■当会は、前橋市役所南橘公民館を舞台にしたセクハラ事件の加害者である管理職職員が別の女性職員と不倫にのめり込み、公民館で不貞行為をし、職場の規律を乱したにもかかわらず、公務だとして時間外手当を支給した上に、不倫相手の女性職員を正当な理由もなく4カ月物傷病休暇を与えた前橋市を相手取り、不倫行為を重ね職場規律を乱した当事者らから失われた公金を取り戻すことを義務付ける住民訴訟を提起しています。
この関連で、同じく県内のみなかみ町市役所を舞台にしたセクハラ事件についても、その背景と経緯、実態について関心を持っており、11月2日に前橋地裁で開廷されたみなかみ町前町長が被害女性を相手取り提起したセクハラ謝罪広告等請求事件の第1回口頭弁論が開催されることを掲示板で知り、当会も傍聴しました。
裁判そのものは僅か2分で終わりましたが、たまたま当会会員が帰りがけに地裁の東側の公道で道路にはみ出した集団を見つけ、近寄ってみると被告訴訟代理人を中心にした人だかり=集会であることが分かりました。そこで、交通への危険を喚起しつつ、どのような話をしているのかヒヤリングすべく集会に加わろうとしたところ、突然、別の弁護士に「盗み聞きだ」と大声を出され恫喝・脅迫を受けたのでした。
セクハラ問題に取り組んでいる当会会員が、たまたま出くわせた、被告側の被害女性(氏名不詳)の訴訟代理人である女性弁護士の説明を聞ける路上会見の機会をとらえて、取材をしようとしただけなのに、関弁護士から「盗み聞きだ」と強い口調で言葉を投げ替えられたことから、当会としては関弁護士の弁護士としての品位に疑問符をつけざるを得ないと考え、11月8日に次の懲戒請求書を群馬弁護士会に提出しました。すると同日付で、群馬弁護士会の会長名で、「調査開始通知書」が当会事務局に届きました。
そして、それから5日後の11月13日に、群馬弁護士会を経由して、対象弁護士である関夕三郎氏の弁明書が当会事務局に届けられました。群馬弁護士会からは、この弁明書の内容に対する反論や疎明資料があれば、11月26日(月)までに提出するように指示がありました。そこで当会は、11月26日、反論書等を群馬弁護士会に届けました。
すると、間髪を入れず11月28日付の関夕三郎弁護士からの弁明書2が、同日付で群馬弁護士会より送付書付きで送られてきました。そして、これに対する反論の提出期限が12月12日だったため、本日次の内容の反論書2を2部、群馬弁護士会に届けました。
以上の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年11月8日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士の品位を問うべく懲戒請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2805.html
○2018年11月14日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2813.html
○2018年11月16日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士に反論書等を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2826.html
○2018年11月29日:公道での路上会見を取材しようとした市民を「盗み聞きだ」と恫喝した弁護士から弁明書2が到来↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2829.html
■群馬弁護士会に届けた対象弁護士への反論書2の内容は次のとおりです。
*****反論書2*****PDF ⇒ 20181212_qioj.pdf
平成30年(綱)第14号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
被請求者 関 夕三郎
反 論 書 2
平成30年12月12日
群馬弁護士会 御中
懲戒請求者
住所 〒371-0801
群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢
被請求者の平成30年11月28日付「懲戒請求に対する弁明書2」(以下「弁明書2」という)に対し次のとおり反論する。
第1
1 そもそも、本件の懲戒請求事件については、関夕三郎弁護士(以下「関氏」という)の、「弁護士としての品格、つまり、社会的職業的立場に鑑みた、その振舞・態度・発言などについて、当該関氏の、桜井氏に対する『素行不良行為』が、弁護士、あるいは、一個の人間として「ふさわしい」ものかどうかを問題にしているのである。
すなわち本件においては、「弁護士とは」という問題はもとより、その前提として「一個のまともな人間としてもどうなのか」ということを問題にしているのである。
関氏が弁護士である以上、一般人とは更に一線を画し、その人間的振舞・態度・発言が、社会的職業的に問われているのである。
関氏の弁明書2にいう、その時の状態・状況・経緯・時間・場所などは、その「素行不良行為」に対する「ただの環境状況」なのであって枝葉末節の事柄である。
