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憲法4条 自民党改憲案問題点:これまた大事な条文の条ずれ/「のみ」を略している!天皇の非政治化を否定?

2013-08-04 11:53:33 | 国政レベルでなすべきこと
 8月4日は、4条関連の問題点を考えます。

**************
日本国憲法
(天皇の機能の限界、天皇の国事行為の委任)
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。



自民党改憲案
(元号)
第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。

(天皇の権能)
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
***************


 日本国憲法で4条のところに、自民党改憲案では、元号の新設がなされて入れられています。

 わざわざ、3条の君が代、日の丸の新設と共に、元号も、憲法に新設して、条ずれを起こしてまでも「第一章天皇」の第三条、第四条の大事な場所に規定を置くべきかは、大いに議論すべきところです。

 現行の「元号法」と「元号を改める政令」を後掲します。
 これら法律と政令だけでも十分であると思われるが、どのような理由から、憲法に規定を置くべきと、自民党側はお考えなのでしょうか。

 自民党側の説明では、「(元号について)さらに、4 条に元号の規定を設けました。この規定については、自民党内でも特に異論がありませんでしたが、現在の「元号法」の規定をほぼそのまま採用したものであり、一世一元の制を明定したものです。」(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7-8ページ)
 このような自民党の側の説明だけでは、なぜ、憲法にも、規定を置きたいと思ったのか、理由が伝わりません。



 さて、自民党改憲草案では、日の丸と君が代、元号の規定に場所をとられ、追いやられる形になった憲法3条も4条もものすごく大事な規定です。
 3条は、条の形から、項に格下げされ、6条4項に移動されました。
 4条は、条ずれをおこし、5条に移動させられました。
 こんな大事な条文を、なぜ、追いやるのかなと思います。


 現行日本国憲法3条は、昨日8月3日にも取り上げたのですが、
日本国憲法
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

⇒天皇の国事行為は、すべて内閣の責任で行っており(内閣自身の責任であって天皇の責任を代位するものではない)、天皇の意思ではなされません(天皇の発意を禁ずる)。
 

日本国憲法
第四条  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
○2  天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

⇒天皇は、一切政治に関わらないことを、規定した、大事な条文です。
 第2項は、臨時代行の規定。⇒後掲、「国事行為の臨時代行に関する法律」参照


 自民党改憲草案では、実は、気を付けてみなければならないのですが、国政に関わらないとする重要な規定(天皇の非政治化)において、「のみ」の文言が落ちています。

 「のみ」をとることのリスクのほうが大きくないかなと、気になるところです。
 国事行為以外に、国会開会式における「おことば」、国内巡行、海外親善旅行、外国元首の接受といった、純粋な私的行為ではない行為を天皇はされていますが、それら行為の位置づけのために、「のみ」を取ったのかもしれませんが、「のみ」がないばかりに、あれもこれもと天皇の行為が拡大してくことを許す結果になりリスクの方が大きいと私は考えます。


自民党改憲案
(天皇の権能)
第五条 天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。

 現行憲法4条1項と比較してください。「のみ」が落ちてます!!!

 

 






*****元号法、全文****
元号法
(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)

1  元号は、政令で定める。
2  元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

   附 則


1  この法律は、公布の日から施行する。
2  昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。

*****元号法、政令*****
元号を改める政令
(昭和六十四年一月七日政令第一号)


 内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。


 元号を平成に改める。


   附 則

 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

******国事行為の臨時代行に関する法律、全文****

国事行為の臨時代行に関する法律
(昭和三十九年五月二十日法律第八十三号)



(趣旨)
第一条  日本国憲法第四条第二項 の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。

(委任による臨時代行)
第二条  天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範 (昭和二十二年法律第三号)第十七条 の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
2  前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条 に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。

(委任の解除)
第三条  天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。

(委任の終了)
第四条  第二条の規定による委任は、皇位の継承、摂政の設置又はその委任を受けた皇族の皇族たる身分の離脱によつて終了する。

(公示)
第五条  この法律の規定により天皇の国事に関する行為が委任され、又はその委任が解除されたときは、内閣は、その旨を公示する。

(訴追の制限)
第六条  第二条の規定による委任を受けた皇族は、その委任がされている間、訴追されない。ただし、このため、訴追の権利は、害されない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
************************
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日本が壊されぬように。 日本国憲法第3条ー自民党改憲草案の問題点 違和感、なぜ3条に?

2013-08-03 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 8月3日の今日は、日本国憲法三条。

 これまた大問題といいますか、3条に来て早々に、自民党改憲草案は、自己矛盾を起こしております。

 
**********
日本国憲法
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


自民党改憲草案
(国旗及び国歌)
第三条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

大日本帝国憲法
第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
*************

 現行日本国憲法、自民党改憲草案、大日本帝国憲法とそれぞれの三条の内容が大きく異なるのがわかります。

 自民党改憲草案は、なぜ、「天皇」の章にわざわざ、今までなかった国旗や国歌の規定を新設し、条ずれを起こすことを覚悟で、三条に規定をおいたのか、何か不自然さ、違和感を感じさせます。

 自民党案として、第一章を「第一章 天皇」と題名をつけたのであれば、「天皇」に関わることのみで統一すべきであり、「国旗」「国歌」を入れたいのであれば、第一章の表題は、「第一章 天皇、国旗、国歌」とすべきです。自民党改憲草案は、三条にして早々に、自己矛盾を来していることになります。



 それは、さておくとしても、第三条は、大きな問題点をはらんでおります。

 〇1 国旗、国歌を憲法に規定することの是非
   国旗、国歌を、憲法においても、わざわざ改正をして、新設すべきであるかどうか。

 〇2 国旗、国歌を具体名まで出して規定することの是非
   わざわざ、「日章旗」「君が代」の文言を出さずとも、規定をおけるのではないか。
  「国旗及び国歌に関する法律」があるわけだから、「第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」のように、例えば、「国旗、国歌は、国旗及び国歌に関する法律により、これを定める。」でよかったのではないか。

 〇3 国旗、国家を天皇の章の第三条に規定し、天皇の章に条ずれを起こすことの是非。
  万が一、国旗、国歌の規定を新設すべきとしても、天皇の章に条ずれを来してまで、第三条に規定をすべきであるかどうか。
  国家の形式面という点であれば、天皇の章に条ずれを起こすよりは、憲法の後半の方で規定をおけるのではないか。

 〇4 憲法の本質に反する規定を第三条2項に置くことの是非。
  憲法は、本質的には、現行憲法が規定(参照 〔憲法尊重擁護の義務〕第99条天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。)するように、権力側を縛るもの。
  にもかかわらず、すでに3条2項から、自民党改憲案では、「日本国民は、・・・尊重しなければならない。」などと国民を縛る内容の規定においている点は、憲法の本来の趣旨に反し大いに問題がある。
  3条2項で、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。」という文言を置きたいのであれば、置けないこともないと思われるが、99条がすでにあるわけだから不要であろう。





 自民党側の説明は以下。

「Q5 国旗・国歌及び元号について規定を置いていますが、これについて
どのような議論があったのですか?

