暘州通信

日本の山車

◆0068 定款がない……?

2013年10月06日 | 土地改良事業の不正
◆0068 定款がない……?

20100530 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 ここまで、第一節 土地改良区の行う土地改良事業の第一款、土地改良区の設立に規定される
(第五条―第十五条)についてお話しました。
 ここから土地改良法 第二款 土地改良区の管理(第十六条―第四十六条) についてお話します。
 【土地改良法】 第一六条は、これまでにたびたび出てきた【定款(ていかん)】について規定されています。会社などの法人登記に申請する定款に相当します。
土地改良法 第一六条、第一項は二項目で構成されています。その第一項は、一号から八号です。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
 さあ、この定款は作成されて、
① 岐阜県知事に対して認可申請されたでしょうか? 
② 一号の認可番号がつけられたでしょうか? 
③ 八号の、公告はされたでしょうか?
 これらについては定款が作成されておらず岐阜県知事に体鶴認可申請は行われていません。さらに、岐阜県公報にもまったく認可された公告がないのです。
 第二項は省略します。

土地改良法
(定款)
第十六条  土地改良区の定款には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一  名称及び認可番号
二  地区
三  事業
四  事務所の所在地
五  経費の分担に関する事項
六  役員の定数、任期、職務の分担及び選挙に関する事項
七  事業年度
八  公告の方法
2  事業年度については、農林水産省令で定める。


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