市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

セクハラで有罪判決を受けた前橋市元職員の退職手当返還を求め住民監査請求!

2019-12-23 21:44:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、現在住民訴訟中ですが、今年6月28日に前橋地裁で強制わいせつの罪による懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決がこの職員に対して言い渡されました。常識的には、禁固以上の刑事罰を受けた場合には、いったん退職手当が支給された後であっても、自治体は元職員に対して退職手当の返納を命じうるはずです。そこで、きちんと退職手当を取り戻したのかどうか、あるいは取り戻すつもりがあるのかどうか、を前橋市に確かめるため、本日、住民監査請求を前橋市長あてに提出しました。

監査委員事務局のある前橋市役所6階のレイアウト。
【12/24緊急追記!】が記事末尾にありますので、ぜひご覧ください。
 今回の情報公開に先立ち、当会では、2019年10月25日付で、次の行政情報公開請求書を前橋市長に提出していました。
※行政情報公開請求書 ZIP ⇒ 20191025osjicej.zip

 その結果、前橋市長から次の情報部分公開決定通知書が届き、それに基づき、関連情報が開示されましたが、肝心なところは黒塗りされていました。
※前橋市部分公開決定通知書及び部分開示情報(黒塗りだらけ) ZIP ⇒ 20191112osjmyjihj.zip

 いずれにしても、この結果、有罪判決により退職金支払いへの影響は何もない事だけは確認できました。そのため、本日、元職員に対して、公金から不当に支払われた退職金の返還を求めるための住民監査請求を、前橋市役所の住民監査委員事務局の窓口で提出したわけです。

 さっそくその中身を見てみましょう。

*****住民監査請求書*****
              前橋市職員措置請求書

 前橋市長に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
(1) 誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)、いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)
 平成28年当時、南橘公民館長をしていた石田健一(以下「石田」という。)は、同年12月28日の午後6時ごろから午後8時ごろまでの間に、市内荒牧町4-10-38の荒牧大衆酒場おやじサーカスの2階で、床に座っていた女性嘱託職員(以下「被害者」という。)に対して、その背後に座り、両膝を被害者の臀部付近に密着させつつ、被害者の両脇に腕を突っ込んで、着衣の上から被害者の両乳房を両手でつかんで持ち上げることで、強いてわいせつな行為をしたとして、罪名・罰条は強制わいせつ(平成29年法律第72号による改正前の刑法176条)で、平成31年3月29日付で強制わいせつの罪名で起訴がなされました。
 この事件はその後、前橋地裁において、同年5月12日の第1回公判、同6月12日の第2回公判を経て、6月28日に開かれた判決公判で、水上周裁判官が石田に対して懲役6カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡されました。
 一方、前橋市は、石田が強制わいせつ容疑で警察の事情聴取中であるにもかかわらず、平成30年8月22日に石田と思しき職員に対して、総務部職員課による「退職手当の支給について」と題する伺いに基づき、翌8月23日に総務部長が決裁して、年月日不明ながら、退職金を支給した。
 また、同じく平成30年12月20日に、石田と思しき職員を含め5名を対象に「平成30年度給与改定による退職手当の差額支給について」と題する伺い書に基づき、同日12月20日に総務部長が決裁し、年月日不明ながら差額支給が行われました。

(2) それはどのような理由で違法又は不当であるのか
 上記の通り、石田は強制わいせつ罪で被害者から被害届が警察に提出され、被疑者として警察から事情聴取をなされていたのもかかわらず、起訴されると退職金の支給に影響されることを職員課から耳打ちされたとみえて、急遽退職願を職員課に提出した可能性があります。
 起訴の可能性を残しているにもかかわらず、石田に退職を促し、起訴された場合の退職金不支給をさとった石田が退職届を提出すると、それを躊躇なく受理し、退職金および退職手当の差額を支給したことは、職員課の犯罪的行為であるというしかありません。
 実際に石田は、前述の通り、令和元年3月末に起訴され、同年6月28日に懲役6か月が言い渡され、14日以内に控訴しなかったことから、懲役刑が確定しました。
 よって、いったん退職手当が支給された後であっても、石田は禁錮以上の刑に処せられたのですから、石田に対して、前橋市は退職手当の返納を命じうるはずです。

(3) その結果、前橋市にどのような損害が生じたのか
 石田支払われたままの退職金と退職手当差額は、請求人が前橋市長に開示支給をしたにも関わらず、当事者の不利益になるとして不開示とされたため、遺憾ながら不明です。
 請求人は、退職金と退職手当差額、および支給されてから現在に至るまでの法定利息の総額が前橋市が被っている損害であると認識しております。

(4) 監査委員にどのような措置を講じることを求めるのか
 よって、監査委員におかれては、市長(職員課)に対して、石田に支払った退職手当の総額の返還を命じるよう、必要な措置を求めます。さらに、それらの法廷利息に相当する金額については、職員課の責任者である当時の決裁者に対して、損害として前橋市に賠償するよう、必要な措置を求めます。

2 請求者
  ・ 住 所 前橋市文京町一丁目15-10
  ・ 氏 名 鈴木庸    印  (自署・押印)
  ・ 連絡先 027-224-8567


 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。

令和元年12月23日

 前橋市監査委員 殿

=====別紙=====

                事実証明書


1 平成30年8月22日起案「退職手当の支給について(伺)」
ZIP ⇒ 20191223p.zip

2 平成30年12月20日起案「平成30年度給与改定による退職手当の差額支給について(伺)」
ZIP ⇒ 20191223q.zip
**********

■現在、2020年2月2日告示、2月9日投開票予定の前橋市長選を巡り、保守系の候補者が早くも4名乱立している前橋市ですが、さらに革新系からも候補者擁立の動きがあるようです。どなたが次期市長に選ばれるのか予断を許しませんが、次期市長にはくれぐれも職員倫理の徹底化に力を入れてほしいものです。

 なぜなら、前橋市役所の職員の不祥事件は後を絶たず、今年1月23日には、とうとう殺人事件を起こした職員も現れてしまったからです。

 前橋市は昨年5月、拾った財布から現金を抜き取って盗んだとして、環境部の主任清掃技師の50代男性を停職3カ月の懲戒処分としました。同年6月には、部下の女性にセクハラ行為をしたり、飲酒運転をしたりするなどしたとして、40代の管理職の男性を停職9カ月の懲戒処分とし、降任させていました。ところが、この管理職男性の場合、停職中に退職願が出され、それを職員課が認めた為、退職手当が満額支給されてしまった可能性があります。

 これでは前橋市民の血税がいくらあっても足りません。泥棒に追い銭状態の市役所ですから、職場倫理が一向に改善されず、また徹底されないのも無理はありません。

■検察からセクハラで起訴され、有罪判決を受ける可能性がある職員に、「起訴される前に、退職願を出して退職手当をもらっておいたほうがいいよ」などと職員課が当該セクハラ職員にささやいたとすれば、これほど市民を愚弄する行為は他にありません。

 監査委員には徹底的にこの件について監査をしてもらいたいと思います。

【12/24緊急追記】
 昨日、当会は、セクハラ・飲酒運転・文書偽造等をしでかした元職員にかかる退職金(役所用語では、退職手当)支払いの不当性について住民監査請求書を前橋市監査委員事務局に提出し、併せて記者クラブにも情報を投げ込んでおきました。
 すると、驚いたことに、その後、監査委員事務局の上柿職員から「職員課が条例に則り退職手当の返納を検討しているところなのでその結果がはっきりするまで前橋市職員措置請求を待ってほしい」として、当会に住民監査請求書を取り下げるように、連絡がありました。
 「元職員の退職金が返還されたときには報道機関に報告する」とも言っていました。
 当会の住民監査請求書は、監査委員に対して提出したものです。なのに、なぜ監査委員事務局の職員が、上記のように「職員課で検討中だから取り下げてくれ」などと、言えるのでしょうか。
 どう考えても、当会が住民監査請求書を提出した為、前橋市職員課が慌てだして、「元職員の退職手当返納を検討中だから」などと理由を急遽取り繕い、監査委員事務局に圧力を掛け、同じ職員同士のため、事務局の職員がふたつ返事で「よっしゃ、オンブズマンに取り下げるようにいってやる」と請負い、自らの立場をわきまえずに当会に通知してきたものとみられます。
 そもそも、以前、当会が前橋市に出した情報公開請求書のなかで、開示対象情報について、次のように記載していました。
ーーーーー
東京新聞群馬版2019年6月29日付で「前橋市のそれぞれ退職した女性嘱託職員が男性管理職にセクハラ被害を受け、男性が強制わいせつ罪で起訴された事件の判決公判が二十八日、前橋地裁で開かれた。水上周(あまね)裁判官は『多数の部下がいる中での犯行は大胆で悪質。他方、前科前歴がないなどの事情もある』と述べ、懲役六カ月、執行猶予三年の有罪判決を言い渡した。」と報じられました。このことについて、男性管理職に対して支払われた退職金に関する次の情報。
①支払い金額。
②支払い日
③支払い経緯と根拠(起訴された刑事事件の容疑がどのように支払根拠に影響を与えたのか否かが分かる情報を含む)
ーーーーー
(4)ところが11月8日以降に公開された情報は、平成30年8月の退職手当支払いと、平成30年12月の退職手当の差額支払いの起案と決裁に関するまでの情報だけで、上記の③支払い経緯と根拠(起訴された刑事事件の容疑がどのように支払根拠に影響を与えたのか否かが分かる情報を含む)については、なにも公開されませんでした。
 なので、前橋市は、先月11月8日までは、元職員から退職手当を取り戻すための行動をなにも取っていないことは明らかですので、今回、住民監査請求で、元職員の退職手当をきちんと取り戻せという勧告を監査委員に求めているわけです。
 それなのに、「元職員の退職手当返還請求は職員課が条例に則り返還手続きを検討しているところなのでひとまず取り下げてくれ」と監査委員事務局の職員が当会に通知してくること自体、ルールを歪めてしまっています。
 ぜひ、監査委員には、前橋市職員の妨害にめげず、きちんと元職員に対する退職手当返還に向けた手続きが正当に為されてきたのかどうか、前橋市職員課や関連部署を徹底的に監査し、結果を公表してほしいと強くお願いしたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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またもや前橋市職員の不祥事・・・今度は飲酒運転による物損事故で懲戒免職

2019-10-11 23:35:00 | 前橋市の行政問題

■当会では、2018年6月にセクハラ行為や飲酒運転で停職9か月の懲戒処分となり、2019年6月に強制わいせつ罪で有罪になった40代の管理職だった元・前橋市男性職員と不倫相手の20代の女性職員が時間外にいちゃついていても手当が支払われていた事件を追及中ですが、このほかにも2018年5月には拾った財布から現金を抜き取って盗んだとして、環境部の主任清掃技師の50代男性職員が停職3カ月の懲戒処分となり、挙句の果てには2019年1月にはストーカー殺人にまで及んだ25歳の職員まで現れてしまいました。そのたびに、山本市長は謝罪会見を繰り返しました。そうした中、またまた前橋市では職員の不祥事が起きました。さっそく見てみましょう。

