがって、関弁護士とは法廷で何度もあっており、言葉も交わしています。それまでは、いつも温厚で穏やかな、しかし毅然とした風情には、弁護士としての気品が感じられていました。

 ところが、今回の一件では、関弁護士は別人のように、威圧した大きな声で周囲の記者たちに当会会員を「盗み聞き犯」として印象付けようとしています。この威嚇・恫喝とも言える言動は、関弁護士の中にある、一種の「凶暴性」さえ感じさせます。こうしたやり方を本質として持ち合わせているとなると、論理や理屈ではなくて、別な力を利用して、裁判を進めていくタイプの弁護士かもしれません。

■路上会見の途中で、原告側の訴訟代理人である田中善信弁護士も若手弁護士を連れて、路上近くの構内に止めてあった車にやって来たので、何名かの記者たちは田中弁護士にも取材を試みていました。しかし田中弁護士は、手を左右に振って記者を遮り取材を断っていました。

 当会会員によれば、車に戻ってバックミラーで路上会見場を確認すると、2名ほどの記者が当会会員の車のナンバーを控えている様子が見て取れたといいます。もしかしたら記者ではなくて、検察関係者かも知れない、とのことです。当会会員は、今回の一件で関弁護士から投げかけられた「盗み聞きだ」という言葉が今でも頭から離れず、あとで報復を受けるのではないか、と毎日不安を覚えている、と心境を吐露しています。

■翌11月3日の新聞各社の紙面では、各紙とも殆ど同じ論調で他に目立ったニュースが無かったためか、各社比較的大きな記事になっていました。本項記事の末尾を参照ください。

 この中で、安カ川弁護士が述べていた、原告のみなかみ元町長が今回の訴訟を提起したことについて「町議選を有利に運ぶ意図」という説明が、当会にはいまだに良く理解できていません。この訴訟提起が、町議選を控えた時期であったとしても、町議選の有利・不利を左右するほど有権者の投票動向に影響を及ぼしたのかどうか、疑問だからです。また、町議選において、元町長派の町議が大勢に影響を及ぼすほど存在していたとも、思えません。

■このように、セクハラ問題に取り組んでいる当会の会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、本日11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。

*****懲戒請求書*****PDF ⇒ 20181108r2coyma.pdf
          懲 戒 請 求 書
                              平成30年11月8日
〒371-0026群馬県前橋市大手町3丁目6-6
 群馬弁護士会館県民法律センター
群馬弁護士会
会長 佐々木弘道 殿
          懲 戒 請 求 者
           住所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
           氏名 市民オンブズマン群馬
              代表 小川 賢     印
           生年月日 1952(昭和27)年3月5日
           TEL:090-5302-8312(携帯小川)
              027-224-8567(事務局鈴木)
           FAX:027-224-6624

          対 象 弁 護 士(被調査人)
           住所 〒371-0026群馬県前橋市大手町三丁目4-16
           氏名 関 夕三郎
           登録番号 31261
           法律事務所 石原・関・猿谷法律事務所
           TEL:027-235-2040
           FAX:027-230-9622

