UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

はるか防空識別圏の彼方に・・・あるいは民法のお勉強・・・

2013-12-28 00:34:06 | 日記

今年大流行の防空識別圏、英語では長ったらしくて、Air Defense Identification Zoneというそうですが、冬になっても大元気の隣家の柿の木、まだいっぱい実をつけたままで、堂々とわが防空識別圏を無視しております

 ここでお手数ですが写真をクリックして柿の実クンたちの元気ぶりをご鑑賞くださいませ、あきれるばかりに実がいっぱいなっております

 この柿の木クン、わが防空識別圏をとっくに突破して八重葎庵領空に達しております、写真の右半分は明らかに領空侵犯であります

 この柿君の枝ぶりと熟し具合を見ておりますと、今にも柿の実爆弾の空爆が始まりそうですが、そうはなりませぬ、ほどよい熟し具合になって野鳥君たちのご馳走になるからです

 でも、領空侵犯だからといって、隣家の敷地から飛び出ているこの柿の木を勝手に切ったりしてはいけないのだそうです、いつだったか法律に強い知人が申しておりました

 あのなあ、垣根を越してこちら側に飛び出している木の枝、これをジャマだからと勝手に無断で切り落としたりしたら、法律違反になるんや、領空侵犯や言うてスクランブルかけるのはええけど、撃墜なんかしたら違法というわけ

 ほんとかなあと思っておりましたが、ほんとうでありました

 民法第233条

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

ですから、どうしてもジャマな場合には、隣家に自費で切り落とすよう裁判所に命じてもらうことができるのだそうであります、でも木の枝は勝手に切ったらダメだけれど木の根っこはいいというのは、分かったような分からないような・・・法律ってヘンなものだなあなどと考えておりましたら、隣家の木の根っこで悲惨な思いをした記憶が突然GGIの脳裏に浮上いたしました

いまから何年も前、まだ旧八葎庵であったころの話です、あるとき我が水洗トイレの水がほとんど流れなくなり、わが○○○なんかが宇宙遊泳ならぬ水中遊泳という悲惨な事態が突然出現しました、どうやら下水が詰まってしまっているようでした、あちこちガチャガチャ触ってみたのですが浮遊物は浮遊物のまま、依然としてプカプカと遊泳、気は焦るばかり、これはエライコッチャ・・・・

 それであわてて、この手のトラブルを扱っている業者さんを電話帳で探し出してきてもらいました、そうしましたらさすがプロであります、ざっと下水溝の位置を眺めてから、すぐにわが庵の敷地内にある小さなマンホールの蓋を開けました

「やっぱりそうやった、ほら、見てください、となりの木の根っこが下水溝の壁を破って中にこんなに入りこんでるでしょう、これで詰まってしまったんや、古い家ではこのようなトラブル多いんですよ、京都や湖国の民家ではよくあることです」

 業者さんはマンホールの中に不法侵入してきた木の根っこを切断して始末してから、大型の車に積んであるコンプレッサーを動かして下水溝に高圧の水を放水しました、しばらくすると無事全線開通、メデタシ、メデタシでありました

 今夜はヘンな話になりましたが、みなさんもどうかお気をつけくださいませ

 グッドナイト・グッドラック!

コメント
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