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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

行政は、なぜ、情報を出さないか?その理由がわかる事例。この情報があれば、当初から築地再生だった。

2016-12-06 10:01:34 | 築地重要
 このような黒塗り情報が、最初から開示されて議論されていれば、もともと無茶な話であった豊洲移転に迷走することなく、当初から築地市場の再生で結論が出されたはずです。

 情報を出さないことの理由の本質が、わかる事例です。


******朝日新聞(2016.12.01)*****************************



豊洲買いたい、都の説得劇 用地売買交渉、黒塗り部分を開示

2016年12月1日05時00分

 東京都の豊洲市場(江東区)の用地購入や土壌汚染対策工事をめぐり、所有者だった東京ガスと都との交渉記録が情報公開請求に対して開示されたことが分かった。これまで大部分が黒塗りだったが、情報公開を進める小池百合子知事の方針で、一部の固有名詞を除いて明らかにされた。都が築地市場(中央区)の豊洲移転にこだわった経緯が具体的に見えてきた。▼1面参照


 開示されたのは、1998~2005年と11年の交渉記録など。約140枚の文書で、同社と都の計31回の交渉内容が記録されている。土地売却や追加の土壌汚染対策工事に消極的だった東京ガス側に対し、都が説得を続ける様子が分かる。共産党都議団の請求に都が応じた。

 豊洲市場用地をめぐる交渉記録文書は、これまで都議会などで資料要求や情報公開請求がされてきたが、大部分が黒塗りだった。しかし、「移転を決めた石原慎太郎知事時代の責任を調べる」とする小池氏の方針を受けて、都が東京ガス側と協議し、同社側の固有名詞を除いてほぼ開示された。


 ■渋る東ガス「負担は」 副知事「水面下で」

 「土地を売る気はない」。1998年9月21日の記録に東ガス担当者の発言が残されている。当時、都は移転を念頭に豊洲の東ガス所有地を調査。東ガスへの説明なしに進めていたため、都の部長ら2人が本社を訪ね、謝罪していた。

 東ガスは当時、所有地での再開発を計画。99年11月には福永正通副知事が訪ね、その後も「豊洲の先端部を含む地域が最適地」と頼み続けた。「先端部」は今、豊洲市場の主な建物が立つ地区だ。東ガスは「先端部は譲れない。東側であれば検討する」と繰り返し、交渉は平行線をたどっていた。

 2000年10月4日、石原氏の最側近、浜渦武生副知事が同社を訪ねた。

 浜渦氏「無茶(むちゃ)な話とは思うが、1200万都民の台所への協力をお願いする」

 東ガス「基本的には協力するが、経営判断できる条件が示されていない。土地価格や開発者負担金を示してほしい」

 浜渦氏「そのことは、水面下でやりましょう」

 「(秘)」と記された開示記録には、浜渦氏が都職員に対し、「株主に損をさせない仕組みづくり」「『公共事業に協力する』という社是に沿った移転受け入れの格好をとる」などと、東ガスに配慮した決着を指示したと記されている。

 この後、東ガスが土壌汚染を公表した翌月の01年2月、浜渦氏と伊藤春野・東ガス副社長名で、移転の諸条件について協議を始める「覚書」を作成。同7月には、都と東ガスで「基本合意」に至った。


 ■土壌汚染対策の範囲、攻防

 03~05年、都と東ガスの11回の交渉記録が残る。土壌汚染対策を巡る激しいやりとりが明らかになった。

 都「(東ガス工場の)操業由来の部分は全部処理するとの理解だが違うのか」

 東ガス「全部処理するのは難しいと言ってきたし、都もそれで了解しているはずだ。売却時には土壌汚染が残るということだ」

 03年4月3日、都庁であった交渉では、汚染除去工事をめぐる認識の食い違いがあらわになった。東ガス側は01年の基本合意に基づき、「都の環境確保条例を満たす対策のみをする」との見解を示した。

 東ガスに追加対策を望む都は「汚染土壌を処理しないまま売買すれば、都も東京ガスも社会的責任を将来にわたって言われる」(03年10月30日)と説明した。都は03年12月、除去工事の費用負担を求める東ガス側に「議会での説明がもたない」と返答。その後、汚染除去の箇所数について見直し作業をした。同月、東ガス側が、工場があった地面より2メートル以上深い土壌について「(環境基準の)10倍以下の汚染が残ってもよいか」と尋ねると、都は「東京ガスの判断だ。市場施設建設では、その下は掘り起こす可能性はない」と応じた

 その後、08年に環境基準を大幅に超えるベンゼンが見つかり、都は大規模な汚染対策工事を実施した。


 <市場移転の経緯> 老朽化した築地市場(中央区)の移転先に豊洲が浮上したのは、1998年。東京都が東京ガスの工場跡地に目を付けた。当時はまだ、大規模な土壌汚染は知られていなかった。99年に石原慎太郎知事が就任すると移転への動きが加速した。


*****************************
http://digital.asahi.com/articles/ASJCZ546PJCZUTIL021.html

豊洲用地、渋る東京ガスを説得 都側「無茶な話だが…」

2016年12月1日05時05分


 東京都の豊洲市場(江東区)の用地購入や土壌汚染対策工事をめぐり、所有者だった東京ガスと都との交渉記録が情報公開請求に対して開示されたことが分かった。これまで大部分が黒塗りだったが、情報公開を進める小池百合子知事の方針で、一部の固有名詞を除いて明らかにされた。都が築地市場(中央区)の豊洲移転にこだわった経緯が具体的に見えてきた。


 開示されたのは、1998~2005年と11年の交渉記録など。約140枚の文書で、同社と都の計31回の交渉内容が記録されている。土地売却や追加の土壌汚染対策工事に消極的だった東京ガス側に対し、都が説得を続ける様子が分かる。共産党都議団の請求に都が応じた。

 豊洲市場用地をめぐる交渉記録文書は、これまで都議会などで資料要求や情報公開請求がされてきたが、大部分が黒塗りだった。しかし、「移転を決めた石原慎太郎知事時代の責任を調べる」とする小池氏の方針を受けて、都が東京ガス側と協議し、同社側の固有名詞を除いてほぼ開示された。まだ非開示の文書もあり、交渉の全容が判明したとは言えない。

 豊洲への移転決定の経緯について、当時の知事だった石原氏は小池氏の質問に「(当時の資料を)全て公開し、何が行われたかご覧いただくしかない」などと回答。小池氏は資料の調査を続ける方針を示している。

 「土地を売る気はない」。1998年9月21日の記録に東ガス担当者の発言が残されている。当時、都は築地での再整備を中断し、移転を念頭に豊洲の東ガス所有地を調査。東ガスへの説明なしに進めていたため、都の部長ら2人が本社を訪ね、謝罪していた。

 東ガスは当時、所有地での再開発を計画していた。99年11月には福永正通副知事が訪ね、その後も「検討の結果、豊洲の先端部を含む地域が最適地」と頼み続けた。「先端部」は今、豊洲市場の主な建物が立つ地区だ。東ガスは「先端部は譲れない。東側であれば検討する」と繰り返し、交渉は平行線をたどっていた。

 2000年10月4日、石原氏の最側近、浜渦武生副知事が交渉役になって同社を訪ねた時は、東ガス側の態度に変化があった。

 浜渦氏「無茶(むちゃ)な話とは思うが、1200万都民の台所への協力をお願いする」

 東ガス「基本的には協力するが、経営判断できる条件が示されていない。土地価格や開発者負担金を示してほしい」

 浜渦氏「そのことは、水面下でやりましょう」

 「(秘)」と記された開示記録には、浜渦氏が都職員に対し、「株主に損をさせない仕組みづくり」「『公共事業に協力する』という社是に沿った移転受け入れの格好をとる」などと、東ガスに配慮した決着を指示したと記されている。

 この後、東ガスが土壌汚染を公表した翌月の01年2月、浜渦氏と伊藤春野・東ガス副社長名で、移転の諸条件について協議を始める「覚書」を作成。同7月には、都と東ガスで「基本合意」に至った。

