「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

ゆりかごから墓場まで、日本国憲法は、私たちを守ってくれています。

2016-05-04 10:33:00 | 日本国憲法

 医師達のある勉強会で、医師出身の国会議員が、「子どもを守る条文が、今の日本国憲法にはない」との趣旨のことを言っておられました。

 聞き違いだったらよいのだけど、憲法は、すべての状況に対応し、私たちを、ゆりかごから墓場まで守ってくれています。
 その方は、ある限定した状況において、日本国憲法がその子どもを守ってないと言いたかったのかもしれませんが、決してそんなことはなく、少なくとも13条が、その子を守ってくれるはずです。

 「ゆりかごから墓場まで、日本国憲法は、私たちを守ってくれている」、そのわかりやすい図表が、本日5/4、東京新聞に掲載されていました。
 ご参考までに。

*****日本国憲法*******
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。



 


******参考までに、日本国憲法の人権規定の章 「第三章」のみ全文掲載*******

第三章 国民の権利及び義務

第十条  日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
○2  華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
○3  栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4  すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十六条  何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
○2  何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第二十三条  学問の自由は、これを保障する。
第二十四条  婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
○2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条  すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
○2  すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条  すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
○2  賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
○3  児童は、これを酷使してはならない。
第二十八条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
第二十九条  財産権は、これを侵してはならない。
○2  財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3  私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第三十条  国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第三十五条  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
○2  捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第三十六条  公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第四十条  何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

以上、

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京23区2005〜14年10年間に妊産婦自殺計63人(8.5/10万人)東京都監察医務院等調査

2016-05-04 10:09:04 | 子育て・子育ち
 新生児訪問などをし、中央区も問題解決に取り組んでいるところではあります。

 いかに、守っていくか、大きな課題です。


*********毎日新聞**********************************
http://mainichi.jp/articles/20160424/k00/00m/040/088000c

妊産婦自殺

10年で63人…東京23区 産後うつ影響か



毎日新聞2016年4月24日 02時30分(最終更新 4月24日 09時40分)


 自殺で亡くなった妊産婦が東京23区で2005〜14年の10年間に計63人に上ることが、東京都監察医務院などの調査で分かった。妊産婦の自殺数についての本格的な調査結果が明らかになるのは初めて。出産数に占める割合は10万人あたり8.5人となり、出血などによる妊産婦死亡率の約2倍に上る。妊娠・出産期の死因として自殺が最も多いことになり、メンタルケアの充実などが急がれる。【阿部周一】


 日本産科婦人科学会などの調査依頼に基づき、同院と順天堂大の竹田省教授(産婦人科学)が調査し、23日、都内であった同学会で報告した。23区の05〜14年の自殺者の記録を調べた結果、「妊娠中」の女性23人と「出産後1年未満」の女性40人の計63人が含まれていることが判明した。自殺の時期では、「妊娠2カ月」の12人、「出産後4カ月」の9人が多かった。

 「出産後1年未満」の6割に、うつ病や統合失調症などの精神疾患の通院歴があった。うち半数が産後半年ごろまでに発症するとされる「産後うつ」だった。また、「出産後1年未満」の4割、「妊娠中」の6割には精神疾患での通院歴はなかったが、中には育児に悩むものの受診を拒否していた人もいたという。

 05〜14年の23区内の出産数は計74万951人。都が集計した出産数10万人あたりの妊産婦死亡率は4.1人(05〜13年平均)で、自殺者は約2倍になる。

 同学会は来年改定する診療ガイドラインに、妊産婦の精神面をチェックし、産後うつになる危険性の高い女性を早期に見つける問診などの具体策を盛り込む方針。竹田教授は「自殺がこれほど多いとは驚きだ。全国的な数を把握し、自殺のリスクが高い女性を医療と行政が連携してフォローする必要がある」と提言した。

解説 精神面のケア充実を

 国内の妊産婦死亡率は、医療技術の進歩などで年々減少し、ここ10年は出産数10万人当たり3〜4人前後と、50年前の84人から大幅に低く、より安全な出産が可能になった。しかし、今回の東京都監察医務院などの調査で、これまで集計から漏れていた「自殺」を加えると、妊産婦の死亡率は拡大することになる。

 調査では、出産後に自殺した人の3分の1が産後うつだったことが分かった。産後うつは、ホルモンバランスの変化や育児の悩みなどから、国内で出産した女性の約10人に1人がなるとされる。また自殺した妊産婦の約半数が精神科の通院歴があった。妊娠中や出産後は社会から孤立しがちな上、胎児や母乳に影響する心配から薬の服用を中断して症状の悪化を招くケースが多いという。精神科と産婦人科が連携し薬の処方を調整するなど、適切なフォローがあれば救えた命があった可能性もある

 最近では助産師や保健師が妊産婦の精神面の簡単な相談に応じられる体制が整いつつあり、専任職員付きの相談窓口を設置する自治体も増えている。妊産婦の自殺は、国内で年間3万人近くが自ら命を絶つ状況に比べれば少ないが、残された家族への影響は大きい。お産をより安心・安全にするため、メンタルケア充実が不可欠だ。【阿部周一】
コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

言論の自由を守る大切さを考える。

2016-05-04 09:33:05 | 日本国憲法

 無所属無党派の弁護士の先生方による意見広告です。

 実は、これを企画をされた先生は、かつて、その当日、先生自ら骨を折られる事故にあいながら、休講しては申し訳ないと、病院にかかることなく講義を優先し、民主主義のお話を私達ロースクール生にしてくださいました。

 現代の日本の政治への危機感から、身銭をきって、全国紙に掲載をされておられます。
 その心意気に、毎回、敬服をいたします。

 ひとつの考える材料になればと思い、シェアさせていただきます。
 


コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする