兵庫県HP
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/hw11_000000111.html
上記HPの「医療法人に関する申請・届出」の「2 よくある申請・届出 (1)医療法人の定款変更認可申請」の項の「社員総会議事録例」に次のとおりの注記がある。
「委任状提出者は、議決権はありますが、出席者数としては数えられません。」
???
医療法人の社員は,原則として(定款に別段の定めがなければ),代理人によってその議決権を行使することができる(医療法第46条の3の3第5項本文)。
このような場合,例えば,会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の実務においては,定足数の充足の算定において「出席者」にカウントされるし,決議要件の充足の算定において「出席者」にカウントされる取扱いである。
医療法と同じ規定ぶりである特定非営利活動促進法第14条の7第2項に関する取扱いも同様である。
しかし,兵庫県HPでは,「議決権はあるが,出席者数としてカウントされない」という不可解な解説をしている。
情報提供者によれば,厚生労働省のお墨付きがあるらしい。
医療法人の社員総会の運営の在り方として,「社員の本人出席が望ましい」という考え方は理解することもできるが,代理人による議決権の行使を許容しながら,出席者数としてカウントしないというのは,背理である。
然るべき是正が望まれる。
医療法
第46条の3の3 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
5 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf15/hw11_000000111.html
上記HPの「医療法人に関する申請・届出」の「2 よくある申請・届出 (1)医療法人の定款変更認可申請」の項の「社員総会議事録例」に次のとおりの注記がある。
「委任状提出者は、議決権はありますが、出席者数としては数えられません。」
???
医療法人の社員は,原則として(定款に別段の定めがなければ),代理人によってその議決権を行使することができる(医療法第46条の3の3第5項本文)。
このような場合,例えば,会社法や一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の実務においては,定足数の充足の算定において「出席者」にカウントされるし,決議要件の充足の算定において「出席者」にカウントされる取扱いである。
医療法と同じ規定ぶりである特定非営利活動促進法第14条の7第2項に関する取扱いも同様である。
しかし,兵庫県HPでは,「議決権はあるが,出席者数としてカウントされない」という不可解な解説をしている。
情報提供者によれば,厚生労働省のお墨付きがあるらしい。
医療法人の社員総会の運営の在り方として,「社員の本人出席が望ましい」という考え方は理解することもできるが,代理人による議決権の行使を許容しながら,出席者数としてカウントしないというのは,背理である。
然るべき是正が望まれる。
医療法
第46条の3の3 社員は、各一個の議決権を有する。
2 社員総会は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
3 社員総会の議事は、この法律又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、社員として議決に加わることができない。
5 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
6 社員総会の決議について特別の利害関係を有する社員は、議決に加わることができない。