市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【前橋市の官製談合体質】当会の公開質問に前橋市長から回答書届く!

2021-04-18 23:07:00 | 前橋市の行政問題
■談合体質の根強い土壌をもつ群馬県ですが、なかでも県都であり中核市である前橋市と同じく中核市であり人口が県内最大の自治体である高崎市では、オンブズマンの談合疑惑度のランキングで常に全国トップを競っています。そうした中、官製談合事件が前橋市役所を舞台に発覚しました。起こるべくして起きたこの官製談合事件ですが、たまたま4月1日に当会は山本市長あてに次の内容の公開質問状を前橋市長あてに提出してありました。この経緯は次のブログ記事も参照ください。
○2021年4月9日:談合疑惑率100%の前橋市でついに摘発された官製談合事件!市職員逮捕で問われる市の自浄作用
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3298.html

工事中の前橋市新議会棟改築工事現場

*****4/1公開質問状*****
                    令和3年4月1日
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
前橋市役所
市長 山本 龍 様
TEL: 027-224-1111/FAX: 027-224-3003

          〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
          市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
          TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
             090-5302-8312(代表・小川)
          FAX: 027-224-6624

     市庁舎一部(議会棟)改築工事を巡る
     不可解な入札結果に係る貴見解問合せ

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。その活動方法としては、行政事件に関わる住民監査請求や住民訴訟にまで及ぶことがあり、そのための情報の入手手段としては、住民等からの情報提供のほか、行政への公開質問や情報開示請求等を活用しております。
 さて、現在、前橋市議会の議会棟の建設工事が進行中です。これは2018年3月に策定した市庁舎周辺整備に係る基本構想を引き継ぎ、同年4月に設置された新議会棟整備検討委員会によりまとめられた基本計画に基づき、概算39~45億円(約6,500㎡~約7,500㎡)で7~8階建て免震構造の新議会棟のほか、接続通路、外構、既存解体を含む工事計画として策定されました。財源等は、緊急防災・減災事業債(2020年度まで活用の充当率100%交付税措置70%)、防災対策事業債(2021年度以降活用予定の充当率90%交付税措置50%)で、交付税を除いた実質の市負担想定額は、約15億円~約17億円とされていました。そして、新議会棟の4階以上の高層部に、議会機能を配置し、大空間である議場・傍聴席等は最上階付近に配置し、議場、委員会室、傍聴スペースを設け、議場フロアと委員会室フロアの分離を図るとしており、1~3階の低層部には、行政機能を配置し、災害対策対応諸室、情報政策課及びマシン室は2階以上に配置されるとされています。
 そのうえで、新議会棟の建設にかかる3件の入札が、2020年7月15日に電子入札で実施され、以下の結果となりました。
 ①工事名「市庁舎一部改築工事 建築主体工事」
  予定価格          2,880,270,000円
  調査基準価格/最低制限価格 2,649,848,400円
  落札価格          2,860,000,000円
  落札率             99.3%
   ※入札調書+審査書 ZIP ⇒ 202007151_kenchiku_kouji_choushosinsahyou.zip
 ②工事名「市庁舎一部改築工事 電気設備工事」
  予定価格            506,210,000円
  調査基準価格/最低制限価格   464,521,366円
  落札価格            435,000,000円
  落札率             85.9%
   ※入札調書+審査書 ZIP ⇒ 202007152_denkisetsubi_kouji_choushosinsahyou.zip
 ③工事名「市庁舎一部改築工事 機械設備工事」
  予定価格            745,000,000円
  調査基準価格/最低制限価格   685,400、000円
  落札価格            710,000,000円
  落札率             95.3%
   ※入札調書+審査書 ZIP ⇒ 202007153_kikaisetsubi_kouji_choushosinsahyou.zip
 当会が所属する全国市民オンブズマン連絡会議によれば、落札率95%以上は談合疑惑が濃厚であり、同90%以上は談合疑惑が推認されるという見方がなされております。
 また、前橋市は、全国の政令市を除く県庁所在地31市を対象とした談合疑惑度ランキングで、2016年度に落札率98.2%のワーストを記録し、前年の2015度も97.3%で福島市に次いでワースト2位という不名誉な記録を残しています。
 この観点から、当会としては、上記①の議会棟改築工事の建築主体工事は99.3%という非常に高い落札率となっており、他方②の電気設備工事では、最低制限価格を下回り、落札率85.9%となっていることに注目しています。一定のルールに基づき設定された予定価格をベースとして、適正に公平性、競争性が働いた場合、落札率は90%以下の範囲になるのが通例であると、当会では判断しています。
 つきましては、表記の工事について、当該自治体としてのご見解を確かめたく、下記のとおり質問をさせていただきます。
                              敬具

                記

【質問1】
 本件は、総合評価落札方式に基づき、落札業者が決定されたようですが、前橋市は、上記①の工事入札結果の落札率99.3%について、審査の過程で談合疑惑にかかる判断や評価を行いましたか? 行った場合は、その経緯と結果について、行わなかった場合は、その理由について教えてください。

【質問2】
 本件は、共同企業体(JV)での入札が認められていますが、上記①の入札では、2社のうち、1社は予定価格を上回っているとして、価格以外の評価結果が公表されていません。前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領の第7条第2号に定める「(2) 前号に定める審査対象者のうち、入札金額が予定価格の制限の範囲内の者を対象に総合評価を行うものとする。」にもとづくようですが、価格と品質の観点から総合評価方式で選定するのであれば、なぜ第2回目の入札をせず、第1回目の入札で打ち切ったのか、その理由について教えてください。また、2番札の業者の価格以外の評価結果をなぜ公表しないのでしょうか?理由を教えてください。

【質問3】
 上記①の入札と異なり、上記②の工事入札結果は、最低制限価格を3千万円近く下回った価格で落札されました。また、落札業者と2番札を入れた業者との価格差は僅か500万円となっています。したがって、価格以外の評価が注目されますが、②では「企業関係評価項目」および「技術者関係評価項目」ともに「優良工事の受賞」という項目があり、配点はそれぞれ3点及び4点で、合計7点とあり、価格点枠が75点、価格以外の評価点枠が25点であることから、価格以外の評価点枠の28%を占めていることがわかります。この価格以外の評価点の配点は、建築主体工事と設備工事で異なっていますが、それぞれの項目の客観的な評価方法は、公表されていますか?公表されていない場合は、その理由を教えてください。

【質問4】
 上記②の入札では、前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領の第7条第3号に定める「(3) 入札書の開札は、価格以外の評価点が決定した後に行うものとする。」に基づき、最初に価格以外の評価点が決定した後に行われたことになります。この場合、価格以外の評価点が1位と2位でそれぞれ17.652と11.310であり、1位と2位で6.342ポイントの差があります。このうち、上記質問3のとおり、「優良工事の受賞」の有無で4.4ポイントの差が生じています。「優良工事の受賞」への配点枠が、価格以外の評価点枠の28%を占めるほど、重点配分している理由を教えてください。

【質問5】
 上記①②③の開札日時は、それぞれ2020年7月15日の9時00分、9時02分、9時04分と2分刻みとなっています。入札種別はいずれも「電子案件」となっていますが、実際にはどのような方法、手順で開札をしたのでしょうか?また、前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領の第7条第3号に定める「(3) 入札書の開札は、価格以外の評価点が決定した後に行うものとする。」に基づき、最初に価格以外の評価点を決定するわけですが、この価格以外の評価点の決定は、誰がいつどのように行うのでしょうか?

【質問6】
 本件入札当時の前橋市建設工事総合評価審査委員会の構成メンバー5名の氏名、職業を教えてください。

【質問7】
 前橋市では、2018年12月末に当時の副市長が更迭されましたが、その理由として、特定の業者との癒着が取りざたされていました。その後実施された本件入札では別の副市長が就任していたことになりますが、副市長という役職は、入札情報を事前に知りうる立場にあるのでしょうか?可能性の有無について教えてください。

【質問8】
 上記入札①②③のうち、最も予定価格の高額な入札①の落札率が99.3%であることから、当会として、官製談合の疑惑を払しょくできません。質問1と重複するかもしれませんが、前橋市総務部契約監理課では、このような限りなく100%に近い落札額について、談合もしくは官製談合の疑念を持ちましたか?そして、調査の必要を感じましたか? そうは思わなかったという場合は、その理由も教えてください。

 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で2021年4月16日(金)までに郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
 なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。

                             以上
**********

■山本龍市長は自身の4月7日午後6時過ぎのブログで「私はこの際、そのすべて再調査を行うべきと考えます。職員が適正な事務執行をされていると私は信頼してきました。しかし、その前提が崩れた今、改めて談合や情報漏洩の可能性について徹底的に精査します。」と断言しています。

 その決意の言葉を踏まえて届いた回答書が4月15日にFAXで当会事務局宛に送られてきました。さっそく内容を見てみましょう。

*****4/15前橋市長からの回答書*****ZIP ⇒ 20210415oskf.zip
前橋市契約監理課 Fax:0272433522 2021年4月15日(木)16:28 P001/004

                          令和3年4月15日

市民オンブズマン群馬
 代表 小川 賢 様

                    前橋市長 山 本   龍
                          (公印省略)

             回答の送付

令和4年4月1日付、市庁舎一部(議会棟)改築工事の入札結果への質問について、回答を送付いたします。

                   前橋市役所総務部
                   契約監理課審査契約室
                   TEL:027-898-6288
                   FAX:027-243-3522


