子どもの貧困が、主要争点のひとつとなっています。
その中の児童扶養手当の倍増、改正法成立は、少し前進です。
以下、附帯決議が守られていくことを強く望みます。
**************朝日新聞*************************************
http://www.asahi.com/articles/ASJ523T3GJ52UTFK001.html
児童扶養手当、2人目以降が最大で倍増へ 改正法成立
伊藤舞虹
2016年5月2日18時22分
所得の低いひとり親に支給される児童扶養手当を増額する改正児童扶養手当法が2日の参院本会議で可決し、成立した。2人目以降の子どもへの支給額が、8月分(12月支給分)から最大で現行の倍になる。
児童扶養手当は現在、1人目の子どもに最大で月4万2330円支給され、2人目は月5千円、3人目以降は月3千円ずつに減る。改正法では2人目以降への支給額を所得に応じて増額。子どもが2人で年収171万7千円未満の世帯なら、2人目は倍の1万円になる。増額は2人目が36年ぶりで、3人目以降が22年ぶり。参院本会議では、全会一致で可決された。
児童扶養手当は年3回に分けて4カ月分ずつがまとめて支給されるため、毎月の収入がばらついて家計管理が難しいとの指摘がある。そのため、改正法の付帯決議に隔月支給を検討することを盛り込んだ。(伊藤舞虹)
***************************************************
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/190/f069_042801.pdf
児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成二十八年四月二十八日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、ひとり親家庭に対しては、生活の安定を最大限に確保し、かつ、子育てと両立できる質の高いかつ安定
した就業が確保されるよう、自立に向けた就業支援、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を
充実するとともに、支援を必要とするひとり親家庭に行政の支援が確実につながるよう、適切な措置を講
ずること。また、ひとり親家庭が社会的孤立に陥らないよう、地方公共団体の取組のみならず民間団体の
協力を得て社会的孤立の発生予防及び克服に努めるとともに、民間団体に対する支援等の必要な施策を講
ずること。
二、児童扶養手当の加算額を含む支給額については、ひとり親家庭の所得状況及び生活実態、今後の社会経
済状況の変化等を踏まえつつ、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の目的及び
趣旨が実現されるよう、引き続き、その在り方について検討し、検討結果に基づき適切な措置を講ずるこ
と。
三、児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を含めた状況を調
査するとともに、ひとり親家庭の利便性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回数について隔月支
給にすること等を含め、所要の措置を検討すること。また、ひとり親家庭の自立を促す観点から、ひとり
親家庭の家計管理の支援を推進すること。
四、児童扶養手当の不正受給防止対策の実施に当たっては、子育てと生計を一人で担い、生活上の様々な困
難を抱えているひとり親家庭の実情に鑑み、手当の受給に伴う確認等の手続が過度な負担とならないよう
十分配慮すること。あわせて、手当受給期間が五年を超える場合等に実施される一部支給停止に関し、本
来手当の全額を受給できる者が支給を停止されることのないよう、適用除外となる事由、必要となる届出
及び添付書類等について、受給者に対して丁寧な説明を行うこと。また、手当の受給要件を満たす家庭の
受給漏れがないよう、地方公共団体によるワンストップサービス及びアウトリーチの強化等の必要な対策
を講ずること。
五、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学率が著しく低い実態を踏まえ、進学を希望する子どもが経済的
理由で将来への可能性を断たれることのないよう、児童扶養手当等により生活の安定を図りつつ、子ども
の学習支援、給付型奨学金の創設や授業料減免措置の充実等による教育費の負担軽減策を講ずるなど、ひ
とり親家庭の子どもの大学等への進学機会を確保するための総合的な取組を推進するよう努めること。
六、ひとり親家庭は婚姻歴の有無にかかわらず経済的に厳しい状況にあることから一部の地方公共団体が取
り組んでいる未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦控除のみなし適用について、その実態の把握に
努め、必要に応じて適切な措置を講ずること。
七、養育費に関する制度の周知に取り組むとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けた支援策を更に充実
すること。あわせて、養育費の取決めを行うことが児童扶養手当の支給に当たっての要件ではないことに
ついて、地方公共団体及び当事者に周知徹底すること。また、親権者ではない親も養育の義務を負うこと
について当事者に対し自覚を促すとともに、子どもと同居していない親に対する就労支援等、養育費が安
定して支払われるための取組についても検討すること。
八、面会交流は子の健やかな育ちのために重要であり、養育費を支払う意欲にもつながるものであることに
鑑み、DV被害者や子どもの意思等に配慮しつつ、面会交流支援事業の拡充及び制度の周知等の面会交流
の円滑な実施のための施策を講ずること。
九、ひとり親家庭の子どもを始めとした子どもの貧困率が上昇傾向にあることに鑑み、子どもの貧困対策の