■土壌対策めぐり激しいやりとり

 03~05年、都と東ガスの11回の交渉記録が残る。土壌汚染対策を巡る激しいやりとりが明らかになった。

 都「(東ガス工場の)操業由来の部分は全部処理するとの理解だが違うのか」

 東ガス「全部処理するのは難しいと言ってきたし、都もそれで了解しているはずだ。売却時には土壌汚染が残るということだ」

 03年4月3日、都庁であった交渉では、汚染除去工事をめぐる認識の食い違いがあらわになった。東ガス側は01年の基本合意に基づき、「都の環境確保条例を満たす対策のみをする」との見解を示した。

 一方、東ガスに追加の対策を望む都は「汚染土壌を処理しないまま売買すれば、都も東京ガスも社会的責任を将来にわたって言われる」(03年10月30日)と説明した。東ガスは「処理計画は条例に適合する。(追加対策が必要な理由は)用途が市場だからで、費用は都が負担すべきだ」と反発している。しかし、都は「金額面での支援はできない」との姿勢は崩さなかった。

 都は03年12月、再び除去工事の費用負担を求める東ガス側に「議会での説明がもたない」と返答。その後、汚染除去の箇所数について見直し作業をした。

 同月、東ガス側が、工場があった地面より2メートル以上深い土壌について「(環境基準の)10倍以下の汚染が残ってもよいか」と尋ねると、都は「東京ガスの判断だ。市場施設建設では、その下は掘り起こす可能性はない」と応じた。

 その後、08年に環境基準を大幅に超えるベンゼンが見つかり、都は大規模な汚染対策工事を実施した。都は10年度に東ガス側に土地購入代金計535億円を支払った。
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築地市場の豊洲移転、決定的破たんの理由のひとつ:コールドチェーン機能せず

2016-11-19 23:00:00 | 築地重要
 築地市場の豊洲移転は、都市計画法、卸売市場法、土壌汚染対策法など各種法令違反で、すでに破たんを来しておりますが、市場の命ともいうべき、コールドチェーンが機能しないことは、生鮮食料品流通市場としては致命的ともいえます。

 


***********日刊ゲンダイ(一部文字削除)******************
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/194040/1
最新設備コールドチェーン破綻で鮮魚が風雨にさらされる


2016年11月18日

「こんなことでいいのか!」――。“推進派のドン”こと、伊藤裕康築地市場協会会長も“激オコ”だ。

 豊洲移転の最大のウリは、魚介類を産地から途切れることなく低温を保ち輸送する「コールドチェーン」だ。鮮度を落とさず消費者に届ける“最新鋭設備”に大枚をはたいたはずが、使い勝手を無視した造りのせいで宝の持ち腐れ。ちっとも機能しそうにないのだ。

「豊洲では、荷台が横に開く『ウイング型』の運送用トラックは、生鮮食品が外気に触れてしまうため採用できません。接車し荷卸しするための『バース』も、荷台の後部の扉が開くタイプのトラックが、バックで入ってくることを想定した造りになっています」(運送業界関係者)

 荷を卸しやすいウイング型にも対応した築地より、手間と時間がかかるのは確実。しかも、「3.5メートルの高さ制限のある場所があるため、通行できない車両がある」(東京都中央卸売市場輸送協力会の椎名幸子会長)というから、豊洲のコールドチェーンは破綻へまっしぐらだ。15日の市場問題プロジェクトチームのヒアリングで、伊藤会長がまあ怒ること。


 「バースにトラックが殺到すれば、外にある駐車場で荷卸しすることになる。豊洲はバースの数が圧倒的に不足しております!」

 吹きっさらしの駐車場で荷を卸すことになれば、せっかくの最新設備も形なしだ。

 コールドチェーンの一翼を担うため、卸売業者の「ホウスイ」(東京・中央区)は、70億円もかけて高さ42メートルの「豊洲冷蔵庫」を新設。1日当たり築地の4倍となる1150万円もの光熱水費だってコールドチェーンのためだが、それもこれもオジャン。原因は設計段階で「運送業者」の視点が決定的に欠けていたからだ。

 ドンの怒りは収まらず「卸売場棟の1階と4階の駐車場には屋根がかかっておりません。雨や日照りがあると(海産物の鮮度が)心配」ときたから、衛生管理はまだ屋根のある築地の方がマシ。しかも「4階に屋根をかけると建物の強度が耐えられないと都の職員に言われた」というから絶望的だ。せっかくの鮮魚が雨露にさらされてしまう。


 「莫大な費用をかけたにもかかわらず、築地より優れている点はほぼありません。特に、物流の効率性では築地が圧倒的に優れています。道路に分断された豊洲と違って、築地は各施設が密接につながっているからです」(「東京中央市場労組」の中澤誠執行委員長)

 怒りたいのは都民も同じだ。
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傍聴を! 11/17本日15時〜築地市場を守る裁判 東京地裁703号法廷

2016-11-17 07:28:08 | 築地重要

 11/17本日15時〜築地市場を守る裁判 東京地裁703号法廷。
 裁判後、意見交換会が、弁護士会館にて開催されます。 

 裁判と関連して、今考えることのひとつ

  今回の盛り土なしの件(環境評価書案のあらまし13,14ページ)は、都も『第二次自己検証報告書』(26、27ページ)で記載し認めている環境影響評価法(環境影響評価条例)の重大な違法だけではなく、環境影響評価書が都市計画審議会に送付されて都市計画決定(平成23年7月29日議第7058号)がなされていることから(環境影響評価書案のあらまし最終ページ)、都市計画決定(に付された条件)の重大な違反だと考えます。

 

 従って、都市計画決定違反を問題にして、例えば、都市計画法81条1項3号の処分を東京都に求めるなどのことができないものかと考えます。

 

*****都市計画法 81条全文抜粋*****


(監督処分等) 



第八十一条  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 



一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者 



二  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者 



三  この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者 



四  詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者 



2  前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 



3  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 



4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 



*****以下は、原告のひとり、水谷さんから****
11.17豊洲新市場・汚染地購入裁判。証人(尋問)石原慎太郎氏 再要請(原
告)。
 豊洲新市場用地2011年購入分、公金支出返還訴訟
【日時場所:11月17日()15時~@東京地裁703号法廷】
  裁判の後報告会があります。地裁隣、弁護士会館10F(1008号室)。

 この裁判は2011年(H23)、東京都が膨大な汚染の残置を知りながら、豊洲市場用地を汚染地無しの価格で不正に購入し、汚染原因者東京ガスに処理費用の大半を免責した問題で、石原慎太郎(元)都知
事に損害の賠償を求めるための裁判です
 私たち原告は11月17日付裁判所に「証人尋問等に関する意見書」を提出しました。改めて「石原慎
太郎元都知事の承認尋問は必須であること」を主張しました。これまでの主張でも石原氏を要請して来ま
したが、被告石原氏側は応じようとしなかったからです。
 石原氏は1999年当選から2012年10月までの4期を務め、築地市場移転については一貫して、
責任ある立場にあり続けて来ました。現職小池都知事は、書面ではなく、ヒアリングを再要請する意向であ
るとのことです。真相を解明するには本人の認識を確認する必要があるからこそ、文書回答では不十分との
判断の様です。私たちも同様の認識です。
 被告石原氏側の主張は、‘02年の合意文書を後の売買価格にも反映すべきという主張です。合意文書中、土壌汚染対策について交わした内容は「都環境確保条例に基づき対応をおこなう」でした。適用された同条例117条は、汚染の拡散防止を求めていますが、盛土やアスファルトなどで地表を覆うだけでも良いとする内容です。合意文書に従い当時東京ガスが行った対策工事は、一部汚染の除去は行ったものの、汚染の大半を地中に残すものでした。東京都は表向きそれで汚染対策は終了したことにし、議会などで「きれいになった」と虚偽答弁を繰り返したのです。
 都が隠ぺいしたのは地下空間ばかりではありませんでした。専門家会議の追加調査で汚染が発覚しなければ、そのまま市場は建ってしまっていたのですから恐ろしい話です。大量の汚染の残置を知っていて土地を処分した地権者も、知っていて取得した東京都側も、説明責任を今、果たすべきです。都の進めてきた「官製土壌(ソイル)ロンダリング」。この利権構造の解明には全国が注目しています。その意味でも、この裁判の重みは増していると思います。引き続き移転問題にご注目いただき、裁判などへのご協力をお願いします。
               
