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【月島再開発問題】第21号:中央区議会決算特別委員会においても月島三丁目南地区市街地再開発についての地権者同意率の低さが話題に上る。

2017-10-13 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 現在、中央区議会の決算特別委員会が開催されています。その審議においても、前回のお知らせ第20号でご紹介をさせていただきましたように、月島三丁目南地区(27番の一部、28~30番)において地権者の皆様から出された都市計画手続きを進めることの同意率が、8割にさえも届かず低いことが話題となりました。
 私からも、「市街地再開発事業においては、地元発意から生じた勉強会や協議会に中央区も参加し、再開発組合という公的性格を帯びる前段階の準備組合という一任意団体が提案した計画素案に沿う形で、中央区が当該地区の「地区計画の変更」や「高度利用地区」等指定が行われる。面的整備の性格上、施行区域内に入った住民はもとより周辺地域の住民の生命・健康・財産に影響を及ぼす計画が法的強制力を持って実施されていく。そこには、住民の合意形成が不可欠である。都市計画手続きに入る判断に当たっては施行区域内の同意率は、法人主体の地域は別にしても、できるだけ高い同意率を得るよう区としても指導をすることを要望する。高い同意率は、任意団体ながらも準備組合の提案した事業の正統性の担保にもなる。」
と、決算特別委員会の最後の態度表明の場において述べさせていただきました。


 先日〆切となりましたこの再開発の都市計画原案についての意見書は、中央区へ100通弱届けられたということです。賛否含めその内容の詳しいことはわかりませんが、いずれにしろ、この再開発に対し、問題意識を持たれているかたが、多いことはわかります。なお、私が皆様からお預かりした20通に上る『反対の意見書』は、確実に中央区都市整備部の窓口に届けさせていただきましたことを、ご報告させていただきます。

 現在、超高層の再開発中止を求める署名が開始され、賛同される住民の皆様からの声が、たくさん届けられています。ご署名へのご協力のほうもどうかよろしくお願い申し上げます。
 次回勉強会は、16日です。ここ月島には、大切な地域の顔の見える関係があります。路地文化は世界に誇るべきものです。防災面の課題を解決し、誰もが幸せになるこのまちの更新のあり方を、力を合わせ考えていきましょう。

<月島三丁目南地区再開発問題を理解するための録画>
再開発問題の解説録画:https://youtu.be/VbzLBTcofn4  
質疑応答:https://youtu.be/isbUt_J6RlI

      記

第13回「愛する月島を守る会」 勉強会
日時:平成29年10月16日(月)19時~
場所:あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
テーマ:路地文化とコミュニティを守る月島再生

以上

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月島三丁目南地区市街地再開発 都市計画原案への『反対の意見書』(文責:小坂和輝)

2017-10-09 18:55:46 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案
(東京都市計画地区計画月島三丁目地区地区計画の変更)について反対の意見書

平成29年10月10日

都市整備部
地域整備課 御中




住  所 東京都中央区月島3丁目3-30-3-2~4F         

医療法人小坂成育会こども元気クリニック 理事長
中央区議会議員

氏  名      小 坂 和 輝             


第1、はじめに

 今回公告・縦覧をされた都市計画(原案)(以下、「原案」という。)は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)に伴い、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をするものであります。
 そもそも本事業は、諸問題が解決されることなく、都市計画手続きを中央区が進める状況にあり、本年8月29日に82名の区民が請求人となり、本事業の予算執行を差し止める住民監査請求が提起されています(資料19)。
 本事業には、以下に述べる法令違反も含め重大な問題点があり、開発計画は進められないと考えます。

 よって、本事業のための地区計画の変更もなされるべきではないと考え、ここに原案に対する反対の意見書を提出致します。


第2、原案に反対する理由について

1、本事業が、多くの弊害をもたらすことについて 
 本事業は、①計画地(以下、「月島三丁目南地区」という。)は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設される。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定である。

 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させる。

 計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できない。
 
 竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年である。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中で、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっている。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問である。事業資金計画の破たんは、事業で建てられた超高層マンションに留まる地権者等の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎる。
 そのリスクから逃れるために地権者らは、施行区域から出て行かざるを得なくなる。これは、いままで育まれてきた地域コミュニティの崩壊である。
 
 これら様々な弊害をもたらす本事業を容認するわけにはいかず、本事業を前提にする原案には反対である。


2、本事業が、住民の合意形成が不十分なまま進められていることについて

 第一種市街地再開発事業の施行区域の同意率が9割に満たない状態で、中央区ではいままで月島地区の市街地再開発事業における都市計画の手続きを進めることはなかった(資料18)。
 この地域でも、権利者103名中82名が「同意書」(資料8左側ページ)を提出しているところであったが(同意率79.6%)、本事業について疑問を抱き、同意書を撤回(資料8右側ページ)するかたが4名出てきている(同意率75.7%に低下)。
 すなわち、今回の月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業においては、施行区域内の権利者の同意率は現段階で7割5分であり(平成29年9月12日開催の環境建設委員会でも確認、資料1(①頁)の権利者の状況に加筆)、住民の合意形成が不十分なまま、平成29年9月20日に原案説明会を開催し(資料17)、同月21日から原案の公告縦覧を開始するなど中央区は、都市計画の手続きを始めている。
 7割5分で都市計画の手続きを開始することは、再開発事業における9割以上の同意率で開始するという今までの中央区のまちづくり行政における慣例に反している。
 本事業に潜む諸問題を解決し、住民の合意形成を得るまでは、本事業の都市計画の手続きを進めるべきではないと考え、この差止めの住民監査請求もなされているのである。
 加えて、本年9月20日開催の原案説明会を、中央区は、都市計画法16条2項に根拠をおき、権利者のみを対象に開催した。都市計画法16条1項及び国土交通省による「都市計画運用指針」において、広く住民に開かれた説明会・公聴会を開催すべきことが示されているにもかかわらず、中央区の姿勢自体が、計画の早期の段階から、住民の合意形成を広く得ようとする姿勢にはない(資料13、⑮頁)。
 
 本事業に住民の合意形成が得られていない以上、本事業のための原案には、反対である。


3、そもそも、本事業が、都市再開発法3条の第一種市街地再開発事業施行区域の要件(資料14、⑯頁)に該当せず、違法なことについて
(1)三号要件について(資料14、⑰頁)
 この地域(三丁目27番、28番、29番、30番)は、都市再開発法3条の4つの要件、特に三号要件「土地の利用状況が著しく不健全」、少なくとも「著しく」に該当していない。
 三号要件の条文解釈については、『逐条解説 都市再開発法解説』(資料14、⑰頁)によると、三号では、①当該区域内に十分な公共施設としての広場や道路がないことや、②当該区域内の土地の利用が細分化されており各戸ばらばらに建て替えられない状況などの場合を例示として、「土地の利用状況が著しく不健全」としていると解される。
 
 ①資料5(⑦頁)に施行区域の地図を見てわかる通り、広場や道路については、A敷地では、施行区域全体を、都道(清澄通り)を含め道路が四方を取り囲み、かつ、敷地内に4本の路地が通っており、歩行空間は、十分ある。当該区域に隣接する27番15号には、2,282㎡の公開空地があり、清澄通りを挟んで月島第一小学校もあり広場も十分にある地域である。よって、公共施設がないとは解されない。

 ②土地の利用が細分化されていることについても、地区内では既に、敷地面積が50㎡を超える建物が、107ある建物中、37(34.5%)存在し、建物面積が50㎡を超える建物(⑥頁左、建物番号2、12、14、26、27、28、37、38、39、43、45、51、71、85、86、87、89、90、100、103、105)は、21(19.6%)存在する。細分化した土地の状況においても、現行「月島三丁目地区地区計画」の制度の中で、当該区域内で個別建て替えがなされ、現在、「建築基準法第2条第9号の2」に規定する耐火建築物の割合は、約4割に達し(⑥頁右)、建物の耐用年数が2/3以下の建物は、建築面積で85%、敷地面積で84%であり(⑥頁右、ロ)、逆に言えば、耐用年数を超え、喫緊の更新の必要な建物は、建築面積で15%、敷地面積で16%に過ぎない。個別建て替えが著しく難しい状況は生まれておらず、土地の利用の細分化の点でも、三号要件に該当していない。

 そして、当該区域の建物内には、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計約35(平成29年3月末現在)の事業者が、多種多様な事業を展開し、街の賑わいを作り出しており、「土地の利用状況が著しく不健全」であると判断はなしえない。

(2)先行して都市計画決定すべき一号要件の「高度利用地区」について
「高度利用地区」が先行して都市計画決定されている地域であることが、一号要件である(資料14、右側、図5、⑯頁)。その「高度利用地区」の指定の要件も、「土地の利用状況が著しく不健全」であることが入っているが、上述の如く、この地域には該当しないため、「高度利用地区」指定の要件もまた、欠けることとなる。

(3)四号要件について

 四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められている。
 高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられる。
 木造の長屋の耐震性の向上に課題はあるが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言える。
 平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができる。
 さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがある。
 建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問である。現行地区計画の中、区民が努力して、自らの建物を更新してきたその努力を踏みにじる行為である。
 従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられる。
 本事業により都市機能が更新したとは言えないため、四号要件に該当しない。

