暘州通信

日本の山車

◆0194 高山警察署に告訴

2013年10月23日 | 土地改良事業の不正
◆0194 高山警察署に告訴

201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
 以上に述べてきましたように、岐阜県、高山市、長尾土地改良組合には重大な土地改良法違反行為があります。
刑事訴訟法は、【何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる】 と規定しており、
さらに、【告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない】 とあります。告訴を受けた検察官又は司法警察員は、調書を作らなければならないと規定されています。
 高山市営・長尾地区土地改良事業に関しては、ここまでに述べてきましたように、いくつもの違法行為があると考えられますから、【刑事訴訟法、第二百三十九条、第二百四十一条】 に基づき、土野守高山市長、高山市教育事務局長沖垣内尭、以下関係者らを、土地改良法違反、公務員法違反、刑法抵触の容疑で、二十三件の告訴状に認め高山警察署に告訴しました。

【刑事訴訟法】
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
第二百四十一条  告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2  検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

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