司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東京弁護士会「消費者契約法の改正についての意見書」

2018-02-23 18:40:30 | 消費者問題
消費者契約法の改正についての意見書 by 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-491.html

 本改正法案は,2月27日にも閣議決定及び国会提出が見込まれている。
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スマートフォンでの議決権行使サービス

2018-02-23 18:38:16 | 会社法(改正商法等)
スマートフォンでの議決権行使サービス『スマート行使』の提供開始 by みずほ信託銀行株式会社,三井住友信託銀行株式会社
http://www.smtb.jp/corporate/release/pdf/180220.pdf

「本サービスでは、議決権行使書に専用のQRコードⓇを記載することで、株主はスマートフォンでQRコードⓇを読み取り、ID・パスワードを入力することなく専用サイトにログインし、議決権を行使することができます。書類の返送やパソコンの立ち上げ、ID・パスワードの入力をすることなく、お手持ちのスマートフォンから簡単に議決権が行使できることから、株主の利便性は大きく向上し、議決権行使率の向上につながるものと考えています。」

 みずほ信託銀行及び三井住友信託銀行に証券代行業務を委託している発行会社の株主は,平成30年6月開催の株主総会から利用可能であるそうだ。
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抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における民法第396条の適用の可否

2018-02-23 18:08:32 | 不動産登記法その他
最高裁平成30年2月23日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87485

【判示事項】
抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項所定の20年の消滅時効にかかる

「民法396条は,抵当権は,債務者及び抵当権設定者に対しては,被担保債権と同時でなければ,時効によって消滅しない旨を規定しているところ,この規定は,その文理に照らすと,被担保債権が時効により消滅する余地があることを前提としているものと解するのが相当である。そのように解さないと,いかに長期間権利が行使されない状態が継続しても消滅することのない抵当権が存在することとなるが,民法が,そのような抵当権の存在を予定しているものとは考え難い。」

民法
 (抵当権の消滅時効)
第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

cf. 拙稿「抵当権の時効による消滅」(月報司法書士2003年12月号)
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/03/200312_01.pdf
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「民法の一部を改正する法律案」(※成年年齢の引下げ)

2018-02-23 14:09:29 | 民法改正
「民法の一部を改正する法律案」(※成年年齢の引下げ)と「消費者契約法の一部を改正する法律案」は,どうやら2月27日の閣議で決定され,国会に提出されるようだ。
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将棋の「棋譜使用料」

2018-02-23 13:48:13 | いろいろ
NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20180223_653222.html

「1か月以内に行なわれた棋譜を誌面に掲載される場合には、対局者にかかわらず一律10万円を頂戴しています」(朝日新聞社)

 主催の新聞社等によって異なるとは思うが,結構するんですね。

 著作権の対象にはならないらしいが,棋譜の無断使用は,民法の不法行為(第709条)に該当する可能性はあるらしい。


民法
 (不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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クックパッドの定款変更~登記することができる?(その3)

2018-02-23 00:19:08 | 会社法(改正商法等)
ORICON NEWS
https://www.oricon.co.jp/article/406461/

 クックパッド株式会社の広報担当者によると,

「会社法上の解散事由は、客観的・具体的に判定できない条件については効力を有しないとされており、その意味で、今回の定款変更案に基づいて当社が解散することは法的にはありません。
 すなわち、同条項は、ミッションの実現に対する当社の想いをわかりやすい形で表現したものであり、特定の場合に解散することを意図するものではありませんので、ご理解いただけますようお願いいたします。」(上掲記事)

という理解であるそうだ。

「特定の場合に解散することを意図するものではありません」はそうであろうが,「会社法上の解散事由は,客観的・具体的に判定できない条件については効力を有しない」ということを理解しているのであれば,定款の定めとして適切とはいえない表現を採っているのであるから,適切な文言に修正すべきであろう。

cf. 平成30年2月18日付け「クックパッドの定款変更~登記することができる?(その2)」

平成30年2月16日付け「クックパッドの定款変更~登記することができる?
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