◆0192 高山市は高山市営・長尾地区土地改良事業開始の条例を設定したか?
201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中、
【「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と読み替える】
つまり、【土地改良区の設立】では、【定款、規約となっていた箇所】は、【市町村の条例】 とすることになっています。
では、高山市は、そのような条例を設定したでしょうか?
高山市議会谷口事務局長は、【お見せすることはできません】 といって拒絶しました。
201000705 【宿儺の怒り】、【S・T】、【さるぼぼ】、【七夕岩の鬼】、【蒼亀】、【ぢさま】、【飛騨やんちゃ】
【M・N】、【がおろ】、【五郎八】、【大八のあんにゃま】、【美津】、【半竹鯛】、【もぐらの黒焼き】、【ずんべ】、【赤いまんま】、【猫叉】、【青りんご】、【ぜんぜのこ】、【あじめ】、【ちりんこ】、【ばんどり】さん。
ここから【土地改良法 第九十六条の四】になります。市町村が行う土地改良事業では 【土地改良区が行う土地改良事業】 の土地改良法が準用され、読み替えされることとなっています。
【高山市営・長尾地区土地改良事業】は、高山市営の公共事業ですからこの法令が適用されます。 高山市は、法令の規定によって適正に事業を行ったでしょうか?
【土地改良法 第九十六条の四】 準用規定。第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項中、
【「定款」とあり、第六十一条第三項中「規約」とあるのは「条例」と読み替える】
つまり、【土地改良区の設立】では、【定款、規約となっていた箇所】は、【市町村の条例】 とすることになっています。
では、高山市は、そのような条例を設定したでしょうか?
高山市議会谷口事務局長は、【お見せすることはできません】 といって拒絶しました。
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