 月島三丁目南地区は、都市再開発法の施行区域要件に該当せず、本事業は、違法であり、本事業を前提にした原案に反対する。

4、本事業の手続きにおいて重大な瑕疵があることについて
(1)副区長がなした予算特別委員会における虚偽答弁
 平成29年3月16日に中央区作成した資料(資料1、①頁)と、同年9月20日開催の都市計画原案説明会で配布された資料17の21ページ上段を見比べていただきたい。まったく同じ「計画概要」の図面である。
 私は、平成29年3月22日に予算特別委員会において、本事業に平成29年度に計上されている予算1億5千8百万円の内容を調査するために、都市計画の案の前段階のようなものでも構わないので、計画素案を提出するように中央区に要求したが、吉田副区長は、「絵がまとまっていないから、示しようがない」と答弁をしているが、原案の説明会で使用できるほどの計画概要を既に持っていながら、「ない」と答弁することは、明らかに虚偽の答弁である。
 虚偽の答弁を用い資料の存在自体を否定し、資料1(①頁)のような本事業について説明する計画素案というべき資料を議会に提出することなく、結果、議会に本事業の予算について白紙委任を強いたことは、議会への冒涜であるし、「中央区基本条例4条3項まちづくりに関する必要な情報を区民に提供する区の責務」(資料12、⑭頁)にも明らかに反している。
 今後、中央区がまちづくりの情報を適切に区民に提供して、開かれた場でまちづくりが議論されることを担保していくためにも、虚偽答弁を用いた重大な手続きの瑕疵を看過することは許されない。
 なお、私は、議員として本事業も含め平成29年度予算案に賛成をしながら、住民監査請求をした理由は、ここにある。

(2)持ち回り決議が「月島地区密集市街地総合防災協議会」規約違反であること
 本事業の平成29年度予算において、国への補助金申請をするに当たり、まず、本事業を「密集市街地総合防災計画」(以下、「防災計画」という。)に位置づけるための防災計画を変更する必要があった。防災計画変更という重要な決議を、持ち回り決議で行うこと自体許されるわけがないが、しかし、中央区は、平成28年度中の申請に間に合わせるために、平成29年4月3日に持ち回り決議をしたという。(果たして新年度に入ってからの決議が、旧年度の申請に遡ることが可能かはなはだ疑問である。)国の要綱によると国への補助金申請は、年度内でいつでも可能であり、また、申請後1ヶ月で処理される運用であることからすると、時間的な余裕は十分あり、持ち回り決議をしなければならない「やむを得ない」理由も存在しない。
 従って、明らかに規約4条2項、3項に反する。
 また、平成28年度末に国へ申請する本事業の計画があるなら、前述の同時期開催の予算特別委員会にも、本事業の計画を中央区議会へ提出できたはずであり、副区長の虚偽答弁を裏付ける証拠にもなる。

(3)「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が偏って編成されており、恣意的に補助金が第一種市街地再開発事業に誘導される可能性があることについて
 そもそも、「月島地区密集市街地総合防災協議会」の構成メンバー自体が、規約3条第1項にあるように、①中央区長、②月島一丁目西仲通り地区市街地再開発組合理事長、③月島三丁目地区市街地再開発準備組合理事長、④月島三丁目南地区市街地再開発準備組合理事長、⑤独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部晴海都市再生事務所長の5名に限定され、民間からは、月島地区の第一種市街地再開発事業のための準備組合や再開発組合の理事長が当てられている。
 本来、協議会は街の防災性の向上を図るべき計画を立てる場であり、国土交通省公表資料『密集市街地総合防災事業(平成27年度創設)』においても事業要件として「複数の主体(地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者、地域防災組織等)が連携する協議会があること」とされており、単に再開発事業を推進する者たちの連携を図るのではなく、まさに地域の防災対策の推進のために必要な人材によって構成される必要がある。
 再開発を推進することを目的とした偏った協議会委員構成では、再開発を推進する計画内容に偏ってしまう。
 また、同協議会はいつ開催されるかの通知もなく、非公開の場で決められている。補助金申請のために、恣意的な協議会運営がなされるおそれがある。

(4)準備組合事務局員が、大成建設社員であり、建設工事入札において、公正さが担保できないことについて
 準備組合事務局員は、大成建設社員によって担われている。これでは、本事業の事業計画の情報が、建設工事業者に筒抜けになってしまうおそれが否定できない。
 公正な入札が期待できず、本事業は、将来における手続上の瑕疵をはらんでいる以上は、補助金が投入されるわけには行かない。
 
 このように本事業には、(1)予算審議での副区長の虚偽答弁、(2)補助金獲得のための防災計画変更決議時における協議会規約違反、(3)補助金獲得のための協議会が国の基準に反した偏ったメンバー構成で恣意的な協議会運営が可能であること、(4)準備組合事務局員が今後入札する際の入札参加企業社員であることなどが、それぞれに重大な手続きの違反であり、予算執行をなすべき事業ではない。

 従って、本事業を前提にした原案にも反対である。


5、本事業は、まちづくりの民主的な手続きに反している
 借家人や住民の意見を反映してまちづくりを行うと本事業を進める任意団体である月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)は、前身の「協議会」で約束(資料6、⑧頁左)したが、それを果たすことなく、都市計画原案説明会を迎えている状況にある。一時期まで、周辺住民にも情報が出されていたが、理事長が交代してからは、まちづくりの情報が住民と共有されることはなく、借家人や住民は、当該地区のまちづくりの蚊帳の外におかれた。
 権利者の一部のものだけで超高層の計画を作り、借家人や周辺住民に対しては、なんらの意見を反映させる機会を与えられることもなく、本計画を聞かされたのは、平成29年4月27日と同年5月7日の住民説明会の場であった。
 両日の住民説明会の「説明会開催報告書」(資料7、⑧頁右)では、住民説明会において、約束違反であることの意見や、本事業の中止を求める意見が出されたが、「参加者からの意見・要望等の内容」で記載から省かれている。住民の貴重な意見を恣意的に取捨選択し、中央区に伝える準備組合の姿勢が見られる。
 開かれた場での、まちづくりの議論がなされていないため、一度、本事業を差止め、住民の合意形成を得る時間をつくる必要がある。
 
 このように本事業は、まちづくりの民主的な手続きを欠いたものであり地方自治の住民自治の精神からも程遠く、是認するわけにはいかず、本事業を前提にした原案にも反対である。


6、地域コミュニティを守る月島の再生の検討について
 この地域の課題を解決するために、「このような超高層のマンション建設が必要か?」という疑問が、住民の抱く印象である。
 本事業により、風害が月島第一小学校まで拡大し(資料2、②頁)、広範な日影被害も生じ(資料3、3頁、④頁)、周辺住民の健康な生活を害することになる。
 今後、中央区の人口が減少することや(資料9、⑩頁)、月島地区に、類似の大規模再開発が、オリンピック選手村跡地含め13事業控えていることからすると(資料10、⑪頁、⑫頁)、高額な管理費や修繕積立金の負担なども慎重に考慮して、本事業の採算性の検討も必要である。9月20日の原案説明における質疑応答でも、本事業に参加する住民の資産形成に関する質問に中央区からの有効な回答は得られなかった。本事業に参加する住民のかたが幸せになる保証はない。
 路地裏には、緑の風景や、コミュニケーションの場がある(資料16)。
そして、現在、この地域には、失ってはならない、地域のコミュニティの力が存在している。その力は、例えば、認知症のかたの高齢者を見守ることに役立てられている。超高層では、見守ることができない。
少なくとも、現行「月島三丁目地区地区計画」に従い、個別更新をする努力をされてきた方を施行区域から除くなど、規模を縮小して施行区域の設定を再検討することも必要である(資料15、⑱頁)。
 大切な地域コミュニティを守るためにも、一度立ち止まり、まちづくりの民主的な手続きの下、月島の再生を考える必要がある。
 個別更新や共同建て替えによる街の再生を再考すべきであって、超高層のマンション建設を本質としてもつ第一種市街地再開発事業ありきで都市計画を進めるべきではない。
 
 本事業を前提にした原案には反対である。

7、原案の提案は、本質的には、「都市計画提案制度」に準じる形で手続きを進めるているのであって、月島三丁目地区内の宅地の所有者・借地権者の3分の2の同意が必要であることについて
 原案の提案は、「月島地区ガイドライン」の策定を受けて、区が単独で考えたことではなく、本事業を前提にしている。本質的には、任意団体である準備組合の本事業に適合するように区が、地区施設の配置及び規模、建築物等に関する制限などの変更をしようとしているのである。
 個人建て替えや共同建て替えでは、自らの建設計画は、地区計画に適合するように変更するものであるが、本来、許されないことのないはずの地区計画の書き換えができるように任意団体の準備組合には恩恵を与えているとすると、全体の奉仕者である公務員が一部のものの奉仕者となることであり、地方自治の原則に反することとなる。このような任意団体からの提案を可能にするのは、都市計画法の中では、「都市計画提案制度」を用いる必要があり、この原案提案についても、都市計画提案制度」の考え方を用いて公正さや正統性を担保しているとみなさざるを得ない。
 一方、「都市計画提案制度」では、地区内の地権者ら民間人が都市計画の決定や変更を素案を添えて提案できる。その場合、「地権者の3分の2同意要件」がかけられるとともに、計画素案の内容が都市計画基準に適合していることが要求される。だからこそ、本事業の同意率が重要になってくるのである。
 今回の都市計画の変更は、月島三丁目地区に関するものであり、月島三丁目地区内にいる宅地の所有者・地権者の3分の2以上が、原案に同意していることが、原案の提案の必須要件である。
 しかしながら、原案に同意している者は、月島三丁目南地区に所在の限られた78名であり、月島三丁目地区内の宅地の所有者・地権者の3分の2に満たないことは、明白である。
 本事業と密接不可分の原案を中央区が提案するには、「都市計画提案制度」の考え方を用いざるを得ないが、月島三丁目地区内の「地権者の3分の2同意要件」を満たしておらず、それでも原案を提案するというのであれば、中央区は、公務員が全体の奉仕者であることを否定する行為であり許されない。
 
