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【月島再開発問題】第29号 第19回勉強会(25日(月)19時)と「月島三丁目南地区再開発」について住民同士の話合いの開催(27日(水)19時半)のお知らせ

2017-12-23 14:06:39 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 月島三丁目の同じ町内において、「月島三丁目南地区再開発(高さ190m50階750戸)」と「月島三丁目北地区再開発(高さ199m59階1120戸)の二つの大規模マンション開発が同時期に行われる計画が浮上しています。

 南地区では、準備組合の理事の皆様と地域住民との間で、同じ住民同士の膝を突き合わせた話合いが、12月27日(水)19時半~開催されます(会場は、月島区民センターなどを借りることを考えていますが、詳細は再度お知らせ致します)。
 実は、現在準備組合事務局と、場所など詳細について折衝中です。
 準備組合からは、①場所は、準備組合事務所内で、②愛する月島を守る会 共同代表の二人と、準備組合理事長と理事1名、立会人は、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 事務局2名の密室での会議の提案を受けています。
 私たち住民側は、①場所は、月島区民センター等の公的な機関を借りること、②関心のあるかたは聞けるようにすることを提案しています。
 私たちは、場所のほうも、お互いが公平になるように公的機関を提案しました。重要な話し合いであり、密室で済ますことは不適切ではないでしょうか?
 

 北地区では、住民と準備組合事務局との話合いが、12月15日に開催され、住民側から質問書や「月島住環境を守る会」様から要求書(裏面)が提出されました。それら回答も含めた内容の次回話合いが来年1月に開催(日にち未定)されることとなっています。

 第19回勉強会のお知らせを致します。参加自由です。お気軽に、どうぞ、ご参加ください。

            記
第19回勉強会「路地での建替え、路地を生かした街づくり」

・日時:平成29年12月25日(月) 19時~
・場所:「みんなの子育てひろば あすなろの木」
    (月島3丁目30-4 飯島ビル1F)

テーマ:
これまで路地などの狭い通りでの改築を多く手がけて来られた建築設計事務所の方のお話をお伺いします。
現に生活を送られている住民の皆様がこれからも住み続けられる街づくり、現にご商売を営んでおられる事業者の皆様がこれからも働き続けられる街づくりにむけて知恵を絞っていきましょう。
また、再開発の発端のひとつは空き家問題です。
三丁目南にも空き家が並ぶ路地があります。
街づくりの代替案を出すにあたって、この問題は避けて通れない問題です。
空き家問題の解決策についても意見交換できればと考えます。
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月島三丁目南地区再開発問題。住民同士の話合いが済むまでは、そして、地権者同意率が9割に達するまでは、都市計画審議会にかけないよう区に要望書提出。

2017-12-22 10:32:42 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業には、多くの問題があるにもかかわらず、都市計画手続きが進められようとしています。

 もっとも大事なことは、そこに住み働く住民同士の話合いがなされずに、計画が進められてきていることです。

 その大切な住民同士の話合いが今、初めてなされようとしています。

 このような住民の動きを無視して、中央区が都市計画の手続きだからという理由だけで、都市計画を進めることはできないと考えます。
 都市計画審議会はあくまで予定であり、住民の話合い次第では、予定が変わりうることを都市計画案説明会で、中央区は、住民に対し、約束をしました。
 (現在、都市計画案の住民説明会の議事録を取り寄せ中です。)

 住民同士の話合いが済むまでは、そして、地権者の同意率が9割に達するまでは、都市計画審議会にかけないように、要望をいたしました。


**********要望書********************

平成29年12月21日

中央区長   矢田 美英 殿
都市整備部長 松岡 広亮 殿

中央区議会議員
小坂和輝



 『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)』の都市計画手続きに関し、以下の五項目を要望致します。
 

                記

一、まちづくり基本条例に基づく住民説明会を、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)に対して再度開催を義務付けることを求める。

理由:準備組合が作成した平成29年8月7日付の「説明会開催報告書【別紙1】」の記載において、「6 参加者からの意見・要望等の内容」において、「説明会としては質問時間が短すぎる、質問時間を長くとって開催すべきという意見(意見①)」や、「本事業に反対する意見(意見②)」などの重要な意見が出されていたにも関わらず、それら意見の記載をしない虚偽の報告書を作成し提出している。
 住民説明会の録音を聞き直したが、意見①は、平成29年5月7日午前11時36分頃の女性の発言と11時55分頃の男性の発言で出されている。意見②は、同日11時42分からの私の発言において出されている。私は、質問に先立ち同年4月28日に準備組合に対し『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する質問状【別紙2】』を提出し、また、質疑応答後に説明会会場で『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願【別紙3】』を準備組合宛てに提出しており、私の本事業に対する反対の意思は準備組合側に明確に通じていたはずである。
虚偽の報告書である以上は、「中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則(以下、「規則」という。)」第10条2項規定の報告がなされたとは言えない。
 さらに、区から意見①②がなかったかの確認の問い合わせに対しても、準備組合からは「ない」との虚偽の回答を返していること(平成29年11月10日都市計画案説明会における栗村副参事答弁の趣旨)から、準備組合の対応には悪質性がある。
 従って、このような「中央区まちづくり基本条例(以下、「条例」という。)」の重大な手続きの違反があるため、中央区は都市計画手続きを進めることはできず、開発事業に必要な建築基準法及び都市計画法に定める手続きを行う前までに行うべきである規則第10条1項規定の「区民等に対する説明会」を再度開催することを、中央区は、準備組合に対して義務付けることを求める。



一、地域住民と準備組合理事との間で話合いが終了するまでは、本事業を都市計画審議会に付議しないことを求める。

理由:現在、地域住民と準備組合理事との間で住民同士で膝を突き合わせた話合いがなされようとしているところである。話し合いの内容如何によっては、大きく再開発の方向性が変わることもありうるわけであって、これ以上、都市計画手続きは進めることはできないはずである。
また、平成29年11月10日開催の本事業の都市計画案説明会においても、栗村副参事は、「都市計画審議会の日程はあくまでも予定であり、地域住民と準備組合理事との話合いの議論を待って都市計画にかけること」を答弁の中でしており、その答弁内容の履行を求める。
 地域住民と準備組合との話し合いをして借家人や住民の意見が計画に反映されるべきことは、平成25年3月14日に、中央区及び準備組合の前段階の協議会と約束されたことであり【別紙4】、現在、都市計画案という形で計画が提示されているものに対して、地域住民が準備組合に意見を述べることができてしかるべきである。
 なお、地域住民から合意形成を得る場を持ってほしいとする要望書【別紙5】が中央区及び準備組合に平成29年8月21日に提出されたが、なんらの回答もなく、再度、平成29年10月17日に、『都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書【別紙6】』が提出されるに至った。その結果として、地域住民と理事との初めての話し合いの場が、再度の要望書提出から2カ月後の平成29年12月27日にようやく予定されたのである。要望書に対する回答を放置し、時間をかけたのは準備組合の側である。


一、「都市計画手続きに関する同意書(以下、「同意書」という。)」を提出した地権者の割合である同意率が9割以上になったことを確認した上で、本事業を都市計画審議会に付議することを求める。

理由:月島地域のまちづくりにおける区の慣習法として、同意書を提出した地権者の割合が9割に達して初めて都市計画手続きに中央区は入ってきた(平成29年10月開催中央区議会決算特別委員会での資料198【別紙7】)。
 平成29年12月15日開催の環境建設委員会で私が、本事業の同意率を質疑したところ、栗村副参事の回答では、同意率の確認をしていないという答弁であった。すると、平成29年10月10日の決算特別委員会での答弁である「地権者数102人中の同意書提出者が79人」で同意率は、77.5%であり、8割にも達していないと区が認識していることとなる。
 都市計画審議会に付議する等これ以上の都市計画手続きを進めようとするのであれば、いままでの区の慣習法に則り、同意率が9割に達したことを確認したうえで、進めることを求める。


一、地域住民と準備組合理事との住民同士の話合いの場において、中央区も立会人となることを求める。

理由:地域住民は、なぜ超高層の計画が必要であるか規模の妥当性についてや、代替案はなかったのか等に疑問を抱いており、準備組合が説明責任を果たしているとは言えない。本来は、中央区が、地域住民と準備組合との間を取り持ちながら、条例第8条4項規定の三者協議を開催すべき場面であったと考えられる。
 三者協議までの開催は、この度は難しいとしても、協議型まちづくりの推進をうたい文句とする中央区は、少なくとも立会人として、地域住民と準備組合のやりとりの経過を見ていただけることを求める。


一、以上のような状況のもと、それでもなお、都市計画審議会に本事業を予定通り来年1月に付議するというのであれば、上記四項目の各要望事項に対応しなくてよいと判断した区の理由を書面にて1週間以内に提示することを求める。
 

以上

【別紙一覧】

別紙1 平成29年8月7日付 説明会開催報告書
別紙2 平成29年4月28日付 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する質問状
別紙3 平成29年5月7日付 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願
別紙4 平成25年3月14日開催 協議会 議事録抜粋
別紙5 平成29年8月21日付  「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続の一時中止を求める要望書
別紙6 平成29年10月17日付 都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書
別紙7 平成29年10月開催中央区議会決算特別委員会 資料198

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地域景観資産制度:登録により改築時などに、専門家の技術的支援を無料で受けることができる。

2017-12-16 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 街並みを保存・再生していく場合のひとつの手法。

 月島でも使えると思います。
 
***********************
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171215-00000502-isenp-l24

地域景観資産に8件 鈴鹿市独自の制度、三重県内初


12/15(金) 11:00配信

伊勢新聞社

 【鈴鹿】三重県鈴鹿市は15日付けで、国の景観法に基づく同市景観計画による市独自の「地域景観資産制度」として建築物7件、樹木1件の計8件を登録する。同制度による登録は県内初めて。14日の定例記者会見で、末松則子市長が明らかにした。

 同制度は既存の景観資産の保全、市民の景観づくりへの意識を高めることなどを目的に、今年4月に施行された「同市地域景観資産の登録及び認定に関する要綱」の中で定めた。

 文化財ではないので、登録後も現状変更の手続きが不要なことが特徴。手軽に登録できるよう所有者のハードルを下げた。登録により改築時などに、専門家の技術的支援を無料で受けることができる。

 登録できるのは築造50年以上で景観的、文化的価値がある「建築物」「工作物」、樹齢50年以上で景観的、文化的価値がある「樹木」の3種類。登録後は景観資産の証として銘板を設置する。

 今回、登録が決まった建造物は築約160年の店舗(白子本町)、明治15年頃の旅館(神戸8丁目)など。樹木は稲生西2丁目の神宮寺にある樹齢400年以上のソテツ。

 末松市長は「地域の町並みを地域全体で守る意識を高めるための第一歩につなげたい」と話した
.
伊勢新聞
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建物取り壊しにおいては、区分所有者及び議決権の各五分の四(8割)以上の決議が必要(建物の区分所有等に関する法律第 62条)。

2017-12-15 08:49:10 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 建物取り壊しにおいては、区分所有者及び議決権の各五分の四(8割)以上の決議が必要。

 では、まちづくりにおいて、第一種市街地再開発事業などで、一面の取り壊しをする場合は、それ以上、9割ほどの同意が必要なのでは?