以上報告、ご案内 汚染地購入賠償請求裁判 原告メンバー 水谷和子 

 

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都入札監視委員会:高額かつ高落札率だった豊洲市場を審議対象から外したのは適切ではない

2016-11-15 23:00:01 | 築地重要
 独占禁止法、鈴木満先生に学びました。


********朝日新聞*******************


都の第三者委、審議せず 豊洲市場工事、落札率99%超

2016年11月15日05時00分

 東京都の豊洲市場(江東区)の主な建物建設工事が予定価格の99%超で落札された問題で、これらの工事が都の第三者機関「都入札監視委員会」で審議されなかったことが14日、分かった。当時の委員長には、市場担当のトップだった元部局長が退職後に就いていた。共産党都議は都議会で、「第三者機関の役割を果たしていない」と指摘し、専門家からも疑問視する声が出ている。

 豊洲市場の主な建物3棟の落札率は99・79~99・95%だった。入札監視委は、入札の公平性を保つため、国が地方自治体に設置を推奨している第三者機関。国土交通省のマニュアルは、高額の発注があれば「随時審議が望ましい」としている。

 都によると、都の監視委は年3~6回ほど都の契約を審議する。対象は都職員が審議テーマに沿って選び、委員長が絞り込む。13年度の都発注工事のうち100億円超は6件だった。豊洲市場建設工事を審議対象としなかった理由を、都は「落札率のみで選んでいない」などと説明し、問題ないとの認識を示した。

 一方、監視委の委員長は13年12月~今年9月、豊洲市場建設工事の基本設計を作った際の都中央卸売市場長の岡田至氏が務めた。都は「市場建設工事を審議しなかったことと因果関係はない」とした。岡田氏は朝日新聞の取材に、「審議対象は低価格入札や入札不調などのテーマの中で典型的な案件を選んだ」とした。

 入札制度に詳しい鈴木満・桐蔭横浜大法科大学院客員教授は「監視委に都庁OBを入れるのは『自分でやったことを自分でチェック』するようなものであり、適正手続きの原則に反する。高額かつ高落札率だった豊洲市場を審議対象から外したのは適切ではなかった」と指摘する

 (小林恵士、野村周平)
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私たち都民が、築地市場を守ろうという根源的な理由、おそらく、小池知事も、心の底にお持ちなのだと思います。

2016-11-15 09:10:26 | 築地重要
 私たちが、築地市場を守ろうという根源的な理由。
 おそらく、小池知事も、同様に、心の底にお持ちなのだと思います。


****朝日新聞****
http://globe.asahi.com/food/2016110400003.html

偉大なる食の約束の地 「築地移転」を欧州で考える

[第8回]マイケル・ブースの世界を食べる


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日本の台所、築地市場の移転問題はいまだ解決の糸口が見えない。

長年の市場ファンの筆者は「今こそ再考の時」だと言う。

失って初めて気づく、なくしたものの大切さ。

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エッフェル塔は本来、建設から20年で取り壊されるはずだったことをご存じだろうか。現代フランスの象徴が命拾いできたのは、電波塔としての役割もあったからだ。悲しいことに、当時の中央市場「レ・アール」はそれほど幸運ではなかった。19世紀中頃に鉄骨とガラスで築き上げられた優美な宮殿。画家のエミール・ゾラが「パリの胃袋」と称したそれは、1971年に跡形もなく壊されてしまった。


その市場跡地の現在を想像してみてほしい。取って代わったのはあまねく忌み嫌われる、哀れなショッピングモールだったのだ。


私の話がどこへ向かおうとしているのか、もうおわかりだろう。東京の新しい知事、ユリコ・コイケがもたらした「久々の朗報」、築地市場移転の延期についてである。



唯一にして最大の、食の「約束の地」が取り壊されると知ったとき、心に浮かんできた曲がある。

−−−−

Don't it always seem to go

That you don't know what you've got(手にしてきたものの大切さなんていつだって気づかないものよ)

Till it's gone(失ってしまうまではね)

They paved paradise(楽園は舗装され)

And put up a parking lot(駐車場になった)

(ジョニ・ミッチェル 「ビッグ・イエロー・タクシー」)

−−−−


この地球上で「築地」ほど、私が愛してやまない場所はない。東京に来ると必ず、露店から露店を2、3時間、ぶらぶらと歩いては、海の仲間たちの壮観な隊列と、仲買人たちのただものでない手さばきに驚かされる。その場に自分が居合わせているということ自体にも。下手に動いて場を乱したくないから、朝9時より前に行ったためしはない。東京中のシェフが仕入れに殺到するのも、かの有名なマグロの競りも(なぜ外国人は、3時に起きてまで、あれをひと目見んとはりきるのだろうか。長靴姿の男衆たちが、凍った魚に向かって叫ぶさまを?)、主要ビジネスのほとんどは、もっぱら早朝に起こっている。あのにおいさえも、私は好きだ。夏の盛りでも決して生臭くなく、清潔で新鮮。築地はいつも潮の香りだ。

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水銀気化。豊洲市場は、生鮮食料品の卸売市場として、開設認可されないことが決定的

2016-11-13 23:00:00 | 築地重要
 都市計画決定の条件(環境影響評価書の遵守)として約束された盛り土のないことで、実際に土壌汚染の影響が建屋内に出ていることとなってしまいました。

 豊洲市場は、生鮮食料品の卸売市場として、開設認可されないことが決定的なのではないでしょうか?


******朝日新聞*******
http://digital.asahi.com/articles/DA3S12656434.html

水銀、地下空間で気化 豊洲市場

2016年11月13日05時00分


 東京都の豊洲市場(江東区)に土壌汚染対策の盛り土がなかった問題で、安全性を検証する都の専門家会議が12日、第2回会合を開いた。盛り土のない施設の地下空間で国の指針値を超す水銀が検出された問題について、空間の底にたまった水に混じった成分が気化したとの見方を示した。値について「直ちに健康に悪影響はない」としており、今後は換気して再計測する。

 同会議によると、青果、水産卸売場の両棟で9月末、地下空間で指針値(大気1立方メートルあたり0・04マイクログラム)の最大7倍の水銀を検出。週1回計測しており、今月3、4両日には水産卸売場棟で指針値未満だったが、青果棟は指針値の約2倍の0・085マイクログラムだった。地下空間にたまった水からもごく微量の水銀を検出し、この日の会合で「空間内に気化した水銀がたまった」と判断した。

 一方、水産仲卸売場棟と水産卸売場棟を結ぶ連絡通路の地下の土壌に、環境基準を大きく超えるベンゼンなどが残っている問題で、この場所に設けられたマンホール内の大気から環境基準値を超すベンゼンと指針値を超す水銀が新たに検出された。ただ、いずれも微量で、同会議は「人が活動しない場所で、健康に影響はない」と判断している。座長の平田健正・放送大和歌山学習センター所長は今後の予定について、「地下ピット(空間)を換気して計測し、その後に対策を検討することになる」と話した。(小林恵士、末崎毅)
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豊洲市場問題 第二次報告書は、不自然。小池都知事、鵜呑みにしないでください。

2016-11-10 09:08:08 | 築地重要

 豊洲市場問題。

 違法性の一つ、環境影響評価法の重大な違法を、第二次報告書が認めたこと(同報告書26頁)は評価しますが、読んでいて、不自然な印象を受けています。

 なんといっても、都の職員の供述内容が一致している点が、不自然な点のひとつです。
 当時の都知事、副知事らの大きな真実が隠されているように感じます。


 このような報告書で終わらすなら、都政は、改革できません。


*****朝日新聞2016.11.10*******


「納得できない」都元部長が反論 豊洲の盛り土

2016年11月10日05時00分


 東京都の豊洲市場(江東区)の主な施設下に土壌汚染対策の盛り土がなかった問題で、都の検証で責任者の一人とされた当時の新市場整備部長の宮良(みやなが)真氏(63)=退職=が9日、朝日新聞などの取材に応じ、「盛り土をしない決定や指示はしていない」と話し、反論した。

