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「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

2013-12-08 01:13:59 | 社会問題

 とうとう南三条君が、はめられた。(注、ドラマの中の話)
 脇があまかったことが悔やまれる。

 えん罪事件の発生。

 えん罪で、ひとをはめるという手口もあると言うことを、決して忘れてはならない。(今後は、特定秘密保護法とセットでやってくることもありうる。)

 でも、真実は必ず、明らかにされるはず。
 法は、ひとを守るためにこそ、存在するから。


犯罪とみなされた現場で注意すべきこととは。絶対に冤罪を生まないために。

逮捕から勾留における弁護活動:冤罪を絶対に生まないために。

保釈請求書の起案。冤罪を絶対に生まないために。

証拠間の矛盾をつく、検察に証拠不開示と言われても裁判所に開示命令を求める:冤罪を絶対に生まないために


刑事訴訟法学まとめ 冤罪を絶対に起こさぬためにとれること





 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

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ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

2013-12-08 00:55:18 | 社会問題

 派遣社員から、会社と契約が新たにしたものが、実は、雇用契約ではなく、請負契約であった。

 会社から雇われているのではなく、事業主となったということ。

 各自の自己責任となった働き方となると同時に、労働基準監督署の管轄外となる。
 一切手出しができない。


 でも、実体は、その会社の指揮命令下で働いているものもある。
 契約まで、だれも確かめないから。


 この場合、形式的には、請負契約であったとしても、法律上は、実体で判断される。

 

雇用:役務の給付自体が目的

   労働者は、使用者に従属する。

請負:役務の結果の給付(仕事の完成)が目的

   請負人は、自らの裁量で働く。



ひとりごと:医師が勤務する場合、ある意味、請負のほうに近いことがあると思う。


 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

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ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話会社嫌なら会社を→×辞める○変える。

2013-12-08 00:36:37 | 社会問題

 ブラック企業の話。

 所定の労働時間と残業代のみ従業員に支払う。

 あとは、自主的な研修として社員を働かす。

 社長の手口は、

社内規定に違反した場合は、研修を受けなければならない。

○研修の案内は、必ず書面で行われる。 

○研修の案内には、大きく「自由参加」と書かれている。

○研修には、自分の意志で参加したというサインをさせられる。

○店長から各社員への研修強要は全て口頭

社長命令→(メールは使うな、書面に残すな、全て口頭で)

       ↓

研修には、賃金が支払われていない

*研修が全て命令(社長)であれば、本来は賃金は発生するにもかかわらず。



***********************

労働基準法

第一章 総則

 

(労働条件の原則)
第一条  労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
○2  この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

 

(労働条件の決定)
第二条  労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
○2  労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。



 

 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第10話えん罪を起こしてくるやつはいる。

 

 

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ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

2013-12-08 00:12:55 | 社会問題

 帰宅途中に、ビデオを返しに行った途中の階段から墜ちて死亡。

 出勤路から外れており、それ以後は、労災の適用なし。

 当日、勤務先の環境不整備のため、感電して転落事故を起こしていた。
 雇用主は、医師を受診させずに、働かす。

 労働基準監督官の南三条は、家族に行政解剖を勧める。
 日中の転落事故に起因するなら労災認定がおりる。

 結果は、原因が転落事故ではなかったとのことであった。
 家族は、お金ほしさにご遺体をきりきざんだと言い、深く落ち込む。
 南三条もまた。


 このようなケースでは、運ばれた病院でCT、MRIは取っているはず。(これを言ってしまうとストーリーにならないが…)
 さらにいうと、行政解剖前に、CTを取ることで診断をつけることも始まっている。

 最悪は、死亡画像診断をすることで、解剖せずにすんだかもしれない。


 労働基準監督官の皆様は、ぜひ、医師との連携も御願いします。


<今、医師の中では話題のひとつ:死亡画像診断(Ai)>

勉強会の例

 


 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

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ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

2013-12-07 23:00:00 | 社会問題

 名ばかり店長

 店長の資格が与えられるが、待遇は、バイトと同じ。

 権限は与えられず、働いても残業代は出ず。

 根拠は、労働基準法41条。

 

 

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条  この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一  別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二  事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三  監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの





