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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

築地市場の豊洲移転は、第9回モニタリング検査結果2017.1.14公表によって、消滅したことを確信させる記事:日刊食料2017.01.17

2017-01-17 17:11:23 | 築地重要

 築地市場移転問題を最も取材されてきたジャーナリストの一人、木村氏の業界紙の記事、本日日刊食料新聞2017.01.17。

 この記事から伝わってくるのは、築地市場の豊洲への移転は、2017年1月14日の第9回モニタリング検査結果によって、消滅したということです。

 私も、これまでのモニタリング調査結果の検証をすることが、最も大事なことではないかと考えます。

 なおモニタリング調査会社名は、本日産経新聞に掲載されていました。






<検査会社 産経新聞2017.01.17>




 ちなみに、本日の報道における、検査業者の見解








自動代替テキストはありません。

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豊洲新市場、盛り土をすることで入札公告H25.9.30していませんか?建築確認、検査済証H28.12.28も盛り土有り?

2017-01-16 23:00:00 | 築地重要

 豊洲新市場、経緯からするとH25.9.30入札の頃には、「盛り土なし」で地下1階なり建物の性質が記載されるべきところ、いまだに、盛り土有りの形で、記載続けらているように読めます。

 H25盛り土が有りの前提で、入札していませんか?

 なお、東京都の地下ピット資料⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/expert/01/05_1.pdf















<経緯>




建築確認、検査済証も盛り土有り?




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豊洲新市場土壌汚染問題 第4回専門家会議で市場関係者を呆れさせたデータ抜粋。移転はありえない。

2017-01-15 21:08:37 | 築地重要

  土壌汚染対策後になされる2年間のモニタリング。
 最終の第9回で、異常値が多数出されました。

 その市場関係者を呆れさせたデータを抜粋致します。
 
 まず、考えるべきは、土壌汚染対策がなされたのにも関わらず深刻な土壌汚染が残っていることの可能性。
 そして、いままでの第1回から第8回までが、データの取り方に誤りがなかったかの検証をすることではないでしょうか。
 もちろん、これら異常値がどのように推移するかも見ていく必要がありますが…

 土壌汚染が深刻な場所に、移転はありえません。
 東京都が市場認可を申請しても、農林水産省は認可をしないでしょう。 


<ベンゼンの平面的広がり>




<シアンの平面的広がり:注、シアンは検出されてはなりません。>



<ヒ素の平面的広がり:自然由来だけではないことがわかります。>



<ベンゼンの5街区(青果卸・仲卸棟)での時間的な検出経過:今回の第9回で、多くの場所で、検出がなされています。>




<ベンゼンの6街区(水産仲卸棟)での時間的な検出経過:今回の第9回で、多くの場所で、検出がなされています。>


<ベンゼンの7街区(水産卸棟)での時間的な検出経過:今回の第9回で、多くの場所で、検出がなされています。>



<ベンゼンの検出の経過>






<シアンの検出の経過>





<ヒ素の検出の経過>


<水銀の検出の経過>


<鉛の検出の経過>


以上

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15日各紙報道:築地市場関係者が、モニタリング結果を、どのように受け止められているかを知る材料として

2017-01-15 20:40:06 | 築地重要

 築地移転問題についての14日開催第4回専門家会議を受けて、翌日1月15日の各紙の報道。
 
 築地市場で働かれている関係者が、どのように受け止められているかを知る材料になればと考えます。

 このような状況で、移転を望んでいないことがわかるのではないでしょうか?

*******朝日新聞**********
http://digital.asahi.com/articles/ASK1G5HWYK1GUTIL01B.html
豊洲市場の地下水、突然の悪化なぜ 専門家「経験ない」
2017年1月15日14時24分


 環境基準の最大79倍にのぼるベンゼン、シアン、ヒ素――。東京都の豊洲市場の地下水検査の最終結果で、これまでにない有害物質の数値が明らかになった。「あまりにもショッキング」「これでは移転はできない」。専門家は戸惑い、業者は憤りをあらわにした。築地市場からの移転はどうなるのか。移転を凍結している小池百合子知事は「想定を超える数値が出た」と述べ、より慎重に判断する考えを示した。

 14日午後、築地市場(中央区)の講堂で東京都の専門家会議が開かれた。

 硬い表情の都の担当者が、豊洲市場予定地の地下水の検査結果を説明した。

 「(今回、有害物質の数値が)急激に上がっているところが、多々あります」

 「理由はわかりづらいところであります」

 市場関係者らは、静かに資料に目を落とした。

 地下水検査は2014年に始まった。今回が9回目の発表だ。過去1~7回は全201カ所の観測地点で、ベンゼンやヒ素などが環境基準値以下だった。

 昨年9月に公表された8回目で、初めて基準の1・1~1・9倍のベンゼンとヒ素が3カ所で検出された。それでも、平田健正・座長(放送大学和歌山学習センター所長)は「健康に影響するものではない」との見解を示していた。

 それが一転、基準を超えた場所が72地点に拡大し、ベンゼンは最大79倍、本来検出されてはいけないシアンは初めて検出された。

 突然の「変化」に、委員たちは戸惑いを隠さなかった。

 平田座長は「あまりにも今までと傾向が違う。こういう経験は今までにない。どう評価をすればいいか分からない」と述べた。駒井武・東北大学大学院教授も「あまりにもショッキングな状況」と語った。

 何が起きたのか。駒井氏は、地下空間にたまった水を排水する「地下水管理システム」が原因ではないかと推測する。8回目の検査結果が公表された後、同システムが本格稼働しており、「水質に変化を与えたのでは」という見方だ。

 ただ、今回の結果が委員たちに伝えられたのは4日前。この日はこれらの数値を「暫定値」と扱い、あらためて調査し直すことで一致するしかなかった。

 専門家ですら「経験がない」「理解できない」という急激な数値の変化。都によると、1~8回までに関わった複数の調査会社とは異なる会社が、初めて担当した。平田座長は、再調査の際に会議の委員が立ち会うこと、検査に複数の業者を入れることなどを提案した。

 ベンゼン79倍をどう評価すればいいのか。

 元日本環境学会長の畑明郎(あきお)・元大阪市立大大学院教授は「相当のガソリン臭がするレベル。大地震で液状化が起きて地下水が噴き出せばパニックになる」と話す。一方、専門家会議の内山巌雄・京都大名誉教授は、飲むわけではないので健康に影響はないとし、液状化が起きても「この程度なら大気中に拡散するので問題ない」と話す。

 平田座長も「安全面で影響はなく、値自体は大きな問題とは思わない。ただ、必要な安心につながるかチェックしたい」と述べ、安全性よりも、「安心」の問題であることを強調した。

■仲卸「驚きよりあきれた」

 専門家会議の質疑応答の冒頭。真っ先に手を挙げたのは、築地市場協会の伊藤裕康会長(82)だ。

 「7回目までの調査と(基準を超えた)8、9回目で何が違うのか。大変驚いている。早くきっちりした実態をつかんで頂きたい」

 平田座長は「僕もつらい。改めて推移を調べていくとしか言えない」と答えるしかなかった。

 水産仲卸「山治」の山崎康弘社長(47)は「驚きよりあきれた」と話す。

 「今のままじゃ移転はできない。いくら都が豊洲に6千億円をかけたから移転しろと言っても、僕らには関係ないし、絶対に妥協はしない。僕は安心して魚を売りたいだけなんだ」

 この日の専門家会議は、2回の質疑応答を含めて4時間半に及んだ。

 水産仲卸の宮原洋志さん(65)は、会議の休憩時間に仲間の業者と顔を見合わせて、「これはもう豊洲はないな」とつぶやいた。

 「移転に比較的前向きだった人からも、『これじゃ行けない』との声が出てきた。今回の結果で、豊洲は『行きたくない市場』から『行っちゃいけない市場』に変わってしまった」

 15歳から築地で水産仲卸を続ける野末誠さん(79)は「日本の魚文化を支える東京の魚市場の恥を、世界中にさらしてしまった」と憤る。かつて仕事で滞在したイタリアでは、「TSUKIJI」ブランドに寄せられた絶対的な信頼に、幾度も感動した。「築地の行く末は世界も注目している。都は未来に悔いを残さぬ判断を」と語った。

 干物などを扱う水産仲卸の男性(63)は「驚きより、またか、とあきれる思いの方が強かった」。周辺には、移転延期に持ちこたえられずに廃業した仲間もいる。「最終結果でようやくたどり着いた事実は重い。小池さんはぎりぎりまで調査を尽くし、慎重に判断してほしい」

 まぐろが主体の水産仲卸社長(69)は「移転問題が長引けば、豊洲に多額の投資をした業者がさらに追い詰められる」と心配する。

 区画が手狭な豊洲への移転に備え、築地にいる今から店舗の権利を買い増した業者も多い。

 「今さら転売も難しく、既存店舗から離れて営業もできない店を複数維持する負担は、補償対象になるかどうか。中ぶらりんが続く残酷さを、今度こそ都はしっかり認識すべきだ」

     ◇

 〈ベンゼン〉 無色透明な液体で、化学製品の基礎的な原料としてよく使われる。地下水の水質汚濁に関する環境基準は1リットル当たり0・01ミリグラム。揮発性が高く、長期間吸い込むと血液のがんである、白血病を引き起こす可能性がある。

 〈シアン〉 シアン化合物は強い毒性をもち、金属の精錬などに使われる。多くは水に溶けやすく、地下水の水質汚濁に関する環境基準は「不検出」。人体に一定量摂取すると頭痛やめまい、意識障害などを起こして死亡する場合もある。

 〈ヒ素〉 毒性の強い元素で、殺虫剤や除草剤などの原料として世界中で使われてきた。地下水の水質汚濁に関する環境基準は1リットル当たり0・01ミリグラム。発がん性があり、無機ヒ素の致死量は成人では100~300ミリグラムとされる。



http://digital.asahi.com/articles/DA3S12748241.html
(時時刻刻)豊洲市場、想定外の水質 急激悪化、専門家も困惑
2017年1月15日05時00分


 環境基準の最大79倍にのぼるベンゼン、シアン、ヒ素――。東京都の豊洲市場の地下水検査の最終結果で、これまでにない有害物質の数値が明らかになった。「あまりにもショッキング」「これでは移転はできない」。専門家は戸惑い、業者は憤りをあらわにした。築地市場からの移転はどうなるのか。移転を凍結している小池百合子知事は「想定を超える数値が出た」と述べ、より慎重に判断する考えを示した。▼1面参照

