司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

クックパッドの定款変更~登記することができる?(その2)

2018-02-18 19:26:53 | 会社法(改正商法等)
平成30年2月16日付け「クックパッドの定款変更~登記することができる?」

 言葉足らずということですよね。「時,解散する」→「ときは,株主総会の決議によって解散するものとする」と修正すれば,会社の意図に沿うのではないでしょうか。これであれば,「定款で定めた解散の事由」にも該当しないかと。

【修正案】
 (ミッション)
第2条
1.当会社は、「毎日の料理を楽しみにする」ために存在し、これをミッションとする。
2.世界中のすべての家庭において、毎日の料理が楽しみになったときは、当会社は、株主総会の決議によって解散するものとする。


 どなたか提案(修正動議)してください。
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遺言制度の是非

2018-02-18 10:36:39 | 国際事情
法務省「ネパール新民法,遂に成立!」
http://www.moj.go.jp/content/001246680.pdf

 ネパール連邦民主共和国で,2017年10月,新民法が成立し,2018年8月から施行されるとのことだが,「遺言制度」は,反対論が強く,削除されたそうだ。

「争点はこれまでネパール(Muluki Ain)に存在しなかった遺言制度(Will System)の導入の是非であった。遺言者が長男や息子に遺産を全て相続させてしまい,財産分配に対する女性の権利を害する恐れがあるとして野党議員・女性団体から強い反対の声が上がったのである。この懸念が妥当なものなのかどうかは分からない。遺言制度は人が自らの財産について死後の処分方法を決める機会を認めるものである。一定の厳格な要件を課しつつも権利者の意思を尊重し遺言を相続法制に組み込むのは日本はじめ諸外国を見ても普通のことだが,一方でネパール固有の事情もあろう。
 反対派に対し遺言制度の趣旨について繰り返し説明が試みられたようだが,デッドラインが迫る中,強硬な異論に譲歩する形で,与野党間で遺言制度の章をまるごと除いた民法を成立させることでどうにか合意に至った。」
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信託法学会2018

2018-02-18 09:25:34 | いろいろ
信託法学会
http://shintakuhogakkai.jp/activity/43.html

 第43回信託法学会総会及び研究発表会が,下記のとおり開催される。


日時  平成30年6月9日(土)10:30 ~16:50
場所  関西学院大学
次第
 ○研究発表会
 (10:30~11:30)「信託における情報利用」
 三菱UFJ信託銀行コンプライアンス統括部法務室調査役  橋平厚雄

 ○総会(11:35~)
 ― 昼食・休憩 ―

 ○研究発表会
 (13:30~14:30)「福祉型信託の利用拡大にあたっての日本法の課題―受益権の法的性質を中心に」
 南山大学法学部教授  佐藤 勤

 (14:40~15:40)「債権法改正に伴う詐害信託取消の相対効原則の修正」
 神戸大学大学院法学研究科教授  八田卓也

 (15:50~16:50)「リスク分担型企業年金の普及に向けた信託法的考察」
 りそな銀行信託ビジネス部担当マネージャー  渡部 聡
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