 従ってこのような中央区の原案には反対である。

最後に、


8、原案における「地区計画の目標」「区域の整備・開発及び保全に関する方針 〇土地利用の方針 〇地区施設の整備の方針 〇建築物等の規制・誘導の方針」の変更部分について
 原案には、「地区計画の目標」や「区域の区域の整備・開発及び保全に関する方針」という地区計画の大方針においても変更がなされている。
 「月島地区まちづくりガイドライン」に沿った変更をするという考えのもとの変更というが、月島地区の地区計画の変更を、 「月島地区まちづくりガイドライン」に沿ってどのような形にしていくかは、本年11月から議論をして行こうとする段階であり、その十分な議論を待たずして、月島三丁目地区の地区計画のみ先行させることは、議論不十分であって、認めることはできない。逆に、違和感を覚える。
 すなわち、現行の「区域の区域の整備・開発及び保全に関する方針」では、本事業が適合しておらず、本事業を適合をさせるためにそれら文言を追加したものと考える。
  「月島地区まちづくりガイドライン」の地区計画への反映のさせかたの議論を経ないまま「区域の整備・開発及び保全に関する方針 〇土地利用の方針 〇地区施設の整備の方針 〇建築物等の規制・誘導の方針」まで変更を加えるというのは、準備組合と言う一民間団体が提案している開発事業を正当化するためという不当な動機による変更であって、認めるわけには行かない。
 不当な動機の有無は別にしたとしても、 「月島地区まちづくりガイドライン」を念頭においた地区計画の方針部分の変更は、「月島地区まちづくり協議会」にもかけられておらず、議論不十分かつ重大な手続き違背であって認められない。

 従って、原案における「地区計画の目標」「区域の整備・開発及び保全に関する方針 〇土地利用の方針 〇地区施設の整備の方針 〇建築物等の規制・誘導の方針」の変更に反対である。

 以上、反対の理由を、添付書類を付けて述べさせていただきました。

 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上

第3、証拠資料目録:

資料1:①頁 中央区まちづくり基本条例に基づく大規模開発に関する協議 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」事業概要について 1頁(写し) 中央区平成29年3月16日
資料2:②頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」風環境について(写し)
資料3:③④頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」日影について(写し)
資料4:⑤⑥⑦頁 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内建物リスト(写し)
資料5:⑦頁「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」地区内の現在の地図、事業者の営業の状況
資料6:⑧頁 月島三丁目28・29・30番地区再開発協議会 平成24年度第11回勉強会(第11回会議) 議事録抜粋
資料7:⑧頁 中央区まちづくり基本条例に基づく住民説明会 開催報告書(写し)
資料8:⑨頁「都市計画手続きに関する同意書」「都市計画の手続きに関する同意書の撤回について」
資料9:⑩頁 中央区将来人口の見通しについて 平成29年1月推計 
    中央区 第5回基本構想審議会 資料(写し)
資料10:⑪⑫頁 平成28年度 再開発事業等の取組
    中央区議会 予算特別委員会 資料182(写し)
資料11:⑬頁 月島地区密集市街地総合防災協議会規約 その他
資料12:⑭頁 中央区まちづくり基本条例 
資料13:⑮頁 中央区地区計画等の案の作成手続に関する条例、都市計画法第16条、
都市計画運用指針V-1、2
資料14:⑯頁 都市再開発法3条、市街地再開発事業の流れ その他
  ⑰頁 逐条解説改訂4版 『都市再開発法解説』大成出版社1992年 66-67頁(写し)
資料15:⑱頁 日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発事業 B地区新築工事説明会のお知らせ(写し)

資料16: 「夏の月島路地」 小林梨子氏 撮影
資料17: 月島三丁目地区地区計画の変更(原案)説明会 配布資料抜粋
資料18:決算特別委員会 資料198 過去10年間の市街地再開発事業における都市計画手続きに入った時点での施行区域内の地権者数とその地権者数のうち「都市計画手続きに関する同意書」を区へ提出した者の数
資料19:平成29年8月29日本事業に関する予算執行の差止めを求める住民監査請求の本文「中央区職員措置請求書」とその内容の要約(同年9月21日陳述書面)

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【月島再開発問題】第20号 月島三丁目南地区市街地再開発 都市計画原案への意見書提出期限迫る。10月11日(水)消印有効まで! 

2017-10-08 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 月島三丁目南地区(27番の一部、28~30番)において地権者の皆様から出された都市計画手続きを進めることの同意率が、地権者103名中同意者78名で75.7%(H29.9.12段階)と依然として低率です。住民が深くかかわる月島地区のまちづくりにおいて、7割5分と低いままで都市計画手続きに入ることは、今まで中央区は行っておりません(月島一丁目3、4、5番地区90.7%、月島一丁目西仲通り地区89.8%、勝どき五丁目地区94.2%、豊海地区97.3%等)。
 同意率は9割が必要であり、今までの区のやり方への慣例違反を犯してまで、なぜこの地域の再開発を急ぐのか、大いに疑問です。住民の合意形成が不十分なまま、皆様の大切な生命・健康・財産に直結する再開発を本当に進めて行ってよいのでしょうか?後戻りができないからこそ、慎重であるべきです。

 その一方、超高層の再開発の中止を求める署名が開始され、賛同される住民の皆様からの声が、たくさん届いています。

 只今開催中の議会においても、住民の十分な合意形成を得ることなく進める中央区のまちづくりの姿勢について議論がなされています。特に、1010日(火)午後130分~210分決算特別委員会第6日目の土木建築費質疑においては、「月島三丁目南地区再開発問題」を含め議論の予定です(別室での音声傍聴・入退場自由、定員30名)。

 さて、現在、この地域の再開発に関する都市計画の変更について、中央区が意見書を募集中です。いよいよ1011日(水)(消印有効)の〆切が迫って参りました。是非とも、皆様の率直なご意見・お考えを区にお届け下さい。

 その意見書のフォーマット(案)を掲載致します。意見書提出の際にお役立て下さい。「反対」の文言を「賛成」にすること等で、賛否どちらの意見でも利用できる書式です。

<意見書作成に当たっての参考資料>
再開発問題の解説録画:https://youtu.be/VbzLBTcofn4  

質疑応答:https://youtu.be/isbUt_J6RlI

 

 次回勉強会は、16日です。お気軽にご参加下さい。

          記

13回「愛する月島を守る会」 勉強会

日時:平成29年10月16日(月)19時~

場所:あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)

テーマ:路地文化とコミュニティを守る月島再生




********意見書フォーマット(案)************

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案について反対の意見書

〒104-8404

東京都中央区築地1-1-1
中央区役所5階


都市整備部

地域整備課 御中


             住所:        

 

             氏名:            



 私は、この再開発事業に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」について反対の意見書を提出致します。
 ご検討を、よろしくお願い申し上げます。


意見の内容




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従いまして、原案に反対です。

私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上



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来週10/11水曜日〆切です。当院の病児保育存続の危機!「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」と密接に関連の「月島三丁目南地区地区計画の変更」に対し反対の意見書を中央区に届けて下さい。

2017-10-06 20:34:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 来週、10/11水曜日〆切です。皆様、どうかお力を貸して下さい。当院の病児保育存続の危機!「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」と密接に関連する「月島三丁目南地区地区計画の変更」に対して、反対の意見書を中央区に届けて下さい。

 当院が立ち退きの可能性のある再開発「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」(施行区域、月島三丁目27番の一部、28番、29番、30番)が、進められています。この場所での「病児保育」の存続の危機です。

 この再開発では、多くの問題が解決されないまま進められており、月島の今まで培われた地域コミュニティが崩壊してしまうことが許されないと考えています。
 現在、その再開発の「都市計画原案」につき、再開発で影響を大きく受けるかたを対象とする趣旨で、月島三丁目にお住まいの方の意見書を中央区は受け付けています。

 中央区へ計画原案の反対の意見書のご提出をいただけましたら、幸いです。

 〆切は、10月11日(水)、消印有効です。




<都市計画原案反対の意見書フォーマット案>

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所5階


都市整備部
地域整備課 御中


          住所:

          氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」について反対の意見書を提出致します。ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:














 従いまして、原案に反対です。
 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上



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月島三丁目南地区を整備計画に位置付ける「月島地区密集市街地総合防災計画の改定」が効力を持たないと考える理由

2017-10-03 05:12:23 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 国から補助金をいただく整備計画を、単に書類をそろえることで、実質を欠いた議論のままで提出されて、果たしてよいのだろうか。

 大切な議論をする場においても、区民の皆様が入っていません。

 ずっと疑問に思っています。

********H29.4.26防災等安全対策特別委員会 議事録抜粋************************
http://www.kugikai.city.chuo.lg.jp/kaigiroku.cgi/h29/bousai20170426.html

次に、議題に移らせていただきます。

 議題は、まず1つ目は、密集市街地総合防災計画書に関してです。

 これの月島地区に関連してですけれども、今回、この計画書の改定がなされました。この改定の経緯や改定された内容と、その理由について教えていただければと思います。

○松岡都市整備部長
 今回、密集市街地総合防災計画の改定した内容ですけれども、これは国の制度ですけれども、住宅市街地総合整備事業制度に基づく計画になりますが、もともとございました密集市街地総合防災計画書の中に、今動いております再開発事業の一つであります、月島三丁目南地区を足したというものが変更の内容でございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 予算特別委員会で質問したときには、2年前にこれがつくられたというふうなことを言っておりまして、今般、改定がされたわけですけれども、これはいつ改定されたんでしょうか。

