暘州通信

日本の山車

◆0075 土地改良法、第二〇条から、第二八条は省略します

2013年10月07日 | 土地改良事業の不正
◆0075 土地改良法、第二〇条から、第二八条は省略します

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法、第二〇条から、第二八条は省略します。

【土地改良法】
(兼職禁止)
第二十条  理事、監事及び職員は、相兼ねてはならない。
(監事の組合代表権)
第二十一条  土地改良区と理事との契約又は争訟については、監事が土地改良区を代表する。
(総会の組織)
第二十二条  土地改良区の総会は、総組合員で組織する。
(総代会)
第二十三条  組合員の数が二百人を超える土地改良区は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2  総代の定数は、定款で定める。但し、組合員の数が千人未満の土地改良区にあつては三十人以上、千人以上五千人未満の土地改良区にあつては四十人以上、五千人以上一万人未満の土地改良区にあつては六十人以上、一万人以上の土地改良区にあつては八十人以上でなければならない。
3  総代は、組合員で年齢二十五年以上のもの(成年被後見人、被保佐人及び禁錮以上の刑に処せられて執行中の者を除く。)及び法人たる組合員のうちから、組合員が選挙する。
4  前項の規定による選挙は、政令の定めるところにより、都道府県又は市町村の選挙管理委員会の管理のもとに、直接、平等及び秘密の原則によつて行うものとする。
5  第三項の規定による選挙に要する費用は、当該土地改良区の負担とする。
6  総代の任期は、四年とする。但し、補欠総代は、前任者の残任期間在任する。
7  総代は、その任期が満了しても、後任の総代が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
8  総代が被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。この場合において、被選挙権の有無は、総代会で決定する。
9  総代会には、総会に関する規定(第三十一条第二項から第六項までの規定を除く。)を準用する。
(総代の解職の請求)
第二十四条  組合員は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を提出して、都道府県又は市町村の選挙管理委員会に対し、総代の解職を請求することができる。
2  前項の規定による請求があつたときは、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、直ちに請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3  総代は、前項の規定による解職の投票において過半数の同意があつたときは、その職を失う。
4  政令で特別の定をするものを除く外、前条第三項から第五項までの規定は、第二項の規定による解職の投票に準用する。
(総会の招集)
第二十五条  理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2  理事は、必要と認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第二十六条  組合員が、総組合員の五分の一以上の同意を得、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を土地改良区に提出して、総会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
(監事による会議の招集)
第二十七条  理事の職務を行う者がないとき、又は前条の規定による請求があつた場合において理事が正当の事由がないのに総会招集の手続をしないときには、監事がこれを招集しなければならない。
(会議招集の通知)
第二十八条  総会を招集するには、その会日から五日前までに、会議の日時、場所及び目的を各組合員に通知しなければならない。但し、急施を要する場合には、その会日から三日前までに通知すればよい。



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