司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法改正中間試案まとまる(4)

2018-02-14 19:06:54 | 会社法(改正商法等)
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20180215/k00/00m/020/054000c

「社外取締役の設置の義務付けについては、主に上場企業を対象に社外取締役を義務付ける案と、現行のまま義務付けない案の両論を併記した。東京証券取引所の企業統治指針に従い、東証1部上場企業の99%超が社外取締役を設置しているため、会社法での義務付けが必要かどうかは結論が出なかった。」(上掲記事)

 どうなるでしょうね。
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会社法改正中間試案まとまる(3)

2018-02-14 19:01:26 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://www.sankei.com/affairs/news/180214/afr1802140028-n1.html

「株主提案権の乱用ともいえるケースとしては、野村ホールディングス(HD)の平成24年の株主総会で、1人の株主が100個の提案をしたことがある。提案の中には、「オフィス内の便器はすべて和式とし、足腰を鍛錬し、株価4桁を目指して日々ふんばる旨定款に明記するものとする」などもあった。」(上掲記事)

 噴飯物でしたよね。

cf. 平成25年7月9日付け「当社の株主は、「便器を和式とする」という内容の株主提案をしてはならない。」
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会社法改正中間試案まとまる(2)

2018-02-14 18:33:22 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018021401065&g=pol

「他人を侮辱したり名誉を傷つけたりするような議案も制限。現行法でも、企業が権利の乱用に当たると見なせば不適切な議案を取り上げないことは可能だが、線引きが曖昧で判断が難しいとの指摘があり、明文化することにした」(上掲記事)

 近々パブコメのようである。
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会社法改正中間試案まとまる

2018-02-14 18:08:21 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26884680U8A210C1EA1000/

「1人の株主が株主総会で提案できる議案数を最大10までに制限するなど株主提案権の乱用的行使を防ぎ、企業と株主の対話を促す。社外取締役の設置については義務付ける案と現行のまま義務付けない案の両論を併記した。」

「パブリックコメント(意見公募)を経て、2018年度中に要綱案をまとめる。政府は2019年の通常国会に会社法改正案の提出をめざす。」(上掲記事)

 法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会で,中間試案が取りまとめられたようである。

 またまた会社法改正である。
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法務大臣閣議後記者会見「選択的夫婦別氏制度に関する質疑について」

2018-02-14 17:38:36 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年2月13日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00976.html

〇 選択的夫婦別氏制度に関する質疑について
【記者】
 内閣府が「家族の法制に関する世論調査」の結果を発表しました。その中で,選択的夫婦別氏制度を導入する法改正をしてもよいと答えた人が4割を超えたのですが,結果の受け止めと法改正についての大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 今回の世論調査においては,選択的夫婦別氏制度の導入に賛成の意見の割合が,42.5パーセントであり,平成24年に実施した世論調査の結果と比べて7ポイント上昇しています。もっとも,選択的夫婦別氏制度の導入に反対の意見及び夫婦は必ず同じ氏を名乗るべきだが旧姓の通称使用は容認する意見の合計は,53.7パーセントであり,国民の意見が大きく分かれている状況であるということも事実です。今回の調査結果について,様々な視点,例えば年代別,男女別,職業別,地域別の意識の違いや推移についても,きめ細かく分析をしていきたいと思っています。引き続き,国民各層の意見を幅広く聞き,国会各方面の議論の推移をよく注視しながら,慎重に対応を検討してまいりたいと思っています。
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奨学金破産(上)

2018-02-14 11:36:14 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13358222.html

 朝日新聞が追いかけている。

「年収300万円以下などを対象とした返還猶予制度(通算10年)を使っている人は延べ10万人おり、2019年春から猶予期限が切れ始める。西川弁護士は「その頃から一斉に返還請求が始まり、自己破産ドミノを起こす恐れがある」とみる」(上掲記事)

 自己破産ドミノ・・・。
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所得税法等の一部を改正する法律案

2018-02-14 10:27:45 | 税務関係
所得税法等の一部を改正する法律案 by 衆議院
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19605001.htm

 こちらは,テキストなので,便利である。

 財務省も,国民の利便性の観点から,工夫してはどうか。41個のPDFファイルから,どうやって目的物を探せというのだろう。しかも,画像で,検索不能であるし・・。

cf. 第196回国会における財務省関連法律
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/index.htm
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「連帯保証なし」広がる ?

2018-02-14 08:53:26 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO26844430T10C18A2EE9000/

 「連帯保証なし」でも安心な融資先には,金利を低めに設定して顧客を呼び込み,そうでない融資先には,金利を高めに設定してリスク緩和を図る・・・結局,従来の路線から大きく変わることはないのでは。
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法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し

2018-02-14 05:30:14 | 不動産登記法その他
法定相続情報証明制度に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080163&Mode=0

「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し」がされる。

 具体的方策(1)は,平成30年税制改正に対応して,相続税の申告の添付書類として使用することができるようにするものであろう。

 具体的方策(2)については,不動産登記規則第247条第1項第1号の改正が必要である。

cf. 平成29年12月24日付け「平成30年度政府税制改正大綱が閣議決定」

 意見募集は,平成30年3月15日(木)まで。


〇 具体的方策(案)
(1)規則第247条第1項第2号に規定する法定相続情報一覧図の記載内容のうち,規則第247条第1項第2号に規定する相続人に係る被相続人との続柄の記載については,現状,被相続人の子であれば,実子であるか養子であるかにかかわらず「子」と記載しているところ,これを「長男」,「長女」,「養子」など,原則として戸籍に記載される続柄を記載することとする(記載案について別添のとおり。)。
 これにより,被相続人の実子であるか養子であるかを確認する必要がある相続手続での利用を可能とする。

(2)規則第247条第1項第1号の規定により,法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載することとしているところ,これに加え,申出人の任意により,被相続人の最後の本籍を記載することができることとする(記載案について別添のとおり。)。
 これにより,被相続人の最後の本籍を確認する必要がある相続手続での利用を可能とする。

(3)規則第37条の3の規定により,表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において,法定相続情報一覧図の写しを提供したときは,当該写しの提供をもって,相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとしている。
 この場合に,規則第247条第4項の規定により当該写しに相続人の住所が記載されている場合には,登記官は,当該写しをもって,当該相続人の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えないこととする。
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