○松岡都市整備部長
 申しわけございません。改定の日というのは、私、今、資料を持ってございません。

○小坂委員
 担当の部長ですからあれですが、済みません。もっと細かく知っている課長や副参事からお伺いはしているところでありますけれども、本年4月3日に改定がなされたと聞いておるところであります

 総合防災計画書というのであれば、もちろん、それに対して意見を言うのが防災課だとは思うんですけれども、どうも防災課のほうは4月3日にできたという話がいっていないような感じがするんです。私も4月の下旬にこの計画が改定されたのを急に知って、こんなのができたんですけれどもというので最初に行ったのが、名前が名前だけに、防災課のほうに行った場合に、防災課の方が知らなかったような感じだったんです。そのあたりの連絡がうまくいって防災計画書ができているのかどうかというのが気がかりなんですけれども、このあたりの連絡がきちんとできているのかどうかというのが1つ。

 このような重大な決定がなされるに当たっては、密集市街地総合防災協議会というのがありまして、月島地区密集市街地総合防災協議会が中央区や独立行政法人都市再生機構や月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発組合、月島三丁目地区市街地再開発準備組合、月島三丁目南地区市街地再開発準備組合と、それらが構成員となる協議会がこの計画をつくっていくみたいなんですけれども、この協議会がいつ開催されたのか。この大きな計画書が、一つの位置づけとして月島三丁目南地区を重点整備地区にしようという大きな改定がなされたわけだから、それなりの会議体で会議がなされていると思うんです。そのような会議がなされたのかどうかということや、また、住民にこのような整備計画が変わっていくということを周知して、住民の納得のもと、行っていく必要があると思いますけれども、住民が知ることができたのかどうか、今言った協議会の議決がなされているのかどうか、また、住民に対して、そのあたりの説明をきちんとして、この整備計画が改定されたのかどうか、そのあたりを教えてください。

○松岡都市整備部長
 まず、月島地区の防災計画の位置づけからお話をさせていただきます。

 委員御存じだと思うんですけれども、こちらは、先ほど申しました国の制度に基づいて、国が必要な助成を行う制度に基づくもので、その中で区と事業者と事業予定者で構成して、その会議体をつくりまして、そこの会議体で防災計画を策定するというものでございます

 この防災計画そのものにつきましては、月島地区のものですけれども、建てかえの更新だとか耐震化だとか不燃化、さらには防災広場だとか、そういったものを位置づけていくということで、今まで区のほうでつくっていたまちづくりガイドラインそのものを、今回の住宅市街地総合整備事業制度の中の書類に位置づけを書きかえてというんですか、それをして国に提出をしている、そういった位置づけでございます。特段新しく防災計画をつくったというよりは、今まであるものをこちらに整理し直して国のほうに提出をしているといった考え方であるものですから、前もって防災課とは特段協議をしておりませんでした

 ただ、この後、今言いました開発が進む中で、防災広場だとか防災倉庫だとか、そういったものがどのぐらい必要だとか、それをどうやって活用していくだとか、そういったことについては、当然、防災課のほうと協議をして進めていくべきという考えを持ってございます

 それから、協議会そのものは、先ほど申し上げましたように、制度の中での要綱に基づきまして、区と事業者、事業予定者で構成すると書いてありますので、特段区民がそこに入っているものではございません。今、委員のほうでおっしゃられた面々で会議は開かれています。開いた日時まで私のほうでつかんでおりませんが、過去2回開いているということで、開いてはいるんですが、一堂に会した会議ではなく、その内容について区の職員が持ち回りをして、それぞれの方にサインをいただいて決裁をしている、そういった内容で会議が進められたというふうに報告を受けております。ですので、今の内容からして、特段区民全体に周知をするというものではないというふうに理解をしているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 私は、これは区民に周知していくべきものかと思います。なぜならば、密集市街地総合防災計画書があることで、国から密集市街地総合防災事業の補助金が7,900万円出る。それが、結局、まちづくりに使われ、第一種市街地再開発が行われ、そこでいろいろと権利の変動が出てくる、もしくは出ていかなくてはならない人が出てくる。大きな影響をまちに及ぼしていく一番スタートでありますので、単にまちづくりをする側の市街地再開発準備組合や区だけで構成した会議体でこの計画をつくって、それで国からお金をもらうというところに関しては、やや手続的なところで首をかしげざるを得ないかなというふうに思うところであります。

 大きく首をかしげざるを得ないのは、区の職員が持ち回りで回って決裁したというところに関して、これは会議と言えないですよね。そのようなもので本当に会議をしたとして、この計画書の議決をもらった、議決を得て効力が生じるのかというところは大変疑問であるんです。協議会は開かれていない。書類を一つ一つ構成員に持ち回りで回ったというところは、計画書をつくる上での大きな瑕疵だと思うんですけれども、このあたりの考え方はどうですか。

○松岡都市整備部長
 我々は、それを瑕疵として考えておりませんで、持ち回りで説明をするというのは非常に丁寧に説明しているというふうに理解をしております。ただ、その中で、仮に反対の意見が出た場合は、また違う形で開き直すというものも考えていたというふうに担当から伺っておりますので、そういう意味では、会議にかわるものとしていいのかなというふうに認識をしているところでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 このやりとりの中で明らかになったことは、この防災計画書をつくるに当たっては、協議会は開催されていないということであります。このようなことで計画書をつくり、国に7,900万円下さいという根拠資料とするというところに関しては、すごく疑問を持たざるを得ないわけです。会議を何のためにするか。我々も、今回の防災等安全対策特別委員会でも、この資料を見て職員から説明を受けた。それで防災等安全対策特別委員会が成立したと言っているようなものではないですか。会議というものを開いて、そこで意見のやりとりがあって、その計画のよしあしが見えてくるわけだから、一対一の区からの説明だけでは得られない成果があるからこそ、協議体があり、会議があり、会議の決定があって、効力が生じるということであり、これに関しては、会議の議決がない以上、何ら効力を持たない計画書ではないかなと考えるんですけれども、いかがですか。

○松岡都市整備部長
 済みません。ちょっと説明が不足している部分がございました。

 月島地区の密集市街地総合防災協議会の規約の中に会議についての記載がございまして、その4条3項で持ち回り協議会で開催することができる規定というのがございまして、それに基づいて行っているものでございます。

 以上でございます。

○小坂委員
 わかりましたが、そのような規定は、原則があるということだと思うんですよ。原則は開かなくてはならないけれども、会議を開く時間がない場合は、そのように持ち回りをしてもよいと、恐らくそのように書いていて、会議を開かなくてよいというのであれば、どんな会議も開かなくていい。そのほうが時間が効率的に使えるわけですから。そうではなくて、他人の考え方も知りながら、よい提案をつくっていく。実りある会議によって、その会議のプロダクトが生じるわけでありますから、それもなしに、そのような規約というのは、恐らく原則は会議を開かなくてはならない。しかし、場合によっては、会議を開かなくて持ち回りにしてもよいというふうになっているのではないですか、その規約は。

○松岡都市整備部長
 今、委員御指摘のとおり、会議につきましては、4条で、代表は協議会を招集し、会議を主催するというふうになっております。ただ、持ち回りをしたときに、当然、その委員の方から、いや、持ち回りではだめでしょう、会議を開きましょうよという意見があれば、すぐに開くという状況だったというふうに思っております。

 以上でございます。

○小坂委員
 区から丁寧に説明されたら、誰も、会議を開きましょうと。これに関しては、計画書が大きく変わるわけです。改定ですよ。計画書の改定であるし、また、この計画の期限も、5年間だった期限が10年間に延びているんですよ。そのようなもので、この協議体を縛るような内容もあるわけですから、これは会議を開かなくては効力を持たないと思いますし、このような開き方で計画書の効力は生じないと思います。

 また、言うのであれば、このような状態の計画書を添付して、国はうんとは言わないと思うんですけれども、国は恐らくこのような細かなところまでチェックしませんので、効力がある計画書だというふうに、会議体の多数決によって議決された計画書であるというふうに判断すると思います。そこまで会議体の承認のものなどは、様式、添付書類には書いていませんので、議決の有無を書くものではないからでありますけれども、恐らく国はこのような持ち回りで計画書をつくりました、大きな改定があります、10年間に延ばしました、これはうんとは言わないと思うんですけれども、これでも国はよいと。国はどう言っていますか

○松岡都市整備部長
 恐らくは受理されるものというふうに認識しております。

 済みません。私、直接国とお話をしていないので、国が何と言っていましたかということは、私の口から言えないんですけれども、当然、規約の中で持ち回り協議ができるということになっておりますし、しかも、サイン入りで判こもいただいているもので、決裁は終わっておりますので、そういう意味では効力のあるものというふうに認識してございます。

○小坂委員
 では、規約にのっとっていたということでありますので、4条1項は、恐らく会議を開かなくてはならない、議決しなくてはならないとなっており、2項で持ち回りでもよいというふうになっていると思いますけれども、2項を用いた主たる理由は何ですか。(注釈、実際の規約を見たこともなく発言をしています。実は、4条1項は、会議を主宰するものの規定が入っており、私が考えていたものは、4条1項ではなく、4条2項。2項は、実際の規約では3項を意味しています。)

○松岡都市整備部長
 委員全員を集めての時間の余裕がないというふうに聞いております

 以上でございます。

○小坂委員
 前計画書は2年前にできました。その質問を明確にしたのは予算特別委員会のやりとりで、総括質疑において、2年前にできましたと担当課長から答弁いただいたところです。2年前から今までずっとほったらかしにしていて、いきなり4月3日に計画書ができたという理由は一体何なんでしょうか。そのように急がなくても、十分に4月に入ってから、ゆっくりと協議会を開き、説明をして、その協議会の構成員の皆様は、恐らく構成員の会員の皆様に意見を聞いて、これでもよいのかという時間的余裕を持ってできると思います。4月3日に開かなくてはならない理由は何だったんですか。

