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公益財団法人・賀茂御祖神社(かものみおやじんじゃ・以下通称の下鴨神社とします)・境内糺の森保存会のHPによれば、神社の「糺の森(ただすのもり)」は、縄文時代から続く3万6千坪の森で、ケヤキ、エノキ、ムクノキなどの広葉樹を中心に、樹齢600~200年の樹木が約600本もある貴重な森です。

 

下鴨神社は「糺の森整備計画」を作成していますが、神社には21年ごとに約70棟の社殿などを修復・新調する「式年遷宮」があり、1回の遷宮に約30億円もの費用がかかるため、糺の森の整備費用が工面できなくなっています。2015年の34回目の遷宮では、国の補助金と寄付を合わせても必要額を満たせず赤字となっています。

神社は、その赤字の穴埋めと「糺の森整備」を進めるため、 やむを得ず境内に「定期借地権付きマンション」の建設を決意しています。・・・鳥居の先には、マンションと整備された参道がほぼ完成していました。

「京都市」のHP(京都市情報館)には<今回の計画地は,世界遺産である糺の森から道路を隔てて南側に隣接し,法令上集合住宅の建設が可能な地域である>・・・糺の森の南側から見たマンションと整備された参道

<地域は「既存樹木の保全」,「日本瓦葺きの和風外観の建築物」などの景観が求められ、参道沿いは「緑豊かな社家町の雰囲気の継承」が求められる地域である>・・・糺の森の参道

<計画地は,アスファルト舗装の元駐車場だった場所で,そこに建物を数棟に分けて配置し、日本瓦や生垣を施すとともに,糺の森と調和した整備がなされる>ことで景観は守られるとし、工事を許可したようです。・・・二の鳥居

ところが周辺住民らが市風致地区条例違反だとして、許可の取り消しを求めた訴訟を京都地裁におこしています。・・・糺の森

今年(2017年)3月30日に京都地裁でその判決があり、久保田浩史裁判長は住民の訴えを却下しています。

その要旨は、「景観条例は、不特定多数の利益を保護するもので、周辺住民だけの個別的利益を保護するものではない」とし、周辺住民には原告としての適格がないと判断したようです。



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