答(国旗・国歌について)

 我が国の国旗及び国歌については、既に「国旗及び国歌に関する法律」によっ
て規定されていますが、国旗・国歌は一般に国家を表象的に示すいわば「シン
ボル」であり、また、国旗・国歌をめぐって教育現場で混乱が起きていることを踏まえ、
3 条に明文の規定を置くこととしました。
 当初案は、国旗及び国歌を「日本国の表象」とし、具体的には法律の規定に委ねるこ
ととしていました。しかし、我々がいつも「日の丸」と呼んでいる「日章旗」と「君が
代」は不変のものであり、具体的に固有名詞で規定しても良いとの意見が大勢を占めま
した。
 また、3 条2 項に、国民は国旗及び国歌を尊重しなければならないとの規定を置きま
したが、国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、これによっ
て国民に新たな義務が生ずるものとは考えていません。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7-8ページ)

 

 自民党案は、「国旗及び国歌を国民が尊重すべきであることは当然のことであり、」と述べられておりますが、だからと言って、「日の丸及び君が代を国民が尊重すべきであることは当然のこと」まで言いえるかは、別問題です。 先の太平洋戦争の経験により、日の丸及び君が代を尊重できない方々もおられることを考慮に入れて、規定に十分な配慮をすべきであるのではないかと考えます。


*****国旗及び国歌に関する法律(全文)**************


国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)



(国旗)
第一条  国旗は、日章旗とする。
2  日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。

(国歌)
第二条  国歌は、君が代とする。
2  君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。

   附 則


(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2  商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3  日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。


別記第一 (第一条関係)

  日章旗の制式


   一 寸法の割合及び日章の位置
       縦 横の三分の二
      日章
       直径 縦の五分の三
       中心 旗の中心
   二 彩色
      地 白色
      日章 紅色
別記第二 (第二条関係)

  君が代の歌詞及び楽曲
   一 歌詞
      君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで
   二 楽曲 



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「公共の福祉」から、「公の秩序」への文言のすり替えを、「静かにやろうや」と言う一部の政治家達

2013-08-02 12:56:51 | 国政レベルでなすべきこと

神田先生

いつもたいへんお世話様になり、ありがとうございます。
コメント、ありがとうございます。

第三章 国民の権利及び義務の人権規定で、取り上げていきたいと思っていますが、なんと「公共の福祉」が「公の秩序」に置き換えられていて、ものすごい大問題です。
これに気づかねば、たいへんなことになります!!

今後とりあげていきますが(8月13日にブログに書きます。)、憲法で最も大切な条文のひとつ13条を例に挙げれば、


**************
日本国憲法
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


自民党改憲草案
第十三条 全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
**************

「公共の福祉」から、「公の秩序」への文言のすり替え。

誰かが言ってました。
「憲法の死」と。

言い過ぎではないと思います。
私は、「ナチス憲法の誕生」と言い換えましょう。
「最も民主的と言われたワイマール憲法下でヒトラー政権が誕生した事実」から、何を学んだのだと、後世のひとから言われないように、、、


皆さん、声を挙げて下さい!




****神田先生コメント****
福祉ではなく秩序かよ (神田 進)2013-08-02 08:51:34

「福祉」を「秩序」に変えようとしているのですね。めちゃめちゃ後退じゃないですか。秩序は自由とは拮抗する概念です。誰のための秩序なのか?あとでいくらでも理由づけできます。戦争における大義と同じく、後の勝者のみが正しいと後付で解釈させることが可能です。危険な思想です。
一方国民も自由の本当の意味を知るべきです。自由の真の意味は、自発的抑制、です。なんでもできるのが自由ではありません。自発的に抑制することこそが自由の真の意味です。真の自由は守られなければなりません。

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日本が壊されぬように。 日本国憲法第2条ー自民党改憲草案の問題点 国会の議決を絶対略すな

2013-08-02 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 第二条はほぼ同じです。

***************
日本国憲法
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


自民党改憲案
(皇位の継承)
第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

大日本帝国憲法
第二条 皇位ハ皇室典範ノ定ムル所ニ依リ皇男子孫之ヲ継承ス


****************

 違いをみつけて下さいと言った場合、細かいことをいうと日本国憲法「世襲のものであつて」→自民党改憲案「世襲のものであって」と「つ」が小さな「っ」へと自民党改憲案では、現代口語体に表記が改められています。
 
 わざわざ、現代口語体に近づけようと自民党改憲案は修正していますが、それが逆に自民党改憲案の格調のなさに影響をしているように、私は感じます。
 


 さて、第二条は、皇位についての世襲制が定められています。

 憲法上は、皇位継承者を皇男子孫とは規定されていませんが、皇室典範1条により、「皇統に属する男系の男子」たる皇族が皇位継承資格を有するものとされています。
 逆に、女性が天皇であることを意味する「女性天皇」や、母方だけが天皇の血筋を引く天皇を意味する「女系天皇」については、現行制度上認められていません。

 世襲制や男系男子主義を採用している点について、憲法学者の芦部先生は、「世襲制は、本来、民主主義の理念および平等原則に反するものであるが、日本国憲法は天皇制を存置するためには必要であると考えて、世襲制を規定したものであろう。そういう世襲制を憲法が認めている以上、女子の天皇即位を否定して男系男子主義を採用する(皇室典範1条)ことも、憲法14条の男女平等の原則の例外として許されることになる。」と説明されています。(『憲法』5版 岩波書店 46ページ)

 

 現行の「皇室典範」全文を以下、掲載します。
 皇室典範は、明治憲法の下では、議会の関与の及ばない、憲法と対等の地位にある独自の法規範(「皇室ノ家法」)でしたが(皇室自律主義)、日本国憲法においては、「国会の議決」によって定められる法律の一形式となり、その性格は大きく変わりました。
 よって、今後、自民党改憲案においては、「国会の議決した皇室典範」の文章から、「国会の議決した」が省かれないかについて、注意して見て行かなければなりません。

******「皇室典範」全文*******
皇室典範
(昭和二十二年一月十六日法律第三号)

最終改正:昭和二四年五月三一日法律第一三四号

   第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3  前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。


   第二章 皇族

第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条  嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条  王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条  皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条  天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十条  立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条  年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○2  親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条  皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条  皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条  皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
○2  前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
○3  第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
○4  第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第十五条  皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。


   第三章 摂政

第十六条  天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
○2  天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。
第十七条  摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一  皇太子又は皇太孫
二  親王及び王
三  皇后
四  皇太后
五  太皇太后
六  内親王及び女王
○2  前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。
第十八条  摂政又は摂政となる順位にあたる者に、精神若しくは身体の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、摂政又は摂政となる順序を変えることができる。
第十九条  摂政となる順位にあたる者が、成年に達しないため、又は前条の故障があるために、他の皇族が、摂政となつたときは、先順位にあたつていた皇族が、成年に達し、又は故障がなくなつたときでも、皇太子又は皇太孫に対する場合を除いては、摂政の任を譲ることがない。
第二十条  第十六条第二項の故障がなくなつたときは、皇室会議の議により、摂政を廃する。
第二十一条  摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。


   第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓

第二十二条  天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。
第二十三条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
○2  前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。
第二十四条  皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。
第二十五条  天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。
第二十六条  天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。
第二十七条  天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。


   第五章 皇室会議

第二十八条  皇室会議は、議員十人でこれを組織する。
○2  議員は、皇族二人、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、宮内庁の長並びに最高裁判所の長たる裁判官及びその他の裁判官一人を以て、これに充てる。
○3  議員となる皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、各々成年に達した皇族又は最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の互選による。
第二十九条  内閣総理大臣たる議員は、皇室会議の議長となる。
第三十条  皇室会議に、予備議員十人を置く。
○2  皇族及び最高裁判所の裁判官たる議員の予備議員については、第二十八条第三項の規定を準用する。
○3  衆議院及び参議院の議長及び副議長たる議員の予備議員は、各々衆議院及び参議院の議員の互選による。
○4  前二項の予備議員の員数は、各々その議員の員数と同数とし、その職務を行う順序は、互選の際、これを定める。
○5  内閣総理大臣たる議員の予備議員は、内閣法 の規定により臨時に内閣総理大臣の職務を行う者として指定された国務大臣を以て、これに充てる。
○6  宮内庁の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する宮内庁の官吏を以て、これに充てる。
○7  議員に事故のあるとき、又は議員が欠けたときは、その予備議員が、その職務を行う。
第三十一条  第二十八条及び前条において、衆議院の議長、副議長又は議員とあるのは、衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各々解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であつた者とする。
第三十二条  皇族及び最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官たる議員及び予備議員の任期は、四年とする。
第三十三条  皇室会議は、議長が、これを招集する。
○2  皇室会議は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、四人以上の議員の要求があるときは、これを招集することを要する。
第三十四条  皇室会議は、六人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第三十五条  皇室会議の議事は、第三条、第十六条第二項、第十八条及び第二十条の場合には、出席した議員の三分の二以上の多数でこれを決し、その他の場合には、過半数でこれを決する。
○2  前項後段の場合において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第三十六条  議員は、自分の利害に特別の関係のある議事には、参与することができない。
第三十七条  皇室会議は、この法律及び他の法律に基く権限のみを行う。

