暘州通信

日本の山車

◆0053 岐阜県知事の審査

2013年10月05日 | 土地改良事業の不正
◆0053 岐阜県知事の審査

20100603 【宿儺の怒りさん】
 つづきです。

 土地改良法 第八条 【審査及び公告等】
第一項
もし、高山市営・長尾土地改良事業が、適法に土地改良区を設立したならば、その手続きは以下のように進んだはずです。岐阜県知事は、申請にもとづいて、土地改良事業計画、定款を詳細に審査して、適否を決め、その結果を旨を当該申請人に通知することが規程されています。
 いったい、だれに通知したというのでしょうか?

【土地改良法】 第八条 第一項
(審査及び公告等)
第八条  都道府県知事は、前条第一
項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。
 ……さあ? この申請と岐阜県知事の通知は行われたでしょうか?
 実はそのような通知はなされておらず、その文書もありませんでした。

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