暘州通信

日本の山車

◆0057 事業主体はいったい誰か?

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0057 事業主体はいったい誰か?

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 【土地改良法 第九条】 に移るまえに、ここで途中経過を述べておきましょう。
 高山市は、【高山市長・土野守】が、【高山市営・長尾土地改良事業は、高山市営ではない!】と断言して以来農務課がこれにならい、ついで【高山市農務課長・山本弘重】が、はじめは、高山市営事業ではないという高山市長・土野守名文書の作成者になって、回答してきたのですが、後に次第に高山市営事業であるとの認識を示すようになりました。これは職員としてではなく、私的見解だったかもしれません? しかし、あとから考えるとこの【山本弘重】さんの考えは正しいのです。
 山本弘重さんは、程なく退職し、あとは、坂下博治、森安宏太郎らが課長となりましたが、その態度は頑迷に、長尾土地改良事業は高山市が行ったものではないと繰り返し、果ては、居留守を使って会おうともしなくなりました。
 そのあとの農務課長・洞口正秋は、もう公営事業で私腹を肥やす欲ボケの狂人そのもので、たまたま庁舎で顔をあわせることがあったときに、私の顔を見るなり、青筋を立てて怒りだし「何度同じことを言ったらわかる。長尾土地改良事業は高山市が行ったものではない。仕事の邪魔だから帰れ……!」 と怒鳴りだす始末でした。
 高山市は冷静に対応しようとしなくなりましたが、このあと、農林部長・山岡寿、高山市長代理として、梶井正美助役らに会いましたが結果は同じ、
 【長尾土地改良事業は高山市営事業ではない】ということばの繰り返しで、もう高山市と折衝する機会は失われてしまいました。
事業主体はいったい誰か?


◆0056 高山市営・長尾土地改良事業の事業主体はいったい誰か?

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0056 高山市営・長尾土地改良事業の事業主体はいったい誰か?

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。

 【土地改良法 第八条 臺一項から】は、【審査及び公告等】にいて定められています。審査及び公告等というのは。土地改良事業を行うものは、土地改良法に規定された土地改良事業を行なおうとするものは、【土地改良区の設立】が義務付けられており、都道府県の知事は法的要件を満たした。
【土地改良事業計画書と、定款】を添えて、認可申請されあと気。これが適法であるならば【認可】をし、【縦覧に供し】なければならないのがきまりです。
 ところが、岐阜県知事はこの【縦覧】を行っていないのです。
 だから、【高山市営・長尾土地改良事業の事業主体】はいったい誰か……まったくわかりません。
 それは、高山市でしょうか? それとも、任意団体・長尾土地改良組合でしょうか? その責任の所在がまったくわからないのです。
 この重大な問題はこのあともいろいろなかたちで問題が起きてくることになりました。




◆0055 岐阜県知事の縦覧が行われていない

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0055 岐阜県知事の縦覧が行われていない

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。

 土地改良法 第八条第六項
土地改良法 第八条、第六項は、都道府県知事が、土地改良区の設立について法的要件を具備した、土地改良区の設立を認め、これについて【審査と公告等をしなければならないと】規定し、総括しています。
 土地改良区の設立を認めるならば、岐阜県知事は、【土地改良事業計画書と、定款の写を縦覧
する】ことが義務付けられます。……では、その縦覧は行われたのでしょうか?
 意外なことに、【土地改良事業計画書と、定款】は【作成されておらず、知事への提出もなく】、【縦覧も行われていない】のです。このことは、のちのち厄介な問題が次々と発生することとなりました。
 重大な土地改良法違反です。

6  都道府県知事は、第一項の規定により当該申請を適当とする旨の決定をしたときは、遅滞なくその旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めてその決定に係る土地改良事業計画書及び定款の写を縦覧に供しなければならない。