○松岡都市整備部長
 済みません。そこの細かい理由までは私は報告を受けていないところなんですけれども、当然、持ち回りで会議で開きますということに対しては、恐らく委員全員に一度意思確認をした後に行っているものと思いますので、そういった流れの中から行われたものというふうに理解します。

 以上でございます。

○小坂委員
 時間的余裕のない中でやる必要はなかったし、これは4条2項(注釈、実際の規約では、4条3項)を使うべきではなかったというふうに考えます。構成員の皆様、準備組合の皆様も、準備組合の会員の皆様の意見を聞く時間なんかないじゃないですか。

 3月の下旬から4月3日で、いきなりできたと。ですから、準備組合の構成員の意見も聞かずに、持ち回りで議決がなされているというところで、理由もなく4条2項(注釈、実際の規約では、4条3項)を使って成立した計画書でありますので、どうもこれは効力を持たないものであるというふうに考えます。国にもきちんと、このような会議の開き方で効力を持つものなのかどうか明らかにして持っていくべきものだと考えます。

 以上で質問を終わります。
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【月島再開発問題】第19号 路地文化やコミュニティを守る月島の再生はできます。

2017-09-29 18:40:58 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 住民の合意形成の不十分なまま、この地域の再開発が進められようとしています。今一度立ち止まり、準備組合の理事様を含め住民同士が十分話し合いを持ったうえで、諸問題を解決し、超高層にこだわることなく月島再生の手法を選んでいくべきではないでしょうか。

 今回ご紹介させていただいている資料は、その月島再生が可能であることを示すものです。

 【資料1】は、古くから地元におられる方はご存知の『月島百年史』です。「月島の未来をつくる」という論説が書かれています。先人の皆様は、低層で路地を活かした再生を考えておられました。今こそ、それを実現するときと考えます。セットバックせずとも、建て替えが可能なことも記載されています。

 【資料2】『月島再発見学』は、地元で有名な志村秀明教授による実際に長屋を再生したその手法が詳しく解説されています。

 *ご希望のかたには、あすなろの木(中央区月島3-30-4飯島ビル1F、03-5547-1191)でコピーを差し上げます。

 合わせて、守るべき路地文化につきましては、インターネットで『佃・月島路地文化の保存と継承』https://www.facebook.com/rojibunka/も御覧下さい。


 五輪後に50階建て750戸の超高層を選択することは、リスクが大き過ぎると考えます。また、この再開発は、住み慣れた土地・建物を手放すことと同等なお話しで、皆様が失う財産も大きいです。風害・日影被害、急激な人口増に伴う保育所・学校・高齢者施設などの不足や過密など地域にかける負担もまた大きいです。

 現在、この地域の再開発に関する都市計画の変更について、中央区が意見書を募集しています。http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tukisima_san_minami.html〆切10月11日までに、是非とも、皆様の率直なご意見・お考えを区にお届け下さい。

 下記にその意見書のフォーマット(案)を添付致します。意見書提出の際にお役立て下さい。「反対」の文言を「賛成」にすること等で、賛否どちらの意見でも利用できる書式です。

 地元有志で、この月島のあり方を、自由に話し合いを持っています。多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。

       記

第12回「愛する月島を守る会」 勉強会

日時:平成29年10月2日(月)19時~
*原則、月曜日に勉強会開催を予定しています。
場所:あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
テーマ:月島の再生のあり方を、話し合います。

以上


****再開発計画 原案に反対の意見書をご提出される場合のフォーマット案*****

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所5階

都市整備部
地域整備課 御中


             住所:

             氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」について反対の意見書を提出致します。

 ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:














 従いまして、原案に反対です。

 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上

*****************************
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月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に関する予算執行の差止めの住民監査請求 中央区監査事務局に私が提出した陳述書面H29.9.21

2017-09-21 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 陳 述 書

 

平成29年9月21日

 

中央区監査委員 御中         


医療法人小坂成育会こども元気クリニック 理事長

中央区議会議員

氏  名      小 坂 和 輝          

 私は、本事業の施行区域内(月島三丁目30-3)でビルを3フロアー賃借し、病児保育併設の小児科クリニックを経営すると共に、隣のビル(月島三丁目30-4)1階フロアーの子育て支援広場「あすなろの木」を支援するものです。「月島三丁目地区地区計画」区域内の権利者でもあります。中央区議会議員の負託も受けています。

 本事業は、諸問題が解決されることなく、都市計画手続きを中央区が進める状況にあり、今回の住民監査請求により、差止めをすることを求めます。

 以下、理由を述べます。

 

1、予算執行を差止めすべき最大の理由:住民の合意形成が不十分なまま進められていることについて

 第一種市街地再開発事業の施行区域の同意率が9割に満たない状態で、中央区ではいままで都市計画の手続きを進めることはなかった。

 この地域でも、権利者103名中82名が「同意書」(資料8左側ページ)を提出しているところであったが(同意率79.6%)、本事業について疑問を抱き、同意書を撤回(資料8右側ページ)するかたが4名出てきている(同意率75.7%に低下)。

 すなわち、今回の月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業においては、施行区域内の権利者の同意率は現段階で75であり(平成29年9月12日開催の環境建設委員会でも確認、資料1(①頁)の権利者の状況に加筆)、住民の合意形成が不十分なまま、平成29年9月20日に原案説明会を開催し(資料17)、同月21日から原案の公告縦覧を開始するなど中央区は、都市計画の手続きを始めている。
 75分で都市計画の手続きを開始することは、再開発事業における9割以上の同意率で開始するという今までの中央区のまちづくり行政における慣例に反している

 本事業に潜む諸問題を解決し、住民の合意形成を得るまでは、本事業の都市計画の手続きを進めるべきではないと考え、この差止めの住民監査請求をするに至った。

 加えて、昨日開催の原案説明会を、中央区は、都市計画法16条2項に根拠をおき、権利者のみを対象に開催した。都市計画法16条1項及び国土交通省による「都市計画運用指針」において、広く住民に開かれた説明会・公聴会を開催すべきことが示されているにもかかわらず、中央区の姿勢自体が、計画の早期の段階から、住民の合意形成を広く得ようとする姿勢にはない(資料13、⑮頁)。


2、そもそも、本事業が、都市再開発法3条の4つの要件(資料14、⑯頁)に該当せず、違法なことについて

(1)特に、三号要件について(資料14、⑰頁)

 この地域(三丁目27番、28番、29番、30番)は、都市再開発法3条の4つの要件、特に三号要件「土地の利用状況が著しく不健全」、少なくとも「著しく」に合致していない。

 三号要件の条文解釈については、『逐条解説 都市再開発法解説』(資料14、⑰頁)によると、三号では、①当該区域内に十分な公共施設としての広場や道路がないことや、②当該区域内の土地の利用が細分化されており各戸ばらばらに建て替えられない状況などの場合を例示として、「土地の利用状況が著しく不健全」としていると解される。

①資料5(⑦頁)に施行区域の地図を見てわかる通り、広場や道路については、A敷地では、施行区域全体を、都道(清澄通り)を含め道路が四方を取り囲み、かつ、敷地内に4本の路地が通っており、歩行空間は、十分ある。当該区域に隣接する2715号には、2,282㎡の公開空地があり、清澄通りを挟んで月島第一小学校もあり広場も十分にある地域である。よって、公共施設がないとは解されない。

②土地の利用が細分化されていることについても、地区内では既に、敷地面積が50㎡を超える建物が、107ある建物中、3734.5%)存在し、建物面積が50㎡を超える建物(⑥頁左、建物番号21214262728373839434551718586878990100103105)は、2119.6%)存在する。細分化した土地の状況においても、現行「月島三丁目地区地区計画」の制度の中で、当該区域内で個別建て替えがなされ、現在、「建築基準法第2条第9号の2」に規定する耐火建築物の割合は、約4に達し(⑥頁右)、建物の耐用年数が2/3以下の建物は、建築面積で85%、敷地面積で84%であり(⑥頁右、ロ)、逆に言えば、耐用年数を超え、喫緊の更新の必要な建物は、建築面積で15%、敷地面積で16%に過ぎない。個別建て替えが著しく難しい状況は生まれておらず、土地の利用の細分化の点でも、3号要件に該当していない。

 そして、当該区域の建物内には、35の事業者が、多種多様な事業を展開し、街の賑わいを作り出しており、「土地の利用状況が著しく不健全」であると判断はなしえない。


(2)先行して都市計画決定すべき1号要件の「高度利用地区」について

「高度利用地区」が先行して都市計画決定されている地域であることが、1号要件である(資料14、右側、図5、⑯頁)。その「高度利用地区」の指定の要件も、「土地の利用状況が著しく不健全」であることが入っているが、上述の如く、この地域には該当しないため、「高度利用地区」指定の要件もまた、欠けることとなる。

3、本事業の手続きにおいて重大な瑕疵があることについて

(1)副区長がなした予算特別委員会における虚偽答弁

 平成29年3月16日に中央区作成した資料(資料1、①頁)と、昨日の都市計画原案説明会で配布された資料17の21ページ上段を見比べていただきたい。まったく同じ「計画概要」の図面である。

 私は、平成29年3月22日に予算特別委員会において、本事業に平成29年度に計上されている予算1億5千8百万円の内容を調査するために、都市計画の案の前段階のようなものでも構わないので、提出するように中央区に要求したが、吉田副区長は、「絵がまとまっていないから、示しようがない」と答弁をしているが、原案の説明会で使用できるほどの計画概要を既に持っていながら、「ない」と答弁することは、明らかに虚偽の答弁である。

