司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「日本人は,サインの代わりに契約書にハンコを押すのだ。メールでは困る。」

2018-02-21 20:31:39 | 会社法(改正商法等)
「デジタル・ガバメント実行計画」に関する要望書 by 公益社団法人全日本印章業協会
http://www.inshou.or.jp/inshou/common/pdf/dg_yobosho.pdf

 なるほど。

 全日本印章業協会のゴルゴ13を使ったポスターが秀逸である。

cf. 「日本人は,サインの代わりに契約書にハンコを押すのだ。メールでは困る。」
http://insho.hamazo.tv/e4162600.html

平成26年7月14日付け「ハンコの組合が公益認定だと。」
※ 「ハンコの組合が公益認定だと・・・それだけこの日本ではハンコの重要性があるということなのか。」
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法務大臣閣議後記者会見「相続分野の民法改正に関する質疑について」

2018-02-21 18:36:45 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年2月20日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00978.html

〇 相続分野の民法改正に関する質疑について
【記者】
 先週の法制審議会総会で,相続分野の民法改正の要綱が決定し,大臣への答申も行われました。改めて,この民法改正の意義と狙いをお聞かせください。また,スケジュールとしては,来月上旬にも閣議決定し,国会へ法案提出する予定と伺っていますが,今通常国会中の成立に関し,大臣の御所感をお願いします。

【大臣】
 民法改正の意義と狙いですが,相続法分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでした。この間,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっているものと考えています。今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応するものであり,多岐にわたる改正項目が掲げられています。主な改正項目としては,残された配偶者等の生活に配慮する観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和すること等も盛り込まれています。
 関係法案の国会提出の予定ですが,今後,この要綱を踏まえ,今国会に関係法案を提出することができるよう作業を進めてまいりたいと考えており,今国会に法案を提出した場合には,国会において慎重な御審議をいただいた上で,速やかな成立をお願いしたいと考えています。
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法務大臣閣議後記者会見「会社法改正の中間試案に関する質疑について」

2018-02-21 18:32:33 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年2月16日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00977.html

〇 会社法改正の中間試案に関する質疑について
【記者】
 法制審議会の会社法制部会で,株主総会の際の手続を合理化するなどの内容が盛り込まれた会社法改正の中間試案が取りまとめられました。改めて,会社法改正の意義や狙いに加え,最終案の取りまとめの時期を含めたスケジュール感をお聞かせください。

【大臣】
 2月14日に法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第10回会議が開催されました。「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」が取りまとめられたところです。今回の中間試案は,平成27年5月に施行された「会社法の一部を改正する法律」の附則において定められた検討条項の趣旨に従うものであり,社会経済情勢の変化等に対応した合理的な企業統治等の規律を設けることを目的とする見直しに関するものと承知しています。具体的には,株主総会資料の電子提供制度の創設や株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置の整備,社外取締役を置くことの義務付け等に関する見直しの案が提示されているものと承知しています。この中間試案については,今後,パブリックコメントの手続が行われる予定であり,その結果を踏まえ,引き続き,同部会において調査審議が行われると承知しています。答申や改正法案の国会提出時期は,現時点では未定ですが,法制審議会において充実した調査審議をしていただいた上で,できる限り早期の答申がなされるよう期待しています。
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平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。

2018-02-21 18:14:01 | 会社法(改正商法等)
平成30年3月12日から,会社の設立登記のファストトラック化を開始します。by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00110.html


「「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月14日閣議決定,平成28年5月20日改定)を踏まえて定められた「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)において,平成29年度中に,会社の設立登記を優先的に処理(ファストトラック化)するようにし,次期登記情報システムの機能を活用した事件処理の効率化の取組等と併せて,原則として申請から3日以内に完了(※)できるようにする取組を行うとされました。
 これを受けて,平成30年3月12日(月)から,株式会社及び合同会社の設立登記について,ファストトラック化を開始しますので,お知らせします。

※ 申請の受付日の翌日(オンライン申請において別送書類がある場合には書面の全部が登記所に到達した日の翌日)から起算して3執務日目までに完了。
 なお,登記申請件数の多い時期等を除きます。」

cf. 平成30年2月13日付け「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」に基づく会社の設立登記の優先処理について(通達)
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会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する 中間試案の解説会

2018-02-21 17:18:05 | 会社法(改正商法等)
「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」の解説会が次のとおり開催される。
https://www.shojihomu.or.jp/article?articleId=5501326