ゆえに、これら本件の枝葉末節の事柄について、議論を重ねることは、本来、意味がない。
関氏の桜井氏を罵倒する暴言が問題なのであり、これとても、例え一般人であっても到底許されるものでもない筈である。
もし仮に、関氏の主張するような「状況」が、例え容認されたとしても、桜井氏に対する「暴言罵倒」問題とは、「全くの別問題」である。
関氏は次のとおりに、「怒った」と自白している。
「7 弁護士は法律に触れていない人を威嚇・恫喝してよいのか被請求者は,弁護士であることとは関係なく,また,それが法律に触れているか否かとも関係なく,極めて不愉快なことをされれば,怒る」(3頁 7)。
では、一般人でも「怒ったら、その怒りの心のままに、何をしても許されるのか」という事である。
「不愉快」かどうかという問題も、一個人の感情の問題であって、その受け止め方もそれぞれ異なることは明白である。
すなわち、関氏の理論によれば、「怒ったのであれば、何をしても良い」ということになる。
社会常識的に、もし仮に、その様な感情が沸々と湧いたとしても、通常はその怒りの気持ちを納めるものである。
関氏は、「その怒りの感情を抑えられずに、怒った」ということであるので、ゆえに、関氏の言い訳には正当性はない。
もし仮に、関氏の暴論の言い訳が通れば、「犯罪は全て免責されてしまう」ことになる。
さらに、本件では、直接受け答えをしていた当事者である安カ川弁護士は、当時誰に対しても何ら拒否をしていた様子はないし、不愉快に感じていたことを示す事実もない。
なぜならば、安カ川弁護士は、取材拒否などを、桜井氏に対しても何ら言明していなかった。
もし、仮に、桜井氏の行動が、安カ川弁護士に対しても、好ましからないものであったとしたら、当の安カ川弁護士も、当然に拒否していた筈であるので、その場で取材拒否も出来た訳である。
関氏は、「安カ川弁護士をフォローする立場にあったから(3頁 7)」というが、安カ川弁護士の拒否事実もない訳であるから、少なくとも安カ川弁護士は容認していたと言える。
つまり、「怒っていた」のは関氏だけなのである。
すなわち、同じ職業・同じ立場・同じ状況下で、一方の安カ川弁護士は容認し、関氏は怒ったのである。
関氏が怒ったことは、外観上からはその表情などからしか判断するしかないが、それを即座に行動に移し、人を暴言罵倒しても良いこととは別問題であり、小学生でも分かることである。
しかもその発した言葉は、その口調は文字に表せられないが、一例を挙げれば「キタネーことするねー」と発した。
一般的に、紳士とは、このような下衆な言葉である「キタネーことするねー」「盗み聞き」などの言葉遣いを他人に対してしないものである。
このような言い回しを、しかも公道上、つまり「公衆の面前」ではしないし、明らかに「けんか腰」を意味するものである。
すなわち、どのような理由を後付けで持ってきたとしても、「人に対して、このような一連の暴言罵倒し恫喝を行った不良行為自体が、懲戒に相当する」と請求人は申し立てているのである。
社会常識的に、その余の子細な事実を論じても、直接的には影響はないと認められる。
2 囲み取材などについて
(1) 会見場所と面識があったかどうか、について
ここで、当該関氏側から「安カ川弁護士は、桜井氏をマスコミとして認知していたかどうか」という問題がでてくると思われる。
そして、本件での質疑・応答した場所は、公道・歩道上(以下「公道上」という)である。
一般的に意味する「会見場」の定義・イメージは、屋内では、「ある一定の区切られた場所・区画」を意味するものであり、屋外であったとしても、その場合には、テントなど簡易的・人工的に、「ある一定の区切られた場所・区画」を意味するものである。
つまり、屋内・屋外の同者に共通するものは、「ある一定の区切られた場所・区画」といえる。
本件会見の推移を見ると、帰途についた安カ川弁護士をマスコミ各記者が取りすがり、所謂「ぶら下がり」状態になり、公道上で質問を受け初めた。
そこへ、当会の桜井氏が、当会の記者として取材に加わったものである。
なぜならば、本件裁判の開廷日時に合わせて傍聴し、桜井氏もその帰りだったのである。
そうでなければ、そこに居合わせられる筈がない。
本件では、正式な会見とは言い難いが、兎に角、「公道上で質問の受け答え」に安カ川弁護士が応じた。
安カ川弁護士も当然に、それは「公道上」であるからには、車輌や人の交通・往来も考慮したに違いない。
つまり、前提として、安カ川弁護士は、不特定多数の人に聞かれる場合も念頭にあった筈である。
それでも尚、そのような「公道上」のオープンな、誰でもその取材の輪の中に入れる前提条件において、安カ川弁護士は、気軽に、質疑・応答に応じていた訳であるが、基本的には、「公道上」のオープンな場所であるゆえに、聴衆としての資格は、全て無条件無関係であった筈である。
だから、取材を受けていた安カ川弁護士本人からのクレームは一切なかった。
それを、関氏は以前から面識があり、面白く思っていなかった桜井氏を、標的に攻撃・口撃したのである。