***********************************
建物の区分所有等に関する法律
(昭和三十七年法律第六十九号)


(建替え決議)


第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。


2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。


一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要


二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額


三 前号に規定する費用の分担に関する事項


四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項


3 前項第三号及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。


4 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸長することができる。


5 前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。


一 建替えを必要とする理由


二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳


三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容


四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額


6 第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。


7 第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。この場合において、第三十五条第一項ただし書中「伸縮する」とあるのは、「伸長する」と読み替えるものとする。


8 前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。
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【月島再開発問題】第27号 路地、長屋の街並みを守った低層の再生こそが、月島、そして地元商店街に、今、求められているのではないでしょうか。

2017-12-05 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目の同じ町内において、「月島三丁目南地区再開発(月島三丁目27~30番、高さ190m50階750戸)」と「月島三丁目北地区再開発(月島三丁目18番~24番、高さ199m59階1120戸)の二つの大規模マンション開発が同時期に行われる計画が浮上しています。

 南地区では、再開発準備組合の理事の皆様と地権者・借家人含めた地域住民との間で、同じ住民同士の膝を突き合わせた話合いの準備作業中です。

北地区では、住民有志と再開発準備組合事務局との話合いが、12月15日(金)19時~あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)で予定されています(参加自由)。

 現時点での両再開発の問題点を整理致します。

 

第1、第一種市街地再開発事業など大規模な公共事業を行う以上は、地域住民を排除することなく、その開発計画の素案の段階から、地域住民の声を反映させながら作成すべきことについて

 

 第一種市街地再開発事業など大規模な公共事業を行う際は、その影響の大きさから、地権者・借家人そして周辺住民の三者がまちづくりに参加し、三者それぞれの合意形成を経てなされていく必要があります。

しかし、現行の区の街づくりにおいては、市街地再開発施行区域内の地権者の一部の者だけでまちづくりの案が検討されるのみで、まちづくりの素案の検討に際し、その再開発に影響を受ける地域住民からの意見を反映させる機会が存在していません。例えば、月島三丁目南地区再開発では、地域住民がその開発計画を知らされたのは、本年4月27日であり、区が都市計画原案説明会を9月20日に行うわずか5ヶ月前でした。

中央区も主催者の位置づけで地元の再開発協議会など開催をし、開発計画などの素案の作成にかかわっているにも関わらず、検討事項の情報が、区民への還元がなされていません。このような姿勢は、全体の奉仕者であるべき(憲法15条2項)中央区が、一部の地権者への奉仕者となっているとみなさざるを得ません。

 自らの土地建物だけで建替え工事をするのであればまだしも、公園や区道も自らの事業のために用いることになる大規模な公共事業です。日影・風害等周辺の地域住民に対し及ぼす悪影響も甚大です。地権者でまちづくりを進めてよいことの法的根拠を区に問うても、法定の再開発組合等ができた場合の条文である『都市再開発法2条の2』をあげるのみであり、前段階である準備組合などにおける根拠づけはなされないままです。

 大阪学院大学法学部教授安本典夫氏著書の『都市法概説』(3版53頁)によると、「「膨張する都市に規制・誘導を加えることによって適正な市街地形成を図る」ことから、「ストックを活かして都市のアメニティ・個性づくりと活性化を図る」ことへと、都市政策の重点が移り、その下で、その場所の個性等を最も良く知る住民、その場で様々な活動を行う主体が、決定過程で積極的な役割を担うことが期待される」とあり、「対話型都市計画理論」が必要とされる時代になっています。

 日本国憲法92条の住民自治の考えかたに基づけば、まちづくりに参加する権利は、地権者・地域住民に平等にあります。新基本構想の理念からしても、開発計画の素案の検討も地域住民参加のもと進められるべきです。公共事業である市街地再開発の開発計画作成にあたり地域住民を排除するのではなく、素案の段階から、地域住民と共に考える民主的な対話型のまちづくりに中央区も転換すべきと考えます。

 

第2、月島三丁目南地区再開発事業は、現行の「地区計画」の「目標」、「地区施設の整備の方針」、「建築物等の規制・誘導の方針」に該当していないことについて

 

 月島三丁目南地区再開発事業の都市計画手続きである公告縦覧が11月24日に締め切られたところですが、この大規模再開発は、現行の「月島三丁目地区地区計画」の「地区計画の目標」でいう「細い街路の拡幅整備などで、良好な街並みの形成」を行うことに合致していません。「地区施設の整備の方針」も、「路地を活かして地区施設を配置し、歩行者専用の通路として整備する。」とあり、「相当規模の一団の土地の面的整備」の必要性への記載がなく、「建築物等の規制・誘導の方針」においても同様です。

 現行の「地区計画」では、記載がなく想定をしていない大規模な開発がなされようとしており、法律に基づく行政の原理が適用されるならば、「地区計画」に反する開発行為であり検討の余地がないことになります。

 しかし、今回の都市計画案では、本年8月24日開催の「月島地区まちづくり協議会」で、配布資料に記載もなく、議論がなされていなかったにも関わらず、「地区計画の目標」や「整備の方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に「相当規模の一団の土地の面的整備」の内容を、「月島地区まちづくりガイドライン」策定にかこつけて記載が加えられ、あたかも南地区再開発が、地区計画でも認められているかのように体裁を整えようとしています。

 地区計画に沿わない大規模な計画をするのであれば、まず、地区計画のほうを、都市計画審議会を経て先に大規模の計画を許容する形に変更し、その後、その地区計画に則った開発計画を検討するべきであると考えます。地区計画にそぐわない開発計画だからと、地区計画の方を開発計画に合わせて変更可能にするとすれば、その地区計画のもつ意味が形骸化させる行為となり、法治主義の原理から絶対に許されないと考えます。

 「ガイドライン」に合わせた月島各地区の地区計画の変更はこれからまちづくり協議会で話される議題であり、月島三丁目地区地区計画のみ先行して「ガイドライン」を反映させることは、まちづくり協議会の検討も経ていないために手続き上もできないと考えます。

 

第3、住宅750戸(南地区)や1120戸(北地区)を供給することは、区全域で準備作業中の急激な人口増に対応するための地区計画改定方針に反することについて

 

 急激な人口増に対応するため、住宅による容積率緩和をしないようにする地区計画の改定方針を本年9月に中央区は打ち出しました。その方針に則り、現在、中央区全域でまちづくり協議会を開催し、地区計画の改定に向け、準備作業中です(「月島地区まちづくり協議会」は、12月5日18時半~「アートはるみ」で開催)。

 しかし、南地区や北地区を含め月島地域の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという地区計画改定の方針に明らかに反しています。規模を抑えるどころか、月島第一小学校の学校区(通学区域)を変更してまで、住宅の大規模供給を許容することは、本末転倒ではないでしょうか。

 

第4、都市計画手続を開始の是非を判断するにあたり、地権者の9割の同意率達成を条件とする慣習法の堅持について

 

 月島地区の市街地再開発事業においては、施行区域内の地権者の同意率が9割で都市計画手続きに入っています。例えば、月島一丁目3・4・5番地区90.7%、勝どき五丁目地区94.3%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、豊海地区97.3%など実際に9割で都市計画手続きに中央区が入って来ました(平成29年10月決算特別委員会 資料198参照、最後に掲載)。住民説明会や都市計画審議会においても同意率は重きが置かれている現況から、言わば9割の達成は、慣習法となっていると考えられます。

 このことは、嫌が負うでも施行区域内の地権者の土地建物を法的強制力をもって取り上げてしまう市街地再開発事業の性格上、多数決ではなく、ほぼ全員の同意で事業を行うためであるとともに、もうひとつ大切なこととして、民間の一任意団体に過ぎない準備組合の提案を地域の提案として地区計画に反映されるべきことの正統性を示すためであると考えます。

 各再開発準備組合の皆様もご存じのように、月島地区の過去の市街地再開発事業において、同意率を9割を達成することを指導してきた事実が現にあります。今後の市街地再開発においても、月島地区においては、中央区まちづくり行政の慣習法ともいうべき同意率9割は、堅持をしていくべきことは当然であると考えます

 また、地権者の重要な意思の表明である同意書は、慎重に取り扱うべきであると考えます。すなわち、同意書の集め方についても、「出していないのはあなただけだから」「もう決まったことだから」と準備組合コンサルタントに言われて提出してしまったことを後悔し、同意書撤回をされた方が月島三丁目南地区ではおられました。同意書は、準備組合が集めるものでも、区が回収するものでもなく、地権者自身の手により区に提出がなされるべきものであり、また、「同意書の提出の有無」や「同意の可否」の個人情報は、区の責任において厳重に管理がなされるべきと考えます。

 付け加えて、準備組合での議案「都市計画決定の依頼書の提出について」等の都市計画の手続きを開始することを中央区に要請することの是非を問う重要な総会決議を取る際も、挙手の方法では賛成・反対の意思がお互いに知れることになり個人情報保護の観点からは、そのような決議は、無効な決議と言えます。きちんと、選挙の時のように投票の秘密を厳格に保護した無記名投票の形をとるべきです。

 

第5、月島三丁目南地区再開発の同意率が7割台で正統性を欠くことについて

 

 月島三丁目南地区の同意率は、現在、7割7分と8割にも届いておらず、前述第4の9割の慣習法に則るのであれば、都市計画手続きが進められる状態にありません。また、同地区では、地域住民と準備組合理事とのお互い住民同士で、まちづくりのあり方について、膝を突き合わして話し合いをもつことが協議中です。同意率9割の達成や住民同士の話し合いの結果を待たずして、区が独走して手続きを進め、都市計画審議会へは付議することはできない状態にあります。

月島三丁目南地区再開発の事業内容の正当性についても疑義が生じています。すなわち、南地区に接して防災広場約2300㎡の公共施設がすでに整備され、建て替えによる更新も現行地区計画に則りなされており、南地区は、都市再開発法3条の市街地再開発施行区域要件に該当しない可能性があります

 そもそも、「なぜ、190m50階750戸の住宅が必要であるのか」と道行くひとは疑問を投げかけます。再開発を中止し代替案の検討を求める請願賛同者160、再開発へ予算執行の差止める住民監査請求82、再開発の中止を求める署名470に上っており、住民監査請求に続いて「都市再開発法の施行区域要件に反し違法である事業への補助金支出をしてはならないとする差止めの住民訴訟」が11月24日に提起されました。

一方、同24日まで公告縦覧がなされた都市計画案の「理由書」において、国土交通省『都市計画運用指針』で「理由書」に記載すべきこととなっている「規模の妥当性」についての記載がなされていません。『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の規模の妥当性について、未だに区は区民が納得できる形での説明責任を果たしておりません

 また、代替案の検討が、具体的に十分なされたのか、なされていないのであれば、都市計画審議会に諮る前に、代替案を含めた検討を十分になされるべきと考えます。代替案で地域の課題が解決されるのであれば、日影や風害等地域住民に及ぼす弊害が大きく且つ地権者にとっても背負うリスクが膨大な超高層の案をわざわざ採用する理がなくなります。

 

第6、月島三丁目北地区再開発の商店街等への深刻な影響について

 

 北地区の計画では、高さ199m59階建て1120戸と、南地区のさらに1.5の規模を有する巨大開発であり、その施行区域の南側は、月島西仲通り商店街4番街に面しています。

 この大規模再開発がなされると、西仲通り商店街の連続性が途絶え、また、多数の路地が壊され、路地長屋の雰囲気で情緒を醸し出していた商店街の良さが半減することに直接繋がります。結果、この情緒を楽しみにして訪れる観光客も半減すると考えます。

 また、北側の第二種住居地域には、深刻な日影被害が生じます。

 南地区同様、地域コミュニティの崩壊、月島の地域資源であり重要な財産である路地長屋の街並の消失そして、商店街の存続の危機に影響を与える以上、大規模な再開発は中止し、路地を活かした低層の再生を行うべきと考えます。北地区においても、代替案は十分に検討がなされてきたことの提示を区は怠っています。

 

第7、同じ町内での大規模な二つの再開発を考えた場合の、同時工事に伴う過度な住民負担について

 

 南地区の工事期間は、平成33年から平成36年(202124年)の4年間、北地区の工事期間は、平成34年から平成37年(202225年)の4年間で、合計すると5年間の期間、特に3年間は両方の工事が小さな月島三丁目の町内において同時進行で行われることとなります。

 現在、西仲通り商店街2番街で行われている高さ125m36階503戸の「月島一丁目西仲通り地区」、南地区の0.7の規模ですが、このひとつの再開発事業に伴う騒音・振動でさえ耐えられないと月島の住民から悲鳴が上がっています。月島三丁目北地区と南地区の両再開発が始まってしまうと、特に、4面のうちの2面が工事で挟まれることとなる月島三丁目13番~17番、20番、26番、27番等にお住まいの住民の皆様にとって、生活の平穏が脅かされることになってしまうことは明らかです。

 同じ町内のほぼ隣接する二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえないと考えます行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任おいて、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を合わせて評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことを、環境影響評価の手法に則って、事前に確かめる必要があると考えます

 

第8、佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録について

 

 佃・月島といえば、その街の財産は、江戸の街割りを残した路地や長屋です。この路地の空間は、生活するものにとっても、近隣とのコミュニケーションの場であるとともに、月島を訪れる外来者の目を楽しませるものであります。

 この木密の路地を逆に整備をし、佃・月島の路地長屋を再生したうえで、世界遺産の登録を目指そうという動きが地元でもあります。再開発問題が生じて以来、地域住民が、「愛する月島を守る会」の名のもとで、今までに16回にわたり月島の再生のありかたについて開かれた形の議論がされて来ています。

 超高層再開発では、今まで培われてきた月島の顔の見えるコミュニティが、そのコミュニティは認知症やご高齢の方を見守る力を有しているにもかかわらず、崩壊してしまいます。風害、日影被害も大きく、防災面でも長周期地震動や長周期パルスに対する建物自体の脆弱性があり、共用部分の防火対策があっても、各戸の中には燃える物が多数存在し火災災害の危険性もまた消えていません。高額の管理費や修繕積立金など将来の不安や将来の建て替え費用など持続可能性があるとは到底言えません。あまりにも多くの弊害を超高層再開発は生んでしまいます。

超高層大規模再開発ではなく、今ある月島三丁目の再開発の機運を生かし、南地区1.0haと北地区1.5haを合わせた2.5haの規模を活用して、小規模の再生で路地をよみがえらせ、十年後の世界遺産登録を目指すべきと考えます。