   附 則
○1  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
○2  現在の皇族は、この法律による皇族とし、第六条の規定の適用については、これを嫡男系嫡出の者とする。
○3  現在の陵及び墓は、これを第二十七条の陵及び墓とする。

**************************

   附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三四号) 抄
1  この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。



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日本が壊されぬように。 日本国憲法第1条ー自民党改憲草案の問題点 象徴天皇制を否定するのか

2013-08-01 19:15:33 | 国政レベルでなすべきこと

 8月1日から、自民党改憲草案(日本国憲法改正草案 平成24年4月27日http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf  http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf )を一日一条ずつ、その問題点を考えていきたいと思います。(8月31日までで、31条を終わらせるのをひとつの目標とします。31条まででも、日本国憲法の重要な基本部分はカバーできます。)

 自民党改憲草案は、日本の危機を感じさせる案です。「自民党壊憲草案」というひとがいましたが、申し訳ないですが、言い得ていると思います。
 日本国憲法96条改正を主張するような勉強不足の政治家、法律を知らない政治家に、日本を絶対に壊されたくない思いです。
 

 一小児科医師として、また、法律を学ぶ一法科大学院生として、不偏不党の立場から、憲法学の視点をもって分析をして行きます。自分の憲法学のベースは、故芦部信喜先生です。
 日本を守りたい一心で、一日一条ずつ進めたいと思っています。まだまだ学ぶ過程の初学の身であり、考えが至らぬ点は、ご指摘をいただけましたら幸いです。

 なお、自民党改憲草案の口語訳は、http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-1372.html を参照させていただだくことを考えています。この場を借り、感謝申し上げます。


 では、まず、第一章天皇 一条から


*********
*現行憲法

(天皇の地位と国民主権)
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。


*自民党改憲草案

(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

*********

 自民党改憲案では、いきなり、「元首」の登場です。


 自民党による元首としたことの説明は、以下。
「Q4 「日本国憲法改正草案」では、天皇を「元首」と明記していますが、これについてどのような議論があったのですか?

憲法改正草案では、1 条で、天皇が元首であることを明記しました。
元首とは、英語では Head of State であり、国の第一人者を意味します。明 治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していました。また、外交儀礼上でも、天皇は元首として扱われています。
したがって、我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それ をあえて規定するかどうかという点で、議論がありました。
自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論とし ては、世俗の地位である「元首」をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を 軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありました が、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7ページhttp://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf


 自民党内の議論が足りていないと思います。
 
 現行憲法で、「象徴」という言葉を選んだのは、「「象徴」とは、法的に特定的な意味を持たない言葉であり、憲法制定時の議論からは、国民が天皇の権力性を「必要以上に」考えるおそれがないよう、あえてそのような言葉が選択された」(貴族院帝国憲法憲法改正案特別委員会9・11国務大臣・金森徳次郎)ことがうかがわれます。

 憲法学者芦部信喜先生も、「わが国では、元首という概念自体が何らかの実質的な権限を含むものと一般的に考えられてきたので、天皇を元首と解すると、認証ないし接受の意味が実質化し、拡大するおそれがあるところに、問題がある。」(『憲法』5版 岩波書店 48ページ)と指摘されています。

 認証:一定の行為が正規の手続で成立したことを公に証明する行為

 接受:接見する事実上の行為



 自民党改憲案では、「象徴」という言葉を「元首」に変えて、なんらかの実質的な意味を天皇に与えて行こうとする意図があるのではないかと考えます。
 すなわち、明治憲法における天皇は、「統治権の総覧者であって、国家のすべての作用を統括する権限を有するとされた」(『憲法』5版 岩波書店 45ページ)わけですが、形式的・儀礼的な権能としての現在の象徴天皇制としての有り様から、明治憲法下の体制に時代を巻き戻したい意図でもあるのでしょうか?
 もし、自民党に、そのような意図や、象徴天皇制を否定する意図があるなら、その必要性までわかりやすく、国民に説明すべきと考えます。

以上

コメント (1)
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麻生副総理は、「だれも気づかないで変わった。」手口を、今回の憲法改正論議で使おうとしてないか。

2013-08-01 18:22:48 | 国政レベルでなすべきこと

 麻生氏は、ご自身のご発言を撤回されたとのことです。

 その理由は、周りが誤解したから。

 本来、誤解があるのであれば、まずは、自分の言を信じ、その誤解を解く努力をすべきではないでしょうか。

 例えば、今回の場合、「最も民主的と言われたワイマール憲法下でヒトラー政権が誕生した事実」があるというのであれば、では、具体的にどのような憲法であれば、ナチス台頭を防ぐことができるのかを述べるべきでしょう。
 現行日本国憲法と自民党憲法改正案、どちらがナチス台頭の二の舞や、それに類似した不幸を日本に生まなくさせることに有効に機能するというのか、「落ち着いて議論する」などという抽象論で済ますのではなく、具体的な考えを述べていただきたかった。



 麻生氏は、「憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。」とご発言された。



 「なんら議論ないまま」、今取沙汰されている自民党改憲案では、現行憲法の重要文言が置き換えられています。
 麻生氏をはじめ政権を担う人たちは、「だれも気づかないで変わった。」その手口を、今回の憲法改正論議において、使おうとしていませんか?


 
 
 憲法の重要文言の置き換えの例

(現行憲法)      (自民党改憲案)

 象徴天皇     ⇒  元首天皇

 公共の福祉    ⇒  公益及び公の秩序

 改正発議要件 
   3分の2    ⇒  過半数

 拷問
 絶対にこれを禁ずる⇒  禁止する

 などなど。
             

 私は、警告します。
 国民にとってみれば、上記の置き換えを、憲法改憲がなされた後に気づいたとしたならば、致命的な打撃を受けることになると思います。
 
 「最も民主的と言われたワイマール憲法下でヒトラー政権が誕生した事実」から、何を学んだのだと、後世のひとはいうことになるでしょう。



****時事ドットコム(2013/08/01)******
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2013080100794
麻生氏のコメント全文


 麻生太郎副総理兼財務相が1日発表したコメント全文は次の通り。

 7月29日の国家基本問題研究所月例研究会における私のナチス政権に関する発言が、私の真意と異なり誤解を招いたことは遺憾である。
 私は、憲法改正については、落ち着いて議論することが極めて重要であると考えている。この点を強調する趣旨で、同研究会においては、喧騒(けんそう)にまぎれて十分な国民的理解および議論のないまま進んでしまったあしき例として、ナチス政権下のワイマール憲法にかかる経緯を挙げたところである。私がナチスおよびワイマール憲法にかかる経緯について、極めて否定的にとらえていることは、私の発言全体から明らかである。ただし、この例示が、誤解を招く結果となったので、ナチス政権を例示として挙げたことは撤回したい。(2013/08/01-18:04)
************************



問題となった発言詳細
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/dd04f13ae263edaff5dd8e771bc0e471

*****朝日新聞(2013/08/01)******
http://www.asahi.com/politics/update/0801/TKY201307310772.html

麻生副総理の憲法改正めぐる発言の詳細


 麻生太郎副総理が29日、東京都内でのシンポジウムでナチス政権を引き合いにした発言は次の通り。

 僕は今、(憲法改正案の発議要件の衆参)3分の2(議席)という話がよく出ていますが、ドイツはヒトラーは、民主主義によって、きちんとした議会で多数を握って、ヒトラー出てきたんですよ。ヒトラーはいかにも軍事力で(政権を)とったように思われる。全然違いますよ。ヒトラーは、選挙で選ばれたんだから。ドイツ国民はヒトラーを選んだんですよ。間違わないでください。

 そして、彼はワイマール憲法という、当時ヨーロッパでもっとも進んだ憲法下にあって、ヒトラーが出てきた。常に、憲法はよくても、そういうことはありうるということですよ。ここはよくよく頭に入れておかないといけないところであって、私どもは、憲法はきちんと改正すべきだとずっと言い続けていますが、その上で、どう運営していくかは、かかって皆さん方が投票する議員の行動であったり、その人たちがもっている見識であったり、矜持(きょうじ)であったり、そうしたものが最終的に決めていく。