 虚偽の答弁を用い資料の存在自体を否定し、資料1(①頁)のような本事業について説明する資料を議会に提出することなく、結果、議会に本事業の予算について白紙委任を強いたことは、議会への冒涜であるし、「中央区基本条例4条3項まちづくりに関する必要な情報を区民に提供する区の責務」(資料12、⑭頁)にも明らかに反している。

 今後、中央区がまちづくりの情報を適切に区民に提供して、開かれた場でまちづくりが議論されることを担保していくためにも、虚偽答弁を用いた重大な手続きの瑕疵を看過することは許されない。

 なお、私は、議員として本事業も含め平成29年度予算案に賛成をしながら、住民監査請求をする理由は、ここにある。

(2)持ち回り決議が「月島地区密集市街地総合防災協議会」規約違反であること

 本事業の予算において、国への補助金申請をするに当たり、本事業を「密集市街地総合防災計画」に位置づける必要があった。

 防災計画に変更を加えるという重要な決議を、持ち回り決議で済ますこと自体許されるわけではない。中央区は、平成28年度中の申請に間に合わせるために、平成29年4月3日に持ち回り決議をしたというが、果たして新年度に入ってからの決議が、旧年度の申請に遡ることが可能かはなはだ疑問である。国への補助金申請は、年度内でいつでも可能であり、また、申請後1ヶ月で処理される運用であることからすると、時間的な余裕は十分あり、持ち回り決議をしなければならない「やむを得ない」理由も存在しない。

 従って、明らかに規約4条2項、3項に反する。

 また、平成28年度末に国へ申請する本事業の計画があるなら、前述の同時期開催の予算特別委員会にも、本事業の計画を中央区議会へ提出できたはずであり、副区長の虚偽答弁を裏付ける証拠にもなる。

 本事業には、このように重大な手続きの違反であり、予算執行をなすべき事業ではない。


4、本事業は、まちづくりの民主的な手続きに反している

 借家人や住民の意見を反映してまちづくりを行うと準備組合は、前身の「協議会」で約束(資料6、⑧頁左)したが、それを果たすことなく、都市計画原案説明会を迎えている状況にある。一時期まで、周辺住民にも情報が出されていたが、理事長が交代してからは、まちづくりの情報が住民と共有されることはなく、借家人や住民は、当該地区のまちづくりの蚊帳の外におかれた

 権利者の一部のものだけで超高層の計画を作り、なんらの意見を反映させる機会を持つことなく、借家人や住民が、本計画を聞かされたのは、平成29年4月27日と同年5月7日の住民説明会の場であった。

 両日の住民説明会の「説明会開催報告書」(資料7、⑧頁右)では、住民説明会において、約束違反であることの意見や、本事業の中止を求める意見が出されたが、「参加者からの意見・要望等の内容」で記載から省かれている。住民の貴重な意見を恣意的に取捨選択し、中央区に伝える準備組合の姿勢が見られる。

 開かれた場での、まちづくりの議論がなされていないため、一度、本事業を差止め、住民の合意形成を得る時間をつくる必要がある。

 また、住民との約束を反故にしたり、都合の悪い情報は、出さないようにする準備組合の姿勢からは、今後、本事業に参加する住民との約束・契約を守れるか不安をぬぐい切れない。

5、地域コミュニティを守る月島の再生の検討について

 この地域の課題を解決するために、「このような超高層のマンション建設が必要か?」という疑問が、住民の抱く印象である。

 本事業により、風害が月島第一小学校まで拡大し(資料2、②頁)、広範な日影被害も生じ(資料3、3頁、④頁)、周辺住民の健康な生活を害することになる。

 今後、中央区の人口が減少することや(資料9、⑩頁)、月島地区に、類似の大規模再開発が、オリンピック選手村跡地含め13事業控えていることからすると(資料10、⑪頁、⑫頁)、高額な管理費や修繕積立金の負担なども慎重に考慮して、本事業の採算性の検討も必要である。昨日の原案説明における質疑応答でも、本事業に参加する住民の資産形成に関する質問に中央区からの有効な回答は得られなかった。本事業に参加する住民のかたが幸せになる保証はない。

 路地裏には、緑の風景や、コミュニケーションの場がある(資料16)。

 そして、現在、この地域には、失ってはならない、地域のコミュニティの力が存在している。その力は、例えば、認知症のかたの高齢者を見守ることに役立てられている。超高層では、見守ることができない。

 少なくとも、現行「月島三丁目地区地区計画」に従い、個別更新をする努力をされてきた方を施行区域から除くなど、規模を縮小して施行区域の設定を再検討することも必要である(資料15、⑱頁)。

 大切な地域コミュニティを守るためにも、一度立ち止まり、まちづくりの民主的な手続きの下、月島の再生を考える必要があり、本事業を監査し、請求通りの措置を行うことを求める。

以上

 

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【月島再開発問題】第18号:大変残念に終わった中央区主催の「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に関する「原案」説明会H29.9.20

2017-09-20 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 9月20日中央区主催で開催されたこの地区の超高層再開発計画に関する原案説明会にご参加されたかたは、中央区の説明責任を果たす姿勢について、たいへん残念に感じられたのではないでしょうか。住民の皆様から、まだ、たくさんの質問が残っていたにも関わらず、会場が午後8時までという理由で(実際は午後10時まで使用が可能な場所です。)、途中で打ち切り、あとは、準備組合に聞いて下さいと説明をすることからも逃避してしまいました。
 大切な土地・家屋の資産が、超高層再開発によってどうなっていくのか、参加された住民のかたから、詳細な分析による資料を用いた質問がなされましたが、中央区はその質問にも十分な回答をなしたとは言えません。
 そもそも、土地や家屋を売る場合に、売るということが先に決まり、契約の撤回ができないときになってから、値段が決まるというようなことはありえません(民法555条参照)。

***********************
【民法】
第五百五十五条(売買)  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
***********************

 しかし、地権者の皆様は、「都市計画の手続きに関する同意書」を出すことで、財産権を相手方に移転することを約束している一方、準備組合は、その詳細な事業計画の見積もりをもっているにも関わらず、皆様への提示は未だになされていません。来年2月に中央区長により都市計画決定がなされてしまうと、計画の内容や手続きに重大な違法がない限り後戻りができません。そのような状況で、初めて、代金が明らかにされるのです。嫌だといっても後の祭りです。再開発の仕組みは、行政代執行法に基づき強制的に追い出す力を持っています(都市再開発法第98条)。
 だからこそ、再開発は、普通の売買契約以上に、丁寧な説明が求められますが、今回の原案説明会も含め、それがなされていないところが、当地区の重大な問題点です。

 現在、同意書の撤回をされるかたが出て来られています。今一度、この計画について立ち止まって考えるべきではないでしょうか。中央区の今までの慣例では同意率は9割以上であり、7割5分という低いままで都市計画手続きを進めることはありえませんでした。何を急いでいるのか甚だ疑問です。

 なお、私が、原案説明会で質問したことは、そもそもこの超高層計画は、都市再開発法に反して違法であるということでした。現在、この再開発に関わる予算執行を差し止める「住民監査請求」がなされています(全文は、⇒http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cda3b6b34f06be790ed1c3a51baba4cf)。9月21日には、私を含め3人の住民と弁護士が中央区監査委員に「陳述」を行いました。

***********************
住民監査請求提出時の記者会見
弁護士からの説明:https://youtu.be/VbzLBTcofn4  

記者からの質疑応答:https://youtu.be/isbUt_J6RlI
***********************

 地域の課題があるにしても、その課題を解決するために「なぜ、190m50階建ての超高層マンションが必要なのか?」と多くのかたが疑問に感じられます。その皆様が抱かれる感覚は、賑わいや豊かな地域コミュニティが既に息づく月島のこの地区の土地利用のあり方を、「著しく不健全」(都市再開発法第3条3号)とみなして超高層計画が進められていることにも起因していると私は考えます。この地区は、現行「月島三丁目地区地区計画」のもと、地権者の皆様がご努力されて共同建替えや個別建替えが行われて参りました。地権者の皆様のご努力を顧みれば、土地利用のありかたが「著しく不健全」とは到底言えないと考えます。皆様の思い入れのあるお住まいが、違法な計画で取り壊されるようなことがあっては決してなりません。

***********************
【都市再開発法】(第三条三号のみ抜粋)
第三条(第一種市街地再開発事業の施行区域)
三  当該区域内に十分な公共施設がないこと、当該区域内の土地の利用が細分されていること等により、当該区域内の土地の利用状況が著しく不健全であること。
***********************

 25日には、勉強会を開催致します。お気軽にご参加下さい。

        記

第11・12回「愛する月島を守る会」 勉強会

日時:平成29年9月25日/10月2日(月)19時~
場所:あすなろの木(月島三丁目30-4飯島ビル1F)
テーマ:月島の再生のあり方を、話し合います。

以上

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【月島再開発問題】第17号 明日、9月20日(水)18時半 中央区主催による『月島三丁目南地区再開発計画』の原案説明会開催。ぜひ、ご参加し、ご意見を中央区に届けて下さい!

