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「武器輸出原則」-F35で“例外”扱い-紛争当事国への輸出認める

2013年03月04日 | 国際・政治

政府は3月1日、米国を中心に9ヵ国が共同開発を進める最新鋭ステルス戦闘機F35の製造に国内企業が参加できるようにするため、紛争当事国などへの武器輸出を禁止した「武器輸出三原則」の例外措置として製造・輸出を認める方針を決めました。

F35は周辺国と紛争を抱えているイスラエルも購入を予定しており、憲法の平和主義に立脚する「武器輸出三原則」という「国是」をなし崩し的に壊すものです。

同方針は、同日開かれた安全保障会議と閣議で了承され、菅官房長官の談話として発表されました。
談話は、「国内企業が製造した部品等がわが国以外のF35利用国に提供されることが想定される」と明記し、イスラエルなどに渡る可能性を認めています。
その上で、(1)米国政府の一元的な管理の下、利用国以外への移転を制限、(2)移転は国連憲章の目的と原則に従う利用国に限定-などを前提に「武器輸出三原則」の“例外”として扱うと述べています。

民主党政権下でも「三原則」は緩和され、「目的外使用や第三国移転に事前同意を義務づけるなど厳格な管理が前提」(2011年)としていましたが、今回の談話は管理を米国に丸投げした形で、これまで踏襲されてきた「国際紛争の助長回避」という表現は削除されました。

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