◆0059 土地改良区が事業を行う土地は【地区】
つづきです。
土地改良法 第一〇条
第二項は、土地改良区が事業を行う土地は【地区】だと規定されています。言い換えると、岐阜県知事異が認可した、【高山市営・長尾土地改良事業地】は、地区ということになるのでしょう。
土地改良法 第一〇条第二項
2 土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。
つづきです。
土地改良法 第一〇条
第二項は、土地改良区が事業を行う土地は【地区】だと規定されています。言い換えると、岐阜県知事異が認可した、【高山市営・長尾土地改良事業地】は、地区ということになるのでしょう。
土地改良法 第一〇条第二項
2 土地改良区は、前項の規定による認可により、第五条第一項の一定の地域を地区として成立する。
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