先日大阪のバー経営者が某有名グルメサイトを相手取って掲載情報の削除と損害賠償を求めた提訴を起こした。
原告が経営するバーは「隠れ家」を売り物にするもので店舗情報の公開は営業妨害に当たるとしているようである。
この1件はなかなか興味深い。
たしかにその存在も含め秘密性がこのバーの最大のセールスポイントであれば原告の言い分はもっともだ。
バー経営者の要請を受けてアッサリ削除したらいいと思うのだが「表現の自由」などを盾に削除を拒否するのはそれなりの理由があるに違いない。(笑)
一方バーの経営者に対してだが客相手の商売だから知名度が上がるのは経営上プラスではないのか。
看板も出さず一見の客は入場させていないということだからさほど実害もないのではないかと思うがどうだろう。
店舗情報が世間に流れることが即来客者の減少につながるとも思えないのだが・・・。
結局「どっちもどっち」なのだが日本も結構米国並みのSue society(訴訟社会)になってしまったと実感した出来事ではあった。