月島築島百周年を記念し地元の先人の皆様が25年前に作成・発行された『月島百年史』に描かれる未来の月島像は、まさに月島らしさを守った低層の街の更新でした(閲覧ご希望の方はお声掛け下さい。区立図書館にも所蔵有り。)。既存の中高層住宅の資産価値をも下げてしまうほどの超高層開発乱立ではなく、先人の皆様の思いを継承し、既存住宅の価値を上げる街の魅力を高める月島の再生を、今こそ提言していくべき時だと考えます。

以上

*次回17愛する月島を守る会」は、1211日(月)19時~あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1Fで開催予定。

*『月島三丁目北地区再開発問題』について、「準備組合事務局」との話し合い、1215日(金)19時~あすなろの木(同上)で開催予定。両会ともに参加自由。ご関心のある方、奮ってご参加、ご意見願います。

 

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月島三丁目南地区再開発問題。皆様からお預かりした反対の意見書約50通分、無事、中央区に期限内の消印で提出を致しました。

2017-11-25 00:43:20 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 ぎりぎり23時まで、待った甲斐がありました。
 二名のかたが、遅い時間にも関わらず、ご持参下さいました。

 待ちながらも自分も時間に追われ、意見書を作成していました。

 お預かりした月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に対する反対の意見書約50通分、無事、中央区に期限内の消印で提出を致しました。


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『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』に係る都市計画案に対する私の反対の意見書H29.11.24提出

2017-11-25 00:05:01 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
都市整備部
地域整備課 御中

都市計画案
(東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更、
高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更、
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定)について
反対の意見書

平成29年11月24日

住  所 東京都中央区月島3丁目
          
氏  名      小 坂 和 輝 
      
第1、はじめに
 今回公告・縦覧をされた都市計画(案)(以下、「本案」という。なお、「本案」の前段階の都市計画(原案)については、「原案」という。)は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)に伴い、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をするものです。
そもそも本事業は、諸問題が解決されることなく、都市計画手続きを中央区が進める状況にあり、本年8月29日に82名の区民が請求人となり、本事業の予算執行を差し止める住民監査請求が提起されています(資料19)。そして、住民監査請求に引き続き、11月24日に、住民訴訟が提起されました。「なぜ、190m50階750戸の住宅が必要であるのか」、道行くひとは本事業に対し疑問を投げかる。再開発を中止し代替案の検討を求める請願賛同者160名、再開発の中止を求める署名(資料20)445名に上り、本事業に対し、反対を唱える者が多く、住民の合意形成は得られていません。
 本事業には、以下に述べる法令違反も含め重大な問題点があり、開発計画は進められないと考えます。
 よって、本事業のための地区計画の変更もなされるべきではないと考え、ここに本案に対する反対の意見書を提出致します。
 都市計画原案に対しても同内容の意見書を私は提出しており、重複する内容の部分もあります。


第2、本案に反対する理由について
1、本事業が、多くの弊害をもたらすことについて 
 本事業は、①計画地(以下、「月島三丁目南地区」という。)は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設される。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定である。
 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させる。
計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できない。
竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年である。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中で、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっている。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問である。事業資金計画の破たんは、本事業で建てられた超高層マンションに留まる地権者等の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎる。
そのリスクから逃れるために地権者らは、施行区域から出て行かざるを得なくなる。これは、いままで育まれてきた地域コミュニティの崩壊である。
これら様々な弊害をもたらす本事業を容認するわけにはいかず、本事業を前提にする本案には反対である。


2、本事業が、施行区域内の地権者の同意率9割に達していないにも関わらず、都市計画手続きが進められていることが中央区の慣習法に反することについて
 本事業において、中央区長宛てに、施行区域内の地権者から「都市計画手続きに関する同意書」が提出されている。その同意書の文言は、「私は、月島三丁目南地区の「地区計画」、「第一種市街地再開発事業」及び「高度利用地区」の都市計画に関する手続きをすることに同意します。」とある。
 第一種市街地再開発事業の施行区域の全地権者に対するこのような同意書を提出した者の割合である同意率が9割に満たない状態で、中央区ではいままで月島地区の市街地再開発事業における都市計画の手続きを進めることはなかった。本年10月決算特別委員会での資料198(資料18)によると、第一種市街地再開発事業が施行された月島地区の各地区の同意率を見ると、月島一丁目345番地区90.7%、勝どき五丁目地区94.3%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、豊海地区97.3%など実際に9割で都市計画手続きに中央区が入っていることがわかる。住民説明会や都市計画審議会においても同意率は重きが置かれている現況から、9割を達成して初めて都市計画手続きに入ることは、中央区の慣習法となっている。
 本事業の月島三丁目南地区でも、権利者103名中82名が「同意書」(資料8左側ページ)を提出しているところであったが(同意率79.6%)、本事業について疑問を抱き、同意書を撤回(資料8右側ページ)するかたが4名出てきている。1名有効でなかったということで、3名が結局撤回で、権利者103名中79名の同意で、同意率76.7%である。(なお、中央区は、都市再開発法(以下、「都再法」という。)14条の際は、権利者として数える東京都を、都市計画手続きを進める際の同意率には入れておらず、権利者102名中79名の同意で、同意率77.5%という数字を提示しているが、都再法14条の運用と同じく東京都も数に入れて算出すべきである。)
 今回の月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業においては、施行区域内の権利者の同意率は現段階で7割7分であり(平成29年9月12日開催の環境建設委員会及び同年10月12日開催の決算特別委員会総括質疑でも確認、資料1(①頁)の権利者の状況に加筆)、住民の合意形成が不十分なまま、平成29年9月20日に原案説明会を開催し(資料17)、同月21日から原案の公告縦覧を開始するなど中央区は、都市計画の手続きを始めた。
 7割台で都市計画の手続きを開始することは、再開発事業における9割以上の同意率で開始するという今までの中央区のまちづくり行政における慣習法に反している。
 本事業に潜む諸問題を解決し、住民の合意形成を得るまでは、本事業の都市計画の手続きを進めるべきではないと考え、差止めの住民監査請求や引き続きの住民訴訟もなされているのである。
 加えて、本年9月20日開催の原案説明会を、中央区は、都市計画法16条2項に根拠をおき、権利者のみを対象に開催した。都市計画法16条1項及び国土交通省による「都市計画運用指針」において、広く住民に開かれた説明会・公聴会を開催すべきことが示されているにもかかわらず、中央区の姿勢自体が、計画の早期の段階から、住民の合意形成を広く得ようとする姿勢にはない(資料13、⑮頁)。
 都市計画手続きを地権者の9割の同意率を得て進める慣習法に反しており、本案に反対である。
 

3、そもそも、本事業が、都市再開発法3条の第一種市街地再開発事業施行区域の要件(資料14、⑯頁)に該当せず、違法なことについて
(1)三号要件について(資料14、⑰頁)
 この地域(三丁目27番、28番、29番、30番)は、都市再開発法3条の4つの要件、特に三号要件「土地の利用状況が著しく不健全」、少なくとも「著しく」に該当していない。
 三号要件の条文解釈については、『逐条解説 都市再開発法解説』(資料14、⑰頁)によると、三号では、①当該区域内に十分な公共施設としての広場や道路がないことや、②当該区域内の土地の利用が細分化されており各戸ばらばらに建て替えられない状況などの場合を例示として、「土地の利用状況が著しく不健全」としていると解される。
 ①資料5(⑦頁)に施行区域の地図を見てわかる通り、広場や道路については、A敷地では、施行区域全体を、都道(清澄通り)を含め道路が四方を取り囲み、かつ、敷地内に4本の路地が通っており、歩行空間は、十分ある。当該区域に隣接する27番15号には、約2,280㎡の公開空地があり、清澄通りを挟んで月島第一小学校もあり広場も十分にある地域である。よって、公共施設がないとは解されない。
 ②土地の利用が細分化されていることについても、地区内では既に、敷地面積が50㎡を超える建物が、107ある建物中、37(34.5%)存在し、建物面積が50㎡を超える建物(⑥頁左、建物番号2、12、14、26、27、28、37、38、39、43、45、51、71、85、86、87、89、90、100、103、105)は、21(19.6%)存在する。細分化した土地の状況においても、現行「月島三丁目地区地区計画」の制度の中で、当該区域内で個別建て替えがなされ、現在、「建築基準法第2条第9号の2」に規定する耐火建築物の割合は、約4割に達し(⑥頁右)、建物の耐用年数が2/3以下の建物は、建築面積で85%、敷地面積で84%であり(⑥頁右、ロ)、逆に言えば、耐用年数を超え、喫緊の更新の必要な建物は、建築面積で15%、敷地面積で16%に過ぎない。個別建て替えが著しく難しい状況は生まれておらず、土地の利用の細分化の点でも、三号要件に該当していない。
 そして、当該区域の建物内には、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計約35(平成29年3月末現在)の事業者が、多種多様な事業を展開し、街の賑わいを作り出しており、「土地の利用状況が著しく不健全」であると判断はなしえない。

(2)先行して都市計画決定すべき一号要件の「高度利用地区」について
「高度利用地区」が先行して都市計画決定されている地域であることが、一号要件である(資料14、右側、図5、⑯頁)。その「高度利用地区」の指定の要件も、「土地の利用状況が著しく不健全」であることが入っているが、上述の如く、この地域には該当しないため、「高度利用地区」指定の要件もまた、欠けることとなる。

(3)四号要件について
 四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められている。
 高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられる。
 木造の長屋の耐震性の向上に課題はあるが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言える。
 平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができる。
 さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがある。
 建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問である。現行地区計画の中、区民が努力して、自らの建物を更新してきたその努力を踏みにじる行為である。
 従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられる。
 本事業により都市機能が更新したとは言えないため、四号要件に該当しない。

 月島三丁目南地区は、都市再開発法の施行区域要件に該当せず、本事業は、違法であり、本事業を前提にした案に反対する。なお、訴状(資料21)の理由も是非ご参照いただきたい。

4、本事業の手続きにおいて重大な瑕疵があることについて
(1)副区長がなした予算特別委員会における虚偽答弁
 平成29年3月16日に中央区作成した資料(資料1、①頁)と、同年9月20日開催の都市計画原案説明会で配布された資料17の21ページ上段を見比べていただきたい。まったく同じ「計画概要」の図面である。
 私は、平成29年3月22日に予算特別委員会において、本事業に平成29年度に計上されている予算1億5千8百万円の内容を調査するために、都市計画の案の前段階のようなものでも構わないので、計画素案を提出するように中央区に要求したが、吉田副区長は、「絵がまとまっていないから、示しようがない」と答弁をしているが、原案の説明会で使用できるほどの計画概要を既に持っていながら、「ない」と答弁することは、明らかに虚偽の答弁である。
 虚偽の答弁を用い資料の存在自体を否定し、資料1(①頁)のような本事業について説明する計画素案というべき資料を議会に提出することなく、結果、議会に本事業の予算について白紙委任を強いたことは、議会への冒涜であるし、「中央区基本条例4条3項まちづくりに関する必要な情報を区民に提供する区の責務」(資料12、⑭頁)にも明らかに反している。
 今後、中央区がまちづくりの情報を適切に区民に提供して、開かれた場でまちづくりが議論されることを担保していくためにも、虚偽答弁を用いた重大な手続きの瑕疵を看過することは許されない。
 なお、私は、議員として本事業も含め平成29年度予算案に賛成をしながら、住民監査請求をした理由は、ここにある。

(2)持ち回り決議が「月島地区密集市街地総合防災協議会」規約違反であること
 本事業の平成29年度予算において、国への補助金申請をするに当たり、まず、本事業を「密集市街地総合防災計画」(以下、「防災計画」という。)に位置づけるための防災計画を変更する必要があった。防災計画変更という重要な決議を、持ち回り決議で行うこと自体許されるわけがないが、しかし、中央区は、平成28年度中の申請に間に合わせるために、平成29年3月に持ち回り決議をしたという。国の要綱によると国への補助金申請は、年度内でいつでも可能であり、また、申請後1ヶ月で処理される運用であることからすると、時間的な余裕は十分あり、持ち回り決議をしなければならない「やむを得ない」理由も存在しない。
 従って、明らかに規約4条2項、3項に反する。
 また、平成28年度末に国へ申請する本事業の計画があるなら、前述の同時期開催の予算特別委員会にも、本事業の計画を中央区議会へ提出できたはずであり、副区長の虚偽答弁を裏付ける証拠にもなる。

(3)「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が偏って編成されており、恣意的に補助金が第一種市街地再開発事業に誘導される可能性があることについて
 そもそも、「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が、規約3条第1項にあるように、①中央区長、②月島一丁目西仲通り地区市街地再開発組合理事長、③月島三丁目地区市街地再開発準備組合理事長、④月島三丁目南地区市街地再開発準備組合理事長、⑤独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部晴海都市再生事務所長の5名に限定され、民間からは、月島地区の第一種市街地再開発事業のための準備組合や再開発組合の理事長が当てられている。
 本来、協議会は街の防災性の向上を図るべき計画を立てる場であり、国土交通省公表資料『密集市街地総合防災事業(平成27年度創設)』においても事業要件として「複数の主体(地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者、地域防災組織等)が連携する協議会があること」とされており、単に再開発事業を推進する者たちの連携を図るのではなく、まさに地域の防災対策の推進のために必要な人材によって構成される必要がある。
 再開発を推進することを目的とした偏った人員配置では、再開発を推進する計画内容に偏ってしまう。
 また、同協議会はいつ開催されるかの通知もなく、非公開の場で決められている。補助金申請のために、恣意的な協議会運営がなされるおそれがある。