=====回答=====
           回  答
【回答1】
 本市では、談合等不正行為やその疑いのある情報を入手した場合に、適正かつ円滑に対応するため、前橋市談合情報対応マニュアルを定めております。
 本件におきましては、入札執行前後において談合等不正行為やその疑いのある情報はなく、また、入札時に提出された入札金額の内訳書確認 においても、不正等を疑うようなものはなかったため、当該マニュアルに規定する対応は行っておりません。
 しかしながら、公共工事の入札に係る本市職員の令和3年4月7日の逮捕(官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害)を受け、落札率の高かった案件等について、調杏する予定でおります。

【回答2】
 本件は、地方自治法施行令第167条の10の2で規定される総合評価落札方式で実施した入札であり、「予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする」ものです。本件は再度の入札を設定した入札となっておりましたが、第1回目の入札において落札候補者となる者があったため、その者を落札者と決定したものです。
 また、2番札の業者の価格以外の評価結果の公表しない理由につきましては、お見込みのとおりですが、今後、この扱いにつきましては、他市の状況等を調査し、検討していきたいと考えております。

【回答3】
 本市は、前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領において、総合評価落札方式に標準型と特別簡易型の二つ方式を定めており、それぞれ価格以外の評価項目が異なっております。建築主体工事と設備工事とで評価点の配点が異なっているのは、この方式の違いによるものです。
 なお、総合評価落札方式における落札者決定基準については、地方自治法施行令第167条の10の2第4項の規定に基づき、あらかじめ学識経験者の意見を聴いて決定しており、当該基準における評価方法は入札公告にて公表しております。

【回答4】
 総合評価落札方式は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の基本理念に基づき実施するものであり、その理念である「価格及び品質が総合的に優れた内容による契約による公共工事の品質の確保」を実現するため、建設工事を優秀な成績で完成した「優良工事の受賞」実績のある業者及び技術者を高く評価しています。

【回答5】
 電子入札案件は、群馬県と県内12市12町3村1団体が共同開発共同運営している「ぐんま電子入札共同システム」により入札を行っています。
 開札につきましては、電子入札であるため、契約監理課長を執行者として、地方自治法施行令第167条の8の規定に基づき、開札日時順に執行しています。
 価格以外の評価点の決定は、地方自治法施行令第167条の10の2第5項の規定に基づき、学識経験者から落札者の決定に際し改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見があった案件については、学識経験者の意見を聴いて決定しています。

【回答6】
 氏  名      職  業
石川 恒夫    前橋工科大学教授
木村 清和    群馬工業高等専門学校教授
先村 律雄    群馬工業高等専門学校教授
森田 哲夫    前橋工科大学教授
若田部純一    前橋土木事務所長
※若田部 純一委員の任期は令和3年3月31日まで。

【回答7】
 本市では、設計金額が2,500万円以上の建設工事及び設計金額が1,000万円以上の測量、建設コンサルタント業務等の入札は、前橋市建設工事等業者選定審査会要綱で規定する審査会に、指名業者の選定や入札参加条件の設定等を諮ることを定めています。
 副市長は、当該審査会の委員(委員長)であるため、当該審査会に付議する事項について、知りうる立場にあります。

【回答8】
 回答1のとおりです。
**********

■これでは質問内容との対比がよく判らないため、Q&Aのかたちにしてみました。

**********
【質問1】
 本件は、総合評価落札方式に基づき、落札業者が決定されたようですが、前橋市は、上記①の工事入札結果の落札率99.3%について、審査の過程で談合疑惑にかかる判断や評価を行いましたか? 行った場合は、その経緯と結果について、行わなかった場合は、その理由について教えてください。

【回答1】
 本市では、談合等不正行為やその疑いのある情報を入手した場合に、適正かつ円滑に対応するため、前橋市談合情報対応マニュアルを定めております。
 本件におきましては、入札執行前後において談合等不正行為やその疑いのある情報はなく、また、入札時に提出された入札金額の内訳書確認 においても、不正等を疑うようなものはなかったため、当該マニュアルに規定する対応は行っておりません。
 しかしながら、公共工事の入札に係る本市職員の令和3年4月7日の逮捕(官製談合防止法違反及び公契約関係競売入札妨害)を受け、落札率の高かった案件等について、調杏する予定でおります。


【質問2】
 本件は、共同企業体(JV)での入札が認められていますが、上記①の入札では、2社のうち、1社は予定価格を上回っているとして、価格以外の評価結果が公表されていません。前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領の第7条第2号に定める「(2) 前号に定める審査対象者のうち、入札金額が予定価格の制限の範囲内の者を対象に総合評価を行うものとする。」にもとづくようですが、価格と品質の観点から総合評価方式で選定するのであれば、なぜ第2回目の入札をせず、第1回目の入札で打ち切ったのか、その理由について教えてください。また、2番札の業者の価格以外の評価結果をなぜ公表しないのでしょうか?理由を教えてください。

【回答2】
 本件は、地方自治法施行令第167条の10の2で規定される総合評価落札方式で実施した入札であり、「予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする」ものです。本件は再度の入札を設定した入札となっておりましたが、第1回目の入札において落札候補者となる者があったため、その者を落札者と決定したものです。
 また、2番札の業者の価格以外の評価結果の公表しない理由につきましては、お見込みのとおりですが、今後、この扱いにつきましては、他市の状況等を調査し、検討していきたいと考えております。


【質問3】
 上記①の入札と異なり、上記②の工事入札結果は、最低制限価格を3千万円近く下回った価格で落札されました。また、落札業者と2番札を入れた業者との価格差は僅か500万円となっています。したがって、価格以外の評価が注目されますが、②では「企業関係評価項目」および「技術者関係評価項目」ともに「優良工事の受賞」という項目があり、配点はそれぞれ3点及び4点で、合計7点とあり、価格点枠が75点、価格以外の評価点枠が25点であることから、価格以外の評価点枠の28%を占めていることがわかります。この価格以外の評価点の配点は、建築主体工事と設備工事で異なっていますが、それぞれの項目の客観的な評価方法は、公表されていますか?公表されていない場合は、その理由を教えてください。

【回答3】
 本市は、前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領において、総合評価落札方式に標準型と特別簡易型の二つ方式を定めており、それぞれ価格以外の評価項目が異なっております。建築主体工事と設備工事とで評価点の配点が異なっているのは、この方式の違いによるものです。
 なお、総合評価落札方式における落札者決定基準については、地方自治法施行令第167条の10の2第4項の規定に基づき、あらかじめ学識経験者の意見を聴いて決定しており、当該基準における評価方法は入札公告にて公表しております。


【質問4】
 上記②の入札では、前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領の第7条第3号に定める「(3) 入札書の開札は、価格以外の評価点が決定した後に行うものとする。」に基づき、最初に価格以外の評価点が決定した後に行われたことになります。この場合、価格以外の評価点が1位と2位でそれぞれ17.652と11.310であり、1位と2位で6.342ポイントの差があります。このうち、上記質問3のとおり、「優良工事の受賞」の有無で4.4ポイントの差が生じています。「優良工事の受賞」への配点枠が、価格以外の評価点枠の28%を占めるほど、重点配分している理由を教えてください。

【回答4】
 総合評価落札方式は、公共工事の品質確保の促進に関する法律の基本理念に基づき実施するものであり、その理念である「価格及び品質が総合的に優れた内容による契約による公共工事の品質の確保」を実現するため、建設工事を優秀な成績で完成した「優良工事の受賞」実績のある業者及び技術者を高く評価しています。


【質問5】
 上記①②③の開札日時は、それぞれ2020年7月15日の9時00分、9時02分、9時04分と2分刻みとなっています。入札種別はいずれも「電子案件」となっていますが、実際にはどのような方法、手順で開札をしたのでしょうか?また、前橋市建設工事総合評価落札方式実施要領の第7条第3号に定める「(3) 入札書の開札は、価格以外の評価点が決定した後に行うものとする。」に基づき、最初に価格以外の評価点を決定するわけですが、この価格以外の評価点の決定は、誰がいつどのように行うのでしょうか?

【回答5】
 電子入札案件は、群馬県と県内12市12町3村1団体が共同開発共同運営している「ぐんま電子入札共同システム」により入札を行っています。
 開札につきましては、電子入札であるため、契約監理課長を執行者として、地方自治法施行令第167条の8の規定に基づき、開札日時順に執行しています。
 価格以外の評価点の決定は、地方自治法施行令第167条の10の2第5項の規定に基づき、学識経験者から落札者の決定に際し改めて学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見があった案件については、学識経験者の意見を聴いて決定しています


【質問6】
 本件入札当時の前橋市建設工事総合評価審査委員会の構成メンバー5名の氏名、職業を教えてください。

【回答6】
 氏  名      職  業
石川 恒夫    前橋工科大学教授
木村 清和    群馬工業高等専門学校教授
先村 律雄    群馬工業高等専門学校教授
森田 哲夫    前橋工科大学教授
若田部純一    前橋土木事務所長
※若田部 純一委員の任期は令和3年3月31日まで。


【質問7】
 前橋市では、2018年12月末に当時の副市長が更迭されましたが、その理由として、特定の業者との癒着が取りざたされていました。その後実施された本件入札では別の副市長が就任していたことになりますが、副市長という役職は、入札情報を事前に知りうる立場にあるのでしょうか?可能性の有無について教えてください。

【回答7】
 本市では、設計金額が2,500万円以上の建設工事及び設計金額が1,000万円以上の測量、建設コンサルタント業務等の入札は、前橋市建設工事等業者選定審査会要綱で規定する審査会に、指名業者の選定や入札参加条件の設定等を諮ることを定めています。
 副市長は、当該審査会の委員(委員長)であるため、当該審査会に付議する事項について、知りうる立場にあります。