 宮良氏は、盛り土をしない方針を「実務者レベルで2011年に新市場整備部の部課長会で決めた」とした都の検証報告について、「管理責任は認めるが、事実と違う。部課長会は意思決定の場ではなかった。私に全責任があるかのような一方的なそしりを受けるのは納得できない」などと話した。宮良氏は同様の内容の反論文書を、4日付で都に提出した。


******朝日新聞 同日 抜粋********

 豊洲市場の盛り土を巡る問題で、都が最初の自己検証報告書を出した9月末。都職員の責任追及について小池氏は「公益通報制度で情報を募る」との言い方にとどめた。「『犯人捜し』にはしない」(知事周辺)との配慮があったという。

 ところが、「責任の所在が不明確」との批判を浴びると、5日後の都議会で「退職者も含めて、懲戒処分などのしかるべき対応をとる」と強い姿勢に転じた。「世間の流れを見た判断だろう」と都幹部はみる。2次報告書では、8人の幹部の責任を特定した。


****同報告書26頁*****
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/toyosu/siryou/pdf/team2_houkoku.pdf

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宮良元新市場整備部長 反論:予算計上などの権限を持つ事務部門の了解を得ずに工法変更はできない

2016-11-08 08:56:16 | 築地重要

 『第二次自己調査報告書』は、私も不自然さを読んでいて感じました。

 当事者のひとり宮良(みやなが)真氏が反論することは、当然のことではないでしょうか。


*******毎日新聞**********
http://mainichi.jp/articles/20161108/k00/00m/040/140000c 

盛り土問題

報告書再検証を…元幹部が文書提出


毎日新聞2016年11月8日 07時30分(最終更新 11月8日 07時30分)



 東京都の豊洲市場(江東区)で盛り土がされていなかった問題で、都が1日に公表した第2次検証報告書で「盛り土案を変更した責任がある」とされた元新市場整備部長の宮良(みやなが)真氏(63)=退職=が、都に再検証を求める文書を提出していたことが分かった。宮良氏が7日、毎日新聞などに明らかにした。文書は4日に提出したという。報告書は、盛り土をしない方針を決定した場を2011年8月の新市場整備部の部課長会とし、同部長だった宮良氏に意思決定の責任があるとした。

 宮良氏は、管理監督責任を認めた上で「部課長会は意見交換の場であって、意思決定の場ではない」と反論。「予算計上などの権限を持つ事務部門の了解を得ずに工法変更はできない」として、都の調査に疑問を呈した。【円谷美晶】

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都知事や副知事の責任は、第三次自己検証報告書待ち?盛り土なし、石原元都知事が契約書に押印H23.8.30

2016-11-06 23:00:00 | 築地重要

 豊洲新市場の盛り土問題について、小池知事へ調査結果が第二次まで報告がなされたところです。

 なお、平成23年(2011年)8月、豊洲新市場の建物の下に盛り土をしない工事の契約がかわされ、石原元知事が承認をしています。

 すなわち、石原元都知事の印鑑が押された工事契約書が存在し、タイトルは「豊洲新市場土壌汚染対策工事」、費用は333億4275万円、日付は平成23年(2011年)8月30日です。
 契約書の内容には、建物下には、盛り土をしないとあります。

 H28.11.1 豊洲市場地下空間に関する調査特別チーム『第二次自己検証報告書』 では、市場長らのトカゲのしっぽ切りの印象をぬぐいきれない一方で、その当時の都知事や副知事の責任の分析には至っておりません。第三次自己検証報告書が次に出され、そのあたりの検証がされるのだろうか?



 一方、











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築地市場移転問題 都知事のロードマップ

2016-11-04 18:26:37 | 築地重要

 現在の都知事の考え方として、ロードマップが描かれているようです。

ステップ1は安全性などの検証。

ステップ2は環境影響評価(アセスメント)。

スッテプ3は必要に応じた追加対策工事を行う。

最後が農林水産大臣の認可手続き。



 現在の豊洲新市場は、少なくとも4つの法律(都市計画法、土壌汚染対策法、卸売市場法、環境影響評価法)に抵触するところがあると私は、考えています。

 〇都市計画法への抵触について
 ⇒建物下に盛り土をするという環境影響評価書を前提として都市計画決定(下のブログ)。同法81条1項3号の適用の場面ではないだろうか。

 〇土壌汚染対策法への抵触について
 ⇒土壌汚染対策法の趣旨の具現化として建物下に盛り土をする考え方が専門家会議と、技術会議でなされたはずであったのにも関わらず、盛り土をなさなかった。
   土壌汚染調査不足
   地下水位の低下がなされない
   土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」の指定をはずすには、汚染のないことの2年間のモニタリングが必要であるところ、汚染が検出されており再度2年間のモニタリングがなければ、指定をはずすことができない。

 〇卸売市場法への抵触について
 ⇒卸売市場計画では、建物下に盛り土をする計画であった。しかし、計画に反して盛り土がない。市場としての適切な場所に開設されていない(卸売市場法10条1項2号)。
   土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」の指定のままでは、市場の認可をすることの想定外であることを、農林水産省は明記(農林水産省 食品産業部会平成23年3月25日配布資料)。

 〇環境影響影響評価法への抵触について
 ⇒建物下に盛り土をすることで、環境影響評価書を作成していた。『第二次自己検証報告書』において東京都自身が、手続きの重大な違法であることを認めている(同報告書26頁)。
 

 土壌汚染対策法に反する点に関連して、しっかりと、安全性の検証、土壌汚染対策がきちんとなされているか、地下水管理が大丈夫であるかを検証いただきたい。
 それらが不十分であるがゆえに、築地の選択肢しかないと考えるところです。 

*******************************
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB04H8H_U6A101C1000000/


「豊洲、再び環境アセスなら15カ月」小池知事会見

2016/11/4 18:06

 東京都の小池百合子都知事は4日の記者会見で、築地市場(東京・中央)の豊洲市場(同・江東)への移転延期に関連し、移転に向けた課題や今後必要な行政手続きなどのロードマップ(行程表)を公表した。また、8月2日の都知事就任から100日の蜜月(ハネムーン)の区切りを迎える感想について答えた。主なやり取りは次の通り。


 「豊洲移転の問題点を行政手続きの観点から整理したい。4つの手続きのあるロードマップを策定した。ステップ1は安全性などの検証。ステップ2は環境影響評価(アセスメント)。スッテプ3は必要に応じた追加対策工事を行う。最後が農林水産大臣の認可手続きで、全部で4段階だ。4段階の期間を通じて、市場業者の支援・補償や、豊洲市場の維持費の削減に取り組む」

 「(ステップ2のアセスメントが)どれくらいかによって(延期期間が長引くかどうかの)道がわかれる。影響が軽微の場合、環境影響評価審議会に報告して変更届けの手続きが終了する。大体1~2カ月の作業だ。環境に著しい影響を及ぼす恐れがあり、審議会が再アセスの必要があると判断した場合は約15カ月かかることになる」

 「移転延期に伴い市場業者は苦労している。設備導入が済んだリース料の支払いや、契約内容の変更で違約金などが発生し、資金繰りに困っている。そこで補償スキームを検討をする補償検討委員会を今月中旬にも立ち上げる。元(公益財団法人)日本仲裁人協会理事の鈴木五十三弁護士にお願いする

 「(豊洲市場が稼働しなくても要する)費用が1日700万円という数字が一人歩きした。数字を精査するよう事務方に指示した。維持管理の経費の中身は警備、設備保守などの委託料、光熱費。見直しで約200万円を削減して1日約500万円となる」

 ――築地市場の移転延期に伴う補償のあり方の結論はいつごろ出すか。

 「補償検討委員会が今月中旬に立ち上がる。市場業者の皆さんからどのような要望があり、どのくらい費用が掛かっているかを精査する必要がある。支払いは順次発生するため、そこを考慮する必要性は理解している」

