UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

奇怪!タネもシカケもあるイタリア式国民投票!

2013-12-25 01:00:54 | 日記

20116月にイタリアで脱原発に関する国民投票が行われました。この国民投票で95%という圧倒的の多数の人々が脱原発に賛成した,すなわち原発に反対してと報じられました。このときGGIはこの賛成率の高さ!ビバ!イタリア人!と感心いたしました

 イタリアはチェルノブイリ事故の影響などで福島原発事故が起きるかなり以前に原発による発電を停止していましたので、この国民投票は、正確に言えば、今後も原子力発電を再開しないことに賛成であるか否かを問うたものでした。

 このニュースを引用した一文を某ブログに記しましたところ、イタリア在住の日本人という方がコメントを寄せられました

 「あの95%という圧倒的多数のイタリア人が脱原発に賛成したというのはウソですよ、イタリアの国民投票では、賛成である場合には投票所に行かなくていいことになっているのです。だから、実はそれほど大差で脱原発が決定されたわけではないのですよ」

 まったく、エッ!という話です。この国民投票の投票率は57%であったとされています。イタリア在住氏のコメントに基づきますと、100-57=43%の人々は投票しなかった、すなわち棄権したことになりますが、この43%は脱原発に賛成する票として計算されていることになります。

 このように考えますと、脱原発に賛成したとされる95%の人々のうち、43%の人々は投票をサボったために賛成票に算入された人々ですから、実際に投票に行って脱原発に賛成票を投じた人々は95-43=52%の人々に過ぎないということになるのです・・・・

 まったくあきれたハナシであります、投票に行かなかったら賛成と見なすというイタリア式国民投票が日本に導入されたならば、あっと言う間に憲法改正が国民投票で決まることになるでありませう・・・・

 もっとも、イタリア式国民投票では、投票率が50%を上回っていないと、国民投票そのものは有効と見なされないことになっています、

写真は国民投票で圧倒的多数が原子力発電の再開に反対した、すなわち脱原発に賛成したことを報じるイタリアのテレビの画面です、よろしければ写真をクリックしてご覧くださいませ

 グッドナイト・グッドラック!

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名張毒ぶどう酒事件:再審開始を決定した裁判官は退職、再審開始決定を取り消した裁判官は栄転・・・

2013-12-24 00:58:51 | 日記

先日、西本願寺の聞法会館で行われた「約束」という映画の上映会に行ってきました。死刑廃止を求める宗教者のグループによる催しでありました。

 この映画、まだ裁判で決着がついていない「名張毒ぶどう酒事件」を題材にしたものです。仲代達也主演、ドキュメンタリーとドラマを交えて、この事件の経過を追った、東海テレビ制作の作品です。当日、上映終了後、裁判官を含む関係者およそ150人に会ったという東海テレビの関係者が講演されました。

 「名張毒ぶどう酒事件」というのは1961年に三重県名張市で起きた事件です。ちょうどGGIが大学生になった年です。名張市葛尾の公民館で行われた住民の懇親会の席上で女性の参加者に出されたぶどう酒を飲んで、12人が中毒症状を呈し、5人が死亡しました。

この事件の犯人とし逮捕されたのが奥西勝(当時35歳)さんです。しかし奥西さんは津地裁で無罪の判決を受けました。自白が強要されたものであり信用できず、物証も存在していない、との理由によるものです。ところがその後、名古屋高裁でも最高裁でも死刑判決が下され死刑が確定しました。その後、今日まで8回にわたる再審請求が行われています。

 いったん無罪判決が下された後、上級審で死刑判決が下され確定した例は、この事件だけだそうです。映画によれば、奥西さんは、誰も助けてくれる人はいないまま、第四次再審請求まで独力で行ってきたのですが、法律の知識もなく手続きなどが不十分であったため、いずれも退けられていました。

 しかし第5次再審請求からは、日本弁護士会が冤罪であるとして支援を開始し、弁護団が組まれ今日に至っています。

 奥西さんは一審で無罪判決を受けているだけではなく、第7次再審請求に際して、名古屋高裁でいったん再審開始が決定されるなど、無罪となる可能性が再三あったのですが、その後検察側の申し立てにより、いったん決定された再審開始決定が最終的には取り消されてしまいました。このため、先月、弁護団が第八次再審請求を開始しています。