 付随的は話題として、セクハラは、労働基準監督署ではなく、労働局の担当。



 *****過去のダンダリン*****

実際の題名ではなく、各話、自分の感じたことを一行で述べています。

「ダンダリン」の活躍を援護する社会。第1話 会社にしがみつくのではなく、命にしがみつけ

ダンダリンの活躍を援護する社会。第2話労働基準法41条名ばかり店長

ダンダリンの活躍を援護する社会。第3話 労働基準監督官はルール それ以下でもそれ以上でもない。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第4話 内定切りは解雇と同じ。 労働基準法104条2項

ダンダリン活躍を援護する社会。第5話労働者と雇い主のwin-win。そのためには労働者に手段が要る。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第6話最低賃金の半分も行かない時給で外国人労働者が働く環境とは

ダンダリンの活躍を援護する社会。第7話行政解剖の前に死亡画像診断Aiを。

ダンダリンの活躍を援護する社会。第8話 ブラック企業 会社嫌なら会社を→×辞める○変える。 

ダンダリンの活躍を援護する社会。第9話請負契約は事業主となること。雇用ではない。

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垂直に急降下…ロシア旅客機墜落の瞬間 その映像:空港監視カメラより

2013-11-19 12:42:11 | 社会問題

 なぜ、垂直に墜落したのであろうか?

************************
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20131119-00000019-nnn-int 

垂直に急降下…ロシア旅客機墜落の瞬間

日本テレビ系(NNN) 11月19日(火)9時10分配信
 ロシア中部の都市・カザニで17日、タタルスタン航空機が墜落し、乗客乗員50人が死亡したが、その墜落の瞬間の様子が空港の監視カメラにおさめられていた。映像では、機体はほぼ垂直に急降下し地面にたたきつけられているように見える。

 ソコロフ運輸相は18日、「機体は垂直に墜落した」との見方を示したが、原因はまだ明らかになっていない。

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現代アフリカへの三つの支援 憲法制定と公正な選挙、初等教育と高等教育、情報通信とジャーナリズム

2013-09-08 10:21:47 | 社会問題
 1960年代以降、さみだれ式にアフリカの植民地が独立していく中で、アフリカへの開発援助は三つの時期に区分することができるという。

 まずは、冷戦期の東西対立で、自分たちの陣営にアフリカ新興国を引き留めたい欧米とソ連、東欧、中国との間で援助合戦が見られた時代で、潤沢に援助を受けられ、結果、外国の援助資金や技術を前提とした自国の発展計画を立てることが制度化されてしまい、旧宗主国への経済・政治的従属関係を独立後も維持・強化することになった。

 第二期は、期限までに対外債務を返済できなくなり、繰り延べを要請せざるをえなくなった諸国が続出した80年代以降、約20年間続いた構造調整期である。独立以来の国家主導の開発政策を経済の自由化にシフトしていき、IMFと世界銀行、および債権国がアフリカの運営に対して未曾有の非軍事的手段による介入を行った。しかし、当初期待された高度成長も貧困削減もみられず、「失われた20年」といえる。

 第三期は、ポスト構造調整期ともいうべき時代で、90年代末から今日まで進行中である。国際金融機関が主導したアフリカ各国の構造調整政策の当初予想された成果が見られないことが明らかになり、多くのアフリカ諸国で、住民の生活が改善するどころか悪化しており、外部介入策を軌道修正していかざるを得なくなった時期である。国際金融機関らはアフリカ各国の政府に自ら立案するように要求しはじめた。一方、BRICSの本格的登場により、資源調達ブームの中で、アフリカ大陸への経済的関心が高まり、中国の再登場が起こっている。

 さて、「北」の私達は、アフリカの個々の住民たちが幸せになっていくことに、何をなしえるのだろうか。

 このポスト構造調整期において、注目すべきことは、国家によって領域内の住民に約束されてきた教育、医療、保健、生活用水などの基本的サービスを住民が自ら満たそうとする活動が、アフリカ各地で活発化してきていることである。

