「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

憲法前文に読む『人民の人民による人民のための政治』

2016-05-06 18:59:46 | 日本国憲法
 日本国憲法 前文に、リンカーンの言葉、『人民の人民による人民のための政治』の文言がきちんと入れられていたということです。

 「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

 

 当然であるかもしれないけれども、新鮮な発見であったので、記載をします。

*************朝日新聞***********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12342541.html
(憲法を考える)1947年の祈り 国際基督教大学学務副学長・森本あんりさん

2016年5月5日05時00分


 「憲法と米国の理想と言えば、『人民の人民による人民のための政治』というリンカーン米大統領の『ゲティズバーグ演説』が思い浮かびます。あの演説、どこでなされたかご存じですか」

 ――どこでしょう。

 「南北戦争の戦没者が眠る墓地の前です。米国の戦争で、60万人という最大の死者を出したのが南北戦争です。その戦場だったゲティズバーグを国有墓地にする献納式で、リンカーンは戦没者に新しい民主主義を誓ったのです。実は、この演説の要素は日本の憲法にも入っています。前文の『その権威は国民に由来し』は『人民の』、『その権力は国民の代表者がこれを行使し』は『人民による』、『その福利は国民がこれを享受する』は『人民のための』です。戦争の惨禍を経験し、戦没者に対して新しい民主主義を誓う、という点は日本国憲法とゲティズバーグ演説に共通しています」


*****日本国憲法 前文*****************

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使しその福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 子どもの日。すべての子ども... | トップ | もめるほど良いものができる... »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
日本国憲法前文とリンカーンの言葉 (小林宏)
2016-05-08 14:27:43
 日本国憲法前文とリンカーンの言葉との関係についてご一考頂きたいと思います。前者は「国民に由来し」、後者は現に国民のもの(of the people)。前者は「国民の代表者がこれを行使し」、後者は国民が主体(by the people)。前者は「国民がこれを享受する」(棚ボタ式)、後者はfor the people(これを私はfor the benefit of the peopleではなくfor the will of the peopleと解し、そこにthe peopleの主体性を認めます)。私は日本国憲法への敬意を惜しみませんが、この点に関してはgovernment of the people, by the people, for the peopleの名誉に掛けて申しあげます。
 拙著「"Government of the people, by the people, for the people,"とは何か?」(2013.近代文芸社)をご覧頂ければ幸いです。
 なお、現フランス憲法はpour le peupleの前にetを加えている他は全く同じ形で引用しています。
返信する

コメントを投稿

日本国憲法」カテゴリの最新記事