(4)準備組合事務局員が、大成建設社員であり、本事業の施設建設工事入札において、公正さが担保できないことについて
 都再法に基づく再開発準備組合の申請母体となる月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)の事務局員は、大成建設社員によって担われている。これでは、本事業の事業計画の情報が、建設工事業者に筒抜けになってしまうおそれが否定できない。
 公正な入札が期待できず、本事業は、将来における手続上の瑕疵をはらんでいる以上は、補助金が投入するわけには行かない。
 
 このように本事業には、(1)予算審議での副区長の虚偽答弁、(2)補助金獲得のための防災計画変更決議時における協議会規約違反、(3)補助金獲得のための協議会が国の基準に反した偏ったメンバー構成で恣意的な協議会運営が可能であること、(4)準備組合事務局員が今後入札する際の入札参加企業社員であることなどが、それぞれに重大な手続きの違反であり、予算執行をなすべき事業ではない。従って、本事業を前提にした原案にも反対である。
 なお、訴状(資料21)も是非ご参照いただきたい。

5、本事業は、まちづくりの民主的な手続きに反している
 借家人や住民の意見を反映してまちづくりを行うと本事業を進める任意団体である準備組合は、前身の「協議会」で約束(資料6、⑧頁左)したが、それを果たすことなく、都市計画原案及び案説明会を迎えている状況にある。一時期まで、周辺住民にも情報が出されていたが、理事長が交代してからは、まちづくりの情報が住民と共有されることはなく、借家人や住民は、当該地区のまちづくりの蚊帳の外におかれた。
権利者の一部のものだけで超高層の計画を作り、なんらの意見を反映させる機会を持つことなく、借家人や住民が、本計画を聞かされたのは、平成29年4月27日と同年5月7日に開催された住民説明会がであった。
両日の住民説明会の「説明会開催報告書」(資料7、⑧頁右)では、住民説明会において、約束違反であることの意見や、本事業の中止を求める意見や質疑時間が短く再度住民説明会を開催するべきであるという意見が出されたが、「参加者からの意見・要望等の内容」で記載から省かれている。住民の貴重な意見を恣意的に取捨選択し、中央区に伝える準備組合の姿勢が見られる。
 開かれた場での、まちづくりの議論がなされていないため、一度、本事業を差止め、住民の合意形成を得る時間をつくる必要がある。
 このように本事業は、まちづくりの民主的な手続きを欠いたものであり地方自治の住民自治の精神からも程遠く、是認するわけにはいかず、本事業を前提にした原案にも反対である。
 なお、11月10日に中央区主催で行われた案の説明会においても、住民説明会の内容が忠実に「説明会開催報告書」に反映されず虚偽の記載がなされたことの議論がなされた。住民説明会は、「中央区まちづくり基本条例に定める開発計画への反映事項並びに開発事業に係る協議及び改善指導に関する規則」(以下、「規則」という。)第10条1項に基づき開催されている。虚偽の「説明会開催報告書」の記載がある以上は、住民説明会において重大な手続き違背があって、以降の手続きにその重大な瑕疵は承継され、本案にも継承されている。このままでは、本案を認めることはできず、再度、住民説明会を行い、手続きの瑕疵を解消する必要がある。

6、地域コミュニティを守る月島の再生の検討について
 この地域の課題を解決するために、「このような超高層のマンション建設が必要か?」という疑問が、住民の抱く印象である。
 本事業により、風害が月島第一小学校まで拡大し(資料2、②頁)、広範な日影被害も生じ(資料3、3頁、④頁)、周辺住民の健康な生活を害することになる。
 今後、中央区の人口が減少することや(資料9、⑩頁)、月島地区に、類似の大規模再開発が、オリンピック選手村跡地含め13事業控えていることからすると(資料10、⑪頁、⑫頁)、高額な管理費や修繕積立金の負担なども慎重に考慮して、本事業の採算性の検討も必要である。昨日の原案説明における質疑応答でも、本事業に参加する住民の資産形成に関する質問に中央区からの有効な回答は得られなかった。本事業に参加する住民のかたが幸せになる保証はない。
 路地裏には、緑の風景や、コミュニケーションの場がある(資料16)。
 そして、現在、この地域には、失ってはならない、地域のコミュニティの力が存在している。その力は、例えば、認知症のかたの高齢者を見守ることに役立てられている。超高層では、見守ることができない。
 少なくとも、現行「月島三丁目地区地区計画」に従い、個別更新をする努力をされてきた方を施行区域から除くなど、規模を縮小して施行区域の設定を再検討することも必要である(資料15、⑱頁)。
 大切な地域コミュニティを守るためにも、一度立ち止まり、まちづくりの民主的な手続きの下、月島の再生を考える必要がある。
 今一度、個別更新や共同建て替えによる街の再生を検討すべきであって、超高層のマンション建設を本質としてもつ第一種市街地再開発事業ありきで都市計画を進めるべきではない。
 本事業を前提にした案には反対である。

 
7、本案の提案は、本質的には、「都市計画提案制度」に準じる形で手続きを進めるべきであり、月島三丁目地区内の宅地の所有者・借地権者の3分の2の同意が必要であることについて
 本案の提案は、本質的には、任意団体である準備組合の本事業に適合するように区が、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をしようとしているのである。
 個人建て替えや共同建て替えの場合には、自らの建設計画は、地区計画に適合するように努力するものであるが、本来、許されないことのないはずの地区計画の書き換えができるように任意団体の準備組合には恩恵を与えているとすると、全体の奉仕者である公務員が一部のものの奉仕者となることであり、地方自治の原則に反することとなり、「都市計画提案制度」の考え方を用い、公正さを担保しているとみなさざるを得ない。
 一方、「都市計画提案制度」では、地区内の地権者ら民間人が都市計画の決定や変更を素案を添えて提案できる。その場合、「地権者の3分の2同意要件」がかけられるとともに、計画素案の内容が都市計画基準に適合していることが要求される。
 今回の都市計画の変更は、月島三丁目地区に関するものであり、月島三丁目地区内にいる宅地の所有者・地権者の3分の2以上が、案に同意していることが、案の提案の要件である。
 しかしながら、本案に同意している者は、月島三丁目南地区に限られた79名であり、月島三丁目地区内の宅地の所有者・地権者の3分の2に満たないことは、明白である。
 本事業と密接不可分の案を中央区が提案するには、「都市計画提案制度」の考え方を用いざるを得ないが、月島三丁目地区内の「地権者の3分の2同意要件」を満たしておらず、それでも案を提案するというのであれば、中央区は、公務員が全体の奉仕者であることを否定する行為であり許されない。
 従ってこのような中央区の本案の提案には反対である。

8、本案が、現行の「月島三丁目地区地区計画」に反することについて
 本事業は、現行の「月島三丁目地区地区計画」の「地区計画の目標」でいう「細い街路の拡幅整備などで、良好な街並みの形成」を行うことに合致していない。「地区施設の整備の方針」も、「路地を活かして地区施設を配置し、歩行者専用の通路として整備する。」とあり、「相当規模の一団の土地の面的整備」の必要性への記載がなく、「建築物等の規制・誘導の方針」においても同様である。
 現行の「地区計画」では、記載がなく想定をしていない大規模な開発がなされようとしており、法律に基づく行政の原理が適用されるならば、「地区計画」に反する開発行為であり検討の余地がないことになる。
 しかし、案では、本年8月24日開催の「月島地区まちづくり協議会」で、配布資料に記載もなく、議論がなされていなかったにも関わらず、「地区計画の目標」や「整備方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に「相当規模の一団の土地の面的整備」の内容を、「月島地区まちづくりガイドライン」策定にかこつけて記載が加えられ、あたかも南地区再開発が、地区計画でも認められているかのように体裁を整えようとしている。
 地区計画に沿わない大規模な計画をするのであれば、まず、地区計画のほうを、都市計画審議会を経て先に大規模の計画を許容する形に変更し、その後、その地区計画に則った開発計画を検討するべきである。地区計画にそぐわない開発計画だからと、地区計画の方を開発計画に合わせて変更可能にするとすれば、その地区計画のもつ意味が形骸化させる行為となり、法治主義の原理から絶対に許されない。
 「ガイドライン」に合わせた月島各地区の地区計画の変更はこれからまちづくり協議会で話される議題であり、月島三丁目地区地区計画のみ先行して「ガイドライン」を反映させることは、まちづくり協議会の検討も経ていないために手続き上もできない。
 従って、本事業は、現行の「月島三丁目地区地区計画」では認められていないために本案に、反対である。

9、本案が、中央区全域で改定への準備作業が行われている地区計画改定方針に反することについて
 本年9月の環境建設委員会で地区計画改定方針が報告され、現在中央区全域で改定への準備作業が行われている。
 この地区計画改定では、急激な人口増に対応するため、住宅による容積率緩和をしない方針を中央区が出している。
 今月15日の環境建設委員会においても私は質問したが、本事業も含め月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという準備作業中の地区計画改定の方針に反している。規模を抑えるどころか、本事業においては、月島第一小学校の通学区域を変更して、住宅の大規模供給を許容しようとしおり、本末転倒である。
地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法21条1項、同法6条)の結果が、中央区から示されておらず、その内容がわからないが、今月11月9日開催の企画総務委員会で開催された人口推移からしても、月島地域で急激な人口増が示されていると推察する。
 本事業を前提とした案は、8で述べたように、「地区計画の目標」「地区施設の整備の方針」「建築物等の規制・誘導の方針」までを変えようとするものである以上、基礎調査から合理的に導かれる内容であるべきである。本事業では、住宅戸数750戸と火に油をそそぐような人口増を招き、本事業のために「相当規模の一団の土地の面的整備」の文言を地区計画の「地区計画の目標」「地区施設の整備の方針」「建築物等の規制・誘導の方針」に書き加えることは、基礎調査と矛盾するし、明らかに人口増を抑えようとする地区計画改定方針にも矛盾する。
 従って、本案に反対である。

10、同じ月島三丁目において、二つの大規模な第一種市街地再開発事業が同時期に実施されることについて
 本事業が施行される同じ月島三丁目の同じ町内において、もう一つ月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業(以下、「北地区事業」という。)が、規則10条1項に基づく住民説明会が、今月11日と13日の両日開催された。北地区事業では、高さ199m、59階建て、1120戸と、本事業のさらに1.5倍の規模を有する巨大開発であり、その施行区域の南側は、月島西仲通り商店街4番街に面しており、ほぼ本事業と隣接している。
 本事業の工事期間は、平成33年から平成36年の4年間、北地区事業の工事期間は、平成34年から平成37年の4年間で、合計すると5年間の期間、特に3年間は両方の工事が小さな月島三丁目の町内において同時進行で行われることとなる。
 現在、西仲通り商店街2番街で行われている高さ125m36階503戸の「月島一丁目西仲通り地区」(本事業の約0.7倍の規模)に伴う騒音・振動でさえ耐えられないと月島の住民から悲鳴が上がっているが、北地区事業と本事業の両再開発が始まってしまうと、特に、4面のうちの2面が工事で挟まれることとなる月島三丁目7番から12番、20番、26番、27番に住民にとって、生活の平穏が脅かされることになってしまうことは明らかである。
 同じ町内のほぼ隣接する二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえない。従って、本案に反対である。
なお、万が一、同時に行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任おいて、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を合わせて評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことを、環境影響評価の手法に則って、事前に確かめる必要がある。

11、本案では、規模の妥当性について合理的な理由を欠いていることについて
 原案に対してもこのような意見書が募集された。私も意見書を出されたかたの許可を得て、反対の意見書集を作成し(資料23)、それら反対の意見書の主な内容をまとめた(資料24)。
 本案説明会では、原案へ反対の意見書があるにもかかわらず、それらを修正することなく本案の作成がなされている。
 反対の意見書の多くが、防災面の向上をすべき地域の課題があるとしても、「なぜ、高さ190m50階750戸という大規模な再開発が必要であるのか。」ということであった。
 この住民の疑問に対し、意見書の理由書を読んでも理解ができないし、国土交通省『都市計画運用指針Ⅲ-2 6情報開示の促進』(資料25)で「理由書」に記載すべきこととなっている「規模の妥当性」についての記載がなされていない。
 規模の妥当性という原案でも出されている住民からの反対の意見書に真摯に応えることなく、また、その記載は、国土交通省『都市計画運用指針』で「理由書」に記載すべきことなっているにもかかわらず、記載されないままの「理由書」で本案が提案されている以上、本案に合理的な理由があるとはいえず、本案に反対である。

