クックパッド株式会社
http://pdf.irpocket.com/C2193/hHid/KS3m/OaDd.pdf
面白い定款変更である。
(ミッション)
第2条
1.当会社は、「毎日の料理を楽しみにする」ために存在し、これをミッションとする。
2.世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになった時、当会社は解散する。
問題となるのは,新設される第2条第2項は,定款で定めた解散の事由(会社法第471条第2号)に該当するか否かである。
もし,そうであれば,登記すべき事項(会社法第911条第3項第4号)となるからである。
「世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになった時」の解釈如何であるが・・。
これを「不能の停止条件」と解すれば,無効である(民法第133条第1項)。
「解散の事由」であるだけに,「不能の解除条件」と解すれば,無条件である(民法第133条第2項)。であれば,株主総会の決議が効力を生じた時点で,解散となる(^^)。しかし,これは,そもそも採り難い解釈であろう。
私は,いわゆる「出世払い」と同じく,不確定期限(停止条件)と解するのが,当事者(会社関係者)の意思に沿い,自然であるように思うのだが。現実問題として,実現することは困難であろうが,全く不可能(不能の停止条件)と断定することもできないからである。であれば,登記すべき事項であるということになる。この場合,申請期限内に登記申請をしなければ,登記懈怠の問題を生ずることになる。
クックパッド株式会社の関係者は,如何に解しているのだろうか?
http://pdf.irpocket.com/C2193/hHid/KS3m/OaDd.pdf
面白い定款変更である。
(ミッション)
第2条
1.当会社は、「毎日の料理を楽しみにする」ために存在し、これをミッションとする。
2.世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになった時、当会社は解散する。
問題となるのは,新設される第2条第2項は,定款で定めた解散の事由(会社法第471条第2号)に該当するか否かである。
もし,そうであれば,登記すべき事項(会社法第911条第3項第4号)となるからである。
「世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになった時」の解釈如何であるが・・。
これを「不能の停止条件」と解すれば,無効である(民法第133条第1項)。
「解散の事由」であるだけに,「不能の解除条件」と解すれば,無条件である(民法第133条第2項)。であれば,株主総会の決議が効力を生じた時点で,解散となる(^^)。しかし,これは,そもそも採り難い解釈であろう。
私は,いわゆる「出世払い」と同じく,不確定期限(停止条件)と解するのが,当事者(会社関係者)の意思に沿い,自然であるように思うのだが。現実問題として,実現することは困難であろうが,全く不可能(不能の停止条件)と断定することもできないからである。であれば,登記すべき事項であるということになる。この場合,申請期限内に登記申請をしなければ,登記懈怠の問題を生ずることになる。
クックパッド株式会社の関係者は,如何に解しているのだろうか?