【質問8】
 上記入札①②③のうち、最も予定価格の高額な入札①の落札率が99.3%であることから、当会として、官製談合の疑惑を払しょくできません。質問1と重複するかもしれませんが、前橋市総務部契約監理課では、このような限りなく100%に近い落札額について、談合もしくは官製談合の疑念を持ちましたか?そして、調査の必要を感じましたか? そうは思わなかったという場合は、その理由も教えてください。

【回答8】
 回答1のとおりです。

**********

■このように山本市長の名義で前橋市からの回答書が届きましたが、作成したのは「前橋市総務部契約管理課審査契約室」であることがわかります。したがって、これを見ても、山本市長が自身のブログで強く吐露した決意は、今回の回答書では伝わってきません。

 質問1では、落札率99.3%であることから、いくら工事内容を正確に把握し、役所が手本とする国交省の赤本と呼ばれる積算ガイドラインを基に、資機材費や労務費を普通に見積もれば、役所が算出した予定価格は経験豊富な事業者であれば現実に推算可能とは言え、競争相手があれば、利益率をある程度下げてまでも受注したいという意欲が働くはずです。にもかかわらず、昨札率が99.3%と限りなく100%に近いことは、そうした競争原理が働いていなかった、すなわち、競争相手と応札価格を調整=談合していることは明らかです。

 質問2では、価格と品質の観点から総合評価方式を採用しているにもかかわらず、第1回目の入札で1者(JV)が予定価格を下回っているから、もう1者(JV)は仮に評価点が優れているとしても第2回目の入札に参加できないという市側の説明です。本来、競争原理を働かせるのであれば、第1回目の入札で予定価格に達しなかった応札者であっても、品質面での評価がよければ、再度札入れのチャンスを与えるのが妥当だと思われます。つまり、総合評価方式では、価格+品質の両面から優劣を数値化する工夫が必要なのではないでしょうか。つまり、あらかじめ応札各社の品質や実績等の評価を数値化し、その差が僅差であれば、たとえ1回目で予定価格に届かなくても、2回目の入札を実施して競争させるほうが合理的です。もっとも、今回の場合は、最初から2者が談合しているわけですから、2回目の入札をしても、せいぜい98%程度の落札率になってしまうことでしょう。

 質問3では、明らかに最低制限価格を下回った2者同士で、競争したことは明らかです。本来であれば、最低制限価格を下回らなかったもう1者に対して、2回目の入札をすべきところ、最低制限価格を下回った2者のうち、有料工事の受賞歴を持つ、市側に覚え目出度いほうが有利であることが分かります。こうしたところに、市側の思惑(贔屓の地元業者に受注させたい配慮)がちりばめられているわけです。

 質問4では、最初に価格以外の評価点が決められたあと、価格札を開きますが、「優良工事の受賞」という曖昧な理由が評価点に占める割合が大きすぎるのはなぜか、と質したのに対して、市側は平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(通称「品確法」)を根拠として提示しました。品確法ではたしかに公共工事の品質は、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定されていますが、同第12条では、「発注者は、競争に参加する者に対し、技術提案を求めるよう努めなければならない。」とされ、公共工事の品質確保のための主要な取り組みとして、総合評価方式の導入・拡充を促しています。ところが、今回の新議会棟の建設工事では、設計・施工一括発注方式でもなく、地元事業者重視の地域維持型契約方式とも言えるもので、技術提案要素も見当たりません。逆に言えば、だから「優良工事の受賞」実績で優劣を付け易くしている観があります。

 質問5では、電子入札の場合、前橋市は契約管理課長のもとに入札を執行するとしており、前橋市建設工事総合落札方式実施要領の第7条第3号にもとづいて「価格以外の評価点の決定は、改札前に行う」としていながら、質問への回答では「地方自治法施行令第167条の10の2第5項」を引用しています。しかし、これは「当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない」と定めており、落札者を決める最終段階で行うもので、改札前にしているわけではありません。やはり、改札前の価格以外の評価点の決定は、前橋市契約管理課の裁量次第ということになり、官製談合の温床が残っていると言えます。
※前橋市建設工事総合落札方式実施要領 ZIP ⇒ sougouhyoukarakusatuhousiki.zip

 質問6では、前橋市建設工事総合評価審査委員会の構成メンバーを質したところ、前橋工科大学と群馬高専からそれぞれ2名ずつ教授が、それに群馬県前橋土木事務所長であることが分かりました。官製談合に染まりがちな群馬県の役人を加えているのは問題です。なぜ、群馬大学理工学部から起用しないのでしょうか。

 質問7では、副市長の関与の可能性について質しました。前橋市の回答として、本件入札を含め、前橋市による設計金額が2500万円以上の建設工事や、設計金額が1000万円以上の測量・建設コンサル業務等の入札は、「前橋市建設工事等業者選定審査会」で指名業者の選定や入札参加条件の設定等を諮っていることが分かりました。同審査会要綱の第3条では「審査会の委員は、副市長、公営企業管理者、総務部長、環境部長、農政部長、都市計画部長、建設部長、水道局長及び教育委員会事務局教育次長の職にある者をもって充てる」と定めており、「2 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長、副委員長は公営企業管理者をもって充てる」とあることから、予定価格は各部長クラスは全員知っていることになります。これでは、前副市長の倉嶋敬明のように、もともと群馬県で特定業者や業界との癒着が酷かった人物にとっては、おいしい役職に相違ありません。直ちに、前項の「前橋市建設工事総合評価審査委員会」に役割を統合すべきです。
※前橋市建設工事等業者選定審査会要綱 ZIP ⇒ shinsakai.zip

 質問8では、もっとも肝心の質問をしたわけですが、前橋市は質問1の回答どおりだとして、「前橋市談合情報対応マニュアルに定めた対応をしており、入札前後に談合情報の提供もなく、入札内訳書にも不審な点は確認できなかった」として、落札率の高さには無頓着です。今回の官製談合事件で前橋市の担当部署である契約監理課の課長補佐が逮捕されたのですから、対応マニュアルがまったく役に立っていないことは明らかです。したがって、落札率の高い案件について、「調査する予定でおります」としているのは、今までの事案を振り返って調査する予定なのか、これからの入札案件のことを対象としているのか、曖昧です。おそらく、調査する予定で終わってしまう可能性が高いと思われます。
※前橋市談合情報対応マニュアル ZIP ⇒ a04_dangoujyouhoutaioumanyuaru_r0304011.zip



間もなく解体される前橋市議会棟

4月18日から毎週日曜日にWOWOW開局30周年ドラマとして放送スタートの「華麗なる一族」の宣伝ポスター。旧市議会棟の議場をフィルムコミッションとして使用したと記してある

隣りが新議会棟改築工事現場






県庁31階から見下ろした前橋市庁舎と市議会棟改築工事現場の様子

■当会では今後も、群馬県内の談合状況の推移に関心を寄せてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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セクハラ有罪判決の市元職員の退職手当返還情報の存否応答拒否した前橋市に審査請求

2020-10-12 23:25:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、現在住民訴訟中ですが、2019年6月28日に前橋地裁で強制わいせつの罪による懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決が元管理職の職員に対して言い渡されました。

 この判決を受けて前橋市は元管理職の職員に対して、2020年1月24日に返納を命ずる処分を行いました。そのため、同年7月14日付で、前橋市長に行政情報公開請求書を提出したところ、同7月21日付の部分開示決定通知書が7月23日に当会事務局に届きました。ところが中身を読むと、肝心の元管理職の職員の退職金の返納に関する情報を、前橋市長が存否応答拒否したことが判明しました。ここまでの経緯は次のブログ記事を参照ください。
○2020年7月26日:セクハラ有罪判決の市元職員の退職手当返還確認の情報開示請求で前橋市が存否応答拒否!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3184.html


コロナ対策の為、入口と出口を区別した前橋市役所の表玄関。


入口に備えられた消毒用アルコール液。

 強制わいせつで被疑者となった元管理職員に、「起訴されないうちに自主退職しないと懲戒免職にされて退職金がパーになってしまうぞ」と気遣って、退職金を満額支払ってやった“温情”行政の前橋市ですが、元管理職員に執行猶予付き有罪判決が言い渡されてから半年以上が経過してようやく、前橋市は元管理職員に退職金返納命令処分を出しました。

 これだけでも、前橋市民からは「及び腰だ」「忖度だ」と批判されかねない前橋市行政ですが、驚くべきことに、返納処分命令が出ているにもかかわらず、本当に元幹部職員が返納に応じたのか、応じないのか、はっきり答えようとしない(存否応答拒否)のですから、前橋市が如何に法を犯した職員とて、温情極まる配慮を、この期に及んでもしてくれるわけですので、公務員のかたがたにとっては、まさに理想の職場と思えることでしょう。


情報公開コーナーは2階の36番。

2階案内表示板。

■そのため、このまま手をこまねいているわけにはいかず、当会として行政不服審査法に基づく審査請求に踏み切ることにしました。そして、10月12日(月)午後2時過ぎに前橋市役所2階の情報公開コーナーを訪れて、次の内容の審査請求書を提出しました。

*****10/12前橋市長あて監査請求書*****ZIP ⇒ 20201012ricej.zip
                           令和2年10月12日

(宛先) 審査庁 前橋市長 山本 龍 様

            審査請求人 住 所 前橋市文京町一丁目15-10
                  氏名 市民オンブズマン群馬
                  代表 小川 賢    印
              連絡先 TEL:027-224-8567(事務局長:鈴木庸)