 私どもは、周りに置かれている状況は、極めて厳しい状況になっていると認識していますから、それなりに予算で対応しておりますし、事実、若い人の意識は、今回の世論調査でも、20代、30代の方が、極めて前向き。一番足りないのは50代、60代。ここに一番多いけど。ここが一番問題なんです。私らから言ったら。なんとなくいい思いをした世代。バブルの時代でいい思いをした世代が、ところが、今の20代、30代は、バブルでいい思いなんて一つもしていないですから。記憶あるときから就職難。記憶のあるときから不況ですよ。

 この人たちの方が、よほどしゃべっていて現実的。50代、60代、一番頼りないと思う。しゃべっていて。おれたちの世代になると、戦前、戦後の不況を知っているから、結構しゃべる。しかし、そうじゃない。

 しつこく言いますけど、そういった意味で、憲法改正は静かに、みんなでもう一度考えてください。どこが問題なのか。きちっと、書いて、おれたちは(自民党憲法改正草案を)作ったよ。べちゃべちゃ、べちゃべちゃ、いろんな意見を何十時間もかけて、作り上げた。そういった思いが、我々にある。

 そのときに喧々諤々(けんけんがくがく)、やりあった。30人いようと、40人いようと、極めて静かに対応してきた。自民党の部会で怒鳴りあいもなく。『ちょっと待ってください、違うんじゃないですか』と言うと、『そうか』と。偉い人が『ちょっと待て』と。『しかし、君ね』と、偉かったというべきか、元大臣が、30代の若い当選2回ぐらいの若い国会議員に、『そうか、そういう考え方もあるんだな』ということを聞けるところが、自民党のすごいところだなと。何回か参加してそう思いました。

 ぜひ、そういう中で作られた。ぜひ、今回の憲法の話も、私どもは狂騒の中、わーっとなったときの中でやってほしくない。

 靖国神社の話にしても、静かに参拝すべきなんですよ。騒ぎにするのがおかしいんだって。静かに、お国のために命を投げ出してくれた人に対して、敬意と感謝の念を払わない方がおかしい。静かに、きちっとお参りすればいい。

 何も、戦争に負けた日だけ行くことはない。いろんな日がある。大祭の日だってある。8月15日だけに限っていくから、また話が込み入る。日露戦争に勝った日でも行けって。といったおかげで、えらい物議をかもしたこともありますが。

 僕は4月28日、昭和27年、その日から、今日は日本が独立した日だからと、靖国神社に連れて行かれた。それが、初めて靖国神社に参拝した記憶です。それから今日まで、毎年1回、必ず行っていますが、わーわー騒ぎになったのは、いつからですか。

 昔は静かに行っておられました。各総理も行っておられた。いつから騒ぎにした。マスコミですよ。いつのときからか、騒ぎになった。騒がれたら、中国も騒がざるをえない。韓国も騒ぎますよ。だから、静かにやろうやと。憲法は、ある日気づいたら、ワイマール憲法が変わって、ナチス憲法に変わっていたんですよ。だれも気づかないで変わった。あの手口学んだらどうかね。

 わーわー騒がないで。本当に、みんないい憲法と、みんな納得して、あの憲法変わっているからね。ぜひ、そういった意味で、僕は民主主義を否定するつもりはまったくありませんが、しかし、私どもは重ねて言いますが、喧噪(けんそう)のなかで決めてほしくない。

*************************

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日本国憲法96条改正を主張するような勉強不足の政治家は絶対に選ばない国民の強い姿勢

2013-07-28 09:21:49 | 国政レベルでなすべきこと

 日本国憲法96条を改正してよいという政治家がいることは、勉強不足にも程があると思っています。
 私達、国民こそ、そのような政治家は、絶対に選ばない強い姿勢で臨まねばならないと考えます。

 もし、支持する政治家が、そうであれば、勉強不足ゆえ、支持をとりやめるべきでしょう。


 以下、公共団体である各地の弁護士会からも声が上がっています。
 法律を知る方々からは当然の声だと思います。

 報道によると、それら声は、安倍首相に提出されているとのことです。



*****鳥取県弁護士会 ホームページより******
http://www.toriben.jp/board/view.php?bbs_id=Notice&doc_num=57



憲法96条1項の発議要件改正に反対する会長声明



憲法96条1項の憲法改正発議要件を、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から過半数以上の賛成で足りると改正することは、憲法の基本原則である立憲主義の精神を没却し、また、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本を揺るがしかねず、当会は、このような憲法改正をすることに強く反対する。

理 由

1 憲法96条改正の動き
 憲法は、その96条1項において、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」と規定し、憲法の改正に関し、国会の発議と国民の承認を要求している。
 自民党を始め複数の政党が、この憲法96条の規定のうち、国会の発議について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りるとする内容に改正しようとしている。
 そして、安倍晋三内閣総理大臣は、本年1月30日の衆議院本会議において、「党派ごとに異なる意見があるため、まずは多くの党派が主張している憲法96条の改正に取り組む」旨明言している。
 これに先駆けて、平成19年には、自民党・公明党の主導で「日本国憲法の改正手続に関する法律」(以下「憲法改正手続法」)が成立している。これに際し当会は、「憲法改正国民投票法案について慎重な審議を求める会長声明」を発表し、同法の問題点を指摘し慎重な議論を求めてきた。
 しかし、その後、十分な議論がなされたとは到底言い難い。
 今般の憲法96条改正に向けた動向は、慎重な議論を経ることなく、憲法改正をなし崩し的に実現しようとするものであって極めて問題である。
 当会は、国民の間で議論を深めることを第一に優先するよう、重ねて求めるとともに、以下の理由から、憲法改正発議要件を、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りるものと改正することに強く反対する。

2 立憲主義の精神
 憲法は、その11条において、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し、97条においても、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定している。そして、憲法は、この基本的人権の保障を確保するために、権力分立(41条、65条、76条等参照)等、国家権力の暴走を抑制するための仕組みを規定している。
 このように、憲法は、国家がその権力を濫用し国民の権利と自由を不当に侵害してきたことに対する歴史的反省に基づき、国民の基本的人権の保障に基本的価値を置き、それを実現・確保するために、国民主権の原理に基づいて国の統治機構に関する基本事項を定め、国家権力を拘束し、その濫用を防止しているのである(立憲主義)。
 そして、憲法は、この立憲主義の実効性を確保するため、98条1項における憲法の最高法規性の宣言、81条における最高裁判所による違憲立法審査権等に加え、憲法保障制度の一つとして、96条において、憲法改正につき厳格な要件を設け、国家権力に対する縛りを強化し、恣意的な憲法改正を防止しているのである(硬性憲法)。

3 発議要件緩和の危険性
 上記のとおり、憲法保障制度として重要な意義をもつ憲法96条の発議要件が、改正を容易にする方向に改正されることは、国家権力に対する拘束を緩めることを意味するのであり、時の権力によって、都合の良いように憲法を改正されるおそれがある。そして,人権規定の改廃等によって基本的人権の保障が形骸化する危険や統治機構に関する規定の改廃等によって国の統治制度が国民主権の原理を無視して恣意的に運用される危険を孕んでいる。
 殊に、現行の小選挙区制のもとでは、死票が大量に生じ、得票数が有権者総数の半数以下でも、過半数を超える議席を獲得することが可能である。そのような状況で総議員の過半数以上の賛成で発議できるとすると、有権者の半数以下からしか支持を受けていない議員により憲法改正の発議ができてしまうこととなる。実際に、昨年12月に実施された衆議院議員選挙においては、自民・公明両党が3分の2を超える議席を獲得したが、得票率は5割に満たず、そもそも投票率は6割にも満たなかった。
 このように、憲法96条の発議要件を、各議院の総議員の過半数で足りるとすることは、憲法の立憲主義の精神を没却し、その結果、国民の基本的人権の保障を形骸化する危険を孕んでおり、また、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本自体揺るぎかねず、到底容認できるものではない。

4 結論
 よって、当会は、憲法96条の発議要件を各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行の規定から、各議院の総議員の過半数以上の賛成で足りると改正することに強く反対するものである。

2013年(平成25年)7月5日
鳥取県弁護士会
会長  杉 山 尊 生

*****京都弁護士会******
https://www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=707
「憲法第96条の発議要件緩和に反対する会長声明」(2013年7月25日)

