Ⅰ 著作者人格権とは?
著作物に対する著作者の人格的利益、すなわち、社会的評価としての名誉や自己決定としての個人的なこだわりなど精神的利益を広く含んだ利益を保護する権利
著作者の一身に専属し、譲渡することはできないと規定されている。(著作権法59条)
主なものは、公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)
Ⅱ 公表権(18条):未公表の著作物について、いつ公表するかを決定することのできる権利。
対象は、あくまで「まだ公表されていない」著作物のみ、著作者の同意を得ないで公表された著作物を含む。
すでに公表されてしまっている著作物には、働かない。
公表権の制限:以下の場合、公表権の侵害にならない
1)同意の推定:一定の公衆への提供または提示に同意したものと推定され、公表権の侵害にならない
〇著作者が著作権を譲渡した場合(18条2項1号)
〇著作者が美術の著作物または写真の著作物の原作品を譲渡した場合(18条2項2号)
〇著作権法29条の規定により映画の著作物の著作権が映画製作者に法定帰属した場合(18条2項3号)
2)情報公開法等による制限:一定の情報公開によって著作物が公表される場合は公表権の侵害にならない(18条3・4項)
Ⅲ 氏名表示権(19条):著作物に著作者名を表示するか、それともしないか、表示するとすればどのようなものを表示するかについて決定することができる権利
著作者名は、実名か変名を選択できる。
単に氏名を表示すればよいというのではなく、著作者名として表示することが必要。
氏名表示権の制限:以下の場合、氏名表示権の侵害にならない
1)従前の表示に従う場合(19条2項)
2)省略できる場合(19条3項)
3)情報公開法等との調整(19条4項)
Ⅳ 同一性保持権(20条):著作物の改変に反対できる権利
客観的には、改変によって著作物の価値が明らかに高まった場合であっても、その改変が著作者の意に反する限り、侵害となる。
著作物のタイトルは、著作物それ自体ではなく、創作性を有しないことも多いが、同一性保持権によって保護される。(20条1項)
同一性保持権の制限:以下の場合、同一性保持権の侵害にならない(20条2項)
1)用字等の変更(20条2項1号):例えば、小学生に読みやすくするために難しい漢字をひらがなにすること。
2)建築物の増築等(20条2項2号)
3)コンピュータープログラム(20条2項3号):コンピュータープログラムのバージョンアップのために必要な改変など
4)やむをえない改変/一般条項(20条2項4号)
Ⅴ みなし著作者人格権 113条6項
著作者人格権の侵害に至らないような行為であっても、著作者の名誉または声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害するとみなされる。
Ⅵ 著作者が存しなくなった後における人格的利益保護(60条)
著作者人格権は、著作者の一身に専属するものであるが、著作者の死亡とともに消滅すると考えられる。
著作者が存しなくなった後においても、著作物を公衆に提供または提示する者は、著作者が存しているとしたならば、その著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと規定。
⇒死亡した著作者の遺族のうち一定の者(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹)が、そうした行為をする者またはするおそれのある者に対して差止め及び(故意または過失がある場合は)名誉回復等の措置を請求できる。(116条1項)
以上
******いままでの記載、著作権法を知るために******
<著作権法>
8)著作権法でいう「著作者」とは、誰か?資金やアイデア提供ではなく実際創作した人、ゴーストライターも。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d964666a16400d965a4a2d66cfff259d
7)新聞記事に担当記者名が○○特派員発のように書かれた場合、その記事の著作者は新聞社、それとも記者?
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/a189245ead29078ec3d82ec679a503b5
6)著作権法:特殊な著作物(二次的著作物、編集著作物、データベースの著作物)について (20130520 2年目)
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5)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。(建築、図面、映画、写真、プログラム言語等)(20130520 2年目)
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4)著作物とは?著作権法10条1項を個別に検討。言語著作物、音楽、舞踏、純粋・応用美術、フォント等(20130422 2年目)
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3)著作権法を考える手順の1つ目、著作物とは?(20130409 2年目)
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1)所有権と著作権のちがい(20130401 2年目)
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