暘州通信

日本の山車

◆0187 補助金が行方不明……?

2013年10月22日 | 土地改良事業の不正
◆0187 補助金が行方不明……?

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
 【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 土地改良法 第五十二条の二から第五十五条まで。
【土地改良法 第五十五条】は、【換地処分による登記】 について規定されています。【市町村は、政令の定めるところにより、遅滞なく換地計画に係る土地について登記を申請しなければならない】 とされているのですが、ここで岐阜県知事平野三郎のとった態度はきわめて不可解なものでした。通常ならば岐阜県知事が、換地処分を認可した場合は、【高山市営・長尾地区土地改良事業】 の事業主体である高山市は、速やかに登記申請するのでしょうが……、実は原告茶この認可した換地処分を高山市ではなく、高山市から選出された【岐阜県議会議員のT】に渡し、【県議会議員のT】 は、これを高山市に渡さず山本正樹に渡したそうです。山本正樹証人はそこで存分に書き込みと改竄を行ったあと、高山市に渡し、高山市はこれになんらの異議を挟まず法務局に申請しました。
 実は、高山市営・長尾地区土地改良事業に対し、岐阜県は四千数百万円の補助金を交付したとされますが、、この 補助金もまた、【岐阜県知事】、【岐阜県議会議員のT】に渡し、【県議会議員のT】 、山本正樹という順に渡したそうです。高山市営・長尾地区土地改良事業の総事業費は、およ、一千万円にも満たないものでしたから、三千万円が使途不明となっています。

第五十五条  第五十四条第四項の規定による公告があつたときは、土地改良区は、政令の定めるところにより、遅滞なく当該換地計画に係る土地及び建物について登記を申請しなければならない。


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