先日の日記に、GGIが行った湖都市役所の税金垂れ流し裁判で、最高裁が上告(正確には上告受理申し立て)不受理の決定を下し、良識ある市民、GGIの敗訴が確定してしまったと記しました。
この「不受理」なるものを決定したのは最高裁第三小法廷であります。ここでよろしければ写真をクリックしてご覧くださいませ、不受理決定を伝える最高裁からの知らせです。実にそっけないものであります。第三小法廷の裁判官5名全員が不受理に同意したとされております。日付は12月10日となっております。
そして12月11日には以下のようなニュースを新聞各社が報じておりました
《最高裁、性別変更「父」と認める 同一性障害めぐり初判断》
性同一性障害で女性から男性に性別を変更した夫とその妻が、第三者との人工授精でもうけた子どもを嫡出子として戸籍に記載するよう求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷は11日までに「血のつながりがないことが明らかでも夫の子と推定できる」として、法律上の父子関係を認める初判断を示した。
決定は10日付。裁判官5人中3人の多数意見で決まり、2人は反対を表明した。一、二審は夫婦の申し立てを退けたが、最高裁決定で戸籍は訂正され、空白だった「父」の欄に夫の名が記載される。(12月11日共同通信)
一審、二審の棄却の判決を覆しての最高裁判決、これは稀な例であり、正直言って驚きであります、日本の裁判所にしてはなかなか勇気ある立派な判決であります。GGI、心からこの最高高裁第三小法廷の判決に敬意を表します、しか~し、同じ日に、同じ裁判官たちが、GGIの申立てを受理しないことに決定したのであります!何ということでありませう!行政のことにはできるだけ口出ししたくないという、勇気のひとかけらもない情けない決定であります、日本の司法をどこまで信頼していいのか、GGIの心境はまことに複雑であります
グッドナイト・グッドラック!
一票の格差裁判も、「違憲“状態”」ばっかりで、「選挙無効!」としないから、甘く見られてるんじゃ?