 例えば、西アフリカのセネガルの社会で活発化しているのは、市民団体と住民組織による行政サービス代替活動である。まず、人々の中に入り、そこから何ができるかと言う点を絶えず自問し考える集団として出発するローカルNGOの出現で、72年ストックホルムで開催された国連人間環境会議をきっかけに発足した「アフリカ環境・開発NGO(ENDA)」から生まれた「人づくり集団(GRAF)」が先駆的存在である。
 GRAFの活動家たちは、地域住民の自立を支援するという外部の介入(ニーズ充足アプローチ)が、むしろ地域住民の外部依存性を高めてしま点に疑問をもち、介入はするが、自立を妨げず促進する介入とは何かと言う問いを立てる。「助けるな。しかし助けろ。」「助けろ。しかし助けるな。」
 さらに、問題を発見し、何が出来て、何が出来なくて行き詰るのかと様々なアクターとともに考える力をつける。
 自分たちを取り巻く現実の解読作業を支援する中で、このグループは、単なる外部からの「ニーズ」を充たしてくれる救済者ではなく、共に考え、協力してくれる伴走パートナーないし黒子として位置づけられていく。
 まさに「市民づくり」の活動である。活動を通じ、人々が自分の権利に目覚め、世界を読む目を持つようになり、そして責任を持って身近なところから世界を変えようとする市民思考を身につける。

 では、「北」の私達は、どのような分野において、上記のような支援をしていくべきであろうか。

 私は、第一に真の意味の憲法制定と公正な選挙の実施、第二に教育と学問の機会の保障、そして第三情報通信の整備とジャーナリズムの発展の三分野が特に重要であると考える。

 第一については、真の憲法や憲法学的思考と言えるものが、現代アフリカにあるのかが大いに疑問である。
 時の権力者が自らの権限を拡大させるために、議会の多数派工作や国民投票でいとも簡単に改憲をし、国民の中には、憲法を権力維持の道具としか考えていない人々が多くなっているという。政治に不信に思い、07年のマリの大統領選挙では、投票率が36%であったとのことである。

 第二については、初等教育から民族語表記で教えることで、自分たちが普段話す言語に基づく思考やコミュニケーションが出来るようになり、小学校初級で通常アラブ語かフランス語で手紙が書けるようになるためには4年もの歳月が必要なところ、生徒が一週間後には民族語で手紙が書けるようになったとのことである。人材も学校も十分でない以上、効率的な教育の実施を支援していくべきである。そしてその方法がある。
 初等教育とともに、高等教育としての大学の整備も必要であり、現地大学を、数カ国合同によってでも設置することが必要と考える。「頭脳流出」を避けると共に、そこから現代アフリカの直面する危機的状況をいち早く嗅ぎ取り、その危機の特質を時代の文脈の中で広く位置づけ、あるべき社会を展望し、実現のため様々な段取りを示唆する人材を輩出するのである。

 第三については、インターネットを用いることで同時進行の世界の情報にアクセスできる環境の整備と情報の質を高めるためのジャーナリストの養成である。
 内戦状況や選挙の不正、政府の動向の監視を行うことで、民主主義を維持することが可能になる。

 政治と社会の季節を決定的に迎える21世紀初頭のアフリカは、動き出している。人々が変えるアフリカが今度こそ生まれるように見守り、支援したい。


参考図書:『新・現代アフリカ入門』 勝俣誠著、岩波新書、2013年4月9日第1刷発行 
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もしも最高裁が民法 900 条 4 号ただし書の 違憲判決を出したら

2013-03-03 23:00:00 | 社会問題

メモ:Vol.7 2012.9 東京大学法科大学院ローレビュー

もしも最高裁が民法 900 条 4 号ただし書の 違憲判決を出したら
http://www.j.u-tokyo.ac.jp/sl-lr/07/papers/v07part10(nakamura).pdf 

東京大学法科大学院客員准教授・判事 中村 心

I.民法 900 条 4 号ただし書の現在

II.問題の所在

III.個別的効力説と一般的効力説の対立

IV.再審,錯誤,不当利得

V.終わりに

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注目、兵庫県小野市「小野市福祉給付制度適正化条例」

2013-03-01 00:00:21 | 社会問題

 兵庫県小野市が2月27日、市議会に提出した「小野市福祉給付制度適正化条例」

 新聞では、「行き過ぎた監視社会を招く」と批評されているのが目に留まります。

 条例案原文を自分は読んでいませんが、報道によると、条例案では、市民には、不正受給や、生活への支障を常習的に起こしている浪費をみつけた際には、市に情報提供することを「責務」とし、通報があった場合には、警察官OBなどの「推進員」が調査し、事実なら市が指導したり、是正させたりする。改善されなければ支給を止めることもあるという内容とのこと。