12、代替案の具体的な検討を欠いていることについて
 本事業の施設計画立案にあたり、超高層の再開発をすることの一案のみの検討しか行われていない。
 地域の課題を解決するに当たり、代替案も具体的に検討をすべきである。1で述べたように、本事業は、多くの弊害を生じる物である以上、他に本当にやりようがなかったかの検討は、必須の事項である。
 開発計画において、代替案を具体的に十分検討されておらず、検討が足りているとは言えず、そのような開発計画を前提とする本事業や本案には、反対である。

13、日影被害が一番大きい場所での保育園配置は見直すべき問題である。
 本事業では、27番に保育園を配置予定であるが、その保育園には、深刻な日影被害が生じる場所である。
 子どもの環境を考えるのであれば、施設配置を再度見直す必要がある。
 万が一、このまま本事業を進める場合でも、27番の保育園配置は、許されない。大人として恥ずかしい計画であり、容認できない。

14、月島三丁目北地区1.5haと本事業の南地区1.0haの合計2.5haの規模を生かして、低層の街の再生をすべきことについて。
 たしかに、防災性の向上の課題は、南地区や北地区にはある。だからと言って、超高層開発に結論付けるのではなく、両地区を合わせた2.5haを有効に生かして、路地長屋を生かした低層の街の再生を行うことは可能であると考える。
 代替案の一つとして、検討をいただきたい。

15、万が一、本事業を行う場合でも、ご高齢のかたへの配慮を。
 南地区には、多くのご高齢のかたもお住まいである。
 万が一、本事業を行う場合でも、ご高齢のかたの二度の引っ越しは、大変である。一度の引っ越しで済むようにお願いをしたい。
 すなわち、27番を低層の住居とし、そこをご高齢のかたの住まいとする。先に27番を建て、そちらに一回の引っ越しで住んでいただく。また、超高層に移るのが嫌なかたも低層の選択肢として、住居を選択できるようにしていただきたい。 

 以上、反対の理由を、添付書類を付けて述べさせていただきました。

 私は、「月島三丁目地区地区計画の変更」、「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。


以上

第3、証拠資料目録:
資料1:①頁 中央区まちづくり基本条例に基づく大規模開発に関する協議 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」事業概要について 1頁(写し) 中央区平成29年3月16日
資料2:②頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」風環境について(写し)
資料3:③④頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」日影について(写し)
資料4:⑤⑥⑦頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内建物リスト(写し)
資料5:⑦頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内の現在の地図、事業者の営業の状況
資料6:⑧頁 月島三丁目28・29・30番地区再開発協議会 平成24年度第11回勉強会(第11回会議) 議事録抜粋
資料7:⑧頁 中央区まちづくり基本条例に基づく住民説明会 開催報告書(写し)
資料8:⑨頁「都市計画手続きに関する同意書」「都市計画の手続きに関する同意書の撤回について」
資料9:⑩頁 中央区将来人口の見通しについて 平成29年1月推計 
    中央区 第5回基本構想審議会 資料(写し)
資料10:⑪⑫頁 平成28年度 再開発事業等の取組
    中央区議会 予算特別委員会 資料182(写し)
資料11:⑬頁 月島地区密集市街地総合防災協議会規約 その他
資料12:⑭頁 中央区まちづくり基本条例 
資料13:⑮頁 中央区地区計画等の案の作成手続に関する条例、都市計画法第16条、
都市計画運用指針V-1、2
資料14:⑯頁 都市再開発法3条、市街地再開発事業の流れ その他
  ⑰頁 逐条解説改訂4版 『都市再開発法解説』大成出版社1992年 66-67頁(写し)
資料15:⑱頁 日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業 B地区新築工事説明会のお知らせ(写し)

資料16: 「夏の月島路地」 小林梨子氏 撮影
資料17: 月島三丁目地区地区計画の変更(原案)説明会 配布資料抜粋
資料18:決算特別委員会 資料198 過去10年間の市街地再開発事業における都市計画手続きに入った時点での施行区域内の地権者数とその地権者数のうち「都市計画手続きに関する同意書」を区へ提出した者の数
資料19:平成29年8月29日本事業に関する予算執行の差止めを求める住民監査請求の本文「中央区職員措置請求書」
資料20:「中央区職員措置請求書」の要約(同年9月21日陳述書面)
資料21:平成29年11月24日に提訴された本事業に係る住民訴訟訴状
資料22:50階建て巨大マンション建設の中止を求める署名
資料23:本事業に係る都市計画原案に対し出された反対の意見書集
資料24:資料23の反対の意見書集で出されていた主な反対意見の内容まとめ
資料25:国土交通省による『都市計画運用指針』Ⅲ-2 6抜粋
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【月島再開発問題】第26号本日24(金)〆切、都市計画案へ意見書。月島3丁目30-4あすなろの木へ23時迄にご持参下さい。待っています!

2017-11-24 11:20:53 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 「月島三丁目北地区」市街地再開発もまた、月島三丁目地区再開発準備組合主催による『中央区まちづくり基本条例』に基づく住民説明会が、 11 月 11 日と 13 日に開催され、南地区から半年遅れで動き出しました。

 北地区は、南地区の再開発を約 1.5 倍にした規模でさらに巨大な開発です。高さ約 200 m( 199 mと記載有り)、再開発エリア 1.5ha 、 59 階建てマンション 1120 戸となっています。南側は、西仲通り商店街 4 番街の通りに面しており、商店街へ与える影響は甚大です。第二種住居地域である周辺住宅に広範囲に日影被害や風害が生じます。本来、丁寧に説明されるべきであるにもかかわらず、開発計画が周辺地域へ及ぼす影響を示す資料は、「他の準備組合でも配布をしていない。」という理由で配布されませんでした。
  両日の住民説明会では、質問時間は 40 分程度しかなく、多数の質問希望者を残しながら終了致しました。「再度の住民説明会を開催してほしい。」「ネット上で説明内容を配信すべき。」等の意見が出されていましたが、残念ながら対応方針が示されることなく強制的に打ち切られる形となりました。

  一方、 11 月 20 日(月)に開催された第 15 回「愛する月島を守る会」では、北地区に関係する方々も多数参加されました。「北地区の開発がなくなっては困る。」というご意見も出され、再開発の問題点を掘り下げた議論がなされました。



 さて、南地区再開発に係る都市計画案の意見書の〆切が本日 11 月 24 日(金)(消印有効)です。
 中央区民だけでなく、お店のお客様、お教室や習い事の生徒さんと保護者様、施設の利用者様、利害関係人など誰でも意見書を提出可能です。どうか、皆様のご意見を中央区にお届け下さい。
 11 月 24 日中に、あすなろの木あるいは小坂クリニックまでご持参いただければ、私が責任を持って中央区に届けさせていただきます。



 下記に、「意見書フォーマット」を掲載します。


 次回第 16 回「愛する月島を守る会」は、 12 月 4 日(月) 19 時~あすなろの木(月島三丁目 30-4 飯島ビル 1F )で開催されます。


 北地区の皆様も是非、お気軽にご参加下さい。同じ月島三丁目の問題です。超高層開発の賛否含め様々な意見を検討しながら、月島の再生はどうあるべきかオープンな形での議論がなされています。


 来る 11 月 27 日(月) 14 時~中央区議会本会議一般質問の場で私が問題提起をして議論される予定の南地区・北地区含めた中央区のまちづくりの問題点の抜粋を最後に掲載します。(他のテーマ部分は省く)。
 中央 FM 84.0MH zでもご視聴可能です。限られた時間で早口の議論になりますが、ご関心のある方は、傍聴或はご視聴してみて下さい。





小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝(文責)







<反対の意見書 フォーマット>



「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案について反対の意見書







〒 104-8404 東京都中央区築地 1-1-1 中央区役所 5 階



都市整備部 地域整備課 まちづくり推進主査 御中







住所:



氏名: 印







私は、この再開発事業に係る都市計画案について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。







意見の内容:



























従いまして、都市計画案に反対です。



私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。







以上











<本会議一般質問で議論の内容(まちづくり関連部分のみ抜粋)>



•民主的街づくりへ転換を問う



①公共事業である市街地再開発の開発計画を、地域住民を排除し、一部の地権者で決めてよいとする中央区の理由は何か。地域住民と共に考える民主的な対話型のまちづくりに中央区も転換すべきでは。







②まちづくり基本条例八条四項の三者協議の要件は。







③月島三丁目南地区再開発を、現行の「月島三丁目地区地区計画」は許容していない。同開発計画にあうように地区計画の目標や整備方針までの同時変更は、法治主義の原理から許されないのでは。











•月島地区再開発が地区計画改定方針に反する件を問う



月島地区の各再開発は、容積率を緩和して、いずれも住宅の大規模供給が行われようとしており、人口増を抑えるという現在準備作業中の地区計画改定の方針に反していると考えるが、いかがか。



地区計画改定の根拠とする基礎調査(都市計画法二十一条、同法六条一項)の結果も合わせて提示を。











•再開発都市計画手続で同意九割の慣習法を問う



①月島地区における過去の市街地再開発事業において、同意率九割を達成することを指導してきた事実の有無は。







②区のまちづくり行政の慣習法ともいうべき同意率九割は、今後も堅持をしていくべきと考えるが、いかがか。







③同意書は、準備組合が集めるものでも、区が回収するものでもなく、地権者自身の手により区に提出がなされるべきものと考えるが、いかがか。











•月島三丁目南再開発の同意七割台で正統性を欠く件を問う



①月島三丁目南地区の同意率は7割7分である。また、同地区では、地域住民と準備組合理事との住民同士で話し合いをもつことが協議中である。このような状況で、都市計画審議会に付議することはできないと考えるが、いかがか。







②都市計画案の「理由書」において記載がなかった「規模の妥当性」の説明を。







③代替案は、いつ、どのような理由でなくなったのか。











•月島三丁目北再開発の商店街等への深刻な影響を問う



①南地区同様、地域コミュニティの崩壊、月島の地域資源であり重要な財産である路地長屋の街並の消失そして商店街の存続の危機に直接影響を与える以上、大規模な再開発は中止し、路地を活かした低層の再生を行うべきと考えるが、いかがか。







②代替案は、十分に検討がなされたのか。その代替案は、いつ、どのような理由でなくなったのか。











•月島三丁目両再開発の同時工事による過度な住民負担を問う



①二つの大規模な再開発の同時進行は、ありえないと考えるが、いかがか。







②行うのであれば、都市計画決定の最終判断をする区の責任において、両方の工事に伴う騒音・振動・工事車両通行等の影響を評価し、健康や平穏な生活のレベルに影響が出ないことの確認を、環境影響評価の手法に則り事前に行うべきと考えるが、いかがか。











•佃・月島の路地長屋を再生し十年後の世界遺産登録を問う



今ある月島三丁目の再開発の機運を生かし、南地区1.0㌶と北地区1.5㌶を合わせた2.5㌶の規模を活用して、小規模の再生で路地をよみがえらせ、十年後の世界遺産登録を目指すべきと考えるが、いかがか。







以上、抜粋終わり
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大規模再開発を認める都市再開発法要件を満たしていると、「だれがどう判断したのか。記録に残っているのか」に、応えていく中央区であるために。

2017-11-16 09:44:22 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 何事においても、法律の要件を満たしているかという議論は、政策決定に当たり、手続の公正さとともに最も重要なテーマのひとつです。

 月島地域で起こっている大規模再開発問題でも、第一種市街地再開発事業をするためには、都市再開発法3条の4要件を満たす必要があります。

 「加計の計画が獣医学部新設を認める要件を満たしていると、だれがどう判断したのか。記録に残っているのか」と同様に、月島の再開発においても、要件を満たすことの理由は、きちんと分析して参る所存です。

 通りを行く人誰もが言います。「そんな超高層開発が、本当に必要なのか?」と。

 まちの課題があるとしても、果たして、高さ月島三丁目南地区190mと同北地区200m、南地区50階建てと北地区59階建て、南地区750戸と北地区1120戸合計1870戸の二つも大規模な再開発が、そもそも必要なのでしょうか?