《東京開催》
 ●日  時  平成30年3月14日(水)14:00~16:00
 ●講  師  法務省民事局参事官室 竹 林 俊 憲 氏
 ●開催場所  TOC五反田メッセ
        東京都品川区西五反田6-6-19
 ●定  員  450名(申込順)


《大阪開催》
 ●日  時  平成30年3月27日(火)14:00~16:00
 ●講  師  法務省民事局参事官室 竹 林 俊 憲 氏
 ●開催場所  ホテルモントレ大阪
        大阪市北区梅田3-3-45
 ●定  員  150名(申込順)

cf. 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第10回会議(平成30年2月14日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900347.html
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日司連「公益信託法の見直しに関する中間試案」に関する意見書

2018-02-21 12:12:54 | いろいろ
日司連「公益信託法の見直しに関する中間試案」に関する意見書
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/44945/

 日司連の意見書が公表されている。


cf. 日弁連「公益信託法の見直しに関する中間試案に対する意見」
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2018/180215_2.html

東京弁護士会「公益信託法の見直しに関する中間試案」に対する意見書
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-490.html

信託協会「公益信託法の見直しに関する中間試案」に関する意見
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/018/public_20180216.pdf
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債権法改正による事業譲渡・会社分割の実務への影響

2018-02-21 11:00:42 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2018年2月15日号に,藤原総一郎ほか「債権法改正と会社法実務(3) 債権法改正による事業譲渡・会社分割の実務への影響」が掲載されており,

「改正民法では,詐害行為取消権に関する規定が全般的に改正されている・・・改正民法の下でも,同法に基づく詐害行為取消権と会社法に基づく直接請求権とには効果等に違いが存在するため,会社法に基づく直接請求権とは別に詐害行為取消権を認める実益があると考えられるから,両者の関係は現在と変わらず,債権者はいずれも行使することができると考えられる」(上掲27頁)

として,会社分割の実務への影響について,詳細に比較検討されている。

 なお,結びにおいて,

「債権法改正によって,会社法の制度やルールが直接改正された点は多いとはいえず,そのために,改正の影響は軽微であるととらえられがちである。しかし,たとえば,民法の特則として設けられた会社法の規定については,会社法の規定に改正がないとしても,その位置づけや解釈について債権法改正の影響が問題となる」(上掲29頁)

と述べられている点は,実務において留意すべきであろう。
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取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備の要否

2018-02-21 10:28:53 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会第10回会議(平成30年2月14日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900347.html

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」が取りまとめられている。また,新たな論点として,「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備の要否」について,審議されたようである。

 会社法における「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備の要否」の問題は,「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)」とは別論であるが,一括整備法が成立し,これまで法律で定められた資格に基づく職業に就けなくなる欠格条項が一斉に削除された後の法律関係については,同様の問題があることから,本部会資料は,有益な資料となると思われる。お目通しを。

cf. 平成30年2月12日付け「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化に関する一括整備法」
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「茶のしずく」訴訟,京都地裁で判決

2018-02-21 07:57:04 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180220000203

 京都地裁は,製造販売業者の一社に対する損害賠償請求を認容した。全国各地で訴訟が起こされているが,判決が出たのは,京都が初。
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特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する 連鎖販売取引停止命令(6か月)等

2018-02-21 00:29:02 | 消費者問題
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する連鎖販売取引停止命令(6か月)及び指示について
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2017/pdf/release_180220_0001.pdf

「消費者庁は、「FGN」と称するビジネススクールの役務を提供する連鎖販売業者である株式会社iXS(本社:東京都豊島区)に対し、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律による改正前の特定商取引に関する法律第39条第1項の規定に基づき、平成30年2月21日
から同年8月20日までの6か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部(勧誘(勧誘者に行わせることも含む。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。」

 平成29年12月1日施行の改正特定商取引法においては,改正後の行為については,統括者に対して,業務停止命令に係る業務を新たに開始することの禁止命令を出すこともできるが,経過措置があるため,改正前の特定商取引法に基づく業務停止命令である。

cf. 毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20180221/k00/00m/040/072000c

『若者をターゲットとした悪質な勧誘にご注意を!「必ず儲かる」ことはありません!』
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/release/2017/pdf/release_180220_0002.pdf

 このような行為に基づく契約は,今国会に上程される消費者契約法の改正法案においても,取り消すことができるようになると思われる。
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