 どうも、私は、この条例に引っかかりがあります。
 「市民」が、誰が、生活保護受給者かわからないはずなのに、生活保護受給者の行動を監視し、市役所に通報するという仕組みが特に引っかかる部分です。

 どのように市議会で議論され、制定になるのか、廃案になるのか、まずは、注目したいと思います。
 条例が明らかになった段階で、趣旨、目的と目的達成の手段を含め条例全体を見たのち、改めて考えることにさせてください。

東京新聞解説図(2013/02/28)




*****朝日新聞(2013/2/27)*****
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130227-00000021-asahi-soci

生活保護の人がパチンコ→市民に通報義務 小野市条例案

朝日新聞デジタル 2月27日(水)16時34分配信

 【広川始】生活保護や児童扶養手当の受給者がパチンコやギャンブルで浪費しているのを見つけた市民に通報を義務づける条例案を、兵庫県小野市が27日、市議会に提案した。市は「不正受給防止のための、全国的にも例のない取り組み」という。市には「全国に広げるべきだ」「相互監視社会になる」と、賛否の声が寄せられている。

 名称は「市福祉給付制度適正化条例案」。受給者が給付されたお金を「遊技、遊興、賭博などに費消」することを防ぎ、「福祉制度の適正な運用と受給者の自立した生活支援に資すること」を目的に掲げる。

 パチンコや競輪、競馬などによる浪費により「生活の維持、安定向上に支障が生じる状況を常習的に引き起こしている」と認められたり、不正受給の疑いがあったりする場合、市へ情報提供することを「市民の責務」と明記した。保護が必要な人を見つけた場合も、通報を義務づけている。受給者に対しては勤労と節約を求めている。

 国は8月から生活保護について生活扶助の支給額を引き下げる方針。市には、給付額が絞られる中で受給者の自立支援を一層図らなくてはならない、という考えがある。蓬莱(ほうらい)務(つとむ)市長は27日の市議会で「福祉給付制度の信頼確保と受給者の自立した生活を支援することを目的とする。監視強化ではない」と説明した。



*****J-CASTニュース*****
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130225-00000003-jct-soci
小野市の「生活保護でギャンブル禁止」条例 「なんて素晴らしい」「監視社会化が進む」の賛否両論

J-CASTニュース 2月25日(月)19時19分配信

  「なんて素晴らしい条例なんだ……小野市やるな!!! 」
  「生活保護バッシングの再燃、監視社会化が進む危険が!」

 兵庫県の小さな町で生まれる条例案をめぐり、ネットの声は賛否両論、真っ二つに割れている。

 議論の的となっているのは、小野市が市議会に提出予定の「小野市生活給付制度適正化条例」だ。生活保護受給者がパチンコなどのギャンブルで浪費することを明文的に「禁止」する珍しい内容で、さらにそうした人を見つけた市民には市への「通報」も求める。

 ■パチンコ・競艇・競馬などでの浪費を「禁止」

 2012年4月のいわゆる「ナマポ河本問題」以来、生活保護受給者による「ムダ遣い」に対して、世間から厳しい目が注がれている。特に槍玉に挙げられやすいのがパチンコなどのギャンブルで、たびたびメディアを騒がせたほか、国会質問の俎上にまで上がった。

 一方で法律上、生活保護費の使途は限定されておらず、「法の趣旨上望ましくない」(厚生労働省)とされるものの、事実上「野放し」に近い状態だった。

 さて、そんな中で登場した小野市の条例案とはどんなものなのか。問題の第3条第1項にはこうある。

  「受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならない(後略)」

 罰則があるわけではなく、「一度そういうことがあったからと言って、給付を止めるということは考えていない」(小野市)とはいえ、受給者のパチンコを始めとするギャンブルによる浪費を、「受給者の責務」として明確に禁じている。また小野市によればギャンブルのみならず、極端な飲酒や買い物などにも、この規定が適用される予定だという。

 そして、もうひとつも議論を呼んだ、「市民の責務」を定めた第5条第3項だ。

  「市民及び地域社会の構成員は、受給者に係る偽りその他不正な手段による受給に関する疑い又は給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬そのほかの遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする」

