司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

クックパッドの定款変更~登記することができる?

2018-02-16 20:33:02 | 会社法(改正商法等)
クックパッド株式会社
http://pdf.irpocket.com/C2193/hHid/KS3m/OaDd.pdf

 面白い定款変更である。

 (ミッション)
第2条
1.当会社は、「毎日の料理を楽しみにする」ために存在し、これをミッションとする。
2.世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになった時、当会社は解散する。

 問題となるのは,新設される第2条第2項は,定款で定めた解散の事由(会社法第471条第2号)に該当するか否かである。

 もし,そうであれば,登記すべき事項(会社法第911条第3項第4号)となるからである。

「世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになった時」の解釈如何であるが・・。


 これを「不能の停止条件」と解すれば,無効である(民法第133条第1項)。

 「解散の事由」であるだけに,「不能の解除条件」と解すれば,無条件である(民法第133条第2項)。であれば,株主総会の決議が効力を生じた時点で,解散となる(^^)。しかし,これは,そもそも採り難い解釈であろう。

 私は,いわゆる「出世払い」と同じく,不確定期限(停止条件)と解するのが,当事者(会社関係者)の意思に沿い,自然であるように思うのだが。現実問題として,実現することは困難であろうが,全く不可能(不能の停止条件)と断定することもできないからである。であれば,登記すべき事項であるということになる。この場合,申請期限内に登記申請をしなければ,登記懈怠の問題を生ずることになる。


 クックパッド株式会社の関係者は,如何に解しているのだろうか?
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国税庁「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」

2018-02-16 18:05:56 | 税務関係
競馬の馬券の払戻金に係る課税について
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h30/keiba/index.htm

〇 競馬の馬券の払戻金の所得区分等
「競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
 具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
 なお、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家の方」につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」
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民法(相続関係)の改正に関する要綱が答申

2018-02-16 17:48:35 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27012700W8A210C1EA2000/?n_cid=TPRN0003

「民法(相続関係)の改正に関する諮問第100号」について法制審議会の総会で承認され,「要綱」が法務大臣に答申された。

cf. 法制審議会第180回会議(平成30年2月16日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500030.html
※ 公表は,未だ。


「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」(※相続法制の見直し)は,「法務局における遺言書の保管等に関する法律案(仮称)」と共に,3月上旬頃に,国会に提出される見込みである。
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商業登記の申請で,「ID/パスワード方式」を検討せよ?

2018-02-16 17:35:37 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第5回行政手続部会第2検討チーム
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/dai2/20180215/agenda.html

 重点分野とされている「商業登記等」について,関係省庁のヒアリングが行われたようである。


〇 基本計画(商業登記等)に係る論点(※法人設立登記に関する論点を除く)
1.24時間以内の処理実現
(1)「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日)において、オンラインによる法人設立登記(合計約9万件)の24時間以内の処理実現を目指すこととされた(別添1参照)。これ以外の登記の手続件数は約90万件あるが、これらの手続についても、オンライン申請時の処理を24時間以内に完了できるようにすべきでないか。

2.オンライン化の推進
(4)印鑑証明書を求めていない登記手続は、電子署名を求めない簡易な形(ID/パスワード方式等)で本人確認を行うべく検討いただきたい。
(引用おわり)



 前段については,登記官等の調査担当者が各々パソコンを使用し,事件処理を各担当者レベルで完結することができるようなシステムを構築する必要があるであろう。また,添付情報が「書面」で作成されるのが通常である実態に鑑みれば,そのような「書面」の調査が一筋縄では行かないという実情を考慮する必要があるであろう。添付書面としての適格性を有する完璧な書類ばかりではない実態を知らないから言える無理難題であろう。

 後段については,え~! 「ID/パスワード方式」が登場! ハッキングされて,成りすましの登記がされ,会社の乗っ取りが簡単にできることになりかねないが・・。地面師横行の時代に,そういう心配もして欲しいものである。
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投資家と企業の対話ガイドライン

2018-02-16 15:56:08 | 会社法(改正商法等)
「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第14回)
http://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20180215.html

「投資家と企業の対話ガイドライン(案)」が取りまとめられたようである。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26929490V10C18A2EAF000/
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登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会(第3回)

2018-02-16 15:31:33 | 不動産登記法その他
登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
http://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html

 第3回(平成30年1月31日開催)の会議資料が公表されている。
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法制審議会民法(相続関係)部会第24回会議(平成29年10月17日)開催の議事録

2018-02-16 15:20:35 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第24回会議(平成29年10月17日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900336.html

 議事録が公表された。残るは,第25回と第26回である。
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外国人の上陸許可の際に旅券に貼付する証印シールの変更

2018-02-16 15:09:30 | 国際事情
新しいデザインの証印シールの使用開始について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00163.html

「外国人の上陸許可の際に旅券に貼付する証印シールについては,現在,「五三の桐」が描かれたものを使用しているところ,観光立国推進のための「おもてなし」の一環として,より日本らしく,また,外国人の方への訴求力が強い「富士山と桜」のデザインに見直すこととしました。」
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子会社におけるセクハラと親会社の責任

2018-02-16 12:55:01 | 会社法(改正商法等)
最高裁平成30年2月15日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87458

【判示要旨】
親会社が,自社及び子会社等のグループ会社における法令遵守体制を整備し,法令等の遵守に関する相談窓口を設け,現に相談への対応を行っていた場合において,親会社が子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかったことをもって,信義則上の義務違反があったとはいえないとされた事例


cf. 日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26952830V10C18A2CR8000/
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仮想通貨を会社の出資とすることは認められるか

2018-02-16 10:46:42 | 会社法(改正商法等)
 平成30年2月8日に開催された東京司法書士会千代田支部セミナーで,東京法務局の担当者が紹介したという相談事例によると,


〇 仮想通貨を会社の出資とすることは認められるか
 仮想通貨は,金銭にも有価証券にも該当しないものとされることから,会社法においては,いわゆる現物出資の対象として関係規定に服することとなる。

cf. 平成29年12月2日付け「ビットコイン債権者と倒産手続」


〇 「仮想通貨の売買」を会社の目的とすることはできるか
 単に「仮想通貨の売買」等を会社の目的に掲げることは特段問題ないが,届出制となる「仮想通貨の交換業」に該当するもの,つまり「対公衆性」「反復継続性」をもって仮想通貨の売買・交換等を行う内容の業務を,株式会社でない会社が目的に掲げることはできない。株式会社でない会社が,仮想通貨交換業の届出を行うことはできないためである。
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協同組合って何?

2018-02-16 09:03:20 | 法人制度
朝日新聞「林修の特別授業」
http://www.asahi.com/ad/jugyou/page01.html

 JAグループの広告特集であるが,「協同組合」について,Lesson1~6で,コンパクトに紹介されている。
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夫婦財産契約とは

2018-02-16 07:39:03 | 民法改正
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO26821530T10C18A2000000?channel=DF081220161416&style=1&n_cid=DSTPCS001

 なかなか利用が拡がらない「夫婦財産契約」であるが,当を得た解説である。
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