暘州通信

日本の山車

◆0064 土地改良区の組合員

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0064 土地改良区の組合員

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第一一条は、【組合員】についての規定です。土地改良区が行う土地改良事業に参加するもの者は、組合員であり、高山市営・長尾土地改良事業に参加したものは、その組合員だということになります。だから高山市営・長尾土地改良事業は、組合だという趣旨もわからないではありません。
 ……だが、任意団体・長尾土地改良組合が、土地改良区となる必要な手続きがまったく行われていません。だから、名古屋高等裁判書の判事さんは、高山市営・長尾土地改良事業の事業主体は【長尾土地改良区】、すなわち、『古事記長尾土地改良組合』だといわれました。
 近年になって、ようやく、【高山市営・長尾土地改良事業】は、高山市営事業と確定しました。
 名古屋高裁の判事さん、高山市長土野守以下、助役梶井正美、農務課長山本弘重、農務課長坂下博治、農務課長森安宏太郎、農務課長洞口正秋、高山市職員板屋和正らがそれまで述べていた、事業主体は、長尾土地改良組合であるといっていたのはすべて間違いです。悪く取れば、意図的にうそをついていたかもしれません。

(組合員)
第十一条  土地改良区の地区内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員とする。

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