 ――築地から移転する時期的なめどを市場業者は知りたがっている。

 「モニタリングなどの数値を重視してきた。予断を持たずに専門家会議と市場問題プロジェクトチームの判断をベースに考えたい。今年は年末年始の一番忙しい時を(築地市場で)年を越すのは明確だが、来年はどうなるか。確実な判断材料を専門家会議やプロジェクトチームにお願いしたい。市場業者の気持ちは十分理解するが、一歩一歩進めていきたい」

 ――地下水モニタリング調査の結果次第では豊洲に移転できない可能性もあるのか。

 「築地市場はご承知の通り老朽化しており、豊洲(移転)につながっている。一方、築地市場は今まさに動いており、補修が必要なものは取り組む」

 ――就任間もないころに『勝負の時期』と語った就任100日を迎える。どう振り返るか。

 「怒とうのような100日間で、10年分のエネルギーを使ってきた。これまでの東京都とは全く違う切り口で(都政に)取り組んでおり、職員も戸惑うことも多かったはず。議会にも心配をかけたと思う。しかし、東京大改革の基盤中の基盤として、100日間で課題をあぶり出してきた。ここからは答えを出す段階だ」

 ――2020年東京五輪で、都政改革本部の上山信一特別顧問が、五輪の総予算を都と組織委員会で管理する共同CFO(最高財務責任者)体制を設けることを提言している。

 「上山氏はいつも明言する人で、東京五輪に『CEO(最高経営責任者)もCFOもいない』と辛辣な言葉を使っている。ただ(重要事項を協議する)『調整会議』にいないと言っており、組織委員会にいないとは言ってない。私は調整会議の役割は終えたと思っている。国内関係者が集まるより、国際オリンピック委員会(IOC)と一緒にやるのが一番手っ取り早い。IOCとのコミュニケーション密度が高まっているのが好ましい。どの五輪にも組織委員会は必ず存在する」

 ――無電柱化事業は国や都、区市町村など道路管理者の違いが課題になる場合がある。無電柱化事業をどう進めるか。

 「道路は国道、都道府県道、区市町村道はカーペットの縦糸・横糸のようにつながっている。都は都道と区市町村道の連携をうまくすすめるということを盛り込むシステムを考えている。東京五輪に向けて、(東京都心の)センターコアエリアはできるだけ無電柱化する計画ができるだけスピーディーに進むように次の予算案に盛り込みたい」

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豊洲市場の盛り土なしは、都市計画決定に反しており、都市計画法81条監督処分の適用になり、白紙撤回もあるのでは?

2016-11-03 12:00:28 | 築地重要

 都市計画法11条1項7号で、市場は、都市施設になり、都市計画法に縛られます。

 豊洲市場も当然、同法に縛られています。
 実際、建物下に盛り土をすることを前提とした環境影響評価書(平成23年7月)が、東京都都市計画審議会に送付され、同都市計画審議会において、平成23年7月29日議第7058号として豊洲新市場建設事業は審議されました。http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/・・・/toshikei193a.htm

 都市計画決定で約束された盛り土がなされないまま建設工事がなされたのであるから、都市計画にそった形の是正の必要性が生じていると考えます。
 (併せて、都市計画決定の前提となる環境影響評価法の重大な違反を『第二次自己検証報告書』(26ページ)で東京都が認めていることも重要なポイントです。)
 従って、同法81条のいずれかに該当し、現状において、監督処分などを受けることになるのではないでしょうか。

 
 都市計画法81条適用の理由をもう少し、詳しく述べます。
 H23.7.29都市計画審議会に、『豊洲新市場建設事業 環境影響評価書』が送付されました。そのうえで、都市計画決定がなされています。すなわち、この都市計画決定の“条件”として、その環境影響評価書で約束された「建物下に盛り土がなされる」ということが付された都市計画で決定がなされたと考えます。
 今回9/10発覚したところによりますと、その条件としての建物下の盛り土がなされていませんでした。
 従って、都市計画法81条1項3号「この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している」文言に該当するのではないかと、私は考えます。
 よって、都市計画決定をした都知事は、豊洲新市場の工作物の「改築、移転若しくは除去その他違反を是正するために必要な措置をとること」を命じる監督処分を、事業者である都知事に対してなすべきであると考えます。


 81条の監督処分に従わない場合、第7章のいずれかの罰則が適用になる場合もあります。


 東京都は、盛り土がないことを、なんとなくやり過ごそうとしていますが、都市計画法違反をそのまま放置する気なのだろうか?

 少なくとも、環境影響評価法のことは、『第二次自己検証報告書』に書かれていますが、都市計画法関連のことも検証すべきでは?


 

H28.11.1 豊洲市場地下空間に関する調査特別チーム『第二次自己検証報告書』 重要カ所の一部抜粋 (赤字は、小坂のメモ)








******都市計画法******

(都市施設)

第十一条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一  道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

二  公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

四  河川、運河その他の水路

五  学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設

七  市場、と畜場又は火葬場

八  一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

九  一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

十  流通業務団地

十一  一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)

十二  一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項 に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)

十三  一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号 に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)

十四  その他政令で定める施設

2項以下略



(監督処分等)

第八十一条  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる

一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者

二  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

三  この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者

四  詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者

2  前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

3  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。



 第七章 罰則 (全条89-97条引用)



第八十九条  第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2  特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3  特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4  犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第九十条  前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



第九十一条  第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

二  第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

三  第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者

四  第三十七条又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者

五  第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者

六  第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者

七  第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者

八  第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者



第九十二条の二  第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。



第九十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二  第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

三  第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者



第九十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



第九十五条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者

二  第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者

三  第五十二条の三第四項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者



第九十六条  第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。



第九十七条  第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。

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豊洲市場問題再検証報告書からわかること。豊洲市場の「都市計画決定」に重大な違法の瑕疵があるということ

2016-11-02 08:58:32 | 築地重要

 東京新聞が、11/1発表の、豊洲市場問題再検証報告書の内容を詳細にまとめて下さっています。

 再検証報告書で重要な点のひとつは、豊洲市場は、「全面盛り土を前提とした環境影響評価書が中央卸売市場から環境局に提出されているが、変更届は出ておらず、重大な手続き違反」すなわち、「違法」であるということです。

 その重大な手続き違反は、環境影響評価書が大丈夫であることを根拠として豊洲市場計画の都市計画決定をしていることから、都市計画決定もその「違法性を承継」しています。

 違法な都市計画決定によっている、その決定は「無効」であり、豊洲市場移転は、都市計画法上も認められません。



********東京都ホームページ*******

もとの報告書⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/toyosu/siryou/pdf/team2_houkoku.pdf 

関連内容⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/siryou/team/ 


********東京新聞20161102********************
(西暦と元号の併記の手直しを入れています。)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201611/CK2016110202000121.html 

豊洲市場検証報告書の要旨


2016年11月2日 朝刊


 豊洲市場の盛り土問題で、東京都が一日、新たにまとめた検証報告書の要旨は次の通り。 


 ▽新たな検証結果


 【整備方針】


 平成21年(二〇〇九年)二月、豊洲新市場の土壌汚染対策について話し合っていた専門家による技術会議が「新市場の敷地全体に盛り土を行う」とする提言をまとめた。


 同月、技術会議の提言を受けて、都は石原慎太郎知事の下で「豊洲新市場整備方針」を策定。建物下を含めて、敷地全面に盛り土を行うことを正式な整備方針とした。


 【基本設計】


 整備方針に反して、地下にモニタリング空間を設置し、建物下は盛り土を行わないことを前提に基本設計が進められた。


 平成22年(一〇年)十一月、都が基本設計を発注した際の仕様書に「モニタリング空間設計等は本設計に含む」と記載された。平成23年(一一年)二月、都は基本設計に向けた準備を進めていた日建設計に対し、高さ二メートルの地下空間が書き込まれた断面図などを提示。調査に対して、日建設計は「(地下空間を)検討してください、と受け止めた」と証言している。


 この断面図について、宮良真新市場建設調整担当部長が指示して書かせたとの証言があるが、宮良担当部長は否定している。


 同年三月、都と日建設計が基本設計契約を締結。両者の打ち合わせで都が示した資料には「将来的に地下空間を有効利用することが可能かどうか検討を併せて行う」などと記載され、モニタリング空間を地下に設置することが明確に示された。


 同月の別の打ち合わせ資料には、モニタリング空間下の土壌について「土壌汚染対策工事設計の対象外」などと明記された。砂川俊雄施設整備担当部長は後日の打ち合わせで「土木(部門)と連携して、モニタリング空間の盛り土を中止することを考えている」と発言した。同年五月、都は日建設計に、地下に設置するモニタリング空間の床の位置を盛り土をしない状態の深さとするように具体的に指示した。


 同年六月、日建設計が基本設計を完了。新市場の建物下全体に地下空間が広がる断面図が提出された。同月、建物下部分の盛り土を行わないとする内容で、土壌汚染対策工事の起工が決定された。


 【新市場整備部の部課長会】


 平成23年(一一年)八月十八日に行われた新市場整備部の部課長会で、整備方針に反して建物下に盛り土をせず、地下にモニタリング空間を設置することを部の方針として確認した。


 この会議で、宮良新市場整備部長が「(地下に)建設機械を投入するピットが必要、そういった空間を作る」と発言し、モニタリング空間を作る方向が明確になったとする複数の証言があった。一方、宮良部長は「打ち合わせで、(地下空間を)作らないのは駄目だと言っただけだ」としている。しかし、部長は部を統括する立場にあり、地下空間を作ることを部の方針として確認し、部全体に共有されたと考えられる。


 宮良部長は、この重要な方針を中西充市場長に報告し判断を仰ぐ立場にあった。また中西市場長と塩見清仁管理部長は、新市場整備部に対して報告を上げるよう指示する立場にあった。いずれも職責を全うしていない。


 【実施設計】


 平成23年(一一年)九月六日、中西市場長が実施設計の起工書を決定した。仕様書には、建物地下全体に地下空間が描かれた断面図が添付された。


 平成24年(一二年)五月十六日、新市場整備部と日建設計との打ち合わせで、部側は「建物下の埋め土(盛り土)は不要」と発言した。しかし、同月三十日の打ち合わせでは、地下水が上昇する可能性があり、盛り土を施せば揮発した汚染物質を拡散できることなどから、部側は「埋め土ありに変更は可能か」と、日建設計に方針を撤回するような質問をした。


 これに対し、日建設計は「社内では設計図を描き始め、後戻りできない」「埋め土分の工期延長の懸念がある」として、盛り土なしで進めたいとの意向を示した。部側は「当面は埋め土なしで設計を進めてよい」と返答。平成25年(一三年)二月二十八日に、建物地下全体にモニタリング空間が広がる寸法入りの図面が完成し、実施設計が完了した。


 ▽なぜ地下空間を設置したのか


 【土壌汚染対策法の改正】


 平成20年(〇八年)当時、国は土壌汚染対策法の改正を議論していた(改正は平成21年(〇九年)四月、施行は平成22年(一〇年)四月)。中央卸売市場の幹部は法改正の動きを注視しており、平成20年(〇八年)十一月~平成21年(〇九年)一月、「地下空間に小型重機を描いた図」と「高さ二メートルの地下空間が描き込まれた断面図」が作成された。


 二枚の図の作成に携わった副参事によると、宮良新市場建設調整担当部長に「万が一土壌汚染が発生した場合に掘り返し、地下水を浄化するスペースが必要なので検討するよう」指示され、参考図として作成した。これが地下モニタリング空間のアイデアの源泉であったと推察できる。これらの図は日建設計に対して平成23年(一一年)二月に市場側から提示されたものと同一である。


 このような動きから、平成20年(〇八年)後半から平成21年(〇九年)初めごろ、中央卸売市場の中で、地下にモニタリング空間を設置するとの基本的な認識が生じ、宮良担当部長の指示のもと具体的な検討に入ったとみられる


 【専門家会議などへの報告の必要性】


 地下空間は法改正への対応と新市場の建設を両立させるための合理的な解決策として考え出された案ではあった。しかし、そうであれば技術会議に対して盛り土を行わず地下空間を設ける案を提案し、了解を得るべく努力すべきだった。


 さらに、土壌汚染対策として万全かどうかを専門家会議に諮り、都の方針となっていた整備方針の変更手続きをとるべきだった。


 石原知事が決めた整備方針に反して地下空間の建設を独断で行い、事実と異なる説明を長期にわたって続け、都民、市場関係者、都議会、関係区議会を欺いてきたことは言語道断である。


 また、土壌汚染対策上の検証を実施せずに進めたことは決定的な落ち度である。


 専門家会議、技術会議に報告し判断を仰ぐタイミングは、平成22年(一〇年)十一月の基本設計の起工から平成25年(一三年)二月の実施設計完了までの間、いくらでもあった。何人もの管理職が携わったにもかかわらず、誰ひとりとして検証を進言したり報告したりした者はいなかった。


 ▽その他の懸案事項


 【技術会議への提案】


 市場長の諮問機関である技術会議の第八回会議(平成20年(〇八年)十二月)で、中央卸売市場の担当者は「土壌汚染対策法が改正され、新市場予定地が同法の対象になっても、汚染物質を浄化した後に地下水をモニタリングする空間を建物下に確保すれば、指定区域を解除できる」と説明した。第九回会議の提出資料にも同じ趣旨の記述があったが、建物下の空間の必要性について説明はなかった。


 【環境影響評価の変更手続き】


 平成23年(一一年)七月、全面盛り土を前提とした環境影響評価書が中央卸売市場から環境局に提出されているが、変更届は出ておらず、重大な手続き違反ととらえる以外にない。


 ▽結語


 新市場の基本設計の起工から完了の期間(平成22年(一〇年)十一月~平成23年(一一年)六月)と、新市場整備部の部課長会開催時(平成23年(一一年)八月十八日)、実施設計の起工および実務調整の期間(平成23年(一一年)九月~平成24年(一二年)五月)に、整備部にいた部長級職員は整備方針に反し、建物下に盛り土をせず、地下のモニタリング空間設置を進めた。また、必要な措置をとるよう調整する立場の管理部長や、事務方の最高責任者の市場長も職責を全うしなかった。 (肩書は当時)

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築地市場再生しか道はない。東京2020世界中からの選手には、築地の食材でおもてなしを!

2016-10-28 16:11:16 | 築地重要

 築地市場移転問題は、東京都知事の裁量権で当不当を論じる段階から、そもそもそのような移転は、卸売市場法、土壌汚染対策法、都市計画法などの法律に合致しているとは言えない違法ではないかという問題へと、盛り土がないことの隠ぺいが明らかにされた2016年9月を境になったと、私は認識しています。

 本日、毎日新聞には、重要な記事が掲載されています。

 市場開設の都市計画決定の根拠としてある盛り土が、なくてよいという風な論調の論者もおられますが、水谷氏の論説は、豊洲移転が破たんしたことを科学的根拠・法的根拠をもとに述べられています。

 たいへん参考になる記事だと考えます。

 

********毎日新聞2016/10/28**************
http://mainichi.jp/articles/20161028/ddm/004/070/021000c 

論点

築地市場 豊洲移転問題



毎日新聞2016年10月28日 東京朝刊

 東京・築地市場(中央区)の豊洲(江東区)移転が小池百合子知事の判断で延期された。専門家の提言に反し、市場棟などの下は汚染対策の盛り土がないことも発覚。地下水から基準値超えの有害物質が検出されるなど、環境問題が再燃している。豊洲に引っ越しを始めていた業者も多い。混迷の度合いを深める移転問題--。当事者、専門家らに話を聞いた。【聞き手・前田剛夫】



汚染対策は破綻した 水谷和子・1級建築士



水谷和子氏
 2008年ごろから一建築士として、汚染された市場用地の購入に公金を支出することの不当性や、ずさんな環境調査などを指摘してきた。移転をめぐる東京都の対応は「移転ありき」という一度決めた方針を守ることに終始してきた。そのほころびが噴き出している。