推進に関する法律の趣旨も踏まえ、子どもの貧困を根絶するために必要な施策について総合的な検討を加
えること。
右決議する。
その中の児童扶養手当の倍増、改正法成立は、少し前進です。
以下、附帯決議が守られていくことを強く望みます。
**************朝日新聞*************************************
http://www.asahi.com/articles/ASJ523T3GJ52UTFK001.html
児童扶養手当、2人目以降が最大で倍増へ 改正法成立
伊藤舞虹
2016年5月2日18時22分
所得の低いひとり親に支給される児童扶養手当を増額する改正児童扶養手当法が2日の参院本会議で可決し、成立した。2人目以降の子どもへの支給額が、8月分(12月支給分)から最大で現行の倍になる。
児童扶養手当は現在、1人目の子どもに最大で月4万2330円支給され、2人目は月5千円、3人目以降は月3千円ずつに減る。改正法では2人目以降への支給額を所得に応じて増額。子どもが2人で年収171万7千円未満の世帯なら、2人目は倍の1万円になる。増額は2人目が36年ぶりで、3人目以降が22年ぶり。参院本会議では、全会一致で可決された。
児童扶養手当は年3回に分けて4カ月分ずつがまとめて支給されるため、毎月の収入がばらついて家計管理が難しいとの指摘がある。そのため、改正法の付帯決議に隔月支給を検討することを盛り込んだ。(伊藤舞虹)
***************************************************
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/190/f069_042801.pdf
児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成二十八年四月二十八日
参議院厚生労働委員会
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、ひとり親家庭に対しては、生活の安定を最大限に確保し、かつ、子育てと両立できる質の高いかつ安定
した就業が確保されるよう、自立に向けた就業支援、子育て・生活支援、学習支援などの総合的な取組を
充実するとともに、支援を必要とするひとり親家庭に行政の支援が確実につながるよう、適切な措置を講
ずること。また、ひとり親家庭が社会的孤立に陥らないよう、地方公共団体の取組のみならず民間団体の
協力を得て社会的孤立の発生予防及び克服に努めるとともに、民間団体に対する支援等の必要な施策を講
ずること。
二、児童扶養手当の加算額を含む支給額については、ひとり親家庭の所得状況及び生活実態、今後の社会経
済状況の変化等を踏まえつつ、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するという制度の目的及び
趣旨が実現されるよう、引き続き、その在り方について検討し、検討結果に基づき適切な措置を講ずるこ
と。
三、児童扶養手当の支払方法については、地方公共団体における手当の支給実務の負担等を含めた状況を調
査するとともに、ひとり親家庭の利便性の向上及び家計の安定を図る観点から、支給回数について隔月支
給にすること等を含め、所要の措置を検討すること。また、ひとり親家庭の自立を促す観点から、ひとり
親家庭の家計管理の支援を推進すること。
四、児童扶養手当の不正受給防止対策の実施に当たっては、子育てと生計を一人で担い、生活上の様々な困
難を抱えているひとり親家庭の実情に鑑み、手当の受給に伴う確認等の手続が過度な負担とならないよう
十分配慮すること。あわせて、手当受給期間が五年を超える場合等に実施される一部支給停止に関し、本
来手当の全額を受給できる者が支給を停止されることのないよう、適用除外となる事由、必要となる届出
及び添付書類等について、受給者に対して丁寧な説明を行うこと。また、手当の受給要件を満たす家庭の
受給漏れがないよう、地方公共団体によるワンストップサービス及びアウトリーチの強化等の必要な対策
を講ずること。
五、ひとり親家庭の子どもの大学等への進学率が著しく低い実態を踏まえ、進学を希望する子どもが経済的
理由で将来への可能性を断たれることのないよう、児童扶養手当等により生活の安定を図りつつ、子ども
の学習支援、給付型奨学金の創設や授業料減免措置の充実等による教育費の負担軽減策を講ずるなど、ひ
とり親家庭の子どもの大学等への進学機会を確保するための総合的な取組を推進するよう努めること。
六、ひとり親家庭は婚姻歴の有無にかかわらず経済的に厳しい状況にあることから一部の地方公共団体が取
り組んでいる未婚のひとり親に対する保育料軽減等の寡婦控除のみなし適用について、その実態の把握に
努め、必要に応じて適切な措置を講ずること。
七、養育費に関する制度の周知に取り組むとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けた支援策を更に充実
すること。あわせて、養育費の取決めを行うことが児童扶養手当の支給に当たっての要件ではないことに
ついて、地方公共団体及び当事者に周知徹底すること。また、親権者ではない親も養育の義務を負うこと
について当事者に対し自覚を促すとともに、子どもと同居していない親に対する就労支援等、養育費が安
定して支払われるための取組についても検討すること。
八、面会交流は子の健やかな育ちのために重要であり、養育費を支払う意欲にもつながるものであることに
鑑み、DV被害者や子どもの意思等に配慮しつつ、面会交流支援事業の拡充及び制度の周知等の面会交流
の円滑な実施のための施策を講ずること。
九、ひとり親家庭の子どもを始めとした子どもの貧困率が上昇傾向にあることに鑑み、子どもの貧困対策の
推進に関する法律の趣旨も踏まえ、子どもの貧困を根絶するために必要な施策について総合的な検討を加
えること。
右決議する。