 14日午後、築地市場(中央区)の講堂で東京都の専門家会議が開かれた。

 硬い表情の都の担当者が、豊洲市場予定地の地下水の検査結果を説明した。

 「(今回、有害物質の数値が)急激に上がっているところが、多々あります」

 「理由はわかりづらいところであります」

 市場関係者らは、静かに資料に目を落とした。

 地下水検査は2014年に始まった。今回が9回目の発表だ。過去1~7回は全201カ所の観測地点で、ベンゼンやヒ素などが環境基準値以下だった。

 昨年9月に公表された8回目で、初めて基準の1・1~1・9倍のベンゼンとヒ素が3カ所で検出された。それでも、平田健正・座長(放送大学和歌山学習センター所長)は「健康に影響するものではない」との見解を示していた。

 それが一転、基準を超えた場所が72地点に拡大し、ベンゼンは最大79倍、本来検出されてはいけないシアンは初めて検出された。

 突然の「変化」に、委員たちは戸惑いを隠さなかった。

 平田座長は「あまりにも今までと傾向が違う。こういう経験は今までにない。どう評価をすればいいか分からない」と述べた。駒井武・東北大学大学院教授も「あまりにもショッキングな状況」と語った。

 何が起きたのか。駒井氏は、地下空間にたまった水を排水する「地下水管理システム」が原因ではないかと推測する。8回目の検査結果が公表された後、同システムが本格稼働しており、「水質に変化を与えたのでは」という見方だ。

 ただ、今回の結果が委員たちに伝えられたのは4日前。この日はこれらの数値を「暫定値」と扱い、あらためて調査し直すことで一致するしかなかった。

 専門家ですら「経験がない」「理解できない」という急激な数値の変化。都によると、1~8回までに関わった複数の調査会社とは異なる会社が、初めて担当した。平田座長は、再調査の際に会議の委員が立ち会うこと、検査に複数の業者を入れることなどを提案した。

 ベンゼン79倍をどう評価すればいいのか。

 元日本環境学会長の畑明郎(あきお)・元大阪市立大大学院教授は「相当のガソリン臭がするレベル。大地震で液状化が起きて地下水が噴き出せばパニックになる」と話す。一方、専門家会議の内山巌雄・京都大名誉教授は、飲むわけではないので健康に影響はないとし、液状化が起きても「この程度なら大気中に拡散するので問題ない」と話す。

 平田座長も「安全面で影響はなく、値自体は大きな問題とは思わない。ただ、必要な安心につながるかチェックしたい」と述べ、安全性よりも、「安心」の問題であることを強調した。

 ■仲卸「驚きよりあきれ」

 専門家会議の質疑応答の冒頭。真っ先に手を挙げたのは、築地市場協会の伊藤裕康会長(82)だ。

 「7回目までの調査と(基準を超えた)8、9回目で何が違うのか。大変驚いている。早くきっちりした実態をつかんで頂きたい」

 平田座長は「僕もつらい。改めて推移を調べていくとしか言えない」と答えるしかなかった。

 水産仲卸「山治」の山崎康弘社長(47)は「驚きよりあきれた」と話す。

 「今のままじゃ移転はできない。いくら都が豊洲に6千億円をかけたから移転しろと言っても、絶対に妥協はしない。僕は安心して魚を売りたいだけなんだ」

 この日の専門家会議は、2回の質疑応答を含めて4時間半に及んだ。

 水産仲卸の宮原洋志さん(65)は、会議の休憩時間に仲間の業者と顔を見合わせて、「これはもう豊洲はないな」とつぶやいた。

 「今回の結果で、豊洲は『行きたくない市場』から『行っちゃいけない市場』に変わってしまった」

 15歳から築地で水産仲卸を続ける野末誠さん(79)は「日本の魚文化を支える魚市場の恥を、世界中にさらしてしまった」と憤る。かつて仕事で滞在したイタリアでは、「TSUKIJI」ブランドに寄せられた絶対的な信頼に、感動した。「築地の行く末は世界も注目している。都は未来に悔いを残さぬ判断を」と語った。

 まぐろが主体の水産仲卸社長(69)は「移転問題が長引けば、豊洲に多額の投資をした業者がさらに追い詰められる」と心配する。

 区画が手狭な豊洲への移転に備え、店舗の権利を買い増した業者も多い。

 「今さら転売も難しく、既存店舗から離れて営業もできない店を複数維持する負担は、補償対象になるかどうか。中ぶらりんが続く残酷さを、今度こそ都はしっかり認識すべきだ」

 ■小池知事「高い水準求められる」

 築地から豊洲へ、市場は移転できるのか。

 小池氏はこれまで、豊洲の主な建物の下に汚染土壌対策の盛り土がなかった問題に関する安全性の再評価と対策づくりなどを待って、早ければ6~7月に移転可否を判断する予定だった。必要な追加対策工事などを経て、最短で来冬にも移転が実現する行程表を昨年11月に示していた。

 しかしこの日、小池氏の発言は一転した。

 「かなり厳しい数字が出ている」

 14日午前、小池氏は、塾長を務める政治塾で塾生たちにこう切り出し、「食の安全こそ守るべきで、何が必要か、もう少し調べようということになるかもしれない」と移転の判断が遅れることを示唆した。

 また、「少なくとも生鮮食料品を扱う市場であることを勘案しなければならない。一般より高い水準を消費者が求めるのではないか」と述べ、「安心」の観点から、より慎重な判断が必要との認識を示した。

 一方で、今回の地下水調査の結果を待つため、当初の移転計画を延期した昨年8月の自身の判断は、「きっちり最後までやってよかった」と振り返った。夏の都議選の「争点化」について問われると、自民党が主導してきた都議会を念頭に、「これまで(豊洲市場に)かかわってきたのが都議会。そういったことも避けられないのではないか」と述べた。

 都幹部は「この先どういう形で移転を進められるのか、想像がつかない。専門家会議の科学的分析と、小池知事の政治判断に委ねるしかない」と困惑する。別の幹部は「移転断念はないとは思うが、早期に移転できる可能性は低くなった」との見方を示した。

 

 ■築地市場の豊洲移転をめぐる経緯

<1998年> 東京都が移転先の検討を開始。豊洲が有力に

<2001年> 東京ガス豊洲工場跡地の土壌から環境基準の1500倍のベンゼン検出。都が豊洲移転を決定

<08年> 土壌から環境基準の4万3千倍のベンゼン検出

<11年> 都が土壌汚染対策工事に着工

<14年> 汚染対策工事完了。舛添要一知事(当時)が「安全宣言」。都が豊洲市場開場を16年11月に決定

<16年8月> 初当選した小池知事が移転延期を表明

<12月~> 業者に上限1千万円のつなぎ融資

<17年1月> 地下水検査の最終結果で、環境基準の79倍のベンゼンなど72カ所で基準を超す有害物質を検出

 ■今後の行程(昨年11月公表)

<17年4月> 専門家会議の審議終了(想定)。業者への補償金の申請受け付け・支払い

<6~7月> 環境アセスメント審議。(アセスやり直しが不要の場合)小池知事が移転の可否を判断

<冬(最短の場合)> 豊洲へ移転?


************毎日新聞***********
http://mainichi.jp/articles/20170115/k00/00m/040/102000c
「これでは実験場だ」業者ら憤り

毎日新聞2017年1月15日 07時00分(最終更新 1月15日 09時31分)


 東京都の豊洲市場(江東区)の地下水モニタリング調査で環境基準値を大幅に超える有害物質が検出されたことが公表された14日の専門家会議(平田健正座長)。歯切れの悪い説明が続き、会場の築地市場(中央区)講堂に詰め掛けた市場業者ら約100人は「これでは(市場ではなく)実験場だ」「都は信用できない」などと憤った。傍聴者の質問は途切れず、会議は4時間半に及んだ。

 「暫定値」「慎重に調べる必要がある」と繰り返す都の職員や有識者に対して発言の口火を切ったのは、移転推進派の伊藤裕康・築地市場協会会長。「これまで(のモニタリング)は惰性でやっていたのか。『大丈夫だろう』と安易な取り扱いをしていたんじゃないか」と、環境基準内に収まっていた過去の結果を疑問視。「なぜこうなったか包み隠さず知らせてほしいが、都に言っても適当にやるに決まっている」と不信感をあらわにした。

 移転に慎重な立場の水産仲卸、山崎康弘さん(47)も「(過去の結果に)改ざんがあったと疑われても仕方がない。(豊洲市場に)行った後にこの数字が出なくて本当に良かった」と皮肉を込めた。

 業者以外の傍聴者が「築地の方が豊洲よりも食品衛生上のリスクは高い」「地上(の汚染)はないから引っ越しても問題ない」と意見を挟む場面も。

 一方、業者のいらだちは専門家会議にも向けられた。ある男性は「我々も(再調査に)専門家を推薦すべきじゃないか。その上で(豊洲に)行けると言われれば、安心できる」と発言。別の男性が「市場として移る場所じゃない。あそこはいくら(調査を)やっても無理だ」と突き放すと、同調して「無理だ、無理だ」とつぶやく業者もいた。想定外の結果に都の職員は「これでは都民の安心や納得を得られない。どうしたものか」と頭を抱える。

 会場を後にした伊藤会長は報道陣に、あくまで年度内の移転判断を求めるとした上で、「早く(今回の結果の理由を)解明してほしい。風評(被害)とはこういう中で出てくる」と述べた。山崎さんは「僕らは安心も含めて魚を売っている。この状況で知事が安心宣言なんてできない。ならば(豊洲に)行くべきでない」と訴えた。【林田七恵、平塚雄太】

「理由分からない」専門家会議
 平田座長らが会議後に開いた記者会見の主な内容は次の通り。

 平田氏 高い値が出たので、どう受け止めるかというのがある。これまで月1回開催してきた会議は来月休会にして調べ直す。理由が分からないので、私たち自身も調査に立ち会って改めて調べ、納得した説明ができるようにしたい。