 小池百合子知事が豊洲市場開場を延期した。理由の一つが来年1月に発表される9回目の地下水モニタリング調査の結果を待ちたいということだった。汚染土壌が除去されたことを確認するための調査で、14年秋から9回の予定で実施している。ガス工場だった土壌の汚染を取り除いた確証がないまま開場してしまうのはおかしい。延期理由はもっともだ。都は都民や築地の業者さんにも汚染はすべて除去すると約束していたのだ。

 豊洲市場はすでに完成しており、都は調査で環境基準値を超えるとは想定していなかったのではないか。ところが今年9月に公表された8回目の調査でヒ素とベンゼンが基準値を超えた。ベンゼン調査も汚染土の除去もずさんだったので、それ自体驚きではない。これまで基準超えのうわさは聞いたことがあるが、ふたを開けてみれば1~7回調査とも基準内に収まっていたことの方が不思議なのだ。

 また、都の独断で市場棟などの地下は盛り土されず空間になっていた。08年に市場用地から環境基準の4万3000倍というベンゼンが検出されている。地下深くにある高濃度に汚れた、こうしたタールだまりをすべて突き止め、除去することはできない。汚染の塊で地下水が汚れる。だから地下水位を管理したうえで4・5メートルの盛り土のバリアーをし、地上に上がってくるガスを希薄にし、コントロールする。それが専門家会議の提言だった。その根底が都の不手際で崩れ、豊洲市場の汚染対策は破綻した。あまりにも専門家会議の提言を甘くみている。

 さらに、地下の床面には地下水がたまっている。汚染地下水が入り込めば気化したガスが大気として地下に充満するので最悪の状態だ。一部砕石層がむき出しで大雨が降れば床面の水位も上がる。さらに地下は半密閉空間で外周の水位が上がれば中に水が入ってくる。まるで地下ダムだ。また、汚染が見つかったら地下にショベルカーを入れるらしいが、小型に限られ、汚染表土を1メートル剥ぐぐらいしかできない。地下空間をつくった言い訳にしか聞こえない。安全よりコスト削減と工期短縮を優先した結果、新市場の信頼はすっかりなくなってしまった。食を扱う商売の場として成り立たない。

 そもそも豊洲は都心からのアクセス道路など物流効率が悪く、お客さんが遠のくという声が築地の業者さんから聞かれる。また、空調費などの維持管理費の負担も大きいため、中小の仲卸さんなどはそのコストに耐えられず、撤退が相次ぐという指摘もある。このままでは、汚染土の管理を義務づけられた土壌汚染対策法の区域指定は解除できない。豊洲に移転をするなら、高濃度汚染地区というレッテルのまま農水省に開場の認可申請をすることになる。認可されたら都に続いて今度は国の責任が問われることになる。

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基準値超える有害物質

 小池知事は移転延期理由の一つに地下水モニタリング調査の未完了を挙げる。1~7回目の調査は環境基準をクリアしたが、9月公表の8回目(201カ所)に基準値の1.1~1.4倍のベンゼンが2カ所、同1.9倍のヒ素が1カ所で検出された。都は「飲用ではないうえ、健康に影響しない」としているが、盛り土のない地下空間の大気からも最大で国指針の7倍の水銀が検出され、今月15日に再開した専門家会議が原因と環境への影響を調べる。

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地下の盛り土こだわるな 長谷川猛・東京都環境公社非常勤理事




長谷川猛氏


 技術会議が始まった2008年8月ごろ、東京都は4・5メートルの盛り土にこだわっていた。それが秋ごろに方針が変わり、年末の第9回会議で都から「地下の作業空間を技術会議の独自提案としたらどうだろう」という意見があった。だが都から資料提示はなく、その案を拒否した。このため翌09年2月の報告書にはその記述はない。

 ところが、先月30日に都がまとめた自己検証報告書には、地下空間は「技術会議が独自に提案した事項」と書かれており驚いた。技術会議に責任を押しつけたのだろう。都中央卸売市場の土木と建築部門の意思疎通は悪かった。推測だが地下空間の設置は何らかの裁定が下り、土木部門が建築部門に押し切られたのだと思う。

 ただ、すでに完成済みの豊洲市場以外に行き場はない。「盛り土信仰」を捨てて開場に向けソフトランディングさせなければならない。土壌汚染対策法には、汚染土の直接摂取を防ぐ措置として、盛り土なら50センチ以上、アスファルトは3センチ以上、コンクリートなら10センチ以上の「ふた」をしなさいという規定がある。したがって、豊洲の盛り土4・5メートルに科学的な根拠があるわけでなく、通常の区画整理事業で定められた高さに合わせたにすぎない。

 豊洲ではかつてあったガス工場の地盤面から不透水層までの汚染土壌を除去し、地下水管理システムを設け、表層を舗装するという二重の安全対策をとっている。なぜ都は当時「地下空間を利用する場合は代替措置をとる」と正直に説明しなかったのか。技術会議でそう説明すれば了解が得られ、専門家会議でOKが出ただろう。

 市場棟などについては盛り土して地上に配管を設置するより、現状の地下配管の方が建築上理にかなっている。しかし問題もある。

 地下水が地下空間の床にたまりっ放しの状態はまずい。なぜ、既存の地下水管理システムを最優先で稼働させ、水位を下げておかなかったのか。管理がずさんだ。

 地下の床は一部砕石層がむきだしで、地下水がたまっている。水位が下がったら、床面を基礎用のコンクリートで固めればいい。環境上新たな問題も生じない。

 また、配管が通る地下空間はメンテナンス要員が入り、労働安全衛生上、換気設備が必要となる。その際、活性炭吸着装置を付設しておけば、地下空間の大気からベンゼンや水銀が検出されても吸着除去されるので万全である。

 2年間の地下水モニタリング調査が環境基準以下なら、きれいな土地として土壌汚染対策法上、管理が必要な区域の指定は解除される。ただ、市場用地の不透水層の下には、自然由来のヒ素と鉛が残っており、区域指定の解除は原則できないだろう。指定解除は工場跡地などなかなか買い手がつきにくい土地の流動化を図るために設けられたもので、安全性とは直接関係がない。

 またモニタリング調査で一部の井戸から基準値を上回るヒ素などが検出されたがその数値はわずかで、健康上の心配はない。汚染土壌の除去対策はうまくいっているので、地下水も水の交換が進めば汚染問題は解消するだろう。


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知事は開場の道筋示せ 伊藤裕康・築地市場協会長

伊藤裕康氏

 小池百合子知事の移転延期表明は、豊洲市場の開業を2カ月後に控えていただけに、ひどい独断だと思った。ところがその後、汚染対策としての盛り土がされていないことが分かり、市場の安全性という根本的な問いかけが再浮上した。盛り土の件で築地市場は東京都にだまされ続けてきたのだ。

 市場棟などの地下を盛り土なしの地下空間としたことで安心・安全が保てるのか。追加工事が必要なら、どの程度の期間がかかるのか。今月15日に有識者による専門家会議が再開したが、その冷静な検証を待つしかない。また、豊洲市場は安心なのかという懸念や風評が消費者に広がり始めている。そして、改めて露呈したのは都の無責任な体質だ。管理部門と実務部門が乖離(かいり)し、市場長や担当副知事が実務にあたる職員をグリップ(掌握)できていなかった。地下空間をめぐる自己検証報告書も不十分だ。知事にごもっともです、やりますと言いながら、だれが地下空間を決めたか分からない。都議会、委員会でも一貫して責任追及されないような答弁をし、知事に対する面従腹背と思われてもしょうがない。

 卸売・仲卸業などを問わず豊洲移転に向け、準備は大詰めだった。マグロなど生鮮品を貯蔵する大型冷蔵庫は120億円かけて2基整備され、建物ごと冷やすのに1カ月半ぐらいかかるため8月にスイッチを入れいまも冷却中だ。市場協会はコンピューターや通信機器などを結ぶ無線LANシステムを27億円で構築した。競り場を10・5度まで冷やすための空調設備は初期投資が22億円、海水ろ過装置も20億円かかり、すでに海水を流し始め、止められない。約500軒の仲卸は、営業権から機材やパソコンなどのリース・購入費として各自数千万円から億の台のコストをかけ、厨房(ちゅうぼう)機器の備え付けを終えた食堂も多い。延期に伴う業者への補償は一般会計から、独立予算の市場会計への繰り入れを含めて、都は真摯(しんし)に対応しなければならない。

