対等な労使交渉が行われるためには労働者側にスト権があることが前提です。
最近あるバス会社で団体交渉がもつれストライキが行われるかという話題がありましたが、その後の労使間の調整で回避されたそうです。
もし、スト権がなければ、労働者は使用者の都合のいいように扱われかねまん。
労働者が非人道的な扱いを受けないために、憲法28条で労働者の権利が保障されています。
今回のバス会社の件は、ストの行使まではされなかったものの、スト権があることによって労働者側の要求が守られたことになります。
新政権は、公務員に労働協約締結権を付与し、労使交渉で労働条件を決定するシステムをつくるとしてますが、スト権の話については今のところ聞こえてきません。
私達からすれば、スト権の無い団体交渉なんてアンフェアで認められないので、スト権付与を前提とした議論を強く求めていくべきと思います。
(綾瀬くるか)