 この条例案の内容が報じられると、反響は大きかった。生活保護自体に批判的な人が多い2ちゃんねるやツイッターなどでは、支給の厳格化を目指すものと受け止められ賞賛の声が強かったが、識者からは第5条第3項を問題視し、「監視社会を招く」と懸念する声も上がった。

■「これに代わるものがあるなら、具体的に出してほしい」

 しかしこれらの批判に、小野市の担当者は反論する。

 同市の場合、生活保護受給問題が相当深刻なのかと思われるが、実際の受給者数は人口5万人中149人(0.29%)と県内2位の少なさで、全国平均(1.38%)も大きく下回る。また不正受給の例もごく少数だという。ではなぜあえて条例案制定に踏み切ったかのか。

  「社会保障費の負担が次の世代、さらに次の世代にまでのしかかる中、市としての姿勢を明らかにしたい、自らの襟を正したいという思いがあった。またこうした義務指針を公にすることで、『小野市の生活保護受給者は不正をするような人たちではない』と知らしめたかった」

 「監視強化」の方策というよりは、小野市としての理念を示すという性格が強いようだ。

 現状でも、11年度には不正受給に関して2件の市民から通報があるなど、生活実態を知る「身内」からの声を不正把握に活用してきた実績があると担当者は胸を張る。それを監視社会だといわれるのには心外なようだ。

  「学者の方々の論評はありがたいご指導とは考えておりますが、私どもは私どもとして、対策と理念を示したつもりです。これに代わるものがあるなら、具体的に出してほしい」

 生活保護をめぐる実態を誰より目の当たりにしているだけに、担当者の丁寧な口調にも力がこもった。

 さらにあまり報じられていないが、「通報」を求めているのは不正やパチンコだけではない。第5条第2項では、苦しんでいる「要保護者」に気づいたら、こちらも速やかに通報することを求めている。「条例がもし可決されれば、むしろ受給者は増えると思います」と担当者は語り、いわゆる「受給の厳格化」とは考えを異にしている様子だった。

  「一過性の議論ではなく、本当の支援とは何かを考えていきたいと思っております」
 

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東京電力等の総合特別事業計画等における損害賠償請求権の消滅時効に関する日弁連会長声明

2013-02-13 12:38:49 | 社会問題
 日本弁護士連合会 会長声明。

 とても重要な内容だと思います。

 福島第一原子力発電所事故という人災を起こした東京電力の責任が、3年間の時効で時効消滅することは、あまりにも過酷な結果を被る多くの被害者がおられるものとたいへん危惧いたします。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。


日弁連災害復興支援‏@JFBAsaigai
東京電力等の総合特別事業計画等における消滅時効の取扱いに関する会長声明を公表しました。今回の対応には様々問題があることから、東電に対し、時効の援用権を行使しないことを表明すること、政府に対し、立法による救済措置を講じることを求めます。

****日弁連ホームページより****
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130205.html

東京電力株式会社及び原子力損害賠償支援機構の総合特別事業計画等における損害賠償請求権の消滅時効の取扱いに関する会長声明




本年2月4日、政府は、東京電力株式会社及び原子力損害賠償支援機構が提出していた総合特別事業計画の変更を認定し、あわせて、東京電力は、「原子力損害賠償債権の消滅時効に関する弊社の考え方について」と題する見解を発表した。



同事業計画によると、東京電力は仮払補償金を支払った被害者に対して各種の請求書又はダイレクトメールを送付しており、これらの「送付」は、時効中断事由である「債務の承認」に当たり、これらの被害者が東京電力からの請求書又はダイレクトメールを受領した時点から、再び3年間の新たな時効期間が開始するというものであり、また、時効の起算点については、被害者が事実上請求することが可能となった時点であり、具体的には東京電力が中間指針等に基づきそれぞれの損害項目について請求受付を開始したときからとしている。



当連合会は、本年1月11日付けで「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の消滅時効に関する意見書」を取りまとめ、東京電力及び国に対して、早急に、東京電力福島第一原子力発電所事故の損害賠償請求権について消滅時効を援用しないことを、総合特別事業計画の改定等により確約すべきであること、東京電力が確約を行った場合であっても、その内容が、対象となる被害者の範囲を不当に限定するなど不十分なものである場合には、国は、全ての被害者にとって不利益が生じることのないよう、立法も含めた更なる救済措置を講ずるべきことを求めた。



今回、認定された事業計画及び東京電力が表明した前記の見解においては、仮払補償金を支払った被害者について、時効の中断を図ることで問題の解決を図ろうとし、さらに、それ以外の被害者についても、東京電力は、時効の完成をもって一律に賠償請求を断ることは考えておらず、時効完成後も、請求者の個別の事情を踏まえ、消滅時効に関して柔軟な対応を行いたいと表明しており、一定の評価ができる。しかし、当連合会の前記意見に照らすと次の三点において大きな問題があるといわざるを得ない。



第1に、本件事故によって被害を受けた者は東京電力が請求書等を送付した者以外にも多数存在すると考えられ、また、請求書等を送付された者であっても、廃棄したためその事実の立証が困難な者もいるであろう。東京電力の見解によれば、請求書等を保管していない者、発送の対象とならなかったり、請求書等の受領ができなかった者については、消滅時効が完成する可能性が否定できず、問題の全体的解決策となっていない。



第2に、この見解によっては、請求書を受け取ったときから3年間時効が延長されるだけであり、日を置かずに問題が再燃することが避けられず、抜本的解決にはほど遠い。


第3に、東京電力に対する請求権だけが対象とされているが、多くの被害者が被告とする可能性を検討している国に対する請求等が救済対象から除かれている。


そもそも東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う被害は、深刻かつ広範であり、いまだその全容も明らかでなく、その収束の見通しも立たない状況にあり、損害を確定することは到底不可能であり、健康被害などの損害の有無が明らかになるには長い年月を経る必要がある。このような状況において、未曾有の被害を受けた被害者には、深刻な被害に見合った十分な賠償を受ける途が確保されるべきである。消滅時効の適用を回避するため、解決を急ぐ被害者が、やむなく東京電力の示す損害賠償基準に従うなど不本意な賠償に甘んじるような事態を発生させてはならない。本件事故の被害の特徴と加害の構造、原子力損害賠償を巡る現状、そして民法第724条の立法趣旨から、法解釈論としても社会的にもこのまま東京電力や国が時効の利益を享受することは著しく正義に反する。



消滅時効の適用を回避する方法として、訴訟提起などにより、消滅時効を中断することが考えられるが、深刻な被害を被った被害者には、この後自分がどこでどのように生きていったらいいのかの見通しすら持つことができない人々も少なくないのであり、一定時期までに自ら訴えを提起するなどの権利保全措置を取らなければ権利を喪失するという事態は、あまりにも酷であり、正義に反する。



当連合会は、原子力損害賠償紛争解決センターへの和解仲介申立てに消滅時効中断の法的効果を付与し、センターの和解案の提示に加害者側への裁定機能を法定する立法を行うこと(2012年8月23日付け意見書)を求めてきたが、このような立法は実現しておらず、またセンターに申し立てなければ、被害者がその利益を享受できなくなる点で、訴訟提起の場合と同様の問題がある。


さらに、裁判所とセンターの現実的な対応態勢に鑑みても、全ての被害者の申立てを裁判所とセンターが処理することは著しく困難である。



したがって、従来の民法の理論的な解釈によって個別的に救済するなどの不安定なやり方ではなく、被害者をその立場によって差別することなく、時効によって権利を喪失する事態を総合的、制度的に回避することができ、被害者が権利を喪失するかもしれないという不安に悩まされずに済むようにすることが必須である。東京電力は、時効の利益は、あらかじめ放棄することができないとする民法第146条の規定を前提として、消滅時効について「柔軟な対応」を行う旨表明しているものの、その内容は不明確であり、救済策としては不十分である。


よって、当連合会は、東京電力に対して、本件事故の損害賠償請求権については時効の援用権を行使しないことを表明するなど前記の見解を再検討することを求めるとともに、政府に対して、全ての被害者にとって不利益が生じることのないよう、請求書等を受領しているかどうかといった形式的な基準によることなく、一律に立法によって、本件事故による全ての損害賠償請求権について、時効起算点の相当長期間にわたる延期又は時効進行の相当長期間にわたる停止等の抜本的な救済措置を講じることを強く求める。





2013年(平成25年)2月5日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司



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大王製紙:前会長の巨額借り入れ、会社法960条違反(特別背任罪)H25.2.28東京高裁判決