 両開発の工事期間は近接しています。

 南地区の工事期間は、平成33年(2021年)~平成36年(2024年)の4年間、北地区の工事期間は、平成34年(2022年)~平成37年(2025年)の4年間です。
 すでに西仲通り商店街2番街で現在行われている「月島一丁目西仲通り地区」の工事期間は、平成29年(2017年)3月1日~平成33年(2021年)3月31日の4年間が予定されています。
 「西仲通り地区」の一つだけでも、その振動・騒音に耐えられないという悲鳴が月島に住む周辺住民から出ています。


 両開発に挟まれて工事期間5年間を暮らす住民の生活の平穏はどうなるのでしょうか。両大規模再開発の同時進行は、絶対にありえません。

 南地区1.0ha、北地区1.5ha合わせて2.5haを、うまく活用した月島の路地を活かし、長屋を活かす低層の開発は、可能だと考えます。もちろん、そのような対案を考えて参る所存です。



**********朝日新聞**********************
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13229738.html

(社説)加計問題審議 行政監視を担う使命

2017年11月16日05時00分



 衆院選から3週間余。争点の一つだった加計学園の問題をめぐる国会審議が、きのう衆院文部科学委員会で行われた。

 衆院選で勝った安倍首相は強い権力を再び手にした。だからこそ、行政府を監視する立法府の役割はさらに重みを増す。

 その使命には本来、与野党の違いはないはずだ。

 だが自民党から質問に立った義家弘介氏は、8月まで学園の獣医学部新設のプロセスに関わった文科副大臣だった。先の通常国会では政府側の答弁者を務めた、いわば当事者だ。

 その義家氏が強調したのは一連の政府手続きの正当性だ。部下だった文科官僚と歩調をあわせ、「きちっと手続きを踏みながら歩んできた」と主張した。

 際だったのは政府と与党の一体性である。

 一方、立憲民主党の逢坂誠二氏は、国家戦略特区の審査過程が不透明だと追及した。

 加計の計画が獣医学部新設を認める要件を満たしていると、だれがどう判断したのか。記録に残っているのか

 政府側は「一つひとつの詳細は残っていないが、会議の結論は(記録に)残っている」と具体的な根拠は示さなかった。

 希望の党の山井和則氏は、首相と学園の加計孝太郎理事長がゴルフや会食を重ねていたことを改めて指摘。首相は特区基本方針で審議や議決に関われない「利害関係者」に当たるのではないかとただした。

 与党に行政監視の役割を期待できないなら、野党の役割はいっそう重要だ。だが、その野党の質問時間が十分に確保されなくなるかもしれない。

 衆院選の大勝を受けて、自民党が野党の質問時間を削る要求を強めているからだ。

 きのうの文科委員会をめぐっても、野党は近年の実績をもとに「野党8、与党2」の割合を求めたが、自民党は「与党5、野党5」を主張した。

 最終的に「野党2、与党1」で折り合ったが、野党による政府追及の場を少しでも減らしたい与党の狙いは明らかだ。これでは国会による行政監視そのものが弱体化しかねない。

 数におごった自民党の慢心にほかならない。これが衆院選で首相が国民に誓った「謙虚」で「真摯(しんし)」な政治のあり方なのか。直ちに撤回すべきだ。

 政府は獣医学部新設を認可したが、そこに首相や周辺の意向が働かなかったのか。疑問は解消されていない。

 この特別国会で、首相みずから十分な説明責任を果たすべきなのは当然のことだ。


*************都市再開発法 3条*******************
(第一種市街地再開発事業の施行区域)


第三条 都市計画法第十二条第二項の規定により第一種市街地再開発事業について都市計画に定めるべき施行区域は、第七条第一項の規定による市街地再開発促進区域内の土地の区域又は次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。


一 当該区域が高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区又は特定地区計画等区域内にあること。


二 当該区域内にある耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当該区域内の全ての宅地の面積の合計のおおむね三分の一以下であること。


イ 地階を除く階数が二以下であるもの


ロ 政令で定める耐用年限の三分の二を経過しているもの


ハ 災害その他の理由によりロに掲げるものと同程度の機能低下を生じているもの


ニ 建築面積が、当該区域に係る高度利用地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画に関する都市計画(以下「高度利用地区等に関する都市計画」という。)において定められた建築物の建築面積の最低限度の四分の三未満であるもの


ホ 容積率(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計を算定の基礎とする容積率。以下同じ。)が、当該区域に係る高度利用地区等に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度の三分の一未満であるもの


ヘ 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(以下「都市計画施設」という。)である公共施設の整備に伴い除却すべきもの


三 当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること


四 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の更新に貢献すること
**********************************
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【月島再開発問題】第25号 月島三丁目北地区/南地区市街地再開発に係る皆様へ  超高層再開発で私達が知っておくべき事柄の整理      

2017-11-13 15:51:42 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

【1】「月島三丁目南地区」市街地再開発 意見書募集開始(〆切今月24日(金)消印有効)
 「月島三丁目南地区」市街地再開発の都市計画案の説明会(都市計画法17条)が、11月10日(金)に中央区主催で開催されました。夜18時半から始まり、22時半近くまで約4時間にわたり議論が紛糾致しました。
 第24号でもお伝えを致しましたが、同日から南地区都市計画案に対する意見書募集が開始されました。中央区民の皆様はもちろん、再開発に伴って影響を受ける月島三丁目南地区内のお店や施設・教室をご利用されている方・利害関係人など誰でも提出ができます。〆切は同月24日であり、是非とも、皆様のご意見を中央区へ届けていただけますように、よろしくお願い致します(「意見書フォーマット」下記添付)。

【2】「月島三丁目北地区」市街地再開発 住民説明会 開催された。
 「月島三丁目北地区」市街地再開発http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1d7028ff828827261e632454596753dcもまた、月島三丁目地区再開発準備組合主催による『中央区まちづくり基本条例』に基づく住民説明会が、11月11日(土)と13日(月)に区民センターで開催されました。
 こちらは、南地区の再開発を約1.5倍にした規模でさらに巨大な開発です。高さは約200m(199mと記載有り)、再開発エリア面積が1.5倍の1.5ha、住宅戸数が1.5倍の1120戸となっています。

【3】超高層再開発で知っておくべきこと
 両地区の再開発が大きく動き出しました。
 大規模再開発では、下町の人々の繋がり、下町の情緒、下町の風景、楽しい人付き合い、一人暮らしのお年寄りへの声掛け、お隣同士の会話、それら全てが無くなってしまい、月島の良き地域コミュニティの崩壊が大きな問題です。西仲通り商店街の存続の危機でもあります。その他にも多様な問題が現段階において明らかです。
 そこで、再開発される場所に住む皆様・商売を営んでおられる皆様、その建物が建つこと自体や建設工事の影響を強く受ける場所に住む皆様など住民の皆様が、超高層再開発で知っておくべきことを、あらためて整理致します。

 
<超高層再開発で知っておくべきこと>

①両再開発とも、都市計画決定されておらず、決まったことではありません。
 都市計画原案説明会、都市計画案説明会など今後開催されていきますが、いずれにしろ、都市計画として位置づけられるのは、中央区都市計画審議会の答申を経て、中央区長が都市計画決定をした時です。一応の日程の目安があったとしても、計画に問題があれば、その決定時期は伸びて行きます。

②まちづくりのありかたの方向性を決める主役は住民
 まちづくりのありかたの方向性を決めて行くのは、まさに住民です。民間の一任意団体である再開発準備組合(南地区の場合、事務局員は大成建設社員)でもなく、準備組合コンサルタント(南地区:本郷計画事務所。北地区:大建設計。)でもありません。
 出されている計画概要で本当にそれでよいのか、同じ住民である準備組合理事の皆様と、計画に影響を受けることになる周辺住民も含めた住民とが膝を突き合わせて話し合いを繰返して最終的な計画を作り上げて行くべきものです。
 中央区は、準備組合に対しても、住民に対してもまちづくりの相談を受け付け情報提供をし、指導もする「平等な立場」にあります。

③地権者の皆様の土地建物所有権は“実質的”になくなります。
 注意すべきこととして、地権者の皆様が現在お持ちの「土地建物所有権」と、超高層再開発でもつことになる「マンション区分所有権」は、法的な意味合いで同じ「所有権」であったとしても、その実質は、大きく異なります。
 土地建物所有権:土地の資産は、未来永劫その時代の相場で評価され、株のように紙切れ同然になることはありません。建物資産は、建物の構造、経年劣化により、資産の目減りはありますが自身の考えでこの先、好きな間取りで建替え可能です。「土地」の相場は、その時の景気状況で、上がることもあります。所有権での資産価値はなくなりません。
 マンション区分所有権:持つことになる区分所有権は、コンクリートの床なので、この先どんどん資産が償却していきます(会計上の意味だけでなく)。コンクリート住宅の償却率は低いですが、中古のマンション相場を見ても、消費者は新築マンションを購入する傾向にあり、中古相場の資産評価で経年でドンドン資産が目減りしていきます。「マンション区分所有」は、所有した時から、砂時計の砂が落ちるように所有権での資産価値が償却し、将来はほとんど価値の無い中古マンションになります。修繕積立金、将来の建替え費用は巨額です。

④地権者の皆様が出される都市計画手続きを進めることの「同意書」は自ら中央区へご提出下さい。撤回も可能です。
 「同意書」は、ご存知の通り、自らの資産に直結する文書であり、周りに気を使って提出するようなものではありません。
 両地区とも地権者の皆様に同意書を集める作業を、再開発準備組合がされているところです。同意書は、その宛先が「中央区長」であり、「再開発準備組合」ではありません。そのような文書は、再開発準備組合が集めるものでも、逆に中央区が集めに回るものでもなく、住民の皆様の意思で、中央区へ提出をするべきものです。そして、①同意書の提出がされたかどうか、②同意をしたかどうかという重要な個人情報は、区の責任において厳格に管理されるべきです。
 南地区の場合、「もう決まったことだから」「同意書を出していないのは、あなただけだから」と言う準備組合コンサルタントの言葉を信じて提出してしまい後悔されていた方がおられました。一度出された同意書を撤回することは可能であることも申し添えます。ご不明な点は、ご相談下さい。

⑤中央区が都市計画の手続きに入るのは9割の同意率
 住民の合意形成が不十分な状態で、中央区が都市計画手続きに入ることは致しません。住民の合意形成を図る一つの目安が、④の「同意書」を提出された者の割合です。都市計画審議会においても、論点のひとつになります。区は慣例(慣習法)として、月島地区の再開発では、今まで、「9割」の同意率で都市計画の手続きに入っています(H29決算特別委 資料198 下に添付)。

⑥日影被害では、都条例の日影規制の検討も必要
 日影被害については、建築基準法56条の2に規制をおいており、それを受けて東京都も「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」を設けています。
 両再開発が及ぼす日影は、「商業地域」だけではなく、「第二種住居地域(容積率400%)」に及ぼしており、都条例に抵触した場合、高さ制限を受けることになります。

⑦都市再開発法3条(施行区域の4要件)の該当性?
 南地区の場合、同条3号で、土地利用が細分化していることの区の理由づけが、「0.6haに107棟あり、平均すると56㎡」では理由になっていない点や4号で、火災や長周期地震動等災害への脆弱性など含め都市機能の亢進に役立っていない点から、第一種市街地再開発を行ってよいという要件に合っていないために、(最終判断は裁判所が行う事柄ですが、)都市再開発法3条に抵触し違法である可能性があります。
 北地区も4要件の該当性は、よく考える必要があります。

⑧両再開発を同時に行うことは、周辺地域に多大な影響を及ぼし不可能であること
 南地区の工事期間は、平成33年(2021年)~平成36年(2024年)の4年間、北地区の工事期間は、平成34年(2022年)~平成37年(2025年)の4年間、すでに西仲通り商店街2番街で現在行われている「西仲通り地区」の工事期間は、平成29年(2017年)3月1日~平成33年(2021年)3月31日の4年間が予定されています。
 「西仲通り地区」の一つだけでも、その振動・騒音に耐えられないという悲鳴が月島に住む周辺住民から出ています。
 北地区と南地区の工事期間は、3年間重なりをもち、ほぼ同時進行で計画されています。大規模な両計画にはさまれた地区の皆様は、工事期間中、騒音・振動のため、生活の平穏が脅かされることが明らかであり、両工事の同時進行は絶対にあり得えません。
 発想を転換して、両地区が力を合わせて、南地区1.0haと北地区1.5haを有効に活用し、両地区同時に低層の計画を考えていけば、すべて解決されるのではないでしょうか。


【4】「愛する月島を守る会」次回第15回勉強会
 地権者・借家人・周辺住民ら住民有志で「愛する月島を守る会」の名のもとに定期的なまちづくりの勉強会が行われています。次回第15回勉強会は、11月20日(月)19時~あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)です。
 北地区の皆様も是非、お気軽にご参加下さい。一緒に考えて行きましょう。
 

【5】超高層再開発に係る情報をさらに入手する情報源URL等
〇「愛する月島を守る会」でFBがあります。

〇月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業への予算執行差止めの住民監査請求及び住民訴訟関連の情報
1)住民監査請求提出時の記者会見(再開発問題の解説) 録画:
https://youtu.be/VbzLBTcofn4   

2)同記者会見での質疑応答 録画:
https://youtu.be/isbUt_J6RlI 

3)住民監査請求 本文全文
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cda3b6b34f06be790ed1c3a51baba4cf 

4)住民監査請求 陳述書
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1851c918a63d242b1a4164c9b4158054 

〇月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業関連記事 時系列
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/2df86e83a3a273c6e2adc6dcc1d5a0e5 

〇月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業関連記事 時系列
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/c/797c7ab0fe8ffb9d195d5d4f4c8b35c6 


