暘州通信

日本の山車

◆0073 高山市の顧問弁護士?

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0073 高山市の顧問弁護士?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 ちょっと脇にそれます……
 高山市といろいろ折衝していますと、職員の口から、【顧問弁護士さんから固く口止めされていますからお答えできません】 という返事が頻繁に返ってきます。どうやら。高山市には【顧問弁護士】なるものがいて、いろいろ市政に口出し、干渉しているようです?
 そこで、 【高山市には顧問弁護士さんがいるのですか?】 と聞きましたら、【はい】 という返事が返ってきました。 【それはどなたですか?】とお聞きしましたら、【お答えできません】 といいます。 【高山市には顧問弁護士さんはいないと思いますが……?】 とききますと、【いいえ、います。先生のことを顧問弁護士さんと呼ぶように指導されています】 ということです。不可解に思って、 【高山市例規(高山市条例)】を開いてみましたが、条例の仲に、顧問弁護士を定めた項目がありません。市議会事務局に尋ねましたが返事は同じです。
 市町村などが顧問弁護士を置くときは、報酬や相談の内容などを決め、議会の承認(議決)が行われるのが普通で、その結果は、きちんと市条例に搭載されています。
 どうやら高山市は、議会も通さず、顧問弁護士を雇いその顧問料は市長のポケットマネーからでているらしいといううわさは本当のようでした。のちになって、この【高山市の顧問弁護士】 とは、【坂下六代】 だとわかりました。
 坂下六代は自身が高山市の顧問弁護士と名乗っていたかどうかは不明ですが、もしそうだったら【公称詐称】にあたり、【刑法、第二四六条の詐欺罪】にあたるのではないでしょうか?
刑法
詐欺罪 刑法246条
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。(詐欺罪、刑法246条)

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