◆0077 【土地改良法】、第三〇条から。第四六条は省略します
201000605 【宿儺の怒りさん】
つづきです。
【土地改良法】、第三〇条から。第四四条は土地改良区についての規定ですが、土地改良区が存在しないことが、確実ですので省略します。
(総会の議決事項)
第三十条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約又は第五十七条の二第一項の管理規程の設定、変更又は廃止
三 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
四 経費の収支予算
五 予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
六 賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
七 事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
八 第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項
九 第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出
2 定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
5 第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。
(議決権及び選挙権)
第三十一条 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
2 組合員は、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。
5 代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。
(議決権のない場合)
第三十一条の二 土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(総会の議決方法等)
第三十二条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会で選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(重要事項の議決方法)
第三十三条 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
一 定款の変更
二 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意又は土地改良事業の廃止
三 解散又は合併
(決議事項の制限)
第三十四条 総会においては、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。但し、第二十九条の三第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第三十五条 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 (住所)及び第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
(経費の賦課)
第三十六条 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2 前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3 土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4 組合員は、第一項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
6 夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
7 土地改良事業の施行に関し第一項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8 土地改良区は、第一項又は第三項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9 土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10 前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第八項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。
(特別徴収金)
第三十六条の二 土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
2 土地改良区は、定款の定めるところにより、第九十条の二第二項、第五項若しくは第七項又は第九十一条の二第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。
(過怠金)
第三十七条 土地改良区は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
(賦課金等の徴収の委任)
第三十八条 土地改良区は、政令の定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第三項若しくは第八項又は第三十六条の二の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
(賦課金等の徴収)
第三十九条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3 土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8 第一項又は第二項の督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(区債及び借入金)
第四十条 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。
(定款の変更等の制限)
第四十一条 土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
2 前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
3 土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
(権利義務の承継及び決済)
第四十二条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条第二項の規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
(組合員の資格得喪の通知義務)
第四十三条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。
(共有者等の代表)
第四十四条 土地改良区の地区内の同一の土地について、権原に基き使用し若しくは収益する者が二人以上あり、又は共有者がある場合において、これらの者が組合員であるときは、これらの者は、土地改良区の組合員としての行為(議決権及び選挙権の行使を除く。)をさせるために、そのうちの一人を代表者とし、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。但し、これらの者のみを組合員とする土地改良区については、この限りでない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 第一項に規定する委任の終了は、当該土地改良区にその旨の通知があるまでは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
4 第一項に規定する者が同項の手続をしない場合には、当該土地改良区の組合員としてのこれらの者に対してする行為は、そのうちの一人に対してすればよい。
(組合員に対する通知又は催告)
第四十五条 土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(土地改良区の行為についての不服申立て)
第四十六条 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第六条第一号 の規定により異議申立てをすることができるものとする。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。
201000605 【宿儺の怒りさん】
つづきです。
【土地改良法】、第三〇条から。第四四条は土地改良区についての規定ですが、土地改良区が存在しないことが、確実ですので省略します。
(総会の議決事項)
第三十条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 規約又は第五十七条の二第一項の管理規程の設定、変更又は廃止
三 起債又は借入金の借入れ並びにそれらの方法、利率及び償還の方法
四 経費の収支予算
五 予算をもつて定めたものを除くほか、土地改良区の負担となるべき契約
六 賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法
七 事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認
八 第七十七条第二項又は第八十一条の規定により協議して定める事項
九 第九十三条(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出
2 定款の変更は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
4 定款の変更は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(組合員を除く。)に対抗することができない。
5 第二項の認可には、第八条第四項の規定を準用する。
(議決権及び選挙権)
第三十一条 組合員は、各々一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。
2 組合員は、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があつた事項について、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
