東京新聞の調査。
なかなか大きな規模の組織ではないと、この手の調査はたいへんです。
東京新聞のご努力に感謝申し上げます。
法律学、憲法学を学んだものなら、誰しもが、今回の安全保障関連法案が違憲であると判断すると考えます。
なぜならば、日本国憲法は、集団的自衛権の行使を認めたおらず、あくまでも集団的自衛権を認める法案を提出するのであるならば、まず、違憲な部分を合憲に、すなわち、憲法改正をしたうえで提出すべきであって、憲法遵守義務のある者(国務大臣、国会議員、公務員等)が憲法を遵守していないという立憲主義に反する明らかな誤りがあるからです。
(参照、日本国憲法 第10章)
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
世の中、多様性があるもので、その立場上、学問上は正しくとも、正しいことを述べることができない方(御用学者含め、はだかの王様の服を、絶賛せざるをえない大人)もおられます。ちなみに御用弁護士がおられることも残念でなりません。
そのあたりの反映結果が、憲法学者9割「違憲」と、百パーセントではない結果となっております。
都合のよい対象者だけを選んだわけではないという調査自体の公正性を示していると考えます。
「違憲・合憲双方の回答者から「法制の合憲性が学者の意見の多寡で決まるわけではない」とする意見が複数あった。」ということですが、まさに、回答者のおしゃる通りです。
憲法学者の専門的な意見を学んだ私達国民こそが、法制の合憲性をきちんと判断し(今回の場合は、安全保障関連法案が違憲であるということを理解し)、私達国民の手で、違憲な法案をまずは、政治プロセスを通じて廃案にすべきと考えます。
もちろん、最高裁も法の番人として、違憲な法案を無効であるとして廃案にはしてくださいますが(憲法81条)、それには時間がかかりすぎる欠点があります。犠牲者が出てからの国家賠償請求では、遅すぎるのです。
(参照、日本国憲法)
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
***************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015070902000148.html
【政治】
安保法案 憲法学者9割「違憲」 本紙調査に204人回答
2015年7月9日 朝刊
本紙は、他国を武力で守る集団的自衛権行使を柱とする安全保障関連法案に関し、全国の大学で憲法を教える教授ら三百二十八人を対象に、法案の合憲性などを尋ねるアンケートを実施した。回答した二百四人(回答率62%)のうち、法案を「憲法違反」(違憲)としたのは、六月四日の衆院憲法審査会に自民党推薦で出席した長谷部恭男・早稲田大教授をはじめ、青井未帆・学習院大教授、愛敬(あいきょう)浩二・名古屋大教授ら百八十四人。回答者の90%に上り、憲法学者の圧倒的多数が違憲と考えている現状が鮮明になった。
「合憲」は百地(ももち)章・日本大教授ら七人(3%)にとどまった。「合憲・違憲を議論できない」などとして、「その他」と回答した人も十三人(6%)いた。違憲と答えた人は、回答しなかった人も含めた総数三百二十八人でみても過半数を占めた。
違憲と回答した人の自由記述による理由では、集団的自衛権の行使容認が憲法を逸脱していることに言及した人が最も多く、六割を超えた。政府は安保法案で認めた集団的自衛権は「限定的にとどまる」と合憲性を主張する。だが「たとえ限定的なものであれ、改憲しない限り不可能」(阪口正二郎・一橋大教授)と、限定容認を含め否定する意見も多かった。
手続き上の問題や、集団的自衛権行使の判断基準となる「武力行使の新三要件」が明確でないことを理由に挙げた人も、それぞれ二十人程度いた。
手続きに関しては、安倍政権が昨年七月、閣議決定だけで憲法解釈を変更したことに関し「一内閣の閣議決定で変更した手法に問題がある」(高橋利安・広島修道大教授)との批判が目立った。
新三要件には「要件が不明確で、限定は事実上ないに等しい」(木下昌彦・神戸大准教授)といった疑念が示された。
一方、安保法案を「合憲」とした人は「個別的か、集団的かを憲法判断の基準とすることは自衛権保持という観点からは意味がない」(木原淳・富山大教授)などを理由に挙げた。
ただ違憲・合憲双方の回答者から「法制の合憲性が学者の意見の多寡で決まるわけではない」とする意見が複数あった。
九条改憲の是非については、75%の百五十三人が「改正すべきではない」と回答。「改正すべきだ」は十七人だった。「その他」や無回答が三十四人いた。
安保法案に対する違憲批判は、衆院憲法審で長谷部氏ら三人の憲法学者全員が違憲と表明して以降、全国的に広がっている。政府は当初「違憲でないという憲法学者もたくさんいる」(菅義偉(すがよしひで)官房長官)などと反論していた。
◆「立憲主義の危機」強い懸念