             審査請求書

 次のとおり審査請求します。

1 審査請求に係る処分の内容
  令和2年7月21日付前橋市第51号「行政情報部分公開決定通知書」に関する存否応答拒否決定(資料1参照)
2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  令和2年7月23日
3 審査請求の趣旨
  審査請求人は「2020年1月29日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わいせつで有罪確定の音管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。ついてはこの件に関する次の情報(1)返納を命じたことがわかる一切の情報。(2)それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報。(3)対応しない場合、特措の事実が分かる一切の情報」を情報公開請求したが、前橋市長は、このうち(2)と(3)について、前橋市情報公開条例(以下「条例」という)(資料3参照)第7条の3に該当し、「その情報が存在するか否かを答えるだけで、特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため」として、存否応答拒否通知された。
  よって、上記1の決定を取り消し、公開決定を求める。
4 審査請求の理由
  別紙資料を添付して審査請求の理由を以下のとおり主張する。
(1)国の人事院が定める「情報公開法に基づく処分に係る審査基準について」の「・法第8条(行政文書の存否に関する情報)関係」において、下記の記載がある(資料2参照)。

    「開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」
      開示請求に係る行政文書が具体的にあるかないかにかかわらず、開示請求された行政文書の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合をいう。開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性とが結合することにより、当該行政文書の存否を回答できない場合もある。例えば、特定の個人の名を挙げて、その病歴情報が記録された文書の開示請求があった場合、当該行政文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので、不開示であると答えるだけで、当該個人の病歴の存在が明らかになってしまう。このような特定の者又は特定の事項を名指しした探索的請求は、第5条各号の不開示情報の類型すべてについて生じ得ると考えられる。
      具体的には、次のような例が考えられる、とされている。
       ①特定の個人の病歴に関する情報(第1号)
       ②先端技術に関する特定企業の設備投資計画に関する情報(第2号)
       ③情報交換の存在を明らかにしない約束で他国等との間で交換された情報(第3号)
       ④犯罪の内偵捜査に関する情報(第4号)
       ⑤買い占めを招くなど国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある特定の物質 に関する政策決定の検討状況の情報(第5号)
       ⑥特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報(第6号)
(2)上記(1)によれば、存否応答拒否の前提は、当該情報が不開示情報に該当していなければならない。この観点から、処分庁は「特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため」と公開しない理由を説明した。
   これは、条例第6条第1項(2)に定めた個人に関する情報のうち、「特定の個人は識別できないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」に該当すると言う意味だと考えられる。
(3)上記(1)で例示された具体的な例に照らしても、退職手当の返納にかかる情報が個人の権利履歴を害するおそれはない。そもそも、処分庁は、元管理職の権利利益を害するおそれがあると判断しているが、どのような恐れがあるのか、具体的、かつ合理的な説明がなされていない。
(4)本件情報は当初から、強制わいせつで有罪判決を受けた元管理職の男性に関するものであり、既に特定の個人は識別できている。したがって、本件情報を公開しても個人の権利利益を害するおそれがあるものには該当しない。
(5)仮に処分庁の説明にしたがって、本件情報が個人に関する情報と認められるとした場合でも、但し書にある、次に掲げる情報に該当する。
    ウ 公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。資料4参照)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名(ただし、公開することにより個人の正当な利益が損なわれるおそれがないと認められる場合に限る。)
    エ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(6)上記(4)のウによれば、本件情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する第5条第1号ハとして、「当該個人が公務員等(・・・中略・・・地方公務員法第二条に規定する地方公務員・・・中略・・・をいう)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」に該当する。なぜなら、元管理職は公務員に在職中に退職手当を支給されており、これは当該職務遂行の内容に係る部分に該当する。
(7)上記(4)のエによれば、本件情報は、「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報」に該当する。なぜなら、既に被疑者として送検されていた元職員に対し、前橋市が違法に退職手当を支払ったのであるから、その返納については、前橋市住民が納税した財産保護にも関わるため、公開することが必要であると認められる情報に該当するからである。
(8)さらに言えば、本件情報は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条第4号に規定する「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」に該当しない。なぜなら、本件情報を公にすることにより、多発する前橋市職員による不祥事件の抑止の観点から、犯罪の予防、ひいては公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれは全くなく、むしろそうした効能を発揮するための効果を発揮するからである。
(9)よって、上記1の決定において、本件情報は不開示情報に該当せず、「存否応答拒否」を取り消して、公開を求める。
5 処分庁の教示の有無及びその内容
  「この決定について不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、前橋市長に対して審査請求することができます(なお、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。)。」との教示があった。
6 添付書類
(1)資料1 行政情報部分公開決定通知書
   ZIP ⇒
(2)資料2 人事院が定める「情報公開法に基づく処分に係る審査基準について」
   ZIP ⇒ posjmicej.zip
(3)資料3 前橋市情報公開条例(抜粋)
   ZIP ⇒ rosjij.zip
(4)資料4 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(抜粋)
   ZIP ⇒ ssljij.zip
                                     以上
**********

■前橋市役所において、情報公開窓口の担当部署は総務部行政管理課文書法規係(電話027-898-6533)です。前橋市野HPには、情報公開コーナーでは審査請求も受け付けるとあります。

*****審査請求(情報公開コーナー)*****
非公開の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して行政不服審査法の規定に基づく審査請求ができます。
<審査請求に対する決定>

市は、学識経験者で構成する前橋市情報公開審査会の意見を尊重して、審査請求についての裁決をします
**********

■同部署の情報公開担当の萩原氏によると、前橋市では審査請求の受理から裁決までの期間を最大8カ月と規定しているそうです。

 県内の自治体では、例えば群馬県などは審査請求を受理しても、1年以上かかるのはザラで、酷い場合は2年近く放置された事案もあります。前橋市は、市議会の公開度ランキングにおいても、全国60の中核市のなかで、26位に留まっています。ぜひ、迅速な審査の結果、原則開示の基本にしたがって、本件情報の円滑な公開がなされるよう期待したいと思います。


窓口で提出した審査請求書。

審査請求書の要件を満たしているかチェック中の担当職員。

【10月30日追記】
 その後、2020年10月29日付で前橋市長から当会事務局あてに審査会諮問通知書が届きました。この結果、今後8カ月以内に審査手続きが行われ、2021年6月末までに採決結果が公表される見通しになりました。
*****諮問通知書*****ZIP ⇒ 20201030osrm.zip
様式第11号
           審査会諮問通知書
                       令和2年10月29日
市民オンブズマン群馬 様
                    前橋市長 山 本   龍
 行政情報の公開の請求に対する公開決定等に係る審査請求があり、次のとおり前橋市情報公開審査会に諮問したので、前橋市情報公開条例第 1 2 条第 3 項の規定により、通知します。
<公開の請求に係る行政情報の名称又は内容>
(1) 部下への強制わいせつで有罪確定の元管理職に退職行政情報の名称又 手当全額の返納を命じたことがわかる一切の情報
(2) その命令に対して、元管理職が前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報又は対応しない場合は督促の事実がわかる一切の情報
<公開決定等の内容>
 上記(1)に係る行政情報について、その一部を非公開とし、その他部分を公開した。
 上記(2) に係る行政情報(以下「本件行政情報」という。)について、本件行政情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否した(以下「本件存否応答拒否」という。)。
<審査請求があった日>
 令和2年10月12日
<審査請求の内容>
 本件存否応答拒否を取り消し、本件行政情報の公開を求める。
<諮問した日>
 令和2年10月29日
<備考>
 ー
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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前橋市職員勤務不正申告損害回収住民訴訟…半年ぶりに9.23第12回弁論準備が前橋地裁で非公開で開廷

2020-09-25 23:10:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきて、さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、2018年9月28日訴状を提出しました。その後、12月12日の第1回、2019年1月30日の第2回、3月13日の第3回、4月24日の第4回、7月3日の第5回、8月28日の第6回、そして場所を31号ラウンドテーブル法廷に移して10月16日の第7回、10月31日の第8回、11月28日の第9回、2020年2月19日の第10回、そして2020年3月26日(木)13時30分から第11回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷(ランドテーブル法廷)で開かれました。その後、第12回弁論準備は、5月27日(水)15時30分から開廷される予定でしたが、新型コロナの感染拡大により、中止となっていました。そして、この度半年ぶりに、9月23日(水)14時から再開されたのです。さっそく報告いたします。

降りしきる雨の中に佇む前橋地裁。今日は21号法廷での民事事件は1件のみ。あとは刑事事件数件。当会が原告の午後2時からの事件は弁論準備の為、開廷表には掲載されない。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
○2019年1月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2866.html
○2019年2月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・1月30日の第2回口頭弁論の模様
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2877.html
○2019年2月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・被告前橋市から時間外と病欠中の支払情報が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2884.html
○2019年6月26日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論迫り前橋市から第3準備書面が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2969.html
○2019年6月27日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論向け被告前橋市の第3準備書面の欺瞞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2970.html
○2019年8月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論後、8月5日に原告準備書面(3)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3007.html
○2020年3月7日:前橋市職員勤務不正申告損害回収住民訴訟・・・不正時間外手当の遅延損害金突如支払われる!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3131.html

■はじめに、半年前の3月26日(水)13時30分から第11回目の口頭弁論期日の様子を見てみましょう。

 それまで本件裁判は地裁3階の31号法廷(ラウンドテーブル法廷)で開かれており、傍聴も許されていました。そのため、今回も当会会員が傍聴の為、当日待機して、開廷時間がきたので、原告、被告が集まり、裁判所の書記官が31号法廷に案内した際に、一緒に付いていこうとしたら、コロナ感染防止を理由に傍聴が許可されませんでした。

 そのため、被告訴訟代理人の弁護士である石原栄一弁護士と安カ川美貴弁護士と前橋市役所職員課の関係者はぞろぞろ法廷に入っていったのに、原告は当会事務局長のみという状態でした。