 --報告書のとりまとめは遅れるか。

 平田氏 若干遅れると思う。

 --見通しは。

 平田氏 何とも申し上げられない。

 --今回は暫定値。どう理解すればいいのか。

 都の担当者 まだ確認中ということ。

 --数値は信じられないということか。

 平田氏 そういうわけではない。今までと大きくかけ離れているので、何が起こったか含め、検証したい。

 --これまでと違う会社が調査した。数値が調査会社によって大きく変化することはあり得るのか。

 平田氏 基本的には変わらないはず。ただ採水の仕方などはいろいろある。

 --事前に検証した上で、ちゃんとした数値を出すべきではなかったか。

 平田氏 本日に出すと告知しており、そのままの数値を出すべきだと考えた。オープンに行っている。

 --過去の調査についても調べ直すのか。

 平田氏 試料がないものもあるだろうし、そこまではできない。

**********東京新聞********
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017011590065818.html
【社会】

豊洲を都が再調査へ ベンゼン、基準の79倍検出

2017年1月15日 07時00分


 東京都は十四日、築地市場(中央区)の移転先となる豊洲市場(江東区)で行った地下水調査の結果、二百一の観測地点のうち七十二カ所で環境基準の七十九倍のベンゼンなど三種類の有害物質が検出されたと公表した。七十九倍は、二〇一四年から続く九回の調査で最大。調査は今回で終える予定だったが、土壌汚染対策を検討する専門家会議は再調査を決定。三月中に結果を公表する。小池百合子知事は今夏にも移転の可否を判断する意向だったが、遅れる可能性が出てきた。 
 環境基準を超えるのは、昨年九月に結果が公表された八回目に続き二度目。築地市場内で同日開かれた専門家会議で報告された。環境基準の三・八倍のヒ素も検出。検出されないことが基準のシアンも初めて確認された。八回目は三カ所で一・一~一・四倍のベンゼン、一・九倍のヒ素が検出されていたが、数値や地点数は大幅に増えた。
 委員らは、地下水をくみ上げる「地下水管理システム」が昨年八月から稼働し、地下水に動きがあったことなどが一因と推測した。
 しかし、平田健正(たてまさ)座長は「なぜ急激に上がるのか検証する必要がある」と指摘。近く行う再調査は、信頼性を担保するため、会議の委員が関与して実施する。
 小池知事は昨年十一月に予定されていた移転を延期し、理由として地下水調査の最終結果が出ていないことを挙げていた。移転に向けた工程表では、今年四月に専門家会議の報告を受け、早ければ今年夏にも移転の可否を判断するとしていたが、平田座長は「(報告は)若干遅れる。何カ月というのは言えない」と述べた。
 平田座長はまた、検出されたベンゼンなどについて地下水は飲用で利用することはないため人体への影響はないとしたが「豊洲ブランドへの影響の心配や、一般の消費者が納得してくれない点がある」と説明した。
(東京新聞)


http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017011490135809.html
【政治】

ベンゼン、基準の79倍 豊洲地下水の都最終結果

2017年1月14日 13時58分


 築地市場(東京都中央区)が移転予定の豊洲市場(江東区)で都が実施している地下水調査の最終結果で、環境基準の七十九倍のベンゼンなどの有害物質が、二百一の観測地点のうち数十カ所で検出されたことが分かった。土壌汚染対策の検討のため十四日午後に築地市場内で開かれた専門家会議で、都が公表した。
 基準を上回るのは、昨年九月に結果が公表された前回調査に続き二度目。ベンゼンの数値は前回の環境基準の一・一~一・四倍を大きく上回った。他の有害物質はヒ素やシアンで、検出地点も前回の三カ所から大幅に増えた。これまでの調査と比べ数値が急激に変化している地点が多いため、今回の結果は「暫定値」とし、専門家会議で対応を検討する。
 小池百合子知事は昨年十一月に予定されていた市場移転を延期し、その理由として地下水調査の最終結果が出ていないことを挙げていた。十四日午前には自らの政治塾での講演で豊洲問題に触れ、「かなり厳しい数字が出ていると聞いている。今日から専門家に議論していただく。食の安全こそ守るべきだ。そのためにもう少し調べてみようということになるかもしれない」と述べ、慎重に判断する姿勢を示した。
 調査は二〇一四年十一月から二年間の計画で行われ、十四日公表の九回目が最終となる。昨年九月に結果が出た八回目では、三カ所で環境基準の一・一~一・四倍のベンゼン、一・九倍のヒ素を検出。この際、専門家会議の平田健正(たてまさ)座長は「土壌汚染対策の実施後、汚染物質濃度が変動しながら低下していくのはよくある現象」と述べ、推移を注視する考えを示していた。
 小池知事はこれまで、早ければ今夏にも移転の可否を判断し、移転時期を来冬以降とする工程表を明らかにしている。十三日には本紙のインタビューで「科学的に安全性を判断する」と強調していた。
 <築地市場の移転問題> 築地市場の施設が老朽化し手狭になったことから、東京都は2001年、江東区の豊洲地区にある東京ガス工場跡地への移転を決定。土壌から高濃度のベンゼンなどの有害物質が見つかり、都は汚染物質を除去する対策を実施し、16年11月に豊洲へ移転すると決めた。だが、土壌や空気汚染への懸念などから、小池百合子知事は移転を延期。主要建物下に土壌汚染対策の盛り土がされていなかったことも判明し、豊洲開場は最短で今年末から18年春になるとしている。
(東京新聞)

********日経新聞******
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB14H0K_U7A110C1MM8000/
豊洲地下水、追加調査へ 築地移転遅れる公算
2017/1/15 0:37

 東京都は14日、豊洲市場(江東区)の最終回の地下水モニタリング調査で、国の環境基準の79倍の濃度のベンゼンを検出したとの結果を公表した。安全性を検証する都の専門家会議は結果を受け、追加調査を実施することを決めた。早ければ2017年冬から18年春としてきた築地市場(中央区)の豊洲移転がさらにずれ込む公算が出てきた。

 都は今回の結果を「暫定値」としているが、調査地点201カ所中、3分の1を超える72地点で環境基準を上回る有害物質を検出した。検出されたのは、ベンゼン、ヒ素、シアン。ベンゼンは環境基準の10倍を超えたのが6地点にのぼり、このうち青果棟では79倍の地点があった。ヒ素は最大で3.8倍だった。シアンは環境基準は「不検出」とされており、一連のモニタリング調査で初めて検出した。

 モニタリング調査は全9回。都は昨年11月に市場を移転する予定だったが、小池百合子知事は調査が終わっていないことなどを理由に、昨年8月、移転延期を表明した。9回目の結果を見て、移転の可否や時期を判断するとしていた。

 追加調査は複数回、実施する予定で、民間2社と都の機関の3者それぞれにより多重でチェックする。都の専門家会議は「3月には結果を公表したい」としている。

 豊洲市場は東京ガスの工場跡地に立っており、かつて高濃度のベンゼンなどを検出した。都が土壌汚染対策を施し、14年からモニタリング調査を続けてきた。

 都の調査は食の安全・安心を確保するための法律が定める対策を上回る任意調査。地下水の環境基準は飲み水に適用する基準で、豊洲では地下水を飲んだり、生鮮品の洗浄に利用したりはしない。ただ、地下水に含まれる有害物質が気化する可能性がある。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H7S_U7A110C1CC1000/
汚染どこまで、いらだつ市場関係者 豊洲地下水
2017/1/15 0:38

 東京都の豊洲市場(江東区)の地下水モニタリング調査で、都が14日、最大で環境基準の79倍のベンゼンなどが検出されたと公表し、市場関係者に動揺が広がった。「なぜ、こんなに高い数値に」。専門家会議を傍聴した卸業者らからは、怒気を含む質問や意見が相次いだ。一層不透明になった「東京の台所」の先行きに、関係者は不安を募らせている。

 「『豊洲の土は入れ替えた』と言っていたが、本当にきれいな土に替わっているのか」「安心な場所と言えない限りは移転すべきではない」。専門家会議が開かれた築地市場(中央区)内の講堂では、傍聴した市場関係者が次々と発言を求めて立ち上がった。

 これまでの調査と桁違いの有害物質の数値に、専門家会議の平田健正座長(放送大学和歌山学習センター所長)も「説明がつかないのでもう少し時間をください」と困惑気味。「責任を持って改めて調査したい」と答えるにとどめた。

 会議の会場から出てきた鮮魚仲卸の山崎康弘さん(47)は「『ふざけるな』の一言だ」と憤りを隠さなかった。築地から豊洲への移転にはもともと慎重な立場だったが、今回の数値で築地にとどまる思いを新たにしたという。山崎さんは「この数値で消費者に安心と言ってもらうのは難しいのではないか。安全な場所で魚を売りたいという思いだけは絶対に妥協できない」と語気を強める。

 マグロなどを主に扱う鮮魚卸の男性(51)は「やっぱり、というのが第一印象。当初予定通り、昨年11月に豊洲市場が開場していたらどうなっていただろう」と小池百合子都知事の移転延期の判断をあらためて評価した。ただ、既に豊洲市場内に営業場所を確保しているといい、「移転するかどうか知事は早く決断してほしい」と訴えた。

 小池知事に年度内の移転可否の判断を求めている築地市場協会の伊藤裕康会長は「こんな数字が出て来たことは大変ショック」と戸惑いを隠せない様子。「専門家会議には一日も早く、急激に数値が上昇した原因を究明してほしい」と求めた。

 青果卸で働く女性(44)は「また移転の見通しが立たなくなってしまった」とため息をつく。水産商社の社長は「日本人は口に入るものにとても敏感で、風評被害が心配。海外への悪影響も広がりかねない」と話した。

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO11704540U7A110C1NN1000/
豊洲、都議選の争点に浮上も 想定外の汚染拡大
2017/1/15 0:35

 豊洲市場(東京都江東区)の地下水から環境基準を大きく超える有害物質が検出された。調査地点の3分の1以上という広範囲から検出するなど、過去8回の調査と比べ急激に悪化した。築地市場(中央区)関係者だけでなく、土壌汚染対策を検証する専門家会議、そして小池百合子知事にとっても想定外の事態となった。豊洲市場の移転問題が今夏の都議選の争点に浮上する可能性も出てきた。



 専門家会議が開かれた築地市場の講堂。午後1時ごろ、9回目の調査結果が配られると、出席者から「驚いた」「こんなに……」などのざわめきがしばらく続いた。

 過去1~7回の調査では全201地点で有害物質が基準を下回った。8回目は初めて基準値を超えたが、3カ所のみで、いずれも基準の2倍以内だった。桁違いの汚染状況に、専門家会議でも、平田健正座長(放送大和歌山学習センター所長)らが口々に「想定外」、「(要因分析に)時間がほしい」と漏らした。

