暘州通信

日本の山車

◆0044 土地改良法 第七条、第四項は省略

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0044 土地改良法 第七条、第四項は省略

20100601 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
土地改良法 第七条、第四項
省略します。

土地改良法 第七条、第四項
4  前項の工事に関する事項は、換地計画を定める土地改良事業でその施行に係る地域のうちに農用地以外の用に供する土地(その土地改良事業によつて生ずる土地改良施設の用に供する土地を除く。)として工事を施行する土地を含むものについては、その工事を施行する土地の区域(以下「非農用地区域」という。)とその他の土地の区域を分けて、そのそれぞれにつき定めなければならない。
ならない。

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