            【懲戒請求の趣旨】
1 対象弁護士(被調査人)の懲戒の処分を請求します。

            【懲戒請求の理由】
1 対象弁護士は、平成30年11月2日(金)14時06分ごろ、前橋市大手町三丁目1-34にある前橋地方裁判所の東側の市道(向かい側が前橋市大手町三丁目2-1にある前橋地方検察庁の通用口)脇の公道上において、所属する法律事務所の同僚弁護士らとともに、10数名の人物らを集めて「集会」を開きました。
2 その際、たまたま公道を普通乗用車で通行していた当会会員である桜井基博氏がその様子を目撃し、路上にはみ出していた「集会」を避けた後、安全な路肩に乗用車を駐車し、その集会に参加しました。
3 すると、その「集会」では、対象弁護士が所属する法律事務所の新人の安カ川美貴・弁護士が、マスコミ関係者と思しき人物らを前に、直前の14時から前橋地裁2階21号法廷で行われた謝罪広告等請求事件(事件番号:平成30年(ワ)第361号)の第1回口頭弁論にかかる被告訴訟代理人としての見解を説明中であることがわかりました。
4 当会会員は、オンブズマンとしてセクハラ関連の当該事件に関心を持ち、第1回口頭弁論の傍聴をしていましたが、弁論そのものは2分余りで閉廷したことから、この事件に関する情報が得られるかもしれないと思い、急遽取材を行なうべく公道上での「集会」に加わり、被告訴訟代理人の説明を聴取しました。その際、正確に聴取するため、メモを取る代わりにICレコーダーで録音をしました。
5 当会会員は途中から「集会」に加わったため、取材は1分30秒程度しかできませんでしたが、被告訴訟代理人である安カ川弁護士を囲む「集会」が一旦終わると、対象弁護士が当会会員に声を掛けてきました。
6 その際の会話のやりとりの模様は、次のとおりです。
  対象弁護士:桜井さんですよね。
  当会会員 :そうです。こんにちは。
  対象弁護士:今録音してたの?
  当会会員 :ええ。
  対象弁護士:何で?
  当会会員 :ダメなんですか?
  対象弁護士:報道でも何でもないでしょ。
  当会会員 :ダメなんですか?ここは公道ですよ。
  対象弁護士:報道でも何でもないでしょ。
  当会会員 :公道でしょ。
  対象弁護士:報道に対して今説明してたんだから。
  当会会員 :公道ですよね?
  対象弁護士:報道に対して説明してたんです。
  対象弁護士:盗み聞きみたいなこと止めてもらえますか?
  当会会員 :公道でしょう。
  対象弁護士:盗み聞きみたいな、盗み聞きみたいなこと止めてもらえますか、そういうこと。
  当会会員 :権利は?関さん、そういうこと言う事を言う権限がないですよ。公道ですよ。これ。
  対象弁護士:汚ねーことするねー、あなたー。
  当会会員 :公道ですよ。
  対象弁護士:そーんなキタないことするとは思わなかった。
  当会会員 :公道ですよ。ここは。
  当会会員 :何?どこがキタないですか?
  対象弁護士:なに、横にスーとついて何マイク出してんの?
  当会会員 :公道ですよ、ダメなんですか?
  対象弁護士:ダメでしょ。
  当会会員 :どーダメなんですか?
  対象弁護士:盗み聞きでしょ。人が話してるとこ、脇で。
  当会会員 :公道ですよ。公道で話してるんじゃないですか?
  対象弁護士:スゴいねー。
  当会会員 :公道ですよ。公道で話してるんじゃないですか。
  対象弁護士:ひどい。
  当会会員 :あなたの方がよっぽどひどいですよ。
7 当会会員は、対象弁護士に声をかけられたことから、その時点でさらに会話を継続し、いくつか質問もしたいと考えていました。ところが対象弁護士は、オンブズマンとして正当な取材を行おうとしていた当会会員に対して、一方的に声を荒げて「盗み聞き」だとまくしたてておきながら、当会会員の質問に答えることもなく、再び一方的に立ち去ってしまいました。
8 当会会員は、公道上で行われていた「集会」を取材しようとしたわけですが、対象弁護士はその行為を「盗み聞き」として強調するだけで、具体的にどのような根拠に基づいて、その行為を「盗み聞き」と判断したのか、また、それの行為の違法・不当性を説明しないまま、その場を逃げるように(当会会員の印象・感想です)去っていってしまいました。そのため、「盗み聞き」呼ばわりされたままの当会会員は、対象弁護士から威嚇・恫喝を受けたことで人権が損なわれたと感じております。しかも社会的にも信用のある弁護士から投げかけられた言葉であるため、「(報復として)何か法的対応をされるのではないだろうか」との不安にさいなまれており、心情的に不安定な状況を払しょくできないまま、平穏な日常生活に支障をきたしております。
9 対象弁護士の上記の行動は、弁護士法および弁護士職務基本規程に照らして、次の条項に抵触すると考えます。
 (1)弁護士法
    ●(懲戒事由及び懲戒権者)
     第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
 (2)弁護士職務基本規程
    ●(前文)
     弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
     その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
     弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う
     よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する
    ●第一章 基本倫理
     (使命の自覚)
     第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
     (信義誠実)
     第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
     (名誉と信用)
     第六条 弁護士は、名誉を重んじ信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める
    ●第二章 一般規律
     (違法行為の助長)
     第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
10 よって、本件は弁護士法および日本弁護士連合会の定める弁護士職務基本規程に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、弁護士としての品位を失うべき非行に該当するので、ここに懲戒を申し立て、貴弁護士会において調査し処分されることを求めます。

            【証   拠】
1 対象弁護士が当会会員の行為に対して「盗み聞き」と一方的に決めつけたことを示す会話の内容がわかる録音動画のURL:https://www.youtube.com/watch?v=wiMApT7Kkx0

2 対象弁護士が関係する「集会」が公道上で行われていたことを示すドライブレコーダーの録画動画のURL:https://youtu.be/815-yhaTfTo

                              以上
**********

■1部を提出しようとしたら群馬弁護士会の窓口で、「提出は2部です」と言われましたが、「こちらでもう1部写しをとっておきますので、問題ありません」と言っていただき受理してもらえました。

