法定相続情報証明制度に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080163&Mode=0
「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し」がされる。
具体的方策(1)は,平成30年税制改正に対応して,相続税の申告の添付書類として使用することができるようにするものであろう。
具体的方策(2)については,不動産登記規則第247条第1項第1号の改正が必要である。
cf.
平成29年12月24日付け「平成30年度政府税制改正大綱が閣議決定」
意見募集は,平成30年3月15日(木)まで。
〇 具体的方策(案)
(1)規則第247条第1項第2号に規定する法定相続情報一覧図の記載内容のうち,規則第247条第1項第2号に規定する相続人に係る被相続人との続柄の記載については,現状,被相続人の子であれば,実子であるか養子であるかにかかわらず「子」と記載しているところ,これを「長男」,「長女」,「養子」など,原則として戸籍に記載される続柄を記載することとする(記載案について別添のとおり。)。
これにより,被相続人の実子であるか養子であるかを確認する必要がある相続手続での利用を可能とする。
(2)規則第247条第1項第1号の規定により,法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載することとしているところ,これに加え,申出人の任意により,被相続人の最後の本籍を記載することができることとする(記載案について別添のとおり。)。
これにより,被相続人の最後の本籍を確認する必要がある相続手続での利用を可能とする。
(3)規則第37条の3の規定により,表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において,法定相続情報一覧図の写しを提供したときは,当該写しの提供をもって,相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとしている。
この場合に,規則第247条第4項の規定により当該写しに相続人の住所が記載されている場合には,登記官は,当該写しをもって,当該相続人の住所を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報としても取り扱って差し支えないこととする。