「今回の論議は単なる安全保障政策の憲法適合性の問題ではない。現政権の立憲主義への挑戦、憲法の否定ととらえねばならない」
アンケートの自由記述では、桐蔭横浜大の森保憲教授がこう記したように、安倍政権が憲法解釈を変更し、安全保障関連法案の成立を目指していることに「立憲主義の危機だ」と懸念の声が相次いだ。
立憲主義は国民の権利や自由を守るため、憲法によって国家権力の暴走を縛るという考え方で、民主的な憲法を持つ世界各国で共有する。森氏は「『縛られている者』が自らを縛る鎖を緩和することは、明らかに立憲主義に反する」と政権による解釈変更を批判。富山大の宮井清暢(きよのぶ)教授は「安倍政権の憲法無視(敵視)は、過去のどの政権にも比しえない異常なレベル」と断じた。
安倍政権の姿勢に対しても、独協大の右崎正博教授は「安倍政権や自民党が数の力を背景に、自分の意見だけを一方的にまくしたて、他の言い分は聞かずに無視する態度は大いに疑問」と指摘。名古屋大の本秀紀教授は「立憲主義や民主主義と実質的に敵対する国政運営は、国論を一色に染め上げて侵略戦争に突入した戦前を想起させる」と危機感を強める。
龍谷大の丹羽徹教授は「安倍内閣は、対外的には『法の支配』の重要さを言うが、国内では憲法を頂点とする法に対する蔑視が甚だしい」とした上、「労働法制、社会保障法制、教育法制の多くは憲法が保障する権利を侵害する方向で改正が行われている」と警鐘を鳴らす。
山形大の今野健一教授はこう呼び掛けた。「国民の人権を守るための憲法を語る言葉を、権力担当者に独占させてはならない。主権者たる国民が憲法を積極的に語ることこそが、『憲法を国民の手に取り戻す』ことにつながる」 (鷲野史彦)
◆アンケートの方法
「平成26年度全国大学一覧」(文教協会)が掲載している大学、大学院の法学系の学部、学科、研究科で、憲法を専門にしているか、憲法の講義をしていると確認できた教授、准教授、特任教授、客員教授、名誉教授の計328人を対象にした。
アンケートは6月19日に郵送し、204人から回答を得た。回答率は62%。
設問は3つ。問1は「安全保障関連法案は憲法に照らして合憲か違憲か」。(ア)合憲である(イ)違憲である(ウ)その他-の選択肢から選び、理由を記述してもらった。
問2は「憲法9条は改正すべきかどうか」。選択肢は(ア)改正するべきだ(イ)改正するべきではない(ウ)その他-で、その理由も尋ねた。
問3は、憲法をめぐる状況について、意見を自由に記述してもらった。
なかなか大きな規模の組織ではないと、この手の調査はたいへんです。
東京新聞のご努力に感謝申し上げます。
法律学、憲法学を学んだものなら、誰しもが、今回の安全保障関連法案が違憲であると判断すると考えます。
なぜならば、日本国憲法は、集団的自衛権の行使を認めたおらず、あくまでも集団的自衛権を認める法案を提出するのであるならば、まず、違憲な部分を合憲に、すなわち、憲法改正をしたうえで提出すべきであって、憲法遵守義務のある者(国務大臣、国会議員、公務員等)が憲法を遵守していないという立憲主義に反する明らかな誤りがあるからです。
(参照、日本国憲法 第10章)
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
世の中、多様性があるもので、その立場上、学問上は正しくとも、正しいことを述べることができない方(御用学者含め、はだかの王様の服を、絶賛せざるをえない大人)もおられます。ちなみに御用弁護士がおられることも残念でなりません。
そのあたりの反映結果が、憲法学者9割「違憲」と、百パーセントではない結果となっております。
都合のよい対象者だけを選んだわけではないという調査自体の公正性を示していると考えます。
「違憲・合憲双方の回答者から「法制の合憲性が学者の意見の多寡で決まるわけではない」とする意見が複数あった。」ということですが、まさに、回答者のおしゃる通りです。
憲法学者の専門的な意見を学んだ私達国民こそが、法制の合憲性をきちんと判断し(今回の場合は、安全保障関連法案が違憲であるということを理解し)、私達国民の手で、違憲な法案をまずは、政治プロセスを通じて廃案にすべきと考えます。
もちろん、最高裁も法の番人として、違憲な法案を無効であるとして廃案にはしてくださいますが(憲法81条)、それには時間がかかりすぎる欠点があります。犠牲者が出てからの国家賠償請求では、遅すぎるのです。
(参照、日本国憲法)
第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015070902000148.html
【政治】
安保法案 憲法学者9割「違憲」 本紙調査に204人回答
2015年7月9日 朝刊
