司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

フリガナ対応等の登記申請用総合ソフトのバージョンアップ

2018-02-26 05:16:00 | 法務省&法務局関係
法務省
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/information/info_201802.html#HI201802223989

〇 申請用総合ソフトのバージョンアップ(5.0A→5.1A)について

「申請用総合ソフト(5.0A)について,一部機能を改修したため,バージョンアップを行います。
 平成30年3月9日(金)午後10時以降に,申請用総合ソフトを起動すると,最新バージョンの申請用総合ソフト(5.1A)に更新することができます。改修内容及びバージョンアップの方法については,こちらを御覧ください。
 今回のバージョンアップでは,商業・法人登記手続の申請書様式の一部の更新を行うため,バージョンアップ前の申請書を保存していた場合において,当該申請書を用いて新たな申請をするときは,申請用総合ソフトのバージョンアップを行った後に,保存していた申請書について「編集」又は「再利用」を指示し,様式を最新化した上で作成・送信してください。」

 フリガナ対応等のシステム改修がされるようである。
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「外国籍取得したら日本国籍喪失」は違憲として訴訟

2018-02-26 05:12:16 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL2S52VLL2SUHBI01N.html

「国籍唯一の原則」を維持すべきか,「多重国籍」を容認すべきか,である。

 先のオーストラリアの件と矛盾するようであるが,日本では,どうでしょうね。選択前の二重国籍状態の方が増えているのは,事実であろうが,「多重国籍」を容認すべしとする土壌は,未だであるように思われる。
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オーストラリア,国会議員の二重国籍が続々発覚

2018-02-25 13:47:31 | 国際事情
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL1C55L4L1CUHBI01V.html?iref=comtop_rnavi_arank_nr05

 一般国民は,二重国籍が許容されていて,約40%が二重国籍というのであれば,国会議員とはいえ,禁止する必要もないように思われる。
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法制審議会戸籍法部会第3回会議(平成30年1月19日開催)

2018-02-25 11:29:44 | いろいろ
法制審議会戸籍法部会第3回会議(平成30年1月19日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600015.html

 第3回会議の部会資料が公表されている。

 「疑義のある届出に関する審査(虚偽の疑いがある養子縁組届を例として)」についても,議論されているようである。


 また,第2回会議の議事録も公表されている。

cf. 法制審議会戸籍法部会第2回会議(平成29年12月1日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04600013.html
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登記制度が阻む日本の成長 ?

2018-02-25 10:53:46 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27353530T20C18A2SHA000/?n_cid=DSTPCS001

「自民党幹部は「長男による家督相続を戦後に均等相続に見直した時に登記を義務化し、使い勝手もよくすべきだった。法務省は改革に及び腰で、選挙の票にならないからと放置してきた政治家の責任も大きい」と反省を口にする。」(上掲記事)

 日本の不動産登記制度は,真の権利者の権利を公示し,これを護るシステムとして,よい制度であると思うが,真の権利者が「権利の上に眠るもの」状態を継続し,登記申請を怠っている場合が増えると,その機能が劣化し,逆に社会の「負動産」として,害悪視されることになっていく。

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(仮称)」は,2月27日,自民党の政務調査会及び国土交通部会に諮られるようだ。
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一筆の土地上に,約250軒の建物が存在

2018-02-24 13:25:59 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL2P3F50L2POHGB001.html?iref=comtop_8_01

 岐阜市のお話。元々国有地だったところを岐阜市が買い取って,住宅を分譲する際に,不動産登記上の分筆等をせず,現在に至っているとのことである。

 今後,住居表示の実施をして,解決を図るそうだ。
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「法務部員のための印紙税トレーニング」

2018-02-24 12:12:15 | 税務関係
「ビジネス法務」2018年4月号に,特集2「全25問で腕試し 法務部員のための印紙税トレーニング」がある。

 最近は,「印紙税」が注目されているところであり,

cf. 鳥飼重和「実務に役立つ 印紙税の考え方と実践」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50972.html

 法律実務家としては,最低限の知識程度は,身に付けておくべきであり,上記特集は,軽い読み物として,参考になると思われる。
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「士業者のための実は危険な委任契約・顧問契約」

2018-02-24 12:02:06 | 民法改正
北浜法律事務所編「士業者のための実は危険な委任契約・顧問契約」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/search/065197.html

 キャッチコピーに「民法(債権関係)改正で見直す」とあり,債権法改正の観点からの解説であるが,士業者は,折にふれて,「委任契約」の在り方を再検討する必要があり,本書は,よい参考になると思われる。お薦め。
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社会福祉法人における監事監査の重点項目とチェックポイント