2013-02-01 09:40:19 | 社会問題
 公益社団法人たる医師会の組織のあり方に関心を抱いたことも、法律を学ぶひとつのきっかけです。
 その考え方を与えてくれるのが、「会社法」関連分野だと思い、今、学んでいます。

 組織のガバナンスがいかにあるべきか。
 ガバナンスができていないからこそ、企業が、株主、社会に迷惑をかける失態をおこすことになります。
 
 福島第一原子力発電所事故も、遠因のひとつは、企業のガバナンスができていなかったところにあるのではないでしょうか。

 大王製紙の行方も、注目しています。


***会社法*****
(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  発起人
二  設立時取締役又は設立時監査役
三  取締役、会計参与、監査役又は執行役
四  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六  支配人
七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八  検査役
2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一  清算株式会社の清算人
二  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四  清算人代理
五  監督委員
六  調査委員


 

*****毎日新聞(2013/02/01)******
http://mainichi.jp/select/news/20130201ddm012040189000c.html

大王製紙:前会長の巨額借り入れ 28日に判決

毎日新聞 2013年02月01日 東京朝刊

 カジノで作った負債の返済のため連結子会社7社から計約55億円を借り入れたとして、会社法違反(特別背任)に問われた大王製紙前会長、井川意高(いかわ・もとたか)被告(48)の控訴審第1回公判が31日、東京高裁(小川正持裁判長)であった。弁護側は懲役4年の実刑とした東京地裁判決について「不当」と主張、執行猶予付き判決を求め即日結審した。判決は2月28日。
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最近の数多くの刑事立法を支える考え方とは。

2013-01-31 09:30:56 | 社会問題
 以下のような見解があります。

水道橋博士‏@s_hakase

週刊文春。宮崎哲弥(ずっと前から言っているが)「警察庁発表の2012年刑法犯の認知件数は10年連続減少。窃盗、強盗犯は特に減少。殺人犯は戦後最少の記録を更新中。これは対人口比でも同じ。我が国の治安状況はますます向上しているのに「安全崩壊」と看板を打つ。そのほうが商売できるから。


 刑法学では、最近の刑事立法の動向は、どうであるか。
 以下、刑法学レジュメより。


***************************

① 最近の数多くの刑事立法を支える考え方(価値観)


・ 現代社会における「処罰の拡大化と早期化」の要請(異論もあり)


        → 特に社会的法益に対する罪(及びこれに類する罪)としての危険
         犯の重要性


  その理由として述べられていること


ア 社会生活の科学化・高度技術化により,個人の行動が持つ
損害惹起の潜在的可能性が大幅に増大しているので,かなり
早い段階からの(結果が発生してからでは遅すぎる)刑罰的介入が必要


イ 価値観の多様化により,刑事法以外の手段による社会統制の力が弱まっているので,刑事法による規制への期待
(例.組織犯罪への取組み)


ウ 実害に還元できない観念的な価値や利益の保護への期待の
高まり
            (例.環境保護と生命倫理に対する規制)

② ①の発想(考え方)が,具体的な刑事事件の解決(判例や捜査実務)の中
にも現れている


ア 共謀共同正犯に関する最近の判例の動向



イ 過失犯処罰の拡大(予見可能性の緩和)



ウ 詐欺罪の処罰対象の拡大



エ 経済活動に対する積極的な刑事責任の追及,環境犯罪の拡大傾向


以上
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アートネイチャー会長らに2億円支払い命令 株主訴訟の東京高裁判決H25.1.30

2013-01-30 18:53:33 | 社会問題
 画期的な判決ではないでしょうか。

 株主は、ただ、利益配当を待つだけでなく、会社の不公正には、モノ言える存在です。

 会社の不公正を正す会長兼社長が、自らに対し不公正な利益供与をしてもよいものか。(刑法上も特別背任罪は大丈夫か?)
 一株主が立ち上がり、司法がきちんと判断を下しました。

 きちんとガバナンスが効いた企業が増えることが、この日本の将来の発展には欠かせません。


会社法
(株主の権利の行使に関する利益の供与)
第百二十条  株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。
2  株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。
3  株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。
4  株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
5  前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。