本紙は、他国を武力で守る集団的自衛権行使を柱とする安全保障関連法案に関し、全国の大学で憲法を教える教授ら三百二十八人を対象に、法案の合憲性などを尋ねるアンケートを実施した。回答した二百四人(回答率62%)のうち、法案を「憲法違反」(違憲)としたのは、六月四日の衆院憲法審査会に自民党推薦で出席した長谷部恭男・早稲田大教授をはじめ、青井未帆・学習院大教授、愛敬(あいきょう)浩二・名古屋大教授ら百八十四人。回答者の90%に上り、憲法学者の圧倒的多数が違憲と考えている現状が鮮明になった。
「合憲」は百地(ももち)章・日本大教授ら七人(3%)にとどまった。「合憲・違憲を議論できない」などとして、「その他」と回答した人も十三人(6%)いた。違憲と答えた人は、回答しなかった人も含めた総数三百二十八人でみても過半数を占めた。
違憲と回答した人の自由記述による理由では、集団的自衛権の行使容認が憲法を逸脱していることに言及した人が最も多く、六割を超えた。政府は安保法案で認めた集団的自衛権は「限定的にとどまる」と合憲性を主張する。だが「たとえ限定的なものであれ、改憲しない限り不可能」(阪口正二郎・一橋大教授)と、限定容認を含め否定する意見も多かった。
手続き上の問題や、集団的自衛権行使の判断基準となる「武力行使の新三要件」が明確でないことを理由に挙げた人も、それぞれ二十人程度いた。
手続きに関しては、安倍政権が昨年七月、閣議決定だけで憲法解釈を変更したことに関し「一内閣の閣議決定で変更した手法に問題がある」(高橋利安・広島修道大教授)との批判が目立った。
新三要件には「要件が不明確で、限定は事実上ないに等しい」(木下昌彦・神戸大准教授)といった疑念が示された。
一方、安保法案を「合憲」とした人は「個別的か、集団的かを憲法判断の基準とすることは自衛権保持という観点からは意味がない」(木原淳・富山大教授)などを理由に挙げた。
ただ違憲・合憲双方の回答者から「法制の合憲性が学者の意見の多寡で決まるわけではない」とする意見が複数あった。
九条改憲の是非については、75%の百五十三人が「改正すべきではない」と回答。「改正すべきだ」は十七人だった。「その他」や無回答が三十四人いた。
安保法案に対する違憲批判は、衆院憲法審で長谷部氏ら三人の憲法学者全員が違憲と表明して以降、全国的に広がっている。政府は当初「違憲でないという憲法学者もたくさんいる」(菅義偉(すがよしひで)官房長官)などと反論していた。
◆「立憲主義の危機」強い懸念
「今回の論議は単なる安全保障政策の憲法適合性の問題ではない。現政権の立憲主義への挑戦、憲法の否定ととらえねばならない」
アンケートの自由記述では、桐蔭横浜大の森保憲教授がこう記したように、安倍政権が憲法解釈を変更し、安全保障関連法案の成立を目指していることに「立憲主義の危機だ」と懸念の声が相次いだ。
立憲主義は国民の権利や自由を守るため、憲法によって国家権力の暴走を縛るという考え方で、民主的な憲法を持つ世界各国で共有する。森氏は「『縛られている者』が自らを縛る鎖を緩和することは、明らかに立憲主義に反する」と政権による解釈変更を批判。富山大の宮井清暢(きよのぶ)教授は「安倍政権の憲法無視(敵視)は、過去のどの政権にも比しえない異常なレベル」と断じた。
安倍政権の姿勢に対しても、独協大の右崎正博教授は「安倍政権や自民党が数の力を背景に、自分の意見だけを一方的にまくしたて、他の言い分は聞かずに無視する態度は大いに疑問」と指摘。名古屋大の本秀紀教授は「立憲主義や民主主義と実質的に敵対する国政運営は、国論を一色に染め上げて侵略戦争に突入した戦前を想起させる」と危機感を強める。
龍谷大の丹羽徹教授は「安倍内閣は、対外的には『法の支配』の重要さを言うが、国内では憲法を頂点とする法に対する蔑視が甚だしい」とした上、「労働法制、社会保障法制、教育法制の多くは憲法が保障する権利を侵害する方向で改正が行われている」と警鐘を鳴らす。
山形大の今野健一教授はこう呼び掛けた。「国民の人権を守るための憲法を語る言葉を、権力担当者に独占させてはならない。主権者たる国民が憲法を積極的に語ることこそが、『憲法を国民の手に取り戻す』ことにつながる」 (鷲野史彦)
◆アンケートの方法
「平成26年度全国大学一覧」(文教協会)が掲載している大学、大学院の法学系の学部、学科、研究科で、憲法を専門にしているか、憲法の講義をしていると確認できた教授、准教授、特任教授、客員教授、名誉教授の計328人を対象にした。
アンケートは6月19日に郵送し、204人から回答を得た。回答率は62%。
設問は3つ。問1は「安全保障関連法案は憲法に照らして合憲か違憲か」。(ア)合憲である(イ)違憲である(ウ)その他-の選択肢から選び、理由を記述してもらった。
問2は「憲法9条は改正すべきかどうか」。選択肢は(ア)改正するべきだ(イ)改正するべきではない(ウ)その他-で、その理由も尋ねた。
問3は、憲法をめぐる状況について、意見を自由に記述してもらった。
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