 そのため、裁判長がどのような訴訟指揮をするのかが注目されましたが、今回のラウンドテーブル法廷では、裁判長は原告側に友好的でした。

 今回の弁論準備では、人証尋問をどうするかが焦点でした。被告前橋市役所側は、同市職員で長期間病気休暇・休職をとった小島美帆の出廷は心身的な事情により不可能で、配偶者も同様に出廷できないということでした。また精神科医の中屋みな子医師も職業的立場から出廷できないということでした。

 一方、原告の方は、不倫事件が発生した当時、南橘公民館長の石田健一や正職員の小島美帆らと一緒に勤務していた嘱託職員全員が出廷して、小島美帆が提出した陳述書の虚偽部分について証人として陳述したい意向を裁判長に伝えました。

 すると裁判長が被告訴訟代理人弁護士に対していきなり切れた感じで、「小島美帆らの出廷できない理由は本当に心身的なものなのか? 単に出たくないということなのかどうなんですか。もし心身的なことで出廷でききないのであれば入院中だとかしっかりとした診断書を提出してください。出廷拒否の確かな根拠を示してください。もし、いい加減な理由で出廷しないのであれば原告の主張を全面的に認める判決を出さざるを得ません。原告から証人申請が出されれば裁判所としてはそれに従って出廷要請をしますからね。」と強い口調で訴訟代理人弁護士に対して訴訟指揮をしました。

 そして裁判長は、精神科のカルテの提出期限を4月30日、次回期日を5月27日(水)15時30分と決めました。なお、このとき、被告側からの申し入れで、小島美帆のカルテの内容は㊙扱いとされることが決まりました。被告がカルテの写しを提出した際に、原告側としてカルテを受領する際に「外部に漏らさない」旨を誓約書に署名するように訴訟指揮がなされ、原告側として承諾しました。

■そして、その後、4月1日付で、被告訴訟代理人の安カ川弁護士から次の文書が届きました。

*****4/1被告からの誓約書付き連絡書*****ZIP ⇒ 20200402jmaij.zip
                          令和2年4月1日
〒371-0801
群馬県前橋市文京町1-15-10
鈴木庸 様

           ご連絡

            〒371-0026
             前橋市大手町三丁目4番16号
             石原・関・猿谷法律事務所
             電話 027-235-2040/ FAX 027-230-9622
             前橋市代理人
             弁護士 石 原 栄 一
             弁護土 猿 谷 直 樹
             弁護士 安カ川 美 貴

前略 お世話になっております。
 前橋地裁に係属中の平成30年(行ウ)第12号の件につきまして,3月26日の期日の際にお話しさせて頂きましたとおり,秘密保持に係る誓約書の案を作成致しました。
 同封いたします秘密保持に係る誓約書の内容をご確認・ご検討いただき,当職らの上記事務所(担当:安カ川)宛てに,お手紙でもお電話でも結構ですので,ご連絡くださいますよう,お願い申し上げます。その際に,この内容でご署名 押印頂けるか等ご意見を伺えればと存じます。
 宜しくお願い申し上げます。
                            草々

【送付資料】
・本書
・秘密保持に係る誓約書

=====秘密保持に係る誓約書=====
        秘密保持に関する誓約書
 前橋地方裁判所平成30年(行ウ)第12号不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件(以下,「本件訴訟」といいます。)において,被告から提出された乙第20号証(中屋みな子医師作成の意見書)及び被告から提出予定の乙第21号証(小島美帆氏の清王寺クリニックのカルテ)について,下記のとおり誓約します。
              記
1 乙第20号証及び乙第21号証は,本件訴訟の準備以外の目的では使用しません。
2 乙第20号証及び乙第21号証は,原告本人に限って使用するものとし,それ以外の第三者には使用させません。
3 乙第20号証及び乙第21号証の副本及びそのコピーを第三者に交付せず,かつ,ブログヘの掲載,SNSへの投稿,その他方法の如何を問わず,乙第20号証及び乙第21号証に記載されている情報を外部に開示に漏洩させません。
4 本誓約書の規定は,本件訴訟係属中のみならず,本件訴訟の終了後も厳守します。
5 第1項から第4項までの規定に違反した場合には,原告は,小島美帆氏,中屋美奈子医師への損害賠償義務があることを認めます。
                      令和  年  月  日
前 橋 市 御中

           (住所)
           (氏名)            印
**********

 そしてついに、5月21日付で裁判所から次の事務連絡が届きました。5月27日午後3時30分からの第12回弁論はコロナ感染対策のため取消しとなったのです。なお、この事務連絡とともに、被告の平成2年5月16日付第6準備書面も添付されていました。

*****5/21地裁からの事務連絡*****ZIP ⇒ 20200521a.zip
事件番号 平成30(行ウ)第12号
     不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原告 鈴木庸
被告 前橋市長 山本龍
         事  務  連  絡
                      令和2年5月21日
原告 鈴木庸 様(FAX027-224-6624)
被告代理人 石原栄一 様( F A X 027-230-9622)
        〒371-8531 前橋市大手町3-1-34
              前橋地方裁判所民事第1部合議係
                 裁判所書記官 橋 本 勇 一
                   電話 027-231-4275 (内線)320
                   FAX 027-233-0901

 頭書の事件につき,コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として,次回弁論準備手続期日(令和2年5月27日午後3時30分)は取り消しになりました。次回期日の調整については追って連絡いたします。
 なお,裁判官の指示による次回までの準備事項は以下のとおりです。
【原告】
 被告の第6準備書面(令和2年5月16日付け)に対する反論を記載した準備書面を令和2年6月30日までに提出されたい 。
【被告】
 なし
                    (本書を含め1枚送信)
                          以 上
**********

 この被告の第6準備書面と一緒に提出してきた乙21号証は小島美帆のカルテであり、乙22~27号証は投薬説明書でした。さらに、ご丁寧にも訴訟記録閲覧等の制限申立書まで付けられていました。よほど第三者に性能寺クリニックの適応障害のカルテを見せたくないようです。
※2020年4月30日:被告前橋市からの訴訟記録閲覧等の制限申立書(乙21-27号カルテ及び投薬説明書) ZIP ⇒ i2127jej.zip

 そこで、当会もこれに反論すべく、訴訟記録閲覧等の制限申立への意見書を提出しました。
※2020年5月25日:原告からの訴訟記録閲覧等の制限申立書についての意見書 ZIP ⇒ 20200525_seigenmousitatesho_no_ikensho.zip

 一方、被告から提出された小島美帆のカルテについて、上記のとおり被告から閲覧制限申立をかけられたため、第三者に見せることができないため、原告として医学的な専門用語など理解するためにネット検索を駆使して、カルテの内容において疑問点や曖昧点、矛盾点などを列挙し、それらを仔細に吟味をして、カルテの杜撰さを指摘した原告準備書面(5)を6月30日に裁判所と被告に提出しました。また甲15号証と16号証も併せて証拠として提出しました。

■すると、被告から7月15日付で、訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)が送られてきました。これで、原告が提出した準備書面5の大部分を対象として閲覧制限を裁判所に申し立てたことが分かりました。原告はこれについてもあまりにも理不尽なので、反論のため、7月27日付で訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)についての意見書を裁判所に提出しました。
※2020年7月15日:被告からの訴訟記録閲覧等の制限申立書(2) ZIP ⇒ iqj.zip
※2020年7月27日:訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)についての意見書 ZIP ⇒ 2.zip

 さらに被告からは、8月11日付で、今度は、訴訟記録閲覧等の制限申立書(2)の訂正申立書が送付書と一緒に送られてきました。これについても、反論の為の意見書を8月25日付で裁判所と被告に提出しました。
※2020年8月11日:被告からの訴訟記録閲覧謄写等の制限申立書(2)の訂正申立書及び送付書 ZIP ⇒ j.zip

 被告は徹底して身内の市職員である小島美帆のカルテに関するあらゆる情報を第三者に見せたくない強い決意を原告に対して示していることが分かります。しかしこのことは、裏返せば、カルテの信ぴょう性について、自ら不安や懸念を抱いているという見方もできるわけです。

 そうした中、新型コロナ対策を条件に、裁判所も少しずつたまりにたまっていた審理中の事件を進めてゆく動きを見せ始めました。そうした中で、本件も半年ぶりに9月23日(水)午後2時から再開することになりました。

■そして、2020年9月23日(水)午後2時から前橋地裁で第12回弁論が準備手続きの形式で3回の31号法廷(ラウンドテーブル法廷)で開かれました。

 原告の鈴木事務局長と一緒に、当会関係者3名も傍聴しようとしたら、女性事務官に「当事者である原告の鈴木さん以外、傍聴できません」と言われて、傍聴を拒否されました。

 仕事を休んでまで傍聴にやってきた当会メンバーらは、納得できずに事務官に対して「誰の指示なのでしょうか。この事件はオンブズマンとして追及してきています。なんとかなりませんか」と申し入れたところ、「裁判官の指示によるもので、原告は鈴木さん個人となっている」とのこと。

 「前回は確かにコロナ感染拡大だったため、(傍聴不可は)仕方がなかったが、今回はきちんとマスクを着けており、傍聴席における離隔距離も3名であれば十分に確保できるはずです。この期に及んで急にダメと言われても困ります。もっと開かれた裁判所にできませんか」と食い下がりましたが、裁判所の事務官の対応は頑なでした。よほど裁判長にきつく言われたと見えます。次回からは事前に裁判所に問い合わせるように言われました。おそらく裁判所では、原告本人以外は、当事者として認めないことでしょう。それだけ、この事件で、行政側の置かれた立場を忖度しなければならないのかもしれません。