4 代理人は、その組合員と住居及び生計を一にする親族又は他の組合員でなければならない。
5 代理人は、四人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を土地改良区に提出しなければならない。
(議決権のない場合)
第三十一条の二 土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(総会の議決方法等)
第三十二条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定がある場合を除いて、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会で選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
(重要事項の議決方法)
第三十三条 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
一 定款の変更
二 土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項の規定による同意又は土地改良事業の廃止
三 解散又は合併
(決議事項の制限)
第三十四条 総会においては、第二十八条(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定によつてあらかじめ通知をした事項についてのみ決議をすることができる。但し、第二十九条の三第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に別段の定がある場合には、この限りでない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第三十五条 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 (住所)及び第七十八条 (代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
(経費の賦課)
第三十六条 土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。
2 前項の規定による賦課に当たつては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によつて当該土地が受ける利益を勘案しなければならない。
3 土地改良区は、その地区を変更する場合において、新たに編入される土地があるときは、第一項に規定するもののほか、定款の定めるところにより、その土地について加入金を徴収することができる。
4 組合員は、第一項の規定により賦課された金銭、夫役若しくは現品又は前項の加入金の徴収については、相殺をもつて対抗することができない。
5 夫役又は現品は、金銭に算出して賦課しなければならない。
6 夫役又は現品は、金銭で代えることができる。
7 土地改良事業の施行に関し第一項の規定により賦課される夫役は、労働の基準又は賃金に関する法令の趣旨に沿うものでなければならない。
8 土地改良区は、第一項又は第三項の規定による場合のほか、定款の定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、その行う土地改良事業によつて利益を受ける者で農林水産省令で定めるもの(以下この条において「特定受益者」という。)から、特定受益者の受ける利益を限度として、その土地改良事業に要する経費の一部を徴収することができる。
9 土地改良区は、前項の認可を申請しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、同項の徴収の方法について、特定受益者及び市町村長の意見を聴かなければならない。
10 前項の規定により特定受益者又は市町村長の意見が述べられたときは、第八項の認可を申請するには、その申請書に、当該意見を記載した書面を添付しなければならない。
(特別徴収金)
第三十六条の二 土地改良区は、政令の定めるところにより、定款で、組合員が、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地でその者の第三条に規定する資格に係るものを当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、当該組合員から、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から前条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額の全部又は一部を徴収することができる。
2 土地改良区は、定款の定めるところにより、第九十条の二第二項、第五項若しくは第七項又は第九十一条の二第二項若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定により徴収される金銭に充てるため、その徴収の原因となつた行為をした組合員から、その徴収される金銭のうちその者に係る部分の額を徴収することができる。
(過怠金)
第三十七条 土地改良区は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
(賦課金等の徴収の委任)
第三十八条 土地改良区は、政令の定めるところにより、市町村に対し、第三十六条第一項、第三項若しくは第八項又は第三十六条の二の規定により徴収すべき金銭、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭、第五十三条の八第二項の規定により徴収すべき金銭、同条第三項の規定により徴収すべき仮清算金及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(第八十九条の二第十三項の規定により徴収すべき仮清算金等を含む。以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)並びに賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金の徴収を委任することができる。
(賦課金等の徴収)
第三十九条 土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。
3 土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が第三項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる。
6 都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なくその旨を当該市町村に通知しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税及び地方税の例による。
8 第一項又は第二項の督促は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(区債及び借入金)
第四十条 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
2 国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。
(定款の変更等の制限)
第四十一条 土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
2 前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
3 土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。
4 都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
(権利義務の承継及び決済)
第四十二条 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条第二項の規定による交替によつてその土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。
2 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条第二項の規定による交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。
(組合員の資格得喪の通知義務)
第四十三条 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。
(共有者等の代表)
第四十四条 土地改良区の地区内の同一の土地について、権原に基き使用し若しくは収益する者が二人以上あり、又は共有者がある場合において、これらの者が組合員であるときは、これらの者は、土地改良区の組合員としての行為(議決権及び選挙権の行使を除く。)をさせるために、そのうちの一人を代表者とし、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。但し、これらの者のみを組合員とする土地改良区については、この限りでない。
2 前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて第三者に対抗することができない。
3 第一項に規定する委任の終了は、当該土地改良区にその旨の通知があるまでは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
4 第一項に規定する者が同項の手続をしない場合には、当該土地改良区の組合員としてのこれらの者に対してする行為は、そのうちの一人に対してすればよい。
(組合員に対する通知又は催告)
第四十五条 土地改良区が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
(土地改良区の行為についての不服申立て)
第四十六条 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第六条第一号 の規定により異議申立てをすることができるものとする。
2 前項の異議申立てに関する行政不服審査法第四十五条 の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内とする。
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