 「非常に範囲が広がっているうえ、基準値に比べて高い数値が出ている。想定を超えており、驚いた」。小池知事も14日、記者団の取材にこう話した。

 知事は「科学的な分析を優先すべきだ」とみており、まずは大きな変動があった9回目の調査結果の検証が必要になる。

 14日の専門家会議では「1回でこれだけ変化しているのは奇異に感じる」(京都大の内山巌雄名誉教授)との声が出た。東北大の駒井武教授は昨夏から稼働する地下水管理システムに言及。地下水をくみ上げた影響などで水圧や濁り方など「地下水の状態がかなり変わっている」との可能性を示唆したものの、明確な理由は分かっていない。

 そのため同会議は追加で「細かい調査が必要」と判断、都に指示した。従来の3カ月に1回程度のペースから、月1回程度に頻度を高め、地下水の状況を詳しく調べる。

 専門家会議は4月に豊洲市場の安全性についての報告をまとめる予定だったが、平田座長は「遅れる」との見通しを示した。複数回、調査するため、数カ月単位で遅れる可能性もある。これに伴い、市場の移転時期も大きくずれ込むことも想定される。長引くほど、市場業者に補償する金額は膨らむ恐れがある。

 知事は今夏にも移転の是非を判断するとしてきた。築地市場関係者は今月12日、移転時期を16年度内に決めるよう要請。知事は「14日発表の最終的な地下水モニタリング調査次第だ」と述べ、移転の判断を前倒しする可能性も示していた。

 小池知事は都議選で自らに近い勢力で過半数をめざすと表明している。選挙戦が本格化する前に移転を判断することで、賛否の割れる市場移転を争点にすることを避けるとの見方も出ていたが、もくろみが外れた格好になった。

 今回の調査結果を受け、ある非自民の都議は「知事が夏の都議選前に豊洲移転を決断するのは難しくなった」とみており、別の都議も「移転は一層難しくなった」と語る。知事は14日、都議選で豊洲移転問題が争点化するかを記者団に問われて「そういうことも避けられないのではないか」との見方を示した。


http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H4E_U7A110C1000000/
「想定外で驚いている」 小池知事、モニタリング調査結果に
2017/1/14 14:12

 東京都の小池百合子知事は14日、豊洲市場(江東区)の安全性を確認する9回目の地下水モニタリング調査で、ベンゼンなど環境基準を超える有害物質が検出されたことについて「想定を超える数値が出て驚いている」と述べた。都内で記者団に答えた。

 築地市場(中央区)からの移転の可否を判断する時期については「(土壌汚染対策を検証する)専門家会議と、(移転問題全般を検証する)市場問題プロジェクトチームと、ダブルチェックできればと思っている。どのようなスケジュール感になるかは、その結果次第」との考えを示した。

**********読売新聞********
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170115-OYT1T50032.html
高濃度ベンゼン、「今になって」…関係者ら困惑
2017年01月15日 09時55分

 東京・豊洲市場(江東区)へ移転するかどうかの判断材料となる都の地下水モニタリング(継続監視)で、環境基準の最大79倍のベンゼンなどが検出され、移転問題の先行きはますます不透明になった。

 早期決着を望んでいた築地市場(中央区)の業者からは「今になってこんな事態になるとは……」などと戸惑いと不満の声が相次いだ。

 モニタリングのデータが報告された専門家会議は14日午後0時半から築地市場の講堂で開かれ、用意された約120人分の傍聴席が市場関係者らで埋め尽くされた。調査地点201か所のうち72か所で有害物質が環境基準を上回ったことを示す資料が配られると、傍聴席がざわめいた。

 都の担当者は資料説明のなかで、「データは暫定値として公表している」と繰り返し弁明。会議の座長を務める平田健正たてまさ・放送大学和歌山学習センター所長は「どう評価したらいいのか」と困惑の表情を浮かべた。

**********産経新聞********
http://www.sankei.com/life/news/170114/lif1701140060-n1.html
移転時期判断は? 専門家「食の安全に問題なし」、築地市場業者「消費者が納得しない」…有害物質検出で不透明さ増す

 豊洲市場(東京都江東区)の地下水モニタリングをめぐり、基準値をわずかに超える有害物質を検出した昨年9月に比べ、数値が急上昇し検出地点も急増した14日公表の調査結果が、関係者に波紋を広げている。土壌汚染対策を検証する都の専門家会議は「食の安全に問題はない」とするが、築地市場(中央区)の業者は「消費者が納得しない。とても移転できない」と漏らす。小池百合子都知事が「想定を超えた」とした結果によりモニタリング継続も決まり、豊洲移転の先行きは不透明さを増す。

 この日の専門家会議で座長の平田健正放送大和歌山学習センター所長は、有害物質が検出されたのが「あくまで地下水」と前置きし、食品を扱うのは地上のため「食の安全に問題はない」と説明。別の委員は、地下水が地表に出ても大気中で拡散するため、問題ない値としている。一方、平田座長は「安心につながるかということだ」とも述べた。業者や消費者の理解に向けて、基準超えの事実が高いハードルになり得る。

 会議を傍聴した業者からは「移転後にこんな数字が判明しなくて良かった」との声が出た。当初は今回のモニタリング結果を待たず、昨年11月に豊洲が開場する予定だったからだ。

「われわれはばかにされている」。ある業者は、移転をせかしてきた都に憤る。小池氏に平成28年度内の決断を求めてきた築地市場協会の伊藤裕康会長も「ショックだ。一日も早く原因究明してほしい」と求めた。

 移転先送りを決めた小池氏が昨年11月に公表した移転に関する工程表(ロードマップ)では、早くて判断時期を今夏、移転を今年末以降とした。ただこれは、今回の地下水モニタリング結果が良好だったことを想定したもの。環境影響評価(アセスメント)の結果、新たな土壌汚染対策が必要とされれば、知事の判断時期や移転は大幅に先送りされる。小池氏周辺は「前回くらいの数字ならまだしも、ここまでの数字だと判断への影響は避けられないだろう」と指摘する。

 「食料品を扱う市場で、(安心安全の)基準は、一般的なものよりも高い水準を消費者が求め、事業者も求められる」。小池氏はこの日、報道陣に厳しい表情でこう語ったが、判断の時期は明言しなかった。

*************以上************

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豊洲新市場 土壌汚染対策破たんを示唆 2年間モニタリングで環境基準満たさず1/14第4回専門家会議

2017-01-14 23:00:00 | 築地重要

 2017年1月14日は、昨年9月10日の「盛り土なし」を上回る衝撃的な事実があきらかになりました。

 土壌汚染対策がきちんとなされていることを検証するためになされている2年間のモニタリング調査結果において、2年間としては最終の第9回モニタリング調査結果において、過去から指摘されていた土壌汚染物質、ベンゼン、検出されてはならないシアンなどが、いまだに残されている結果が報告されました。

 通常ではない配布方法で、会議開催後、傍聴者にその検査結果報告資料が配付されました。

 その後、会場の空気がいっぺんしました。

 第8回までは、正常やほぼ検出されていなかった土壌汚染物質が検出される結果となっていることから、専門家からは、その第9回目の結果の検証をすることが必要という意見が出されました。

 その検証においては、今まで、市場関係者がもとめていたクロスチェックによる検証がなされることとなりました。

 議論においては、地上と地下で考え方を分けてはどうかという意見も出されていましたが、土壌汚染対策が破たんしていることは認めつつ、その対策は放置することが果たしてよいのか懸念されます。

 ある都民やNPOのかたから、環境基準というものを考えた場合、たとえ地下に汚染物質があったとしてもその食品を食べて健康被害は起こりえないということの考え方を広く周知していけばどうかという趣旨の意見が出されました。その際、平田座長が、市場関係者にその考え方について意見を求めましたが、そのような考え方をすでにいれた上で議論していると一蹴された形になりました。

 豊洲新市場は、生鮮食料品を扱う市場、そして、築地市場は、全国の市場の価格形成のもとになっている日本の基幹市場、基幹中の基幹市場になっていることからすると、これからも永遠に続くモニタリングの結果が、産物の価格形成に影響を与えてしまうのであって、市場建設はありえないと結論できると考えます。

 市場関係者のひとりが、必死に訴えました。
 「実験場で、仕事をしたくない。」
 これが、築地のかたの本音だと思います。

 築地市場の豊洲新市場への移転は、白紙撤回し、豊洲新市場は、卸売市場、学校、病院など環境基準を厳格に満たすことを要求される施設以外の何か別用途に転用できないか、真剣に考える時期に入ったと考えます。

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明日1/14は、豊洲新市場の土壌汚染問題を議論する第4回専門家会議

2017-01-13 16:45:10 | 築地重要

 明日は、第4回の専門家会議です。

 豊洲新市場の盛り土なしの問題をはじめ土壌汚染問題について、科学的な議論がなされます。

*******毎日新聞2016/01/13*****

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豊洲新市場、土壌汚染対策には盛り土は必須。建築確認の内容(地下0/1階)とは異なる建築が、なぜ許される?

2017-01-13 12:28:56 | 築地重要

 以下の東京都作成の経緯でわかるように、土壌汚染対策において必須の盛り土をなすということで、都市計画決定がなされ、そのことに従い、地下空間なしの計画で建築確認が、なされました。

 ではなぜ、建築確認の内容と異なって、豊洲新市場は、地下空間のある建物となってしまっているのだろうか?