■そのため、当会メンバー3名は、20分ほど地裁3階のエレベーター迄で第12回目の弁論準備が終わるのを待っていました。

 被告前橋市側は、今年4月の人事異動で職員課の構成が大幅に変わった様子で、車いすを使った女性職員も含め、ぞろぞろと31号法廷(ラウンドテーブル法廷)から出てきました。

 鈴木事務局長によると、我々が提出した準備書面(5)については、渡辺裁判長から「医学的見地から、専門の医者に内容を監修してもらい、内容について医師の裏付けをとるように」と言われたそうです。それまで再三にわたり、被告の訴訟資料閲覧制限に対して、「医療関係者に見てもらうのは、守秘義務がある職業なので問題ないはず」と主張してきた当方の意見を取り入れていただけたのかもしれませんが、それならもっと早く、そのように訴訟指揮をしていただけばよかったと思う次第です。

 と言うことで、中屋みな子医師の作成したカルテは、他の医療関係者に診てもらえることになりました。しかし、同じ業界だと、なにかいろいろなしがらみがないとは言いきれません。

 ぜひ、読者の中で、医療関係者のかたがおられれば、このカルテの内容と、原告が作成し提出した原告準備書面(5)の内容について精査していただけると幸いです。

 もし、お引き受けしていただけるのであれば、当会の事務局長から直接、関連する文書を送らせていただきます。

■一方、裁判長は、被告に対しては、「乙23号証や24号証は薬の薬効などの情報で、HPから誰でもダウンロードして見られる公開された情報なのに、なぜこれも閲覧禁止にするのか、理由を示すように」と訴訟指揮をしたとのことです。

 そのうえで原告、被告ともにそれぞれ意見書、準備書面を11月18日(水)までに裁判所に提出し、次回第13回目の口頭弁論(準備手続き。非公開)は12月2日(水)16:30から地裁31号法廷で開かれることになったそうです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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セクハラ有罪判決の市元職員の退職手当返還確認の情報開示請求で前橋市が存否応答拒否!

2020-07-26 23:04:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。

 そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、現在住民訴訟中ですが、2019年6月28日に前橋地裁で強制わいせつの罪による懲役6か月、執行猶予3年の有罪判決が元管理職の職員に対して言い渡されました。

 常識的には、禁固以上の刑事罰を受けた場合には、いったん退職手当が支給された後であっても、自治体は元職員に対して退職手当の返納を命じることができます。そこで、きちんと退職手当を取り戻したのかどうか、あるいは取り戻すつもりがあるのかどうか、を前橋市に確かめるため、2019年12月23日に、住民監査請求を前橋市長あてに提出しました。経緯は次のブログを参照ください。
○2019年12月23日:セクハラで有罪判決を受けた前橋市元職員の退職手当返還を求め住民監査請求!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3094.html
 すると、翌12月24日に、監査委員事務局の上柿職員から「職員課が条例に則り退職手当の返納を検討しているところなのでその結果がはっきりするまで前橋市職員措置請求を待ってほしい」として、当会に住民監査請求書を取り下げるように、連絡がありました。その際、「元職員の退職金が返還されたときには報道機関に報告する」とも言っていました。

 当会の住民監査請求書は、監査委員に対して提出したものでが、なぜか監査委員事務局の職員が、上記のように「職員課で検討中だから取り下げてくれ」と言ってきました。どう考えても、当会が住民監査請求書を提出した為、前橋市職員課が慌てだして、「元職員の退職手当返納を検討中だから」などと理由を急遽取り繕い、監査委員事務局に圧力を掛け、同じ職員同士のため、事務局の職員がふたつ返事で「よっしゃ、オンブズマンに取り下げるようにいってやる」と請負い、自らの立場をわきまえずに当会に通知してきたものとみられます。

■当会は監査委員事務局の職員からの依頼を断ったところ、なんとその直後、仕事納めの2019年12月26日付で、さっそく監査委員から門前払いの却下通知が送られてきました。前橋市では監査委員が事務局の言いなりで、監査委員の役目が機能していないことが判ります。

*****監査結果通知*****ZIP ⇒ 20191227m.zip
                        前 監 第 2 号
                        令和元年12 月26日

 鈴 木   庸 様

                    前橋市監査委員 福 田 清 和
                       同    田 村 盛 好
                       同    藤 江   彰
                       同    富 田 公 隆

   前橋市職員措置請求について(通知)

 このことについて、令和元年1 2 月 2 4 日付前監第1 号で収受いたしました地方自治法(昭和22 年法律第67号)第242条第1項の規定による前橋市職員措置請求については、下記のとおり決定したので通知します。

                    記

1 請求に対する判断
  本件請求は、地方自治法第 2 4 2 条第 1 項に規定する住民監査請求として、必要な要件を満たしていないものと判断し、これを却下する。

2 請求の要旨
  本件請求の要旨を次のように解した。
  本市の元職員に支給された退職手当について、退職後に在籍期間中の行為により懲役 刑が確定したことから、市長に対し、退職金の総額の返還を当該元職員に命ずるよう求 めるとともに、当該元職員が起訴の可能性を残しているにもかかわらず退職手当を支給したことは犯罪的行為といえることから、退職手当の支給を決裁した者に対し、利息に相当する額の賠償を求めるもの。

3 地方自治法第242条第1項の要件に係る判断
  まず、本市の元職員に支給された退職手当の総額の返還を求める主張について、本件は前橋市職員の退職手当に関する条例(以下「条例」という。)第15条第1項第1号の規定に該当するものとして、退職手当の返納については条例第18条に規定する退職手当審査会を開催しているところである。
  次に、利息に相当する額の賠償を求める主張について、条例第13条に退職手当の支払の差止めについての規定があるが、同条第1項第1号において職員が刑事事件に関し起訴をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたときは退職手当の支払を差し止めると定めているところ、平成31年3月29日付で起訴されたとする措置請求書の内容から判断すると、平成30年8月23日付け及び平成30年12月20日付けでの当該元職員への退職手当等の支給についての決裁行為は条例に反した行為ではない。
  以上のことから、地方自治法第242条第1項に規定する違法または不当な行為により市に損害は生じておらず、また、公金の賦課徴収または財産(債権)の管理を怠る事実も認められないことから、本件請求を却下する。
**********

 この間、元職員と不倫関係だった女性職員の時間外手当等不正請求にかかる訴訟が進行しており、第1回弁論が2018年12月12日、第2回弁論が2019年1月30日、第3回弁論が同3月13日、第4回弁論が同4月24日、第5回弁論が同7月3日、第6回弁論が同8月28日、第7回弁論が同10月16日、第8回から弁論準備が同10月31日、第9回弁論準備が同11月28日、第10回弁論準備が2020年2月19日に開かれ、第11回弁論準備が5月27日に予定されましたが、新型コロナ禍により5月21日に裁判所からドタキャン通知が来ました。現時点では、第11回弁論準備がいつ開かれるかは未定です。

■こうした中、前橋市職員課担当者には、いつ元職員から退職金を取り戻すのか、裁判所で行き会う度に質問してきましたが、「請求する」というだけで、具体的なことは不明でした。

 ところが前橋市は、ことし1月29日に突然次の内容の記者発表をしました。

**********前橋市HP 2020年1月29日
ZIP ⇒ hodo_20200129_1.zip
報道機関各位
PRESS RELEASE 前橋市報道発表資料
       元職員に対する退職手当の返納処分について
 本市元職員による強制わいせつ被告事件について、前橋地方裁判所による判決(懲役6か月、執行猶予3年)が確定したことに伴い、前橋市職員の退職手当に関する条例(以下「退職手当条例」という。)の規定に基づき、当該元職員に対して、退職手当の全額の返納を命ずる処分を行いましたので、下記のとおり、お知らせします。
                記
1 該当職員    元管理職 50代 男性
2 退職日     平成30年8月19日
3 退職手当支給日 平成30年9月6日
4 判決及び宣告日 懲役6か月(執行猶予3年)、令和元年6月28日
5 判決確定日   令和元年7月13日
6 返納処分    退職手当の全額
7 処分決定日   令和2年1月24日
8 概要
 上記職員は、女性係員に対するセクハラ行為により、平成30年6月12日に停職9か月の懲戒処分を受け、停職中の平成30年8月19日に依願退職しました。
 退職に伴い、退職手当を支給しましたが、同事案については、刑事訴訟が行われ、令和元年6月28日に懲役6か月(執行猶予3年)の判決が宣告され、同年7月13日に確定したことから、退職手当審査会への諮問等退職手当条例の定めに基づく所定の手続を経て、同審査会の答申どおり、退職手当の返納を命じたものです。
<本件に関するお問い合わせ先>
職員課 人事係 電話 直通/027-898-6507
**********

 この記者発表を受けて、マスコミも報道しました。

**********産経新聞2020年1月30日07:06
前橋市、セクハラ元職員に退職手当全額返納命じる

前橋市役所庁舎
 前橋市は29日、部下だった女性にセクハラ行為をしたとして、強制わいせつ罪で有罪判決が確定した元管理職の50代男性に、支給した退職手当を全額返納するよう命じたと発表した。市は金額について「個人情報なので、公表は控える」としている。
 市によると、男性は平成28年12月、市内の居酒屋で開かれた職場の飲み会で部下だった女性の胸をもむなどのセクハラ行為をしたとして、30年6月に停職9カ月の懲戒処分を受け、約2カ月後に依願退職。これに伴い、市は退職手当を支給した。
 男性は強制わいせつ罪で起訴され、前橋地裁が言い渡した懲役6月、執行猶予3年の有罪判決が昨年7月に確定した。市は条例の規定に基づき、退職手当全額の返納を命じる処分を決めたという。
**********