2018-02-24 08:39:23 | 法人制度
平成29年度第2回 社会福祉法人役員等研修会及び指導監査等説明会について(監事向け説明会)(平成30年1月29日実施)by 京都市
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

 京都市における説明会資料が公表されている。

 他の法人の監事向け資料としても有益であろう。
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積水ハウス詐欺事件,調査報告書まとまる

2018-02-24 07:55:15 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27322100T20C18A2EA6000/

 調査報告によると,

「5月上旬、本物の土地所有者と名乗る者から「売買契約はしていない」という内容証明郵便が届く。「別人との取引で偽造されている」との文面も届いたが、積水ハウスは「怪文書」とみなし、十分な対応を取らなかった。

 49億円を払い込んだ6月1日。積水ハウスのスタッフが建物に入ろうとしたところ何者かの通報でかけつけた警察官に任意同行を求められた。だが「取引を妨害しようとする人たちの仕業」と判断、契約を続行した。」(上掲記事)

ということらしい。ん~,これは・・・。

 そして,会長及び社長の辞任につながったようだ。

cf. 日経記事(有料会員限定)平成30年2月20日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO27119570Z10C18A2EA1000/

 ところで,取締役総数は,11名であるとすると,解任対象者は,同議案について特別利害関係を有するので,10名が基準となり,全員出席であれば,可決に必要な過半数は,6名となる。「議長は,表決権の行使を一旦留保し,可否同数の場合にはじめて自らの賛否の意思表示をする」という内部ルールを設けているケースが多いのであるが,この場合,議長を除いて6名以上の賛成が必要となる。反対が4名以上あれば,否決ということになるのである。議長を除いて「賛成5名,反対4名」では,否決ということになるのだが。さて・・・。

cf. 「可否同数」に関する過去の投稿
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E5%8F%AF%E5%90%A6%E5%90%8C%E6%95%B0
※ ぜひ御覧ください。

積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/info/Governance_Guideline.pdf
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東京弁護士会「消費者契約法の改正についての意見書」

2018-02-23 18:40:30 | 消費者問題
消費者契約法の改正についての意見書 by 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-491.html

 本改正法案は,2月27日にも閣議決定及び国会提出が見込まれている。
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スマートフォンでの議決権行使サービス

2018-02-23 18:38:16 | 会社法(改正商法等)
スマートフォンでの議決権行使サービス『スマート行使』の提供開始 by みずほ信託銀行株式会社,三井住友信託銀行株式会社
http://www.smtb.jp/corporate/release/pdf/180220.pdf

「本サービスでは、議決権行使書に専用のQRコードⓇを記載することで、株主はスマートフォンでQRコードⓇを読み取り、ID・パスワードを入力することなく専用サイトにログインし、議決権を行使することができます。書類の返送やパソコンの立ち上げ、ID・パスワードの入力をすることなく、お手持ちのスマートフォンから簡単に議決権が行使できることから、株主の利便性は大きく向上し、議決権行使率の向上につながるものと考えています。」

 みずほ信託銀行及び三井住友信託銀行に証券代行業務を委託している発行会社の株主は,平成30年6月開催の株主総会から利用可能であるそうだ。
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抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における民法第396条の適用の可否

2018-02-23 18:08:32 | 不動産登記法その他
最高裁平成30年2月23日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485

【判示事項】
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる

「民法396条は,抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,被担保債権と同時でなければ,時効によって消滅しない旨を規定しているところ,この規定は,その文理に照らすと,被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としているものと解するのが相当である。そのように解さないと,いかに長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在することとなるが,民法が,そのような抵当権の存在を予定しているものとは考え難い。」

民法
 (抵当権の消滅時効)
第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

cf. 拙稿「抵当権の時効による消滅」(月報司法書士2003年12月号)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/200312_01.pdf
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「民法の一部を改正する法律案」(※成年年齢の引下げ)

2018-02-23 14:09:29 | 民法改正
「民法の一部を改正する法律案」(※成年年齢の引下げ)と「消費者契約法の一部を改正する法律案」は,どうやら2月27日の閣議で決定され,国会に提出されるようだ。
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将棋の「棋譜使用料」

2018-02-23 13:48:13 | いろいろ
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20180223_653222.html

「1か月以内に行なわれた棋譜を誌面に掲載される場合には、対局者にかかわらず一律10万円を頂戴しています」(朝日新聞社)

 主催の新聞社等によって異なるとは思うが,結構するんですね。

 著作権の対象にはならないらしいが,棋譜の無断使用は,民法の不法行為(第709条)に該当する可能性はあるらしい。


民法
 (不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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