暘州通信

日本の山車

◆0074 高山市職員の地方公務員法違反

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0074 高山市職員の地方公務員法違反

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 ……そのうち、高山市長・土野守をはじめとする、助役・梶井正美、農林部長山岡寿、農務課長・山本弘重、農務課長・坂下博治、農務課長・森安宏太郎、農務課長・洞口正秋、職員・板屋和正らが、口をそろえて、【高山市営・長尾土地改良事業は、高山市が行っていたものではない】 と言い張っていたのは、坂下六代のしわざであることが次第に明らかになってきました。
 公務員がその職務を行うについて、職員が遵守すべき義務として、地方公務員法(このあと、「地公法」と省略することがあります)
第三〇条には、
職員は全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべきこと。
職員が職務の遂行に当たって、全力を挙げてこれに専念しなければならないこと。
 とさだめ、さらに、
第三二条は、
職員は職務遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、かつ上司の職務上の命令に従わなければなりません。と定められています。
第三三条は、
信用失墜行為を禁止し、職員はその職の信用を傷つけたり、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならないと定め、宣誓もしています。
 高山市営事業を【高山市市営事業ではない】と虚偽を述べた、これらの行為は、地方公務員法違反に当たると推察されます。
またこれを強引に教唆し、押し付けた坂下六代の行為も、弁護士法違反行為にあたり懲戒の対象になると考えます。言い方を変えれば弁護士の社会的地位をいちじるしく貶める行為といえましょう。

【地方公務員法】
第六節 服務
(服務の根本基準)
第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条  職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3  前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第三十五条  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。




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