<環境影響評価書の内容を含め、都市計画決定(H23.7.29第7058号)がなされている>



<建築確認関連資料> 鉛筆手書きは、小坂による



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築地市場移転問題。豊洲新市場は、他の用途への変更の可能性の検証を。

2017-01-12 09:42:46 | 築地重要

 築地市場移転問題、科学的にも法的にも移転を許すことができない理由。


1)環境アセスメント、環境影響評価法、環境影響評価条例

 日経新聞の記事によると、「6月にも盛り土が無いことを踏まえた環境影響評価(アセスメント)の手続きに入る見通し。やり直しの場合は約15カ月を要する。」とあるが、環境影響評価条例違反は、重大であって、その環境影響アセスが、都市計画決定となっている以上、やり直し自体が、困難と言えないだろうか。

 環境アセスメント 関連の図書(下の写真↓)。盛り土の提言が入ったこれら図書が、平成23年7月の都市計画審議会で提出され、盛り土がなされる市場として都市計画決定(議題7058号)がなされた。
 都市計画決定の理由には、きちんと、「本都市計画による豊洲新市場建設事業の実施が周辺環境に与える影響については、東京都環境影響評価条例に基づく環境影響評価書のとおりであり、都市計画を定める上で支障がないと判断する。」と明記されている。



<都市計画決定の内容 原本のコピー 環境アセスが決定の「理由」として、都市計画決定の内容になっています。>







<環境アセスで約束された盛り土を含めた都市計画の内容>




<環境アセスメントの詳細な手続き>



<環境アセスの内容も含め都市計画決定が都市計画審議会においてなされます。>


2)卸売市場法

 また、日経記事には、「一つは農林水産省の認可だ。同省は卸売市場法に基づき、生鮮食料品の中核的拠点として適切かなどを確かめて移転を認可する。同省が慎重に判断すれば、認可を得られるまで時間がかかる恐れもある。」とありますが、そもそも農林水産省は、「形質変更時要届出区域」での市場認可は、時間がかかるというよりは、「想定外」としています。



3)都市計画法、建築基準法http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cf9e415384c5d2a52477e8b1c34f63dc 

 都市計画決定は、環境アセスメントを含めてなされておりhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/75ba9f8cd55bcc08573fe46a39369c77 、その決定に基づき、盛り土を含めた計画で、建築確認がなされている。建築確認と異なる盛り土なき建築物は、建築基準法上違法http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/e23fd382ed5e1786d02804f44140223aである。

4)土壌汚染対策法http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/92205123098f9bb270a6e887050772d1 

 水銀、ベンゼンの吸入暴露の可能性があり、「形質変更時要届出区域(土壌汚染対策法11条1項)」(もしくは、それ以上の指定「要措置区域(土壌汚染対策法6条1項)」の可能性もでてきたのでは?)という土壌汚染対策法で指定された区域への卸売市場開設は、ありえない。


*******土壌汚染対策法6条、11条******

(要措置区域の指定等)

第六条  都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

一  土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。

二  土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること

2  都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3  第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

4  都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5  第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。


(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条  都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2  都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3  第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4  形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。



**********日本経済新聞***************
膠着の豊洲移転、環境アセスがカギに 試練の小池都政

2017/1/6 7:00
 5日、築地市場(東京・中央)で新春恒例の「初セリ」が行われた。場内は新春の華やかな雰囲気に包まれたが、水産卸、大都魚類の青木信之社長は厳しい表情で「新市場への移転時期が定まらず、われわれは混乱の中にある」と語った。


 小池百合子知事が2016年8月末に築地市場の豊洲市場(同・江東)への移転延期を決定。同9月には建物の下に土壌汚染対策の盛り土が無く、地下空間が広がっていた問題が発覚した。

 総事業費約5800億円を投じた豊洲市場への移転の行方には不透明感が漂う。ただ、小池知事は昨年11月の記者会見で「早ければ17年冬から18年春」に豊洲に移転する見通しを示した。17年は移転の道筋が再び開けるかが問われる。

 第1の関門は、1月に公表される豊洲市場の地下水モニタリング調査の9回目の結果だ。土壌汚染対策の一環で約2年前から実施しており、9回目が最後。小池知事はこの調査を終えていないことを疑問視し、移転延期を決断しただけに「『錦の御旗』を簡単には降ろせない」(都議)。

 調査結果は豊洲市場の地下空間の安全性を検証する専門家会議で精査し、4月をめどに報告書にまとめる。豊洲市場に関するプロジェクトチーム(PT)も、専門家会議の1カ月後をめどに報告書をまとめる。小池知事は「科学的な結果がベース」としており、専門家会議が豊洲市場の安全性をどう評価するかが移転判断に大きく響く。

 専門家会議とPTの報告書がでそろうと、6月にも盛り土が無いことを踏まえた環境影響評価(アセスメント)の手続きに入る見通し。やり直しの場合は約15カ月を要するが、軽微な変更の場合は1~2カ月で済むとみられる。都庁内では「やり直しせずに対応できるのではないか」との見方もある。



 ただ、小池知事が豊洲移転を決断したとしても、移転実現にはなお壁が残る。

 一つは農林水産省の認可だ。同省は卸売市場法に基づき、生鮮食料品の中核的拠点として適切かなどを確かめて移転を認可する。同省が慎重に判断すれば、認可を得られるまで時間がかかる恐れもあり、築地関係者や都幹部の間で「最後の難関かもしれない」とささやかれている。

 実際に移転する日を再び調整するのも簡単ではなさそうだ。

 当初の移転日だった11月7日は年末商戦前で、市場の業者からは「都が『東京五輪の工事に間に合わない』と説明するので協力したが、引っ越したくない時期だった」との声も聞かれた。年末年始商戦を終えた18年冬も、路面凍結などを懸念する声がある。

 これらの時期を避ければ、18年5月の大型連休が最も早い移転時期となりそうだ。

 豊洲移転延期は「小池劇場」として都政が耳目を集める起点となった。知事就任から約5カ月が過ぎ、延期で生じた課題を解決する責任は重みを増している。豊洲移転問題をどう決着させるか、築地市場関係者だけでなく、多くの人々が注視している。

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豊洲の土壌汚染調査(帯水層の底面調査)が、環境省の基準で行われていない問題。環境省は本当に都の手法でよいと言ったのか?

2016-12-21 21:30:53 | 築地重要
 東京都が、築地市場の移転候補地・豊洲の土壌汚染調査(帯水層の底面調査)が、環境省の基準で行われていない問題があります。
 第三回専門家会議を傍聴して、引っかかったポイントのひとつです。

 質問者の言い分に分があると、議事録を読みながら感じます。
 環境行政は全国一律でやらねば、どの自治体もお金のかからない手法を選択し、結果、土壌汚染を見逃し環境省が目指した基準が守られなくなってしまう。
 「自治事務」で本当に片づけられるのであろうか?

 もし、東京都の説明と異なって、環境省の基準を全国一律で守られなければならないとすると大きな問題となってしまいます。

 盛り土がなかっただけでは済まされず、土壌汚染調査をやったとしていたが、やっていなかったという話になります。

 かつて日本で話題になった耐震偽装「耐震性を有するとした建物に、実は、耐震性を有していない」ということと似た話になってしまいます。

 それら議論に関する、専門家会議のやり取りの抜粋です。

*******東京都ホームページ(数字は、記載のページ)***************

第二回専門家会議



○質問者 はい、そういうことです。
今のあともう一つのね、環境省の。

○平田座長 底面調査のことですね。これは環境サイド、丹野課長、よろしいですか。

○丹野課長 環境局の丹野でございます。

前回も申し上げましたが、まず土壌汚染対策法につきましては、法律自体は環境省が定めており
ますが、権限というものは地方自治体、私どもの東京都の方にあります。ただ、同じ東京都という
ことでございますが、中央卸売市場につきましては一事業者ということで、私ども環境局が規制す
る側と、規制監督官庁ということで、全て届け出等が出てきた場合には審査をしております。その
中で当時も、ほかの事業者と同じ、特別扱いということではなくて、中央卸売市場も一事業者とい
うことで出されてきました、届け出されました調査内容につきまして審査をして、これでいいと。
妥当であるという判断をしたということでございます。

その際、環境省に対しましては、助言というか、これでどうでしょうかというようなことを聞く
ような場面があったとしましても、最終的な判断というのは東京都でしております。

○質問者 土壌汚染対策法というのは、調査の信頼性というのは環境大臣の指定した調査機関がや
るということで、全国的に同じ調査がされるようになっているんですよ。帯水層の底面調査につい
て、これは法改正以前の調査を準用する場合の規定だと。局長通知も出ていますけれども、そうい
ったものも含めて環境省に聞いたところだと、これはやらなきゃだめですと。豊洲の件については、
個別の質問についてはお答えできませんと言いましたけども、やらなきゃだめですというふうに言
っているわけですよ。この間の話だと、まるで国が認めたような言い方だったんですけど。私が聞
いているのは、環境省が帯水層の底面調査についてやらなくても問題ないと言ったのかどうか。言
ってないなら言っていないということで答えてください。

○丹野課長 そういう聞き方は環境省に対しては直接はしておりません。この判断につきましては
42
東京都が判断することになっておりますので(「自分たちの勝手な判断じゃないか」の声あり)環
境省にそういうことを聞いてもそういう答えは出てきませんので、私どもの東京都の方で判断した
結果でございます。(「前回、相談してやったと言いましたよ、あなた」の声あり)


○質問者 そう。前回の話と随分違うなと思うんですけど。(「ごまかすなよ」「環境省と相談し
てやりましたとおっしゃいましたよ」の声あり)


○平田座長 ちょっと待ってください。ご意見の方は挙手をして、今話し合っているところですの
で一応最後まで聞いていただいて、それに反論があればまたご意見をいただくということにしたい
と思います。一度に言われますとよくわからなくなりますので、すみません。


○丹野課長 その判断につきまして環境省の了承を得る必要はないということで、今その点を。最
終的な判断は東京都がすることになります。法律を所管する監督官庁として東京都がすることにな
っておりますので



○質問者 この間の建築の問題もそうなんだけど、東京都が東京都に申請を出して審査をするとい
うのがみんなおかしいんです。片っ端からおかしい。こんなことをやっていたんじゃ信用されない
し、市場長も何人いたって足らないですよ、次々首になったり更迭されたりして。これを機会にち
ゃんとしないとだめですよ。環境省から、これはやるべきなのかどうか聞いてきてください、次ま
で。


○平田座長 では、行政として東京都の方に移管をされている、そういう意味ですよね。そういう
理解ですね。


○丹野課長 はい、自治事務、そうです。


○質問者 これがいいかげんだと、東京都民だけベンゼン吸い放題みたいなとんでもない話になっ
ちゃうので、環境省に確認してほしいと思います。だって、土壌汚染対策法は指定調査機関が環境
省令で定めるやり方で日本全国どこでも一律の水準以上でやるというのが前提なんだから、そこを
いいかげんにしちゃうともう環境行政が成り立たないじゃないですか。それでなくとも14条申請の
文書はあっちもこっちもおかしいんだから。よろしくお願いします。


○丹野課長 都として環境省に、今ご要望があったということで、環境省に確認はいたします。そ
の結果につきましては……。


○平田座長 今確認できませんので、次回ですね。


○丹野課長 そうですね、はい。


○平田座長 ただ、行政については首長といいますか、都知事、その地域の責任者に移管されてい
るということはご理解いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。


43
○質問者 はい。

○平田座長 じゃ、ここで前半部分は終わらせていただいてよろしいでしょうか。いろいろたくさ
ん、今日もまた5時間ペースになっているんですが、もう少し、まだ私たちが指示をした観測結果
もございますので、その時間をとりたいと思ってございます。10分ですので、3時15分から再開を
したいと思います。
(休 憩)
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10年11月の基本設計に関する仕様書では、地下部分に地下空洞を設ける「モニタリング空間」が記載。盛り土をする都市計画決定は、11年7月!