2017-09-19 13:17:22 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 この再開発について本年5月に事業者による住民説明会が、突然実施されて以降、超高層再開発の是非についての問題意識が広がっています。中止を求める「請願」が賛同者160名、予算執行差止めの「住民監査請求」が賛同者82名にのぼり、現在、中止を求める「署名」が実施中です。
 また、地権者の間でも一度は提出した「同意書」を撤回されるかたが現れ、同意率は7割5分で、都市計画の手続きを進めるのに必要な9割にほど遠い状況です。

 「そもそも、そこまで巨大な超高層マンション建設が必要か?」と誰もがまず首を傾げられますように、高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション建設の性格を持つ本事業には様々な問題点があります。このまま進めて行って本当によいのかどうか大いに疑問です。顔の見える月島の地域コミュニティーや下町月島の生活景が消滅してしまう危機感をさえ感じます。

 さて、この再開発に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」を、住民や利害関係人に説明する都市計画法第16条1項(下記条文参照)に基づく説明会が、9月20日(水)に中央区主催で開催されます。

 中央区からの説明の後、質疑応答の時間が設けられます。この機会をご利用されて、本事業に対するご意見・ご要望や疑問点を、中央区にお届け下さい。

 対象者は、都市計画法上、権利者に限定されておらず、広く住民に開かれた会となっています。


             記

日時:平成29年9月20日(水)午後6時30分~
場所: 月島区民センター1階会議室(月島4丁目1-1)

意見書について:
 意見書の提出を中央区は受け付けています。〆切10月11日(水)(消印有効)までの期間内に、都市整備部地域整備課まで、郵送あるいはご持参下さい。
 「このような超高層の再開発を行うべきではない」というお考えのかたに、下記のようなフォーマット案をご準備致しました。
 中央区にご意見をお届けする際、ご活用下さい。
 意見書提出の詳細は、中央区ホームページへ⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/keikaku/kokoku/tsukishimasantyoume_minami170907.html
 意見書提出の資格について中央区の説明をそのまま抜粋いたします。⇒「月島三丁目地区地区計画区域内の土地の所有者及び都市計画法施行令第10条の4に規定する利害関係を有する方は、意見書を提出することができます。」

参照:都市計画法
(公聴会の開催等)
第16条  都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
(2項以下、略)




****再開発計画 原案に反対の意見書をご提出される場合のフォーマット案*****

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」に係る都市計画原案について反対の意見書

〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所5階

都市整備部
地域整備課 御中


             住所:

             氏名:            印


 私は、この再開発事業に係る都市計画原案「月島三丁目地区地区計画の変更」について反対の意見書を提出致します。

 ご検討を、よろしくお願い申し上げます。

意見の内容:














 従いまして、原案に反対です。

 私は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に係る「月島三丁目地区地区計画の変更」を行わないことを求めます。

以上

*****************************

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次回の「愛する月島を守る会ー月島再開発問題と月島の再生を考えるー」の勉強会は、来週月曜日25日の夜に、あすなろの木(月島三丁目30-4)で、開催を致します。

2017-09-18 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 次回、第11回勉強会について

 次回の「愛する月島を守る会ー月島再開発問題と月島の再生を考えるー」の勉強会は、来週月曜日の夜に、いつもの会場で、開催を致します。

 ご関心のある方は、お気軽に足をお運びください。

     記

日時 9月25日(月)午後7時00分~午後9時00分

場所 みんなの子育てひろば あすなろの木
    東京都中央区月島3-30-4飯島ビル1階
    問い合わせ 03-5547-1191

以上
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月島三丁目南地区再開発に係る予算執行を差止める「住民監査請求」について中央区監査委員に、私たち住民の側から説明する陳述の機会(公開)9月21日開催

2017-09-17 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 8月29日に月島三丁目南地区に係る予算執行を差し止める「住民監査請求」について中央区監査委員に、私たち住民の側からその内容を説明する陳述の機会が設けられました。

 公開となっておりますので、ご関心のあられるかたは、傍聴に足をお運びください。



   記

日時 9月21日(木)午後3時30分~4時00分

場所 中央区役所 別館6階 A会議室

傍聴受付時間 同日 午後2時40分~午後3時00分
傍聴受付場所 中央区役所 別館4階 会議室
傍聴定員 10名


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月島再開発問題第16号:環境建設委員会ご報告 / 9月20日中央区主催原案説明会に是非ご出席を!

2017-09-12 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 最初に、『「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願』(賛同者160名、同日現在)が9月12日開催の中央区議会環境建設委員会において多数決の結果、不採択となってしまいましたことを心からお詫び申し上げます。
 力不足を反省すると共に、ここに審議の経過をご報告させていただきます。
 請願審議を通じ明らかになった問題点は、今後、本事業の予算を執行させてはならないとして8月29日に提起した「差止めの住民監査請求」の議論や引き続きのまちづくり施策の議論の中で生かして参る所存です。9月21日には、住民監査請求の手続きの一環として中央区監査委員に陳述(傍聴、可)を行います。
 これからが始まりであって、皆様と一緒に、地域の課題を解決しつつ、コミュニティーを守る月島の再生を実現して参りたいと考えます。絶対に壊してはならない大切なコミュニティーがこの地区にあります。

【1】9月12日中央区議会環境建設委員会のご報告
(1)9割からは程遠い7割5分の本事業への同意率
 請願審議の中で、最大の論点が、本事業に対する合意形成が不十分であることでした。
本事業の「都市計画手続きに関する同意書」について、その同意書を撤回するための書面を中央区に提出したい旨の複数の地権者からのお申し出をいただいております。103名中82名の同意書を提出された地権者が当初おられましたが(同意率79.6%)、現段階で4名の方が同意書を撤回されたため78名、75.7%へと同意率が低下してきている状況です。中央区の慣例では、9割の同意率で再開発事業を進めてきたところ、このまま本事業の都市計画手続きを進めることは、今までの慣例を破る行為であり、まさに住民の合意形成のなきまま本事業を見切り発車させることとなります。
4分の1近くの地権者の方が同意をしていない状況で本当に事業を進めてよいのでしょうか。吉田副区長が委員会で述べた理由は、4分の3の多数者の同意という多数決原理でした。
 再開発事業は、基本的には侵されてはならない本人の土地・建物という大切な財産を、嫌が応でも取り上げるという絶対的な強制力を生み出す仕組みであり、本来多数決で決めてはならないものです。だからこそ、都市計画手続きの始まりの段階で、9割以上の高い同意率が求められるという慣例をいままで中央区も守り続けてきました。
 また、地権者と事業者との間に情報力や交渉力の著しい格差が、再開発の複雑な制度ゆえに存在しています。事業者から、十分な説明がなされて初めて自己決定が可能になり、なされた同意が意味をもつと考えます。考え直して同意を撤回される人が、現時点で出ていることからすると、過去によくわからずに同意がなされたかたも多いのではないか、同意の有効性自体が疑わしいのではないかと考えます。

(2)同日の請願審議で指摘された問題点①~⑨
同意率の低下以外にも、委員会で指摘された本事業の問題点は、細部に渡りますが、

①最も日影被害が生じるところへ保育園を計画しており変更すべき点、

②風洞実験においてすでに風害の悪化が認められており近隣にある月島第一小学校の学校生活等に懸念が生じる点、

③たとえ「参加組合員制度」で保留床処分ができたとしても(これ自体も難しいと思いますが)、その先には、修繕積立金問題などが生じ超高層マンションの資金運営に支障を来しうる点、

④国への「密集市街地総合防災事業補助金」申請を平成28年度内に間に合わせるべき事がらについて、本年度に入って持ち回り決議がなされたことが時間的に遡りが許されない点(合わせて言うなら、本事業について、国へ報告する本事業の計画案はある一方で、同時期開催中の中央区議会予算特別委員会に報告する計画案はないとすることの中央区の説明の矛盾)、

⑤8月24日開催「月島地区まちづくり協議会」配布資料3頁において、都市計画原案説明会に参加できる対象者が「権利者」と限定をし、住民を排除した記載をしており都市計画法第16条1項(下記条文参照)の趣旨に反している点、


⑥再開発が許される地区であるためには、「高度利用地区」について、まず先に地区計画変更される必要がある点、

⑦再開発を行うための都市再開発法3条の4つの要件が満たされていない点、特に、この地区には既に賑わいが形成されており「土地の利用状況が著しく不健全である」とは言えないため第3号要件に合致していない点、

⑧4/27・5/7開催の住民説明会について準備組合作成による中央区への報告書記載の事実が、説明会で実際に出された住民からの意見を誠実に反映していない点、

⑨超高層には、先日のNHKの報道でもあったように、直下型大地震による「長周期パルス」で大規模損傷を来すなど防災面の脆弱性につき解決すべき多くの問題がある点など、


本事業について、さらに審議を深めるべき問題が山積され請願の継続審議がなされるべきことが明白でした。


それらについて、中央区から回答がなされていないにも関わらず、吉田副区長は「すでに答弁済みである」として回答を拒否。その後、継続審査とすることなく採決がなされ、不採択に終わりました。

 他党議員から、本事業についての賛成・反対を含めた地区内の皆様の多数の生の声が匿名でご紹介されたことからも、それら声が多様である以上は、本事業の都市計画手続きを急ぐのではなく、請願の審議継続をしつつ、住民の合意形成を図って行くべきであったと考えます。



【2】中央区主催、住民説明会開催。ご参加を
 本事業の都市計画原案を、中央区が住民や利害関係人に説明する都市計画法16条1項に基づく説明会が、来週開催されます。
 中央区からの説明の後、質疑応答や意見を述べる時間が設けられます。ぜひ、この機会を利用して、本事業に対する疑問点、問題点を、中央区に届けて下さい。
 なお、対象者は、都市計画法上、権利者に限定されておらず、広く住民に開かれた会となっています。

     記

日時:平成29年9月20日(水)午後6時30分~

場所: 月島区民センター1階会議室(月島4丁目1-1)


参照条文:都市計画法
(公聴会の開催等)
第十六条  都道府県又は市町村は、次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。                                  (以下、略)