 しかし、添付する証拠がネットのURL記号だったため、「できれば(書面で)提出してください」と指摘がありました。

 そこで、急遽、次の補足証拠文書を追加で提出することにしました。

*****追加証拠文書*****PDF ⇒ 20181108qnmrgfoym.pdf
 平成30年11月8日に本件懲戒請求書を群馬弁護士会に提出の際、窓口で証拠の提出に関して「添付する証拠はないのですか?」と言われました。請求者は「パソコンで見てください」と申し上げましたところ、窓口の担当者のかたから「できたら提出してください」との指示を賜りました。そこで、追加の証拠としてこの文書を茲許提出いたします。
          【証   拠】
1 対象弁護士が当会会員の行為に対して「盗み聞き」と一方的に決めつけたことを示す会話の内容がわかる録音動画のURL:https://www.youtube.com/watch?v=wiMApT7Kkx0
   ※会話の内容を反訳したものは本文中に記載したとおりです。
2 対象弁護士が関係する「集会」が公道上で行われていたことを示すドライブレコーダー(機種:AZDOME AG63H)の録画動画のURL:https://youtu.be/815-yhaTfTo


①交差点を曲がるとすぐに集会が行われているのが分かった。

②集会の全体像 遠隔

③集会の全体像 近接1 (集会の中心に関弁護士が見える)

④集会の全体像 近接2

⑤集会を通り過ぎる瞬間(安カ川弁護士が路上で会見している)
**********

■群馬弁護士会が、今回の関弁護士の言動について「弁護士としてのあるべき品位」の観点からどのような処分をくだすのかどうか、皆さんとともに注目していきたいと存じます。

【11月11日追記】
 さっそく群馬弁護士会から10月8日付で調査開始通知書が同10日に配達証明付き郵便で届きました。

*****調査開始通知書*****PDF ⇒ 20181109qnmjim.pdf

                         平成30年11月8日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
   代表 小 川   賢 殿
                   群馬弁護士会
                    会長 佐々木 弘 道

         調 査 開 始 通 知 書
 貴殿からの平成30年11月8日付け懲戒の請求について,弁護士法第58条第2項の規定により,本会は綱紀委員会に事案の調査を求めたので通知します。
               記
     1 事案の表示  平成30年(綱)第14号
     2 対象弁護士  関   タ三郎
     3 調査開始日  平成30年11月8日
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報
みなかみ町のセクハラ事件を巡る民事裁判に関するマスコミ報道記事
**********毎日新聞群馬版2018年11月3日

みなかみ前町長 名誉毀損訴訟 女性側「セクハラ真実」 初弁論 /群馬
 みなかみ町の前田善成・前町長(51)を巡るセクハラ問題で、前田氏が、被害届を出した女性を相手取り「虚偽の被害届で名誉を毀損(きそん)された」などとして慰謝料など1100万円の支払いと新聞への謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。女性側は「社会的権力を持つ町長(当時)が女性に圧力をかけ、保身を図ろうとした明らかなスラップ(威圧)訴訟だ」として全面的に争う姿勢を見せ、請求棄却を求めた。
 訴状などによると、前田氏は「キスは双方同意の上で、強制わいせつは事実無根」と主張。女性が虚偽の被害届を出し、報道機関に虚偽の情報を提供したことで調整停滞や各種行事への貯長出席拒否があった、と訴えている。
 これに対し、女性側は、答弁書で「事件に関する申告は事実。むしろ町長という情報発信力の高い立場を用いてマスコミを利用したのは前田氏だ」などと反論した。
 また、前田氏が「上司・部下の関係はなく、対等な立場。心理的圧迫を加えるなどの『強制』はない」とセクハラを否定していることに対しては「町長と一町民が対等な立場とは到底言えず、自覚の欠如も甚だしい」と非難した。次回は12月21日。
 この問題を巡っては、今年4月18日夜に町内で開かれた町内の団体の懇親会で団体職員の女性に抱きつきキスをしたとして、県警が10月24日に前田氏を強制わいせつ容疑で書類送検した。   【鈴木敦子】

**********上毛新聞2018年11月03日

女性側が棄却求める みなかみ前町長の訴訟 前橋地裁で口頭弁論
 セクハラ疑惑を巡って不信任決議を受けて失職した群馬県みなかみ町の前田善成前町長(51)が、被害を訴えた女性に名誉を傷つけられたとして1100万円の支払いと新聞各紙への謝罪広告掲載を求めた民事訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。女性側は「高額な慰謝料を提示し、女性の被害届取り下げなどを狙った極めて不当な訴訟」として、請求棄却を求めた。
 答弁書では、女性が県警に提出した被害届について原告側が「虚偽」と主張していることに関し、「事件に関する被害申告は真実」と反論した
 女性の代理人弁護士は閉廷後、報道陣の取材に応じ、高額な慰謝料を求めていることや提訴が町議選を控えた時期だったことを挙げて、「町議選に有利に使う目的としか思えない」と指摘した。前田氏が女性への強制わいせつ容疑で書類送検されていることもあり、捜査の進展に応じて提訴することも検討するという。