--------------------------------------------------------------------------------

 憲法第96条は憲法改正の手続を定めているが、近時、その発議要件を衆参両議院の総議員の「3分の2以上」の賛成から「過半数の賛成」に緩和する提案が複数の政党などからなされている。
 憲法は、国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利であると定め(憲法第11条、第97条)、憲法の最高法規性を宣言している(憲法第98条)。また、憲法は、基本的人権を守るために、国家権力に縛りをかけて権力の濫用を防止するという近代立憲主義に立脚した国の基本法である。このような憲法の性格に鑑み、憲法第96条は、憲法改正について慎重かつ十分な議論が尽くされることを求め、法律制定よりも厳しい改正要件を定めている(硬性憲法)。
 憲法改正の発議要件を衆参両議院の総議員の「過半数の賛成」に緩和すると、衆参両議院において過半数の議員を有している政権与党が容易に憲法改正を発議できるようになって、基本的人権の保障が形骸化されるおそれが生じ、立憲主義の趣旨に反する。また、国の基本法である憲法の安定性が損なわれ、硬性憲法の趣旨を没却することになる。
 よって当会は、憲法第96条の発議要件を衆参両議院の総議員の「過半数の賛成」に緩和することに強く反対するものである。

2013年(平成25年)7月25日


京 都 弁 護 士 会


会長 藤 井 正 大

******新潟県弁護士会*****
http://www.niigata-bengo.or.jp/about/statement/index.php?id=128

憲法第96条の憲法改正発議要件緩和に反対する決議

2013-07-09

決議の趣旨



当会は、憲法第96条を改正して、憲法改正の発議要件を緩和することに強く反対する。



決議の理由



1 憲法第96条を改正しようとする最近の動き

憲法第96条は、憲法改正の要件について、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による憲法改正案の発議と国民投票による過半数の賛成による承認を必要とする旨定めている。

これについて、自由民主党(以下、「自民党」という。)は、2012年4月27日に発表した「日本国憲法改正草案」の中で、第96条の憲法改正の発議要件を衆参各議院の総議員の過半数にする改正案を打ち出し、6月20日には、7月の参議院選挙の公約としている。また、日本維新の会も同様の提案をし、みんなの党も衆議院憲法審査会における討議において要件緩和を主張している。

憲法第96条を改正して憲法改正の発議要件を緩和しようとするのは、憲法改正を容易にして、その後、憲法第9条や人権規定、統治機構の条文等を改正しようとの意図からなされていると思われる。

特に最近の自民党の議論を見ると、まずは改正手続の発議要件を緩和し、内容的な改正は後の国民的議論によるべきであるなどとして、最終的な狙いとする憲法第9条等の改正を議論の土俵にあげていない。仮に憲法改正の必要性があると考えるのであれば、現行の憲法第96条の手続のままでその改正案を提示し、正面から国会で審議をして、国民の審判を仰げばいいのであって、憲法の生命線ともいえる改正手続きそのものを緩和して、思いのまま目的を果たそうというのは、国民に対する不誠実な態度というほかない。

2 国会の発議要件が3分の2以上とされた理由

憲法は、基本的人権を守るために、国家権力の組織を定め、たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても、権力が濫用されるおそれがあるので、その濫用を防止するために、国家権力に縛りをかける国の基本法である(立憲主義)。

そこには、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という、安易に変更されることがあってはならない国家の根本原理が規定されている。

憲法の定める基本的人権は、憲法第11条が「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」とし、憲法第97条が「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、過去幾多の試練に耐え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」としているとおり、侵害することの許されない永久の権利である。

そして、この基本的人権の尊重こそが憲法の最高法規性を実質的に裏付けるものであり、この条項に引き続く憲法第98条は「この憲法は、国の最高法規であって」と、憲法の最高法規性を宣言している。

また、憲法は、統治機構についても、国会の二院制や国会議員の任期、内閣総理大臣の指名手続や内閣の職務、裁判官の独立や違憲立法審査権など、その時々の政権与党の都合で揺れ動くものであってはならない事項についての基本的なルールを規定している。

憲法がこのようなものであるからこそ、憲法第96条は、国会による憲法改正の発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を要求し、国民に様々な意見や利害が存在する中で、なるべく幅広い意見や利害に共通するような判断ができるように、国民の代表機関である国会に慎重かつ十分な審議を求め、少数者の利害にも配慮できるよう求めているのである。

3 発議要件の緩和は、憲法の安定性を損ない、人権保障を形骸化するおそれがあること

憲法改正の発議要件が緩和され、充実した議論が尽くされないままに国会の各議院の過半数のみの議決で足りるとなれば、極めて容易に憲法改正の発議ができることになる。そうなれば、時の政権の方針で安易に憲法改正の発議がなされてしまい、憲法の安定性が大きく損なわれ、憲法が定めた基本的人権の保障が形骸化してしまうおそれがある。

国の基本法である憲法が、その時々の政権の都合で安易に改正されることは、それが国民の基本的人権保障や国の統治体制に関わるものであるだけに、絶対に避けなければならない。

なお、現在の選挙制度のもとにおいては、たとえある政党が過半数の議席を得たとしても、小選挙区制の弊害によって大量の死票が発生するため、その得票率は5割にはとうてい及ばない場合がありうる。現に2012年12月の衆議院議員選挙では、自民党は約6割の294議席を占めたが、有権者全体からみた得票率は3割にも満たないものであった。

したがって、現在の選挙制度のもとにおいて、各議院の過半数の賛成で発議できるとすれば、国民の多数の支持を得ていない改正案が発議されるおそれが強いのであり、少数者の利害にも配慮した十分慎重な議論が行われなくなる可能性が高いことに留意する必要がある。

4 憲法第96条を改正する理由がないこと ~国民の意思の反映~

憲法改正発議要件を緩和することの理由として、改正案が国民に提案される前に、国会での発議要件が余りに厳格なのでは、国民が憲法についての意思を表明する機会が狭められることとなり、かえって主権者である国民の意思を反映しないことになると主張される。

しかし、既に述べたように、憲法は国の基本原則や基本的人権の保障、統治機構の基本的ルールを定めた最高法規なのであるから、その改正のためには、国民に様々な意見や利害が存在する中で、少数者の意見や利害をも含めたなるべく幅広い意見や利害が調整できるように、国民の代表機関である国会で十分慎重な議論が行われるべきである。

そもそも、日本国憲法は、議会制民主主義を採用し(憲法前文、第41条、第43条)、かかる制度のもとでは、全国民の代表である議員により組織される国会において、少数者の意見や利害にも配慮した十分な審議が行われ、民意が反映・調整されることが期待されている。

憲法第96条は、憲法改正にあたっては、議会において少数者の意見や利害にも配慮した十分慎重な審議を尽くした後、国民の直接的な意思を問うという構造を採っているものである。

したがって、上記主張のように、憲法改正の発議要件が厳格であると主権者である国民の意思を反映しないことになるという理由は、根拠がない。

さらにいえば、国民が憲法について意思表明をする機会は国民投票に限られたものではなく、まずは、自由な言論や国民の代表者を選挙する過程においてなされるものである。憲法改正についての国民投票は、かかる国民的な憲法論議が熟した後に最終的な決断をするために行われるのである。したがって、国会での特別多数決を経た後に初めて国民投票が行われることは、何ら国民の意思表明を阻害するものではない。

5 憲法第96条を改正する理由がないこと ~諸外国との比較~

発議要件を緩和することの理由として、憲法第96条の要件は、世界的に見ても特に厳しく厳格に過ぎると主張されることがある。

しかし、世界各国の憲法と比較した場合、日本国憲法の改正要件が特別に厳しいというわけではない。

例えば、日本国憲法と同様に、議会の3分の2以上の議決と国民投票を要求している国としては、ルーマニア、韓国、アルバニアなどがある。フィリピンでは、議会の4分の3以上の議決と国民投票を要求している。イタリアでは同一構成の議会が一定期間を据え置いて再度の議決を行い、2回目が3分の2未満のときには国民投票が任意的に行われる。アメリカでは連邦議会の3分の2以上の議決と4分の3以上の州による承認が必要とされている。フランスでは国民投票又は政府提案について議会の議決と両院合同会議による再度の5分の3以上の議決によって憲法が改正される。