■返納を命ずる処分は2020年1月24日となっています。既に半年が経過しようとしているため、当会では、次の内容の行政情報公開請求書を2020年7月14日に前橋市に提出しました。

*****行政情報公開請求書*****ZIP ⇒ 20200714osjicexlj.zip
<公開の請求に係る行政情報の内容>
2020年1月29日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わいせつで有罪確定の元管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。ついてはこの件に関する次の情報。
(1)返納を命じたことがわかる一切の情報。
(2)それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報。
(3)対応しない場合、督促の事実がわかる一切の情報。
**********

 すると、7月21日付の部分開示決定通知書が7月23日に当会事務局に届きました。

*****行政情報部分公開決定通知書*****ZIP ⇒ 20200725osjmicej.zip
様式第 3 号
          行政情報部分公開決定通知書
                          前橋市第51号
                          令和2年7月21日
 市民オンブズマン群馬
 代表 小 川   賢 様
                   前橋市長 山 本   龍
 令和2年7月14日付けで請求のあった行政情報の公開については、次のとおりその一部を公開することを決定したので、前橋市情報公開条例第9条第1項本文の規定により通知します。行政情報の公開の際には、この通知書を提示してください。
<公開の請求に係る行政情報の内容>
2020年1月29日の報道記事によれば、前橋市は同日、部下への強制わいせつで有罪確定の元管理職に退職手当全額の返納を命じたとしている。ついてはこの件に関する次の情報。
( 1 ) 返納を命じたことがわかる一切の情報。
( 2 ) それに対して、元管理職から前橋市に対して対応してきたことがわかる一切の情報。
( 3 ) 対応しない場合、督促の事実がわかる一切の情報。
<公開の方法>①閲覧 ②視聴 3写しの交付(口郵送)
<公開しない部分及びその理由>
条例第6条第2号該当
(1)のうち、退職手当の返納処分に係る起案及びその関連する資料に記載された退職手当受給者の所属、氏名、 代理人氏名及び支給額並びに当該元職員の生計の状況に関する情報は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報又は特定の個人は識別できないが、公開することによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
条例第6条第7号該当
 (1)のうち、答申書に押印された審査会の会長及び委員の印影については、印影が偽造等された場合、その者の財産を保護する上で、支障が生ずると認められるため。
条例第7条の3該当
 (2)及び(3)については、その情報が存在するか否かを答えるだけで、特定の個人の権利利益を害するおそれがあるため。
<公開を行うことができる日>令和2年7月21日以降
<公開の場所>情報公開コーナー(市役所2階)
<事務担当課等>総務部職員課(電話番号027- 224- 1111 内線 3502)
<備考>-
教示
 1 この決定に不服がある場合には、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、前橋市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定の日から1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。)。
 2 この決定については、この通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、前橋市を被告として(訴訟において前橋市を代表する者は前橋市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。
**********

■仰天しました。なんと、元職員が返済したかどうかについての情報は、存否応答拒否だというのです。

 監査委員事務局の上柿職員は、当会事務局に対して「元職員の退職金が返還されたときには報道機関に報告する」とも言っていましたが、報道機関には報告するけど、オンブズマンには教えてくれないようです。しかも、返済したかどうかも教えないというのですから、噴飯ものです。

 これが群馬県の県都を司る行政のやることか!前橋市の部分開示決定通知書を見た前橋市在住の当会会員ら市民の皆さんは、前橋市行政の体たらくについて口々に憤慨しています。

「ふざけすぎで呆れてしまう」

「退職金を返還したか否かの書類の存在の有無すら教えないとは、やはり返還などしていないのでは?」

「早期退職なので、2000万円くらい支払われているのだろうが、その退職金は我々市民の税金から支払われているものであり、民間会社とは意味が全く異なる」

「こんな馬鹿げた話があって良いのだろうか?」

「1月末の記者発表で新聞記事にまでしたのは、うるさい市民を黙らせるための茶番に違いない」

「金銭の問題には、時効があるはず。逃げ得を許さないように今後、さらなる追及をしていただきたいと切に願っている」


■まずは、ほとんど役に立ちませんが、部分開示される情報を入手後、不開示となった情報について、審査請求をするのか、あるいは、返済のための請求を怠る事実の違法確認のための住民監査請求ないし住民訴訟に踏み切るか、次回の定例会までに方針を決めて、定例会で参加者の同意を得たら対応してまいりたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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前橋市職員勤務不正申告損害回収住民訴訟・・・不正時間外手当の遅延損害金突如支払われる!

2020-03-07 23:22:00 | 前橋市の行政問題


■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきて、さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日訴状を提出しました。その後、12月12日の第1回、2019年1月30日の第2回、3月13日の第3回、4月24日の第4回、7月3日の第5回、8月28日の第6回、そして場所を31号ラウンドテーブル法廷に移して10月16日の第7回、10月31日の第8回、11月28日の第9回弁論を経て、第10回弁論が2020年2月19日(水)10⃣時30分から約12分間ランドテーブル法廷で開かれました。

前橋地裁3階の配置図。エレベーターホールに出て正面の書記官前の廊下を右手に行くと、廊下の左側の一番奥に31号ラウンドテーブル法廷がある。なお、手前の第1準備室や第2準備室は、裁判官が当事者の意見を個別に聴取する際などに使われている。


民事裁判では、裁判官と当事者がだ円形のテーブルを囲んで着席することのできる「ラウンドテーブル法廷」も利用することができる。裁判官も当事者も、お互いにリラックスした雰囲気で話をすることができるので、好んでこの場所を使う裁判官も多い。もちろん数は少ないが傍聴席もある。ただし、非公開の「弁論準備」の際にも、個々が多用される。写真出典:裁判所ナビ
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/H30navi.pdf 


 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
○2019年1月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2866.html
○2019年2月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・1月30日の第2回口頭弁論の模様
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2877.html
○2019年2月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・被告前橋市から時間外と病欠中の支払情報が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2884.html
○2019年6月26日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論迫り前橋市から第3準備書面が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2969.html
○2019年6月27日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論向け被告前橋市の第3準備書面の欺瞞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2970.html
○2019年8月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論後、8月5日に原告準備書面(3)提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3007.html

 上述のとおり第10回口頭弁論は2020年2月19日(水)10時30分から地裁31号ラウンドテーブル法廷で約12分間行われました。裁判長ら裁判官3名と原告の当会事務局長、そして被告の弁護士3名と前橋市の職員課職員2名が参加し、傍聴席には当会代表ら4名が着席しました。

 最初に裁判長は、原告が1月20日に提出した甲14号証の確認と、被告が直前の2月18日に提出した乙20号証の確認を行いました。

 裁判長は原告に対して、甲14号証の原本の提示を求めましたが、原告は当事者である元副館長の押印した陳述書をそのまま提出したと答えたところ、裁判長は手元の文書を見て「ああ、これね」と納得しました。

 裁判長は続いて被告が前日に提出した乙20号証について、この原本の提示を被告に求めました。すると被告は「持っているが、マスキングの写しになります」と答えました。

 裁判長はクリニックの読み方を確認したあと、被告に「診療記録の提出は?」と尋ねました。すると被告は「記録用紙が医師記録に入っていたが、クリニックは出してくれなかった」と釈明しました。

 裁判長は「カルテにつぶさな様子。たとえば、体調とか気分とか、いろいろな記録があるとおもう。それを提出してもらいたいんです」と被告に訴訟指揮をしました。

 すると被告は「すいません。医師のほうに(乙20号証を)書いていただくときに、今回提出の者以外については患者さんのほうにちょっとききまして・・・」と答えました。

 すると裁判長は「どういうことかな。あのう、秘密の形。この裏付けがないとね。それがないと事実関係の確認のしようがない」と言いました。被告は「うーん」と言ったまま黙り込みました。

 裁判長は「結局(患者)本人が同意すればよろしいのかな」と水を向けると、被告は「そうですね」と言いました。

 裁判長は「それがないと医学的な裏付けがあるのかないのか、ちょっと判断しかねる。後付けでこういう報告書をつくられてもね。患者さんのほうに確認してもらったほうがいいね。それを踏まえて人証の選択をどうするかということになると思っている」と分かりやすく説明すると、被告はやっと理解したらしく「はい」と答えました。

 裁判長はつぎに原告に向かって「それで(争点が)2つあったよね。残業代のこっていたのは遅延損害金で、それを今回支払ったので、(原告の争点の1つの)目的はいちおう達成したことになるね」と言いました。

 原告は「いきなり払ってきましたからね。ビックリです」と答えました。

 裁判長は「いちおう訴訟のうち時間外手当に関する訴えの利益は、もう見えなくなってるから、それはもうね。審理のテーマを2つ目のほうに。趣旨は理解できたよね。次回迄にこのことを考えてください」と原告に訴訟指揮をしました。原告は「はい」と答えました。

 裁判長は「主張書面のほうは概ね出揃っている感があるが、なにか他に補充することがありますか」というので、原告は「乙16号証の陳述書を読んだ当時の嘱託職員から反論したいと、陳述したいとの要望が寄せられています」と答えました。

 裁判長は「(反論の陳述書が)出されるのは読むから。それで、嘱託職員のかたがたは証人でも出たいと?」と原告に訊いてきたので、原告は「はいそうです」と頷きました。

 裁判長は「そうすると、原告は同僚らの陳述書を用意する予定で、その趣旨は、内容に対する異議不服を申し立てたい、修正したいということだね。乙16号証の陳述書の内容に対する弾劾を陳述するものだということかね」と確認を求めてきたので、原告は「はい」と頷きました。

