暘州通信

日本の山車

◆0051 岐阜県知事の援助

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0051 岐阜県知事の援助

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。
 土地改良法 第七条、第五項は、土地改良事業計画及び定款を定めるときは、都道府県に援助を求めることができることになっています。都道府県は、これを職員に対応させるのがきまりですが、
実務として、【土地改良士】や、【岐阜県土連(岐阜県土地改良事業団体連合会)】がこれにあたるそうです。
 高山市営・長尾土地改良事業は、高山市営事業ではなく、任意団体・長尾土地改良組合が行った。というのが土野守高山市長の回答であり、長尾土地改良区設立認可申請もされておらず、定款も事業計画も存在しないといっているのに、【岐阜県土連(岐阜県土地改良団体連合会)】が換地処分が行われた後、法務局に登記申請する【換地計画書】を作成しているのは摩訶不思議といわねばなりません。岐阜県土連は、岐阜県庁の西(大垣市寄り)にあります。
 私は事情を聞くためなんども岐阜県土連(岐阜県土地改良事業団体連合会)にでむきましたが、堀という次長はきわめて悪質で、すっかりだまされました。


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