〇<超高層再開発で知っておくべきこと> ③記載で参照した情報
http://blog.goo.ne.jp/saikaihatsuwakomarimasu/e/7c572c41d7762c8df32740064e7b75f3 

〇月島路地・長屋の良さやまちづくりの情報(個人的によいと思うもの)
1) 月島長屋学校 http://www.tsukishima.arc.shibaura-it.ac.jp/ 

2)FB 「佃・月島路地文化の保存と伝承」

など



平成29年11月13日

小坂こども元気クリニック・病児保育室
月島三丁目30-3ベルウッドビル2~4F
℡03-5547-1191 fax03-5547-1166
小坂和輝(文責)kosakakazuki@gmail.com 


*********意見書フォーマット*************

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 まちづくり推進主査 御中


                 住所:        
                 氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画案について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:









 従いまして、本都市計画案に反対です。

 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。    
                            
                               以上

*************月島三丁目南地区再開発事業 概要*******




*************月島三丁目北地区再開発事業 概要*******





*********決算特別委員会 資料198************

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明日夜です!「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案説明会(都市計画法17条)11月10日(金)夜6時半~中央区役所本庁舎(築地1-1-1)にて開催。マスコミの方、取材下さい。

2017-11-09 19:40:25 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 前回配信第24号を小修正した第2版です。

 先月、「月島三丁目南地区」市街地再開発の都市計画原案の説明会(都市計画法16条)が開催され、その原案に対する意見書の募集がなされました。それら意見書集は、前回第23号で配布させていただきました。
 いよいよ明日、提出された原案への意見を踏まえ作成された都市計画案の説明会(都市計画法17条)が、中央区主催で11月10日(金)夜18時半~中央区役所本庁舎(築地1-1-1)にて開催されます。意見書の内容(下記参照)が、どのように都市計画案に反映をされたのか、反映されない場合は、なぜされなかったのか、中央区には、説明責任があります。

 説明会後2週間の期間で、今回も意見書の募集がなされます。是非とも、皆様のご意見を中央区へ届けていただけますように、よろしくお願い致します。

 今回は、意見書を提出できる者の範囲が広がり、中央区民や施行区域である月島三丁目南地区内のお店や施設・教室をご利用されている方(利害関係人)など誰でも提出ができます。

 前回ご提出された方も、原案から問題点が解消されているのかどうかの視点から、再度、意見書をご提出いただけましたら幸いです。前回同様に、意見書のフォーマットを最後に付けておきますので、ご利用下さい。(賛成の場合、反対の箇所を二重線で消して使用可能です。)

 なお、マスコミの皆様へのお願いですが、是非とも、説明会の現場をご覧いただき、中央区のまちづくりの問題点をご理解のうえ、報道いただけましたら幸いです。


**********************************
<原案に対し出された反対の意見書の主な内容>

①そもそも超高層開発の必要性がないこと
50階建て巨大マンション建設の必要性がない、不必要な開発である。低層にしてほしい。代替案は、十分検討した結果であるか。

②超高層開発の将来にわたっての不採算性
50階建てを建設して需要と供給が見合うか、将来のマンション価格が値下がりした場合の責任を負うのか。スラム化もありうる。

③超高層開発に伴う人口急増がもたらす膨大な負荷
人口増加に対し公共施設不足。学校のキャパシティも超えている。

④超高層開発に伴う甚大な弊害
風害、日影被害、工事に伴う粉じん被害等が問題である。小学校が前にある。災害時の脆弱性。

⑤まちづくりの民主的な手続きの違反
住民と話し合いの上で、工程を進めてほしい。早急に進めないでほしい。地権者に対して具体的な内容は聞かされていない。関係する地区内の住民や周辺住民に一切知らされずに権利者の一部の者だけで計画が作られ、まちづくりの民主的な手続きに反している。

⑥月島の地域コミュニティの崩壊
下町の人々の繋がり、下町の情緒、下町の風景、楽しい人付き合い、一人暮らしのお年寄りへの声掛け、お隣同士の会話、それら全てが無くなってしまう。

⑦住民の合意形成が未達成、区の慣例違反
住民の合意形成が不十分。都市計画手続きを進めることの同意率が7割7分で進めることは、月島地区の再開発ではなされておらず、「9割の慣例」違反である(右図、H29決算特別委 資料198)。

⑧都市再開発法3条違反(施行区域の4要件に該当していない)
3号で、土地利用が細分化していることの区の理由づけが、「0.6haに107棟あり、平均すると56㎡」では理由になっていない。
4号で、火災や長周期地震動等災害への脆弱性の点など含め都市機能の亢進に役立っていない。

⑨行政上の重大な手続き違反
本件事業の手続きにおいて副区長の議会での虚偽答弁や「密集市街地総合防災協議会」規約違反の持ち回り決議等重大な瑕疵がある。

⑩公正な建設工事入札の担保ができない
準備組合事務局員が大成建設社員で、建設工事入札での公正さが担保されない。

⑪公共事業を行うに当たり、「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合」案を、住民の案とする正統性がない
原案の提案は、民間の一任意団体である「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合」からなされている。施行区域内の権利者の同意さえ7割7分で9割に届かず低く(⑦参照)、また、民主的な手続きに反して決められたものであり(⑤参照)、施行区域内の住民の提案として受け入れる正統性がない。

⑫地区計画の目標・方針変更の地元協議がまだなされていない
「地区計画の目標」「区域の整備・開発及び保全に関する方針」で提案されている「月島地区まちづくりガイドライン」に沿った変更は、これから議論されることがらで、「まちづくり協議会」にもかけられてもいない。本件事業に合うように目標・方針を書き換えることは、絶対に許されない。
*****************************************



 さて、同じ月島三丁目に、もう一つ大きな再開発「月島三丁目北地区」市街地再開発http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1d7028ff828827261e632454596753dcが始まってしまうこととなりました。

 私たちの「月島三丁目南地区」よりさらに規模が大きく、1.5haの施行区域が、三街区に分けられ、うちA街区が高さ199m・地上59階・住宅1120戸、竣工は、南地区の竣工年の翌年2025年(平成37年)が予定されています。住宅供給量が過剰になり、五輪選手村跡地の住宅転用も含めて共倒れにならないかと心配になります。

 もちろん、①日影被害、風害、交通量などが与える悪影響も甚大なものとなります。②待機児や学童の急増、高齢者問題など人口の急激な増加に伴う負荷もまた、甚大です。③1891年(明治24年)の埋め立て開始から今まで125年間培われてきた月島の地域コミュニティが崩壊し、④東京大空襲の被災を免れた月島の路地の街並みも致命的に消えてしまうことになります。⑤西仲通り商店街の4番街に面しており、商店街にも多大なる影響を与え商店街の存続の危機と言っても過言ではないと考えます。

 当地区同様に、なぜ、199m59階建てが必要であるのか、大いに疑問です。防災面の課題を解決し、なおかつ、月島の路地の街並みを残して街を再生する代替案はあるはずです。準備組合主催の地域住民への説明会が開催されるということですので、そのご案内を致します。


******************
「月島三丁目地区第一種市街地再開発事業」
まちづくり基本条例に基づく説明会のご案内

日時:
第1回 平成29年11月11日(土)
10時~11時30分(受付開始 9時30分~)

第2回 平成29年11月13日(月)
19時~20時30分(受付開始 18時30分~)

会場:月島区民センター4階

内容:
〇事業概要
〇まちづくり基本条例反映事項について
〇その他
*******************



*「愛する月島を守る会」次回第15回勉強会は、11月20日(月)19時~です。


以上


**********都市計画案への反対の意見書フォーマット(提出締切り、11月24日(金)消印有効)****************

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 まちづくり推進主査 御中

                 住所:        
                 氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画案について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。


意見の内容:









 従いまして、都市計画案に反対です。
 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。    
                              以上
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都市再開発法3条の要件を満たすことなく進められる「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を、ル・コルビュジエは、どう考えるだろうか?

2017-11-08 09:19:49 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 建築運動ということばに、関心があります。

 都市再開発法3条の要件を満たすことなく進められる「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を、ル・コルビジェは、どう考えるだろうか?

 地域コミュニティ、月島路地の街並み、失うものがあまりにも大きすぎます。
画像に含まれている可能性があるもの:5人、テキスト

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【月島再開発問題】第24号 11月10日(金) 「月島三丁目南地区市街地再開発」 都市計画“案”の説明会開催及び意見書募集開始(〆切11/24(金)消印有効)

2017-11-04 18:08:03 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

【1】「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る中央区主催による都市計画案の説明会と意見募集について

 先月、「月島三丁目南地区」市街地再開発の都市計画原案の説明会(都市計画法16条)が開催され、その原案に対する意見書の募集がなされました。
 それら意見書集を、現在、あすなろの木で配布中です。ご希望のかたは、お立ち寄り下さい(前回第23号でご報告済み)。

 この度、提出された原案への意見を踏まえ作成された都市計画案の説明会(都市計画法17条)が、中央区主催で11月10日(金)夜18時半~中央区役所本庁舎(築地1-1-1)にて開催されます。意見書の内容が、どのように都市計画案に反映をされたのか、反映されない場合は、なぜされなかったのか、中央区には、説明責任があります。
 説明会後2週間の期間で、今回も意見書の募集がなされます。是非とも、皆様のご意見を中央区へ届けていただけますように、よろしくお願い致します。
 今回は、意見書を提出できる者の範囲が広がり、中央区民や施行区域である月島三丁目南地区内のお店や施設・教室をご利用されている方(利害関係人)など誰でも提出ができます。
 前回ご提出された方も、原案から問題点が解消されているのかどうかの視点から、再度、意見書をご提出いただけましたら幸いです。前回同様に、意見書のフォーマットを最後に付けておきますので、ご利用下さい。(賛成の場合、反対の箇所を二重線で消して使用可能です。)
 なお、マスコミの皆様へのお願いですが、是非とも、説明会の現場をご覧いただき、中央区のまちづくりの問題点をご理解のうえ、報道いただけましたら幸いです。


********中央区HPより***********
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h29/291021/05_05/index.html 

都市計画(案)の公告・縦覧および説明会

・月島三丁目地区地区計画の変更(案)
・高度利用地区の変更(案)
・月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定(案)
これらの案について、縦覧期間中に意見書を提出できます。また、説明会を開催します。

縦覧期間・意見書の提出期間
11月10日(金曜日)から24日(金曜日)(閉庁日を除く) 午前9時から午後5時

◎意見書を郵送で提出する場合は11月24日(消印有効)までに提出してください。

縦覧場所・意見書の提出先
区役所5階地域整備課


説明会

日時
11月10日(金曜日) 午後6時30分から(議事が終了次第、閉会)

会場
区役所8階大会議室



【問い合わせ(申込)先】
〒104-8404
中央区築地1-1-1
地域整備課まちづくり推進主査
電話 03-3546-5447
**************************


【2】「月島三丁目地区第一種市街地再開発事業」に係る準備組合主催による住民説明会開催について


 さて、同じ月島三丁目に、もう一つ大きな再開発「月島三丁目地区」市街地再開発が始まってしまうこととなりました。ちなみに、当地区は、〝南〟がついた「月島三丁目南地区」市街地再開発で二つの名称が似ていますが、まったく別の再開発ですので、混同なさらないようにご注意下さい。
 当地区の再開発よりさらに規模が大きく、1.5haの施行区域が、三街区に分けられ、うちA街区が高さ199m・地上59階・住宅1100戸、竣工は、当地区の竣工年の翌年2025年が予定されています。住宅供給量が過剰になり、五輪選手村跡地の住宅転用も含めて共倒れにならないかと心配になります。
 もちろん、①日影被害、風害、交通量などが与える悪影響も甚大なものとなります。②待機児や学童の急増、高齢者問題など人口の急激な増加に伴う負荷もまた、甚大です。③1891年の埋め立て開始から今まで125年間培われてきた月島の地域コミュニティが崩壊し、④東京大空襲の被災を免れた月島の路地の街並みも致命的に消えてしまうことになります。⑤西仲通り商店街の4番街に面しており、商店街にも多大なる影響を与え商店街の存続の危機と言っても過言ではないと考えます。
 当地区同様に、なぜ、190m59階建てが必要であるのか、大いに疑問です。防災面の課題を解決し、なおかつ、月島の路地の街並みを残して街を再生する代替案はあるはずです。
 準備組合主催の地域住民への説明会が開催されるということですので、そのご案内を致します。


******************
「月島三丁目地区第一種市街地再開発事業」
まちづくり基本条例に基づく説明会のご案内

日時:
第1回 平成29年11月11日(土)
10時~11時30分(受付開始 9時30分~)

第2回 平成29年11月13日(月)
19時~20時30分(受付開始 18時30分~)