このように、世界中には、厳格な憲法改正規定が種々存在し、憲法第96条と同等あるいはそれよりも厳しい改正要件を定めている憲法も少なくないのであって、世界的に見て特別に厳しいということはできない。

6 国民投票制度の不備

憲法は、国の基本的な在り方を定め、人権保障のために国家権力を縛るものであるから、その改正に際しては国会での審議においても国民投票における論議においても、充実した十分慎重な議論の場が必要である。

ところが、2007年5月18日に成立した憲法改正手続法(「日本国憲法の改正手続に関する法律」)には、重大な問題点が未解決のまま残っている。

たとえば、国民投票における最低投票率の規定がないこと、また、国会における発議から国民投票までに十分な議論を行う期間が確保されていないこと、公務員と教育者の国民投票運動に一定の制限が加えられているため、国民の間で十分な情報交換と意見交換ができる条件が整っていないことなどである。

結局、憲法改正に賛成する意見と反対する意見が国民に平等に情報提供されないままに、改正を是とする意見が所与のものとして多数を形成するおそれが大きい。そのため、憲法改正手続法を可決した参議院特別委員会は、これらの重大な問題点に関し18項目にわたる検討を求める附帯決議を行っているのである。

このように、国民投票において十分な情報交換と意見交換ができるように制度設計を図ることの対応が放置されたまま、国会の発議要件の緩和の提案だけが先行するのは、本末転倒と言わざるをえない。

7 結論

以上のとおり、憲法第96条について提案されている改正案は、国の基本的な在り方を不安定にし、立憲主義と基本的人権尊重の立場に反するものとしてきわめて問題であり、許されないものと言わなければならない。

当会は、憲法改正の発議要件を緩和しようとする提案には強く反対するものである。

よって、上記のとおり決議する。


.

2013年(平成25年)7月8日

新潟県弁護士会臨時総会決議




******日本海新聞(2013/07/06)****
http://www.nnn.co.jp/news/130706/20130706011.html
憲法96条改正反対声明発表 県弁護士会


 鳥取県弁護士会(杉山尊生会長)は5日、憲法96条1項の発議要件改正に反対する会長声明を発表した。安倍晋三首相らに送り、趣旨に沿った対応を要請した。

 声明は、自民党をはじめ複数の政党が、各議院の総議員の3分の2以上の賛成を必要とする現行規定から過半数以上の賛成で足りる内容に改正しようとしていると指摘。

 改正が容易になれば、時の権力によって都合の良いように憲法が改正される恐れがあり、基本的人権の保障を形骸化する危険をはらみ、国民主権の原理に基づく国の統治制度の根本が揺るぎかねないとしている。

以上

******京都新聞(2013/07/27)*****
http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20130727ddlk26040395000c.html

憲法96条:国へ改正反対声明−−京都弁護士会 /京都

毎日新聞 2013年07月27日 地方版


 京都弁護士会(藤井正大会長)は、憲法96条の改正に反対する会長声明を25、26両日、総理大臣や衆参両院議長などに郵便で送った。

 声明では、日本の最高法規である憲法は国家権力に縛りをかける近代立憲主義の基本法として、(憲法より下位の)法律制定より厳しい改定要件が定められていると指摘した。

 その上で、憲法改正を発議する要件を衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成から過半数に引き下げれば、時の政権与党が容易に憲法改正を発議できることになり、憲法が保障する基本的人権が空洞化する恐れがあると危惧。権力を縛るという立憲主義の趣旨に反すると批判している。【松井豊】


******新潟日報(2013/07/09)*****
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/politics/20130709053720.html
憲法改正発議の要件緩和に反対
新潟県弁護士会

 21日投開票の参院選で憲法改正が争点の一つになっていることを受けて、新潟県弁護士会は9日、新潟市中央区の県弁護士会館で記者会見を行い、臨時総会で憲法96条の憲法改正発議の要件緩和について反対を決議したと発表した。決議は8日付。

 決議文では、自民党、日本維新の会、みんなの党などが主張する要件緩和について「憲法の安定性を損ない、人権保障を形骸化させるおそれがある」と指摘。さらに「最終的な狙いとする憲法9条などを土俵に上げず、手続きそのものを緩和した後に思うまま目的を果たそうというのは、国民に対して不誠実な態度」などと批判した。

 同会は6月11日にも同趣旨の会長声明を発表。小川和男副会長は会見で「選挙結果次第では一気に改正の動きが進んでいくと思われる。憲法について真剣に考えてもらいたい」と訴えた。

 県弁護士会によると、全国20以上の弁護士会が同様の決議や声明を出しているという。

以上

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2013年夏参議院選挙、国民の多数が選んだことは、投票しないという選択肢。投票率52.61%

2013-07-22 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 7/21の選挙結果は、大きな問題を私達に突き付けています。

 やはり、国民の多くは、政治に失望し、投票しないという選択肢を選ばれました。
 史上三番目の低さの投票率52.6%。

 ただ、投票率はいかに低くても、その投票された中で、私たちの代表が選ばれることになります。


 イメージや空気だけで、ねじれが解消されました。
 参議院議員が専門家議員によるチェックの場であるとすれば、拮抗していたほうがさらによい政策がつくられると私は思います。

 この選挙結果をうけて、私達が、せねばならないこと、


 一、選挙が終わったから終わりではなく、国会、国政を見守っていくこと


 一、たとえ、国政がダメでも、地方政治は、住民を守ることができます。
   私達の周りの地方政治も、引き続き見守っていくこと
   都議会議員選挙の投票率も低かったことが気になるところですが・・・(投票率43.50%で、過去二番目の低さ。http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/729c5fc5875e54dd125f11c2766cf4a1


 一、おかしなことには、おかしいと声を挙げていくこと。
   国の根幹となる日本国憲法の改正発議を3分の2からわずか2分の1の賛成でよいというような法律を知らない政治家が多くおられる中、きちんと政治家を正していかねばなりません。


 東日本大震災及び福島第一原発事故後から抜け出せぬまま、日本の最大の危機が続きますが、あきらめずに、行きましょう。



*****日経新聞****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2200R_S3A720C1EB2000/

参院選投票率52.61%、過去3番目の低水準
総務省発表 2013/7/22 11:01

 総務省は22日午前、参院選の投票率を発表した。選挙区、比例代表ともに52.61%で確定。いずれも2010年の前回を5.31ポイント下回った。選挙区では1995年の44.52%、92年の50.72%に次いで過去3番目に低い水準にとどまった。

 選挙戦が盛り上がりに欠けたことが要因とみられる。各都道府県選挙管理委員会によると、群馬、岐阜、愛媛など10県で参院選の投票率として過去最低(補欠選挙を除く)を更新した。

 地域別の投票率は沖縄県を除くすべての都道府県で前回を下回り、最高は島根県(60.89%)、最低は青森県(46.25%)だった。富山県(14.63ポイント減)や山口県(11.56ポイント減)など5県では前回と比べて10ポイント以上の大幅減となった。

 20日までの期日前投票は、国政選挙に導入された2004年以降、投票制度が広く有権者に周知されたこともあり、過去最多の1294万人に上った。

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参議院議員選挙、法律を知らない候補者は絶対選ばない。自民党石破茂幹事長「軍事法廷」への疑問。

2013-07-16 16:08:20 | 国政レベルでなすべきこと
 だんだんと、日本がおかしな方向にいっているようで、とても不安です。

 なぜ、いまどき、国防軍、審判所のための軍事法廷なるものがいるのか。


 この参議院議員選挙は、とても大切です。

 これ以上、日本が壊れていかないようにするために。



 なお、「軍事法廷」なるもの。
 東京新聞も指摘されていますが、現行日本国憲法では、作りえません(日本国憲法76条2項前段)。

***日本国憲法****
第七十六条  すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
○2  特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
○3  すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。




*****東京新聞(2013/07/16)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2013071602000128.html

平和憲法に真っ向背反 石破幹事長の「軍法会議設置」発言

2013年7月16日

 自民党は同党の改憲草案で、憲法九条を変更して自衛隊を「国防軍」にすることを掲げた。それに伴い、国防軍に「審判所」という現行憲法では禁じられている軍法会議(軍事法廷)の設置を盛り込んでいる。防衛相の経験もある同党の石破茂幹事長は四月に出演したテレビ番組で、審判所設置に強い意気込みを見せた。「死刑」「懲役三百年」など不穏な単語も飛び出した石破氏の発言とは-。 (小倉貞俊)
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参議院選挙候補者はたともこさんを応援させていただきました。ネット応援演説会@ニコファーレ