 7次再審請求では、名古屋高裁と最高裁のあいだで判断が二転三転し、裁判は揺れ動きました。その経過の概要は以下の通りです。

 20024月:第7次再審請求

20054月:名古屋高裁(刑事第一部)、再審開始を決定

20054月:名古屋高検が異議申立て

20062月:名古屋高裁(刑事第二部)、再審開始決定を取り消し

20071月:弁護団が最高裁に特別抗告

20074月:最高裁、「再審再開決定取り消し」の審理は不十分であったとして、名古屋高裁に差し戻す

20122月:「毒物は別の農薬」と弁護団が最終意見書

20125月:名古屋高裁、再審開始決定を取り消し

20125月:弁護側、最高裁に特別抗告

201310月:最高裁、特別抗告を棄却

201311月:弁護団、第八次再審請求、

 奥西さんは今年87歳、事件発生から52年、獄中生活49年。八王子医療刑務所に収容されていますが、人工呼吸器を付けなければならない状態にあります。東海テレビの関係者の話では、それでも「弁護団が第八次再審請求を行う」と伝えると嬉しそうな表情であったとのことです。

 また、この東海テレビの方の話では、奥西さんの死刑判決に係った裁判官はのべおよそ五十人、そして第7次再審請求に際して、無罪判決となる可能性が大である「再審開始の決定」を下した名古屋高裁(刑事第一部)の裁判長はこの決定を下した後退職、一方「再審開始決定の取り消し」の判断を下した同高裁刑事第二部の裁判長は、その後、東京高裁所長に栄転したとのことでした。

 そして、最初に死刑判決を下した名古屋高裁の元判事に話を聞きにいったときは、激怒した元判事に門残払いされ、追い返されたとのことでした。

 「死刑弁護人」というドキャメンタリーでも知られる安田好弘弁護士は最近、今年の9月、死刑確定から2年半後に死刑を執行された熊谷徳久死刑囚(一審判決は無期懲役)についての講演で、死刑について以下のように述べておられます

 『死刑については、永山事件(永山則夫連続射殺事件)の第一次控訴審判決、「船田判決」という名前で呼ばれていますが、その中で、「いかなる裁判所がその事件を扱おうとも、死刑の判決しか出ないという場合にのみ死刑は許される」と言っています。つまり死刑というのは絶対刑であるから、ある裁判所では無期、ある裁判所では死刑と、そのような不公平なものであってはならないし、そのような相対的なものであってはならないという考え方です。言い換えれば、全員一致でないかぎり、死刑は許されないという考えかたです・・・』

 米国の陪審員裁判では、死刑判決を下す場合に限って、陪審員の全員一致が求められてますが、これルールも上記の「船田判決」と同様の考え方に立脚したものであろうと、GGIは思います。

 最近、日本の裁判員裁判でも死刑判決が下される例が出てきました。日本の場合は全員一致ではなく多数決です。また、数は少ないのですが、裁判員裁判による死刑判決が職業裁判官のみによる高裁での裁判で、無期懲役とされる例も現れています

 また上記の安田弁護士は次のようにも述べています。

 『いずれにしても高齢者に対する死刑執行は慎むべきだという国際ルールがあります・・・特に日本の刑事訴訟法には、70歳以上であれば、検察官の裁量によって刑の執行を停止することができると定められています。つまり法律の趣旨は、高齢者に対しては、過酷な刑罰はできるだけ回避しょうということなんですね。この考えが死刑に適用されないはずはありません。』

 以上、いろいろ記しましたことを考えあわせますと、少なくとも裁判所は奥西さんの死刑執行の停止をすぐにでも命じるべきであるとGGIは考えます

 よろしければ写真をクリックしてご覧くださいませ。映画「約束」のパンフレットの表紙です。

グッドナイト・グッドラック!

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ゴローさんのヘンな手みやげ・・・

2013-12-23 00:13:52 | 日記

先日、昼過ぎ、元大工さんのゴローさんがやってきました、

 いつもはお昼前に現れるので、どうしたのかなあと思って「今日はおそいですね」と聞きましたら、「いや・・・たいしたことないのやけど・・・ちょっと検査で病院の帰りや・・・」

 どうもはっきりいないので、いったいどうしたのとさらに聞きましたら

 「いやなあ、隠しておこうと思うたんやけど・・・白状するワ・・・実はなあ、三日前、瀬田の唐橋のところで車運転していて追突されたんや、玉突き衝突、後ろの車がその後ろの車に追突されて、私の車に追突しましたんや、まんなかの車は前と後ろに挟まれてぺっちゃんこや」