2016-12-21 21:00:07 | 築地重要
 環境影響評価条例の重大な違反である盛り土問題。

 夕刊フジ2016.12.22第14376号 1頁では、
 「都の報告書によると、専門家会議が2008年7月、敷地全体に盛り土をするよう提言したことを踏まえ、都は09年2月に「盛り土」の実施方針を決定し、これを石原氏が決裁していた。

 ところが、10年11月の基本設計に関する仕様書では、地下部分に地下空洞を設ける「モニタリング空間」が記載。そして、都の担当部局「中央卸売市場」で11年8月に開かれた担当部課長会で、都の決定に反して盛り土をしない方針が決まったという。」

 と書かれていました。

 東京都の説明資料⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/expert/01/04_2.pdf

 都市計画決定は、2011年(平成23年)7月29日都市計画審議会でなされています。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/75ba9f8cd55bcc08573fe46a39369c77

 そこでは、法律の規定に沿って、盛り土をする環境影響評価書が出されており、上記流れでは、合わない(モニタリング空間の仕様書が一方であるにも関わらず、環境影響評価書では、盛り土をするという矛盾した内容が見逃されるはずがない。)ことがわかります。
 
 また、都の担当部課長会は、11年8月に開催されていますが、前月11年7月の都市計画決定を知らないわけがなく、そこでは、盛り土をする環境影響評価書の説明がなされています。わずか1か月で、盛り土を行うことを失念するなどという役人が東京都におられるとは考えずらい。
 

 都市計画決定、建築確認の手続きにそって、分析を加えることの必要性があります。



*****建築基準法 建築確認の部分一部抜粋******
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第六条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。
一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの
二  木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの
三  木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
四  前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
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水銀が検出されてしまっている以上は、市場開設認可基準を満たすため、さらに2年間のモニタリングが必要なのでは?

2016-12-17 12:35:59 | 築地重要
 豊洲新市場、盛り土なしの問題で、その地下ピットにおいて、水銀が検出され続けています。

 水銀が検出されてしまっている以上は、土壌汚染対策法の規定において、さらに2年間のモニタリングを経なければ、「形質変更時要届出区域」(土壌汚染対策法11条1項)が、解除されず、農林水産省のいう卸売市場の認可基準(卸売市場法10条2号)に適合しないことが考えられます。


*********朝日新聞*****************************


水銀、換気後も値超す 豊洲市場

2016年12月11日05時00分

 東京都の豊洲市場(江東区)の主な施設下に盛り土がなかった問題で、安全性を検証する都の専門家会議が10日、3回目の会合を開いた。地下空間の大気から、換気後も国の指針値を超える水銀が検出されたため、底にたまった水に混じった水銀が気化していると判断。ポンプで排水することを確認した。

 同市場では、青果、水産卸売場の両棟の地下で9月末、国の指針値の最大7倍の水銀を検出。その後、水産卸売場では指針値以下に下がったが、青果棟では上回り続けていた。青果棟は11月17~23日に地下空間内を換気。直後は指針値を下回ったが、今月の計測で再びわずかに指針値を超えた。会合後、座長の平田健正・放送大和歌山学習センター所長は、排水完了までは3カ月程度かかると説明した。



*******卸売市場法10条****
(認可の基準)

第十条  農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
一  当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。

二  当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。

三  業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。

四  事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。


*******土壌汚染対策法11条******
(形質変更時要届出区域の指定等)

第十一条  都道府県知事は、土地が第六条第一項第一号に該当し、同項第二号に該当しないと認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域として指定するものとする。

2  都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、前項の指定に係る区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

3  第六条第二項及び第三項の規定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する。

4  形質変更時要届出区域の全部又は一部について、第六条第一項の規定による指定がされた場合においては、当該形質変更時要届出区域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする。この場合において、同条第二項の規定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同条第二項の規定による解除の公示をしたものとみなす。
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盛り土のない豊洲新市場建設、かつ、建物地下空間からの水銀・ベンゼン検出から推察される土壌汚染残置は、都市計画法違反

2016-12-16 10:33:23 | 築地重要

 以下は、都市計画決定の資料です。


 平成23年7月29日都市計画審議会委員は、1)環境影響評価書を遵守するということ、2)土壌汚染対策法同等レベルの土壌汚染対策を行うことの説明をうけ、それらがきちんと行われることの前提のもと、都市計画決定がなされていることがわかると思います。

 そのような都市計画決定がなされているにもかかわらず、1)環境影響評価書を無視するかのような盛り土のない豊洲新市場建設がなされ、かつ、2)建物地下ピットから、土壌汚染物質(ベンゼン、水銀)が検出されたと専門家会議で報告がなされています。
 2)からは、建物下で土壌汚染対策法レベルの土壌汚染対策がなされず、汚染が残置されていることが推察されます。

 都市計画決定の内容が履行されていない点で、豊洲新市場建設は、環境影響評価法(条例)違反だけではなく、都市計画法違反の状態にあると考えます。

********都市計画審議会(平成23年7月29日議第7058号) 議事録抜粋 -数字- は該当ページ***********************
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/keikaku/shingikai/pdf/giji193.pdf

────────────────────────────────────

【近藤議長】 続きまして、日程第6、議第7058号を議題に供したいと思います。

藤井幹事、説明をお願いします。

【藤井幹事】 日程第6、議第7058号、東京都市計画市場、東京都中央卸売市場、

豊洲新市場の決定に関する案件についてご説明いたします。

お手元の「薄茶色表紙」の冊子の「議案・資料」105ページから108ページをご参

照ください。

 

この案件は、都の卸売市場計画に基づき、築地市場を豊洲地区に移転するため、豊洲新

市場の敷地の位置、区域及び面積を都市計画で定めるものでございます。

豊洲新市場につきましては、東京都環境影響評価条例の対象案件であり、今回はいわゆ

る「後合わせ」でございます。

薄茶色表紙「議案・資料」の106ページの位置図をご覧ください。

 

初めに、豊洲新市場の位置、区域及び面積についてご説明いたします。

 

豊洲新市場は、江東区豊洲六丁目地内の5街区、6街区及び7街区を敷地とし、東京地

下鉄有楽町線豊洲駅の南西約1.5キロメートルに位置しております。環状第2号線、補助第315号線及び放射第34号線支線1晴海通りの延伸部に面しており、面積は約40.7ヘクタールでございます。

 

次に、築地市場移転の経緯についてご説明いたします。

 

築地市場は、昭和10年の開場から既に75年余りが経過し、施設の老朽化、狭隘化が

著しく、流通を取り巻く環境変化への対応が困難な状況にあります。

こうしたことから、当初は、現在地で再整備を進めることとしておりましたが、平成1

3年4月の「第55回東京都卸売市場審議会」におきまして、豊洲地区を候補地として移転整備に向けた検討を進めるとの答申が出され、同年12月の「第7次東京都卸売市場整備計画」におきまして、築地市場の豊洲地区への移転を決定いたしました。

-28-

その後、新市場の整備に向けて検討を進めた結果、平成18年に施設配置が確定したこ

とから、平成19年1月に環境影響評価手続き開始案件としてご説明申し上げ、都市計画

案と環境影響評価書案の縦覧を行いました。また、環境影響評価手続きにつきましては、

土壌汚染対策の変更を踏まえて、新たに地盤、水循環、自然との触れ合い活動の場などの評価項目を追加選定し、平成22年11月、再実施した環境影響評価書案を提出いたしました。

敷地の位置、区域、面積を定める豊洲新市場の都市計画の内容に変更はなかったことか

ら、都市計画案の再縦覧は行ってございません。

薄茶色表紙「議案・資料」の107ページの計画図をご覧ください。

豊洲新市場は、5街区、6街区、7街区の3つの街区で構成されています。

薄茶色表紙「議案・資料」の108ページの参考図をご覧ください。

環状第2号線と補助第315号線との交差点の東側の5街区には青果卸売場・仲卸売場

を、西側の6街区・7街区には水産卸売場・仲卸売場を、3つの街区のほぼ中央の位置に管理施設を計画しております。

さらに、「都民に開かれた市場づくり」を実現するため、5街区と6街区にはにぎわいを創出する施設を計画してございます。

事業スケジュールにつきましては、都市計画決定手続を経た後に、土壌汚染対策工事及

び施設の整備を進め、平成26年度中の開場を目指していく予定となってございます。


次に、環境影響評価書の概要についてご説明いたします。

 

環境影響評価書の内容を要約いたしました「若草色表紙」A4横の資料「豊洲新市場建

設事業の環境影響評価書について(要約)」をご覧ください。

本事業の環境影響評価につきましては、東京都環境影響評価条例第92条第1項ただし

書きの規定により、事業者である中央卸売市場が行ってございます。

その1ページ目にありますように、環境影響評価条例に基づき、昨年11月、環境影響

評価書案を提出し、この評価書案に対して、本年4月20日に評価書案審査意見書を受領いたしました。

要約の2ページから10ページをご覧ください。

本案件における環境に及ぼす環境の予測・評価の項目は、「大気汚染」「悪臭」「騒音・振動」「水質汚濁」「土壌汚染」「地盤」「水循環」「生物・生態系」「日影」「風環境」「景観」「自然との触れ合い活動の場」「廃棄物」「温室効果ガス」の14項目となってございます。

-29-

「土壌汚染」でございますが、今回、工事の施工中について予測・評価を行っており、

汚染土壌の掘削処理等に伴う土壌への影響の程度は、評価の指標とした「土壌汚染対策法」に定める基準を満足するという結論になっております。

「自然との触れ合い活動の場」でございますが、既存の自然との触れ合い活動の場に、

機能の変化及び消滅、改変の程度、並びに自然との触れ合い活動の場までの利用経路に与える影響の程度は、評価の指標とした「江東区みどりと自然の基本計画」及び「豊洲地区まちづくりガイドライン」のうち自然との触れ合い活動の場に関する方針等を満足するという結論になってございます。