(取締役等の特別背任罪)
第九百六十条  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  発起人
二  設立時取締役又は設立時監査役
三  取締役、会計参与、監査役又は執行役
四  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者
五  第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者
六  支配人
七  事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人
八  検査役
2  次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
一  清算株式会社の清算人
二  民事保全法第五十六条 に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
三  第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者
四  清算人代理
五  監督委員
六  調査委員
 


*****産経新聞(2013/01/30)******
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130130/trl13013018460009-n1.htm

アートネイチャー会長らに2億円支払い命令 株主訴訟の二審判決

2013.1.30 18:45

 不当な安値で新株を発行したなどとして「アートネイチャー」(東京)の埼玉県の男性株主が五十嵐祥剛会長兼社長ら4人に、約22億5千万円を同社に賠償するよう求めた株主代表訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、2億2千万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。

 下田文男裁判長は一審判決と同様に、公正な新株の価格を低く見積もっても1株7千円と算定。1500円は「著しく不公正」と指摘した。

 判決によると、同社は2004年3月、五十嵐氏らを割当先として4万株を新規発行した
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東京都は、本当に五輪招致の資格があるのか?五輪招致書類、都が紛失 前回活動費、8事業18億円

2013-01-07 23:00:00 | 社会問題
 五輪招致の是非を述べる以前の問題です。

 検証されてはまずい書類は、紛失したと言えばそれで済むものなのでしょうか。

 五輪招致の資格が、本当に東京都にあるのか疑いたくなる記事です。

 

****朝日新聞(2012/10/21)******

五輪招致書類、都が紛失 前回活動費、8事業18億円
http://www.asahi.com/national/update/1021/TKY201210200646.html

 【藤森かもめ、山田明宏】2020年夏季五輪の招致を目指す東京都が、前回16年五輪招致で支出した費用の経理書類をめぐり、保存期間内の8事業計約18億円分の文書を保存していなかったことがわかった。朝日新聞の情報公開請求に、都は「紛失した」と説明している。

 文書がなくなった事業では、都議会で「金額が業者の言いなりではないか」との指摘があった。だが、具体的な内訳を示す経理書類がないと事業内容の検証ができない。今回の紛失は、20年五輪の招致機運にも影響が出そうだ。

 06~09年度の都の招致活動費に関するすべての文書の開示請求に対し、都は(1)事業の支出名目や支払総額、契約時期を示す「契約台帳」(2)事業の詳細を記した「仕様書」や「内訳書」などの経理書類一式を開示した。

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南米の亜熱帯に生息コアリクイ凍死 勝浦署、気温0度の屋外で保管

2013-01-03 13:44:14 | 社会問題
 悲しい不幸な事件でした。

 年末年始、どの公共機関も忙しいことはわかります。
 11月2日動物園を逃げ出し、12月24日捕獲。今まで、外で逃げていたから、大丈夫と思ったのでしょうか。

 でも、水や餌は必要でしょう。

 調べるなり、聞くなりして、適切な保護ができなかったのだろうか。

 もう少し、日本は、優しい国であってほしいと思います。


*****スポニチ(2012/12/28)******
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/12/28/kiji/K20121228004868710.html

警察で保護したコアリクイ凍死 勝浦署、気温0度の屋外で保管


 千葉県市原市の動物園「市原ぞうの国」から11月に逃げたミナミコアリクイの雄(2歳)が、県警勝浦署に一時保護された際、屋外に置かれたため凍死していたことが28日、同署や動物園への取材で分かった。

 同署は「動物は原則的に屋外で保管している。今後は関係機関と相談し適切な扱いを検討したい」としている。

 勝浦署によると「ハクビシンのような動物がいる」との通報を受け、24日に署員が捕獲。水や餌はやらず、おりに入れて夜間は毛布を掛けていたが25日朝、凍死しているのが確認された。

 市原ぞうの国によると、ミナミコアリクイは南米の亜熱帯に生息。冬季は屋内で飼育していた。2頭が11月2日に逃げ出し、市原署に遺失物届を出したが、勝浦署は照会していなかった。

 銚子地方気象台によると、勝浦市の25日朝の最低気温は0度だった。

 同園の坂本小百合園長は「寒い中で生きていたのに助けてやれず悔しい。警察からすぐに連絡が欲しかった」と話す。同園と全日本動物輸入業者協議会(横浜市)は27日、県警と環境省に保護動物の適切な取り扱いを求めた要望書を提出した。
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