**********上毛新聞2019年10月10日
酒酔い運転事故 前橋市職員免職
 前橋市は9日、飲酒運転で物損事故を起こしたとして、市社会福祉課、森村剛志主事(30)を同日付で懲戒免職処分としたと発表した。監督責任として上司の福祉部長と社会福祉課長を文書による注意とした。市職員課によると、森村主事は5月24日午前0時01分ごろ、市内で酒に酔って乗用車を運転したとして、8月19日に道交法違反(酒酔い運転)で起訴された。このときの運転で物損事故も起こしている。
 9日、前橋地裁で初公判が行われ、本人が起訴内容を認めたことから処分を行った。
 事故前日は体調不良を理由に休暇を取っていた。市の聞き取りに対し、「午後2、3時から1人で酒を飲んだが、運転したことも事故前後の記憶もない」などと話したという。
 市の懲戒処分基準では、飲酒運転の上で事故を起こした場合は「免職」としている。山本龍市長は「市民の信頼を大きく損ね、深くおわびする。服務規律の徹底と綱紀粛正を図り、 再発防止に努める 」とコメントした。

**********東京新聞2019年10月11日
飲酒運転で起訴 職員を懲戒免職 前橋市
 前橋市は九日、飲酒運転をしたとして、社会福祉課の森村剛志主事(三〇)を懲戒免職処分にした。
 市によると、主事は五月二十三日午後、自宅で飲酒。翌二十四日午前零時すぎに市内を運転して物損事故を起こし、前橋地検は八月十九日、道交法違反(酒酔い運転)の罪で起訴した。
 山本龍市長は「同様の事態を二度と繰り返さないよ、再発防止に努める」とのコメントを出している。

**********NHK 群馬 NEWS WEB 2019年10月09日19時22分
飲酒運転で前橋市職員が懲戒免職

 ことし5月、前橋市役所の30歳の職員が酒を飲んで乗用車を運転し、事故を起こしたとして、前橋市はこの職員を9日付けで懲戒免職の処分にしました。



 懲戒免職となったのは、前橋市社会福祉課の森村剛志主事(30)です。

 前橋市によりますと、森村主事は、ことし5月、前橋市内で酒を飲んで乗用車を運転し、電柱にぶつかる事故を起こしたということです。

 森村主事は、ことし8月、道路交通法違反の罪で起訴され、9日前橋地方裁判所で行われた初公判で検察側から500ミリリットルの缶チューハイを15本飲んで運転したことなどが示されたということです。


 前橋市の調べに対し、森村主事は「事故前日の午後2時ごろから飲み始めたことは覚えているが、その後、なぜ運転したかは覚えていない」などと話していたということです。

 また、前橋市は管理監督の責任を怠ったとして、上司にあたる福祉部長と社会福祉課長を訓告の処分としました。

 前橋市の山本龍市長は「職員の不祥事が続いており、信頼回復に努めていたところ、一部の職員がこのような事態を起こしたことは残念でなりません。この事実を厳粛に受け止め、同様の事態を二度と起こさないよう、服務規律の徹底や綱紀粛正を図り、再発防止に努めます」とコメントを出しました。
**********

※参考URL: https://www.facebook.com/takeshi.morimura.1

■今回もまた山本市長は、記者会見で「この事実を厳粛に受け止め、同様の事態を二度と起こさないよう、服務規律の徹底や綱紀粛正を図り、再発防止に努めます」などと、何度目になるのかも分からないまま、謝罪の言葉を発する羽目になりました。

 それにしても不可思議なのは、セクハラ行為や、同じく飲酒運転で停職9か月の懲戒処分となり、2019年6月に強制わいせつ罪で有罪になった40代の管理職だった元・前橋市男性職員の場合は、退職金を満額もらえたのに、今回の30歳の飲酒運転で物損事故を起こした市社会福祉課の主事は、有罪判決と同じ日付で懲戒免職処分とされました。

 これは明らかに、元管理職の40代の男性職員を特別扱いしたと指摘されても仕方がありません。
※前橋市職員の懲戒処分に関する基準 ZIP ⇒ tyoukaikijun.zip

 当会ではこの矛盾について前橋市役所に確認してみるつもりです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

コメント (3)
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自治会費で京都奈良の料亭温泉旅館に2泊3日の旅行に参加した役人天国・前橋市の職員2名

2019-10-04 22:04:00 | 前橋市の行政問題
■当会監事は、現在県内各市議会に対して議会委員会の音声録音データの情報開示を進めています。そんな中、2019年5月21日開催の前橋市議会市民経済常任委員会にて日本共産党の小林久子市議が質問の申し入れを行った音声記録がありましたのでご報告いたします。既に議事録は仕上がっていたので、次のYouTubeの本文欄に記載してありますので、ぜひご視聴ください。
https://www.youtube.com/watch?v=LylHxup_-yI&t=28s

自治会費で京都奈良の料亭温泉旅館に2泊3日の旅行に行く2名の前橋市職員
2019/10/03 に公開
2019年5月21日前橋市議会市民経済常任委員会における日本共産党前橋市議団小林久子市議の委員会質疑(当会注:この議事録は記事の末尾にも掲載してありますのでご覧ください)

 ちなみに音声データは、議事録よりも質問者の意気込みや答弁者の対応がつぶさに分かり、主権者である市民にはとても有意義な情報だと言えます。その一方で、市議会の中には委員会の音声記録は、どこの自治体とは言いませんが、何が何でも公開しないと決めつけてくる市議会もあります。

 音声データは、会議で何が話し合われているのか、誰がどう発言しているのか、それとも発言しないで会議を終えるのか、市議の能力を市民に伝えるとても大切なツールだと思います。

 当会監事が地道な努力で収集していた議会委員会の音声データが、今こうして読者の皆様のお役に立てる機会を得ました。

■さて、話を本題に戻します。続く本会議の答弁もそうなのですが、小林市議の質問に対して市役所側は、まともに答えることはなく、「市は自治会を指導監督する立場にない」と一貫しています。

 小林市議の質問方法の巧拙についての賛否評論もあるかとは思いますが、市職員が市役所の指揮が及ばない団体から接待旅行を受けていることの方が、当会として問題だと考えています。

 「ノーパンしゃぶしゃぶ」ならぬ「京都奈良料亭温泉旅館接待ツアー」とでも言いましょうか。、2017年春の叙勲で受けた南橘地区自治会連合会長の旭日単光章の勲章も、こうした「功績」により手に入れたと言われても仕方がありません。

 この事件の本質が、収賄なのか、斡旋(あっせん)収賄なのか、一般市民には分かりませんけれども、前橋市役所全体で、臭いものに一生懸命フタをしようとしているのが情報公開制度からよく分かります。

 答弁の中の梨木課長・平石市民部長も生活課での在職経験が長いことから、おそらく“おこぼれ”をもらっているのでは?・・・などと思わず勘ぐってしまうのは、やはり不謹慎と言われてしまうのでしょうか。

■質疑の中で分かったことは、この地区の自治会連合会の旅行は年2回のペースで、30年近く行われてきているようです。また、前橋市内のどの自治会連合会でも、「研修旅行」と称した遊興旅行が開催されているみたいです。

 住民の皆さんから集めた自治会費で飲む酒の味は、ロマネコンティより美味いと感じるに違いありません。なんとも羨ましい限りですね。

 それからついでに、旅行の土産は何だったのか知りなくなりました。(当会注:動画の八つ橋はお土産とは関係ありません。為念)

■この破廉恥な事件を最初に提起したのは、次の新聞報道でした。

**********東京新聞2019年4月26日
【群馬】前橋の連合会長ら14人 自治会費で慰安旅行 宿泊、宴会などで161万円
 前橋市のある地区の各自治会でつくる自治会連合会が二〇一六年、市民が納めた自治会費約百六十一万円などを使って各自治会長や市職員の計十四人で京都や奈良へ二泊三日の慰安旅行をしていたことが、分かった。京都・祇園の料理旅館や奈良の温泉旅館に泊まり、宴会費や二次会費、土産代などにも使っていた。市民には旅行の内容を知らせておらず、事実を知った市民からは非難の声が上がり、有識者らも問題視している。 (菅原洋)
 本紙が入手した旅館名を記した部屋割りによると、一六年十一月二十一~二十三日の旅行に参加したのは、当時の自治会長十二人とその地区の公民館で担当者だった当時の市職員二人。
 入手した旅行の決算書では、収入部門の負担金として「自治会連合会研修費」として約百六十一万円を計上。収入には職員二人と自治会長五人が寸志として計十一万円を出したが、残る自治会長は払わなかった。
 支出部門では、総額の約百七十二万円を使用した内訳として、宴会費・二次会費・土産代などに約九十一万円、バスの中で飲酒した際のつまみ代や飲み物代に約三万三千円、観光施設の拝観・入場料に約七万三千円などを支出した。
 一人当たりでかかった費用は約十二万円。職員二人の寸志は合計で八万円にとどまり、足りない分を自治会費で払ったことになる。決算書の末尾に旅行を主宰したこの地区の自治会連合会長名が記載してある。
 連合会長は取材に、決算書と部屋割りが事実を記載した本物と認め、「自治会連合会の研修費は市民が納めた自治会費だ。市から自治会に出る補助金は使っていない。こうした慰労をしないと、ボランティアの自治会長は引き受けてがいなくなる」と釈明した。
 連合会長によると、慰安旅行は三十年近く年に数回続け、一般の自治会員には旅行の内容や決算書などを知らせてこなかったという。連合会長は「これからは自治会員に知らせることも考えたい」と述べた。
 この地区の自治会費は一世帯当たり年間で約五千円。決算書などを見た自治会員の男性は「驚愕(きょうがく)した。市民のお金を使っているという感覚がないのでは。時代遅れ甚だしく、許されない。説明責任があり、報告するべきだった」と憤った。
 全国自治会連合会の事務局は「自治会の研修旅行はあり得るが、慰安目的はあまり聞かない。個人的な費用を自治会費で負担し、決算書などを会員に示さないのも問題ではないか」と指摘。職員が参加した市生活課は「旅行の詳しい状況が確認できず、何とも言えない。自治会の運営費は透明性を確保してほしい」と話している。
◆住民に支出明細など 長年報告せず不適切
<森谷健・群馬大教授(地域社会学)の話> 全国的に自治会などで役員のなり手がいない傾向はある。ただ、旅行の大半が自治会費で賄われた点、内容と支出明細を住民に長年報告していない点は不適切だ。一般論として自治会などは民主的運営のなさや古さが言われ続けてきた。それが依然として残っているのかもしれない。今回の件を自治会などの今後を住民が考えるよい機会にしてほしい。
**********

