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重大問題!ものすごく大きな原則と例外の取り違え。取り調べの可視化制度設計において。

2013-06-19 11:00:16 | 国政レベルでなすべきこと
 権力は、とてもおそろしいものです。

 官民の契約だけでなく民民の契約でさえ、介入して破棄をさせたり、犯罪でさえ、作り出してしまいます(=冤罪)。
 

 
 とくに犯罪を作り出せないようにする制度設計は、刑事司法改革に期待をするところです。

 取り調べの録音・録画という可視化の制度設計において、原則と例外が逆転しています!!

 
<本来あるべき取り調べの可視化>

原則=取り調べの全過程の録音・録画

例外=密室での取り調べ

   ↓

<作られようとする制度>


原則=密室での取り調べ

例外=取り調べの全過程の録音・録画


 これは、ものすごく多きな原則と例外の取り違えです。

 あるべき姿を声を大にして言っていかねばなりません。

 なお、行政はよく使う手法ですが、過半数は、きちんと押さえた作業部会部員構成をして、話を進めていきます。
 ⇒「学者や弁護士らで構成する同部会の十一人のうち、過半数の六人を法務官僚と警察官僚で占める」


 絶対に冤罪を生まないために。



*****東京新聞(2013/06/19)******
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013061902000126.html

【社説】


刑事司法改革 可視化を後退させるな  

2013年6月19日

 取り調べの録音・録画が後退しかねない。法制審議会の特別部会で示された素案は、捜査側に都合がいい内容だ。冤罪(えんざい)防止に役立つ制度を構築すべきだ。


 あらかじめ例外をたくさん設けておけば、どんな事案も例外に当てはめて、制度を空文化させることができる。


 法制審の「新時代の刑事司法制度特別部会」に出された、取り調べの録音・録画(可視化)のたたき台は、まさに“骨抜き案”そのものといえる。

◆例外ばかりが並んでは


 同部会の下部組織である作業部会が提示したのは二つの案だ。まず、一つ目が、可視化は裁判員裁判事件を対象とするが、例外を設ける案だ。


 「容疑者が録音・録画を拒否したとき」「容疑者や親族の身体や財産に害が加えられる恐れがあるとき」…。「その他」の項目にも例外が並んでいる。


 「容疑者や関係者の名誉や利益などが著しく害される恐れがある」「容疑者が著しく不安、緊張、羞恥心を覚える恐れがある」「捜査に著しい支障が生じる恐れがある」…。そんなケースだ。


 不安や羞恥心など、心の内まで忖度(そんたく)するのはおかしい。捜査への支障の場合も、「捜査上の秘密が害される恐れ」で、例外扱いされる案だ。捜査当局が恣意(しい)的に秘密とすれば、録音・録画の網からこぼれ落ちる。例外の羅列は、明らかに可視化の目的に逆行している。


 二つ目の案は、取調官の裁量に委ねて、録音・録画の範囲を決める内容だ。逮捕直後に容疑者の言い分を聞く場面や供述内容を確認する場面だけは義務づけるが、それ以外は捜査側の判断で、録画をストップすることができる。


 この案は、そもそも可視化と呼ぶに値しない。密室の取調室で何が起きたか-プロセスこそが肝心なのに、その再確認も検証もできないからだ


◆「人質司法」の解消も


 要するに素案は二つとも、原則と例外が逆転しているのだ。「原則=取り調べの全過程の録音・録画」なのに、「例外=密室での取り調べ」が幅を利かせているわけだ。基本は「例外なし」の可視化である。

 思い出してほしいのは、この特別部会が設けられたきっかけは、四年前の大阪地検の郵便不正事件だ。厚生労働省局長の村木厚子さんは犯人に仕立て上げられ、起訴された


 裁判で無罪となって潔白が証明されたが、このとき取り調べや供述調書に過度に依存した捜査や公判が問題となった。法相が諮問したのは、これらの見直しと、取り調べを録音・録画する新制度の導入だった。


 作業部会が論外といえる二つの案を提出すること自体が、諮問の意図に背いている。四年前の冤罪をもう忘れたのか。学者や弁護士らで構成する同部会の十一人のうち、過半数の六人を法務官僚と警察官僚で占める。メンバー構成そのものが非常識だ。

 裁判員裁判事件に限定するのも納得できない。裁判員が加わる重大事件は、起訴事件の3%にすぎず、村木さんが巻き込まれた事件は対象外となる。痴漢冤罪なども絶えない現状だ。可視化の対象は、基本的にすべての刑事事件に広げられるべきだと考える。


 村木さんの場合、無実なのに百六十日以上も勾留された。部下だった係長は罪を認めたため、起訴後すぐに保釈された。


 この問題も直視すべきだ。否認すれば、長期にわたり勾留される実態は「人質司法」と呼ばれ、冤罪の温床となる。自由と引き換えに、虚偽の自白を生む可能性が強いからだ。


 そもそも、無罪推定を受けているのだから、起訴後は自分の無実を証明するため、一刻も早く保釈されるのが本来の姿ではないか。


 証拠開示の現状にも問題が多い。過去の冤罪事件では、検察による証拠隠しの事例が明らかになっている。全ての証拠のリストを弁護側に開示する新制度は、もはや不可避といえよう。


 気になるのは、特別部会で捜査側の新たな“武器”がさかんに提案されていることだ。窃盗や詐欺にまで通信傍受を拡大したり、盗聴機を仕掛ける会話傍受。さらに情報提供と引き換えに刑を減免する「司法取引」の導入…。

◆冤罪者を生まぬよう


 まるで可視化を取引材料にして、捜査力を強化させる道具が欲しいと言っているのに等しく、あまりにあざとい。


 村木さんは晴れて、厚労省の事務次官に就く。特別部会は諮問内容に忠実に、まず全面可視化を速やかに実現すべきである。一人たりとも冤罪者を生むことのない制度づくりこそ、「新時代の刑事司法」の名にふさわしい。


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