関氏は、あたかも当会桜井氏が集会を妨害したかのような言い回しをして、或は、集会の途中で桜井に声を掛けたような言い回しをしているが、そして、「7.『「この場所は―――遠慮してもらいたい」と促していた。』と述べており、さらに弁明書の1・4頁3行目によれば、当時「強い違和感を覚えた」らしい。ところが、そのようなことを促すような発言は関氏からも周囲にいた者からも一言もなかった、というのが事実である。
加えるに、「ICレコーダーを突き出した」云々とあるが、記者であれば当然であるし、もし仮に、答弁者が録音を不本意とするのであれば、質疑応答していた安カ川弁護士が断れば済む事である。
以上、桜井氏が所謂大手マスコミの人間であろうがなかろうが、安カ川弁護士が、桜井氏を認識していようがしていまいが、当然に、「ICレコーダー」などの問題は論外である。
(2) 駐車禁止等について
関氏は余談であるとしながらも、「最判昭和39年3月11日刑集18巻3号85頁は,『電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車のエンジンを止めた上,その傍から離れ,7メートル離れた,たばこ屋の赤電話のところに行きまず電話帳をくって先方の番号を調べ,次いで電話をかけようとした』行為は『駐車』に当たるとしている」を引用し、示した。
■本件とは事情が異なるので、以下反論する。
道路交通法の定義に拠れば、
【駐車とは】
①継続的に停止すること
または
②運転者が車両などを離れてただちに運転できないこと。
※荷物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。
【停車とは】
車両が停止することで、駐車以外のもの
とある。
関氏引用の判例解説を引用すれば、
ア,「車両などを離れてただちに運転できないこと」。
イ,「駐車車両の周辺の視認可能な場所に運転者がいない状態」を言う。
そのため、ほんのちょっとの時間だけの駐車でも、運転者が目に見える位置(車に対して)にいなければ駐車となり、駐車禁止場所では違反となる。
駐車とみなされた具体的な例としては、7メートル離れた店頭に設置された赤電話にて、電話帳で番号を調べ、電話をかけようとした時点で「車両などを離れてただちに運転できない」と認められるとしたものがある(関氏引用判例)。
「このくらいであれば車両を離れたとは言えないだろう」と思われる方もいらっしゃると思うが、取締りはこのような厳しい基準でおこなわれるので、前もって注意が必要である」となっている。
■上記条件ア、イが充足されて「駐車」と認定されるのであって、当会桜井氏は、ア、イの条件を充足していない。
すなわち、本件では、ただちに車を運転できる状態であり、しかも桜井氏の乗用自動車を取り巻く状況を現認しながらの取材行動であった訳であるから、関氏引用判例は不当・不完全であり、桜井氏を悪く印象づける意図が感じ取れるものであり、極めて悪質である。
(3) 相手が桜井氏以外だった場合でも同じ行動を取ったか、について
当該関氏は、対象が当会桜井氏であろうがなかろうがその結論は、「同じ行動を取った」と明言している。
ということは、「誰彼構わず本件同様に不良行為をする」、つまり暴言罵倒すると自ら認めている訳であるから、かなりの問題行動である。
この「暴言罵倒」された場合の人の感じ方は、それぞれ主観的なものであり、その痛罵された本人が畏怖の念を感じれば、十二分に「威嚇」されたと認定できるものである。
すなわち、被害者の感情が優先されるのであって、加害者(関氏)の「後付け言い訳」が優先されるものではない事は、もはや説明を要しない。
3 結言
以上、当該関氏も、怒りに任せて、その心の赴くままに暴言罵倒し威嚇した事は明らかである。
加えるに、その余の諸条件についても何ら関氏を正当化するものでもない。
従って、当該関氏は、弁護士、或は、それ以前の「人」として、下衆の言葉遣いを用い、「人」を公衆の面前で痛罵罵倒威嚇し、殊更に悪印象を各マスコミ記者に与えた訳である。
かかる著しく品性を欠いた不良行為は、当然に一般人よりも、より注意をしなければならない立場の職業弁護士として求められることは当然であり、社会的にも大きな責任を負うものである。
従って、此処に再度、厳重なる処分を求める。
以 上
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■当日は、午前10時から前橋市役所を舞台にしたセクハラ容疑の職員が、別の女性職員と不倫関係にあったことから、公共施設で不貞行為を行った上に残業代(時間外手当)が支給され、さらには不倫が発覚した為、傷病休暇として4か月間も公費で休養させたことについて不法利得返還のための損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が前橋地裁で開かれたため、その後、群馬弁護士会を当会代表と事務局長、会員2名の合計4名が訪れて、上記の反論書2を2部、窓口で提出したものです。
たまたま、綱紀委員会の関係者と思しき人が「あっ、それなら私が預かります」と言ってくれたので、直接手渡すことができました。
このあと、さらに対象弁護士から弁明書が送られてくるのかどうかは分かりませんが、当会では粛々と対応することにしております。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】