 この記事に基づいて、当会監事は、2016年11月に実施された「研修旅行」に関する次の内容の情報開の請求を2019年6月13日に行いました。

*****公開の請求に係る行政情報の内容*****ZIP ⇒ 20190613osj.zip
平成28年11月21日~23日に京都・奈良方面へ研修や会議・視察等出張した2名の市役所職員が提出した復命書または出張報告書等のすべて
**********

 ところが、その僅か11日後の6月24日付で、前橋市から行政情報非公開決定通知書が来ました。そこには「公開しない理由」として「行政情報不存在 請求に係る行政情報は、本紙において作成又は取得していないため」と記されていました。
 ※行政情報非公開決定通知書 ZIP ⇒ 20190624ossjm.zip

 しかし読者の皆様が、冒頭のYouTubeを視聴いただければお分かりのように、議事録においても、小林市議の質問に梨木生活課長は「南橘市民サービスセンター長の許可を受けて」と答えています。こうしたことから勿論のこと、復命書がないことはあり得ない筈です。

 このように余りにも平然と酷いウソをつく前橋市役所の体質を正すため、当会監事は9月26日付で、審査請求書を前橋市長に提出しました。
 ※審査請求書 ZIP ⇒ 20190626r.zip

 今後、当該自治体を管轄するサービスセンターから、弁明書が届くことになります。引き続き当会の活動の動静にご注目ください。

■なお、9月29日付で当会事務局に、前橋市民だという匿名の方から、本件に関連した痛切なお手紙を頂戴しました。前橋市役所の抱える諸問題について、市民の視線から見た課題点を的確に指摘しつつ、当会の活動に対する期待を強く籠めていただいた内容となっております。

 こうした市民の率直な疑問や怒りの声を背景に、微力ですが全力で前橋市役所内に蔓延る不良職員らによるインチキ文書作成や、ウソつき発言体質の改善に取り組んでまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※関連情報1「冒頭のYouTubeの議事録」
**********
2019年5月21日前橋市議会 市民経済常任委員会
日本共産党前橋市議団小林久子市議の委員会質疑

1)自治会役員の慰安旅行について
【小林委員】発言の機会をいただき、ありがとうございます。自治会役員の慰安旅行と書きましたが、これは皆さんご承知の4月26日の東京新聞に載った記事なのですけれども、市内のある自治会連合会が自治会費161万円を使って、12人の自治会長と公民館担当職員が参加して、2016年11月に京都、奈良方面に2泊3日の慰安旅行を行った。これについては公民館担当職員2人が参加していて、宴会費や2次会費、土産代などに約90万円、1人当たり12万円の支出をしたということで、この地区の自治会連合会長は取材を受け、旅行の決算書の記述は本物と認め、連合会の研修費は自治会費であることを認めているという記事だったのです。さらにこうした自治会の慰安旅行というか、研修旅行を30年近く続けてきたけれども、内容や決算書は市民の皆さん等には知らせてこなかったという内容の記事が載りました。
 こうした報道を受けて、当市議団にも市民の皆さんから非常に豪華慰安旅行ではないか、自治会費を使っていいのか、そして職員がこのような旅行に参加するのは問題がないのか、実態をしっかりと調査すべきだと、厳しい意見が寄せられております。
 当市議団は5月13日にこの件で市に申し入れも行って、実態調査、適切な措置を行うよう求めているところなのですが、改めてこの場で質問させていただきます。まず報道された自治会連合会がどの地区なのか、そして報道内容が事実なのか調査をしていくということをお聞きしております。まずその結果がどうであったのか教えていただければと思います。
(生活課長)自治会連合会の研修旅行についてでございますが、こちらの事業につきましては市から委嘱させていただいた事務ですとか、依頼した事業ではございませんで、ある自治会連合会の行事でございます。不確定要素もありますので、市のほうから地区名を公表することは差し控えさせていただきたいと考えております。また、事実確認のために書類の調査を依頼したところですが、既に書類は廃棄処分したという旨の回答がございました。したがいまして、詳細の内容が確認できませんでした。自治会につきましては、地域の住民が主体となりまして住みよい地域づくりを進めるための自治組織でございます。行政とは連携、協力していく対等な関係にあると考えております。したがいまして、市としましては評価ですとか指導、監督、そういった立場にはないと考えております。
【小林委員】自治組織ということで、行政と連携、協力をしていく、指導関係はないというようなことを言っておりますけれども、そもそも市から自治会にいろんな事務事業を委託しておりますし、自治会の役員さんに対しては報償費等々も多額のお金が払われておりますので、こういったことを指導、監督する立場にないというふうには言い切れないのではないかと私は思います。
 そして、市民の皆さんも非常にびっくりしているのは、自治会連合会というのは多額の予算が、この慰安旅行にかかったのは172万円ですが、自治会長5人の寸志と職員2人の方が少し支払ったということで161万円ということなのです。毎年あるいは年に1回だけではないようなのですが、この連合会というのは本当にこのような多額の予算があるのかどうか。連合会は市内に22あるようですが、人口の規模によっても大きい、小さいがあるようなのですが、本当にこんなに多額の予算があるのか、そしてほかの連合会についても予算が潤沢にあるのかどうかということを市民の皆さんは非常に危惧しているようなところなのです。その点はいかがでしょうか。
(生活課長)連合会内部のお話でございますので、私のほうで調査させていただいたところ、各自治会長さん個人の負担金などをもとにこちらの研修旅行につきましては実施してきたとお聞きいたしました。また、職員の参加につきましても自治会から派遣依頼がございまして、その内容を確認、検討しまして、応分の負担金を支払って参加させていただいたもので、適当であったと考えております。
【小林委員】個人の負担金をもとに実施してきたということなのですけれども、報道によりますと自治会費を使っている、決算書等も見せていただいたと言っているわけなのです。だから、その辺は明らかにする必要があると思うのです。さらに、30年来、この地域では慰安旅行を続けてきたということですが、毎回職員が同行してきたのかという点です。自治会費を使って飲食、宿泊等を伴う慰安旅行に公民館職員が随行するということは、市民の目線から見てもおかしいのではないかという声を聞きます。長年職員が同行してこういった旅行を行ってきた、それを市は了承してきたのかどうか、その点はいかがでしょうか。
(生活課長)職員の研修旅行への参加についてでございますが、先ほども申し上げましたとおり、連合会から担当職員の派遣依頼がございまして、その内容を確認、検討した結果、自治会長との意見交換ですとか、視察先の情報共有につながるということで、連合会との良好な関係を維持していくために適当であろうと判断したところでございます。その上で連合会から依頼のあった応分の負担金を支払って、出張命令という形で参加しておりますので、ご理解をよろしくお願いしたいと思います。
【小林委員】派遣依頼を受けてということで、それは適当であったという意見なのですが、最初にも言いましたけれども、多額の自治会費を使って、これはお酒も入る宴会です。そして、2次会、土産代、そういったものまで出してもらっているわけです。コンプライアンス、法令遵守の基準に照らしてもこれは問題ではないかと思うのです。報道によりますと、1人12万円のうち職員の方は4万円払ったようなのですが、そうすると残り8万円は自治会費であったということなのです。これはやはり問題であると思いますが、自治会費であれば返還するということも必要なのではないでしょうか。
(生活課長)あくまで市が4万円を負担させていただいた理由といたしましては、自治会連合会からの派遣依頼が根拠となりまして負担金を支出させていただいておりますので、それ以外の理由はございませんので、適当なものと考えております。
【小林委員】では、それが30年来ずっと続いてきた、そして昨年も行われてきたということでよろしいのか。
(生活課長)毎年もしくは隔年という形で、こちらの自治会につきましては毎年行われてきたと伺っております。
【小林委員】私はこういったケースがほかの自治体ではどうなっているのか、インターネットなどで調べさせていただきましたが、ほかのところでも自治会費、あるいは全額市の負担で行っているというような記事もあって、非常に問題だということで、見直すべきだと市民などからも出て、直したというものも出ているのです。だから、記事に出た中で、これをこのまま、今後も続けていくというのは市民の理解が得られないと思うのです。研修旅行は本当に大切なことだと思いますし、これを否定するものではないのですが、やはり研修旅行のあり方というのか、自治会費で全額賄うのがいいのか。そして、これはお酒も含むものなので、そういうものに対しての一定のルールづくりも必要なのではないかと思うのですが、今後のこういった自治会の研修旅行のあり方として、やはり今後ルールをつくって見直しをしていくことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
(生活課長)市内15地区におきましてこのような研修旅行を行われておりますが、そちらに調査をさせていただいたところ、旅行費用につきましては自治会長個人の負担金により運営されているところだそうでございます。したがいまして、自治会費はほとんど使っていないとお聞きしております。また、繰り返しになりますが、こういった旅行を正すべきではないかというご指摘でございますが、自治会連合会内部のお話でございますので、やはり市から指導や助言を行うことは慎むべきことと考えております。ただ、自治会連合会の運営費については透明性の確保について配慮してほしいとお願いしているところでございます。
【小林委員】ほかのところも調べていただいたようなのですが、個人の負担で行っているのであれば問題はないと思うのですが、この報道された中身を見ますと、自治会費で行っているという報道をされておりますので、これが内部の話で済むのかどうか、やはり市から行政連絡事務運営事業、自治会一括交付金も含めて、自治会の運営に対して連合会あるいは自治会長に対する報償費等々もいろんな形で市からの多額のお金が出ているわけです。そのお金が本当に適切に使われているのかどうかというのは、市としてしっかりと把握しておくべき問題ではないかと思うのですが、自治組織である内部の話ということで指導もできないというのは非常に問題だと思うのですが、改めてお聞きしたいと思う。
(生活課長)市から自治会に対しまして一括交付金というものが出ております。こちらは4つの事業、行政連絡事務事業、高齢者地域交流事業、環境美化活動事務事業、さらには生涯学習奨励事務事業、この4つの事業にお使いいただくということで交付金という形で交付させていただいております。特定の事業にのみお使いいただく補助金とは異なるものと考えております。また、あくまで自治会と行政は対等なパートナーと考えておりますので、やはり市から指導、監督という権限は及ぶものではないと考えております。
【小林委員】先ほど申しました一括交付金ですが、これは自治会等の裁量によって使い方も自治会の判断に任せるという内容になっておりますけれども、市民の皆さんにとってはこういったものがどのように使われているのかというのをなかなか把握しづらい、そういうことになっていまして、本来地域づくりのかなめとして自治会の果たす役割というのは非常に大きいと思うのです。そういう中で自治会に加盟する人たちからもそういった透明性、使われ方というのに対して総会等を開いて、しっかりと会計報告等をしているところもありますけれども、なかなかお金の使われ方というのがわからないという市民の皆さんの声も聞こえておりますので、改めてこういった使われ方、そしてこういった研修旅行のあり方も含めてしっかりと報告を求めていくべきではないかと思っておりますので、そこは再度申し上げておきたいと思います。
 そして、先ほども言いましたけれども、自治会活動に対する、市民は今自治会に参加しない人も多くなっていますし、自治会長さんからもお話を聞きますけれども、なかなかなり手がいなくて困っているという自治会のお話も聞きます。しかし、今少子高齢化が進展して地域の弱体化が進む中で、自治会に求められる役割というのが非常に大きくなっていて、防災や孤独死の問題、認知症、徘回、高齢者の見守り等々、子供の安全の問題、空き家の問題……
(委員長)小林委員、発言中申しわけありません。これは今回の自治会役員の慰安旅行に対しての質問なのか、要望なのか。
【小林委員】要望です。
(委員長)今自治会体制についての要望としか受けとめられないのですが、自治会役員の慰安旅行に対しての質問をいただいていますので、その内容に対しての要望ということで伝えていただければと思います。
【小林委員】自治会の果たす役割というのは、地域で支え合う体制づくりというのが今非常に強く求められていると思うのです。そういう意味では、やはり市民の皆さんから信頼される自治会というのが求められておりますので、改めてこうした自治会のお金の使い方等々についてはしっかりと透明性を持たせていく、その立場で市としてはしっかりと指導を今後していっていただきたいということを申し上げておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
(委員長)これは要望ということでよろしいのか。
【小林委員】はい。
**********