2013-07-12 12:08:55 | 国政レベルでなすべきこと

 ネット選挙解禁に伴い、ネット上の応援演説会に参加してまいりました。

 ひとりの候補に20分与えられ、私たちは、支援者2名で3分ずつ、残りはたともこさんで、臨みました。


 録画再生は⇒ http://nicofarre.jp/event.php?id=269
 はたともこさんは、4:06:00から20分間


 言いたいことは、山ほどあったけど、収まりきらないので、ごくわずかお伝えさせていただきました。


 ○すぐに、行動できるひとを国会議員に
  (東日本大震災の一週間後に医療ボランティアで石巻の現場に乗り込んだ)

 ○法律を知るひとを国会議員に
  (築地市場移転問題に伴う東京都の法律に沿わないやりかたに国会の場で戦っている)

 ○子育て支援、医療政策に詳しいひとを国会議員に
  (今回の子宮頸がんワクチンの副作用再検討に大きな役割を果たした)

 が言いたいところでした。


 もし、時間があれば、

 ○日本すべてが、小児救急医療をうけることができるようにする

 ○日本すべてが、病児保育を可能にする
  (但し、わが子が病気の場合に親が仕事を休んでわが子を看病できる豊かな社会がくる日までの暫定的な対応策として)

 ○ワクチン後進国の日本のワクチン行政を正していく

 ○事故で亡くなる子、虐待でなくなる子、いらぬ放射能被ばくをなくしていく

 ○障がいのありなしにかかわらず、その子の個性が伸ばせる保育・教育を整備する

 など言いたいところでした。


 今回の参議院選挙、川田龍平さんや円より子さんをはじめ日本の将来に必要な候補が複数名出ておられますが、はたともこさんもそのひとりです。

 築地市場移転問題にも詳しい中央区民のはたともこさんを応援します。



 蛇足ですが、ネットの応援演説も捨てたものじゃない。
 瞬時に聞いているひとのコメントが返ってきます。コメントが演説をしながら読めるのです。
 双方向性が確保されています。
 コメントは、結構言いえていて、たいへん参考になるものも多いです。

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山本太郎氏 政見放送 2013/7/9

2013-07-10 01:18:40 | 国政レベルでなすべきこと

 山本太郎氏 政見放送 2013/7/9

http://www.youtube.com/watch?v=YoKmrGJNQBQ

 

 

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12月から着実に民意は動いている。横須賀市長選現職無所属が、自民ら推薦・小泉氏選対本部長を破る。

2013-07-01 11:11:41 | 国政レベルでなすべきこと

 12月から、着実に民意は動いていると思います。

 政治が、96条を変えてもよいということを堂々と言う政治家が増えるなど、おかしな方向に向かう中、民意は、正しい何かを求めているのでしょうか。

 投票率は、前回45・22%から50・72%に上昇。都議選も見習わねばなりません。


 首長とは、一政党の代表ではなく、その自治体の住民の代表であるべきです。
 横須賀市民は、誤ることなくきちんとそれを選択しました。

*****読売新聞(2013/07/01)*****
http://www.yomiuri.co.jp/election/local/news/20130701-OYT1T00054.htm 

横須賀市長は現職再選、小泉氏支援の新人破る



 神奈川県の横須賀市長選は30日、投開票が行われ、現職の吉田雄人氏(37)(無所属)が、前副市長の広川聡美氏(61)(無所属=自民、公明推薦)、園芸業の岸牧子氏(56)(無所属=共産支持)の新人2人を破り、再選を果たした。

 投票率は50・72%(前回45・22%)、当日有権者数は34万2425人。

 吉田氏の事務所では、当選確実の知らせが伝わると、集まった支持者ら約150人から拍手と歓声が上がった。吉田氏は「皆さんのお陰で当選することができた。『選ばれるまち横須賀』の実現に向け、皆さんの力を貸してほしい」と語った。

 吉田氏は「官僚政治、ハコモノ行政からの脱却」を訴え、政党に頼らない選挙戦を展開。無党派層に加え、自民支持層の一部にも食い込んだ

 広川氏は、小泉進次郎・自民党衆院議員や市選出の自民、民主、公明の県議、大半の市議らが超党派で応援。選対本部長になった小泉氏は連日、広川氏と駅立ちや演説会などをこなしたが、及ばなかった。

 広川氏は「大変残念な結果。皆さんの温かい気持ちを生かし切れなかったのは、いくらおわびしてもしきれない」と頭を下げた。小泉氏は「全力で戦ったが負けは負けだ。私の力不足で本当に申し訳ない」と述べ、厳しい表情を見せた。

 岸氏は、初の女性市長を目指して基地撤去や護憲、脱原発などを訴えたが、届かなかった。

          ◇
当 87,185 吉田 雄人37無所属現

  76,961 広川 聡美61無所属新

   8,121 岸  牧子56無所属新

               (選管確定)

(2013年7月1日08時47分 読売新聞)


*************************

 



 ちなみに、横須賀市だけの現象ではありません。

⇒世論の着実な変化か。美濃加茂市長選28歳無所属新人が、前市議会副議長/自民推薦を破る。
 http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/8885ea17019ecd5da9fa68477aa745d3 


****朝日新聞(2013/06/03)*****
http://www.asahi.com/politics/update/0603/NGY201306020046.html 

28歳市長誕生支えた若手市議 「変えたい思いは一緒」

 【増田勇介】岐阜県美濃加茂市長選が2日投開票され、28歳の前市議藤井浩人氏が前市副議長森弓子氏(58)=自民推薦=を破って初当選した。投票率は52・86%(前回無投票、前々回65・01%)で過去最低。藤井氏は、北海道夕張市の鈴木直道市長(32)を抜き、現職として全国最年少の市長となる。東海地方では最近、政党支援に頼らない若手の市長が相次いで誕生している。

 「保守王国」と呼ばれる岐阜県。自民党推薦を受けた森氏を、現在16人の市議会のうち最大会派「新生会」が中心になって支えた。一方、藤井氏の支援者には、勝手連的に集まった市外の30代の若手市議の姿が目立った。

 「競争の時代、横並び意識ではいけません。若すぎるくらいでないと」。藤井氏の応援演説で力説したのは福井県大野市の兼井大(まさる)市議(39)だ。別の選挙応援で藤井氏と知り合った。泊まり込みで手伝い、早朝は幹線道路であいさつ、選挙カーに乗り、ビラも配った。

 美濃加茂市の選挙を手伝っても、兼井氏の選挙には直接プラスにならない。だが、「(首長は)柔軟性や発想力が求められる」と考え、若い市長誕生の手伝いをしているという。敗れたが、兼井氏も2006年の福井県大野市長選に立候補した。「経験があるから、(候補者が)やってほしいことが分かる」



*****配信元:zakzak(2013/06/17 )*****
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/662978/ 
静岡県知事選も完敗…参院選大丈夫?「アベノミクス効果」実感できず

2013/06/17 23:25

 自民党が地方の首長選で連敗している。さいたま市や千葉市、名古屋市の市長選に続き、16日投開票の静岡知事選では、自民党支持の無所属新人が、現職の川勝平太知事にトリプルスコア以上離される完敗を喫したのだ。安倍晋三政権は依然として高い支持率を誇っているが、来月予定の参院選への不安もささやかれている。

 「準備不足と知名度不足に尽きる。内閣や自民党支持率が高くても準備不足だと、このような結果に終わるのは当然だ。大きな戒めになる」

 自民党の石破茂幹事長は16日夜、静岡県知事選の結果を受けて、こう語った。他の首長選でも負けており、警戒を強めているのは間違いない。

 注目の静岡決戦で、川勝氏は連合静岡をはじめ、民主党やみんなの党の県選出国会議員らの支援を固めた。一方、元多摩大教授の広瀬一郎氏を擁立した自民党県連は「参院選の前哨戦」と位置付け、党幹部も応援に入ったが、歯が立たなかった。

 他の首長選を含めて、自民党幹部は「一般的に現職首長は知名度もあり、地元の業界・団体との関係も深く、選挙は強い。川勝氏は、富士山を世界遺産登録確実にした実績もある。稼働停止中の浜岡原発(同県御前崎市)をめぐる対応も安定している。政権与党が後押ししても、新人が勝つのは簡単ではない」と語る。

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重大問題!ものすごく大きな原則と例外の取り違え。取り調べの可視化制度設計において。

2013-06-19 11:00:16 | 国政レベルでなすべきこと
 権力は、とてもおそろしいものです。

 官民の契約だけでなく民民の契約でさえ、介入して破棄をさせたり、犯罪でさえ、作り出してしまいます(=冤罪)。
 

 
 とくに犯罪を作り出せないようにする制度設計は、刑事司法改革に期待をするところです。

 取り調べの録音・録画という可視化の制度設計において、原則と例外が逆転しています!!