会場:月島区民センター4階

内容:
〇事業概要
〇まちづくり基本条例反映事項について
〇その他
*******************


【3】「愛する月島を守る会」 次回第14回勉強会について


 「愛する月島を守る会」の次回第14回勉強会は、11月6日(月)19時~いつもと同じ「あすなろの木」(月島三丁目30-4飯島ビル1F)で開催を致します。準備組合の理事の皆様と住民同士の話し合いの場を作ることのお願いをしているところですが、建設的な話し合いができるようにそのための準備もして行きたいと思います。
 お気軽にご参加下さい。「月島三丁目地区」市街地再開発に対して問題意識を持たれている方も、問題の所在や根源は同じだと思われますので、一緒に考えて参りましょう。


以上


文責:小坂和輝 小坂こども元気クリニック・病児保育室
メール: kosakakazuki@gmail.com

**********反対の意見書 フォーマット*******

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1 中央区役所5階
都市整備部 地域整備課 まちづくり推進主査 御中


                 住所:        
                 氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画案について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:









 従いまして、本都市計画案に反対です。

 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」「高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更」「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定」を行わないことを求めます。    
                            
                               以上




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月島再開発問題第23号:都市計画“原案”への意見書集をあすなろの木(月島3丁目30-4)にて配布します。

2017-10-28 07:54:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 前号第22号でご案内をさせていただきました月島三丁目南地区再開発事業の都市計画“原案”に対する意見書集をあすなろの木(月島3丁目30-4)において配布させていただきます。
 賛否を問わず意見書を集めさせていただきましたが、すべて反対の内容となっています。特になぜ、50階もの超高層建築が必要であるのか、住民の多くのかたが疑問を抱かれていることがわかります。

 まちづくりの主役は、言うまでもなく住民です。都市計画も住民が参加して作成されることが求められ、「対話型都市計画理論」のもと、①提案に理由が示されること、②代替案が提示されること、③意見への応答がされること、④住民からの積極的な案の提示がなされうること等が作成過程において必要とされています(『都市法概説』第3版 安本典夫著 53頁 参照)。

 現在、「愛する月島を守る会」から準備組合の理事の皆様に、住民同士の話し合いの場を作っていただけるようにお願いをしているところです。
 是非とも、住民同士で膝を突き合わせ、このまちの再生のありかたを考えていきましょう。

 「愛する月島を守る会」の次回第14回勉強会は、11月6日(月)19時~いつもと同じ「あすなろの木」(月島三丁目30-4飯島ビル1F)で開催を致します。(注、第22号のお知らせから日程変更致しております。)
 お気軽にご参加下さい。


*******************************

『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』都市計画“原案”に対する意見書集




(1)東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(2)東京都市計画高度利用地区(月島三丁目南地区)の変更
<対象区域>
中央区月島三丁目地内
(3)東京都市計画第一種市街地再開発事業
月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業の決定
<対象区域>
中央区月島三丁目地内


縦覧期間    :平成29年9月21日(木)~同年10月4日(水)
意見書の提出期間:平成29年9月21日(木)~同年10月11日(水)
説明会     :平成29年9月21日(木)午後6時30分~8時
         場所 月島区民センター1階会議室

提出先     :中央区都市整備部地域整備課まちづくり推進主査


*ワープロ入力で記載したものは、主な要旨の記載をしています。
*意見書作成者名は、掲載しておりません(私が作成したものを除く)。

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【月島再開発問題】第22号:月島三丁目南地区市街地再開発準備組合の理事の皆様と住民との住民同士の話し合いの実現に向けて。

2017-10-20 15:59:11 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 中央区議会第三回定例会が10月19日に閉会を致しました。

 その決算特別委員会においても、月島三丁目南地区市街地再開発問題は、①地権者同意率が8割にも届かず低いまま(77.5%)であり、このまま都市計画の手続きを進めるべきではないこと、②4/27と5/7に開催された住民説明会では、質疑が時間切れで終わっており、再度、住民説明会が開催されるべきこと(なお、出席されたかたはご存知のように、同説明会では、「質疑時間が少なく再度開催されるべきこと」や、「本事業を中止すべきこと」の意見が出されたにもかかわらず、準備組合作成の報告書(書式欄6に記載部分)には、それら意見が忠実に反映されず削除された記載になっています。)、③そもそも本事業の計画は、一任意団体である準備組合が作ったものであるが、周辺住民や借家人には一切知らせず排除した作成過程には問題があって地元の提案とするには正統性がないことなど様々な問題点が議論されました。

 私たちは、住民の合意形成を得られないまま都市計画を進めるべきではないとして、8月21日付で、本事業に潜む多くの問題点を解決せずに、都市計画手続きを進めることを一時中止し、地権者・借家人はじめ地域住民との合意形成を得る時間と場所を作ることを趣旨とする「要望書(別紙4)」を準備組合へ提出致しましたが、準備組合からは、なんらの返答もなく現在に至りました。そこで、10月17日付で、再度、準備組合の理事の皆様宛に、話し合いの場を作っていただけるように「下記 要望書」を提出致しました。
 10月20日付で、準備組合から対応方針について協議がなされる旨のお返事をいただきましたことをご報告させていただきます。

 まちづくりの主役は、準備組合事務局(事務員は大成建設社員)や準備組合コンサルタント(本郷計画事務所)ではなく、住民です。住民同士の話し合いで、このまちの再生のあり方を考えて行くべきであり、その話し合いの結論が出されるまでは、都市計画案を都市計画審議会へ付議することは、ありえないと考えます。
 是非とも、住民同士で膝を突き合わせ、このまちの再生のありかたを考えていきましょう。

 「愛する月島を守る会」の次回第14回勉強会は、10月30日(月)19時~いつもと同じ「あすなろの木」(月島三丁目30-4飯島ビル1F)で開催を致します。

 都市計画原案の意見募集には、様々な意見が中央区に届けられたと思います。「愛する月島を守る会」で集約し、次号第23号において皆様と作成者名は伏せた形で供覧をしたいと考えます。賛否を問わず、ご意見を提出されたかたで供覧が可能な方は、お知らせ下さい。            
                                    以上


*******平成29年10月17日付 要望書***********************

平成29年10月17日

月島三丁目南地区市街地再開発準備組合 
理事 各位

『都市計画手続きを一時中止すること及び理事の皆様との話し合いの場を作ることについての要望書』

 私たちは、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』(以下、「本事業」という。)の計画概要が、平成29年4月27日と同年5月7日の両日開催された「中央区まちづくり基本条例に基づく説明会」において、施行区域内借家人や周辺地域住民に対して初めて明らかにされて以来、地元有志により、「愛する月島を守る会」を結成して、月島のまちづくりのあり方について勉強会を重ねて参りました。当初は、「月島再開発問題と月島の再生を考える会」を仮称とし、途中から、この名称に決定を致しております。
 本事業の再開発には、様々な問題点があり、160名にも上る賛同者から『請願』が中央区議会に提出され、また、82名に上る請求人から諸問題が解決されるまでは予算執行をしてはならないことを求める『住民監査請求』(別紙1、2)が、中央区へ提出されている状況です。
 都市計画手続きを進めるに当たって最も重要な指標である「同意率」についても、本事業施行区域内の地権者から「都市計画手続きに関する同意書」を撤回されるかたが出て来られています。本年10月開催の決算特別委員会で確認された同意率は、現在7割7分(同意者79/地権者総数102、地権者に都を含めずに計算)にまで下がっています。月島地区のまちづくりでは、中央区が都市計画手続きに入る場合は、9割の同意率で行っており(決算特別委員会で配布された【資料198】を別紙3として添付)、8割にも満たない状態で進めることは、中央区としても「同意率9割の慣例」に反し重大な手続き違反の状態にあります。さらに、このような低いままであると、本事業の再開発組合設立の際に今後集められることとなる「同意書」において、「3分の2の要件」(①宅地所有者の同意者が3分の2、②借地権者の同意者が3分の2、③同意した宅地所有者の宅地と同意した借地権者の借地の面積合計が宅地・借地面積総合計の3分の2、これら①~③がそろって初めて再開発組合が設立できるとする要件、従って、いずれかが欠けると設立ができなくなる。)が満たされなくなり、再開発組合設立自体ができないということにもなりかねません(都市再開発法14条1項)。
 私たちは、平成29年8月21日に、準備組合の理事様宛てに、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続きの一時中止を求める要望書』(別紙4)を提出させていただきましたが、その後、ご回答をいただけておりません。
 中央区は、期間本事業に関連した都市計画原案の説明会(平成29年9月20日)、公告・縦覧(平成29年9月21日~同年10月4日)及び意見書募集(平成29年9月21日~同年10月11日)を実施いたしました。このままでは、住民の合意形成が不十分なまま、都市計画が進められていくこととなります。
 私たちは、この地域の課題を解決するまちづくりのあり方について一緒に考えて参りたく、以下の二点を、あらためて、理事の皆様にご要望させていただきます。

一、この再開発に潜む諸問題が解決されるまでは、都市計画の手続きを一時中止することを求めます。

一、この再開発に潜む諸問題の解決に向けて、理事の皆様とこの地域の地権者・借家人・住民との間での話し合いの場を作ることを求めます。

 よろしくご検討いただけますように、よろしくお願い申し上げます。


愛する月島を守る会


事務局〒104-0052 中央区月島3丁目30-4飯島ビル1F
電話03-5547-1191fax03-5547-1166

(*別紙1、2のご必要の方は、お問い合わせ下さい。ネット上からも御覧になれます。)

【別紙1】(第14号で配布済み)
住民監査請求 別紙証拠を除いた本文部文
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cda3b6b34f06be790ed1c3a51baba4cf

【別紙2】(第18号で配布済み)
住民監査請求 陳述書
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1851c918a63d242b1a4164c9b4158054

【別紙3】
決算特別委員会で配布された【資料198】

【別紙4】
*******平成29年8月21日付 要望書***********************

平成29年8月21日

中央区長
中央区都市整備部長
月島地区まちづくり協議会
月島三丁目南地区市街地再開発準備組合理事の皆様

『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の都市計画手続きの一時中止を求める要望書』 


要望の趣旨:

 月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)に潜む多くの問題点を解決せずに、都市計画の手続きを進めることを一時中止し、地権者・借家人はじめ地域住民との合意形成を得る時間と場所を作ることを要望致します。


理由:

 本事業について本年4月に住民説明会がなされて以降、問題意識を持たれる住民のかたが広がりつつあります。5月7日の住民説明会において「月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「再開発準備組合」という。)にも提出をした『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求める請願(以下、「請願」という。)』の賛同者も134名(8月21日現在)に達し、まだまだ、増加が見込まれています。中央区議会のほうにも、6月16日受理され、只今、常任委員会の一つである環境建設委員会において本事業の諸問題が審査中です。

 本事業は、“決定”はまだなされていないものの動き出しています。今年度の中央区予算には本事業について1億5千8百万円もの予算が計上されています。9月には、都市計画原案の公告・縦覧が予定される等、このままでは多くの住民が知らない間にますます事業が進んで行ってしまいます。
 「そもそも、そこまで巨大な超高層マンション建設が必要か?」と誰もがまず首を傾げられますように、高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設の性格を持つ本事業には様々な問題点があります。
 すなわち、超高層巨大マンションとなるため、管理費・家賃が高くなるだけではなく、修繕積立金、固定資産税・相続税などの高額の負担も将来的に生じうることなど金銭負担の問題や、管理運営の問題。超高層マンションに内在する火災や震災など、災害への脆弱性の問題。
 750戸住宅供給の人口増に伴う都市基盤整備が追い付いておらず学校・保育園や高齢者施設へ負荷をかける問題。環境負荷の問題。月島第一小学校はじめ周辺地域への風害、日影被害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害などの問題。
 本事業により、お隣さんやご近所さんが、ちりぢりばらばらになり、月島のまちづくりの歴史とともに今まで培われてきた月島の顔の見える地域コミュニティーや下町月島の生活景が消滅してしまう問題。一たびなくなると、二度と、同じコミュニティーは作り直せません。

 本事業の計画自体においても、十分に検討をすべき様々な問題点があると考えられます。開発を望まない地権者を施行区域に含めてしまっている点。保育園が一番日影被害の大きい場所に配置されており、配置の変更が必要です。高齢者施設は、そのニーズが高い地域であるにも関わらず、配置の計画がなされていません。機械式駐車場は、将来の改修工事への負担が生じるにも関わらず、設置が計画されています。等々。

 私たちは、請願の趣旨の通り、本事業を中止し、地域コミュニティを守る月島再生の検討を求めるものではありますが、少なくとも、現時点においては、地権者・借家人はじめ地域住民の合意形成が得られているとは言えず、都市計画の手続きを一時中止し、合意形成のための時間と場所を作ることを要望致します。
 約束がされたにも関わらず、借家人や周辺地域の住民への都市計画素案(本事業計画素案)や都市計画原案(本事業計画原案)へ、意見が反映される場が、再開発準備組合から作られず現在に至っております。今一度、立ち止まり、本事業に関係するすべての住民の意見をできる限り反映して、将来の月島像を見据えた地域コミュニティを守る再生の方法が考案・提案されることを強く望んでいます。

以上

第5回月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)


出席者一同

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