UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

柿色の柿の木を眺めていた・・・

2016-11-18 01:39:52 | 日記

三日前に風邪に便乗してやってきましたゼンソクの波が未だに引きませぬ。老化の波と時を同じくして寄せては返し寄せては返す喘息の波であります

発作で窒息しそうになって苦しいときは、絞首刑ってもっともっと苦しいのだろうなあ、などと思ってしまいます

ゼンソクと申しましてもみなさん症状はそれぞれに異なると思うのですが、GGIの場合は突然ゲリラ的に激しき発作が出現します。喉の調子がよくないなあ、少し喉の奥がぜーぜーするなあ、タンがなかなか切れないなあ、などと思って咳き込んでいるうちに、とつぜん気管支が狭くなりはじめ、ドンドン息ができなくなります。肩で思いっきり息をしてもほとんど空気は入ってきませぬ。この状態にいたるにはわずか三十秒ほど、

ここで命綱の気管支拡張剤、手のひらの治まる小さなボンベから気管支へ向けて一度が二度噴射、この救急薬の効果が表れ始めるには数分を要します。この間、まあ大げさに申し上げれば生死をさまようことになるのです。手元にこの薬がなかったり、あっても効果が現れなければアウト、一巻の終わりであります。

絞首刑の場合、医学的には主な死因は窒息死かもしれませんが、専門家と称する国側の証人は、何の医学的・科学的根拠も示さずに、首をつられた瞬間、意識を失ってしまうから、苦しくはない、だから残虐な刑罰ではないと今から半世紀以上前に証言、このため今日に至るまで、死刑(絞首刑)は憲法36条において絶対的に禁じているとところの「残虐な刑罰」には当らない、したがって憲法違反ではないということになっているのです。すぐに意識を失うというのは何の医学的な証拠もない単なる手前勝手な推測に過ぎないのです。

最近もある殺人事件の裁判で、弁護側が数百人もの首つり自殺の事例を分析した経験を有する法医学の専門家をドイツから招き、法廷において、医学的データに基づき絞首刑で執行されてすぐに意識を失うとは限らない、絶命にいたいるまでの5~10分間、非常に苦しむことになると証言したのですが、死刑が残虐な軽蔑であり憲法違反であるとする弁護側の主張は認められませんでした。

いつまでも絶命にいたらないこともあります。ある刑務官経験者は、これは別の刑務官から聞いた話だと断ったうえで、「あるとき15分以上も経過しているのに絶命に至らなかったことがあります。そのときは宙吊りになっている体を床に降ろして寝かせ、柔道の有段者があらためて腕を首に回して締め付け絶命させましたそうです」と話していました。

と、だんだん話が脱線してしまいましたが昨日も時おりゼンソク・ゲリラに襲われ耐える一日でありました。買い物などのために外出しましても、のどがゼーゼーでは秒速50センチほどでしか歩きませぬ・・・・近所の顔見知りの元気オバサンに声をかけられてもろくに返事もできませぬ、あのオッサン、いよいよアカンたれになってきなあ、と思われてしまったことでありませう

しかたないので昨日の午後は毎年隣家から越境してくる木全体が柿色に染まりつつある柿の木うぃ眺めて、晩秋のひとときを過ごしました。

今日の写真は越境する隣の柿の木です。柿の実、隣家の方々はあまりとる気がないようであり、小さな実ではありますが、いまでもたくさんなっています。よろしればクリックしてご覧くださいませ!

グッドナイト・グッドラック!