※関連情報2「9月29日付オンブズマン宛の匿名レター」
*****原文引用*****
市民オンブズマン 様

突然の手紙失礼いたします。

私は近年、前橋市役所で起きている職員による殺人ストーカー凶悪事件や不正問題(セクハラ・パワハラ・印鑑不正・自治会費不正疑惑等々)に関心を持ち、関連記事や配信されている動画を拝見した前橋市民です。

数々の不祥事、税金の不正使用等に納税者として憤りを感じ、市民オンブズマン様に私感を提出させていただきたく思います。匿名での書面提出をお許しください。

オンブズマン様へ書面提出に至った最大の理由は下記のとおりです。

・職員による数々の問題・不祥事が、発生
・新聞で不祥事を確認
・加えてネットで知り得る関連情報を検索
・市定例記者会見にて、記者が市長へ質問する動画を拝見
 *関連YouTube ⇒
・追及に対する、市長・市幹部の不明確な返答の数々
・納税者として許せない。

こういった不信感・憤りを感じ、複数の不祥事関連記事に関心を持ち、併せて市の定例記者会見の不祥事追及・質問に対する動画も遡り拝見しました。
(もちろんオンブズマン様のブログもです。)
これらの事件・不祥事に関する新聞記事や動画等を拝見して、感じた事は、市長、市役所どちらの主導か解らないが、都合の悪い質問・追及に対し、とにかく曖昧に濁す!話をすり替えるといった隠蔽体質しか感じとれません。

今回書面を提出させていただくに至った経緯は、令和元年5月16日の定例記者会見が全てです。 *参考YouTube https://www.youtube.com/watch?v=1hgYrJJVBWo
ある自治会が実施している、研修という名の自治会費(地域住民のお金)で賄われた高額旅行の問題認識について、市長は〖誠意ある回答]とは程遠い時間稼ぎ・はぐらかしているとしか見えない返答の数々が、この書面提出の最大の理由です。
令和元年5月16日の記者会見。この会見を見ての私の行政に対する憤りが一段と大きくなったのは間違いありません。マスコミ記者は、あまりにも高額な自治会における研修旅行、市役所職員が地域住民の町内会費で負担を受け、旅行に参加している事を問題視して質問、追及しました。しかし、市長の対応、返答はまるで、市民をバカにしたかのようなはぐらかすばかりの会見。あの会見を見て怒らない人がいるのかと思います。会見の場で明確な返答ができないのであればしっかりと調査して、明確な返答を行政長として出すのが市民に対する誠意であると考える。はっきりしない答え・はぐらかす答えは要らない。我々市民は、納税者でもある。税金の管理・執行等を司る組織の長であるならば説明責任を果たすべきではないか。
更に許せないのは、令和元年5月16日の記者会見を市は、不都合な部分(セクハラ。セクハラ元職員に莫大な退職金・ストーカー殺人等)をカットして市HPに公開していたという点です。
※のちにユーチューブでカットされていた部分も拝見
 *関連YouTube https://www.youtube.com/watch?v=x9L31reTXEA
記者会見における記者の方々は 、市民の声の代弁者と私は考えますが、あののらりくらりとした市長の対応は、許せません!
市長に対しては、記者会見や新聞取材において、都合の良いこと・アピール等々を報告するばかりではなく、市民が抱いている憤り等々苦しい質問にも真摯に対応するという、当たり前の事がわからないのか、市民として理解に苦しむ。あの記者会見の動画は、恥ずかしさ・嫌悪感しかない。
何より、不都合な部分も隠さず公開するべきではないかと思う。
情報公開・倫理上の観点からも不都合部分をカットして市民に動画配信する事は問題では無いのか?そこも含めて疑問であります。

行政は我々市民にメディアを通じて、不祥事等を市民に報告する義務がある。たとえ苦しい、不都合な報告でも。
不正があれば、市民に謝罪をして処置対策・改善をして然るべきである。アピールしたい自己都合の良い報告だけの記者会見なら誰でも出来る。
そういった考えから、私は行政の不正などに目を光らせて正しいことを正しいと、間違いは間違いと声を発してくださるこの組織に投書する事を決断しました。
再度、匿名である事、乱文になっている事お許しください。
市民感情から、許すことのできない項目を記載させていただきます。令和元年5月16日の記者会見映像から確認出来る質問は、
〖 自治会費で賄われた、目を疑うような高額(1人平均約12万円、合計160万以上)な研修旅行は、問題ないのか? 〗

〖 この研修旅行に市役所の職員同行及び自治会費で同行職員分の費用を負担している部分も有るが、それは問題ないのか?〗

といった質問です。(※動画。新聞記事で確認済)
この質問に対して、市長は逃げ切りたいがために、的外れの返答を繰り返している。 質問に対し、全く回答となってなく市民 としては何が言いたいか理解できない。

市長は、この定例記者会見の動画を恥ずかしいとは思うが、今一度どのような受け答えをしていたか市長ご自身で確認すべきだ。
市民が求める返答は一つもなかったと私は感じます。

行政長として、もう少しまともなお答えを願えないものか? はぐらかす・濁すにしても、もう少し市民・納税者の気持ちを逆なでしないで済む返答はないのか? 私は率直にそう感じた。
映像において、これらの定例記者会見等の様子が公開されているが、これらの映像を市長ご自身でも一度見られた方がいいとお勧めする。質疑応答がまともに出来ていると思うか?
通常の感覚を持ちあわせている人間なら悔しさ、恥ずかしさを感じるとは思う。
当時のお姿と向き合うことをお勧めしたい。
質問に対して、誠意ある回答をしているのか?
市民(納税者)視点から、してない、できてない事は一目瞭然。

過去の関連動画も、併せて拝見しましたが、
セクハラやパワハラを行った管理職職員の追及の記者会見の動画においてもやはり明確に答えない・はぐらかそうとし、逃げようとするから答えは的外れの方向に進んでいる。市の代表がこれでは恥ずかしい。誠意ある返答とは全く感じない。
市の代表者の恥ずかしい姿を世間様に晒すのはお控えいただきたい、と感じています。

〖市長への手紙〗というものが前橋市には存在する事も併せて確認しました。本来なら、このような投書をオンブズマン様にしなくても、行政からしっかりお答えいただけるのであれば直接市長への手紙でもいいかとも思います。
しかし、あの記者会見の様子(不都合な部分はカットし公開)からでは、〖市長への手紙〗では明確な返答はもらえないと判断しました。

何より身分を晒しリスクを負ってまでする理由は、見つからない。私も自身の生活を守る責任があります。
ずるいとは思いましたが、こちらオンブズマン様にお力添えをいただければと判断しました。

前橋市が不正認識・市民感情的に良くないと感じていたのは、あの記者会見の映像を不都合な部分(セクハラ。セクハラ元職員に莫大な退職金。ストーカー殺人等)をカットして公開していたという点が、何よりの裏付け・根拠ではないでしょうか?
なぜ、そのまま公開しなかったのでしょうか?
よって私は、令和元年5月16日の記者会見のように、曖昧にされない為、逃げられない為(常に曖昧な返答)には、オンブズマン様に投書するのが効果的な方法と判断させていただきました 。
逃げず・はぐらかさず、明確に行政の長として、令和元年5月16日の記者会見での質問は、自治会費を使用しての高額な研修旅行・職員同行(職員の旅行費用の一部まで地域住民のお金で負担)に問題は無いのか?の質問に対しての明確な答えを知りたいです。

以下項目①~③は、オンブズマン様へ相談したい事項です 。
市長への訴えのような部分もあり、時に乱暴な文面となっておりましたらご容赦ください。

①【令和元年5月16日の記者会見から感じた事項】

令和元年5月16日の記者会見において、記者の、市の職員が旅行に同行・160万以上という高額な旅費(京都の祇園・お土産・バス内の酒・つまみ・高額な旅費等々含 ※新聞記事掲載)等の質問に対して、市長はなぜ「15個の自治会どこでもやっている事ではないんですか?」という話に置き換えたのか?
記者の質問は、問題ある自治会についての質問であった! それは問題あるのか?ないのか?の極めてシンプルな質問であった!動画にて確認。
しかし、市長あなたは、質問・追及されている自治会はわかっていながら明確に答えず逃げているようにしかみえない。
問題ないと判断しているなら、はぐらかさずに正々堂々と答えればと思う。

市長、あなたは、「どの自治会でも行われている事じゃないんですか」とも返答している。ならば尚更 この地区の行なっている研修という名の自治会費で賄われてる高額な旅行について、はっきりと正々堂々マスコミの前で、問題ない!と該当地域住民の皆様にも何も問題ない!と発言されればいいと思います。
また、東京新聞記事 2019.4.26 によると、こういった高額の自治会旅行は、30年近く年に数回実施しているということである。どれだけ地域住民のお金を食いものにするのか?
市役所はこの好き放題の会計状況でもなお、自治会の判断と言い切るのか? 併せて、新聞掲載されているが、二次会費用も自治会費負担とあった。これも問題ないと!市長がそう答えればいいだけであると思うが...
問題あるのか?問題ないのか? 納税者に明確に答えるべきである。身近な人だけへのお土産代も自治会費で支払っても問題ないと声を大にして明確に答えればいいと考える。市長がそう答えれば仕方ない。ただ、曖昧に逃げるのはやめていただきたい 。