 「私はすぐそのまま病院に行ったんやけど、ヨメサン、痛いけど平気やいうてその日は病院に行かんかった、そうしたらだんだん痛みが酷くなって、昨日病院に行ったら、ヨメサン、肋骨が骨折してた」

 でもゴローさん、来年は数えで米寿とのことですが、事故にめげず元気です

 「GGIさん、つまらんものやけど、みやげ持ってきた、これは干し柿、こっちはミカン」

 干し柿は先日の日記にも書きましたが、わが八重葎庵ガーデンの柿を干してつくったものです、いい色合いになっていておいしそうであります、でも、どういうわけでミカンもくれたのでありませう、すこしケゲンな顔をしてましたらゴローさん曰く

 「干し柿はこのあいだもらった柿でつくったんや、まあ食べてみてください、いい味になってますよ、それとこのミカンなあ・・・これなあ、ヒトにもらったんやけど、酸っぱくて酸っぱくて、食べられへん、それで持ってきた」

まことにワッハッハであります、酸っぱいミカンをGGIに押し付けてどうしろというのでありませうか!

 写真はゴローさんの手みやげです、よろしければクリックしてご覧いくださいませ

 グッドナイト・グッドラック!

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オバマ君、そんなこと言ってもいいの?アベ君だってそこまで言う勇気はまだないのに・・

2013-12-22 14:53:29 | 日記

12月半ばにNHKBSが四夜連続で深夜、フランスや米国などにおける原発の歴史についてのドキュメンタリーを放映していました、GGIは半分ほどしか見なかったのですが、米国における原発の歴史のドキュメンタリー(1218日放映)でオバマ君が堂々と叫んでおりました

 ここでいつもながらお手数ですが写真をクリックしてご覧くださいませ、弁舌をふるうオバマ君の勇姿であります、オバマ君、叫んでいます

 「安全でクリーンな新世代の原子炉が必要だ!」

 次の場面でオバマ君は、原発工事の関係者などを前に高らかに宣言しています、

 「約30年ぶりの新規原発です」

 1979年にスリーマイル島原発で事故が起きてからこれまで、米国では新規の原発はまったく建設されていませんでした、ですから米国に現存する原発はすべて使用開始から30年以上経っていることになり、そのため建て替えを迫られているのですが・・・

 日本の原発も老朽化が進んでいます、今のところ原子力規制委員会は40年以上を経た原発が原則として認めないとしていますが、果たしてどうなるのでしょうか、アベ君はまだオバマ君のようなことは言っていないのですが、いずれ得意の米国追従ぶりを発揮することになるかもしれませぬ・・・・

 まだお昼ですので、グッドデイ・グッドラック!

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上告不受理・・・あゝ、最高裁第3小法廷・・・・

2013-12-21 01:23:15 | 日記

先日の日記に、GGIが行った湖都市役所の税金垂れ流し裁判で、最高裁が上告(正確には上告受理申し立て)不受理の決定を下し、良識ある市民、GGIの敗訴が確定してしまったと記しました。

この「不受理」なるものを決定したのは最高裁第三小法廷であります。ここでよろしければ写真をクリックしてご覧くださいませ、不受理決定を伝える最高裁からの知らせです。実にそっけないものであります。第三小法廷の裁判官5名全員が不受理に同意したとされております。日付は12月10日となっております。

そして12月11日には以下のようなニュースを新聞各社が報じておりました

《最高裁、性別変更「父」と認める 同一性障害めぐり初判断》

 性同一性障害で女性から男性に性別を変更した夫とその妻が、第三者との人工授精でもうけた子どもを嫡出子として戸籍に記載するよう求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷は11日までに「血のつながりがないことが明らかでも夫の子と推定できる」として、法律上の父子関係を認める初判断を示した。

 決定は10日付。裁判官5人中3人の多数意見で決まり、2人は反対を表明した。一、二審は夫婦の申し立てを退けたが、最高裁決定で戸籍は訂正され、空白だった「父」の欄に夫の名が記載される。(12月11日共同通信)

一審、二審の棄却の判決を覆しての最高裁判決、これは稀な例であり、正直言って驚きであります、日本の裁判所にしてはなかなか勇気ある立派な判決であります。GGI、心からこの最高高裁第三小法廷の判決に敬意を表します、しか~し、同じ日に、同じ裁判官たちが、GGIの申立てを受理しないことに決定したのであります!何ということでありませう!行政のことにはできるだけ口出ししたくないという、勇気のひとかけらもない情けない決定であります、日本の司法をどこまで信頼していいのか、GGIの心境はまことに複雑であります

グッドナイト・グッドラック!

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