 築地市場の移転は選挙のたび争点となり、政治に翻弄(ほんろう)されてきた。昭和30年代から大井ふ頭(東京都品川区)の埋め立て地への移転計画があったが、反対運動で実現せず、鈴木俊一知事の時代は巨費を投じて築地の再整備が進められた。船で建設資材を運び込むための構台を設営し、場内のビルを移動させたり、駐車場をつくったりするなど整備したが、商売をしながらの工事は頓挫した。そこで出てきたのが豊洲移転だが、民主党(現民進党)政権の誕生で移転計画が後退するなど一進一退を繰り返してきた。築地は貨車や船による運搬を考慮して設計されたが、物流の中心がトラックに代わり使い勝手が悪くなってしまった。建物や設備の老朽化も著しい。豊洲移転を見込み、設備の修理や新調をせずに既存のものをだましだまし使って、それも限界にきている。

 小池知事には専門家会議の検討を踏まえ、安全が確認されたら先頭に立って豊洲は安全だと宣言し、開場の道筋を示してほしい。店を広げても、みなさんに安心して魚や野菜などを買ってもらわなければ市場は成立しないのだ。




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 ■人物略歴

はせがわ・たけし

 1944年生まれ。東京都環境アセス担当部長、環境局総務部長、都環境科学研所長など歴任。専門は水・廃棄物処理。浄化工法などを議論した技術会議元委員。

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 ■人物略歴

いとう・ひろやす

 1934年生まれ。水産卸大手「中央魚類」代表取締役会長。築地市場卸売・仲卸業者らの代表の一人として豊洲移転を推進。2006年から全国水産卸協会長。

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 ■人物略歴

みずのや・かずこ

 1952年宮城県生まれ。見学会をきっかけに市場移転に疑問を持ち都の調査データの不明瞭さなどを追及。土地購入の不当性を訴える訴訟の原告団の一人。

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豊洲市場、耐震性 その計算方法に対し専門家が異議

2016-10-25 23:00:00 | 築地重要

 豊洲市場の耐震性にも異議が出されています。


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築地市場移転その奥にある政治の問題「民主主義と専門主義の相克」神里達博氏論説から 朝日新聞2016.10.21 

2016-10-21 08:34:43 | 築地重要
 心底から、同感の記事が、朝日新聞に掲載されていました。

 築地市場移転問題の核心をつき、そこにある政治の問題に切り込んでいます。

 築地移転問題に取り組み、自分が深く考えていることは、「政治が科学的真理をゆがめてはならない」ということでした。

 筆者は、「民主主義と専門主義の相克」ととらえた上で、そのための具体的な解決策も提案された記事です。

 自分の考えを一歩進めて下さいました。

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http://digital.asahi.com/articles/DA3S12617925.html

 最近、巨大プロジェクトの見直しに関するニュースが、紙面をにぎわせている。

 一つは、高速増殖炉「もんじゅ」。投じた予算は、今年度末までの累計で1兆円を超す。その内訳は建設費が6千億円弱、そして運転・維持費が約4500億円だ。もう一つは豊洲市場の問題である。今年春の段階で、施設整備も含めた全体の費用は、6千億円に迫る。

 言うまでもなく、施設の目的や責任の主体、また問題の大きさやタイプなど、あらゆる点で両者の性格は異なる。また今後両プロジェクトがどうなるかは基本的には未確定、それぞれ議論の最中である。しかし少なくとも、長い時間と関係者の膨大な労力によって完成、あるいは、ほぼ完成したプロジェクトが、無駄になるかもしれないという点では、よく似ている。施設本体の予算規模が似通っているのも共通点だろうか。

 結論がどうなるにせよ、今はこれらの混乱の根本的な原因について、私たちの社会が考え直すチャンスであるのは間違いない。当然、さまざまな見方があろうが、ここでは以下の角度から問うてみたい。それは、いずれのプロジェクトも、行政が専門家集団と分かちがたく結びついており、広範な利害関係者の合意を得る前に、ある意味で「見切り発車」されたことが、本質的な問題ではないか、という視点である。

 たとえばもし、問題が純粋に政治の問題であるならば、民主的に決めさえすれば、結果については「社会全体で責任を負う」ということで決着するかもしれない。しかし現代の政治問題は、単に皆で議論をして決めれば良い、というものはまれである。多くは、それぞれの「専門家の判断」の強い影響下で決定・推進されているからだ。

 ただし、ここで言う専門家とは、研究や調査を生業とする人々だけを指すのではない。研究者や学者のみならず、さまざまな種類の技術者やコンサルタント、さらには行政組織で働く技官なども含めた、プロジェクトを分担する専門的なスタッフ全体を「専門家」と呼ぶべきである。

     *

 ところで、専門家の判断と、民主的な議論の結論は必ずしも一致するものではない。両者は、判断の基準やプロセスが異なるからである。当然、簡単に優劣がつけられるものでもない。

 ここで問題となるのは、専門家の判断というものが、社会全体から見て、必ずしも中立的とは限らないという点だ。たとえば、ある組織に属する専門家は、その組織の利益が損なわれるような技術的決定を推奨しづらいだろう。それが、社会一般の利益と相反するケースもある。例えば安全性の確保などは、少なくとも短期的には、そういう傾向がある。

 これに対しては、個々の専門家の倫理の問題だという声もあるかもしれない。だが個人の資質に期待しすぎる「精神論」は危険だろう。適切な制度と人材があいまって、システムは健全に機能するものだ。

 そうだとすれば、専門的な場面に「専門知を備えた第三者」が分け入って、技術的なことも含めて精査する仕組みを導入すべきだろう。

 むろん、さまざまな安全規制や基準などは、元々は、そのような観点から整備されてきたとも言える。また、全ての技術的な決定において、外部の監査を導入するのは現実的ではない。基本的には専門家に委任しなければ、物事は動かないからだ。

     *

 だが一方で、従来の民主的な手続きだけでは見過ごされてしまうような、いわば「重要なディテール」が議論の俎上(そじょう)にのぼらなかったからこそ、「もんじゅ」も「豊洲市場」も、政治的・社会的な問題になったとも言えるのではないか。

 結局、問題の核心は、民主主義と専門主義の本質的な緊張にこそある。従って、そろそろ抜本的な改革を行うべき時期に来ているのかもしれない。とりわけ、今回の二つのプロジェクトのような、社会的な影響が大きい行政の決定に対しては、新しい仕組みが必要ではないか。

 以上のような状況に対して、欧米ではこれまで、「議会の力」を高める方法を模索してきた。当然ながら行政の行為を監視するのが議会の役割である。しかし、行政と専門家集団が結びついて運営されているプロジェクトを、市民の代表者である議員が読み解くことは、専門的な知識が壁になって容易ではない。もちろん、独自の調査で技術的な本質に切り込む議員もいるだろうが、制度的な支えを作ることは重要だろう。

 そこで生まれたのが、議会が独自に、高度の専門家から成る組織を擁するというアイデアだ。最初は1970年代の米国議会に設置され、後に欧州で広がった。国によって異なるが、例えば英国には、博士号をもった複数の専門家が議員を支援する、「議会科学技術局」という組織がある。その他にも、議会活動の実効性を高めるためのさまざまな工夫が試みられている。

 私たちの社会はいまだに、政治的判断と専門的判断は明確に切り離せるもの、と考えがちだ。しかしこれはもう、過去のものの見方かもしれない。巨額のコストやリスクを伴う大きなプロジェクトを行政が始めようとする時、専門性を高めた議会が冷静に評価をする。それは、一見すると遠回りに感じられるかもしれないが、長期的には十分に元が取れるはずだ。今、大切なのは、失敗から学び、後悔しないためのより良い制度を作ることである。私たちの社会の理性をもう一度、信頼したい。

     ◇

 神里達博かみさとたつひろ 1967年生まれ。千葉大学教授。本社客員論説委員。専門は科学史、科学技術社会論。著書に「文明探偵の冒険」など
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