再度市長に確認させていただきたい事項
本当に一度の旅行に160万以上自治会費が投入されている研修旅行に問題(役所・市長の監督責任等含む。)はないのか?あるのか?(※30年間、年に数回、こういった旅行を実施し、会計報告は一切ない!住民は知らない!悔しい!刑事事件では?)1人約12万円の旅費(自治会費・税金)だ。
一般のご家庭では、どれだけ節約に節約を重ね、切り詰めた生活をしているか知っておられるか?生活が大変で旅行に行くことすら出来ないご家庭がどれだけあるか? 考えたことがあるか?
一般家庭の家計に寄り添ってこの問題に向き合っているのか?甚だ疑問であります。
はぐらかした答えはもう要らない!と考えます。
自治会に対して、ここまで野放し、指導・監督をしてこなかった事いや、加 担までしていた事は極めて悪質であると納税者として感じます。
それとも先の記者会見での発言を撤回して、問題・責任追及を行政の長として、責任を持って然るべき対応すると市民の皆様該当地区の皆様に約束するのか?
それとも、時が過ぎるのを待ち、熱が冷めるのを待ち有耶無耶にするのか? そこは、市民・納税者として確認しておきたいです。

② 〖 5月16日の記者会見以降にネット等から情報を集め感じた事項事項 〗

新聞記事からの情報だが、先に述べている高額な自治会研修旅行に、市職員2人分の同行費用17万円が充てられている事も問題ないのであれば市民・該当地域住民にしっかり説明願いたい。
自治会費を納めている地域住民は、前橋市職員の旅行費用も負担しているのなんて、知る由もない!
理不尽で社会的正義、倫理に反するものではないか!

市職員の、同行費用まで自治会費負担は問題あるのか? それとも問題ないのか?
問題ならば、それは市が問題なのか?自治会が問題なのか? 行政・自治会が共に問題あるのか?
双方共に問題ないのか?
問題ならば、どのような処置対策処分等々を行うのか?
市長方は、この議題事態がおかしいことにお気付きになられないのか? そもそ もなぜ、町内会費で市職員の旅行費用を負担する必要があるのか? 民間感覚、常識的に考えていただきたい。

そして、2019.4.26 の東京新聞のネット掲載ニュースで、問題の連合会長は「これからは、自治会役員に知らせる事も考えたい。」と発言しているが、今年度も高額旅行を実施するのであれば、そろそろ地域住民の皆様に高額旅行の計画等をお知らせしなければならないのではないかと考える。今年度もまた、地域住民の皆様に黙ったままの高額旅行(12万円以上の費用/1人)を許すわけにはいかない。
 *参考「2017.4.26東京新聞ネット掲載ニュース」URL ⇒
https://www.tokyo-np.co.jp/article/gunma/list/201904/CK2019042602000172.html
※オンブズマン様のお力添えで高額旅行の中止等ぜひお願いさせていただきたい。(こんな旅行実施は時代遅れであると考えます。)

なお、この自治会費の問題と類似した案件(大阪府泉南地区農業委員会連合会における公費を使用した温泉宿泊研修)が令和元年9月18日18:14のヤフーニュースに掲載されております。
 *参考URLhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190918-00000120-kyodonews-soci
**********共同通信2019年9月18日(水)18:14
公費で温泉宿泊、昼に飲酒 大阪の農業委員会連合会
 大阪府南部の8市町の農業委員会でつくる「泉南地区農業委員会連合会」が昨年、公務の研修会で鳥取県を訪れた際、昼に飲酒し、酒代も含めた旅費の大半が公費から支出されていたことが18日、同連合会への取材で分かった。会の事務局は「委員の意識を高める本来の目的から外れた内容だった。今後は視察の取りやめも含め検討したい」と話している。
 研修会は長年の慣例で行き先を変えて毎年行われ、昨年は11月の平日に1泊2日の日程で実施。宿泊は1人2食付き約2万円の温泉宿で各市町で定める出張旅費規定を超過。旅費の総額は約100万円だった。参加費は4千円。
**********

この報道の対応の仕方で前橋市役所と大きく異なる点は、泉南地区農業委員会連合会は公費を使用した温泉宿泊研修の過ちを認め、今後それの廃止を検討すると公表しております。しかし、前橋市役所、市長の解答はどうでしょうか?
下記※関連資料(A①) にも記載しておりますが、市としては「自治会連合会は独立した組織だから指導する事はない」と、会見で述べています。独立した組織ならば、なぜ市役所職員が公務時間中に同行するのか?何より地域住民のお金で旅費(飲食・宿泊・拝観料・移動費等)を賄われているのか?納得できない。
泉南地区農業委員会連合会と、前橋市役所。市長の対応はあまりに大きく市民として落胆、憤りしかない。

※関連資料
令和元年8月15日号の「広報まえばし(ママ、議会だより)」の8ページの小林久子議員の質問(自治会不正慰安旅行)に対する市の返答
 *議会だより令和元年8月15日号 URL ⇒
  https://www.city.maebashi.gunma.jp/gikai/2/4/20911.html
 *同8ページ ZIP ⇒ 20190815osc148yw8.zip
  <自治会連合会の慰安旅行報道>
   〈問〉市内の地区自治会連合会が自治会費百六十一万円を使い、自治会長十二人と公民館職員二人が参加した二泊三日の慰安旅行に行ったという新聞報道がありました。旅行に自治会費を使ってよいのか、職員が旅行に参加してよいのかなど、市民から厳しい意見が寄せられています。実態をしっかりと調査すべきだと思いますが、見解を伺います。
   〈答〉自治会や自治会連合会は、地域住民が主体となり住みよい地域づくりを進めるための独立した自治組織であり、行政とは対等の関係にあります。市の委嘱事務や依頼事項によらない団体独自の行事について、市は指導、監督する立場にはないと考えます。なお、当該旅行の書類は既に処分したということで詳細は把握できていません。

A① 市と自治体は独立した対等な関係。指導監督は実施しない。
Q① 市職員分費用を自治会費(地域のお金)で負担した。お金の問題は別ではないか?それとも自治会費で負担させて当然だとでも?? 連合会は独立した組織。ならば尚更、市職員が高額旅行に同行する必要性を感じない!冗談じゃない!やはりここでも答えのピントがずれている!だから公務員は平和ボケと言われる。

A②当該旅行の文書は処分し、詳細は把握できない。
Q②まず、書類がなければ高額旅行に自治会費(地域のお金)負担で市職員の同行が問題なのか、問題でないのかも解らない?返答出来ない?
 ②平成28年の文書が残っていないのは、公文書管理上問題ないのか?文書の誤破棄にはなっていないか?高額旅行に関する費用等の会計。経費に絡んだ文書が1 年保存なんてことはあるだろうか?
Q③文書の有る無しに関わらず、自治会費(地域のお金)で市職員の旅行費用を負担させた該当地域への説明責任はどのようにお考えか?使ってしまったものはしょうがないとでも?今後、同じ過ちを繰り返さないように謝罪を公開するべきではと考える。地域の大切な大切なお金である。

③〖 セクハラ関連の記事に関する事項 〗

セクハラ加害者に、退職金が支払ったとこちらも新聞記事で確認したが、起訴されている犯罪者に、まだ刑罰等も確定していない元職員に退職金を支給という市の対応について疑問を感じる。
ネット記事、新聞記事から追っていくと該当元職員はセクハラだけでなく、同時にパワハラ・飲酒運転等々の問題もあったことも確認できる。停職9か月という重処分を課せられている職員に対し、起訴されている犯罪者に、辞めたいとの申し出で、簡単に多額の退職金まで支払ってしまうのか?
それほど前橋市の服務規則・会計規則等は緩いのか?
そして、犯罪をした元 職員に莫大な退職金を支払えるほど、行政予算に余裕があるのか疑問である。
問題(犯罪)ある元職員に退職金支払も、市民感情からすれば到底納得いくものではない。この問題も市民に隠すのではなく、記者から質問を受けたのであれば、「前橋市役所は規則に則り、問題の該当職員に市民の皆様の税金で退職金を支払った。」と報告すればいい。民間企業・民間人の感覚からはかけ離れているが規則であれば・・・・
しかし、記者の質問には正々堂々、真実を明確に答えるべきではなかろうか?我々市民は、汗水流して必死に働いている納税者である。その税金が犯罪者(加えて停職9か月という懲戒処分中であった。)に対し退職金で支払われるなんて許せないと感じるのは当然ではなかろうか?
税金の使われ方に疑問を持つこと、質問する事も許されないのか?
「セクハラで起訴され、その他にも懲戒処分をもらっている問題人物」に貴重な税金。恐らく数千万円が、何の躊躇なく支払われる市政へも不信感・憤りを感じる。
罪状が決まってもいない職員に、満額の退職金支払も問題無いのか? お答え願いたいと考えます。

長きにわたり乱文失礼しました。
憤りの感情が高まってしまい、まとまりきらない箇所も多数ございますがお許しください。市民の声を行政に届けるには、オンブズマン様にこのような投書をする事しかないと考えた次第です。
不正や、不祥事にストレスを感じるだけでなく、行動する事がより良い世の中にする事と考えました。

皆さまの頑張り・努力に心から敬意を示し今後の更なるご活躍をご祈念申し上げ結びとさせていただきます。

令和元年9月29日
**********

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包括外部監査結果報告書から分かった前橋市職員及びOBとの仲間意識の強さと市民軽視の体質

2019-09-25 23:17:00 | 前橋市の行政問題
■前橋市は住民に対する行政サービスとともに、税滞納者への徹底した財産調査と差押えを最優先しており、2015年度の年間差押え件数は1万件を超えるなど全国的にトップレベルにありました。ところがそうして集めた血税を湯水のように浪費していることも、職員への時間外手当不正支給事件など当会の活動を通じて立証されたかたちになっております。そうしたなか、東京新聞に、前橋市が保健所を通じて2017年度に前橋市自殺対策推進協議会の委員を市民対象に一般公募した際に、選考過程で落選した職員OBを、独自に加点して合格させ、既に選んでいた意欲ある一般市民を排除したことが判明しました。さすがに殺人ストーカー職員を輩出した自治体だけのことはあります。


