司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

積水ハウス詐欺事件,調査報告書まとまる

2018-02-24 07:55:15 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27322100T20C18A2EA6000/

 調査報告によると,

「5月上旬、本物の土地所有者と名乗る者から「売買契約はしていない」という内容証明郵便が届く。「別人との取引で偽造されている」との文面も届いたが、積水ハウスは「怪文書」とみなし、十分な対応を取らなかった。

 49億円を払い込んだ6月1日。積水ハウスのスタッフが建物に入ろうとしたところ何者かの通報でかけつけた警察官に任意同行を求められた。だが「取引を妨害しようとする人たちの仕業」と判断、契約を続行した。」(上掲記事)

ということらしい。ん~,これは・・・。

 そして,会長及び社長の辞任につながったようだ。

cf. 日経記事(有料会員限定)平成30年2月20日
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO27119570Z10C18A2EA1000/

 ところで,取締役総数は,11名であるとすると,解任対象者は,同議案について特別利害関係を有するので,10名が基準となり,全員出席であれば,可決に必要な過半数は,6名となる。「議長は,表決権の行使を一旦留保し,可否同数の場合にはじめて自らの賛否の意思表示をする」という内部ルールを設けているケースが多いのであるが,この場合,議長を除いて6名以上の賛成が必要となる。反対が4名以上あれば,否決ということになるのである。議長を除いて「賛成5名,反対4名」では,否決ということになるのだが。さて・・・。

cf. 「可否同数」に関する過去の投稿
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/s/%E5%8F%AF%E5%90%A6%E5%90%8C%E6%95%B0
※ ぜひ御覧ください。

積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/info/Governance_Guideline.pdf
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