 
<本来あるべき取り調べの可視化>

原則=取り調べの全過程の録音・録画

例外=密室での取り調べ

   ↓

<作られようとする制度>


原則=密室での取り調べ

例外=取り調べの全過程の録音・録画


 これは、ものすごく多きな原則と例外の取り違えです。

 あるべき姿を声を大にして言っていかねばなりません。

 なお、行政はよく使う手法ですが、過半数は、きちんと押さえた作業部会部員構成をして、話を進めていきます。
 ⇒「学者や弁護士らで構成する同部会の十一人のうち、過半数の六人を法務官僚と警察官僚で占める」


 絶対に冤罪を生まないために。



*****東京新聞(2013/06/19)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013061902000126.html

【社説】


刑事司法改革 可視化を後退させるな  

2013年6月19日

 取り調べの録音・録画が後退しかねない。法制審議会の特別部会で示された素案は、捜査側に都合がいい内容だ。冤罪(えんざい)防止に役立つ制度を構築すべきだ。


 あらかじめ例外をたくさん設けておけば、どんな事案も例外に当てはめて、制度を空文化させることができる。


 法制審の「新時代の刑事司法制度特別部会」に出された、取り調べの録音・録画(可視化)のたたき台は、まさに“骨抜き案”そのものといえる。

◆例外ばかりが並んでは


 同部会の下部組織である作業部会が提示したのは二つの案だ。まず、一つ目が、可視化は裁判員裁判事件を対象とするが、例外を設ける案だ。


 「容疑者が録音・録画を拒否したとき」「容疑者や親族の身体や財産に害が加えられる恐れがあるとき」…。「その他」の項目にも例外が並んでいる。


 「容疑者や関係者の名誉や利益などが著しく害される恐れがある」「容疑者が著しく不安、緊張、羞恥心を覚える恐れがある」「捜査に著しい支障が生じる恐れがある」…。そんなケースだ。


 不安や羞恥心など、心の内まで忖度(そんたく)するのはおかしい。捜査への支障の場合も、「捜査上の秘密が害される恐れ」で、例外扱いされる案だ。捜査当局が恣意(しい)的に秘密とすれば、録音・録画の網からこぼれ落ちる。例外の羅列は、明らかに可視化の目的に逆行している。


 二つ目の案は、取調官の裁量に委ねて、録音・録画の範囲を決める内容だ。逮捕直後に容疑者の言い分を聞く場面や供述内容を確認する場面だけは義務づけるが、それ以外は捜査側の判断で、録画をストップすることができる。


 この案は、そもそも可視化と呼ぶに値しない。密室の取調室で何が起きたか-プロセスこそが肝心なのに、その再確認も検証もできないからだ


◆「人質司法」の解消も


 要するに素案は二つとも、原則と例外が逆転しているのだ。「原則=取り調べの全過程の録音・録画」なのに、「例外=密室での取り調べ」が幅を利かせているわけだ。基本は「例外なし」の可視化である。

 思い出してほしいのは、この特別部会が設けられたきっかけは、四年前の大阪地検の郵便不正事件だ。厚生労働省局長の村木厚子さんは犯人に仕立て上げられ、起訴された


 裁判で無罪となって潔白が証明されたが、このとき取り調べや供述調書に過度に依存した捜査や公判が問題となった。法相が諮問したのは、これらの見直しと、取り調べを録音・録画する新制度の導入だった。


 作業部会が論外といえる二つの案を提出すること自体が、諮問の意図に背いている。四年前の冤罪をもう忘れたのか。学者や弁護士らで構成する同部会の十一人のうち、過半数の六人を法務官僚と警察官僚で占める。メンバー構成そのものが非常識だ。

 裁判員裁判事件に限定するのも納得できない。裁判員が加わる重大事件は、起訴事件の3%にすぎず、村木さんが巻き込まれた事件は対象外となる。痴漢冤罪なども絶えない現状だ。可視化の対象は、基本的にすべての刑事事件に広げられるべきだと考える。


 村木さんの場合、無実なのに百六十日以上も勾留された。部下だった係長は罪を認めたため、起訴後すぐに保釈された。


 この問題も直視すべきだ。否認すれば、長期にわたり勾留される実態は「人質司法」と呼ばれ、冤罪の温床となる。自由と引き換えに、虚偽の自白を生む可能性が強いからだ。


 そもそも、無罪推定を受けているのだから、起訴後は自分の無実を証明するため、一刻も早く保釈されるのが本来の姿ではないか。


 証拠開示の現状にも問題が多い。過去の冤罪事件では、検察による証拠隠しの事例が明らかになっている。全ての証拠のリストを弁護側に開示する新制度は、もはや不可避といえよう。


 気になるのは、特別部会で捜査側の新たな“武器”がさかんに提案されていることだ。窃盗や詐欺にまで通信傍受を拡大したり、盗聴機を仕掛ける会話傍受。さらに情報提供と引き換えに刑を減免する「司法取引」の導入…。

◆冤罪者を生まぬよう


 まるで可視化を取引材料にして、捜査力を強化させる道具が欲しいと言っているのに等しく、あまりにあざとい。


 村木さんは晴れて、厚労省の事務次官に就く。特別部会は諮問内容に忠実に、まず全面可視化を速やかに実現すべきである。一人たりとも冤罪者を生むことのない制度づくりこそ、「新時代の刑事司法」の名にふさわしい。


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一小児科医師として賛同します。子どもの死因検証を=6/7小児科医ら法整備要望。

2013-06-11 09:25:32 | 国政レベルでなすべきこと
 以下、情報にありますが、子どもの死因検証は、とても大事です。

 不幸な例であるもののひとりひとりにきちんと検証をすべきと考えます。

 国の体制整備を強く求めます。


****時事通信****
公開日:2013/06/11 [医療一般] | ng035174 | 提供元:時事通信

子どもの死因検証を=小児科医ら法整備要望

 児童虐待防止に取り組むNPOの代表や小児科医らが7日、内閣府と国家公安委員会を訪れ、省庁間で連携して子どもの死因を検証し、予防策につなげるよう法整備を訴えた。今後、厚生労働省や総務省、法務省にも要望する方針。
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民法750条夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。の是非。

2013-05-29 11:42:30 | 国政レベルでなすべきこと
 国民間の議論の充実が待たれるところです。

 民法750条
(夫婦の氏)
第七百五十条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。



*****日経新聞(2013/05/29)*****
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2900V_Z20C13A5000000/
夫婦別姓訴訟、原告側の請求棄却 東京地裁
2013/5/29 11:06

 夫婦別姓を認めない民法の規定は「個人の尊重」を保障した憲法に違反するなどとして、東京などの男女5人が国に計600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(石栗正子裁判長)は29日、原告側請求を棄却した。

 民法750条は、結婚時に夫婦が一方の姓を選ぶことを規定。訴訟では規定が憲法違反かどうかや、夫婦別姓を可能にする法改正をしてこなかった国会の対応の違法性などが争点だった。

 原告は東京都、富山県、京都府に住む女性3人のほか、東京都の事実婚の夫婦。原告側は「必ず夫婦のどちらか一方に姓の変更を強いるもので、憲法が定める個人の尊重や両性の本質的平等に反する」などと主張していた。

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