**********東京新聞2019年9月21日
【群馬】前橋市自殺対策協 17年度公募委員 落選の元職員を特別選出

市民公募で元職員を特別扱いしていた前橋市保健所=前橋市で
 前橋市保健所が二〇一七年度に市自殺対策推進協議会の委員を市民対象に公募した際、選考過程で一度は落選した元職員を特別扱いして選出し、その代わりに既に選んでいた一般市民を委員から除外していたことが分かった。市保健予防課は「誤った判断で、特別扱いと言われてもやむを得ない。市民の期待を裏切り、申し訳なかった」と謝罪している。 (菅原洋)
 協議会は一七年度に設置され、市の自殺対策推進計画の策定や評価をしている。同年度は七月から三回の審議が開かれた。委員の任期は二年で、有識者や関係団体の代表者ら計二十人で構成し、このうち二人を市民の公募枠とした。
 公募は自殺を減らすため、市民から多様な意見を聞くのが狙い。一七年春に市内の二十歳以上を対象に市の広報誌やホームページで募り、四人の市民が所定の用紙に職業や動機・抱負の作文(四百字程度)などを書いて応募した。
 審査は書類選考のみで健康部長、保健所長、保健予防課長が公平性を保つため職業や氏名などを伏せ、作文を「施策推進に対する考え方・視点」「行政との一体感」など四項目について五点満点で評価した。ところが応募した四人のうち一七年三月まで市の職員だった保健師が作文を四行しか書かず、採点は最下位となった。
 このため、元職員の作文と分かっていた担当者たちが、元職員にのみ所定の用紙と異なったノートに約十五行の作文を特別に書いてもらい、元職員は最高点で最終的に選出された。担当者たちは作文を依頼した段階で、元職員を選出させるのが前提だったという。
 これを受け、一度は選出されていた市民が落選。この市民の作文は自らの経験に基づいて委員になることを志した内容だった。市保健所は落選者二人への対応を検討している。
 最終的に選出された元職員と市民の二人は任期満了で今年の六月末に退任し、公正に改選したという。
 こうした選考は今年三月末にまとまった一八年度の包括外部監査結果報告書で「(元職員を)特別扱いしたと考えられる。公平性を保った選考がなされるべきだ」と厳しく指摘された。
**********

 この自殺対策推進協議会(あるいは委員会、懇談会とも称する)は、近年、我が国において自殺による死亡者数が年間3万人以上と言う、高い水準で推移している状況にあることから、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにして、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図るための自殺対策基本法が2006年(平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行されたことをきっかけに、各地の自治体に設置されているようです。

 そのうち会議のメンバーを公募しているところは極めて少なく、その点では前橋市は二人も公募している点は評価できます。ところが前橋市は、元市職員の保健師を優遇して選んでしまいました。報酬は当然支払われると思われます。実際に調べたわけではありませんが、当会会員らによれば、前橋市の場合、1回につき8,880円程度とのことです。ちなみに群馬県の場合は1万2,000円程度のようです。

 公募に応じた意欲のある一般市民を落として、職員仲間を採用するという典型的な役所根性の賜物のような一件ですが、前橋市の包括外部監査結果報告書の内容を調べて、こうして記事にした東京新聞の記者の着眼点の鋭さに、当会としても拍手を送りたいと思います。

 また、この報告書を作成したのは、前橋市内にある山崎賢治氏です。同氏は、山崎賢治税理士事務所を主催しており、公認会計士・税理士1名と従業員6名という小規模な会計事務所です。

 同氏が包括外部監査人として作成した報告書は前橋市のHPにも掲載されています。
※前橋市包括外部監査結果報告書(2018年度)
P001-081 ZIP ⇒
30houkatukekkahoukoku_p001081.zip
P082-131 ZIP ⇒
30houkatukekkahoukoku_p082151.zip

*****(抜粋)*****
●心の健康づくり事業
【自殺対策推進協議会公募委員の選考について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 自殺対策推進協議会の委員として 2 名の市民公募枠が設けられている。平成 29 年度の公募枠への申込者は、4 名(男性 1 名、女性 3 名)であり、応募書類として作文が各応募者より提出された。選考方法としては、公平性を担保するため、応募者の氏名、住所、職業は伏せられ、選考者(保健所長ほか 2 名、計 3 名。いずれも市職員)が個別審査(合議しない)する方式が採用された。
 最終的に採用されたのは、女性 2 名であるが、このうち 1 名(以下「A」という)の選考過程に以下の疑念点が発見された。まず A の応募書類は、当初 4 行程度しか記載されておらず、選考者の採点も全 4 名中、最下位であった。しかしその後、A に対してのみ応募書類の追加を依頼しており、応募書類の書式の従わないノートに 15 行程度を記載した書類が追完された。追完書類について再度、選考、採点がなされ、結果 A が最高得点で選考された。
 A は、平成 29 年 3 月まで前橋市の職員、保健師として勤務していた者で、上記のとおり、A に対してのみ選考過程で上記特別扱いをしているものと考えられ、選考の公平性が厳守されていたか疑問が残る。
(改善案)
 要項に基づき公平性を保った選考がなされるべきである。
**********

 同氏は報告書のなかで、他にも多くの指摘をしています。行政の不当な事務事業についてきちんとコメントすることは監査の基本ですので、役に立たない内部監査人らはもっと外部監査人の監査のやりかたを学ぶべきです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「山崎賢治税理士事務所」
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 事務所名  山崎賢治税理士事務所

 所 長 名  山崎 賢治
 所 在 地  群馬県前橋市下小出町1-30-4
 電話番号  027-231-1223
 FAX番号  027-231-1221
 Eメール  kenji.yamazaki@tkcnf.or.jp
 業務内容  ・法人、所得、消費税の申告書、各種届出書の作成
       ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成
       ・税務調査の立会い
       ・その他税務に関する相談
       ・試算表、経営分析表の作成
       ・総勘定元帳の記帳代行
       ・決算書の作成
       ・会計処理に関するご相談
       ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
       ・各種書類の作成
 所属会員  TKC全国会、関東信越税理士会
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※参考情報「このほかの監査結果及び主な意見(例)」
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●夜間急病診療所医療事業
【契約書に記載のない薬剤師の増員について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 市は、夜間及び季節性インフルエンザや感染性胃腸炎等の流行する時期の休日昼間における急病疾患に対して応急医療に必要な診療を行うために、前橋市夜間急病診療所を開設しており、この運営業務を公益社団法人前橋市医師会に委託している。
 契約書において、医師、薬剤師、看護師、事務員の報酬日額は、別表に決められており、また、委託金額は総額で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間で108,694,440円と定められている(上記記載の医師等の報酬を含む)。なお、委託金について剰余金が生じた場合には、市に戻入されるものとしている。
 季節性インフルエンザや感染性胃腸炎等の流行する特定月や年末年始や盆休みなど、受診者の増加が見込まれる日は、医師等の増員が可能な旨が契約書で予め決められている。ただし、事務員については受診者の増加等必要に応じて1名を増員するものとし、増員日については、医師会は市に事前に連絡するものとしている。
 平成30年3月末までの1年間の実績を確認したところ、医師、看護師、事務員の人員は、契約書の別表に定められている通りであったが、薬剤師の人数は、契約書に定められた日数と異なっている部分があった。
 そのうち1件は、平成29年12月4日付で、前橋市薬剤師会から「夜間急病診療所薬剤師増員のお願い」が提出されており、インフルエンザが流行する12月9日~3月初旬(ただし患者数の動向により変動の可能性あり)に薬剤師を2名体制にして欲しいとの要請があり、市では医師会運営会議にて協議した結果を踏まえ、増員に同意したものであるとの説明を受けた。
 一方で、平成29年4月28日(金)の平日は、契約書では薬剤師1名となっているが、実際には2名で勤務しており、これについては通知等はなされていない。
(改善案)
 12月~3月の増員については、前橋市薬剤師会から依頼文が提出されており、やむを得ない対応であったとも考えられるが、4月28日においては、事前の許可なく増員がなされており、これに対して市では増員分の報酬を支払っている。薬剤師等においても、季節性インフルエンザや感染性胃腸炎等が流行する時期には、当然多忙になることが予想されるため、契約書において、増員する場合の方法を明記しておくべきである。
●健康教育・相談事業
【パンフレット・冊子等の在庫管理について(意見)】
(現状及び問題点)
 単価の高い冊子等については、担当者ごとに配布状況チェック表を作成しており、制作部数のうち何部をいつどこに配布したかを管理している。しかしながら、単価の低い一枚物のパンフレット等は、種類も膨大にあることから、細かい枚数管理を行っていない。必要部数を把握して作成しており、基本的には在庫は発生しないとの説明を受けたが、市民に配布するため膨大に作成するケースもあり、多大な在庫が認識されず放置されるリスクがある。
(改善案)
 定期的に多大な在庫がないか確認を行う等の管理を行うことが望ましい。
●がん検診事業
【がん検診に係る業務実績報告書の日付について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 がん検診の実施にあたっては、公益社団法人前橋市医師会からの業務実績報告により実施状況を把握し、実施状況を確認の上報酬の支払いが行われている。
 しかし、公益社団法人前橋市医師会からの業務実績報告書作成日よりも先に検収日が来ており、確認状況が不明確となっている。
(改善案)
 業務実績報告書を受け付けてから検収が行われるべきであり、業務実績報告書作成日よりも検収日付が先に来ることはないようにすべきである。
●心の健康づくり事業
【精神保健福祉相談における嘱託医師の報酬について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 精神保健福祉相談において、前橋市保健所では㋐医師会推薦による医師及び㋑嘱託精神科医師による相談を実施している。㋑嘱託精神科医師による相談の報酬については、嘱託医として任用している(地方公務員法第3条第3項第3号)ところ、本事業においては2名の医師に委嘱し、以下の金額を支払うものとしている。
         金額               委嘱日
 A医師  3万円/月額×12月=36万円  月1回(第1金曜13:30~16:30)
 B医師  2万円/月額×12月=24万円  月1回(第3水曜10:00~12:00)
 ※単価の違いは、A医師は1回3時間、B医師は1回2時間と、相談時間の差による。
 監査の過程で嘱託医の相談実績を閲覧したところ、諸事情により中止となった回や相談予約がなく出動していない回があったが、嘱託医に対する報酬は全て出勤したものとして支払いが行われていた。
       <嘱託医による相談実績>
       A医師              B医師
   日     時間  相談件数   日    時間  相談件数
 04月07日 13:30~16:30  1   19日 10:00~12:00  1
 05月12日 13:30~16:30  1   17日 10:00~12:00  1
 06月02日 13:30~16:30  1   21日 10:00~12:00  2
 07月07日 13:30~16:30  2   19日 10:00~12:00  2
 08月04日 13:30~16:30  2           なし
 09月01日 13:30~16:30  2   20日 10:00~12:00  1
 10月06日 13:30~15:30 会議   18日 10:00~12:00  2
 11月10日 13:30~16:30  2   15日 10:00~12:00  1
 12月01日 13:30~16:30  1   20日 10:00~12:00  1
 01月05日 13:30~16:30  2   17日 10:00~12:00  1
 02月02日 大雪のため中止       21日 10:00~12:00  2
 03月02日 13:30~16:30  2           なし
   計            16               14
(改善案)
 出勤回数に基づいて嘱託医への報酬を決定しているのであれば、実績に応じた支払いをすべきであり、中止や相談予約がない回は,報酬を支給すべきではない。
●予防接種事業
【保健予防業務委託契約に係る見積書徴取について(意見)】
(現状及び問題点)
 前橋市は公益社団法人前橋市医師会との保健予防業務委託契約を、競争入札に適さないものとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、随意契約によって締結している。随意契約の締結にあたっては、前橋市契約規則第16条第1項で予定価格の作成が求められているが、予定価格を定めることが困難であるとして、同項ただし書を適用し予定価格を作成していない。また、前橋市契約規則第17条第1項で随意契約による場合は原則として2人以上の者から見積書を徴するものとされているが、見積書を徴することが困難又は不適当と認められるときに該当するものとして、同条第2項第6号を適用し、見積書を作成していない。
 まず予定価格を作成していない点については、保健予防業務は専門知識を要し予定価格を定めることが困難であるとの説明を受けた。しかしながら、予防接種業務に必要なワクチンの卸値を調べ、医療診療報酬点数を基に算定した委託料を合算することで、合理的な価格算定は十分に可能とも考えられる。また見積書の徴取については、「見積書を徴することが困難又は不適当と認められる」状況について明確な説明がなかった。
 予防接種を含む保健予防業務は、専門知識を要する業務であり、また市内全域の病院をカバーし前橋市民の公益に貢献するという目的から、特定の医療機関が行うことは適切ではなく、競争入札に適しない業務であると考えられる。また価格の決定にあたっては、実際には、担当者がワクチンの価格に医療診療報酬点数を基に計算した委託料を加算して委託単価を算定しており、その金額をもとに公益社団法人前橋市医師会と協議し決定している、との説明を受けた。
 しかしながら、競争原理が働かない契約については、価格の決定にあたってはより慎重にあるべきであり、単に困難である等の理由により、予定価格の作成や見積書の徴取を行わず、結果として価格決定の過程が文書化されないことは好ましくない。
(改善案)
 見積書の徴取を行い、価格決定のための算定過程が文書化されることが好ましい。
●心の健康づくり事業
【自殺対策推進計画策定における業務委託業者の選考について(意見)】
(現状及び問題点)
 自殺対策推進計画策定業務に関し、業務委託先業者の選考が公募型プロポーザル方式を採用して行われた。選考者は、保健所長らをはじめとする市保健所職員で構成する審査委員会が行い、一次審査(書類審査)及び二次審査(プレゼンテーション、ヒアリング)によって委託業者を1社選定するものとしている。
 応募は2社からあり、まず一次審査として書類選考がなされたが、総得点に大きな差がないとの理由で2社とも一次審査を通過した。なお一次審査の採点結果は、(最終的に選定された業者)A社は347点、B社は373点であった。
 続いて行われた二次審査の結果、A社の採点結果は402点でありB社は376点であった。これらの結果を受けて、二次審査の最高得点であること、個々の採点項目において特出した欠点がないという理由により、最終的にA社が選定された。
 上記選考過程において、一次及び二次審査の合計点をみると、A社749点(347点+402点)、B社749点(373点+376点)で同点となる。要項上では、一次審査・二次審査のそれぞれの位置づけが明確になっておらず、一次審査の結果を反映させなければならないものと明記されてはいないが、一方で二次審査の結果のみで最終選考を行うことも明記されていない。一次審査の結果も踏まえた総合的な選考がなされたのか疑問が残る。
(改善案)
 業務委託先の選考手続については、より公平・公正性を担保し、選考過程に疑念を持たれないよう、選考方法をより明確に定義しておく必要があるものと考える。例えば一次審査の結果は二次審査に反映させるのか、総得点が同点となった場合はどのように選定するのか、さらに最終審査を行うのか等、をあらかじめ要項に記載しておくことが望まれる。
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前橋市役所強制わいせつ事件・・・6月28日に前橋地裁で元職員に言い渡された執行猶予付き有罪判決