 次に裁判長は被告に向かって「被告は紙による陳述をそれ以外予定していますか」と訊きましたが、被告は「・・・」と黙っていました。それ以上の陳述は予定していないようでした。

 それから裁判長は「次回は人証調べの準備をすすめて行きたい。要するに誰を調べて、どういう順番でやるのか、というところ。ところで、被告代理の検討に必要な持ち時間は?」と被告にクリニックの診療記録の入手交渉に必要な時間を尋ねました。

 被告は「電子カルテがあればよいのだが」というと、裁判長は、自身のこれまでの経験から「おそらく日本語が多いだろうが、まれに投薬品の記載は英語かも。それならそれで時間がかかるのは仕方がないので、時間がかかるかもしれないが、トライしてみてほしい」と被告に訴訟指揮をしました。

 そして「原告のほうは?」と訊かれたので、原告は「1か月もかからないと思います」と答えました。

 すると裁判長は「じゃあ、1か月くらい先で入れればよいかな。・・・あれ、予定がいっぱいだな。25日・・・。次回は・・・3月25日水曜日の午後ではどうか」というと、原告はOKと答えましたが、被告が手帳の予定表を見て、「差し支えます」と答えました。

 そこで裁判長は「26日木曜日の午後は? 1時から2時の間?」と被告に尋ねたところ、被告が頷いたので、「じゃあ、1時半から2時の間は大丈夫だね。直前に弁論の法廷があるので、それが終わってから駆け付ける。それでは3月26日の1時半ということにしたい」と次回期日を指定しました。

 続けて裁判長は「原告は、きょうから1か月くらいあれば大丈夫?」というので原告は「はい」と答えました。「では書面提出期限は3月18日でどうか」と念押しされたので、原告は「はい」と了承しました。裁判長は最後に「次回期日は3月26日で、原告からの書面は18日に出してもらいます」と述べて、法廷を退席しました。

■ということで、次回第11回目の口頭弁論期日は2020年3月26日(水)午後1時半からと決まりました。

 今回第10回口頭弁論で注目されるのは、前日に被告から提出された第5準備書面です。内容を見てみましょう。

*****送付書兼領収書*****ZIP ⇒ 20200214itji1719j.zip
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
ご担当 森山書記官 殿
原告
鈴 木  庸   殿
                        令和2年2月14日
                  前橋市大手町3丁目4番16号
                  被告訴訟代理人
                    弁護士 石 原 栄 一
                  電話027-235-2040
          送  付  書
   事件の表示 :御 庁 平成30年(行ウ)第12号
   事 件 名 :不倫書院時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
   当 事 者 :原 告 鈴 木  庸
          被 告 前橋市長 山本 龍
   次回期日  :令和2年2月19日午前10時30分

  下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます。
      1 第5準備書面            1通
      2 乙第17~19号証        各1通
      3 証拠説明書(乙17~19)     1通

                              以 上
----------------------------切らずにこのままでお送り下さい----------------------
受  領  書

 上記書類、本日受領致しました。
                      令和2年2月11日
                原告   鈴 木   庸

 前橋地方裁判所民事1部合議係 御中(森山書記官殿):FAX027-233-0901
 石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 石原栄一)行  :FAX027-230-9622

*****被告第5準備書面*****ZIP ⇒ 20200214itji1719j.zip
<p1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴 木 庸
被 告  前橋市長 山本龍

           第5準備書面
                     令和2年2月14日

前橋地方裁判所民事第1部合議係  御中

           〒371-0026
           群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
           石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
           TEL 0272-235-2040 / FAX 027-230-9622
           被告訴訟代理人弁護士  石  原  栄  一
           同      弁護士  猿  谷  直  樹
           同      弁護士  安 力 川  美  貴
           同    指定代理人  宮  坂  恵 理 子
           同    指定代理人  加  藤  正  寛
           同    指定代理人  阿 久 沢    理
           同    指定代理人  古  永  和  也

<p2>
第1 請求の原因に対する認否の変更(本件時間外勤務手当中請に関する訴外小島の不法行為について)
 1 訴外小島は,平成29年6月29日(乙17)に,時間外勤務命令簿を自ら書き直し,月例処理担当の嘱託職員に提出して時間外勤務中請した。
   この時間外勤務の中請によって,訴外小島が地域づくリフェスタに参加した分の時間外手当(以下「木件時間外手当」という)を,理由がないにもかかわらず,前橋市から取得することになることにつき,訴外小島に過失があつたとする限りで認める。
 2 したがつて,訴外小島が,本件時間外手当の申請をしたことは,過失による不法行為にあたることにつき争わない。
第2 被告の主張
 1 被告が訴外小島に対して損害賠償請求したこと
  (1) 前橋市は訴外小島に対し,令和2年2月3日,上記時間外手当3226円にかかる遅延損害金191円を請求した(乙18)。訴外小島の不法行為の日は,上述のとおり,嘱託職員に対して時間外勤務命令簿(乙11)を書き直して提出した平成29年6月29日である。他方で,本件時間外手当3226円 が支払われたのは,平成30年9月4日である。そのため,遅延損害金は,不法行為の日(平成29年6月29日)から元本の弁済日(平成30年9月4日)までの433日間分である。
   (計算式)
    3,226円×0.05×433日 (H29,6.29~H30.9.4)÷365日≒191円
    なお,同請求を受け,訴外小島は,被告に対して,令和2年2月5日,同金額を支払った(乙19)。
  (2) 他方で,原告は,遅延損害金の算定期間を平成29年7月20日から支払済みまで(すなわち,平成30年9月4日まで)としている(第3回口頭弁論調書2頁原告第1項(1),平成31年3月8日付け訴状再訂正申立書1頁)。

<p3>
    同期間の遅延損害金は,182円であるから(下記計算式参照),被告は,訴外小島に対して請求の趣旨第1項に係る金額を全額請求した。
   (計算式)
    3,226円×0.05×412日 (H29.7.20~H30.9.4) ÷365≒182円
 2 結論
   よって,原告の時間外手当にかかる請求(請求の趣旨第1項)は訴えの利益を失うから,却下されるべきである。
                             以 上

=====乙号証=====
○乙17号証
「時間外勤務手当等実績報告書」平成29年7月支給分 所属名 生活課030118
○乙18号証
前橋市 納入通知書兼領収証書
前橋市 領収済通知書(控)
前橋市 領収済通知書
○乙19号証
前橋市 領収済通知書

=====証拠説明書=====
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴 木 庸
被 告  前橋市長 山本龍

        証拠説明書(乙17~19)
                     令和2年2月14日

前橋地方裁判所民事第1部合議係  御中

                  被告訴訟代理人
                    弁護士  石 原 栄 一

●号証:乙17
○標目(原本・写しの別):時間外勤務手当等実績報告書(平成29年6月分)・写し
○作成年月日:H29.6.29
○作成者:被告
○立証趣旨:訴外小島の時間外勤務申請が平成29年6月29日に行われていること等(日付の記載にマーカー済み)。
●号証:乙18
○標目(原本・写しの別):納入通知書兼領収証書・写し
○作成年月日:R2.2.3
○作成者:同上
○立証趣旨:被告が,訴外小島に対して,本件時間外勤務手当3226円に対する遅延損害金191円を請求したこと等(日付の記載にマーカー済み)。
●号証:乙19
○標目(原本・写しの別):領収済通知書・原本
○作成年月日:R2.2.5
○作成者:同上
○立証趣旨:訴外小島が,被告に対して,本件時間外勤務手当3226円に対する遅延損害金191円を支払ったこと等。
**********

 突如、被告が提出してきた第5準備書面は、要するに、争点1の不倫していた時間外手当分3226円(既に返済済み)の422日に相当する遅延損害金として法定利息191円が支払われたから、争点1を取り下げろ、というものです。

■被告の前橋市役所のこの論理には、首をかしげざるを得ません。なにしろ、嘱託職員に咎められた訴外職員が、時間外勤務命令簿を書き換えて、それを上司(所属長)で不倫相手の館長の石田健一が承認し、さらに職員課長まで承認印を押印していたわけです。

 当初、訴外職員の代わりに不倫相手の石田が作成した時間外勤務命令簿(甲9)を、嘱託職員に見とがめられた訴外職員がその場で二重線を引いて訂正したものが、生活課を経て職員課に提出されたはずなのに、今回、甲8の代わりに誰かが偽造した乙11号証をさらに書き直したものが乙17号証として法廷に提出されたのです。

 これほど公文書を杜撰に扱う役所など、他にあるのでしょうか。それとも、役所というものは、前橋市役所に限らず、公文書の扱いがこのように軽いのでしょうか。

■しかも、今回は住民訴訟で、遅延損害額として法定利息5%を取り戻しましたが、前橋市が住民の税金滞納者に対する延滞金としては、8.9%から14.6%が課せられており、この観点からも、身内の公務員を優遇する前橋市の体質が如実に表れていると言えます。

 現在、2020年3月26日(水)午後1時半から開かれる次回第11回口頭弁論に向けて当会事務局では準備を進めております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「2019年8月以降の原告・被告裁判資料」
**********
・2019年8月5日:原告準備書面(3) ZIP ⇒ 202190805irj.zip
・2019年9月26日:被告第4準備書面 ZIP ⇒ 201909264.zip
・2020年1月20日:乙第16号証 ZIP ⇒ 2020012416q.zip
・2020年2月4日:甲第14号証 ZIP ⇒ 20200120b14q.zip
・2020年2月14日:被告第5準備書面(上記記事内で紹介)
・2020年2月14日:乙第17~19号証(同上)
・2020年2月18日:乙第20号証 ZIP ⇒
**********

コメント (1)
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