**********読売新聞2018年11月3日

前みなかみ町長と争う姿勢 慰謝料訴訟 女性側請求棄却求める
 知人女性へのセクハラ問題を指摘され、失職したみなかみ町の前田善成前町長(51)が、虚偽の主張で名誉を傷つけられたとして、女性に慰謝料1000万円と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)で開かれた。女性側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 訴状によると、前田前町長は4月、みなかみ町内で開かれた団体の送別会で女性にキスをしたが、女性から指を絡め、顔を近づけてきたなどとして「同意があった」と主張。「2次会い平然と参加していた」とし、女性が訴えている被害は虚偽だとしている。
 女性側の代理人弁護士は答弁書で、女性は宴席の途中に店の外で前田前町長に腰や背中をなで回され、口にキスをされ、ショックで身動きを取れなかったと強調。被害は真実で、前田町長よる訴訟の目的は女性に被害届を取り下げさせることだとした。
 県警は、前田前町長が女性を引き寄せ、無理やりキスをしたとして、強制わいせつ容疑で書類送検している。

**********産経新聞2018年11月2日15:56
セクハラ疑惑のみなかみ前町長が1100万円の支払い求め訴訟 第1回口頭弁論で女性側は争う姿勢
 団体職員の女性へのセクハラ疑惑をめぐり、群馬県みなかみ町議会から2度の不信任決議を受け、失職した前田善成前町長(51)が、虚偽の主張で名誉を傷つけられたとして女性に1100万円の支払いなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)で開かれた。女性側は請求棄却を求め、争う姿勢を示した。
 訴状によると、前町長は4月18日夜、みなかみ町内で開かれた懇親会の会場通路で女性にキスをした。同意の上だったが、その後、女性がセクハラを受けたとして強制わいせつの被害届を県警に提出するなどし、自身の名誉を著しく失墜させたと主張している。
 女性の弁護士は答弁書で、同意はなく、「過大な金額を請求する本件訴訟は圧力をかけ、あわよくば被害届を取り下げさせようとしており極めて不当」として、今後反訴する意向を示した。前町長の弁護士は閉廷後、産経新聞の取材に「正しい判断を裁判所にしてもらうだけだ」と話した。
 セクハラ疑惑をめぐっては、女性からの被害届を受理した県警が10月、みなかみ町の宿泊施設で女性の体を引き寄せキスをしたとして、強制わいせつの疑いで、前町長を書類送検した。

**********朝日新聞デジタル2018年11月3日03時00分

群馬)女性側は争う姿勢 みなかみ前町長のセクハラ訴訟
 セクハラ問題に端を発して失職した群馬県みなかみ町の前田善成・前町長(51)が虚偽の強制わいせつ容疑の訴えで名誉を傷つけられたとして、町内の団体職員の女性に対し、1100万円の損害賠償や新聞各紙への謝罪広告の掲載を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であった。セクハラの被害者とされる女性側は、請求棄却を求める答弁書を提出。争う姿勢を示した。
 前田氏は8月に提訴する直前、自らへの不信任を決議した町議会を解散。9月に改選された町議会から2度目の不信任決議を受け、失職している。
 訴状によると、前田氏は4月18日夜、女性が抵抗せずにキスを受け入れ、拒否の言動もなく「双方同意のキスだった」と主張。「強制わいせつの被害にあったという主張は信頼性にかける」としている。
 一方、女性側は、提訴時に町長だった前田氏に比べ、弱い立場にある女性へ圧力をかける「スラップ訴訟」だと主張。5月に県警に出した被害届の取り下げや、9月の町議選を有利に運ぶ意図があったと指摘した。前田氏側が主張する4月18日の行為の多くで争う姿勢を見せ、「前田氏の主張は到底認められない」とした
 女性側の代理人弁護士は、前田氏から精神的苦痛を受けたとして損害賠償を求める訴えを起こす考えも明らかにした。(泉野尚彦)

**********東京新聞2018年11月3日
前みなかみ町長が提訴 女性側棄却求める 地裁で第1回口頭弁論
 セクハラ疑惑をめぐり二度の不信任決議を受け失職したみなかみ町の前田善成前町長(五一)が、セクハラ被害を訴えた女性に名誉を傷つけられたとして慰謝料千百万円の支払いなどを求めた訴訟の第一回口頭弁論が二日、前橋地裁(菅家忠行裁判長)であり、女性側は請求棄却を求めた。
 訴状によると、女性が被害を訴えている四月十八日夜の事実を積み重ねれば、主張は虚偽であることが判明するとしている。
 女性側は答弁書で、「高額な慰謝料を求める訴訟を提起して被害届を取り下げさせようとするなど保身を図ろうとしている。主張は認められない」として今後反訴の意向を示した。
 県警は十月、前田前町長を強制わいせつの疑いで書類送検した。
(市川勘太郎)
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