2019-06-29 23:26:00 | 前橋市の行政問題
■当会では2018年3月から、前橋市の当時現職の管理職員による不祥事について前橋市に通報してきましたが、前橋市職員課の対応は極めて腰の重いものでした。そうした中で、当該管理職員によるセクハラ行為に関して、同年5月26日付東京新聞が報じたのを契機に、この問題がひろく前橋市民のみならず県民に周知されることになりました。そのセクハラ事件のその後が注目されていましたが、令和の新元号になった直後の5月15日(水)に前橋地裁で刑事事件(平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件)の初公判、6月12日(水)に第2回公判、そして6月28日(金)に第3回公判(判決)が地裁1階1号法廷で開かれ当会も傍聴してきました。裁判官は「懲役6月、執行猶予3年」の判決を被告に言い渡しました。さっそく判決公判を報じた新聞記事を見てみましょう。


**********東京新聞群馬版2019年6月29日
セクハラ 前橋市元職員に有罪 地裁判決「犯行は大胆で悪質」
 前橋市のそれぞれ退職した女性嘱託職員が男性管理職にセクハラ被害を受け、男性が強制わいせつ罪で起訴された事件の判決公判が二十八日、前橋地裁で開かれた。水上周(あまね)裁判官は「多数の部下がいる中での犯行は大胆で悪質。他方、前科前歴がないなどの事情もある」と述べ、懲役六カ月、執行猶予三年の有罪判決を言い渡した。女性は取材に「納得いかない。判決文にある『着衣の上からで比較的軽微』という言葉に傷ついた」と打ち明けた。 (菅原洋、市川勘太郎)
★被害女性「納得いかない」
 判決によると、二〇一六年末に市内の居酒屋であった職場の忘年会で、飲酒した男性が座っていた女性の背後に密着し、両手でそれぞれ女性の両胸をつかんで持ち上げたとされる。
 水上裁判官は量刑理由として「被害者が受けた身体的、精神的苦痛は大きく、生じた結果は軽視できない。他方、被害者と示談が成立し、市役所を退職するなど社会的制裁を受けている」と指摘した。
 閉廷後、女性は「判決文の『着衣の上で軽微』という言葉に、男性の裁判官には女性の気持ちは分かってもらえないと感じた。私は何度となく当時の記憶がよみがえり、心が晴れず、ずっと心の傷は消えないと思う。できれば控訴してほしい」と訴えた。
 その上で「私の件で裁判官、検察官、被告の弁護士とも女性がいないのはおかしい。男性社会の目線だけでは、女性被害者の立場を理解するのは難しいのでは。このような社会でセクハラを訴えても、自分がさらに傷つくことになると分かった」と振り返った。
 男性の弁護士は取材に、控訴について「これから検討する」と述べた。

**********毎日新聞地方版2019年6月29日
強制わいせつ 元前橋市職員に地裁が有罪判決 /群馬
 同じ職場の女性職員の胸を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
 判決によると、男は2016年12月28日、職場の飲み会で女性職員の胸を触った。
 判決理由で水上裁判官は、多くの部下がいる中での犯行は大胆かつ悪質で、被害者の身体的、精神的苦痛は大きいと指摘。一方で被害者との示談が成立している点などを考慮した。
 市は18年6月、セクハラを認定して男を停職9カ月の懲戒処分とし、管理職から一般職とした。その後、男は依願退職した。【姫尾直道】

**********朝日新聞2019年6月29日
【群馬】 前橋市職員に猶予付き判決 同僚女性の胸つかむ
 同僚女性の胸をつかんだなどとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
 判決によると、男は2016年12月28日、前橋市内の居酒屋で、女性の背後から両胸を両手でつかんで持ち上げた。水上裁判官は忘年会の席で多数の部下がいる中での犯行として「大胆で悪質」と非難した。昨年6月、市から停職9か月などの懲戒処分を受け、その後依願退職した。

**********上毛新聞社会面2019年6月29日
強制わいせつ元市職員に有罪 前橋地裁判決
 職場の女性にセクハラをしたとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市管理職の男(50)の判決(公判)が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は「被害者の身体的、精神的苦痛は大きい」として懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。
 水上裁判官は判決で、職場の忘年会で多数の職員がいる中で犯行に及んだとして「大胆で悪質。経緯や動機に酌むべきものはない」と断罪。一方、既に退職して社会的制裁を受けていることなどから執行猶予を付けたと説明した。
 判決によると、元職員の男は2016年12月28日夜、同市内の居酒屋で開かれた職場の忘年会で、女性の職員の胸を触るなどした。
**********

 この前橋市役所セクハラ事件については、これまでの当会のブログ記事も参照ください。
〇2018年5月2日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
〇2018年5月25日:不祥事の続く前橋市で今度は管理職の市職員によるセクハラ事件が急浮上!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2646.html
〇2018年5月26日:不祥事の続く前橋市で管理職によるセクハラ事件・・・今度は地元紙が記事を掲載!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2649.html
〇2018年5月28日:【速報】はからずも定例記者会見で露呈した前橋市長の危機管理意識とセクハラ問題意識の薄弱性!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2653.html
〇2018年5月29日:不祥事の続く前橋市役所…セクハラ等不正テンコ盛り職員を庇う?市長のオロオロ記者会見を報じた東京新聞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2654.html
〇2018年6月13日:前橋市役所強制わいせつ事件…ようやく出た大甘処分と未だに罪を認めぬ元管理職で分かる役人の“本懐”とは
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2668.html
〇2018年6月19日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にある自治労の果たすべき役割とは矢印
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2673.html
〇2018年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にあるリーダーたる市長の果たすべき役割とは
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2677.html
○2019年5月16日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・5月15日に前橋地裁で開かれた刑事初公判で元職員が罪状認否留保
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2951.html
○2019年6月5日:山本龍市長に忖度して市長記者会見の動画を勝手に5分もカットした前橋市の市政発信課長
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2959.html
○2019年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・6月12日に前橋地裁で開かれた刑事第2回公判で元職員が偽証?!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2967.html

■第3回公判当日に前橋地裁1階ロビーに貼られた開廷表には次のように書かれてありました。

*****開廷表*****
第1号法廷(1階))開廷表
令和元年6月28日
開始時刻/終了時刻 午後4時30分/午後4時40分
事件番号/事件名  平成31年(わ)第124号/強制わいせつ
被告人       石田健一
審理予定      判決
担当部係      刑事第1部1係
裁判長(官)    水上周
書記官       宮内悠介