また、その他の項目につきましても、適切な対応に努めるものでございます。

続きまして11ページから20ページには、4月に、知事から出された評価書案審査意

見書の内容につきまして左の欄に、審査意見書の対応につきまして右の欄に記載しております。

左の欄を見ていただくと分かりますように、審査意見書では「大気汚染」「悪臭」「騒音・振動」「水質汚濁」「土壌汚染」「地盤」「水循環」「生物・生態系」「風環境」「景観」「自然との触れ合い活動の場」「廃棄物」の12項目に関する意見があり、これらの意見などを踏まえ、環境影響評価書案の修正を行っております。

以上、都市計画を決定する上で支障はないと判断しております。


最後に意見書についてご説明いたします。

 

クリーム色表紙の「意見書の要旨」、31ページから36ページをご覧ください。

都市計画案を平成19年2月2日から2週間縦覧に供しましたところ、3名から3通の

意見書の提出がありました。その内訳は、反対意見が3名から3通となってございます。

意見は、31ページから36ページに記載しており、主な意見を申し上げますと、31

ページにありますように、豊洲新市場の建設用地につきましては、深刻な土壌汚染があり、食の安全を100%保障できないので、都民の台所である卸売市場にはふさわしくないという意見が出されております。

この意見に対する都の見解といたしましては、豊洲新市場予定地の土壌汚染対策につき

ましては、学識経験者から、日本の先端技術を活用することにより、人が生涯この土地に住み続けても健康への影響はないとの提言が取りまとめられていること。豊洲新市場完成後におきましても、地下水のモニタリング調査等地下水対策を継続すること。今後、事業者が土壌汚染対策を確実に実施することで、生鮮食料品を取り扱う市場用地としての安

-30-

全・安心を十分に確保するとしていること。以上のことから、豊洲新市場の都市計画決定に支障はないと判断するというものでございます。

同じく反対意見といたしまして、32ページに、世界のブランド「築地市場」を守り、

「現在地での再整備」を図るべきという意見が出されております。

この意見に対する都の見解といたしましては、現在地再整備につきましては、かつて工

事着手後、営業への深刻な影響から再整備が頓挫しており、再検討の中においても、仮にすべてが順調に運んでも十数年かかるという事実が明らかにされていることから、都といたしましては、築地市場の再整備問題にかかわる過去25年にわたる経緯や、都民・国民生活への影響、財政面等もあわせて総合的に判断し、築地市場の豊洲移転を進めていくこととしたというものでございます。

他に事業施行に関する反対意見といたしまして、33ページに、中小事業者が切り捨て

られる計画であり、消費者にとってもなくてはならない鮮魚等の品質評価機能を完全になくすものであるという意見、また、場外市場で生計を立てていた人たちの暮らしはどうなるのかという意見が出されております。

これらの意見に対する都の見解といたしましては、中小事業者等の方からの要望を踏ま

えて、すべての市場業者にとって利便性の高い市場となるよう施設を計画しております。

築地市場の伝統的な品質評価機能である、いわゆる「目利き」を担う小規模な仲卸業者等への要望にも十分配慮し、競争力の強化や取引拡大等、事業の活性化に寄与してまいります。

また、場外業者につきましては、築地の食文化の継承や東京の新たな観光拠点の創造と

いう観点から千客万来施設を整備していくこととしております。

その際、場外業者のうち、移転を希望する方につきましては、受け入れることを視野に

入れ整備していくと中央卸売市場より聞いていることから、豊洲新市場の都市計画決定に支障はないと判断するものでございます。

最後に、本都市計画に対する関係区の意見でございますが、江東区からは、7月27日

に行った区の都市計画審議会答申を踏まえまして、次の4つの意見を付して豊洲新市場の都市計画決定は妥当との回答を受領しております。

4つの意見として、1つ目は、「食の安全・安心の確保の観点から土壌汚染対策の確実な実施による汚染土壌の無害化、地震による液状化対策をはじめとする防災対策等防災基盤の整備に万全を期されたい」。2つ目といたしまして、「地下鉄8号線整備に向けた取り組

-31-

み等、公共交通機関整備によるアクセス向上に努めるとともに、十分な駐車台数の確保及び車両待機スペースの確保による交通渋滞・路上駐車防止、交通事故の防止なども含めた総合的な交通対策を講じられたい」。3つ目といたしまして、「千客万来施設につきましては、魅力あふれる東京の新たな観光名所とすべく、新市場と一体となったにぎわいの場となるよう整備されたい」。4つ目といたしまして、「新市場の整備にあたっては、『豊洲グリーンエコアイランド構想』に定める環境まちづくりの方針に最大限配慮されたい」でございました。

この意見に対しましては、中央卸売市場より、土壌汚染対策や防災基盤の整備につきましては、「土壌汚染対策等を確実に実施し、また液状化対策をはじめとする防災対策を行うことで生鮮食料品を取り扱う市場用地として食の安全・安心を十分に確保する」。2番目の総合的な交通対策につきましては、「公共交通機関の充実に向けて、周辺の開発状況や需要動向を見極めながら、区をはじめとする関係機関と連携して検討を進めるとともに、交通渋滞・駐車場対策につきまして、共同配送などの利用促進などにより自動車交通量や必要駐車台数の削減を図るなど、総合的な交通対策を講じいく」。3番目の千客万来施設によるにぎわいの創出につきましては、「『食』を中心とする東京の新たな観光拠点として、千客万来施設を整備することで豊洲地区のにぎわい創出にも貢献する」。4番目の環境まちづくりにつきましては、「『豊洲グリーンエコアイランド構想』の視点を踏まえ、護岸と一体となった緑地や屋上緑化、水辺の環境に配慮した施設計画、太陽光発電システムの導入等、さまざまな取り組みを推進していく」と聞いてございます。

 

こうしたことから、豊洲新市場の都市計画決定には支障はないと判断するものでございます。

 

以上で説明を終わります。

 

【近藤議長】 ありがとうございました。

 

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環境影響評価条例違反の違法な場所に、本当に生鮮食料品中央卸売市場開設が、科学的に可能か?第3回専門家会議

2016-12-11 09:28:35 | 築地重要

 まず、傍聴者との質疑に対しても真摯にお答えくださり、平田座長はじめ専門家会議の委員の先生方には、長時間にわたった会議に対し、心から感謝申し上げます。

 豊洲新市場土壌汚染問題の第3回専門家会議を傍聴し、現在確認されている事項を整理したうえで(第1)、築地市場の移転における土壌汚染に関連した現在の問題点を記載させていただきます(第2)。

 


第1、まず、専門家会議をふくめ、現在、確認されている点(専門家会議でも確認されている点を下線を引きます。)

 1、豊洲新市場建設は、「盛り土」のないことで、東京都環境影響評価条例の違法の問題になっている

 東京都環境影響評価条例の重大な違法の状況にある。(専門家会議私の質問でも、手続のやり直しをすると東京都回答、根拠資料:東京都作成 第二次調査報告書↓「重大な違反」を明記している。)


 その重大な違法は、都市計画決定に承継されている。(根拠資料↓ 東京都作成の豊洲新市場建設の環境影響評価書)


 2、土壌汚染対策法(11条1)項上の土壌汚染指定区域「形質変更時要届出区域」に指定がなされている (根拠↓)

 




形質変更時要届出区域は、東京都は、解除しない方針である。(私の質問に平田座長が明言)

形質変更時要届出区域に、市場開設は想定していないということが、農林水産省の姿勢である。(根拠↓)

 

 
 農林水産省は、盛り土があることで、卸売市場計画に豊洲市場を位置づけており、卸売市場法10条2号の認可の基準に合致しない違法によって、豊洲市場は、市場認可されないと考えられる(根拠:卸売市場法10条2号)。

〇卸売市場法
(認可の基準)
第十条  農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
 当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
 当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
 業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
 事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。


3、専門家会議、技術会議で、土壌汚染のある土地にいかに安全安心な市場をつくれるかということで、「盛り土」を入れることを提案した(第三回専門家会議内山氏発言)

4、土壌汚染調査には、環境省基準とは異なる基準を用いて、行っている。(第三回専門家会議 水谷氏質問/第一回専門家会議 岩井氏質問、丹野課長回答、)

専門家会議でのやりとり
水谷氏主張:環境省の指針に従わない土壌汚染調査であって、調査不足の地点が残っている

丹野課長主張:環境省にも、都の調査方法の了承を得ている

水谷氏主張:環境省が、自らの基準より緩いやり方を了承するとは、考えられない。

5、処理されると言われていた315号線下の土壌汚染は、残置されている

あわせて315号線下地下水位は、非常に高いところにあり、作業に危険を来すレベルにある(第三回専門家会議駒井氏指摘)


6、地下水位は、約束された1.8mが、実現されていない(第三回配布資料)

7、耐震性レベルは、レベル1である。(以前の資料で、レベル2としていたのは、誤りと岩井氏とのやりとりで、東京都が訂正)


第2、第三回専門家会議を傍聴しての、私が考える築地市場移転における豊洲新市場の問題点

1、違法な状態にある豊洲新市場の対策を検討するのであるから、「形質変更時要届出区域」を解除を目指す等、より厳格な安全基準を目指すべきである

2、建物下の土壌汚染処理ができていない可能性が示唆されるデータの公表(地下ピット空気中のベンゼン、水銀の再検出)が今回なされている。

 水銀検出があった以上は、2年間のモニタリングが必要ではないか。

 地下水位測定の場所からの水の分析で、市場敷地内の他の地域にも土壌汚染が残置がないか確認をすべきでないか

3、残置されている315号線下からの土壌汚染が、市場敷地内に入ってくるリスクがある

4、海側から地下水流入が続く可能性があり、地下水位上昇は続く

 海岸からの距離の一部の断面図だけでなく、平面で対策をした図面を出して、有楽町層との関係を示すべきである。


等々

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環境影響評価法(都同条例)規定から都市計画では、環境影響評価書は遵守されねばならない。

2016-12-10 04:18:04 | 築地重要
 豊洲新市場では、環境影響評価書で約束された建物下の盛り土がなされていません。
 
 東京都が認めている環境影響評価法の違法だけでなく、都市計画決定の違法があり、都市計画法の観点から、豊洲新市場は、違法な都市計画であると考えられます。
 すなわち、豊洲新市場の改築、移転若しくは除却がなされる必要が、都市計画法上あります。





○環境影響評価法(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法 の特例)第四十二条  
2  都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法 に定めるところによるほか、第四十条第二項の規定により読み替えて適用される第二十七条の評価書(次項において「評価書」という。)に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。