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月島再開発問題と月島の再生を考える第15号 月島三丁目南地区の「都市計画の手続きに関する同意書」の撤回書面のご提出を。

2017-09-05 16:01:41 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 9月2日放送NHKスペシャル「都市直下地震 新たな脅威 ~長周期パルスの衝撃」は、ご覧になられましたでしょうか。
 超高層マンションが、直下型地震による長周期パルスにより一瞬にして大規模損傷し、本来なら震災時に建物内で待機することとなるマンション住民が防災拠点の小学校に大挙する事態が、科学的根拠を持って描かれていました。
 超高層マンションの問題点をあらゆる角度から分析をし、正しく理解をしたうえで、選んでいくことが必要である一つの証左でした。


 以下に、超高層マンションの問題点が記載されている特集記事をご紹介させていただきます。
 〇『超高層マンションは廃墟化する』 都市計画コンサルタント 村島正彦  週刊東洋経済 2017.1.28
 〇『超高層マンションの未来像ー維持管理の課題から廃墟化するおそれもー』村島正彦 マンション学 第52号2015年

 〇牧野知弘「ニッポンの不動産の難点」 タワーマンション購入の恐ろしい話 高額な管理費や修繕費負担、外国人住人との対立
   http://biz-journal.jp/2015/09/post_11514.html

 〇「空き家大国ニッポン」のゾッとする近未来〜首都圏でさえこの惨状… 無計画な開発の果てに 藻谷 浩介,野澤 千絵
   http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51118?page=4


 さて、皆様が中央区長宛てにご提出された書類をご存知でしょうか。超高層のまちづくりの手続きを中央区が進めて行くことの根拠である「同意書」(↓)が、準備組合から丁寧にご説明されないままに提出されていることが、非常に問題であると考えています。

 
 ①皆様の大切な財産が、どのように等価交換されていくのか、

 ②超高層の良い点・悪い点、

 ③特に自分の土地が超高層では実質的に自分のものではなくなってしまう点、

 ④高額の管理費や修繕積立金の問題点、

 ⑤結果、住み続けられる人はわずかとなってしまう点、

 ⑥「同意書」は、その方向に進めることへの同意であり後戻りがきかない点

 など、

 懇切丁寧な説明がなされた上で、初めて自己決定が可能になるはずです。 
 

 8月29日に提出を致しました、まちづくりの手続きを差し止める「住民監査請求(中央区職員措置請求書http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cda3b6b34f06be790ed1c3a51baba4cf)」に対する中央区からの回答がなされないうちは、その手続きを進めることはないとは思いますが、予定では、本事業の都市計画原案の公告・縦覧が9月中旬からなされることとなっています。
 このまま、都市計画の手続きが進んでしまうと後戻りできません。



 4月・5月の住民説明会であったように「同意書」が9割そろうと都市計画の手続きを進める運用を中央区はしています。現在、書面での「同意書」提出は、地権者103人中82名の79.6%であり、8割に達していません(平成29年8月17日現在)。
 であれば、「同意書」を撤回することで、一時的にでも、一方的に進められるまちづくりを止める力になるのではないかと考えます。
 実際に、地権者のかたから同意書を撤回したい旨のご相談をいただきましたので、弁護士の先生のチェックの下、「同意書の撤回文」を作成致しました(↓)。

 同意書の撤回をされるかたがおられましたら、ご利用ください。ご記入のうえ、クリニック宛てにご郵送・ご持参いただくか、ご連絡いただければ、取りにお伺いいたします。秘密は厳守致します。

 まちづくりは、その内容が私たち住民にわかるように丁寧に説明がなされ、十分な合意形成のうえで進められるべきものです。
 皆様のご協力をお願いいたします。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝(文責)
中央区月島3-30-3-2F
電話03-5547-1191、fax03-5547-1166

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超高層の震災における脆弱性が述べられるかもしれません。9/2NHK総合21:00~「MEGA CRISIS巨大危機」

2017-09-02 07:41:21 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 超高層の震災における重大な問題点のひとつ。
 長周期振動に対する脆弱性が述べられるかもしれません。

 9/2NHK総合 21:00~

*********NHK**********
http://www6.nhk.or.jp/special/detail/index.html?aid=20170902&f=fb

シリーズ
MEGA CRISIS 巨大危機Ⅱ
~脅威と闘う者たち~
第1集 都市直下地震 新たな脅威
“長周期パルス”の衝撃



初回放送

総合 2017年9月2日(土)
午後9時00分~9時49分


 私たちは“巨大災害の時代”をどんな知恵と力で乗り越えていくのか。脅威の正体を科学的に解き明かし、その対策の最前線に迫るシリーズ「MEGA CRISIS巨大危機」。第1集は、熊本地震で初めて観測された活断層付近での“長周期パルス”との闘いだ。
熊本県西原村では、周期3秒ほどの長周期の揺れが大きな変位を伴って一気に襲う“長周期パルス”が発生していた。都心にある高層ビルでシミュレーションしたところ、一瞬で損傷してしまう可能性が明らかになった。“長周期パルス”は、従来の地震対策では想定されていなかったリスクで、解析によって東京や大阪、仙台、福岡などの大都市にある活断層でも、同じような脅威が存在する可能性があることが分かってきた。高層ビルやマンションが密集する大都市で、その時、何が起きるのか?そしてどのような対策が必要なのか?建物をわずかに浮かせるなど、全く新しいアプローチの対策などの研究が加速している。最新科学の闘いを分かり易く伝える。
コメント (2)
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【月島再開発問題】第14号月島三丁目南地区再開発に計上された予算執行を差し止める「住民監査請求」を平成29年8月29日に中央区に提出

2017-08-31 08:35:44 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 この地区の再開発問題について私たちは、勉強会を自主的に開催して参りました。平成29年8月21日に開催した第5回勉強会におきましては、準備組合と話し合いの場を持ち、まだまだ住民の皆様がこの再開発について十分に理解しているわけではないから、早急にまちづくりの手続きを進めるのではなく、一時中止をし、話し合いの時間をもっとつくることを「要望書」の形で、準備組合の理事様宛に届けさせていただきました。

 しかし、中央区は、8月24日に「月島地区まちづくり協議会」という月島地域の町会長さんを主な構成員とする会議の場において、この再開発の手続きを進めていく方針であることを明らかにしました。
 この地区の再開発は、まだ「決定」されたものではありませんが、このまま手続きが進んでいくと、再開発が本当に後戻りができないところまで行ってしまう状況にあります。

 そこで前号第13号でお伝え致しましたように、8月29日に、中央区に対し、「月島三丁目南地区で進められている再開発事業に潜む多くの問題点を解決せずに、この事業につけた平成29年度予算を執行してはならない」ということを趣旨とする「住民監査請求」(地方自治法242条)を、81名(提出日当日に追加のかたがおられ83名になる予定)の賛同者を得て提出致しましたことをご報告させていただきます。
 前回ブログ記載の『中央区職員措置請求書』http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cda3b6b34f06be790ed1c3a51baba4cf(全文掲載)というものが、「住民監査請求」として中央区に提出した書面です。ここで行われようとしている再開発には、どのような問題があるのかを、東京千代田法律事務所の4名の先生方(梓澤和幸(あずさわ・かずゆき)弁護士、大城 聡(おおしろ・さとる)弁護士、斎藤悠貴(さいとう・ゆうき)弁護士、熊澤美帆(くまざわ・みほ)弁護士)が、私たちの勉強会にも参加され、住民の声を真摯に受け止めていただき、それら声を法律の文書として作成下さりました。

 この「住民監査請求」の提出に当たりまして、「委任状」の形で、ご賛同下さった皆様、本当にありがとうございました。

 提出後、中央区役所近くの銀座ブロッサムで記者会見も行いました。新聞社、テレビ局、建築関連雑誌編集社などから多くのかたが取材にこられ、1時間20分と長時間に及ぶ詳細な質疑が行われました。
 インターネットで、記者会見の録画を見ることが可能になっておりますので、ぜひ、ご覧いただければと思います。
 →記者会見録画のアドレス: https://youtu.be/VbzLBTcofn4  

 翌30日の東京新聞朝刊第20面で記事になりました。

*****東京新聞2017/08/30**********
 月島に50階建てビル
 地元住民が監査請求「区予算執行停止を」

 中央区月島三丁目南地区に再開発計画があり、一部地元住民が二十九日、「住民の合意形成が十分に得られていない」として、区に関連予算の執行停止を求める住民監査請求を行った。
 計画では、既存の建物を壊し、二〇二四年度に五十階建てビルを完成させる。区は再開発事業への助成として一億五千八百万円を本年度当初予算に計上した。
 住民団体の石川福治さん(六八)は「超高層ビルが建つ意味が理解できない」などと話している。これに対し区は「古い住宅があり、地震で倒壊の恐れがある。地権者の八割が再開発に同意している」としている。
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 29日同夜には、第6回勉強会も開催され、住民の合意形成をしつつ、まちの再生に取り組まれた経験をお持ちの小澤尚先生にご講演をいただき、ご講演後活発な意見交換を行いました。「超高層の今のやりかたでは、建て替えに当たり、お金はかからないにしても土地や建物は実質的に失うことになってしまう。力を合わせて共同で建て替えるのであれば、土地の所有権はその位置に残したまま行うことも可能である。」など様々な気付きをいただいた会となりました。
 190m50階建ての超高層マンション計画は中止にするにしても、では、どうやって、まちの課題を解決できるのか?その対案づくりを今後行って行ければと考えています。

 ご意見、ご要望等、お気軽に届けていただけましたら幸いです。


小坂和輝(文責)

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