**********


ちょうど開廷10分前に地裁に向かって当会会員が車を走らせていると、左手の前橋地検から検事が出てきたところに出くわせた。

角をまがり、地裁の入口に近づくと、左手の法律事務所から被告を伴って弁護人が道路を渡るところに出くわせた。

地裁に入る寸前、道路の正面には、県警(右側)と県庁(左側)の建物が聳えている光景に出くわせた。なお、当会会員は地裁入口に入る際に、ドライブレコーダーをキチンと止めた。以前、裁判所構内に車で入場した後も車載のドライブレコーダーで録画を続けた場合、裁判所としてどのような措置をとるのか、質問したところ、しばらくして総務課から電話があり、「構内での録音、録画行為は原則禁止」という連絡が当会に伝えられました。しかし、入り口でいちいち車載ビデオの稼働をチェックする予定はなく、あくまで原則として禁止、という措置だということ。

 法廷には10分前から傍聴者が集まり、午後4時半の開廷定刻には、当会会員、マスコミ関係者、被告関係者ら約14名ほど詰めかけました。法廷内には、左側に検事1名が着席し、右側に弁護人の熊川法律事務所の熊川俊充弁護士と刑事被告人の前橋市元職員が着席しました。その他、書記官1名とその右側に研修生らしい男女2名が着席して、裁判官の入廷を待ちました。

 午後4時32分に裁判官が入廷し、さっそく「それでは開廷します」との発声で始まった判決公判では、続いて「被告人は証言台の前に来てください」と裁判官が被告を促し、被告の名前を読み上げて確認したあと、「あなたに対する平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件について判決を読み上げます」と伝え、「懲役6月に処する。その刑の執行を3年間猶予する」と判決を言い渡しました。

 その後、裁判官は、執行猶予の説明をし、仮に猶予期間中に再び何らかの罪を犯して有罪判決が言い渡された場合には、その刑に加えて今回の刑である懲役6月が加算されるので留意するようにと被告にアドバイスしました。そして、犯行内容があらためて読み上げられ、最後に、判決理由の説明がありました。

 執行猶予の理由の中で、①「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」②「初犯であること」③「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」④「妻も夫の更生に協力を誓っていること」が挙げられました。

 報道記事にも記されていますが、当会としては、これらの執行理由については、④はともかく、そのほかについては、どれも納得がいきません。

「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」は、それでは着衣の上からなら執行猶予になるのか。

「初犯であること」については、石田健一の場合、自らの休日出勤簿を改竄するために他人名義の印鑑を勝手に購入して時間外の勤怠簿を改竄しており、そのことを県警にも告発した経緯があり、さらにほかにもたくさんの不祥事件を起こしていることが判明しています。2018年2月23日に当該が実際に、印章偽造容疑で告発状を県警の捜査2課に提示した際に、県警の刑事曰く、「すでにセクハラで被害者から事情を聴くことになっており、そちらのほうで対応するから」として、告発状を受理してもらえませんでした。したがって、警察が告発を受理しなかっただけで、実質的には初犯ではありません。
※2019年2月23日付告発状(県警は不受理): ZIP ⇒ 20180223yt.zip

「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」については、セクハラ市役所から停職9カ月の処分を受けたのは事実ですが、市役所から「もし強制わいせつで起訴されると、退職金がフイになるから今のうちに依願退職したほうがいいよ、と勧められ、退職金を満額受け取って退職したわけであり、すこしも社会的制裁は受けていないからです。

■実は、今回の判決公判に先立ち、当会では、執行猶予の付かない実刑判決を求めるために、裁判官あてに直訴状を提出しておりました。
※2019年6月24日付裁判官あて直訴状: ZIP ⇒ 20190624i.zip

 結果的には、お願いは成就しませんでしたが、被告の弁護人は、記者の取材に対して、「控訴についてはこれから検討する」と述べていることから、前橋地検トップに対して、検察としても、控訴に向けた検討をぜひするように、直訴することも当会として視野に入れたいと思います。

【7月1日追記】
 被告が執行猶予になると、公務員の規律の緩みに歯止めが利かなくなるため、検察庁にはもし被告が控訴した場合に、実刑判決を求めるための応訴手続き準備着手をお願いするために、午前中に検察庁に行って来ました。
※前橋地検検事正宛直訴状: ZIP ⇒ 20190701r1oni.zip
 だいぶ待たされましたが、検事本人が面談に応じました。たいへん丁寧な対応でした。
 面談の結果、検事いわく「
執行猶予が付いたものの、求刑通りの6ヶ月の有罪判決だったので控訴する予定はない」ということでした。
 当会としては忸怩たる思いが払拭できません。検察は公務員のこの種犯罪の論告求刑で有罪を主張して、それが執行猶予であっても有罪になれば、こうして何もしないのが常のようです。やはり同じ公務員仲間だから・・・なのでしょうか?
 以上ご報告いたします。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「執行猶予」
**********
 裁判官も判決言渡しの際に、被告に丁寧に説明していましたが、「執行猶予」とはどのような意味をもっているのか、調べてみました。
**********
■執行猶予とは■
 執行猶予とはその名の通り、刑の執行を一時的に猶予する、という意味です。
 たとえば今回の「懲役6月・執行猶予3年」という場合、刑の言い渡しを受けてから3年間、再び罪を犯す(再犯に及ぶ)ことなく過ごしたならば、この刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役に行かなくても良い、ということになります。
 このように刑罰の効力が喪失した場合、弁護士などの一定の職業の欠格事由に該当することもなくなります。(というわけで、弁護士の中にも前科のある人物がいるわけです。)
 ただし、執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、執行を猶予されていた刑も受けなくてはならなくなります。
 執行猶予は「前科がない」「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑」のときに罪状に応じて勘案され、言い渡されます。
 ですから犯した罪の内容によっては、執行猶予が付かない場合もあります。
 また、執行猶予はあくまでも「刑の猶予」であり、刑そのものが消えるわけではありません。
 猶予期間を満了しても、宣告された刑そのものが消えるわけではありませんから、今回の事案のように執行猶予付きの判決が出た場合、それは「前科」として残ります。つまり、前科は「有罪判決を受け、刑罰を言い渡されていること」を指します。
 前科が付くと、当局管理の『前科調書』に名前が記載され、一生消されることはありません。そのため、再犯に及んだ場合は前科があることはすぐにわかってしまいます。
 そのほかにも、前科がつくデメリットとして次のことが想定されます。
  ・退学・解雇になる恐れ
  ・履歴書に『前科』を記入しなければいけなくなる
  ・実名報道されればネットに名前が残る恐れがある
 しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。
 今回の場合、所属先の前橋市が被告に対して、起訴されると退職金が付けられないため、依願退職の道を勧めたようですので、公務員の世界というのは民間に比べると遥かにパラダイスであることが分かります。
 したがって、履歴書を書くときには、賞罰の項目にその旨を記載しなくてはなりませんが、執行猶予なしの実刑に比べると、刑務所に行かずに済みますし、いくつかの職業に就けないなどの制約はあるものの、一般的な社会生活を送ることができます。
 万が一、何らかの罪を犯し、起訴されたなら、裁判では被告側弁護人としては執行猶予の獲得を目指した弁護活動が重要になります。そのため、今回の事件では、首尾よく弁護活動が「成果」を収めたことから、被告は弁護人に対して、さぞかし喜んで報酬金を支払う事でしょう。
■執行猶予は本人の更生を促す制度■
 人のものを壊したり、あるいは人を傷つけたりしたならば、当然その償いはしなくてはなりません。
 壊したものと同じものを弁償したり、ケガの治療費や慰謝料を支払ったりと、その償いは通常、相手にお金を支払うことで行われます。 これが民事上の損害賠償です。
 それとは別に、社会のルールを破ったことに対する社会的な制裁が課されます。 これが刑事上の刑罰です。
 刑事罰はいわば警告としての機能があり、社会のルールを破るとどうなるかを明らかにし、他の人々が同じような罪を犯さないようにする犯罪予防の目的があります。
 その一方で、罪を犯したことを反省している人間に対しては、その更生を妨げるおそれもあります。
 犯罪に対する刑罰というのは、古くから「懲らしめ」のために行われてきましたが、近代に入ってからは、本人の反省を促し、二度と過ちを犯さないように更生の道を開く、という考え方に重きが置かれるようになってきました。
 そうした刑罰に対する考え方の変化の中から、執行猶予という制度が生まれました。
 日本では明治時代の終わり頃に導入され、少しずつ改善されながら現在の形に落ち着いています。
 しかし、更生よりも懲罰を優先すべき事案もあるはずです。社会のルールを体現すべき公務員による犯罪はとくに社会的な影響が大きいからです。今回の事案は、まさにセクハラ、パワハラ、モラハラなどハラスメントと、コンプライアンス違反がテンコ盛りという塩梅で、不祥事が続く前橋市役所の他の職員にたいしても、一罰百戒の意味を込めて、実刑を適用すべきではないでしょうか。
■執行猶予を付けるかどうかの基準■
 前科のない初犯の場合は執行猶予付きの判決が出ることが多いようです。
 ただし罪の内容と本人の反省の度合いなどによって異なりますので「初犯ならば執行猶予が付く」というものでもありません。
 執行猶予が付くかどうかは、さまざまな要素を勘案して判断されるものだからです。
 その「さまざまな要素」とは、どのようなものでしょうか?
 犯罪行為の内容が悪質なものかどうか、前科はないか、被害の弁償や示談は成立しているか、被害者の処罰感情はどうか、本人の反省など再犯防止の度合いはどうか…このような要素が勘案されます。
 「街中でケンカをして相手を殴り、ケガを負わせた」という事例であれば、発端は何だったのか、どのような経緯でケンカに発展したのか、素手か、あるいは何らかの凶器を使ったのか…など、これらのことが「犯罪行為の内容」にあたり、それが悪質なものかどうか検討され判断されます。
 このように、執行猶予が付くかどうかは個々の案件とその内容によって大きく変わりますので、「こうした場合は執行猶予」と機械的に判断することができません。
 ですが起訴された本人にとっては、執行猶予が付くかどうかでその後の生活は大きく変わります。
 罪を犯した側の立場とすれば、早急に弁護人を選任し、不起訴、それが無理ならば執行猶予の獲得を目指すのでしょうが、弁護人に嘘までついて、自ら犯した罪を少しでも軽減しようとするのは、果たしていかがなものでしょうか。
 今回の事案では、法廷での被告の証言に嘘が多すぎます。これは被告本人のみならず、弁護人の作戦から、事実でない証言をも弁護人として認めてしまう、あるいはさらに積極的に嘘をでっちあげる、というような場合も当然考えられます。
 となると腕利きの弁護人=弁護士というものは果たして本当に社会正義の番人などと言えるのでしょうか。
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コメント (8)
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