この環境影響評価法を受けての東京都環境影響評価条例の文言
 ↓

○東京都環境影響評価条例
(許認可権者への要請)
第六十条 知事は、前条第一項の規定により評価書等の写しを許認可権者に送付するときは、当該許認可権者に対し、当該対象事業の実施についての許認可等を行うに際して当該評価書の内容について十分配慮するよう要請しなければならない。
(平一〇条例一〇七・旧第二十五条繰下、平一四条例一二七・旧第三十三条繰下・一部改正)


○都市計画法 (監督処分等)
第八十一条  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
二  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
三  この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
四  詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者

2  前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
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第1回豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議の一端

2016-12-09 23:00:00 | 築地重要


Q、底面管理が不十分ではないか

(15頁)
○丹野課長 東京都環境局環境改善部で土壌地下水汚染対策担当課長をしております丹野と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。
今のご質問にございました帯水層の底面による試料採取の件でございますが、まず、中央卸売市場のほうでは、専門家会議の当時のご提言等に基づきまして、平成20年から21年にかけて、国が指定しました調査機関に委託をしまして土壌汚染の状況調査をしております。その際は表層の調査をいたしまして、さらに汚染があったところにつきましては1mごとに帯水層の底面直上まで試料採取を行っております。その後、中央卸売市場のほうから土壌汚染状況調査を実施した後の平成22年4月に土壌汚染対策法というものが改正されまして、深さ10m以内に帯水層底面がある場合、帯水層底面における土壌の試料採取を行うという規定が新たに追加されております。ということで、調査時点ではそういった規定がなかったということで、法の規定に基づいて試料の採取を行った結果、表層から1mごとに帯水層の直上までは行っているということでございます。
その後、新たに規定が追加された。調査後に新たな規定が追加されまして、それについてどのように評価するかということでございますが、まず、この土壌汚染対策法の施行規則第15条に、試料
採取が同等以上の精度を保って行われているのであれば、それをよしとするという規定がございますので、まずそれに照らしてどうかということを検討いたしました。
その結果、まず、ベンゼンの物性でございます。この帯水層の底面にたまるというのは水より重い物質が恐らくそれに該当するということでございますが、このベンゼンにつきましては水よりも軽い物質ということでございます。
それはベンゼンの物性のことだけでございますが、この豊洲の市場用地全体を見まして、特に帯水層底面のほうにベンゼンが多く出ているかというような傾向もその際に検討いたしました。そうしましたところ、特に帯水層底面のほうにベンゼンがより多く出ているというようなことではなくて、そういった傾向も私どものほうで検討いたしまして、一応この件につきましては、トータルに実は211カ所でございます。法内、新たな規定が追加されて、帯水層底面の調査をしなければいけなかったところは211カ所ございましたが、その211カ所につきましては同等以上の精度を保って試料採取が行われているという判断をいたしまして、私ども土壌汚染対策法を所管する、逆に市場を規制する立場ということで、法の届け出を市場から出されましたが、それを受理したということでございます。その結果に基づきまして、私どものほうで汚染土壌の区域指定をしたということでございます。
要は、法の施行規則等に照らし合わせて、あとベンゼンの物性なども勘案しながら、今回の件、帯水層底面調査については、その当時、法に照らして適切に行われたということで判断をしてございます。



Q、なぜ、25項目あるうちの7項目しか土壌汚染調査をしないのか

(16頁)
○中島フェロー今おっしゃっていたところ、土壌汚染対策法、確かに25物質規制されてございます。そのときに、まず最初に、当時、土壌汚染状況調査というのを行うのですが、今の名前でいいますと地歴調査といいまして、既存資料で使っていた物質が何であるかということを調べてまいります。その使用履歴があったものと、あと分解によって生成するもの、それについては土壌汚染のおそれがあるとみなして、実際に土壌なりガスを取って調べなさいとなってございます。ですから、その地歴の段階で出てくる可能性がないとなりましたものについては、それをもって土壌汚染のおそれはないということで調査は終了するという形になっております。
ですから、既存資料等を調べた結果で使用履歴がある・ない。実際にこちらは最初117条で、汚染対策法ができる前に調査されておりますので、そのとき、当時は資料等調査という名前だったと思うんですが、そこでの使用履歴を調べた上で物質は絞られているということだと思います。


Q、2年間のモニタリング

〇ただ、これがどういうふうな意味を持つのかというところでございますけれども、次に5-3の資料をちょっとごらんいただきたいと思います。5-3の資料で、一番わかりやすいのは5-3-4以降でございます。それぞれ上に汚染物質がございますけれども、そういった汚染物質が2年間モニタリングの完了後どういうふうになるかということでお示しをしてございます。そうしたところ、先ほど申し上げました区画のところで残るものも明示をしてございますが、鋼管の遮水壁の内側については、2年間のモニタリングを完了後、こうしたことで汚染がなくなっていく、有害物質の台帳から消えていくという形になってございます。


Q、地下水管理

○安間課長すみません。手短に、あと説明させていただきます。行ったり来たりで本当に申しわけございませんが、あと残る資料として資料5-5と資料6の一連の資料でございます。
資料5-5は、地下水管理システムということでおつけしてございます。現在、地下水管理システムとしましては、地下水位を管理していく機能、それから下水、集めた水を下水のほうに排水していくための排水施設、あと24時間自動運転をするシステムの機能を兼ね備えた地下水管理システムでございます。現時点ではようやくここに来て自動運転のほうを始めたところで、これで稼働がうまくいくのかどうかを今確認をしているところでございます。
それから、資料6でございますけれども、これは6-1からずっと、専門家会議を設置していただいたまでの間にやっていた調査結果をつけさせていただいてございます。後で確認いただければと思うのですが、ただ、資料6の6-1-1を、A3ですけれども、ちょっとご確認いただければと思うんです。今までモニタリングの井戸201本ありますとずっとご説明をしてございましたが、建物と重ねているような図面はなかなかございませんでした。こうした形で地下ピット部のところにどれがあるのかということをつけさせていただいております。
あと、資料の6-1-12でございますけれども、2年間モニタリングということで、2年間観測をしまして汚染が確認されなかった場合に、先ほど汚染が、モニタリングの前と後で特定有害物質がなくなるというふうなところを図面でお示ししました。それ以外に1回モニタリングというものがございます。これは2年間モニタリングと違いまして、措置が完了したもので、地下水汚染が発生していない場合に1回測定をすることでございます。これは工事の流れの中でしてございまして、結果については6―1-13以降につけてございます。いずれも調査結果としては基準をクリアしているようなものでございまして、こちらの2年間モニタリングが完了したときにあわせて環境局のほうにご報告をしようということで、データをとっていたものでございます。
あと、資料6-2以降につきましては、既に公表もさせていただいているような資料でございます。改めてデータをつけさせていただいたところでございますので、ご確認をいただければと思います。
長々と、また資料を行ったり来たりという説明をして申しわけございませんでした。
以上でございます。


Q、補助315号線下の土壌汚染

(23頁)
〇○安間課長今、座長からお話があったのは資料5-4でございます。「補助315号線の土壌汚染対策」という資料でございます。A3の資料で5-4-1、4-2、4-3でございます。
5-4-2というA3で、真ん中の資料をちょっとご確認いただければと思います。土壌汚染の状況の平面図とございます。右下を見ますと「しゅん功図」と書いてございますように、取れるところについては取ってはみたところであるんですけれども、ガスの中圧管があったり、橋脚があったりというようなところで、深いところにあるものはなかなか対策ができなかったということで、新聞報道なんかにもございましたが、こちらの区画にありますように、ベンゼン、それからシアン、それぞれ基準の700倍ですとか710倍が残っているというような報道がございました。こちらについては、こういった形で事実でございます。
ただ、残っているという中で、1枚おめくりいただきまして5-4-1でございますけれども、右下にちょっと模式的に対策の断面図とつけてございます。先ほど深いところの汚染が取れずにというお話をしましたが、「汚染土壌掘削除去」というのが真ん中ぐらい、ガス管の両側に書いてございますが、実際取れたのはA.P.+4mから1mぐらいのところにある汚染でございます。それから深いところへ行きますと、このガス管はかなり中圧管の大事な管というところがございまして、なかなか対策ができなかったところでございます。できる範囲で液状化対策をした上で、こうしたベントナイト、粘土の層をしたり、アスファルトの舗装をしたりというふうな封じ込めをしている。あわせまして、5-4-3で先ほどもご説明しましたように、揮発性物質という中で、アスファルトにべたっとくっつけることではなくて、間、空間を設けて、少し浮かした構造にして揮発性物質へのリスクをできる限り低くすることで対策をさせていただいたところでございます。


Q、都の判断でできるか
○質問者岩井と申します。
インターネットを見ていらした方からの質問なんですけれども、よろしいでしょうか。1級建築士の水谷さんからの質問です。
先ほど丹野さんという女性の方がおっしゃっていたことに対するベンゼンの帯水層の底面調査をやらないという判断は東京都独自でできるんでしょうかということと、国の環境省では、ベンゼンの帯水層の底面調査はやると決めているということです。
あと、5街区の追加調査では、ベンゼンが帯水層を突き抜けて下のほうまで行っているというご指摘がありました。
それから、もし今後ほかのところから申請を受けた場合、東京都が帯水層の底面調査をやらないという指導をするんですかという質問を受けました。それについて、すみません、お答えいただけますでしょうか。

○平田座長 これは東京都の判断だと思いますので、丹野さん、よろしいですか。
○丹野課長 まず、帯水層の底面採取の先ほどの私が申し上げた解釈のところでございますが、基本的に土壌汚染対策法につきましては自治事務ということで、各都道府県の知事のまず判断ということになっております。ここの解釈につきましては環境省とも当然協議をいたしました上で、当時もそれで判断というか、最終的なことで行っておりますので、東京都が法の自治事務を担っている立場ということと、あと環境省ともその点については協議をさせていただいた上でそういう判断をしたということでございます。
それと、あと私どもは法に基づく指導の中で、しなくてもいいとか、しないとか、そうしたことの指導は一切いたしません。ただ、調査をしなければいけないということがあれば、それは調査命令ということを発出するという権限を持っておりますので、そういったことで調査命令を出すことになります。
○質問者では、今のお答えでは、調査命令を出すか出さないかは東京都の全て判断にかかるということなんでしょうか。
○丹野課長 東京都ということで、都知事のほうに事務は全ておりておりますので、東京都の判断ということになります。
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